※回答の修正箇所 P.21 基本契約書(案)No.49、基本契約書(案)No.50
※回答の修正箇所 P.21 基本契約書(案)No.49、基本契約書(案)No.50
①公募型プロポーザル実施要領(案)
見出し符号 | ||||||||
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
1 | 1 | 1 | 1.2 | 業務実施場所 | 業務実施場所は宇部市様からの提供は無いと理解してよいでしょうか。仮に事務所を新設する場合の費用は受託者負担でしょうか。 | 要求水準書(案)P.3 18業務事務所(2)に記載のとおりです。 | ||
2 | 1 | 1 | 1.5 | 業務指標(KPI) | 業務指標(KPI)としてアウトカム目標が記載されておりますが,各項目の直近の実績値はどのような値でしょうか。ご教示いただくことはできますでしょうか。 | 現況値(令和2年2月調査済分)は、緊急度Ⅰ、Ⅱが18% 緊急度Ⅲ、健全が82%となっています。 | ||
3 | 1 | 1 | 1.5 | 業務指標(KPI) | 「本業務でアウトカム目標を設定します。」と記載されていますが、アウトカム目標を設定するにはかなりの時間を要すると思いますが、設定期限は想定されているのでしょうか。 | ストックマネジメント基本計画見直し業務(令和4年度)において、アウトカム目標の見直しを想定しています。 | ||
4 | 2 | 1 | 1.6 | 対象施設 | 対象施設が記載されておりますが,「他」と記載されております。「他」に 該当する施設についてご教示いただくことは可能でしょうか。 | ご質問は「等」のことだと思われますが、蓋(グレーチングを含む)、公共下水 道用地が該当します。 | ||
5 | 2 | 1 | 1.7 | 業務内容 | 実施要領(案)p.18(第6 節 計画的改築業務2.改築の適用工法)には改築の適用工法で人孔の改築が示されております。また要求水準書(案)のp.18 (2.改築の適用工法)について人孔の改築が明記されております。しかしながら実施要領(案)p.2には下水道xx更生工事のみ記載があります。業務に人孔の改築が含まれるのでしょうか。また予定価格に考慮されておりますでしょうか。人孔の改築に関する予定数量や費用が予定価格に含まれているか等の明示をお願いいたします。 | 人孔の改築は予定価格に含まれていません。受託者との協議により、人孔の改築業務が追加された場合に適用されます。 | ||
6 | 5 | 2 | 2.2 | ⑨ | ア | 参加者資格要件 | 業務実績について、令和元年度末で業務完了済みのものとし、過去10年以内とする。とありますが、複数年契約で受託している業務において契約期間 中でも年度ごとに業務が完了していれば実績として認めていただけますで しょうか。 | 年度ごとの業務完了が確認できれば、実績として認めます。 |
7 | 4 | 2 | 2.2 | ⑨ | ア(ア) | 参加者資格要件 | ⑨ア「(ア)下水道xx清掃業務」とは具体的に何を指すものでしょうか。 | 下水道管渠における詰まり、堆積物の解消を目的とした清掃業務です。カメ ラ調査の事前清掃工を含みます。 |
8 | 5 | 2 | 2.2 | ⑨ | ア(イ) | 参加者資格要件 | (イ)下水道xx調査業務(TV カメラ調査工) 計画的維持管理業務における担当企業は、コンサル(元請け)+調査会社の JVを想定しておりますが、問題ないでしょうか? また、実績(参加資格確認書類)のうち、 P19.表6-3参加表明時の提出書類 様式6-2 下水道xx調査業務(TV カメラ調査工)の実施実績 について、 コンサル業務(元請け)としての実績でも、業務内容の要件を満たしておれば、問題ないという解釈で良いでしょうか? | 前段については、共同企業体の構成員のなかで、各業務を行うために別途JVを組むことは問題ありません。ただし、「公募型プロポーザル実施要領」の P7④計画的改築業務を行なう者の要件を一企業で満たす者を含む必要があります。後段については、ご理解のとおりです。 |
9 | 5 | 2 | 2.3 | ① | イ | 配置予定技術者の要件 | 同業務に係るxx技術者や担当技術者とも、有資格者の記載がありません が、資格による制限は無いとの判断で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
10 | 5 | 2 | 2.3 | 各業務を行う者の要件 | 参加資格の「資格確認基準日において・・・」と記載がありますが基準日の記載がありません。4ページ2.2参加者資格要件には「参加表明書提出期限までに条件を満たす者(構成員)・・・」と記載がありますので、参加表明書提出日が資格確認基準日と理解しますがよろしいでしょうか。 | 基準日は、参加表明書及び参加資格確認書類の提出締切日となります。 (P.8 2.4参加資格確認基準日参照) | ||
11 | 6 | 2 | 2.3 | ② | ア(イ) | 各業務を行う者の要件 | ②計画的維持管理業務を行う者の要件、ア.企業の要件(イ)の実績を有するとありますがTVカメラ調査を含む契約額1,000万円以上の実績があればよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
12 | 6 | 2 | 2.3 | ② | イ(ア) | 各業務を行う者の要件 | ②計画的維持管理業務を行う者の要件、イ.配置予定技術者の要件(ア)の 「同業務」と記載がありますが、ア.企業の要件の同種業務と理解すればよろしいでしょうか。 また「xx技術者」として配置しなければならないとありますが、xx技術者とはコンサルタント業務では管理技術者と読みかえればよろしいでしょうか。 なお契約金額については記載がありませんので要件には契約金額は不要と判断することでよろしいでしょうか。 | 「同業務」は「本業務」の誤記です。修正します。 |
13 | 6 | 2 | 2.3 | ② | イ(ア) | 各業務を行う者の要件 | ②計画的維持管理業務を行う者の要件として「同業務に係るxx技術者として」と記載がありますが、過年度の宇部市上下水道局発注のコンサルタント業務においての配置予定技術者の実績、特にxx技術者(管理技術者)の要件は、下水道に係る技術者資格(技術士・RCCM)及び経験を有する者となっておりますが、本業務との相違点についてご教示下さい。 | 「同業務」は「本業務」の誤記です。修正します。 なお、計画的維持管理業務には巡視・点検工が含まれているため、記載のとおりの配置要件としています。 |
14 | 7 | 2 | 2.3 | ③ | ア(イ) | 各業務を行う者の要件 | ③ストックマネジメント実施計画関連業務を行う者の要件としてア.企業の要件(イ)の実績を有するとありますが、xx施設以外の下水道施設(ポンプ場・処理場)を含むxxストックマネジメント業務の契約額1,000万円以上の実績があればよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
15 | 7 | 2 | 2.3 | ③ | ア(イ) | 各業務を行う者の要件 | ③ストックマネジメント実施計画関連業務を行う者の要件としてア.企業の要件(イ)の実績を有するとありますが、下水道xxストックマネジメント 「基本設計・同修繕改築計画業務」の実績とありますが基本設計とはどのような業務を想定されているのでしょうか。 | 「ストックマネジメント基本設計・同修繕改築計画業務」は「ストックマネジメント実施方針策定業務」に修正します。 |
16 | 7 | 2 | 2.3 | ③ | イ | 各業務を行う者の要件 | ③ストックマネジメント実施計画関連業務を行う者の要件、イ.配置予定技術者の要件として、(ア)及び(イ)で「同業務に係る・・・」と記載がありますが、ア.企業の要件の同種業務と理解すればよろしいでしょうか。 なお契約金額については記載がありませんので要件には契約金額は不要と判断することでよろしいでしょうか | 「同業務」は「本業務」の誤記です。修正します。 |
17 | 8 | 2 | 2.3 | ⑤ | ア | 各業務を行う者の要件 | 統括責任者は代表企業から選定する必要があるのでしょうか。 又、「下水道xx施設の維持管理業務、計画策定業務に関する高度な技術及び相当の経験(包括的維持管理業務又はストックマネジメント計画)を有する者」とありますが、明確な基準(xx技術者として従事した、等)や実績証明方法は設定されているのでしょうか。且つ、統括責任者のやむを得ない変更理由として、退職等が記載されていますが(P20 表6-4)、その他転勤等もやむを得ない理由と判断して宜しいでしょうか。 | 統括責任者は共同企業体の構成員から選任すれば良いと考えています。 業務経験としては、下水道xx施設包括的維持管理業務又は下水道xx施設ストックマネジメント計画に従事した技術者等を想定しています。 転勤はやむを得ない理由とは考えていません。 |
18 | 8 | 2 | 2.3 | ⑤ | 各業務を行う者の要件 | 「統括管理業務は,・・・相当の経験を有する者を本業務に配置しなければならない」とありますが,配置とは常駐の意味でしょうか。 | 要求水準書(案)P.29 別紙6 業務実施体制(2)に記載のとおりです。 | |
19 | 8 | 2 | 2.3 | ⑤ | ア | 各業務を行う者の要件 | ⑤統括管理業務を行う者の要件として、「本業務全体を包括した統括的な管理を担う」とありますが、過年度より実施している新しい事業として実施する包括業務の趣旨からしますと本業務全体の管理ではなく日常的維持管理業務を主として管理できる者を選任する事が望ましいと考えますが、改めて選任の要件を再検討頂く事は可能でしょうか。 なお、計画的維持管理業務、ストックマネジメント実施計画関連業務及び計画的改築業務それぞれに管理(監理)技術者の選任を求められているた め。 | 要件の変更は考えていません。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
20 | 8 | 2 | 2.3 | ⑤ | ア | 各業務を行う者の要件 | ⑤統括管理業務を行う者の要件として、実施要領には「常駐管理」及び協議参加条件の記載がありませんので必要応じ、宇部市上下水道局との現地協 議、コンソーシアム全体調整会議(仮称)に出席する体制の構築を行う事といたしますが、要求水準書29P【別紙6(2)】においても常駐させる必要ないものとする記載がありますが、打合せ等には必ず出席するものとする。と記載がありますがどちらの書類を優先すればよろしいでしょうか。 必ず出席する場合の条件についてご教示下さい。また参加する方法についてはTV会議システムを使うなど受託者側で創意工夫して対応する事でよろしいでしょうか。 統括管理業務の予定価格積算上の算出根拠を開示できる範囲で提供お願い致します。 | 参加する条件については指定はありませんので、記載に相違は無いと考えています。 参加方法は受託者の創意工夫を尊重します。算出根拠は非公表です。 |
21 | 8 | 2 | 2.3 | ⑤ | ア | 各業務を行う者の要件 | 統括管理業務における要件がかなり厳しい条件と考えられます。現在、xx維持管理業務は日本国内で数件の実績しかない中、計画策定業務に関する高度な技術及び相当の経験を有する企業は、5社未満であり、その2つの実績を有するものはごくわずかであり、平等な競争とは考え難いため、要件を緩和願います。 | 下水道施xx施設設包括的維持管理業務又は下水道xx施設ストックマネジメント計画のどちらかの経験を有する者としており、要件の変更は考えていません。 |
22 | 9 | 2 | 2.6 | 予定価格 | xxの対象業務に企画技術提案に基づく業務の項目がありませんが,当該業務の対価の支払いはないということでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
23 | 9 | 2 | 2.6 | 予定価格 | 新型コロナウィルスが社会的な問題となっておりますが,この影響により予定されている予定価格が大幅に減少する可能性はあるのでしょうか。 また,減少する場合にはそれに応じて業務量も減少されるのでしょうか。 | 下水道については、維持すべき重要なインフラ施設と考えており、現時点では予定価格を大幅な減少は想定していません。 | ||
24 | 9 | 2 | 2.6 | 予定価格 | 本文中に「各会計年度の支払限度額を変更できるものとする」と記載されておりますが,各年度の上限金額の範囲の中で変更される,という理解でよいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
25 | 9 | 2 | 2.6 | 予定価格 | また、契約の内容に・・・「最低制価格を設定する。」2とありますが、各業務の最低制限価格の算出根拠が記載されておりません。こちらの見落としかもしれませんので、記載箇所をご教示願います。 | 算出根拠は非公表です。 | ||
26 | 9 | 2 | 2.6 | 予定価格 | 予定価格算出にあたっては標準日額単価等積算にかかる単価は、「令和2年度」の最新単価を採用していると思いますがそのような理解でよろしいでしょうか。 | 令和2年4月時点の単価を採用しています。 | ||
27 | 9 | 2 | 2.7 | 募集に関する留意事項 | 新型コロナウイルスの影響による公募スケジュールや業務開始時期の延期は考えられるでしょうか。 | 公募スケジュール等を変更する場合は、宇部市上下水道局ホームページで周知します。 | ||
28 | 10 | 2 | 2.7 | 2.7.4 | 実施要領等の承諾 | 実施要領等の承諾について、参加表明書の提出をもって承諾したことの記載がありますが、その後、競争的対話を実施し、齟齬の確認をされるため、参加表明書の提出をもって承諾するという本項目は削除願います。 | 「参加表明書(様式3)」を「企画提案書類」に修正します。 | |
29 | 10 | 2 | 2.7 | 2.7.7 | 提出書類の取扱い | 参加者からの著作物を公表・展示等必要な範囲で無償で使用することについて,使用する際には当該参加者に対して,その旨のご連絡および確認をいただきたいと考えますが,可能でしょうか。 | 可能です。 | |
30 | 12 | 3 | 3.1 | 各種手続きスケジュール | スケジュールについて,今回公表された実施要領等については「案」ということですが,今回の質問対応の後,正式な実施要領として5月15日(当初スケジュール)に公表される,という理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。なお、正式な実施要領の公表日は、6月10日に変更予定です。 | ||
