Contract
契約書 No.
ビジネスパートナー契約書
株式会社エムトーン(以下甲という)と (以下乙という)とは,甲の提供するSaaSの使用に関して次の通りの契約を締結する。
■第1条(定義)
本契約において,SaaS(以下,本件サービスという)の意義は,以下に記載するプログラムおよび関連資料を第三者がインターネットを介して使用・閲覧できる環境を言い,将来提供されるプログラムの改良版等を含む。
1) 甲の開発した販売仕入管理,財務会計,在庫管理,勤怠管理,給与計算,その他のアプリケーション・プログラム。
2) 甲の編纂したマニュアル,および関連ドキュメント。
■第2条(目的)
甲は乙に対し,本件サービスを有償で提供する。乙は,本件サービスの販売代理店として,第三者に対しサービスの再使用権を設定し,かつ適切なサポートを行うことによって本件サービス利用者の便益の拡大に努める。
■第3条(利用条件)
1) 甲は乙に対し,本件サービスを提供する。乙はこの対価として使用料ならびにサポート料を甲に支払うものとする。
2) 甲は本契約の有効期間中,乙が第三者(以下,顧客という)に対し本件サービスに関する再使用権を設定することを承認する。
3) 乙は,顧客に対し本件サービスについて適切な利用規約を定め,顧客から使用料ならびにサポート料を徴収する。
4) 本件サービス利用者の拡大に必要な広告宣伝等の費用分担については,その都度,甲乙協議の上定める。
■第4条(乙の義務)
1) 乙は,本件サービスの内容を熟知し,顧客拡大のために積極的に宣伝し,プロモーションに全力を尽くすものとする。
2) 乙は顧客に対し本件サービスの利用規約を提示し,書面による合意を得なければならない。
3) 本件サービスの使用に関しての顧客に対するサポートは,xの責任と負担において行うものとする。
4) 乙は,本件サービスに瑕疵を発見した場合には,直ちに甲に対して通知しなければならない。
■第5条(甲の義務)
1) 甲は,プログラムのバージョンアップ等,本件サービスの質的向上に全力を尽くすものとする。
2) 甲は乙に対して本件サービスの使用方法等に関する講習および訓練を実施する。
3) 甲は,乙の顧客とのあいだで何らかの契約を締結しようとするとき,または商品の売買を行おうとするときは,事前にその旨を乙に通知し,承認を得る。
■第6条(価格および支払方法)
1) 乙は,本契約締結後 14 日以内に初期設定料として 円(税別)を甲に支払う。
2) 甲が乙に本件サービスを提供する際の使用料ならびにサポート料の月額(以下,乙使用料という)は 円(税別)とする。
3) 乙使用料は,乙の顧客数の増減等に応じて,乙の書面による合意を得て甲が変更できるものとする。
※裏面に続く
4) 乙使用料は 年 月を支払い開始月とし,毎月 日払いとする。
5) 乙使用料は乙の銀行口座から甲の銀行口座への自動振込とする。ただし振込に要する手数料は乙の負担とする。
■第7条(契約期間と更新)
1) 本契約の有効期間は 年 月 1 日より1年間とし,満了日の翌日を契約更新日とする。
2) 本契約の満了日の1ヶ月前までに乙,甲いずれかの解約の申し出がない場合は,更に1年間自動更新するものとし,以後同様とする。
3) 本契約は最低契約期間を1年間とし,この期間は解約できないものとする。
■第8条(甲の責任の範囲)
1) 甲は,いかなる場合にも,入力されたデータの消失に対する責任を負わないものとする。
2) 甲の乙に対する損害賠償責任は,請求原因のいかんにかかわらず,直接の結果として被った通常かつ現実の損害に限定されるものとし,乙使用料の3カ月分を超えないものとする。
3) 甲は,いかなる事由があっても前項の限度額を超える損害賠償義務を負わない。
■第9条(秘密保持)
甲および乙は本契約の遂行により知り得た相手方の業務上の機密を本契約の有効期間中およびその終了後も一切他に漏洩してはならないものとする。
■第 10 条(契約の解除)
1) 甲または乙は,相手方が本契約のいずれかの条項に違反し,相当期間を定めてした催告後も是正されないときは本契約を解除することができる。
2) 甲または乙は,相手方に重大な過失または背信行為があったときにはなんらの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
3) 本契約は,基本契約が解約または解除されたときは,その効力を失うものとする。
■第 11 条(契約の解約または解除時の措置)
1) 本契約が解約または解除された場合には,乙および乙の顧客は,直ちに本件サービスの使用を中止しなければならない。ただし甲は,その場合においても,乙の顧客の入力によって蓄積されたデータについて第三者が容易に閲覧し得る形式(テキストファイル形式)で当該顧客に開示しなければならない。
2) 本契約の解約または解除後も,乙の顧客が本件サービスを継続して使用することを希望するときは,甲は,当該顧客に対して直接本件サービスを提供するものとする。
■第 12 条(協議事項)
本契約に定めない事項,ならびに契約条項に疑義を生じた場合は,甲乙協議し,円満に解決するものとする。
■第 13 条(管轄裁判所)
本契約に関する管轄裁判所は,神戸地方裁判所とすることに甲乙合意した。
この基本契約の成立を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名捺印のうえ,各1通を保有する。
年 月 日
甲 乙