Contract
投資信託定時定額購入サービス取扱約款
第 1 条(約款の趣旨)
この約款は、お客様と株式会社三十三銀行(以下「弊行」といいます。)との投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の定時定額購入サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取決めです。お客様は、本サービス内容を十分理解し、お客様の判断と責任において本サービスを利用するものとします。この約款に別段の定めがないときには、「自動けいぞく(累積)投資約款」その他の約款・規定(お客様が、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款(以下「当該約款」といいます。)」に基づき、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定での取引(以下、「NISAつみたて投資枠」といいます。)で買付けをすることができる投資信託の銘柄については、当該約款を含みます。)によるものとします。なお、お客様が当該約款に基づき、NISAつみたて投資枠での買付けをすることができる投資信託の銘柄として、弊行ホームページに掲載した投資信託については、NISAつみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
第2条(定時定額購入サービス)
定時定額購入サービスとは、毎月お客様が指定する日(当該日が銀行休業日の場合は、翌営業日とします。 (以下「振替日」といいます)に、お客様が指定する購入金額(以下「振替金額」といいます。)を指定の預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)から自動引落しし、投資信託の購入にあてる取引のことをいいます。なお、自動引落しに当っては当座勘定規定または普通預金規定に関わらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とします。
第3条(買付銘柄の選定)
本サービスによって買付けできる投資信託は、弊行が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます)とします。なお、お客様が、当該約款の規定に基づき、NISAつみたて投資枠で買付けができる投資信託については、弊行ホームページに掲載した銘柄のみを選定銘柄とします。
2 お客様は、選定銘柄の中から 1 以上の銘柄を指定し、買付けの申込みを行うものとします(指定された銘柄を、以下「指定銘柄」といいます。)。
第4条(取得の申込)
お客様は、弊行所定の申込書に必要事項をご記入いただき、これを弊行に提出し、弊行が承諾した場合に本サービスを開始するものとします。
申込みに当っては、自動けいぞく(累積)投資契約を締結していただきます。ただし、すでに締結済みであるときは、この限りではありません。
第5条(申込内容の変更等)
お客様は、本サービスの中止および振替日や振替金額等を変更する場合には、弊行所定の手続きにより申し出ていただきます。ただし、振替日の 4 営業日前以降に申し出があった場合は、次回振替予定分より中止・変更します。なお、申込内容によっては応じられない場合もあります。
第6条(振替および買付けの方法)
弊行は、振替日に指定預金口座(あらかじめ届け出られた投資信託取引における指定預金口座と同一の口座とします。)からの自動引落しが成立した場合に限り、当該振替金額(1,000 円以上 1,000 円単位)を弊行がお預かりし、自動けいぞく(累積)投資約款の定めに従い、買付けを行います。なお、振替金額の中から、当該指定銘柄所定の手数料及び消費税等を差し引くものとします。ただし、お客様が当該約款に基づき、NI SAつみたて投資枠での買付けをする場合は、当該指定銘柄の購入の代価(振替金額から、第7条第2項に規定する所定の手数料とその消費税を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は振替金額と同額とします。以下、本項において同じ。)の各年ごとの合計額(NISAつみたて投資枠で複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入代価の各年ごとの合計額。第4項において同じ。)が 120 万円を超えることとなるような振替金額の指定はできません。
2 年間2回まで、振替金額を増額して、指定預金口座から引き落し、指定銘柄の買付けを行うことができます。ただし、お客様が当該約款の規定に基づきNISAつみたて投資枠での買付けをする場合は、NISAつみたて投資枠で買付しようとする全銘柄についての、前項の振替金額と本項の増額金額(第 7 条第 2 項に規定する所定の手数料および消費税等を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は当該増額金額とします。)との各年ごとの合計額が 120 万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。
