<株式会社 IDOM CaaS Technology>
<株式会社 IDOM CaaS Technology>
重要事項のご説明
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はじめに
令和4年1月以降始期契約用
自動車保険
■この書面は、株式会社IDOM CaaS Technologyが保険契約者となり契約締結するワンデーサポーター(24時間単位型自動車運転者保険)に関する重要な事項(「契約概要」「注意喚起情報」等) についてご説明しています。お申込み前に必ず読んでいただき、お申込みくだ さいますようお願いします。
■この保険は、借りたお車に発生した事故を補償する12時間単位または24時間単位の自動車保険で、個人間カーシェアリングサービス等専用自動車保険特約が自動でセットされます。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「普通保険約款・特約」に記載していますので、必要に応じてご覧ください。
■この保険は、借りたお車を運転する都度お申込みいただく12時間単位または24時間単位の自動車保険です。申込手続を失念された場合には補償できませんのでご注意ください。
■この保険は、以下に該当するお車でのお申込みはできません。
●次のいずれかに該当する方が所有するお車(注1)
ア.記名被保険者またはその配偶者 イ.指定被保険者またはその配偶者(注2) ウ.記名被保険者・指定被保険者が役員となっている法人
●レンタカーおよびカーシェアリングのお車(注3) ●運転する予定のないお車 ●当社が別に定める価額の高額なお車
●実在していないお車 ●車検切れのお車や登録を抹消しているお車
(注1)所有権留保条項付売買契約により購入したお車や1年以上を期間とする貸借契約により借り入れたお車を含みます。
(注2)その指定被保険者が運転している場合に限ります。
(注3)道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条(有償貸渡し)第1項に基づき業として有償で貸渡しすることの許可を受けた自家用自動車をいい、会員が所有する自動車を貸し借りするカーシェアリングサービスを利用して借りたお車は除きます。
■後日、この保険にお申込みができないお車でお申込みしていた事実が判明した場合は、当社はご契約を取り消し、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、24時間自動車保険無事故割引の適用にあたっては、ご契約回数として取り扱いません。
■ご契約内容や募集状況等の確認のため、後日、取扱代理店、当社または当社委託会社の担当者から、お客さまや借りたお車の所有者等に対して直接確認等をすることがあります。
■記名被保険者・指定被保険者の方にもこの書面に記載の内容を必ずお伝えください。
2
xxxのご説明
契約概要
注意喚起情報
事項等、特にご注意いただきたい事項
保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる
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用語のご説明
被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 |
記 名被保険者 | 都道府県の公安委員会が交付する日本国内で有効な運転免許証(仮運転免許証や国際免許証を除きます)を有する方で、保険申込書兼通知書の「記名被保険者」欄に記載の被保険者をいいます。 | 借りたお車 | 記名被保険者および指定被保険者がいずれもその使用について正当な権利を有する方の承諾を得て使用または管理中のお車であって、その用途車種が自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)・特種用途自動車(キャンピング車)で、保険申込書兼通知書の「ご契約のお車」欄に記載のお車をいいます。 |
x x被保険者 | 保険申込書兼通知書の「指定被保険者」欄に記載の被保険者をいいます。 | 保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
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お問合わせ窓口
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口
当社へのご相談・苦情がある場合
下記にご連絡ください。
【引受保険会社】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
東京中央支店広域モーター開発室
●受付時間:平日9:00~17:00
【取扱代理店】
03ー3242ー7332(有料)
株式会社IDOM 0120ー991ー521(有料)
●受付時間:平日10:00~17:00
遅滞なくご契約の取扱代理店または下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保
あんしんサポートセンター
0120ー504ー638(無料)
●受付時間 24時間365日 ●おかけ間違いにご注意ください。
●IP電話からは 0276ー90ー8092(有料)におかけください。
事故・故障が起こった場合
指定紛争解決機関
注意喚起情報
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁⾧官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
[ナビダイヤル(全国共通・通話料有料) ]0570ー022ー808
●受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
●携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
●おかけ間違いにご注意ください。
●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1.商品の仕組み
契約概要
注意喚起情報
ワンデーサポーターは、「相手への賠償」・「おケガの補償」・「お車の補償」・「その他の補償」から構成されています。
