第1条 (MVNO 端末無期限保証サービス)
第1章 総則
第1条 (MVNO 端末無期限保証サービス)
株式会社アイテム(以下「当社」といいます)は業界共通カスタマーセンターサービス約款に従い MVNO 端末無期限保証サービス約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより MVNO 端末無期限保証サービス(以下「本サービス」といいます)をケーブルテレビ事業者
(以下「事業者」といいます)のサービス利用者(以下「利用者」といいます)に提供します。
第2条 (本約款の変更)
当社は、本約款(別紙を含みます)を本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
本約款(別紙を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるため の契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者のお客様で本サービスの提供を 受ける者 |
携帯端末 | 通信機能を備えた携帯機器 |
旧携帯端末 | 交換もしくは修理の申し出に係る本サービスの対象とする携帯端末で、交換もしくは修理の提供対象となる事故のあった携 帯端末 |
代替携帯端末 | 利用者に交換もしくは修理済端末を提供するまでの間、当社が利用者に貸与する携 帯端末 |
交換もしくは修理済携帯端末 | 旧携帯端末に代えて利用者に提供する携帯端末(以下「交換用携帯端末」といいます)もしくは旧携帯端末をメーカー修理した携帯端末(以下「修理済携帯端末」といいます) |
メーカー保証 | 本サービスの対象となる携帯端末の製造 者が行なう保証 |
SIM カード | Subscriber Identity Module Card の略で電話番号を特定するための固有の ID 番号 が記録された IC カード |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事 務所 |
第2章 本サービスの提供
第4条 (本サービスの提供範囲)
1 本サービスは、第 6 条(サービス内容)に定めるサービスを利用者に提供します。
2 本サービスの対象とする携帯端末は本契約者が利用者に提供する最新の提供履歴をもつ、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟が推奨または事業者が推奨する「携帯端末本体」(以下「携帯端末」といいます)に限ります。
3 本サービスの提供開始日は、本契約者が本サービスの対象とする携帯端末を利用者に提供する日からとします。
4 SIM カードは本サービスの対象外とします。
第5条 (本サービスの提供条件)
当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。
I. 当社が本契約者から当社が別途、指定するデータフォーマットで利用者の情報提供を受けていること。
II. 本契約者が利用者に携帯端末を提供すると同時に本サービス提供の申込み手続きがおこなわれること。
III. 携帯端末に SIM カードが挿入されている場合、SIM カードが取り外されていること。
IV. 改造(分解改造・部品の交換・塗装等)が施されている携帯端末は、改造部位を純正品に戻すこと。
V. 当社は携帯端末に含まれるデータ(アドレス帳、データフォルダー、メール等)に関する一切の責任を負わないこと。
VI. 本サービスの提供に伴い交換した携帯端末、機械部品および外装ケース等は利用者に返却しないこと。
第6条 (サービス内容)
1 本サービスは第 7 条(交換もしくは修理済携帯端末の提供対象となる事故)に定める携帯端末の故障、全損または一部破損が生じた場合、利用者からの携帯端末の交換もしくは修理の申し出(以下「携帯端末の交換もしくは修理の申し出」といいます)により交換もしくは修理済携帯端末の提供を行います。なお、本サービスで提供する携帯端末を交換用携帯端末とするか、修理済携帯端末とするかの判断は当社が行うものとします。また、交換もしくは修理済携帯端末が提供されるまでの期間、代替携帯端末を利用者に貸与します。
2 携帯端末の交換もしくは修理の申し出を受けた場合、申し出の内容を精査し、本サービスによる携帯端末の交換もしくは修理の対象と判断した場合は特段の理由がない限り、申し出後 2 日を目処に代替携帯端末 1 台と旧携帯端末を返送するためのパッケージ一式を利用者の登録した住所(日本国内の住所に限ります)に当社が別に定める方法によりに送付します。なお、利用者の登録した住所、携帯端末の交換もしくは修理の申し出を受け付けた時刻等によっては、2 日での送付ができない場合があります。
3 利用者は、当社が送付した代替携帯端末を受領したときは、第 14 条(旧携帯端末の送付)の定めに従い当社指定先に旧携帯端末を送付するものとします。
4 交換もしくは修理済携帯端末の提供準備ができ次第、交換もしくは修理済携帯端末と代替携帯端末を返送するためのパッケージ一式を利用者の登録した住所(日本国内の住所に限ります)に当社が別に定める方法によりに送付します。
5 利用者は、当社が送付した交換もしくは修理済携帯端末を受領したときは、第 15 条(代替携帯端末の返送)の定めに従い当社指定先に代替携帯端末を返送するものとします。
6 利用者は、交換もしくは修理済携帯端末が第 19 条に基づき利用者もしくは他の利用者が利用した本サービス対象の携帯端末を新製品の出荷時と同等の状態に初期化したものである場合があることを承諾するものとします。
7 利用者に提供する携帯端末が交換用携帯端末となる場合、交換用携帯端末は、原則として本契約者が利用者に提供した携帯端末と同一機種および同一色とします。
ただし、在庫不足等の事由により同一機種および同一色の交換用携帯端末の提供が困難な場合は、別途当社が指定する機種または色の交換用携帯端末とします。
8 本条第 1 項に基づき当社が提供する交換もしくは修理済携帯端末の OS のバージョンは本契約者が利用者に提供した携帯端末のバージョンと異なる場合があります。
9 本条第 1 項に基づき当社が提供する交換もしくは修理済携帯端末は、電池パックのほかは原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、本条第 7 項に基づき当社が提供する交換用携帯端末が本契約者が利用者に提供した携帯端末と異なる機種の場合は、当該機種の付属品各 1 個も併せて送付します。
10 不在または届け出られた住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても代替携帯端末の再配達が完了しなかった場合は、携帯端末の交換もしくは修理の申し出は取り消されたものとみなします。
