Contract
建築工事監理業務委託契約書
1 委託業務名 |
2 履 行 場 所 |
3 履 行 期 間 |
高梁市 地内
着 手 令和 年 月 日 から完 了 令和 年 月 日 まで
4 業務委託料 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
(〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。)
5 契約保証金 円
6 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3の規定による記載事項 別紙のとおり
上記業務委託について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
発注者 xxxxxxxxx0000xx |
高梁市 |
高梁市長 xx xx |
印
受注者 住 所
氏 名 ㊞
(x x) |
第1条 発注者及び受注者は、この契約に基づき、建築工事監理業務委託仕様書(別冊の図面、仕 |
様書及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日 |
本国の法令を尊守し、この契約(この契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約を |
いう。以下同じ。)を履行しなければならない。 |
2 受注者は頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の履行期間(以下「履行期間」とい |
う。)内に完了し、発注者は、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)を支払うもの |
とする。 |
3 発注者は、業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者(第9 |
条第1項の管理技術者をいう。以下同じ。)に対して行うことができる。この場合において、受 |
注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 |
4 受注者は、この契約に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者及び受注者が協議 |
した場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとす |
る。 |
5 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる言語は、日本語とする。 |
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 |
7 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の |
定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 |
8 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法 |
律第48号)の定めるところによるものとする。 |
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 |
10 この契約に係る訴訟については、岡山地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判 |
所とする。 |
11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者はこの契約に基づく全ての行為を |
当該設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に |
基づく全ての行為は、当該設計共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注 |
者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければ |
ならない。 |
(指示等及び協議の書面主義) |
第2条 この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以 |
下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 |
2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、 |
指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等 |
を書面に記載し、当該指示等を行った日から7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 |
3 発注者及び受注者は、この契約の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記 |
録するものとする。 |
(業務計画書の提出) |
第3条 受注者は、この契約の締結後14日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、 |
発注者に提出しなければならない。 |
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注 |
者に対してその修正を請求することができる。 |
3 この契約の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必 |
要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場 |
合において、第1項中「この契約の締結後」とあるのは、「当該請求があった日から」と読み替 |
えて、前2項の規定を準用する。 |
4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 |
(契約の保証) |
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付さなければならな |
い。ただし、第5号に掲げる保証を付する場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちに |
その保険証券を発注者に寄託しなければならない。 |
(1)契約保証金の納付 |
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 |
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認め |
る金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184 |
号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 |
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 |
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結 |
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」とい |
う。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 |
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、 |
第46条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければなら |
ない。 |
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号及び第3号に掲げる保証を付したときは、当該保 |
証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げ |
る保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 |
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するま |
で、発注者は、保証の額の増額を請求し、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 |
ただし、既納の保証簿額に対応する業務委託料の額(以下この項において「保証契約金額」と |
いう。)と当該増減後の業務委託料との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限 |
りでない。 |
(権利義務の譲渡等) |
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな |
らない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 |
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担 |
保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りで |
ない。 |
3 受注者が前払金の使用等によってもなお成果物に係る業務の履行に必要な資金が不足するこ |
とを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲 |
渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 |
4 受注者は、前項の規定により承諾を得た場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金を成 |
果物に係る業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提 |
出しなければならない。 |
(秘密の保持) |
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終 |
了後も同様とする。 |
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた工事監理仕様書等(業務 |
を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 |
(一括再委託等の禁止) |
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した主たる部分を |
第三者に委任してはならない。 |
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得 |
なければならない。ただし、発注者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委託しよ |
うとするときは、この限りでない。 |
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通 |
知を請求することができる。 |
(監督員) |
第8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 |
監督員を変更した時も、同様とする。 |
2 監督員は、この契約に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち |
発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、 |
次に掲げる権限を有する。 |
(1)発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務 |
に関する指示 |
(2)この契約の内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 |