相手への賠償 | ●対人賠償保険 ●対物賠償保険 ●対物超過修理費用特約 |
おケガの補償 | ●自損傷害保険 ●搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約 ●搭乗者傷害(入通院/一時金「1万円・10万円」)特約 |
お車の補償 | ●車両復旧費用保険 |
その他の補償 | ●緊急時サービス費用保険 |
2.補償内容 等
契約概要
注意喚起情報
(1)補償内容
●保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いできない主な場合は、次のとおりです。
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
相手への賠償 | 対人賠償保 険 | 借りたお車の運転に起因する自動車事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金をお支払いします。 (注) (注)自賠責保険等によって支払われる金額がある場合には、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金をお支払いします。 | ・保険契約者、記名被保険者または指定被保険者の故意によって発生した損害 ・台風、洪水、高潮によって発生した損害 ・被保険者の父母、配偶者もしくは子等が死傷された場合、またはそれらの方が所有、使用または管理する財物の損害 (ただし、父母または子は、被保険者またはその配偶者と同居している場合に限ります) 等 |
対物賠償保 険 | 借りたお車の運転に起因する自動車事故により、他人の財物を損壊させたり、電車等を運行不能にさせたことについて、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金をお支払いします。 危険物を業務として積載する場合や航空機との対物事故の限度額については、「普通保険約款・特約」をご参照ください。 | ||
対物超過修理費用特 約 | 借りたお車の対物事故による相手自動車の実際の修理費が、相手自動車の時価額を上回った場合に、修理費と時価額の差額に責任割合を乗じた額を1事故1台につき50万円を限度にお支払いします。 ※実際に相手自動車に損害が発生した日の翌日から6か月以内に修理完了することが保険金の支払条件になります。 | ・対物賠償保険金をお支払いできない場合 | |
おケガの補償 | 自損傷害保 険 | 借りたお車の自動車事故により、被保険者が死傷した場合で、自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に、保険金をお支払いします。 | ・被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に発生した傷害 ・記名被保険者または指定被保険者が無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で運転している場合に、その本人に発生した傷害 |
搭乗者傷害 (死亡・後遺障害) 特 約 | 借りたお車の自動車事故により、借りたお車に乗車中の方が死亡または後遺障害を被った場合に、保険金をお支払いします。 | ||
搭乗者傷害 入通院/一時金 「1万円/10万円」 特 約 | 借りたお車の自動車事故により、借りたお車に乗車中の方が傷害を被った場合に、治療日数に応じて、一時金をお支払いします。 | 等 |
ご注意
次ページに続きます。
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
お車の補償 | 車両復旧費用保険 | 借りたお車が衝突、接触等の事故によって損害を被り、修理した場合に、その修理費について500万円を限度に保険金をお支払いします。また、借りたお車を修理せずに代替自動車を購入した場合には、①修理費②代替自動車の購入費用 ③借りたお車の時価額 のいずれか低い額を、500万円を限度にお支払いします。 ただし、いずれの場合も免責金額(自己負担額)10万円がありますので、ご注意ください。 | ・保険契約者、記名被保険者、指定被保険者または借りたお車の所有者の故意または重大な過失によって発生した損害 ・記名被保険者または指定被保険者が無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で運転している場合に発生した損害 ・詐欺または横領によって発生した損害 ・欠陥・摩滅・腐しょく・さび・その他自然消耗による損害、故障損害 ・タイヤ(チューブを含みます)のみの損害(火災による損害は除きます)や借りたお車に定着されていない付属品のみの損害(火災による損害は除きます) ・法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に発生した損害 等 |
その他の補償 | 緊 急 時サービス費用保険 | 借りたお車が自動車事故、故障等により、自力走行不能となり修理工場等に運搬された場合等に、次の保険金をお支払いします。 保険金の種類 ① 運搬費用保険金 ② 修理後搬送費用保険金 ③ 修理後引取費用保険金 ➃ 臨時宿泊費用保険金 ⑤ 臨時帰宅・移動費用保険金 | ・保険契約者、被保険者または借りたお車の所有者の故意または重大な過失によって発生した損害 ・記名被保険者または指定被保険者が無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転している場合に発生した損害 (注) ・借りたお車の走行不能の発生原因が、キーの紛失、燃料切れ(電欠等を除きます)等の場合 ・積雪、降雨、降雪または融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみ等を直接の原因とする借りたお車の走行不能に よって被保険者が被る損害 |
等 (注)故障損害・走行障害により発生した損害は除きます。 | |||
すべての補償項目において保険金をお支払いできない主な場合 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害・傷害 ・借りたお車を競技もしくは曲技(これらのための練習を含みます)のために使用すること、または、それらのい ずれかを行うことを目的とする場所において使用することによって発生した損害・傷害 |