第7条 (交換もしくは修理済携帯端末の提供対象となる事故)
1 本サービスの対象とする携帯端末の自然故障(取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態のもとで発生した故障)。
2 偶然の事故による本サービスの対象とする携帯端末の水濡れ、全損または一部の破損。
第8条 (交換もしくは修理済携帯端末の提供対象とならないケース)
1 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2 携帯端末の交換もしくは修理の申し出が第 21 条に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
3 過去に本約款への違反があり、携帯端末の交換もしくは修理の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4 過去に同一名義の携帯端末の交換もしくは修理の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5 携帯端末の交換もしくは修理の申し出時において、支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料および負担金があるとき。
6 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で携帯端末の機能に影響が生じていないものであるとき。
7 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が本サービスの対象とする携帯端末の消耗、変質、変色等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。
8 本サービスの対象とする携帯端末が加工、改造 (第 5 条第1項第 4 号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析 (ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む) されたもの、または当社が指定するxxの修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が本サービスの対象とする携帯端末の誤使用により生じたものであるとき。
10 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が付属品の自然故障、水濡れ、その他偶然の事故による全損または一部の破損の場合。
11 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が本サービスの対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・ICカード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
12 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
13 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が利用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき。
14 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき。
15 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が戦争、暴動またはテロにより発生したものであるとき。
16 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が差押え等の国または地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき。
17 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき。
第9条 (メーカー保証の優先)
故障時期および内容がメーカー保証の対象となる場合、本サービスの利用に対してメーカー保証が優先します。従って、本サービスの期間中であっても、利用者にメーカー保証による対応をお願いすることがあります。
第10条 (携帯端末の交換もしくは修理の申し出の方法)
第 7 条(交換もしくは修理済携帯端末の提供対象となる事故)に定める事故が発生し、携帯端末の交換もしくは修理の申し出を希望する場合は、当社が別に定める方法に従い携帯端末の交換もしくは修理の申し出が必要です。当社は、携帯端末の交換もしくは修理の申し出に対し、利用者本人からの申し出であることを確認します。
第11条 (交換もしくは修理済携帯端末の利用回数および負担金)
1 利用者への本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回まで利用可能です。携帯端末の交換もしくは修理の申し出時において、過去 1 年間に既に 2 回、交換もしくは修理済携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換もしくは修理済携帯端末の提供はできません。
2 利用者が、交換もしくは修理済携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙1(負担金)に定める負担金を、業界共通カスタマーセンターサービス約款第 18 条(料金等の支払い)に加えて支払うものとします。なお、当社は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
3 利用者からの携帯端末の交換もしくは修理の申し出が、本サービスの対象とする携帯端末の提供日から 1 年以内になされたも
のであって、携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が第 7
条第 1 項に規定するものである場合は、前項の規定にかかわらず、無償で交換用携帯端末を提供します。
第12条 (交換もしくは修理済携帯端末の保証期間)