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議 |
(4)業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履 |
行状況の調査 |
3 発注者は、2名以上の監督員を置き前項に規定する権限を分担させたときにあってはそれぞ |
れの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任した |
ときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 |
4 この契約に基づく書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行 |
うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみ |
なす。 |
(管理技術者) |
第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を |
発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。 |
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料及び履 |
行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第11条第1項の規定による請求の受理、同条第2 |
項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の |
受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使す |
ることができる。 |
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず |
自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなけ |
ればならない。 |
(照査技術者) |
第10条 受注者は、工事監理仕様書に定める場合には、業務の内容の技術上の照査を行う照査技 |
術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変 |
更したときも、同様とする。 |
2 照査技術者は、管理技術者を兼ねることができない。ただし、受注者が発注者と協議し、や |
務を得ないと認められる場合は、この限りでない。 |
(管理技術者等に対する措置請求) |
第11条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人又は第7条第2項の規定により受 |
注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注 |
者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 |
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ |
の結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 |
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対し |
て、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 |
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ |
の結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 |
(履行報告) |
第12条 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報 |
告しなければならない。 |
(貸与品等) |
第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品 |
等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところに |
よる。 |
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から7日以内に、発注者に受 |
領書又は借用書を提出しなければならない。 |
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 |
4 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等に |
よって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 |
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能 |
となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は |
返還に代えて損害を賠償しなければならない。 |
(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任) |
第14条 受注者は、業務の内容が工事監理仕様書、発注者の指示又は発注者及び受注者の協議の |
内容に適合しない場合において、監督員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなけれ |
ばならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに |
帰すべき事由によるときに、発注者は、必要があると認めるときは、履行期間若しくは業務委 |
託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(条件変更等) |
第15条 受注者は、業務を行うに当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その |
旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 |
(1)図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する |
質問回答書の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。) |
(2)工事監理仕様書に誤り又は脱漏があること。 |
(3)工事監理仕様書の表示が明確でないこと。 |
(4)履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違す |
ること。 |
(5)工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状 |
態が生じたこと。 |
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見し |
たときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会 |
いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 |
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果(当該結果に対してとるべき措置を指 |
示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その |
結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理 |
由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。 |
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると |
認めるときは、発注者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 |
5 前項の場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間又は業務委託料を変更 |
し、受注者に損害を及ぼした時ときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(工事監理仕様書等の変更) |
第16条 発注者は、前条第4項の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、工事監理 |
仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第18条において「工事監理仕様書等」という。) |
の変更内容を受注者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合におい |
て、発注者は、必要があると認めるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受注者に損害を |
及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(業務の中止) |
第17条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全 |
部又は一部を一時中止させることができる。 |
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委 |
託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う追加費用を必要としたと |
き若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、当該費用を負担しなければならない。 |
(業務に係る受注者の提案) |
第18条 受注者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良 |
事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕 |
様書等の変更を提案することができる。 |
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、 |
工事監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。 |
3 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるときは、履行期間又は業務委託料を変 |
更しなければならない。 |
(適正な履行期間の設定) |
第19条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間そ |
の他の労働条件が適正に確保されるように考慮しなければならない。 |
(受注者の請求による履行期間の延長) |
第20条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了すること |
ことができないときは、その理由を明示して発注者に履行期間の延長を請求することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときには、履 |
行期間を延長しなければならない。 |
3 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは業務委託料につ |
いて必要と認める変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな |
らない。 |
(発注者の請求による履行期間の短縮等) |
第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を |
受注者に請求することができる。 |