31 | 13 | 4 | 4.1 | 資料閲覧 | 新型コロナの影響(緊急事態宣言)の影響もあり、現地での資料閲覧の申請をしておりません。 本件、正式に公告後に資料の閲覧申請を行うことは可能でしょか? | 実施要領等を6月10日公開することにしていますので、ご確認の上、申請してください。 | ||
32 | 15 | 4 | 4.8 | 競争的対話の期間 | 競争的対話に関して、出席者に関する条件の記載がありませんが、16ページ 5.2企画提案書審査5.2.3出席者及び説明者(2次審査)には「参加者である共同企業体の構成員」以外の者の出席は認めない」とありますが、参加申請書及び企画提案書に記載のない構成員であっても出席は認められるでしょうか。 | 実施要領に出席者の記述を追加します。共同企業体の構成員以外の出席は認めないこととします。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
33 | 16 | 5 | 5.2 | 5.2.3 | 出席者及び説明者(2次審査) | 企画提案審査の出席者条件は「参加者である共同企業体の構成員」以外の者の出席は認めない」とありますが構成員であれば、参加申請書及び企画提案書に記載のない構成員であっても出席は認められるでしょうか。 | 参加表明書には構成員を全て記載してください。参加表明書(様式3)に記載を追加します。 | |
34 | 18 | 6 | 6.3 | 6.3.1 | (1) | 作成に当っての留意事項 | 正副には企業名を表記,それ以外には標記しないとあります。正副以外はA社,B社と企業名を伏せて作成し,正副はそれの冒頭にA社が○○,B社が△ △という一覧表を付ける方法でよろしいでしょうか。 また「参加表明書及び企画提案書の作成及び提出に係る費用は,参加者の負担とする」とありますが,印刷についても相当のコストが発生しますため,提出物について電子データのみとするような形をお考え頂くことは可能で しょうか。 | 参加表明時の提出書類は正副2部です。(なお、企画提案書類提出時の正副以外は企業名を標記しないでください。6月10日公表の実施要領を確認してください。) 後段については、電子データのみでの提出は不可とします。印刷して提出をお願いします。 |
35 | 19 | 6 | 6.3 | 6.3.2 | 提出書類 | 表6-3参加表明時の提出書類の「会社概要」、「商業登記簿謄本」、「営業所一覧」については構成員すべての会社の提出が必要となるのでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
36 | 22 | 6 | 6.4 | 6.4.2 | 10-10 | 表6-4 企画提案書提出時の提出書類 | 「業務指標を達成するための具体的な取組姿勢を記述すること。」とありますが,現時点の業務指標に対する達成状況をご教示ください。 | 現況値(令和元年度)は、0.023件/年となっています。 18件(陥没件数)÷約780km(xx延長)=0.023 |
②要求水準書(案)
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No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
1 | 冒頭 | 前文 | 冒頭の前文に「最低限の業務内容を定めるもの」とありますが、記載されている業務以外の業務が契約後に追加されることがあるのでしょうか。 その場合の業務費用は増額されるという理解でよいでしょうか。 | 業務契約中に新たな業務が発生した場合には、受託金額は発注者と受託者で協議します。 | ||||
2 | 1 | 1 | 4 | (3) | 用語の定義 | 「協議」について、打ち合わせレベルのものも含まれるという理解でよいでしょうか。 協議の実施に際して、正式な手続き等が必要なのでしょうか。この場合、どのような手続きが必要でしょうか。 | 前段についてはご理解のとおりです。 後段については、協議開始の正式な手続きはありませんが、協議後に打合せ簿の作成及び提出をお願いします。 | |
3 | 1 | 1 | 5 | 費用の負担 | 業務の検査等にともなう必要な費用は・・・とありますが、検査等の等とはどのようなものを想定されているのでしょうか。 | 検査時の説明資料作成や、受託者の人件費・交通費、現場検査における道路使用許可申請に伴う費用や交通整理員等を想定しています。 | ||
4 | 1 | 1 | 5 | 費用の負担 | 業務の検査等とは、第三者の検査を指すのでしょうか。第三者機関の場合、機関のご指定はありますか。 | 計画的改築業務は宇部市工事検査室が検査する予定です。それ以外は宇部市上下水道局の担当検査官が検査します。 | ||
5 | 1 | 1 | 6 | 秘密の保持等 | 「成果」について受託者が業務の実施を通じて独自に創意工夫する中で導き出した技術やノウハウに関する成果も、その所有は宇部市様に帰属するのでしょうか。 | 宇部市に帰属します。ただし、本業務以外で第3者に提供や公表をするものではありません。 | ||
6 | 2 | 1 | 10 | (1) | 提出書類 | 「受託者は、契約締結後、速やかに別紙3「業務着手時の提出書類」に示す書類を市に提出し、その承諾及び身分証明書の発行を受けた上で業務に着手しなければならない。」と記載されていますが、契約締結後とは、どのように契約を行う予定でしょうか。現在の資料では、基本契約のあとに協定となっています。協定を契約と読み替えるのでしょうか。それとも、基本契約が契約締結となるのでしょうか。【要求水準書(案)に記載されている本項目以下も同様】また、身分証明書はすべての業務において、発行されるものと考えればよろしいのでしょうか。 | 要求水準書P2第1章第1項及び【別紙3】の記載を修正しています。基本契約締結後速やかに身分証明書発行申請書を提出してください。 身分証明書については全ての業務において発行を予定しています。基本契約締結時に従事することが確定している人について、提出してください。追加がある場合にはその都度、提出してください。 | |
7 | 2 | 1 | 10 | (3) | 提出書類 | 別紙4「業務実施期間中の提出書類」に示す書類を市に提出しなければならない。とありますが、これはすべての業務に対してでしょうか。日常的維持管理業務だけでしょうか。特に年間業務計画書、月間業務計画書、報告書が不向きとなる業務があると考えます。(計画的維持管理業務は、業務工程表と読み替えるのでしょうか) | 要求水準書【別紙4】の記載を修正しています。各業務について提出書類を整理しましたので、必要な書類を提出してください。 | |
8 | 2 | 1 | 10 | (4) | 提出書類 | 受託者は、業務が完了した時は、速やかに別紙5「業務完了時の提出図書」に示す図書を市に提出しなければならない。と記載されていますが、業務完了後とは各業務のすべて(年次別協定)が完了した時でしょうか。それとも、各業務の項目別に完了した時なのでしょうか。 (例)計画的維持管理業務の場合 1)から5)が完了して、提出する。または、各項でも一つだけ完了した時と考える。 | 要求水準書【別紙5】の記載を修正しています。各業務について提出書類を整理しましたので、必要な書類を提出してください。 | |
9 | 3 | 1 | 14 | 地域住民等との協調 | 地域住民等と記載がありますが、「等」とは具体的に誰を指すものでしょう か。 | 例えば、民間事業者、各種団体、学校などとしています。 | ||
10 | 3 | 1 | 15 | (1) | 協力義務 | 隣接業務または関連業務の受託者及び関連工事の請負者と相互に協力し、業務を実施しなければならない。との記載がありますが、現在、想定されている関連業務・関連工事はあるのでしょうか。また、隣接業務とはどのようなものを考えられているのでしょうか。 | 隣接業務、関連業務・工事とは、市が発注する下水道工事のほか、道路、ガス、水道などの業務・工事を想定しています。 | |
11 | 3 | 1 | 17 | (3) | 工程管理 | 受託者は、月次報告書により、毎月の業務の進捗状況等を市に報告する。とありますが、これは今回委託業務のすべてを報告するのでしょうか。それとも、日常的維持管理業務の報告と考えればよろしいでしょうか。 | 月次報告書については、業務のすべての報告と考えています。実施年度の対象外の業務に関しては報告の必要はありません。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
12 | 3 | 1 | 18 | 業務事務所 | 業務事務所について、自らで準備することとなっておりますが、今回業務は SPC(特別目的会社)を設立しないことから、あえて業務事務所を設けなくても良いのではないでしょうか。 さらに、事務所の承諾を必要とするということは、設置に関して1時間以内に到着できる場所以外の何かの制約条件があるのでしょうか。 | 緊急対応時に拠点となる場所を市が把握しておくためです。場所以外に制約はありません。 | ||
13 | 3 | 1 | 18 | (1) | 業務事務所 | 業務事務所について、対象場所に概ね1時間以内に到着という条件がありますが、今回業務において緊急時対応を意識してのことでしょうか。 1時間以内に到着する必要性が今回業務内容では見当たりません。 業務上不必要にもかかわらず、制約条件であるのであれば、事務所の維持管理費用を市の負担としていただくようにご配慮願います。 | 緊急時対応を念頭においています。本市では、緊急時発生時、職員が維持管理業務委託業者に連絡するとともに概ね1時間以内に現場に到着し対応を開始してますので、サービスレベルを維持する上でも、業務事務所が必要と考えています。 | |
14 | 4 | 1 | 20 | (2) | 打合せ及び記録 | 作業日報の記載がありますが、これはどの業務が対象となるのでしょうか。日常的維持管理業務でしょうか。 なお、常駐を意識されているものなのでしょうか。 また、報告の方法はどのように想定されているのでしょうか。メール、FA X、対面、ほか | 作業日報については日常的維持管理業務および計画的維持管理業務が対象で す。日常的維持管理業務および計画的維持管理業務の主任技術者は現場に常駐を想定しています。日常的維持管理業務、計画的維持管理業務の主任技術者または担当技術者から電子メールでの提出を想定しています。 | |
15 | 4 | 1 | 20 | (3) | 打合せ及び記録 | 週報の記載がありますが、これはどの業務が対象となるのでしょうか。日常的維持管理業務でしょうか。 また、報告の方法はどのように想定されているのでしょうか。メール、FA X、対面、ほか | 週間作業予定表については日常的維持管理業務および計画的維持管理業務が対象です。日常的維持管理業務、計画的維持管理業務の主任技術者または担当技術者から電子メールでの提出を想定しています。 | |
16 | 4 | 1 | 20 | (4) | 打合せ及び記録 | 夏期休暇、年末年始休暇、大型連休における緊急時の連絡責任者と記載がある一方で、緊急時対応として24時間(夜間・休日等)を要求されているのです が、あえて事前報告が必要なのでしょうか。 | 受託業者におかれても、夏期休暇、年末年始休暇、大型連休には帰省により平日とは連絡体制の変更が予想されますので、連絡責任者の報告をお願いすことにしています。 | |
17 | 4 | 1 | 21 | (1) | 貸与資料等 | 別紙8「貸与資料等リスト」に示す資料を業務の実施に必要の都度、受託者に貸与するとありますが、この中で下水道台帳データとなっておりますが、作業上、委託期間は全て貸与願いたいと考えますが、よろしいのでしょうか。 また、データのみなのでしょうか。 | 下水道台帳システムをインストールしたタブレットPCを委託期間中貸与します。 | |
18 | 5 | 2 | 1 | (2) | 一般事項 | 「地震等が発生した場合は、直ちに対応できるような対策を講じておくこと」とありますが、ここでの「対応」とはどのような対応を想定しているでしょうか。具体的に示していただきたくお願い致します。 | 地震等により下水道管路施設が被災した場合における応急復旧や安全対策などを想定しています。 | |
19 | 5 | 2 | 3 | (2) | 労働災害防止 | 呼吸用保護具等を常備する。とありますが、呼吸用保護具等とは具体的にどのようなものを想定されているのでしょうか。 また、今回業務の中で呼吸用保護具等を用いなければならない調査箇所や工事個所があると考えられているということでしょうか。 | ろ過式(防じんマスク、防毒マスク、電動ファン付き呼吸用保護具(PAPR))や給気式(空気呼吸器、圧縮酸素形循環式呼吸器、酸素発生形循環式呼吸器)を想定しています。 記載を修正して「必要な場合には用意すること」とします。 | |
20 | 5 | 2 | 3 | (5) | 労働災害防止 | (5)に「雨水が流入する管路内」とありますが、雨水管(分流)、合流管の他に、汚水管(分流)でも雨水が流入する管路はあるでしょうか。もしあればその管路について開示していただくことは可能でしょうか。 | 「雨水が流入する管路」とは、合流管・雨水管を指しています。しかしなが ら、汚水管(分流)でも、不明水が流入していると思われますが、場所の特定までに至っていません。 | |
21 | 5 | 2 | 3 | (5) | 労働災害防止 | 集中豪雨等に対する安全対策についてですが、業務計画書に明記することとありますが、全ての業務計画書に記載するのでしょうか。受託者側が必要と考えたものだけでよろしいのでしょうか。 | 日常的維持管理業務、計画的維持管理業務及び計画的改築業務が対象と考えています。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
22 | 6 | 2 | 5 | 局地的な大雨等による安全管理 | 局地的な大雨等による安全管理についてですが、前項の「3.労働災害防止 (5)」にも同様な記載がありますが、前項は調査に関する内容、本項は工事に関する内容と理解すればよろしいでしょうか。 | 「3.労働災害防止(5)」は業務全般に関する内容、本項は工事に関しての記載を追加したものです。 | ||