※上記の保険金以外に、事故によって発生する費用のうち保険金としてお支払いするものがあります。また、被保険者はそれぞれの補償ごとに異なります。
契約概要
(2)保険金額の設定
保険金額は、あらかじめ定まっています。
実際にご契約いただく保険金額は、株式会社 IDOM CaaS Technologyが運営するアプリ内の「保険の内容について」画面や「普通保険約款・特約」等でご確認ください。
注意喚起情報
(3)免責金額
ワンデーサポーターでは次の免責金額(自己負担額)が設定されます。
●車両復旧費用保険:10万円
●緊急時サービス費用保険:修理後搬送費用保険金、臨時帰宅・移動費用保険金それぞれについて1,000円
契約概要
(4)主な特約
ご希望によりセットすることができる特約はありません。
自動でセットされる主な特約の概要については、 2.補償内容 等 (1)補償内容をご参照ください。
(5)ロードアシスタンスサービス
ロードアシスタンスサービス(レッカー現場急行サポート・クイック修理サービス)を提供します。ただし、天災等によりサービスの提供ができない場合がありますのでご了承ください。
詳細は、「普通保険約款・特約」または「ロードアシスタンスサービスご利用規約(24時間単位型自動車運転者保険用)」をご参照ください。
レッカー現場急行サポート | 借りたお車が事故または故障・トラブルにより自力走行不能となった場合に、出動業者を手配し、現場から修理工場等まで け ん のレッカー牽引・搬送や、落輪等の際の路面への引き戻し作業等を行います。なお、これらにかかる費用は「緊急時サービス費用保険」で保険金額を限度に補償します。 |
クイック 修理サービス | 借りたお車が以下の故障・トラブル等により自力走行不能となった場合に、現場で30分以内の応急作業を無料で行います。 ●バッテリー上がり(ジャンピング等) ● ガス欠 ●その他(現場での30分以内の応急作業) ●タイヤのパンク(スペアタイヤ交換) ●キーの閉じ込み、盗難または紛失(ドアのxx) |
(6)他のご契約等があるお客さまへ
借りたお車に他の自動車保険等(以下「他の契約等」といいます)が契約されている場合や、借りたお車を運転する方または そのご家族が契約している自動車保険があるとき(注)は、ワンデーサポーターに加入しなくても借りたお車の事故が補償の対象となることがあります。
(注)借りたお車を運転する方またはそのご家族が契約している自動車保険には、その自動車保険の記名被保険者やそのご家族が借りたお車を運転中の事故でも、ご契約のお車のご契約内容に応じて保険金をお支払いする他車運転特約等がセットされている場合があります。詳しくは各保険会社等にお問合わせください。
①他の契約等が契約されている場合
ア.以下の補償・特約については、この保険および他の契約等のいずれからも補償されますが、この保険か他の契約等のいずれか一方からしか保険金や共済金が支払われないことがあります。
●対人賠償保険 | ●対物賠償保険 | ●対物超過修理費用特約 | ●自損傷害保険 |
●車両復旧費用保険 | ●緊急時サービス費用保険 |
イ. 以下の特約については、他の契約等の有無にかかわらず、保険金をお支払いします。
●搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約
●搭乗者傷害(入通院/一時金「1万円・10万円」)特約
②他車運転特約等で補償される場合
ア. 以下の補償・特約については、この保険および他車運転特約等のいずれからも補償されますが、この保険か他車運転特約等のいずれか一方からしか保険金や共済金が支払われないことがあります。
●対人賠償保険 | ●対物賠償保険 | ●対物超過修理費用特約 | ●自損傷害保険 |
●車両復旧費用保険 | ●緊急時サービス費用保険 |
イ. 以下の特約については、他車運転特約等の有無にかかわらず、保険金をお支払いします。
●搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約
●搭乗者傷害(入通院/一時金「1万円・10万円」)特約
契約概要
注意喚起情報
(7)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間 :12時間または24時間
なお、実際にご契約いただく保険期間は、株式会社 IDOM CaaS Technologyが運営するアプリにおいてカーシェアの予約完了後にお送りするメッセージでご確認ください。
②補償の開始 :株式会社 IDOM CaaS Technologyが運営するアプリ内の「予約リクエスト」画面で設定していただいた出発日時(始期日時)
③補償の終了 :始期日時から保険期間経過後の最初の整数時(満期日時)
[例]
保険期間 | 始期日時 | 満期日時 |
12時間 | 11月4日9時45分 | 11月4日22時00分 |
24時間 | 11月4日9時45分 | 11月5日10時00分 |
1回の申込み手続きで最大7日間(168時間)のお申込みが可能です。
なお、保険期間(12時間または24時間)、借りたお車1台につき、1つの証券番号が付与されます。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法 等
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、以下のとおり、「保険期間」と「指定被保険者の有無」により決定します。
保険期間 | 指定被保険者(注) | 保険料 |
12時間 | なし | 1,500円 |
あり | 2,100円 | |
24時間 | なし | 1,900円 |
あり | 2,650円 |
(注)指定被保険者は最大3名まで指定できます。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
ご契約の保険料は、保険契約者である株式会社IDOM CaaS Technologyより保険契約の始期日の翌月末日までに請求書払にて払い込んでいただきます。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は保険料払込期日までに払い込んでいただきます。払込期日までに払込みがない場合は、払込期日の翌月末日までに保険料を払い込んでください。払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできない場合があります。また原則として、ご契約を解除します。