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるときは業務委託料を委変更し、受注者 |
に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(履行期間の変更方法) |
第22条 履行期間の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の |
日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するも |
のとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第20条第1項に規定する場合に |
あっては発注者が履行期間の延長の請求を受けた日、前条第1項に規定する場合にあっては |
受注者が履行期間の短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合に |
は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
(業務委託料の変更等) |
第23条 業務委託料の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開開 |
始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するも |
のとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を |
通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注 |
者が負担する必要な費用の額については、発注者及び受注者が協議して定める。 |
(一般的損害) |
第24条 業務完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害 |
を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に |
に定めるところによる付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰 |
すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 |
(第三者に及ぼした損害) |
第25条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行 |
わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 |
2 前項の規定にかかわらず、同項の賠償額(工事監理仕様書に定めるところにより付された保 |
険により填補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責 |
めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受 |
注者が発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があるこ |
とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 |
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者 |
及び受注者が協力してその処理及び解決に当たるものとする。 |
(業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更) |
第26条 発注者は、第14条から第18条まで、第20条、第21条又は第24条の規定により業務委託料 |
を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料 |
の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合 |
において、工事監理仕様書の変更内容は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議 |
開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しな |
ければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべ |
き事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始 |
の日を定め、発注者に通知することができる。 |
(検査及び引渡し) |
第27条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 |
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検収員」という。)は、前項 |
の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、工 |
事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければな |
らない。ただし、検収員が必要がないと認めるときは、受注者の立会いは要しないものとす |
る。 |
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書及び成果品 |
(以下これらを「成果物」という。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡 |
しを受けなければならない。 |
4 発注者は、受注者が前項に規定する申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委 |
託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者 |
は、当該請求に直ちに応じなければならない。 |
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに業務を履行して発注者の検査 |
を受けなければならない。この場合において、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の |
規定を準用する。 |
(業務委託料の支払) |
第28条 受注者は、前条第2項又は第5項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求 |
することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による適正な請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に |
業務委託料を受注者に支払わなければならない。 |
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する期間内に検査を完了しない |
ときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項に規定する |
期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、そ |
の遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超 |
た日において満了したものとみなす。 |
(前金払) |
第29条 受注者は、保証事業会社と履行期間の末日を保証期限とする公共工事の前払金保証事 |
業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、 |
その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3に相当する額以内の前払金の支払 |
を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が500万円に満たないとき又は履行期 |
間の日数が30日に満たないときは、この限りでない。 |
2 発注者は、前項の規定による適正な請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以 |
内に前払金を受注者に支払わなければならない。 |
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10 |
分の3に相当する額から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払 |
金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 |
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の |
業務委託料の10分の4に相当する額を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日 |
から30日以内に、その超える額(以下「超過額」という。)を返還しなければならない。 |
5 前項に規定する期間内において前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額し |
た場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上であるときは受注者はその |
超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満であるときは、 |
受注者は受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の4に相当する額を差し |
引いた額を返還しなければならない。 |
6 超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当である |
と認められるときは、発注者及び受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業 |
務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に |
通知する。 |
7 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につ |
き、当該期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約 |
締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1 |
項の規定に基づき財務大臣が定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「政府 |
契約の支払遅延に対する遅延利息の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求 |
することができる。 |
(保証契約の変更) |
第30条 受注者は、前条第3項の規定により前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、 |
保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 |
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約 |
を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 |
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わ |
りその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 |
(前払金の使用等) |
第31条 受注者は、前払金をこの業務の労務費、外注費、機械購入費(業務において償却され |