23 | 6 | 2 | 6 | (2) | その他 | 裸火は工事以外に発生する予定ではありませんが、ガス管等とあるのでガス管等の台帳は市より借用可能と考えてよろしいでしょうか。 全体業務に対する注意喚起と考えるため、台帳の貸与はお願いします。また、ガス管以外でリスクのある配管が存在するのでしょうか。 | 地下埋設物協議書により各種埋設管の管理者と協議してください。ガス管以外のリスク有る配管は市では把握していません。 | |
24 | 6 | 2 | 6 | (2) | その他 | 業務計画書に示す緊急連絡体制とありますが、業務計画書とは業務全般のものと考えられているのでしょうか。全ての業務を網羅する形なのでしょうか。 (建設、維持管理、ストマネなど) | 要求水準書【別紙3】の記載を修正します。全体業務計画書において、全ての業務についての緊急連絡体制の記載をお願いします。 | |
25 | 7 | 3 | 1 | 共通 | 業務内容について、要求水準書に記載された業務の内容を変更することはあるでしょうか。 | 現在のところ変更の予定はありませんが、発注者・受託者で協議して、内容を変更する可能性はあります。 | ||
26 | 7 | 3 | 1 | (9) | 共通 | 点検・調査業務の結果について、台帳システムへ反映することと記載がありますが、求められている情報が入力できるものと考えればよろしいでしょうか。また、本項の共通として記載されていますが、同書P16「3.ストックマネジメントに基づくデータ整備」にも同様と思われる記載がありますが、何か違う内容なのでしょうか。 | 受託者へは台帳システムへの入力方法を教示します。後段も同一のシステムへの入力作業を指しています。 | |
27 | 7 | 3 | 1 | (9) | 共通 | 下水道管路施設調査補修情報管理システムと下水道台帳システムとは別々のソフトウェアでしょうか。 | 関連する別々のソフトウェアです。 | |
28 | 7 | 3 | 1 | (9) | 共通 | 日常巡視、修繕及び緊急事態応答の各業務における対応結果について、下水道台帳システムにデータ入力するものとし、データ入力項目等の詳細は、市と受託者の協議により決定するものとする。とあります。データ入力に関する費用を算出するために、おおよそのデータ項目数をご教示ください。 | データ入力する項目は、日時・場所・状況・原因・対処方法です。 | |
29 | 7 | 3 | 1 | (10) | 共通 | 点検・調査業務の結果について、市へ報告を行い受託者により修正を行うとありますが、市の台帳システムの入力方法は宇部市上下水道局内で作業を実施する事になるのでしょうか また、システム使用を無償で提供頂けることでよろしいでしょうか (同書P16「3.ストックマネジメントに基づくデータ整備」、同書P19「7.その他留意事項」にも同様と思われる記載がありますが同様に局内作業及び無償での提供) | 下水道台帳システムをインストールしたタブレットPCを委託期間中貸与する予定です。これを使用して作業して頂きます。上下水道局での作業は想定していません。 | |
30 | 7 | 3 | 2 | 業務計画書、報告書及び検査の基本的事項 | 本節については、管路の維持管理業務の内容を網羅とあるため、日常的維持管理業務に関する事項を記載すれば良いということでよろしいでしょうか。 | 記載を「管路の維持管理業務」を「本業務」に修正します。 | ||
31 | 7 | 3 | 2 | 1 | ④ | 業務計画書 | ④苦情・事故発生時の対応計画とありますが、この苦情・事故発生時とはどのようなものを考えられているのでしょうか。本業務遂行における苦情・事故発生時でしょうか。それとも、陥没などの苦情・事故発生時のことでしょうか。 | 本業務遂行における苦情・事故発生時及び陥没などの苦情・事故発生時の両方を指しています。 |
32 | 7 | 3 | 2 | 1 | ⑥ | 業務計画書 | ⑥使用機材・資材とありますが、これは日常的維持管理業務におけるものと考えればよろしいでしょうか。工事においては、工事内容が確定されていないことも想定されるため、求められた期日に提出は不可能と考えられます。 | 要求水準書【別紙3】、【別紙4】の記載を修正します。日常的維持管理業務、計画的維持管理業務及び計画的改築業務を想定しています。企画提案書作成時に検討した内容で移出してください。 |
33 | 8 | 3 | 2 | 1 | ⑨ | 業務計画書 | ⑨建設副産物処理計画について、求められている期日には提出不可能と想定されますが、あくまでも工事業務契約後と考えればよろしいでしょうか。 | 要求水準書【別紙3】、【別紙4】の記載を修正します。計画的改築業務においては、実施箇所が確定後に作成する施工計画書に記載してください。 |
34 | 8 | 3 | 2 | 3 | 月間業務計画書 | 月間業務計画書について、日単位で把握できるようにとありますが、どの業務を想定されているのでしょうか。受託者が自らで必要と考えたもののみでよろしいのでしょうか。 特に調査業務では、天候や地元住民の同意などに調整に時間が必要であることから日単位で計画しても大幅なズレが見込まれます。 | 全業務について作成していただくようお願いします。天候等による作業計画の変更を確認するためにも必要と考えています。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
35 | 8 | 3 | 2 | 4 | (1) | 業務報告書 | 年間業務報告書について、全業務内容の年間業務報告をとりまとめるとありますが、全ての業務(日常的維持管理~ストマネ、計画的改築業務)をどのようにとりまとめることを想定されているのでしょうか。 または、日常的維持管理業務の各項目をとりまとめてということでしょうか。 | 要求水準書【別紙5】の記載を修正します。日常的維持管理業務等で各業務完了時に報告書を提出しているものは一覧表等の作成・提出を想定しています。 |
36 | 8 | 3 | 2 | 4 | (2) | 業務報告書 | 月間業務報告書について、全業務内容の月間業務報告をとりまとめるとありますが、全ての業務(日常的維持管理~ストマネ、計画的改築業務)をどのようにとりまとめることを想定されているのでしょうか。 または、日常的維持管理業務の各項目をとりまとめてということでしょうか。 | 要求水準書【別紙4】の記載を修正します。日常的維持管理業務等で各業務完了時に報告書を提出しているものは一覧表等の作成して、年間報告書として提出してください。 |
37 | 8 | 3 | 2 | 5 | (1) | 部分払いに関する検査 | 本要求水準書に指定された提出図書及び書類を提出しとありますが、具体的な提出図書等がわかるものとわからないものがあります。わからないものは、何を提出した時点と考えればよいでしょうか。こちらの見落としかもしれませんので、記載箇所をご教示願います。 | 記載を修正します。「本要求水準書に指定された提出図書」→「請求する部分の出来高が確認できる資料」 |
38 | 8 | 3 | 2 | 6 | (1) | 年度契約業務の終了 | 本要求水準書に指定された提出図書及び書類を提出しとありますが、具体的な提出図書等がわかるものとわからないものがあります。わからないものは、何を提出した時点と考えればよいでしょうか。こちらの見落としかもしれませんので、記載箇所をご教示願います。 | 要求水準書【別紙5】記載を修正します。 |
39 | 8 | 3 | 2 | 7 | 事業の終了 | 事業の終了とありますが、ここで初めて「事業」となっています。事業とは何を示すものなのでしょうか。 | 記載を修正します。「事業」→「業務」 | |
40 | 8 | 3 | 2 | 7 | (1) | 事業の終了 | 本業務に係る事業全体が完了し、業務が終了したときに・・・とありますが、本業務の委託期間満了時に各年度(部分完了分も含めて)に検査合格のものも合わせて再度検査を受けるということでしょうか。 | 未検査部分のみ検査します。 |
41 | 8 | 3 | 2 | 7 | (3) | 事業の終了 | 検査の合格後、提出図書一式の納品をもって事業完了としていますが、既に提出済みの全体の業務分を再度納品するということでしょうか。または、検査合格書等による提出で認められるのでしょうか。 | 再度の納品は必要ありません。 未提出部分のみ納品してください。 |
42 | 8 | 3 | 2 | 7 | (4) | 事業の終了 | 「瑕疵」と記載されておりますが、今年4月の民法改正から「契約不適合」となっております。このため、読み替えるかたちでよろしいでしょうか。(以降に記載しているものは、全て同様) | 改正民法に合わせ、必要な箇所の修正をします。 |
43 | 9 | 3 | 3 | 緊急時対応の詳細 | 緊急時の連絡は市から受託者にあり,直接市民から受託者への連絡はない(電話対応はしなくて良い)と理解してよいでしょうか。 市からの連絡において,「管路のつまり等」,「道路陥没等」とありますが,対応は管路のつまりと道路陥没の2点と理解してよろしいでしょうか。等とありますが,その他依頼のある可能性がある事象があればお教えください。 また清掃の実施とありますが、木の根での溢水の場合これらの除去や撤去は含まれるのでしょうか。 | 受託者への連絡は市から行います。 緊急対応は管路のつまりと道路陥没の2点以外にマンホール蓋の破損・ガタツキ、蓋と道路面との段差解消を想定しています。また、通行者の安全確保のため道路規制をお願いする場合が考えられます。 つまりの原因が樹根の場合は除去してください。(通水を確保できれば、除根は後日でよい。) | ||
44 | 9 | 3 | 3 | 緊急時対応の詳細 | 異常個所が民地側であった場合,対応としてその旨住民に伝えるのみで良いでしょうか。 | 住民対応は市が行う予定です。 | ||
45 | 9 | 3 | 3 | 2 | (1)1) | 日常巡視工 | 日常巡視工において、『過去のパトロール、巡視・点検、調査報告を参考に実施する。』とあります。参考となるような資料をご提示いただけますでしょうか。 | 下水道台帳の維持管理情報や地元対応表などがありますが、個人情報が含まれているため、公募期間中は資料での提示は考えておりません。受託者決定後に整理した資料を受託者へ提示します。 |
46 | 9 | 3 | 3 | 1 | (5) | 業務全般 | なお、搬入する場所に関しては、その都度、市に確認を行うものとし、当該施設の故障等で搬入が困難な場合は、市と搬入する場所について協議すること。とあります。当該施設の故障等で搬入が困難な場合、別途処分費用は市の負担との認識でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
47 | 9 | 3 | 3 | 1 | (5)3) | 業務全般 | 「本要求水準書に記載のない事項については、市と受託者の協議により決定する。」とありますが,協議の結果、実施すると決定した場合には、当該事項に対する業務対価が別途支払われるとの認識でよろしいでしょうか。支払われない場合には、要求水準書に記載のない事項を実施することは受け入れられません。 | ご理解のとおりです。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
48 | 9 | 3 | 3 | 2 | (1)2) | 日常巡視工 | 異常が発見された場合はとありますが、「異常」とはどのようなものを想定されているのでしょうか。 | 地上から見て、下水道施設に何らかの不具合が発生していることが予想される状況と考えています。 |
49 | 9 | 3 | 3 | 2 | (1)2) | 日常巡視工 | 過年度において、市が想定している「異常」の発生頻度及び具体的な補修内容、補修回数をご教示願います。 | 令和元年度は詰まり対応9件、陥没対応18件です。 |
50 | 9 | 3 | 3 | 2 | (1)2) | 日常巡視工 | 異常が発見された場合は、直ちに点検を行いとありますが、「直ちに」とはどの程度の期間を許容されるのでしょうか。 | 大事故に繋がる可能性を否定できないため、点検は発見直後に実施するべきと考えています。 |
51 | 9 | 3 | 3 | 2 | (1)2) | 日常巡視工 | 補修等の適切な対処を行うこととありますが、下水道に起因するもの以外でも協議なく実施するということでしょうか。 | 記載を修正します。明らかに下水道に起因しない場合は実施する必要はありませんが報告はお願いします。。 |
52 | 9 | 3 | 3 | 3 | (1) | 緊急時対応(管路清掃、陥没など) | 業務内容に関しては、P22【別紙1】2.日常的維持管理業務に記載のとおりですが、想定されている規模(清掃時間や陥没補修範囲)はどのように考えられているのでしょうか。箇所によっては変更の対象となる事でよろしいでしょう か。 | 【付属資料6】予定価格算出条件に記載を追加します。業務委託年度契約により合意単価を定める予定ですが、著しく大規模な陥没等が発生した場合は、発注者と受託者で協議します。 |
53 | 9 | 3 | 3 | 3 | (1) | 緊急時対応(管路清掃、陥没など) | 緊急時対応ですが、作業としては平日の日中ということで想定されているのでしょうか。また、深夜・早朝といった場合は、別途清算していただけることでよろしいでしょうか。 | 予定価格算出時は平日昼間を想定しています。深夜・早朝の場合は変更の対象と考えています。 |
54 | 9 | 3 | 3 | 3 | (1)1) | 緊急時対応(管路清掃、陥没など) | 管路施設の詰まり等の原因を調査とありますが、調査とは、どのようなものを想定されているのでしょうか。また、これまでの詰まり等の頻度、原因をご教示願います。 | 詰まりの原因特定と最良の対応策提案と考えています。令和元年度の詰まり原因は取付管破損1件、樹根1件、油脂類3件、土砂等堆積4件です。 |
55 | 9 | 3 | 3 | 3 | (1)2) | 緊急時対応(管路清掃、陥没など) | 道路陥没等の原因を調査とありますが、調査とは、どのようなものを想定されているのでしょうか。また、これまでの道路陥没の頻度、原因をご教示願います。 | 道路陥没の原因究明を目的とした調査と考えています。令和元年度の下水道施設に起因する陥没原因は下水道本管3件、取付管3件、汚水桝4件、人孔6件、不明2件の合計18件です。 |
56 | 9 | 3 | 3 | 3 | (1)2) | 緊急時対応(管路清掃、陥没など) | 道路補修等を実施するとありますが、等とはどのような内容でしょうか。 | 補修工事の他に、通行者の安全確保のため道路規制、誘導等を想定しています。 |