3 振替日に指定預金口座の残高(総合口座等の貸越可能額を除きます。)が振替金額に満たない場合は、振替を行いません。また、指定預金口座の残高不足等の理由で振替金額の引落しが成立しなかった場合は、弊行からお客様への通知は特に行いません。この場合、買付けを行わなかったことにより生じた損害について、弊行は責を負いません。また、買付けを行わなかった分については、次回振替日以降も振替および買付けは行いません。
4 複数の指定銘柄を選択しているお客様の指定預金口座の残高が振替日にその振替金額の総額に満たない場合は、そのいずれの銘柄を買い付けるかは弊行の任意とします。
5 本サービスの指定預金口座から振替日に複数件の引落し(本サービス以外による引落しも含みます。)をする場合に、その総額が指定預金口座から引き落とすことができる金額(総合口座等の貸越可能額を除きます。)を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは弊行の任意とします。
第7条(買付時期および価額)
弊行は、指定預金口座から自動引落しを行った日の 3 営業日後に、お客様より買付けのお申込みがあったものとして取扱います。
ただし、指定預金口座から引落しを行った日の3営業日後が当該指定銘柄の買付けを行えない日にあたる場
合は、当該日以降で当該指定銘柄の買付けが可能となる最初の営業日にお客様から買付けの申込があったものとして取り扱います。
2 前項の買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。
3 第 1 項の規定に関わらず、指定銘柄の委託者が買付けの申込みを受け付けない場合または取り消した場合は、買付けの申込みは不成立となります。この場合、自動引落しした金額は、原則として不成立となった日の翌営業日に指定預金口座へお戻しします。
第8条(投資信託の振替及び収益分配金の再投資)
この契約に係る投資信託の振替および収益分配金の再投資は、投資信託振替決済口座管理約款および自動けいぞく(累積)投資約款に基づいて行います。
第 9 条(取引および残高の通知)
弊行は、本サービスに基づくお客様への取引明細の通知および残高明細の通知を「取引残高報告書」により、 3 ヶ月に 1 回以上行うものとします。ただし、該当取引がない場合は、1 年に 1 回以上、「取引残高報告書」により通知します。
第 10 条(選定銘柄の除外)
選定銘柄が次の各号のいずれかに該当した場合、弊行は当該銘柄を選定銘柄から除外できるものとします。
(1)当該選定銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
(2)その他弊行が必要と認める場合
第 11 条(中止)
本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに中止されるものとします。
(1)お客様が弊行所定の手続きにより、本サービスの中止を申し出た場合
(2)お客様が指定預金口座を解約した場合
(3)お客様が投資信託振替決済口座または累積投資口座を解約した場合
(4)前条の規定により、指定銘柄が選定銘柄から除外された場合
(5)弊行が本サービスを営むことができなくなった場合
(6)弊行が本サービスの中止を申し出た場合
2 前項に定める場合のほか、非課税上場株式等管理、非課税累積投資、および特定非課税累積投資に関する約款(以下「当該約款」)に定めるNISAつみたて投資枠に係る本サービスのご利用については、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定めるときをもって、本サービスが終了するものとします。
(1)当該約款第 15 条の規定に基づき、非課税口座が廃止される場合、非課税口座が廃止される日
(2)お客様が当該約款第5条の3の規定により特定累積投資勘定を廃止する場合、特定累積投資勘定が廃止される日
第 12 条(約款の変更)
この契約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 584 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの契約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、
店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 13 条(その他)
弊行は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xx・その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2 第 9 条(取引および残高の通知)に従い、お客様に対し弊行より行われた本サービスに関する諸通知が、転居、不在、その他お客様の責に帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
3 投資信託振替決済口座管理約款第 19 条(免責事項)各号に規定する場合および自動けいぞく(累積)投資約款第 12 条(その他)第 1 項各号に規定する場合の損害についてはその責を負いません。
4 投資信託振替決済口座管理約款第 21 条(約款の変更)および第 22 条(合意管轄)の規定は、この約款にお
いて準用します。
以上
2021 年 5 月 1 日制定
2024 年 1 月 1 日改定