る割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経 |
費以外の支払に充当してはならない。 |
(第三者による代理受領) |
第32条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理 |
人とすることができる。 |
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出す |
る適正な請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者 |
に対して第28条の規定による支払をしなければならない。 |
(前払金等の不払に対する業務中止) |
第33条 受注者は、発注者が第29条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を |
請求したにもかかわらず当該支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することが |
できる。この場合においては、受注者は、その理由を明示し、直ちにその旨を発注者に通知し |
なければならない。 |
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認め |
られるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は業務の一時中止に伴い発生した費 |
用を負担しなければならない。この場合において、発注者は、受注者に損害を及ぼしたときは、 |
その損害を賠償しなければならない。 |
(契約不適合責任) |
第34条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないも |
の(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該成果物の修補又は代替 |
物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用 |
を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 |
2 前項本文の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発 |
注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 |
3 第1項本文の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間 |
内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求 |
することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業 |
務委託料の減額を請求することができる。 |
(1)履行の追完が不能であるとき。 |
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 |
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ |
れば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしない |
でその時期を経過したとき。 |
(4)前3項に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても第1項の規定に |
よる履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 |
(発注者の任意解除権) |
第35条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第37条又は第38条の規定によるもののほ |
か、必要があるときは、この契約を解除することができる。 |
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたと |
きは、その損害を賠償しなければならない。 |
(発注者の催告による解除権) |
第36条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催 |
告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を |
経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき |
は、この限りでない。 |
(1)第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 |
(2)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 |
(3)履行期間内に業務を完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する |
見込みがないと認められるとき。 |
(4)第9条第1項に規定する者を設置しなかったとき。 |
(5)正当な理由なく、第33条第1項の履行の追完がなされないとき。 |
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 |
(発注者の催告によらない解除権) |
第37条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することが |
できる。 |
(1)第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 |
(2)第5条第4項の規定に違反して業務委託料債権の譲渡により得た資金を当該業務の履行 |
以外に使用したとき。 |
(3)成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 |
(4)受注者が成果物の完成に係る債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 |
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶 |
する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達 |
することができないとき。 |
(6)成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけれ |
ば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時 |
期を経過したとき。 |
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の規定によ |
る催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明ら |
かであるとき。 |
(8)暴力団(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号。以下「条例」という。) |
第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(条 |
例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質 |
的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 |
(9)第40条又は第41条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 |
(10)受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号に |
おいて同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 |
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者 |
を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業 |
務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。 |
以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員等であると認められるとき。 |
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目 |
的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。 |
ハ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直 |
接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められ |
るとき。 |
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを利用するなどして |
いると認められるとき。 |
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有していると認め |
られるとき。 |
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当す |
ることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 |
ト イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又はその他の契約の相手方とし |
ていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解 |
除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わず、又は当該契約を解除しなかった |
とき。 |
第38条 発注者は、受注者がこの契約に関して次のいずれかに該当したときは、直ちにこの契 |
約を解除することができる。 |
(1)受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 |
以下この項において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成 |
事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項の規定に違反したことにより、公正取 |
引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を |
行い、当該納付命令が確定したとき。 |
(2)受注者(受注者が法人である場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治 |
40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に |
規定する刑が確定したとき。 |
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) |
第39条 第36条各号又は第37条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもので |
あるときは、発注者は、第36条又は第37条の規定による契約の解除をすることができない。 |
(受注者の催告による解除権) |
第40条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告 |
し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間 |
を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である |
ときは、この限りでない。 |