利用者は第 6 条に基づき当社が利用者に送付した交換もしくはx x済携帯端末、電池パックまたは付属品について、受領した時点 で破損、自然故障その他不具合を発見した場合は、交換もしくは 修理済携帯端末受領後 14 日以内にその旨を当社が別に定める連 絡先に申出るものとし、当社の指示に従い当該不具合の発見され た交換もしくは修理済携帯端末、電池パックまたは付属品を当社 に返送するものとします。当社は特段の事由がある場合を除き、 利用者に対し交換もしくは修理済携帯端末と同一機種の携帯端末、電池パックまたは付属品を別途、送付することにより、無料交換 致します。本条に基づき交換もしくは修理済携帯端末受領後 14 日 以内に利用者より申出のなかった不具合または自然故障について は、後日、利用者からの申告があった場合でも、前条第 3 項に基
づく無償での交換もしくは修理済携帯端末の提供である場合を除き、無料交換の対象外とします。なお、本条に基づく交換もしくは修理済端末等の無料交換は、前条第 1 項に定める交換用携帯端末の利用回数には算入されません。
第13条 (旧携帯端末の所有権の移転)
第 6 条に基づき、本サービスで提供する携帯端末が交換用携帯端末となる場合は旧携帯端末の所有権は、当社が送付した交換用携帯端末を利用者が受領した時点で、当社に移転されるものとします。なお、本サービスで提供する携帯端末が旧携帯端末の修理済携帯端末となる場合は修理済携帯端末の所有権は利用者に帰属します。
第14条 (旧携帯端末の送付)
1 利用者は、第 6 条に基づき当社が送付した代替携帯端末を受領したときは、携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が携帯端末の交換もしくは修理の申し出の時点において旧携帯端末の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後 14 日以内に、旧携帯端末を当社が定める方法により当社指定先に送付するものとします(SIM カード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。
2 万一、利用者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、利用者が当該送付した物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、利用者はこれに異議を唱えないものとします。当社は利用者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負わないものとします。
第15条 (代替携帯端末の返送)
1 利用者は、第 6 条に基づき当社が送付した交換もしくは修理済携帯端末を受領したときは、受領後 14 日以内に、代替携帯端末を当社が定める方法により当社指定先に送付するものとします(SIM カード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。
2 万一、利用者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、利用者が当該送付した物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、利用者はこれに異議を唱えないものとします。当社は利用者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負わないものとします。
3 当社指定先に送付された代替携帯端末に故障、全損または一部 破損が確認された場合、第 11 条(交換もしくは修理済携帯端末 の利用回数および負担金)に基づく本サービスの利用が発生し、本サービスの利用回数を 1 回加算するものとします。また、本 契約者は、別紙1(負担金)に定める負担金を、業界共通カスタ マーセンターサービス約款第 18 条(料金等の支払い)に加え て支払うものとします。なお、当社は、お支払いいただいた負 担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
第16条 (旧携帯端末内部のデータの消去)
旧携帯端末の送付時には、旧携帯端末内に記録された一切のデータ (※) を利用者において事前に全て消去するものとします。利用者が送付した旧携帯端末にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について当社は一切の責任を負わないものとします。また、旧携帯端末内に記録されていたデータの交換
もしくは修理済携帯端末への移行は、利用者自身の責任で実施するものとします。
※発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ、その他一切のデータを含みます (ただし、携帯端末の出荷時点で記録されているもの等、利用者において消去できないデータを除く)。
第17条 (送料)
本サービスに伴う送料は、原則として当社の負担とする。ただし、利用者が旧携帯端末または代替携帯端末または当社が指定する書類を当社が定める方法以外の方法により送付する場合は、当該送付にかかる送料は利用者が負担するものとします。
第18条 (違約金)
利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別紙2(違約金)に定める違約金を、業界共通カスタマーセンターサービス約款第 18条(料金等の支払い)に加えて支払うものとします。なお、当社は、利用者が支払った違約金について、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
I. 第 14 条第 1 項の定めに違反し、旧携帯端末を送付期限内に当社に送付しなかった場合
II. 携帯端末の交換もしくは修理の申し出の後に旧携帯端末を返送しなかった場合
III. 第 15 条第 1 項の定めに違反し当社が送付した代替携帯端末を当社の指定した期日までに当社に返送しなかった場合
IV. 第 21 条の定めに違反して携帯端末の交換もしくは修理の申し出をした場合
第19条 (旧携帯端末の再生利用)
利用者は、本サービスに基づき利用者から送付された旧携帯端末は、当社が指定する修理業者において故障部分を修理等し、筐体を交換 して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、本サービス における交換もしくは修理済携帯端末として当社から利用者もし くは他の利用者に提供することについて承諾するものとします。
第20条 (携帯端末の交換もしくは修理の申し出の取消し)
第 10 条に基づき携帯端末の交換もしくは修理の申し出をおこなった場合であっても、正当な理由があると当社が認めるときは、当社が送付した代替携帯端末等の梱包が開封されていない場合でかつ携帯端末の交換もしくは修理の申し出後 8 日以内にお申出いただいた場合に限り、利用者は携帯端末の交換もしくは修理の申し出を取消すことができるものとします。この場合利用者は、当社が別途指定する期間内に当社が第 6 条に基づき送付した代替携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。