57 | 9 | 3 | 3 | 3 | (2)1) | 緊急時対応(管路清掃、陥没など) | 緊急時対応における体制を定め、市に届け出なければならないとありますが、いつ、どのような書式のものを届け出するのでしょうか。年間25回(管清掃 5、陥没20)程度のため、連絡を受けたあとで良いということでしょうか。 | 緊急時対応の連絡体制及び現場対応体制を事前に定めて、速やかに提出してください。様式は任意です。 |
58 | 9 | 3 | 3 | 3 | (2)3) | 緊急時対応(管路清掃、陥没など) | 電話連絡は24時間(夜間・休日等)対応可能な体制をとりとありますが、メール連絡でよろしいでしょうか。24時間連絡対応は、従業者の精神的な負担を強いられることから、ご配慮のほど、よろしくお願いします。 | 電子メール連絡は不可とします。電話連絡が24時間(夜間・休日等)対応可能な体制をお願いします。 |
59 | 10 | 3 | 3 | 4 | (2) | 修繕工(取付管、汚水桝など) | 使用材料について、受託者が調達することとありますが、今回業務の中に材料費も含まれているとして判断すればよろしいのでしょうか。もし、材料費が含まれるのであれば、調達する材料の仕様・数量をご教示願います。また、それを超える場合は、別途清算として対応願います。 | 材料費は予定価格に含んでいます。【付属資料6】予定価格算出条件に記載を追加します。業務委託年度契約により合意単価を定める予定ですが、著しく大規模な陥没等が発生した場合は、発注者・受託者で協議します。 |
60 | 10 | 3 | 3 | 5 | 管路定期清掃 | 定期清掃時の周辺住民への周知は、特段記載されていません。周知に関しては、市の方で実施していただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | 受託者の対応と考えています。 | |
61 | 10 | 3 | 3 | 5 | (1) | 管路定期清掃 | 維持管理費低減の提案について、もし、現状把握後、改修工事提案し、市が認めていただけた場合、その工事費は別途清算ということでよろしいでしょう か。 | 提案内容によっては、変更の対象になると考えています。 |
62 | 10 | 3 | 3 | 5 | (2) | 管路定期清掃 | 清掃等の作業に必要な水については、市所有の井戸水を無償で使用することができるとありますが、使用する際には管理用のカギなどを貸与してい頂けるということでよろしいでしょうか。 | 要求水準書P32【別紙8】貸与資料等リストに記載のとおりです。 |
63 | 10 | 3 | 3 | 5 | (2) | 管路定期清掃 | 市所有の井戸水を無償で使用することができる。とありますが、どちらで受水できるのかご提示いただけますでしょうか。 | 宇部市松山町一丁目12-1の「宇部市勤労青少年会館」の敷地内及び鵜の島町8番地内の井戸より受水が可能です。 |
64 | 10 | 3 | 3 | 6 | (1) | 除草・剪定工 | 維持管理費低減の提案について、もし、現状把握後、何らかの提案を行い、市が認めていただけた場合、その費用は別途清算ということでよろしいでしょうか。 | 提案内容によっては、変更の対象になると考えています。 |
65 | 10 | 3 | 3 | 8 | (1)2) | 水路スクリーン保守点検 | 『市環境保全センター(ごみ処理場)へ搬入すること』と記載がありますが、処分費の考え方についてご提示いただけますでしょうか。 | 水路スクリーンの塵芥処理については、1回当たりの想定量100kgの処分費(運搬費含む)を計上しています。 |
66 | 10 | 3 | 3 | 8 | (1)1) | 水路スクリーン保守点検 | 「20mm以上の降雨の翌営業日に」とありますが、翌営業日になっても水位が下がらない等で危険が伴う場合は「作業場の安全が確保できる日」ということでよいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
67 | 10 | 3 | 3 | 8 | (1)1) | 水路スクリーン保守点検 | 20mm以上の降雨の翌営業日に目視することとありますが、GW・夏季休暇・正月休暇等により期間が空く場合も問題ないということでよろしいでしょうか。また、営業日とは日常的維持管理業務を受け持つ企業の営業日ということでよろしいでしょうか。 | 問題ないと考えています。しかしながら、気象状況により休日の作業をお願いする場合が有ると考えています。その場合には変更契約の対象と考えていま す。 |
68 | 10 | 3 | 3 | 8 | (1)1) | 水路スクリーン保守点検 | 市環境保全センターへ搬入すること。と記載されておりますが、処理費用は市負担と考えでよろしいでしょうか。 | 予定価格に含んでいます。 水路スクリーンの塵芥処理については、1回当たりの想定量100kgの処分費(運搬費含む)を計上しています。 |
69 | 11 | 3 | 4 | 1 | (6)3) | 業務全般 | 「本要求水準書に記載のない事項については、市と受託者の協議により決定する。」とありますが,協議の結果、実施すると決定した場合には、当該事項に対する業務対価が別途支払われるとの認識でよろしいでしょうか。支払われない場合には、要求水準書に記載のない事項を実施することは受け入れられません。 | ご理解のとおりです。予定価格を再計算のうえ、受託者と協議します。 |
70 | 11 | 3 | 4 | 1 | (5) | 業務全般 | 「作業記録写真を撮影し」とありますが、頻度については1)の項目が該当しますが、巡視や浸入水点検・調査工については本項目の適用が困難であると判断します。作業記録写真については、受託者の任意と考えればよろしいでしょうか。 | 作業状況が分かるように写真撮影してください。 |
71 | 11 | 3 | 4 | 2 | (1) | 巡視・点検工 | 3)下水道台帳との整合の確認をすることとありますが、具体的な確認項目をご教示ください。この確認については、オフセット測量などの計測も含まれるのでしょうか。 | マンホール、取付管、汚水桝の概略位置、管径、流入・流出方向を想定しています。オフセット測量は含みません。 |
72 | 11 | 3 | 4 | 2 | (1)2) | 巡視・点検工 | 異常が発見された場合、直ちにとありますが、直ちにとはどのように考えられているのでしょうか。(発見後、即時対応なのか。報告後、数日中に対応なのか) | 大事故に繋がる可能性を否定できないため、点検は発見直後に実施するべきと考えています。 |
73 | 11 | 3 | 4 | 2 | (1)2) | 巡視・点検工 | 異常が発見された場合に適切な対処を行うことは、計画的維持管理業務に位置付けるものでしょうか。日常的維持管理業務として対応すべきものなのでしょうか。 | 日常的維持管理業務として対応するものと考えています。 |
74 | 11 | 3 | 4 | 2 | (2)1) | 巡視・点検工 | 異常の有無について、点検ミラーとライトを用い可視範囲を目視により点検するとありますが、これ以外の手法を用いることは問題があるでしょうか。 | 異常の有無が確認できれば、問題ありません。 |
75 | 11 | 3 | 4 | 3 | TVカメラ調査工(広角カメラ) | TVカメラ調査工について、広角カメラとの記載がありますが、これは指定なのでしょうか。また、広角カメラを指定する理由があれば、ご教示願います。 なお、広角カメラを所有する会社は限定的であることが想定されるので、指定はやめていただきたいと考えます。 | 市の予定価格算出時に条件として設定したものであり、広角カメラが指定ではありません。管路の劣化状況が適切に調査できる方法であれば問題ないと考えています。 | |
76 | 12 | 3 | 4 | 4 | (1)2) | 目視調査工 | 内径800mm以上の管路においても路線により、TVカメラによる調査もあると考えています。この場合、写真に黒板等を入れて撮影することは不可能となりますが、その場合は問題ないと考えて良いでしょうか。 ( 4)現場条件により目視調査が不可能とされる場合の対応方法 ) | ご理解のとおりです。 |
77 | 12 | 3 | 4 | 4 | (3) | 目視調査工 | 本管は、管口からライトで内部を照らし、可視範囲を目視により点検する。と有りますが、2.巡視・点検工(P.11)(2)目視点検と同様と思われます。ここは重複して実施するという認識でよろしいでしょうか。 | 重複ではありません。2.巡視・点検工P12(2)目視点検の指定箇所は別図【付属資料7】を追加します。 |
78 | 13 | 3 | 4 | 5 | (2) | 侵入水点検・調査工 | 2)連続流量調査、誤接調査等 とありますが、誤接調査は1年目、2年目の調査の中に入っていないようです。誤接調査は、業務範囲に含まれていないと認識してもよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
79 | 16 | 3 | 5 | 3 | (2) | ストックマネジメントに基づくデータ整備 | 本項目は、補助対象とされていますが、(2)の内容は補助対象業務に含まれないと考えますが、予定価格には、含まれないものと考えればよろしいでしょうか。 | 予定価格に含んでいます。補助対象かどうかの判断は発注者で行います。 |
80 | 16 | 3 | 5 | 3 | (2) | ストックマネジメントに基づくデータ整備 | 下水道台帳システムへの登録を行うことが、指示した日に属する月の翌月に報告することになっておりますが、指示した日が月末だったり、内容・規模が多かったりと条件が確定されていないため、確約が困難と想定されます。この条件は、緩和するようにご配慮願います。 | 条件緩和は考えていませんが、作業期間が確保できるよう指示するようにします。 |
81 | 16 | 3 | 5 | 3 | (2) | ストックマネジメントに基づくデータ整備 | 下水道台帳システムの地形図の修正まで業務に含まれておりますが、システム導入会社の固有とする作業はないものと考えればよろしいでしょうか。また、今回の業務には、台帳納入業者はJV参加を除外していただけるということで対応していただけるでしょうか。システムは企業の固有資産であり、カスタマイズ等が可能となり、有利となります。 | 地形図修正作業はシステム導入会社でなくても作業可能となっています。下水道台帳システム納入業者の参加除外は考えていません。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
82 | 16 | 3 | 5 | 3 | (2) | ストックマネジメントに基づくデータ整備 | (2)市からの指示により、市発注工事、開発行為、物件設置許可及び汚水桝設置の実施箇所の下水道台帳システムへの登録を行うものとし、指示した日の属する月の翌月の月間業務報告書において、その結果の報告をすること。な お、実施箇所については、令和元年度に完了したものも含むものとし、開発行為及び物件設置許可実施箇所においては、地形図の修正も含むものとする。 とありますが、データ入力の作業場所は、庁舎内に限定されますでしょうか。それとも情報持ち出しが可能でしょうか。 | 下水道台帳システムをインストールしたタブレットPCを委託期間中貸与する予定であり、登録内容は紙又は電子データで貸与します。これを使用して作業して頂きます。上下水道局庁舎内での作業は想定していません。 |
83 | 16 | 3 | 5 | 3 | (2) | ストックマネジメントに基づくデータ整備 | (2)市からの指示により、市発注工事、開発行為、物件設置許可及び汚水桝設置の実施箇所の下水道台帳システムへの登録を行うものとし、指示した日の属する月の翌月の月間業務報告書において、その結果の報告をすること。な お、実施箇所については、令和元年度に完了したものも含むものとし、開発行為及び物件設置許可実施箇所においては、地形図の修正も含むものとする。 とありますが、下水道台帳システムへの登録は、直接システムにより入力する方法以外、例えば、汎用GISやCADデータの取り込みが可能でしょうか。この場合システム導入業者様に変換手数料等の費用が発生しますか。 | 汎用GISであれば、Shapeデータファイル、CADデータであれば、DXFファイル、 SIMAデータでのシステムへの読み込みは可能ですがシステム導入業者に変換手数料等の費用が発生します。その場合、変換手数料等は、受託者の負担となります。 |
84 | 16 | 3 | 5 | 4 | 管路改築実施設計業務 | 実施要領が公表されている状況ですが、令和元年度業務が借用図書として公開されておりません。このため、早急に開示していただけるようにお願いしま す。また、もし開示できないのであれば、現在業務を実施している企業に著しい利点が働くため、提案に関する事項については、業務に関する内容に係るものをなくすようにお願いします。もし、不可能な場合は、現在の実施している企業の参加(協力企業としても)を禁止するようにお願いします。 | 令和元年度 第68-A工区 分流管長寿命化実施設計委託の報告書(速報版)を閲覧資料として公開します。実施要領P13に記載しています。現在実施中の業者を参加禁止する考えはありません。 | |
85 | 16 | 3 | 5 | 4 | 管路改築実施設計業務 | 第5節4.管路改築実施設計では、令和元年度に実施したTVカメラ調査報告書と記載があります。第6節では、令和元年度に実施した修繕・改築計画策定業務との記載があります。これは、別の業務と考えればよろしいでしょうか。 もし、同一業務であれば、既に市が修繕・改築計画の優先度を決定されているため、これの優先順位を変更することは、考え難いと考えますが問題ないのでしょうか。 変更がない場合には、優先順位の選定責任については、令和元年度に業務を実施された業者となりますので、ご了承願います。 | 令和元年度 第68-A工区 分流管長寿命化実施設計委託においてのTVカメラ調査と修繕・改築計画策定業務を実施しており、ご指摘のとおり修繕・改築計画を策定しています。本業務では、限られた予算の中で実施設計・改築工事を施工するスパンを受託者において選定して頂くことを想定しています。 | |
86 | 16 | 3 | 5 | 4 | (1) | 管路改築実施設計業務 | 本業務は、下水道管渠改築実施設計を目的としているのですが、出来形管理及び品質管理方法について受託者の提案とし、市の承諾を得ることとあります。出来形管理とは、何を示すものなのでしょうか。 また、品質管理方法とは実施設計業務の品質管理ということでよろしいのでしょうか。 | 記載を修正します。(「出来高管理及び品質管理方法について」は削除する。) |