(受注者の催告によらない解除権) |
第41条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 |
(1)第16条の規定により発注者が工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以 |
上減少したとき。 |
(2)第17条の規定による業務の中止機関が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6 |
月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、そ |
の一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除さ |
れないとき。 |
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) |
第42条 第40条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであると |
きは、受注者は、第2条の規定による契約の解除をすることができない。 |
(解除の効果) |
第43条 この契約が業務の完了前に解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び |
受注者の義務は消滅する。 |
(解除に伴う措置) |
第44条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第29条の規定による前払金の支払 |
があったときは、受注者は、解除が第36条、第37条、第38条又は第46条第3項の規定によると |
きにあっては、当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金の額につき |
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た金額を遅延利息として付した額を、解 |
除が第35条、第40条又は第41条の規定によるときにあっては、当該前払金の額を発注者に返還 |
しなければならない。 |
2 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当 |
該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の |
故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、受注者は、代品を納め、若しくは原状に復 |
して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 |
3 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 |
36条、第37条、第38条又は第46条第3項の規定によるときは発注者が定め、この契約の解除が |
第35条、第40条又は第41条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、 |
同項後段に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見 |
を聴いて定めるものとする。 |
4 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、その解除に伴い生じる疑義については、発注 |
者及び受注者が民法の規定に従って協議して解決するものとする。 |
(賠償の予約) |
第45条 受注者は、発注者が第37条の規定により契約を解除することができる場合においては、 |
発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、業務委託料の額の10分の2に相当する額を賠償 |
金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。業務が完了した後も同 |
様とする。ただし、同項各号のいずれかに該当する場合で、その審決の対象となる行為が不公 |
正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときそ |
の他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 |
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項の賠償金の額を超える場合において、そ |
の超える額につき発注者が受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。 |
(発注者の損害賠償請求等) |
第46条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を |
請求することができる。 |
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。 |
(2)引き渡した成果物に契約不適合があるとき。 |
(3)第36条又は第37条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 |
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不 |
能であるとき。 |
2 次のいずれかに該当するときは、前項の損害の賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分 |
の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 |
(1)第36条又は第37条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 |
(2)業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由 |
によって受注者の債務について履行不能となったとき。 |
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 |
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 |
号)の規定により選任された破産管理人 |
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律 |
第154号)の規定により選任された管財人 |
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律 |
第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等 |
4 第1項各号又は第2項各号に規定する場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合 |
とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰す |
ることができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 |
5 第1項第1号に掲げる場合に該当し、発注者が同項の規定により損害の賠償を請求する場合 |
の請求額は、業務委託料の額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息 |
の率で計算した額とする。 |
6 第2項第1号に掲げる場合(第36条第8号又は第10号の規定によりこの契約が解除された場 |
合を除く。)又は同項第2号に掲げる場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又 |
はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもっ |
て同項の違約金に充当することができる。 |
(受注者の損害賠償請求等) |
第47条 受注者は、発注者が次のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を |
請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰 |
することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 |
(1)第40条又は第41条の規定によりこの契約が解除されたとき。 |
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能 |
であるとき。 |
2 発注者が第28条第2項に指定する期限内に業務委託料を支払わない場合は、受注者は、未受 |
領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅 |
延利息の支払を発注者に請求することができる。 |
(契約不適合責任期間等) |
第48条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第27条第3項又は第4項の規定による引渡し( |
以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を |
理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この |
条において「請求等」という。)をすることができない。 |
2 前項に規定する請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該 |
請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 |
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項に |
において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知 |
した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による |
請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。 |
4 発注者は、第1項の規定により請求等を行ったときは、当該請求等に係る契約不適合に関 |
し、民法に規定する消滅時効の範囲内で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をするこ |
とができる。 |
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適 |
用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 |
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 |
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にか |
かわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をするこ |
とはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りで |
ない。 |
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状 |
により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることが |
できない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等の性状の不適当であることを知 |
りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 |
(保 険) |
第49条 受注者は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているとき |
は、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 |
(賠償金等の徴収) |
第50条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払 |
わないときは、発注者は、その支払わない額に当該期間を経過した日から業務委託料の支払の |
日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の利息を付した |
額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 |
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から追徴をする額につき、遅延日数に応じ、 |
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の延滞金を追徴する。 |
(個人情報の保護) |
第51条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「 |
個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 |
(情報通信の技術を利用する方法) |
第52条 この契約において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に |
違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す |
る方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければな |
らない。 |
(契約外の条項) |
第53条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定め |
る。 |
別記 |
個人情報取扱特記事項 |
(基本的事項) |
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個 |
人の権利利益を侵害することのないよう、岡山県個人情報保護条例(平成14年岡山県条例第3号 |
等関係法令の規定に従い個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 |
(責任体制の整備) |
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持 |
しなければならない。 |
(作業責任者等の届出) |
第3 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに係る作業責任者、作業従事者及び作業場所を |
定め、書面により発注者に報告しなければならない。 |
2 受注者は、作業責任者、作業従事者又は作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に報告 |
しなければならない。 |
(秘密の保持) |
第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならな |
い。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 |
2 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この |
契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと、又は不当 |
な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする |
(教育の実施) |
第5 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識その他この契約による業務のう |
ち個人情報を取り扱うもの(以下「個人情報取扱業務」という。)を適切に実施するために必要 |
な事項に関する教育及び検収を作業責任者及び作業従事者全員に対して実施しなければならない |
(収集の制限) |
第6 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、必要な範囲内で、 |
適法かつ公正な手段により行わなければならない。 |
(個人情報の適正管理) |
第7 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止そ |
の他の当該個人情報の適正な管理のため、次に定めるところにより、その管理を行わなければな |
らない。 |
(1)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室する者の管理が可能な保管室で厳重に当該個 |
人情報を保管すること。 |
(2)発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、当該個人情報が記録された資料等を作業場 |
所から持ち出さないこと。 |
(3)当該個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以 |
上の保護措置を施すこと。 |
(4)発注者の指示又は承諾がある場合を除き、発注者から提供された個人情報が記録された資 |
料等を複製し、又は複写しないこと。 |
(5)当該個人情報を電子データで保管する場合は、当該電子データが記録された媒体及びその |
バックアップの保管状況並びに記録された電子データの正確性について、定期的に点検する |
こと。 |
(6)当該個人情報を管理するための台帳を整備し、当該個人情報の利用者、保管場所その他の |
当該個人情報の取扱いに関する状況を当該台帳に記録すること。 |
(7)作業場所に、私用のパソコン、記録媒体その他私用の物を持ち込ませないこと。 |
(8)当該個人情報を利用する作業を行うパソコンに、当該個人情報の漏えいにつながると考え |
られる業務に関係のないソフトウエアをインストールしないこと。 |
(利用及び提供の制限) |
第8 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た |
個人情報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 |
2 受注者は、発注者受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び |
場所で行い、発注者から個人情報を提供された場合は、発注者に当該個人情報の預かり証を提供 |
しなければならない。 |
(再委託) |
第9 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、個人情報取扱業務を第三者に再委託してはなら |
ない。 |
2 受注者は、個人情報取扱業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名 |
称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報、再委託先 |
における個人情報の取扱いの安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託佐に対する管理及び |
監督の方法を明確にした上で、あらかじめ書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認 |
を得なければならない。 |
3 前項の規定により個人情報取扱業務の一部を再委託する場合は、受注者は、再委託先にこの契 |
約に基づく一切の義務を尊守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその |
結果について責任を負うものとする。 |
4 受注者は、再委託先との契約において、発注者及び受注者の再委託先に対する管理及び監督の |
手続及び方法を具体的に定めなければならない。 |
5 受注者は、再委託先に対して、再委託した個人情報取扱業務の実施状況を管理し、及び監督す |
るとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければ |
ならない。 |
(派遣労働者等の利用時の措置) |
第10 受注者は、個人情報取扱業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせ |
る場合は、当該労働者に個人情報取扱業務を適正に実施するために必要な業務を尊守させなけれ |
ばならない。 |
2 前項に規定する場合において、受注者は、発注者に対して、当該労働者の全ての行為及びその |
結果について責任を負うものとする。 |
(個人情報の返還または破棄) |
第11 受注者は、この契約による業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若 |
しくは作成した個人情報及び当該個人情報が記録された資料等は、業務完了後、発注者の指示に |
基づいて発注者に返還し、破棄し、又は個人情報を消去しなければならない。 |
2 受注者は、第1項の規定による資料等の廃棄又は個人情報の消去に際し、発注者から立会いを |
求められた場合は、これに応じなければならない。 |
3 受注者は、第1項の規定により資料等を廃棄する場合は、当該資料等を物理的に破棄する等記 |
録された個人情報を判読し、復元することができないように確実な方法で廃棄しなければならな |
い。 |
4 受注者は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフト |
ウエアを使用し、通常の方法では当該個人情報を判読し、復元することができないように確実に |
消去しなければならない。 |
(点検の実施) |
第12 受注者は、発注者から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報 |
の取扱いに関する点検を実施し、直ちに発注者に報告しなければならない。 |
(監督及び検査) |
第13 発注者は、個人情報取扱業務について、第1から第14までの規定に基づき必要な措置が講じ |
られているかどうかを検証し、及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監督又は検査 |
を行うことができる。 |
2 発注者は、前項に規定する目的を達するため、受注者に対して必要な情報の提供を求め、又は |
個人情報取扱業務の実施に関して必要な指示をすることができるものとし、受注者は、これに従 |
わなければならない。 |
(事故時の対応) |
第14 受注者は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該 |
事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報 |
の内容及び件数並びに当該事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従 |
わなければならない。 |
2 発注者はこの契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じ |
て当該事故に関する情報を公表することができる。 |
(契約解除) |
第15 発注者は、受注者が第1から第14までに定める業務を履行しない場合は、この契約に関連す |
る委託業務の全部又は一部を解除することができる。 |
2 受注者は、前項の規定による解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その |
損害の賠償を請求することはできないものとする。 |
(損害賠償) |
第16 受注者の故意又は過失の有無を問わず、受注者がこの契約の内容に違反し、又は怠ったこと |
により、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償 |
しなければならない。 |