第21条 (禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
I. 本サービスにおける携帯端末の交換もしくは修理の申し出時、その他本サービスの利用にあたり、虚偽の届出または申告を 行うこと。
II. 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
III. 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
IV. 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
V. 上記各号の他、法令、公序良俗、本約款もしくは規定等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
第22条 (お客様情報の確認)
当社は、携帯端末の交換もしくは修理の申し出の受付時に必要と判断した場合、各種確認書類 (本人確認書類等) の写しの提出を利用者に求める場合があります。
第3章 本サービス提供の終了等第23条 (本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービ スの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定 するホームページ等により速やかにその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者 に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでは ありません。
第24条 (本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の一ヶ月前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第25条 (当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
I. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
II. 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
III. 当社の名誉もしくは信用を毀損したとき。
IV. 当社に損害を与えたとき。
V. 第 23 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
VI. 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的 な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的 な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、 偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準 ずる行為を行ったとき。
第4章 損害賠償 第26条 (損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は月額料相当額を上限として当該損害を賠償するものとします。
附則(実施期日)
1 本約款は、2021 年 7 月 1 日から実施します。
別紙1(月額利用料)月額:400 円(税別)
別紙2(負担金)
1. 負担金(連盟推奨端末)
プラスワン・マーケティング freetel priori2プラスワン・マーケティング freetel priori3 ASUS ZenFone 3 Max
ASUS ZenFone 4 Xxx XXXX VAIO Phone A
ASUS ZenFone Live(L1) ZA550KL ASUS ZenFone 5
ASUS ZenFone 2 Laser ASUS ZenFone 3
ASUS ZenFone 3 Laser ASUS ZenFone 4 Selfie
ASUS ZenFone 5(ZE620KL) ASUS ZenPad 10 Z300CL ASUS ZenPad 8 Z380KL
ZTE Blade Vec 4G ZTE Blade V6 Huawei P8lite Huawei P10lite Huawei P20lite Huawei nova lite2 SHARP SH-M01 SHARP SH-M04
SHARP AQUOS sense lite(SH-M05) SHARP SH-N01
SHARP AQUOS sense2 SH-M08 SHARP AQUOS sense3 SH-M12 SHARP AQUOS sense4 SH-M15富士通 ARROWS M01
富士通 ARROWS M02富士通 ARROWS M03富士通 ARROWS M04富士通 ARROWS M05
XXXX XXXX Phone
富士ソフトFS020W
Motorola moto g8 PAJG0000JP PAJG0001JP Motorola moto g9 XT2083-3
1 回目:3,000 円 2 回目以降:5,000 円
別紙3(違約金)
1. 違約金
①プラスワン・マーケティング freetel priori2プラスワン・マーケティング freetel priori3 ZTE Blade V6
Huawei Ascend G620S
違約金:10,000 円
②富士ソフトFS020W NEC Aterm MR05LN
ASUS ZenFone 2 Laser(ZE500KL) ASUS ZenFone 3 Laser
ASUS ZenPad 8 Z380KL ASUS MeMO Pad 7 ME572CL
Huawei P8lite ZTE Blade Vec 4G違約金:15,000 円
③SHARP AQUOS sense2 SH-M08
富士通 ARROWS M02富士通 ARROWS M03富士通 ARROWS M04
ASUS ZenPad 10 Z300CL
Huawei MediaPad T2 7.0 Pro SHARP SH-M01
違約金:20,000 円
④ASUS ZenFone 2 Laser (ZE601KL)
違約金:25,000 円
⑤SHARP SH-M01
違約金:30,000 円