87 | 17 | 3 | 5 | 4 | (2) | 管路改築実施設計業務 | 管路調査や人孔調査に関する業務費用については、実施設計業務に含まれているのでしょうか。 | 管路調査費用は予定価格には含んでいす。人孔調査は予定価格に含んでいません。受託者との協議により、人孔改築を施工する場合には変更の対象と考えています。 |
88 | 17 | 3 | 5 | 4 | (2) | 管路改築実施設計業務 | 管路調査として圧縮強度試験等の記載がありますが,対象の管渠はφ800以上も含まれるとの認識で良いでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
89 | 17 | 3 | 5 | 4 | (2) | 管路改築実施設計業務 | 既設管の劣化度や耐震性能を評価とありますが、検体数の記載がありません。現時点で想定されている検体数をご教示願います。 | 計画的改築業務の施工箇所はφ250を想定しているため、予定価格には含んでいません。実施する場合には変更契約の対象と考えています。 |
90 | 17 | 3 | 5 | 4 | (4) | 管路改築実施設計業務 | 本項目(業務計画書)が実施設計業務として何を提出するべきか不明です。年間業務計画書及び月間業務計画書の中で・・・とは何のでしょうか。 | 記載を修正します。(「年間業務計画書及び月間業務計画書の中で」は削除する。) |
91 | 17 | 3 | 5 | 4 | (4) | 管路改築実施設計業務 | 本項目(業務計画書)は、いつ提出するのでしょうか。 | 要求水準書【別紙4】の記載を修正します。実施箇所確定後を想定しています。 |
92 | 17 | 3 | 5 | 4 | (4)4) | 管路改築実施設計業務 | その他(市の指示する事項)とは、何でしょうか。要求水準書(案)以外に何か指示する資料があるのでしょうか。 | 記載を修正します。(「打合せ計画」、「成果品の品質を確保するための計画」を記載する。) |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
93 | 17 | 3 | 5 | 4 | (5) | 管路改築実施設計業務 | 年間業務報告書の中に業務報告書を盛り込むと記載されていますが、実施設計図書として取りまとめず、維持管理業務等と一体で図書を作成するということでしょうか。 | 要求水準書【別紙5】記載を修正します。管路改築実施設計業務として報告書提出を想定しています。 |
94 | 18 | 3 | 5 | 4 | (5)8) | 管路改築実施設計業務 | 積算根拠資料とありますが、具体的にはどのようなものでしょうか。 また、本業務では、この実施設計に基づき工事を行うため、積算根拠の全て (見積徴収、比較検討表)をJV内で実施しても問題ないのでしょうか。 | 積算根拠資料とは発注者が改築工事の予定価格を算出するために必要な資料と考えています。経済比較検討書はJVで採用する工法以外も含めて比較検討することを想定しています。 |
95 | 18 | 3 | 6 | 計画的改築業務 | 改築工事は、市が令和元年度に実施した修繕・改築計画策定業務の結果からとありますが、管路改築実施設計業務の路線とは別と考えればよろしいのでしょうか。その場合は、実施設計は今回業務に含まれないため、提案が困難であると考えます。 | 令和元年度 第68-A工区 分流管長寿命化実施設計委託においてのTVカメラ調査と修繕・改築計画策定業務を実施しています。本業務では、この報告書の結果から管路改築実施設計、計画的改築工事を施工するスパンを受託者において選定して頂くことを想定しています。 | ||
96 | 18 | 3 | 6 | 1 | 実施箇所及び実施数量 | 実施箇所及び数量は計画策定業務の結果に基づいて市と受託者での協議の上で選定するとありますが、予定価格の算出に当たってはどのように考えればよいでしょうか。別紙の予定価格算出条件に基づいて検討すればよいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
97 | 18 | 3 | 6 | 1 | 実施箇所及び実施数量 | 実施数量は、市が令和元年度に実施したTVカメラ調査報告書位置図「付属資料 1」の中からと記載がありますが、前段で修繕・改築計画策定との記載内容に齟齬があります。どちらが正しいのでしょうか。 前段が正しい場合は、原則的に緊急度の高い路線はすでに実施されていることから優先順位も選定済みではないでしょうか。(市が納品を受領しているた め、変更は困難ではないでしょうか) | 令和元年度 第68-A工区 分流管長寿命化実施設計委託においてのTVカメラ調査と修繕・改築計画策定業務を実施しており、同一のものを指しています。本業務では、この報告書の結果から、限られた予算の中で実施設計・改築工事を施工するスパンを受託者において選定して頂くことを想定しています | |
98 | 18 | 3 | 6 | 1 | 実施箇所及び実施数量 | 実施箇所・数量は、本業務中の実施設計に基づかないものと考えればよろしいでしょうか。 | 計画的改築業務を施工する箇所の管路改築実施設計をして頂く予定です。 | |
99 | 18 | 3 | 6 | 2 | 改築の適用工法 | 実施設計業務に耐震計算及び耐震設計が含まれております。一方、改築工事における耐震化に関する費用については、別紙の予定価格算出条件には記載がありませんが、予定価格に含まれているのでしょうか。 含まれていない場合、耐震化(耐震継手の設置等)が必要となった場合は増額となる、という理解でよろしいでしょうか。 | 管路本体については、耐震化を考慮した予定価格です。耐震接手設置は予定価格に含んでいませんが、必要な場合には予定価格を再計算のうえ、受託者と協議します。 | |
100 | 18 | 3 | 6 | 2 | 改築の適用工法 | 改築の適用工法との記載について、本項は工事と考えておりますが、改めて実施設計を行うように考えられているのでしょうか。記載の理由について、ご教示願います。 | 管路改築実施設業務で設計した箇所を計画的改築業務で施工する予定です。計画的改築業務の適用工法として記載しています。 | |
101 | 18 | 3 | 6 | 5 | 業務計画書 | 業務計画書とありますが、工事のため、施工計画書として読み替えればよろしいでしょうか。 | 要求水準書【別紙4】の記載を修正します。施工計画書を提出してください。 | |
102 | 19 | 3 | 6 | 6 | (11) | 業務報告書 | 下水道台帳更新報告書との記載がありますが、これは台帳システム登録のことでしょうか。工事完了後、市の完成検査を合格後の登録となるため、完了検査時には全てをそろえることはできません。 どのような内容かご教示願います。 なお、工事契約は維持管理業務(日常的、計画的)とは別途の契約のため、完了検査も区分されると思いますが、いかがでしょうか。 | 記載を修正します。 下水道台帳更新報告書はストックマネジメント実施計画関連業務の報告書として提出してください。 |
103 | 19 | 3 | 6 | 7 | その他の留意事項 | (1)に「受託者は、工事の着手に当って、現地調査を行い、施工に必要となる施工現場の条件について確認しなければならない」とありますが、実際の施工箇所は「市と受託者で協議の上、選定するものとする」とあることから、確認の結果「要求水準書添付資料」の【付属資料6】予定価格算出条件の3に明記されている条件を超える数量増や条件にない作業(例えば夜間施工など)が必要と認められた場合、それらの費用については増額の対象になると考えてよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。実施数量・作業方法により変更契約の対象になると考えています。 | |
104 | 19 | 3 | 6 | 7 | (2) | その他の留意事項 | 既設管路内の目視又はTVカメラ調査とありますが、この費用は別途費用として考慮していただけるということでよろしいでしょうか。 | 予定価格に含んでいます。 |
105 | 19 | 3 | 6 | 7 | (2) | その他の留意事項 | また、必要に応じて取付管突き出し処理、浸入水処理、浸入根処理及びモルタル除去等に関しては、別途費用を考慮していただけるものと考えてよろしいでしょうか。考慮していただけないのであれば、現在見込まれている数量をご教示願います。 | ご理解のとおりです。事前処理については変更の対象と考えています。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
19 | 3 | 6 | 7 | (4) | その他の留意事項 | 施工箇所の下水道台帳システムのデータ更新を行うとありますが、これは本業務内の対象でしょうか。それとも、計画的維持管理業務の対象でしょうか。 | 下水道台帳更新作業はストックマネジメント実施計画関連業務のとして報告遺書を提出してください。 | |
106 | 19 | 3 | 6 | 7 | (5) | その他の留意事項 | 検査に要する費用は受託者の負担とありますが、具体的に検査に要する費用とは何でしょうか。 | 検査時の説明資料作成や、受託者の人件費・交通費、現場検査における道路使用許可申請に伴う費用や交通整理員等を想定しています。 |
107 | 19 | 3 | 7 | 統括管理業務 | 総括管理業務ですが、今回業務は日常的な維持管理からストマネ計画、実施設計、改築工事が含まれております。各業務における責任者を選任することか ら、その総括管理は資格的・業態的にも困難と想定しております。 さらに、ほぼ仕様書発注のため、提案する内容も限られております。 このため、あくまでも、日常的な維持管理業務における総括指導が中心であ り、日常的に発生した管路の状況をストマネ計画などに反映させることと考えてよろしいでしょうか。 | 統括管理業務の業務内容については、要求水準書(案)P19第7節に記載のとおりです。変更の予定はありません。 | ||
108 | 20 | 3 | 8 | その他の業務 | 技術提案に基づく業務が予定価格に含まれておらず、全額を受託者の負担によって実施するものという理解でよいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
109 | 20 | 3 | 7 | (2) | 統括管理業務 | 業務計画書等作成業務とありますが、既に前段の要求水準項目に業務計画書の作成を求められておりますが、どちらが不要なのでしょうか。 | 統括責任者に関する記載に修正します。 | |
110 | 20 | 3 | 8 | (1) | その他業務 | 企画技術提案に基づく業務ですが、これは市の承諾を得て実施するとありますが、別途費用を見込んでいただけるということでよろしいでしょうか。 | 受託者の負担によって実施するものです。 | |
111 | 21 | 4 | 1 | (1) | 業務の完了 | 本要求水準書等に指定された提出図書及び書類とありますが、可能であれば、納品図書一覧を記載願います。合わせて想定されている納品時期もお願いします。 | 要求水準書【別紙5】の記載を修正します。 | |
112 | 21 | 4 | 3 | (1) | 業務指標 | 別紙13「業務指標」の目標値の達成を目標にし、とありますが、実施要領 (案)には別紙13「業務指標」の記載がありません。アウトカム目標は、別紙 13ということでよろしいでしょうか。また、現在の道路陥没の状況をご教示願います。 | 前段はご理解のとおりです。 後段は令和元年度の道路陥没件数は18件です。 | |
113 | 21 | 4 | 3 | (1) | 業務指標 | 別紙13「業務指標」の目標値が設定されているものについては達成を目標と し、また目標値を新たに設定するものについては検討すること。という意味が不明確のため、具体的にご教示願います。 目標値(陥没)に関して、アウトプットは今回の調査数量を実施することで達成すると考えておりますが、問題ないでしょうか。また、新たに設定とはス トックマネジメント業務で設定するということで良いのでしょうか。 | 前段は【別紙13】業務指標(アウトカム指標)で道路陥没0.02件/km/年以下の達成を目標とし、これとは別に、事業者が新たに目標を設定することを指しています。 後段はご理解のとおりです。 | |
114 | 21 | 4 | 4 | (1) | その他 | 作業箇所においてとの記載がありますが、その他で記載されているものと日常的維持管理業務(巡視)や計画的維持管理業務(巡視・点検)で行うものと何か異なるのでしょうか。 | 日常的維持管理業務(日常巡視工)や計画的維持管理業務(巡視・点検工)以外の本管清掃、水路清掃、除草・剪定工、カメラ調査工、計画的改築業務等を指しています。 | |
115 | 21 | 4 | 4 | (2) | その他 | 「業務の遂行上、当然必要なものは、受託者の負担において処理すること」とありますが、契約金額から一切の増額を認めないということでしょうか。 参加に際して非常にリスクが大きいので、予定価格に含まれている全ての工種や数量について明示していただきたいと考えますが、可能でしょうか。 | 「業務の遂行上、当然必要なもの」は受託者の負担ですが、特殊な機械が必要になった場合等は発注者・受託者の協議により契約金額の変更する場合はあると考えています。予定価格は実施要領等に記載している内容・数量で算出しています。 | |
116 | 21 | 4 | 4 | (2) | 本要求水準書で明示していない事項であっても、業務の遂行上、当然必要なものは・・・とありますが、具体的にどのようなものでしょうか。緊急対応における想定以上の回数や機材など明示されていないものも該当されるように読み取れます。 | 「業務の遂行上、当然必要なもの」は通常の下水道維持管理において想定される機材・事務用品を指しています。緊急対応の回数は変更契約の対象としています。緊急対応において、特殊な機械等が必要になった場合は、発注者・受託者の協議により契約金額の変更する場合はあると考えています。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
117 | 22 | 【別紙1】業務概要 2.日常的維持管理業務 2.緊急時対応(管路清掃) | 管路清掃の数量が5箇所/年となっていますが、あまりにも少ないと感じます。 P9 3.緊急時対応(管路清掃、陥没など)の(1)業務内容には「管路施設の詰まり等の原因を調査するとともに、本管及び取付管等の清掃を実施する。」とあり、取付管の詰まりを含めると、年間5箇所では間違いなく収まらないと考えます。 「実施数量の増減については変更対象とする」との記載がありますが、この5箇所/年の根拠をご教授ください。(本管のみを対象とした実績数量でしょうか) | 令和元年度実績は本管詰まり5件、取付管詰まり4件です。 | ||||
