Contract
レブロ保守サービス契約約款
株式会社NYKシステムズ(以下「弊社」)は、弊社のソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」)の保守サービス契約(以下「本契約」)を、以下の条件に基づきお客様に提供いたします。お客様は、以下の条件に同意し、弊社所定の方法で申し込みをすることにより、保守サービスを受けることができます。
第1条(契約対象)
本契約は、弊社もしくは特約店経由で弊社よりxxのライセンス供与を受けた本ソフトウェアを対象とします。
第2条(保守サービスの内容および対象範囲)
1. 本契約による保守サービス内容は、次の各号の通りとします。
(1) 契約期間中にリリースされる本ソフトウェアのバージョンアップ版の提供。但し、バージョンアップ版が旧バージョン版と同一環境で稼働することは保証されません。
(2) 本ソフトウェアに関する電話・E メールによるテクニカルサポート。
(3) 本ソフトウェアライセンスの再発行、変更(STD/NET 版の切替)。
2. 次の各号の事項は、本契約による保守サービスの範囲外とします。
(1) 本ソフトウェア(バージョンアップ版を含む)を、お客様のコンピュータへインストールする作業。
(2) OSの入れ替えなど動作環境の変更に伴う作業。
(3) ハードウェア不具合に起因する異常に対する復旧作業。
(4) OSその他のシステムソフトウェア不具合に起因し、回避策の無い異常に対する復旧作業。
(5) バージョンアップ版を稼動させるために環境を変更する必要がある場合の環境構築作業。
(6) 障害が、本ソフトウェアに起因するかまたは本ソフトウェア以外の製品(ハードウェアを含む。以下「第三者製品」)に起因するかの切り分け作業の内、第三者製品の製造元への問合せや製造元のサポートを受けるための作業。
(7) 本ソフトウェア以外の第三者製品に起因する、本ソフトウェアに関する障害に対する作業。
3. 障害対応においてやむを得ず本ソフトウェアのバージョンアップ版を適用する場合、動作環境の変更が必要となることがあります。これに伴いお客様が実施されるシステム検証等の費用については、弊社は負担しないものとします。
第3条(保守サービスの受付および実施時間帯)
1. 保守サービスの受付および実施時間帯は、祝祭日・年末年始その他の弊社の休業日を除く月曜日から金曜日の午前9時00分から午後5時25分までとします。
2. 保守サービスの受付内容が第2条の保守サービス内容および対象範囲を超える場合、両者で別途協議のうえ対応を検討するものとします。
第4条(契約期間および更新)
1. 本契約は、弊社がお客様に本ソフトウェアを納入した日から 1 年後の翌月 1 日より 1 年間を契約期間とします。ただし、平成 26 年 3 月 31 日以前に納品された本ソフトウェアについては、平成 27 年
4 月 1 日から 1 年間を契約期間とします。なお、複数ライセンスを使用中のお客様が本契約満了日をそろえる場合には、月単位で期間調整することができるものとします。
2. 本契約は 1 年単位で契約されるものであり、弊社が第5条に該当した場合のほか、お客様は契約期間中に中途解約および保守サービス料金の返還請求はできないものとします。
3. 契約期間満了の 1 か月前までにお客様または弊社のどちらか一方から文書による更新拒絶の申出がない場合、本契約は同一条件にて 1 年間更新されるものとし、以降も同様とします。
第5条(契約の解除)
お客様または弊社が、次の各号のいずれかに該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除できるものとします。
(1) お客様または弊社が本契約に違反し、相当の期間を定めた催告にもかかわらず当該不履行が是正されない場合
(2) 支払の停止、もしくは仮差押、差押、競売、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てがあった場合
第6条(保守サービス料金および支払方法)
1. 保守サービス料金は、1ライセンスの場合年間66,000円(税込)、複数ライセンスの場合年間52,800円
/本(税込)とします。
2. お客様は、前項の保守サービス料金を、別途定めた期日までに弊社または弊社特約店指定の金融機関口座に振込むものとします。
第7条(保守サービスの再契約)
本契約の終了後、お客様の申出により再度保守サービス契約を締結する場合、お客様は、本契約未加入期間の保守サービス料金と新規契約期間の保守サービス料金1年分を支払うものとします。
第8条(契約の変更)
弊社は、3か月前の事前通知をもって、本契約の内容および条件を変更できるものとします。
第9条(協議事項)
本約款に定めのない事項および疑義のある事項については、両当事者はxxに基づき誠実に協議して解決するものとします。
第10条(準拠法、合意管轄)
1. 本約款の解釈は、日本国の法律に準拠するものとします。
2. 本約款に関して発生する全ての紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
以上平成 27 年 2 月 26 日 制定
平成 29 年 9 月 22 日 改定
令和 3 年 4 月 1 日 改定