4.満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1.告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
注意喚起情報
告知義務とは、ご契約時に告知事項(危険に関する重要な事項として当社が告知を求める項目)について、事実を正確に知らせる義務のことです。この保険には、告知義務はありません。
2.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等について)
注意喚起情報
この保険は、ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申し込みください。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1.通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
通知義務とは、当社が定める事実が発生した場合に、その旨を知らせる義務のことです。この保険には、通知義務はありません。
2.解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
この保険は12時間単位または24時間単位の契約のため、ご利用開始日時(始期日時)以降に解約した場合、解約返れい金はありません。ご契約を取り消すときは、ご利用開始日時(始期日時)までにご契約の取扱代理店または当社にお申出ください。
その他、ご留意いただきたいこと
1 事故が起こった場合
事故が起こった場合、遅滞なくご契約の取扱代理店または当社にご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の 額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。また、次の場合は必ず事前に当社にご相談ください。
●事故にあった借りたお車を修理する場合
●相手の方と示談する場合
なお、保険金の請求を行う場合は、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書類のほか、「普通保険約款・特約」の「保険金のご請求時に提出していただく書類等について」に定める書類等を提出していただく必要があります。
事故時のお手続きや必要な書類等については、「普通保険約款・特約」をご参照ください。
4 お車を新たに購入し、初めて加入する自動車保険契約について
ワンデーサポーターを5回以上契約し無事故の場合(注1)、ワンデーサポーター契約の記名被保険者と同一の方を記名被保険者とする当社の自動車保険(注2)に初めて加入する際、24時間自動車保険無事故割引を適用します。
(注1)始期日の前日から過去3年間に満期日のあるワンデーサポーターの契約回数が5回以上で、かつ事故が発生していない場合をいいます。
(注2)主な適用条件は以下のとおりです。
①前契約のない6等級(S)または7等級(S)のノンフリート契約であること
●自家用普通乗用車 ●自家用小型乗用車
●自家用軽四輪乗用車 ●自家用小型貨物車
●自家用軽四輪貨物車
●自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
●自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
●特種用途自動車(キャンピング車)
②ご契約のお車の用途車種が以下のいずれかであること
注意喚起情報
2 個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・ サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社および グループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・ サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
【適用等級別の割引率】
ワンデーサポーター契約の契約回数(注3) | 6等級(S) | 7等級(S) |
5~9回 | 8% | 2% |
10~19回 | 15% | 4% |
20回以上 | 20% | 5% |
(注3)保険期間12時間は0.5回、保険期間24時間は1回としてカウントします
(契約回数を合計した結果、1未満の端数が発生した場合には、小数点以下を切り捨てます)。なお、ご契約の記名被保険者が当社指定のカーシェアリングサービスを利用している場合、ご契約の始期日の前日から過去3年間のカーシェアリングサービス利用中(走行距離等の当社提供に関する同意後の走行に限ります)の累計走行距離について、100kmを1回としてワンデーサポーターのご契約回数とみなします。また、その期間の利用中に事故が発生していないことも割引適用の条件となります。
5 重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、当社に保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、記名被保険者または指定被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
➃上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
6 電話での申込手続について
ワンデーサポーターは、お電話によるお申込みはできませんのでご了承ください。
注意喚起情報
3 契約取扱者の権限
契約取扱者が取扱代理店の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。
したがいまして、取扱代理店と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
7 保険会社破綻時の取扱い
注意喚起情報
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。
ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。