118 | 22 | 【別紙1】2.2 | 管路清掃について、令和2年度は5箇所を想定と記載されていますが、計画数量がそもそも5箇所ですが、あえて記載されている理由があればご教示願いま す。 | 近年の傾向として、気温が下がる時期に油脂による詰まりが多く発生するため、令和2年度においても同数の発生を予想して記載しています。 | ||||
119 | 22 | 【別紙1】2.2 | 陥没の数量が20箇所となっております。道路陥没のアウトカムが0.02件/km× (780+70)=17箇所となります。合致していませんが、問題ないのでしょうか。 | アウトカム指標は過年度の道路陥没発生件数を基に算出しています。問題ないと思います。実施数量により変更の対象とします。 | ||||
120 | 22 | 【別紙1】2.4 | 年2回実施となっていますが、これは回数指定なのでしょうか。また、同じ箇所を2回行うのか、20スパンを2回に分けて実施するのか、どのように考えればよろしいでしょうか。 | 20スパンを1年間に2回ずつの清掃を想定しています。 | ||||
121 | 23 | 【別紙1】業務概要 5.計画的改築業務 | 計画的改築工事の数量(下水道管路更生工事1281.6m、人孔蓋取替工55箇所/年)は、改築費積算のための目安であり、受託後に実際の改築箇所や延長及び前処理数量等が決定したときは改築費の増減が有ると考えて宜しいでしょう か。 | ご理解のとおりです。実施数量により変更の対象とします。 | ||||
122 | 23 | 【別紙1】3.1 | 巡視工は、令和4年度28.8kmの1回のみで良いのでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||
123 | 23 | 【別紙1】3.3 | 目視調査工は、令和2~4年度で3.0km実施することで良いのでしょうか。 | ご理解のとおりです。 なお、【付属資料6】予定価格算出条件 1の表中φ800以上のことです。 | ||||
124 | 23 | 【別紙1】4.2 | ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務は、令和4、6年度のみ成果品を提出ということでよろしいのでしょうか。TVカメラ調査工が毎年度実施されているため。 | TVカメラ調査工により調査した結果取りまとめて、令和4、6年度に修繕・改築計画を作成して頂くことを想定しています。 | ||||
125 | 23 | 【別紙1】5 | 1.下水道管路更生工事、2.人孔蓋取替工の具体的な実施箇所及び実施数量については、・・・着手後に決定するものとする。と記載がありますが、変更となる場合は別途変更契約対象となると考えてよろしいでしょうか | ご理解のとおりです。実施数量により変更契約の対象になると考えています。 | ||||
126 | 23 | 【別紙1】5.2 | 人孔蓋取替工は、どこを対象として3条、4条と区分されているのでしょうか。今回の管路更生工事箇所と異なるということでよろしいのでしょうか。また、実施詳細設計の成果をいただけるといことでよろしいでしょうか。 | 蓋替工の対象となる路線が補助対象であれば4条、そうでなければ3条として区分しています。管路更生工事箇所とは異なります。発注者が実施箇所を選定し指示することを想定しています。 | ||||
127 | 25 | 【別紙3】 | 総括責任者、主任技術者届、管理技術者及びその他の技術者届は、契約締結後速やかに提出との記載ですが、契約締結とは何を示しているのでしょうか。協定でしょうか、基本契約でしょうか。 | 統括責任者は基本契約後、各業務の主任技術者届、管理技術者及びその他の技術者届は、各業務の年度契約締結後速やかに提出をお願いします。 | ||||
128 | 25 | 【別紙3】 | 事務所設置報告書とありますが、今回、事務所設置の必要性を感じられませ ん。設置する目的について、ご教示願います。また、市が設置することを定義されるのであれば、費用負担をお願いします。 | 緊急対応時に速やかに現場確認できるよう条件を決めています。条件の変更は考えていません。 | ||||
129 | 26 | 【別紙4】 | 別紙4に関しては、日常的維持管理業務を対象とすることで問題ないでしょうか。内容的にその他の業務が該当しないと考えます。 | 要求水準書【別紙4】の記載を修正します。全ての業務に対して必要な書類を提出してください。 | ||||
130 | 26 | 【別紙4】 | 週間作業予定表(週間工程表)について、齟齬がないかの確認です。 ・週間予定:木曜日提出 :金曜日が祝日の場合→水曜日 :木曜日が祝日の場合→水曜日という理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||
131 | 27 | 【別紙5】1 | 1)日常巡視工~7)水路スクリーン保守点検まで、業務終了後、速やかに提出とありますが、業務終了後とはいつの時点でしょうか。 例:緊急時対応は、年間通して1回なのか、緊急時対応後の翌週などに1回毎に提出するのか。 | 要求水準書【別紙5】の記載を修正します。日常的維持管理業務については、各作業終了後(1回毎)、翌週を目途に提出してください。年間業務報告時には総括表のみ添付で良いと考えています。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
132 | 28 | 【別紙5】3 | 4)管路改築実施設計業務は、業務完了後、速やかに提出とありますが、要求水準書(案)P18は年間業務報告書に盛り込むと記載があります。どのように考えればよろしいでしょうか。(①P18は不要、速やかに提出する。②P18が必要、速やかに提出は不要。③同様のものを2回提出する。他) | ①を想定しています。要求水準書P18、【別紙5】の記載を修正します。 | ||||
133 | 29 | 【別紙6】業務実施体制(2) | 「ただし、必ずしも現場に常駐させる必要はないものとし」とありますが、JVが本事業のためだけに常駐する事務所は求められず、宇部市内にあるJV構成員の事務所を拠点として業務を実施すればよいとの認識でよいでしょうか。 | ご認識のとおりで支障ありません。なお、業務事務所は宇部市内に限定はしていません。 | ||||
134 | 29 | 【別紙6】(2) | 統括責任者において、下水道及び下水道施設の維持管理とありますが、下水道とは何を意味し、下水道施設とは管路に限定しないということでしょうか。 | 「下水道及び下水道施設の維持管理」を「下水道管路施設の維持管理」に修正します。 | ||||
135 | 29 | 【別紙6】(2) | 運営、取締り等とありますが、今回SPCは設けませんので不要ということでよろしいでしょうか。 | ご指摘のとおり不要です。記載を修正します。 | ||||
136 | 29 | 【別紙6】(2) | 業務全体の統括ということは、今回、各業務による会社ごとの責任を区分していることから、一人で対応は不可能ということと理解しております(共同企業体の取り扱い)。あくまでも、日常的維持管理業務を主体とした統括管理ということでよろしいでしょうか。 | 要求水準書(案)P19第7節に記載していますが、統括責任者には各個別業務を一元的に統括管理することをお願いします。 | ||||
137 | 29 | 【別紙6】(2) | 統括責任者は、打合せ等には必ず参加するものとする。との記載ですが、週報や月報を考えた場合、常駐と何ら変わらないと考えます。この条文について、再検討をお願いします。(例:重要な打合せには参加するものとする。など)または、市内業者の人が統括責任者を想定されているということでしょうか。 | 記載の変更は考えていませんが、打合せ等の参加方法は柔軟な対応を予定しています。受託者の創意工夫を尊重します。また、統括責任者は市内業者の社員を想定しているわけではありません。 | ||||
138 | 29 | 【別紙6】(4) | 業務において市の要請があったときに、その対象場所に概ね1時間以内に到着できる事業所等に配置させるとありますが、市の要請とはどのようなことを想定されているのでしょうか。今回、要求水準書(案)を確認しましたが、どのような要請か理解できませんでした。 | 要求水準書P9緊急時対応の項に記載を追加します。 | ||||
139 | 29 | 【別紙6】(5) | 本項は、要求水準書(案)にも同様な記載があるため、どちらかが不要と考えてよろしいでしょうか。 | ご指摘のとおり第3章業務内容 3.緊急時対応(管路清掃、陥没など)と同一の記載をしており、【別紙6】(5)に再掲しているものです。 | ||||
140 | 29 | 【別紙6】(6)、(7) | (6)及び(7)の業務は、コンサルタント業務が含まれるものと想定しているのですが、主任技術者・担当者としているため、調査業務を主体ということの理解でよろしいのでしょうか。コンサルタント業務が含まれるのであれば、ストックマネジメント業務と同様に照査技術者が必要なのではないでしょうか。 | 前段はご理解のとおりです。 後段は調査業務のため照査技術者は不要と考えています。 | ||||
141 | 29 | 【別紙6】(10)から(14) | 本項目は何の業務に対するものでしょうか。全ての業務に必要なのでしょうか。 | 全ての業務ではありません。各業務に必要な技術者・作業員を配置してください。 | ||||
142 | 30 | 【別紙7】 | TVカメラ車について、自走式TVカメラ車となっております。広角という条件でしたが、違うと考えてよろしいでしょうか。 | 緊急対応時おける本管調査を想定して記載しています。機種の指定はありません。 | ||||
143 | 30 | 【別紙7】 | 業務事務所等への常備の考え方が不明確です。全て使用時に揃えば問題ないのではないでしょうか。 | 業務事務所は要請後、その対象場所に概ね1時間以内に到着できる場所としており、その際に最低限必要なものを常備することとしています。 | ||||
144 | 30 | 【別紙7】 | 迅速とはどの程度を示す言葉なのでしょうか。(1週間以内、2週間以内などの目安をご教示願います。) | 市が緊急対応を依頼した後で、直ちに準備を始めてください。 | ||||
145 | 31 | 【別紙8】貸与資料等リスト | 『宇部市下水道台帳システム』及び『下水道管路施設調査補修情報管理システム』に関して、システム仕様などの詳細をご提示いただけますでしょうか。 | 【付属資料8】システム仕様を追加します。 | ||||
146 | 31 | 【別紙8】 | 貸与資料等ですが、貸与期間の記載がありません。全ての項目について委託期間中、借りたままとなっても問題ないということでしょうか。 | 【別紙8】欄外に記載のとおり、長期間使用する予定のない場合は、一旦返却して下さい。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
147 | 31 | 【別紙8】 | 貸与資料名:下水道台帳(汚水・雨水)データ、備考:(株)オオバ台帳システム及びタブレットPC1台と記載がありますが、使用に当たっては、宇部市ご担当者様又は導入業者((株)オオバ)からのシステム操作説明等無償での研修会の開催を希望しますが対応は可能でしょうか。 受託者側での作業効率向上の為、独自システムを使用して管理する場合、システムデータは無償で提供頂けるでしょうか。 今後、維持管理データを宇部市上下水道局で運用される際に、既存システムとのシステム連携させる必要が生じる場合は別途、変更契約での対応は可能でしょうかご教示下さい。 | 下水道台帳システムの操作研修会を予定しています。独自システムの使用は受注者の判断に任せますが、発注者の下水道台帳システムへの登録作業は要求水準書記載のとおり実施して下さい。データの提供については、委託期間終了時に返却・破棄することを条件とします。独自システムに係る費用は受託者の負担です。 | ||||
148 | 51 | 【別紙12】1.(1)② | 今回業務において、前受託者の引継ぎが発生するのでしょうか。その費用は、前受託者と考えればよろしいのでしょうか。 | 本業務の受託者には、市または前受託者から日常的維持管理業務の実施箇所や範囲などについて説明する予定です。引継ぎに参加する経費(人件費、交通費等)は受託者・前受託者が各自に負担をお願いします。 | ||||
149 | 51 | 【別紙12】2 | 本項目は、本業務の受託者は、市または前受託者から実施内容について説明いただけるということでよろしいでしょうか。全て受ける側の内容となっているため、業務委託期間終了時の対応ではないと考えます。 | 本業務の受託者には、市または前受託者から日常的維持管理業務の実施箇所や範囲などについて説明する予定です。令和7年4月以降の受託業者は本業務の委託期間内に選定する予定としていますので、委託期間終了時の次期受託者への引継ぎについて記載しています。 | ||||
150 | 52 | 【別紙13】業務指標(アウトカム指標) | アウトカム指標として、道路陥没目標値が示されていますが、現状の状況を提示いただけますでしょうか。 | 現況値(令和元年度)は、0.023件/年となっています。 18件(陥没件数)÷約780km(管路延長)=0.023 | ||||
151 | 52 | 【別紙13】業務指標(アウトカム指標) | 道路陥没は件数未達の場合にペナルティ等が科されることはあるのでしょうか。 | ペナルティを科すことは想定していませんが、原因分析をお願いします。 | ||||
152 | 【付属資料6】 | 予定価格算出条件のため、この資料に記載のない事項に関しては、見積価格として見込まないものと判断いたしますが、よろしいでしょうか。 | 予定価格算出条件は要求水準書P22【別紙1】掲載業務の予定価格を市が積算する時に採用した条件を明示したものです。業務概要記載の全業務に対応した見積価格としてください。 | |||||
153 | 【付属資料6】1 | φ700以下については、全延長のうち10%の管渠は詳細調査のため、TVカメラ調査を再計上。(側視回数0.3回/m以下)とありますが、側視回数が記載されていることから広角カメラではなく、自走式カメラで対応することを考えられているのでしょうか。 | ご理解のとおりです。 取付部で側視による詳細確認が必要な場合を想定しています。 | |||||
