Contract
適用範囲第1条
1.当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによ
るものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み第2条
1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)未▇▇の方のみで宿泊の場合は親権者様署名の同意書の提出が必要です。 (5)その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊の申し込みをした者は、当施設が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
3.当施設は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先の予約の確認のお電話を差し上げることがあります。
4.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等第3条
1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、申込み者にお
いて施設側が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととす
る特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否第5条
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、当施設内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当施設の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(5)宿泊しようとする者が、次のイからニに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日に施行)に規定する指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またその関係者暴力団準構成員その他の反社会勢力であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
ニ反社会的団体、反社会的団体員およびその関係者。
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (7)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8)宿泊しようとする者が、宿泊中放歌、けん騒、歌舞、音曲等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9)宿泊しようとする者が、明らかに支払い能力がないと認められるとき。 (10)宿泊しようとする者が、挙動不審と認められるとき。
(11)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (12)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(13)宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(14)宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。宿泊客の契約解除権
第6条
1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当施設の契約解除権第7条
1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が当施設内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当施設内の平穏な秩序を乱しているとみとめられるとき。
(3)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (4)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (5)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(長崎県旅館業法施行条例第7条の規定にもとづく。)
(9)決められた場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他この約款が定める「ご利用規則」の禁止事項に従わないとき。
(10)宿泊の申し込みをした者が、第2条第2項に基づく当施設の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。 2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項第7号によるとき
は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は返金します。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約金として申し受け返金しません。
宿泊の登録第8条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所、電話番号
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号
(3)パスポートの確認とコピーまたはSCANデータをとること (4)その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間第9条
1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続し
て宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)レイトチェックアウトは最長正午12時まで承っております。追加料金は、1時間当たりお一人様¥1,000
でございます。
(2)正午12時以降は、前項の追加料金に加えてチェックアウト日の1室1泊分宿泊料金
(3)アーリーチェックインは午後3時より前に使用開始した時間分計上します、追加料金は1時間あたりお一人様1,000円でございます。
※ベッドを使用される人数分頂戴致します。
※当日の状況次第では、ご依頼を承れない場合もございます。利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当施設内においては、この約款に定める「ご利用規則」に従っていただきます。料金の支払い
第11条
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックイン時又は当施設が請求した時に行っていただきます。
3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当施設の責任第12条
1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当施設の宿泊に関する責任は宿泊者が当施設のフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊客がチェックアウト手続きを完了させたときに終わります。
契約した客室の提供ができないときの取扱い第13条
1.当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い第14条
1.現金、貴重品、美術品、骨董品、壊れ物、液体物、生もの、ペットなどの物品はお預かりいたしません。
2.宿泊客がフロントにお預けになった物品について、減失、紛失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合を除き、当施設はその損害を賠償します。但し、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合で、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は3万円を限度としてその損害を賠償しま す。
2.宿泊客がロボットクローク、コインロッカー及びロビーにお預けになったお荷物の傷、凹みは保証の対象外となります。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管第15条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに
限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、当施設は原則として所有者からの紹介の連絡を待ちその指示を求めます。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、法令において認められる範囲において、次のとおり扱うものとします。
(1)現金並びに貴重品:発見日を含め7日間当施設で保管後、最寄りの警察署に届けます。 (2)生鮮食料品類:価格や消費期限等にかかわらず、発見日に即日処分します。
(3)その他の物件:発見日を含め7日間当施設で保管後、処分します。
3.当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に確認し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします。
4.第1項および第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第
1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任第16条
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によっ
て損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。宿泊客の責任
第17条
1.宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当施設において速やかにその旨を当施設に申し出なければなりません。
3.当施設内(指定喫煙場所を除き)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙による客室クリーニング代及び客室販売売り止めの損害賠償を別表3に掲げるところによります。
※客室内にて吸殻を発見した場合も喫煙行為とみなします。客室の清掃
第18条
宿泊客が2泊以上6泊以内まで連続して同一の客室にご連泊される場合、毎日の清掃はいたしておりません。
タオル、バスタオル、バスマットは交換させていただきます。清掃及びベッドメイキングは別途有料となります。
7泊以上ご連泊の場合は、週に1回ベッドメイキングと室内清掃を無料で行わせていただきます。免責事項
第19条
当施設内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。また、コンピュー ター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当施設及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
利用継続の拒否第20条
当施設は次の場合、利用の継続をお断りすることがあります。
(1)当施設に対して好ましくない行為があったとき、またはその行為を行うおそれがあると認められるとき。 (2)この約款に違背したとき(違背する恐れがあると、当施設が判断した場合を含む)。
管轄裁判所と準拠法第21条
当施設と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、訴えを申し立てられた側の本
社所在地の管轄裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
内訳 | ||
宿泊客が払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) |
追加料金 | ②追加飲食、その他の利用料金 | |
税金 | ③消費税等法令に規程される諸税 | |
備考 | ||
基本宿泊料は当施設のウェブサイト等に掲示する料金によります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
【通常宿泊プラン】
予約人数/取消日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前~ 7日前 | 8日前~ 14日前 | 15日前~ 20日前 |
1名~9名 | 100 % | 100 % | 50 % | 20% | 10% | |
10~99名 | 100 % | 100 % | 50 % | 20% | 10% | |
100名~ | 100 % | 100 % | 80 % | 20% | 20% | 10% |
【早割プラン・繁忙日プラン】
※繁忙日とは、12月20日~1月7日、4月27日~5月6日まで及び7月20日~8月31日までをいいます。
予約人数/取消日 | 不泊 | 当日 | 前日~ 14日前 | 15日前 ~29日前 | 30日前~ 44日前 | 45日前~ 60日前 |
1名~ 100名 | 100% | 100 % | 60% | 50% | 40% | 30% |
(注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 3. 団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。 4.団体客(10名以上)において、特別に別途宿泊契約を取り交わした上で違約金契約を明記した場合は、別途取り交わした契約に準ずるものとします。 5.宿泊プランによって違約金が異なる場合がございます。 | ||||||
別表第3(第17条第3項関係)
客室内喫煙によるクリーニング代 | 1棟につき20万円 |
客室内喫煙による客室売止費用 | 客室売止日数×20万円 |
(注)客室売止日数は当施設の判断により実際に販売を差控えた日数とします。ただし、上限を10日分とします。
ご利用規則
当施設では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき次の通りご利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。このご利用規則をお守りいただけないときは、やむをえず宿泊約款第7条第1項により宿泊ならびに施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当施設が被った損害をご負担いただく場合もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
■安全と防災上お守りいただきたいことについて
(1)ご滞在中お部屋から出られるときは、施錠をご確認ください。
(2)客室からの非難経路図は各客室ドア内側に表示しておりますのでご確認ください。 (3)ご来訪者と客室内での面会はご遠慮ください。
(4)客室を許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
(5)18歳未満の方のみで宿泊の場合は親権者様署名の同意書の提出が必要です。
(6)客室内で暖房用、炊事用などの熱を発する器具及びホテル指定以外のアイロン等の電気器具をご利用にならないでください。
(7)客室・ロビーを含め館内禁煙です、館外の指定の場所以外での喫煙はなさらないでください。
(8)花火・お香・線香・ローソク類など火災の原因となるような物品、臭気が強く残るものをご利用にならないでください。
■貴重品について
現金・貴重品の保管はお客様にて管理お願いします。
■お支払について
航空機・列車・遊覧バスなどの切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送付などのお立替はお断りいたします。
■当施設内へは下記の持込みをお断りいたします。
(1)動物等ペット類。(補助犬を除く)
補助犬とのご来館は事前にお知らせください。
(2)毒劇物、有害有毒化学剤、著しく悪臭・噴煙を放つ物。
(3)銃砲刀剣類、賭博用具等犯罪組成物件、法令による所持禁止物件。 (4)火薬、揮発油等、爆発、発火、引火しやすい物。
(5)騒音を発する物。
(6)その他、他の宿泊客の安全性を脅かす物件と認められるもの。
■当施設内で下記の行為はお断りします。
(1)賭博その他の風紀を乱す行為など刑罰法令に触れる行為。 (2)政治活動、選挙活動、宗教活動の行為。
(3)物品販売、宣伝広告、寄付、署名等の行為。
(4)許可なく営業上の目的で行うカメラ・ビデオ等あらゆる機器による撮影及び録音等の行為。 (5)共有スペースに飲食物を持ち込み、飲食する行為。
(6)施設内で喧騒にわたる言動、そのほか他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為。 (7)その他当施設内での安全及び衛生の妨げとなる行為。