154 | 【付属資料6】1 | 安全対策費(交通誘導員B)を2人/日とありますが、道路状況により増員や交通誘導員Aが求められた場合は変更対応いただけるということでよろしいで しょうか。 | ご理解のとおりです。 交通誘導員の配置状況を確認の上、変更について、発注者・受託者で協議します。 | |||||
155 | 【付属資料6】3 | 予定価格算出条件には、耐震関連の費用が見込まれておりません。今回、耐震継手などは計上されていないということで積算いたしますがよろしいでしょうか。 | 管路本体については、耐震化を考慮した予定価格です。耐震接手設置は予定価格に含んでいませんが、必要な場合には、受託者と協議のうえ変更の対象とします。 | |||||
156 | 【付属資料6】予定価格算出条件 3.下水道管路更生工事 | 管更生工事の条件には土被りの項目がありません。埋設深さにより管更生工事における施工費用が変化しますので,具体的な数値のご提示をお願いいたします。 | 予定価格算出条件としては、土被り3.0mとしています。 | |||||
157 | 【付属資料6】予定価格算出条件 4.人孔蓋取替工事 | 人孔蓋取替工事に関しては産業廃棄物処理費含むと明記されておりますが、他の業務で発生した産業廃棄物処理は、市と別契約になると考えて宜しいでしょうか。 | 産業廃棄物処分費は全て予定価格に含んでいます。 | |||||
【付属資料6】4 | 人孔蓋に関しては、市の仕様に沿ったものを受託者が制作・購入することとなるのでしょうか。それとも、支給品と考えてよろしいでしょうか。口径が記載されていませんが、φ600のみと考えてよろしいでしょうか。 | 市の予定価格算出時には口径はφ600として算出しています。受託者が調達してください。大部分はΦ600ですが、φ300等の小口径もあります。 | ||||||
158 | その他 | 資料にはないのですが、金抜きの設計書をご提示いただきますでしょうか。 | 金抜き設計書の提示はしません。 |
③提案評価基準(案)
見出し符号 | ||||||||
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
1 | 3 | 2 | 2.2 | 2.2.6 | 優先交渉権者及び次点者の選定 | 参考見積金額が最低制限価格を下回った者は選定しないものとするとありますが、最低制限価格は非公表でしょうか。 | 非公表です。 | |
2 | 4 | 3 | 3.2 | 表1 1次審査の評価項目及び評 価の着眼点(判断基準) | 表1 1次審査の評価項目及び評価の着眼点 「Ⅰ業務実施能力 1.実施実 績」は構成企業の実績を評価する理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
見出し符号 | ||||||||
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
1 | 1 | 1 | 第2条 | (11) | (定義) | 「不可抗力」には、新型コロナウイルス感染症のような疫病の発生も該当すると考えていますが、その考えでよいかご教示お願いいたします。 | 新型コロナウイルス等の感染症・疫病については、発生し通常の予想を超えて大流行した場合などが「不可抗力」に該当すると考えています。 | |
2 | 2 | 1 | 第2条 | (19) (20) | (定義) | 業務委託契約および建設請負契約の記載がありますが、本基本契約以外に改築工事を実施する企業が建設請負契約を締結するということでしょうか。 本業務に関する契約の体系をご提示いただきたくお願い致します。 | 契約体系を見直して、基本契約書締結以外に、各年度毎に、日常的維持管理業務・計画的維持管理業務・ストックマネジメント実施計画関連業務・統括管理業務については、業務委託契約を、計画的改築業務については、建設工事請負契約を締結することとします。 | |
3 | 3 | 1 | 第5条 | (契約の保証) | 履行保証保険契約について、共同企業体で参加する場合、共同企業体として加 入・契約するのでしょうか。 | 契約体系を見直して、基本契約書から(契約の保証)の条文を削除しました。 | ||
4 | 3 | 1 | 第5条 | (契約の保証) | 左記に記載されております履行保証と、【別紙6】年度協定(計画的改築業務)に記載されております前払金保証はともに必要ということでしょうか。また、上記保証は改築工事のみに必要な保証でしょうか。 改築工事のみの保証であれば担当企業と保証会社との直接契約でよろしいでしょうか。 | 契約体系を見直して、基本契約書から(契約の保証)の条文を削除しました。計画的改築業務に係る前払金保証については、建設工事請負契約書(案)第4条をご確認ください。 | ||
5 | 3 | 第5条 | (契約の保証) | 契約の保証について、本契約の締結と同時に履行保証保険契約を行うことと なっていますが、基本契約書の記載された金額は最終的に保障された契約金額とは異なることや約5か年分を含んでいるため、該当する契約保証保険がないことが想定されます。契約の保証は、各契約(協定)と変更願います。 | 契約体系を見直して、基本契約書から(契約の保証)の条文を削除しました。 | |||
6 | 4 | 2 | 第8条 | (2) | (役割分担) | 建設企業は、共同企業体構成員の1社である必要があるように読めますが、他の共同企業体構成員とともに複数により建設企業となることが可能でしょうか。 | 可能です。ただし、「公募型プロポーザル実施要領(案)」の7頁④計画的改築業務を行なう者の要件を一企業で満たす者を含む必要があります。 | |
7 | 4 | 2 | 第7条 | (業務の概要等) | 業務の概要について別紙1に記載のとおりとあり、別紙を参照すると各業務の内容が記されておりますが、それぞれ「ほか」との記載があります。 「ほか」に該当する業務とはどのような業務でしょうか。参加可否判断のためご教示いただきたくお願い致します。 | 「ほか」については現時点では想定できていませんが、業務期間中に新たな業務が発生した場合を考慮しており、その場合には発注者・受託者で協議して、変更契約の対象と考えています。 | ||
8 | 4、5 | 2 | 第10条 | (本業務契約等の締結) | 記載されております違約金(100分の20)の項目は、他市ではみられませんが、宇部市様においては一般的な条項なのでしょうか。 また、違約金を課す場合の条件は、本業務の事業者選定手続中に、記載されている(1)から(12)各号のいずれかの事由が生じていたことを隠した場合という事であり、選定後に発生した場合ではないと考えて宜しいでしょうか。 | 前段については市においては他事業でも採用しています。後段については、選定後も含まれます。 | ||
9 | 6 | 2 | 第13条 | (再委託等) | 「主要な業務を第三者に再委託してはならない」とありますが、主要でない業 務ないし業務の一部は再委託可能との認識で良いでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
10 | 6 | 2 | 第14条 | (保険) | 受託者は別紙2に記載された、損害賠償保険責任保険への加入について記載されておりますが、共同企業体の場合は共同企業体を構成する各企業がそれぞれの担当業務に適した保険に加入するということでよいでしょうか。 (共同企業体では加入できない可能性もあると考えます) | 共同企業体として加入できない場合は、認めます。 | ||
11 | 6 | 第13条 | (再委託等) | 再委託等に関して、工事や調査など多岐にわたることから第三者への再委託や下請け等の記載は削除願います。再委託するものについては、市への届け出を行い、承諾を得ることとしていただきたいと考えます。 | 変更は考えていません。主要な業務以外は再委託できます。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
12 | 8 | 第25条 | (年度協定ー日常的維持管理業務、計画的維持管理業務) | 日常的維持管理業務も年度契約となっております、3条予算のため契約期間中の予算は確保されると考えてよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
13 | 8 | 第25条 | 2 | (年度協定ー日常的維持管理業務、計画的維持管理業務) | 受託者は、年度協定書(日常的維持管理業務)、年度協定書(計画的維持管理業務等)及び年度協定書(計画的維持管理業務等)に従ってとありますが、計画的維持管理業務等が重複しており、一つはストックマネジメント実施計画関連業務でしょうか。 | ご指摘のとおりです。契約体系を見直しています。 | ||
14 | 8 | 第25条 | 3 | (年度協定ー日常的維持管理業務、計画的維持管理業務) | 国庫補助金要望額(交付金)に係る予算配分額に合わせた内容にするものと し、受託者はこれに異議を述べないとありますが、予算が大幅に削減された場合には要求事項を満足されない場合があるため、最終的な目標達成について市は承諾するということでよろしいでしょうか。 なお、市として優先的に予算を配分していただけるものと考えてよろしいのでしょうか。 | 前段については、予算配分が大幅に減額となった場合の目標未達成については、受託者と協議の上承諾するようになります。 後段については、優先的に予算を配分することを考えています。 | ||
15 | 9 | 2 | 第28条 | (計画的改築業務の中止) | 「必要があると認める場合工事の全部又は一部を一時中止させることができ る」とありますが、必要があると認める場合とは、どのような場合を想定されているでしょうか。具体的に示していただきたくお願い致します。 | 契約体系を見直して、基本契約書から(計画的改築業務の中止)の条文を削除しました。計画的改築業務の中止については、建設工事請負契約書(案)第20条をご確認ください。 | ||
16 | 9 | 2 | 第30条 | 2 | (計画的改築業務に係る増加費用) | 予見できなかった事由による場合は、協議のうえ改築業務の増額変更もしくは業務内容の変更する、との記載があります。 予見につきましては、閲覧が可能な資料から予見できなかった事由という理解でよいでしょうか。 また、予見できた場合において、予定価格算出条件と異なる条件となった場合、価格算出はどのように対応したらよいでしょうか。 | 前段についてはご理解のとおりです。 後段については、契約体系を見直して、基本契約書から(計画的改築業務に係る増加費用)の条文を削除しました。計画的改築業務に係る増加費用については、建設工事請負契約書(案)第18条をご確認ください。 | |
17 | 9 | 第26条 | 3 | (年度協定ー計画的改築業務) | 国庫補助金要望額(交付金)に係る予算配分額に合わせた内容にするものと し、受託者はこれに異議を述べないとありますが、基本的に優先的に確保していただけるものとしてよろしいのでしょうか。長期契約にかかわるものであるため、異議を述べないことを記載されるのであれば、市は優先的に予算の確保に努めるという文章等を記載いただけるように配慮願います。 | 優先的に予算を配分すること考えています。 | ||
18 | 13 | 3 | 第40条 | (委託料の支払-統括管理業務) | 「統括管理業務」で経費が計上されておりますが、宇部市様の方で想定されている人数はありますでしょうか。 | 非公表です。 | ||
19 | 13 | 3 | 第42条 | (著しく賃金又は物価が変動した場合等の契約変更) | 著しい賃金水準又は物価水準の変動とありますが、著しい変動とはどの程度の変動でしょうか。具体的に数値を明示していただきたくお願い致します。 | 契約体系を見直して、基本契約書から(著しく賃金又は物価が変動した場合等の契約変更)の条文を削除しました。著しく賃金又は物価が変動した場合等の契約変更については、建設工事請負契約書(案)第25条をご確認ください。 | ||
20 | 14 | 4 | 第43条 | (瑕疵担保) | 民法改正により「瑕疵」が「契約の内容に適合しないもの」を意味すると表現が改められましたが、改正民法の内容に沿った変更をされる予定でしょうか。 | 契約体系を見直して、維持管理等業務委託契約書(案)及び建設工事請負契約書(案)に記載しました。なお、「瑕疵」も含め改正民法に沿って変更しています。 | ||
21 | 14 | 4 | 第43条 | (瑕疵担保) | 4月から施行された改正民法では、瑕疵という概念はなくなりましたので、本条の見直しが必要ではないでしょうか。 | 契約体系を見直して、維持管理等業務委託契約書(案)及び建設工事請負契約書(案)に記載しました。なお、「瑕疵」も含め改正民法に沿って変更しています。 | ||
22 | 14 | 第43条 | 民法改定により、「瑕疵」ではなく、「契約不適合」となると考えます。 | 契約体系を見直して、維持管理等業務委託契約書(案)及び建設工事請負契約書(案)に記載しました。なお、「瑕疵」も含め改正民法に沿って変更しています。 | ||||
23 | 16 | 5 | 第48条 | 1 | (不可抗力の発生) | 「事故対応業務及び災害対応業務として実施すべき業務に関して発生した費用は受託者の負担とする」との記載がありますが、実施すべき業務とはどのような業務を想定しているでしょうか。 受託者が全額費用負担して対応できる業務内容については限界があると考えますので、実施すべき業務の内容について認識を共有させていただきたいと考えます。 | 契約体系を見直して、基本契約書から(不可抗力の発生)の条文を削除しました。不可抗力による損害については、維持管理等業務委託契約書(案)第26 条、建設工事請負契約書(案)第29条をご確認ください。 | |
24 | 16 | 5 | 第48条 | (不可抗力の発生) | 現在全国的に新型コロナウィルス感染症(COVID-19)のリスクが懸念されておりますが、こうした感染症についても不可抗力に含まれると考えてよいでしょうか。 | 新型コロナウイルス等の感染症・疫病については、発生し通常の予想を超えて大流行した場合などが「不可抗力」に該当すると考えています。 | ||
25 | 23 | 【別紙1】 | (誤記)【別紙1】受託書が行う義務→受託者が行う義務 | 修正します。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
26 | 24 | 【別紙3】3 | 契約リスクにおいて、発注者の帰責自由により契約が締結できない、または契約手続に時間がかかるものに対し、受託者側も一定の負担が必要となるとありますが、どのような負担を想定されているのでしょうか。 また、一定とは具体的にどのぐらいを想定されているのでしょうか。 | 【別紙3】欄外に記載のとおり、説明資料作成の協力を想定しています。 | ||||
27 | 24 | 【別紙3】4 | 優先交渉権者等と契約が締結できない、又は契約手続に時間がかかるものが何故、受託者の負担となるのでしょうか。あくまでも契約が締結できない事由が発注者(市)にあるものと考えます。見直しをお願いします。 | 記載を修正して、「優先交渉権者等と」を「受託者の帰責事由により」に変更します。 | ||||
28 | 24 | 【別紙3】6 | No.6に、本事業に直接影響を与える法令等以外の法令等の新設、変更によって発生するリスクは受託者負担とありますが、本事業に間接的に影響を与える合理的な事由が発注者・受託者相互に認められる場合については、協議のうえで負担を決定するような考え方としていただくことはできないでしょうか。 | 本事業に直接影響を与える法令等以外の新設・変更を市が負担する理由はありませんので、変更することは考えておりません。 | ||||
29 | 24 | 【別紙3】14 | 受託者の設計・建設、維持管理等に係る住民反対運動・訴訟に関するものとありますが、要求水準書等に基づき、承諾、許可を持って作業に従事したものについては市が負担するものと考えてよろしいでしょうか。 | 発注者・受託者のずれか帰責事由がある方の負担とします。 | ||||
30 | 24 | 【別紙3】15 | 環境問題リスクに関して発注者側のリスクが明記されていません。これまでに維持管理等の不備による河川等への放出や受託者側が早急に対処することを提案しているにも関わらず、対処しなかったことによるリスクが存在するため、一方的なリスク配分は受け入れられませんのでご配慮願います。 | 発注者・受託者のずれか帰責事由がある方の負担とします。 | ||||
31 | 24 | 【別紙3】17 | 施設の瑕疵による事故によるリスクは受託者が負担するとされています。既存施設の瑕疵につきまして、事業開始後から瑕疵を発見するために必要な一定期間は、リスクを発注者が負担することを明記いただくことは可能でしょうか。 | リスクNo.17は発注者負担に変更します。但し、市から修繕等の対応を指示した後に対応を怠った場合は、受託者の負担となります。 | ||||
32 | 24 | 【別紙3】17、18 | No.17及び18に示す施設について、どのような施設を示すのでしょうか。 受託者が建設・改築・維持管理に全く関わっていない既存施設の瑕疵や劣化、維持管理の不備によって発生するリスクも受託者が負担しなければならないのでしょうか。 受託者に帰責性のない施設の瑕疵、劣化による第三者賠償リスクを受託者が負担するのは困難です。 | リスクNo.17、18は発注者負担に変更します。但し、市から修繕等の対応を指示した後に対応を怠った場合は、受託者の負担となります。 | ||||
33 | 24 | 【別紙3】17、18 | 施設の瑕疵による事故及び、施設の劣化及び維持管理の不備によるものについては、両者のリスク配分が考えられるため、双方に〇をお願いします。 | リスクNo.17、18は発注者負担に変更します。但し、市から修繕等の対応を指示した後に対応を怠った場合は、受託者の負担となります。 | ||||
34 | 24 | 【別紙3】19 | 計画降雨以上の降雨によって生じるものとありますが、施設能力以上の降雨や流量によるものも全て発注者側となるため、記載方法を修正願います。 | 「計画降雨以上の降雨」を「施設能力以上の降雨や流量」に修正します。 | ||||
35 | 24 | 【別紙3】22 | No.22に金利変動に関するリスクは受託者の負担とされておりますが、金利の変動はNo.21に示されるインフレ・デフレとも一体の関係にあると考えます。 No.21と同様の考え方としていただくことはできないでしょうか。 | 受注者の金融機関からの借入に係る金利であり、受託者負担としています。 | ||||
36 | 25 | 【別紙3】31 | △5『一定の範囲又は割合までは、事業者がリスクを負う。』と記載がありますが、具体的には第48条において受注者が負担すべきとされている場合を想定されているという理解でよろしいでしょうか。また、『一定の範囲』の定義をご提示いただけますでしょうか。 | 契約体系を見直して、基本契約書から(不可抗力の発生)の条文を削除しました。不可抗力による損害については、維持管理等業務委託契約書(案)第26 条、建設工事請負契約書(案)第29条をご確認ください。 | ||||
37 | 25 | 【別紙3】31 | 「一定の範囲又は割合までは、事業者側がリスクを負う」とありますが、一定の範囲や割合の判断基準をお示しください。 | 不可抗力による損害については、維持管理等業務委託契約書(案)第26条、建設工事請負契約書(案)第29条をご確認ください。 | ||||
38 | 25 | 【別紙3】31及び37、39、41、 45、47、49、56 | No.31に全段階共通の一つとして不可抗力リスクが挙げられております。一方、各業務段階に示されている「上記以外のもの」(No.37・39・41・45・ 47・49・56)とありますが、不可抗力リスクは各業務段階に示されている「上記以外のリスク」には該当していないと考えてよいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||
39 | 25 | 【別紙3】39 | 発注者の変更等以外は、全て受託者のリスクとなっていますが、新型コロナ ウィルスのような事態であった場合は、不可抗力とみて発注者の負担と考えてよろしいでしょうか。 | 新型コロナウイルス等の感染症・疫病については、発生し通常の予想を超えて大流行した場合などが「不可抗力」に該当すると考えています。 |
No | 頁 | 章 | 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問 | 回答 |
40 | 25 | 【別紙3】46、47 | No.46に発注者の指示・変更以外の工事費増大は受託者が負担すると記載されていますが、既設管路の維持管理上の不備によって管路内の清掃等の業務が必要となった場合については発注者が指示・変更する対象として考えてよいで しょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||
41 | 25 | 【別紙3】50 | 要求水準不適合について、受託者のみとなっていますが、発注者が予算を確保できなかった場合には、要求事項が未達となると考えます。また、陥没事故数については、今回の要求事項が満足された場合、達成できるものと考えるた め、未達の場合は修繕・更新数量不足ということで発注者の負担としていただきたいと考えます。 | 前段については、優先的に予算を配分すること考えています。後段について は、記載の変更は考えていません。陥没件数については業務指標の目標値を達成する提案を期待しています。 | ||||
42 | 25 | 【別紙3】53 | No.53にNo.51・52以外の既存施設の瑕疵については受託者がリスクを負担すると記載されていますが、既存施設保有者が負担すべきリスクではないのでしょうか。 | リスクNo.53は発注者負担に変更します。但し、市から修繕等の対応を指示した後に対応を怠った場合は、受託者の負担となります。 | ||||
43 | 25 | 【別紙3】53 | 上記以外の既存施設の瑕疵とありますが、管路施設の全ての資産状況を発注者が事前に調査し、健全度を判定されていないと考えられるため、上記以外の資産を受託者が保証できるものではありません。すでに供用開始から数十年経過していることや、耐震性がないもの、そもそも現行基準ではない施設が複数あるため、これに対して負担を求められても対応が不可能です。このため、上記以外の既存施設については、発注者の負担としてください。 | リスクNo.53は発注者負担に変更します。但し、市から修繕等の対応を指示した後に対応を怠った場合は、受託者の負担となります。 | ||||
44 | 25 | 【別紙3】56 | 上記以外の事由とは、具体的にどのようなものを想定されているのでしょう か。具体的に表せないものは、リスク保有が困難であるため、具体例を示してください。その後、負担をどちらにするか協議させていただきたいと考えま す。 | 「上記以外の事由によるもの」は「受託者に起因するもの」に修正します。 | ||||
45 | 25 | 【別紙3】57 | 施設・備品の通常劣化は、受託者とありますが、施設とは何を示すものなのでしょうか。また、備品とは何を示すものなのでしょうか。具体的なものを示してください。その後、負担をどちらかにするか協議させていただきたいと考えます。 | 「施設」とは実施要領P2 1.6対象施設に記載のとおりです。「備品」は削除します。リスクNo.57は発注者負担に変更します。但し、市から修繕等の対応を指示した後に対応を怠った場合は、受託者の負担となります。 | ||||
46 | 26 | 【別紙3】リスク分担表欄外 | 分担表末に記号の凡例が記載されております。この中で〇1に一定の負担、〇 4に一定範囲、△5に一定の範囲又は割合とそれぞれ記載がありますが、「一定」とは具体的にはどの程度でしょうか。数値で示していただけると分かりやすいと考えます。 | 〇1の一定の負担は質問No.26を参照。〇4の一定範囲は質問No.19を参照。△ 5の一定の範囲は質問No.36を参照。 | ||||
47 | 31 | 【別紙4-2】1日常的維持管理業務 | 各項目で『合意単価』の記載がありますが、どのような手法で、決定するのか提示いただけますでしょうか。 | 企画提案書提出書類「参考見積価格と積算根拠」に添付された内訳書・代価表を基に、優先交渉権者との協議の上決定します。 | ||||
48 | 31 | 【別紙4-2】1 | 日常的維持管理業務における「合意単価」とありますが、合意単価の定義について、こちらの見落としかもしれませんので、記載箇所をご教示願います。 なお、同、【別紙5-2】計画的維持管理にも同じ記載がありますので併せてご教示お願いいたします。 | 「合意単価とは」企画提案書提出書類「参考見積価格と積算根拠」に添付された内訳書・代価表を基に、優先交渉権者との協議の上決定した単価。 | ||||
49 | 基本契約書(案) | 基本契約書に金額の記載を行っていることから、印紙が必要となると考えま す。さらに、各業務の協定書に年度別の契約金額が記載されることから、さらに印紙が必要となると考えられますが、税務署に確認いただいているでしょうか。 また、協定書締結時に基本契約書の金額が保証されていないことから、基本契約書には金額の記載を削除いただければと考えます。 | 本業務の予定額総額における発注者と受託者の合意は必要と考えているため、基本契約書から金額の記載を削除した場合、別途覚書の締結を想定していました。 しかしながら、覚書においても金額の記載があれば印紙が必要との税務署の見解のため、いずれにしても印紙が必要となることから、基本契約書から金額の記載の削除をしないことします。 | |||||
50 | 基本契約書に記載されている④計画的改築業務に係る委託総額とありますが、これは工事のため、請負としてください。工事を委託とした場合、部分的な出来高や前払いも含めて不都合が生じると思われます。 | 契約体系の見直しを行い、各年度毎に、日常的維持管理業務・計画的維持管理業務・ストックマネジメント実施計画関連業務・統括管理業務については、業務委託契約を、計画的改築業務については、建設工事請負契約を締結することとします。 |
⑤共同企業体の取扱いについて(案)
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1 | 2 | (4) | 構成員の要件 | 代表企業の条件として、包括的維持管理業務またはストックマネジメント計画の業務実績を有する企業としており、コンサルタント会社が代表企業になる可能性が高いと考えられます。コンサルタント会社は維持管理業務を主体的に 行ってはいませんが、業務全般を評価しアドバイスする能力を有しているた め、代表企業として適切であるとの評価のもとで判断して宜しいでしょうか。 | 代表企業の業種は指定しませんので、参加者において判断してください。 | |||
2 | 共同企業体協定書 | 共同企業体協定書について、受託及び業務開始後に内容を変更する必要が出た場合について、発注者及び共同企業体構成員と協議し合意した場合については協定の内容を変更することは可能でしょうか。 | 協議により合意した場合は可能だと考えています。 | |||||
3 | 第7条 | (代表企業の権限) | 業務委託料の請求に関しまして、括弧書きで建設工事請負契約は除くとありま すが、改築工事は別契約と考えておられるのでしょうか。 | 計画的改築業務は、別途、構成員のうち、担当企業と建設工事請負契約を行い ます。 |
⑥様式集(案)
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1 | 様式6-1、2、3、4) 同種実績 | 同種実績に記載する業務実績は共同企業体を構成する全ての企業実績を併せて 様式に記載のある最大数をまで記載すればよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりですが、各業務での参加資格要件を満たすよう記載に留意して ください。 | |||||
2 | 様式9-4、5) 配置予定技術者調書 | 業務実績の業務名を記載する欄に「※管路テレビカメラ調査業務及び侵入水調査業務の実績」を記載するようにありますが、実施要領には記載のない侵入水調査業務はどのような業務を同種業務として判断すればよろしいでしょうか なお、侵入水調査業務の実績がない場合は失格要件となるのでしょうか。 | 本業務における浸入水調査業務は要求水準書P12に記載しています。浸入水調査業務の実績は参加要件としていません。記載例から削除します。 | |||||
3 | (別紙1-3) 各業務の年度毎の見積内訳 | 各業務の5ヶ年の内訳書を記載するようになっておりますが、要求水準書に合わせた年度割を考えた場合、記載しない年度がありますがそのような考えでもよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |