Contract
制 定 平成28年2月1日最近改正 令和4年4月1日
(目的)
第1条 この要領は、横浜ブルーカーボン・オフセットマーク(図1、以下「ロゴマーク」という。)の利用許諾に関する事務において必要な事項を定め、ロゴマークの利用により、横浜ブルーカーボン(横浜ブルーカーボン・クレジット制度実施要領(平成26年12月1日策定、以下「実施要領」という。)1(1)に規定するものをいう。)をPRし、実施要領に基づくカーボン・オフセット並びにブルーカーボン(実施要領1(1)アに規定するものをいう。以下同じ。)及びブルーリソース(実施要領1(1)イに規定するものをいう。以下同じ。)による温室効果ガスの吸収量の増大及び排出量の削減を推進することを目的とする。
パターン[1] 基本
パターン[2] 単色(白黒)
パターン[3] 単色(濃淡なし)
図1 横浜ブルーカーボン・オフセットマーク
(権利及び適用範囲)
第2条 ロゴマークの利用に関する一切の権利は、横浜市に属する。
2 この規程は、横浜市以外の者によるロゴマークの利用に適用する。
(ロゴマークの利用許諾)
第3条 ロゴマークを利用しようとする者は、ロゴマークの利用許諾(以下「利用許諾」という。)の申請を行い、横浜市長の利用許諾を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、ロゴマークの利用が著作▇▇(昭和45年法律第48号)に定める著作権の制限に該当する場合は、利用許諾の申請を要しない。
(利用許諾の申請 )
第4条 第3条第1項の規定により利用許諾を受けようとする者は、「横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾申請書」(第1号様式)に関係書類を添えて、横浜市長に提出しなければならない。提出の期限は、令和4年12月31日までとする。
2 横浜市長は、前項の規定により申請を行った者(以下「利用許諾申請者」という。)に対し、必要に応じ資料等の提出を求めることができる。
(利用許諾の手続)
第5条 横浜市長は、前条第1項の規定による利用許諾の申請があった場合は、その内容を審査し、当該利用が第1条に定める目的に合致すると認められるときは、利用許諾を行うことができる。なお、この場合、横浜市長はロゴマークの利用方法その他について、必要に応じ条件を付すことができる。
2 横浜市長は、前項に規定する利用許諾を行った場合は、「横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾通知書」(第2号様式)により当該利用許諾申請者へ通知するものとする。
3 利用許諾の期限は、令和5年3月31日までとする。
(利用許諾の制限)
第6条 横浜市長は、前条の規定にかかわらず、利用許諾申請者が次のいずれかに該当する場合は、その者によるロゴマークの利用を許諾しないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団員(当該利用許諾申請者が法人である場合は、当該法人の役員を含む。)
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第8号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者
(4) 横浜市の指名停止措置を受けている者
(5) 政党若しくは宗教団体、又は特定のこれらを支援する者
(6) 法令及び公序良俗に反すると認められる行為を行う者
(7) 横浜市の信用又は品位を害すると認められる行為を行う者
(8) 第5号から第7号までのいずれかに該当するおそれがあると認められる者
2 横浜市長は、前条の規定にかかわらず、利用許諾申請者(前項のいずれかに該当する者を除く。)によるロゴマークの利用の申請内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許諾しないものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反すると認められること。
(2) 横浜市の信用又は品位を害すると認められること。
(3) 第三者の利益を害すると認められること。
(4) 特定の個人、団体、法人(横浜市を除く。)、商品等を支援し、又は推薦するものであると認められること。ただし、第1条に規定する目的の実現に特に効果が認められる場合は、この限りでない。
(5) 特定の政治的、宗教的又は思想的主張を表現したものに関する利用と認められること。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条(同条第1項第8号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業又はその広告等に利用されること。
(7) ロゴマークの利用によって誤認又は混同を生じると認められること。
(8) ロゴマークが次のいずれかに該当する変更その他の不適切な方法により利用されること。ア 縦横比率の変更
イ バランスの変更
ウ 文字又は他の画像の追加
エ 一部の文字又は画像の消去又は省略オ 指定色の変更
カ ヨゴレ、カスレ等著しく明瞭性に乏しい表現
(9) ロゴマークを利用する商品又は役務の提供の対価として金銭を受け取る場合にあっては、当該商品又は役務の提供に係る取引がロゴマーク利用適合取引に該当すると認められない こと。
(10) 第1号から第6号までのいずれかに該当するおそれがあると認められること。
3 前項第9号のロゴマーク利用適合取引とは、次の全ての要件を満たす取引とする。
(1) 当該取引により不当な利益を得る者がいないと認められること。
(2) 当該取引に係る商品又は役務の提供にロゴマークを利用する目的が次のいずれかに該当すること。
ア 実施要領に基づくクレジット売買を推進すること。
イ 当該取引により得た対価の一部を実施要領第4号様式のクレジット管理簿の実施者欄に記載され、公表されている者が行うブルーカーボン又はブルーリソースによる温室効果ガスの吸収の増大及び排出量の削減を推進することが目的となる事業に寄附すること。
(3) 当該取引に関わる者に次に掲げる事項を適切に周知する見込みがあること。ア 当該取引に係る商品又は役務にロゴマークを使用する目的
イ 当該取引に係る商品又は役務にロゴマークを使用する者の名称及び連絡先
ウ 当該取引を通じて行われるカーボン・オフセット又は寄付の対象並びにその金額及び収支の見込み及び実績
4 横浜市長は、第1項又は前項の規定により前条の利用許諾を行わない場合は、「横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用不許諾通知書」(第3号様式)により当該利用許諾申請者へ通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 利用許諾申請者又は第5条第2項の通知を受けた者(以下「利用許諾者」という。)が当該申請の内容若しくは許諾を受けた内容の全部又は一部を変更し、又はロゴマークの利用を取り止めようとする場合には、「取下げ届出書」(第4号様式)により横浜市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者が、既に当該利用許諾に係る商品又は役務にロゴマークを利用している場合は、速やかに当該当該ロゴマークの利用に係る商品の回収、撤去その他のロゴマークの利用の中止に関し必要な措置を行うものとする。
3 横浜市長は、前項の規定による措置が適切に行われていないと認めるときは、当該措置の実施及びその状況の報告を請求することができる。
4 横浜市長は、第1項の規定による届出をした者が第2項の規定による措置の実施に要した費用について、一切の責任を負わない。
(利用許諾者の遵守事項)
第8条 利用許諾者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ロゴマークの利用が第1条に規定する目的にあることに留意し、その趣旨を損なわないよう十分に注意すること。
(2) ロゴマークの利用にあたっては、利用許諾を受けた内容に限ること。
(3) 利用許諾を受けた権利の譲渡、転貸又は承継をしないこと。
(4) 第三者に利用許諾を受けたロゴマークの利用に係る製品の製造を委託する場合は、その委託先との間で、当該利用許諾を受けた個数以上の製造が行われないように義務付ける契約を利用許諾者の責任で行い、数量管理を徹底すること。
(5) 利用許諾を受けたロゴマークの利用を開始する前に当該利用に係る製品の写真又はサンプルを横浜市長に提出すること。ただし、当該製品の写真又はサンプルの提出が困難な場合の提出物については、横浜市長が別に指示する。
(6) 横浜市長が行う売上調査その他の照会に応じること。
(7) ロゴマークの利用を第6条第2項各号のいずれにも該当させないこと。
(利用料)
第9条 ロゴマークの利用料は、第5条第2項の規定により利用許諾が通知されることをもって免除される。
(利用許諾の取消し等)
第10条 横浜市長は、利用許諾者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用許諾者が受けた利用許諾を取り消すことができる。
(1) 第6条第1項各号のいずれかに該当する場合
(2) 第8条の遵守事項に違反した場合
2 横浜市長は、前項に規定する取消しを行った場合は、「取消し通知書」(第5号様式)により当該取消しを受けた者へ通知するものとする。
3 前項の規定により利用許諾の取消しを通知された者(以下「許諾中止者」という。)は、当該通知がされた日から当該取消しに係るロゴマークの利用を行うことができない。
4 横浜市長は、許諾中止者に対し、当該許諾中止者が受けた取消しに係る製品の回収、撤去又は削除を請求することができる。
5 横浜市長は、許諾中止者が受けた取消し又は前項の規定による回収、撤去若しくは削除で生
じた損害ついて、一切の責任を負わない。
6 横浜市長は、許諾中止者よる利用許諾の申請ついて、必要と認める期間、利用許諾を行わないことができる。
7 横浜市長は、利用許諾を受けずロゴマークを利用した者が行う利用許諾の申請ついて、前項の規定を適用することができる。
8 前二項定める横浜市長が必要と認める期間は、第6項の規定ついては取消しの日から、第7項の規定ついては横浜市が事実を確認した日から起算して、最長10年間とする。
(利用の非独占性等)
第11条 この要領よる利用許諾は、利用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してロゴマークを利用する権利を付与するものではない。また、利用許諾者又はロゴマークの利用係る製品ついて横浜市が推奨を行うものではない。
(経費等の負担)
第12条 横浜市は、この要領よる利用許諾の申請又はロゴマークの利用係る経費又は役務を負担しない。
(賠償責任等)
第13条 横浜市は、利用許諾を行ったこと起因し利用許諾者生じた損失補償等ついて、一切の責任を負わない。
2 利用許諾者は、ロゴマークの利用係る瑕疵より第三者損害を与えた場合は、これ対し全責任を負い、横浜市迷惑を及ぼさないよう処理するものとする。
3 利用許諾者は、ロゴマークの利用で故意又は過失より横浜市損害を与えた場合は、これ よって生じた損害を横浜市賠償しなければならない。
4 横浜市長は、前二項の規定違反する利用許諾者対し、必要な措置を行うよう命ずることができるととも、必要な法的措置を行うことができる。
(情報の公開)
第14条 横浜市長は、ロゴマークの利用の適正な管理と、広く利用促進を図る観点から、利用許諾及びその取消し並び申請の取下げの内容ついて情報を公開することができる。
(その他)
第15条 この要領定めるもののほか、ロゴマークの利用関し必要な事項は、横浜市長が別 定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年2月1日から適用する。
2 この規程は、平成30年5月10日から適用し、同日以後の申請係るものから適用する。
3 この規程は、令和4年4月1日から適用し、同日以後の申請係るものから適用する。
年 月 日
横浜市長
(利用許諾申請者)住 所
氏 名
(法人又は団体の場合は、名称及び代表者の氏名)
横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾申請書
横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾事務手続要領第4条第1項の規定に基づき、次のとおり橫浜ブルーカーボン・オフセットマークの利用許諾を申請します。
利用許諾申請者の情報 | 業種及び主たる事業 | |||||
連 | 絡 | 先 | 【氏 名】 【所属・役職】 【所 在 地】 【電話・FAX】 【e-メール】 | |||
確 | 認 | 欄 | (該当する場合は☐にㇾ点を記入) ☐ 横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾事務手続要領第6条第1項各号のいずれにも該当しません。 | |||
利用の目的及び内容 | 別表のとおり | |||||
利 用 予 定 期 ▇ | ▇ | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで |
備 | 考 | |||||
【別表】橫浜ブルーカーボン・オフセットマークの利用の目的及び内容
利用の名称 | ||
使用するロゴマーク | ☐ 基本 ☐ 単色(白黒) ☐ 単色(濃淡なし) | |
利用の目的 | (該当するものの☐にㇾ点を記入) ☐ ➀ 横浜ブルーカーボンのPR ☐ ➁ 実施要領に基づくカーボン・オフセット ☐ ③ クレジット管理簿(実施要領第4号様式)の実施者欄に記載され、公表されている者が行うブルーカーボン又はブルーリソースによる温室効果ガスの吸収・削減が目的となる事業への寄附 ☐ ④ その他 ( ) | |
利用する商品又は 役務の提供の対価としての金銭の受取の有無 | (該当するものの☐にㇾ点を記入) ☐ 有 ☐ 無 | |
利用の方法 | ||
利用する製品(数 量) | ||
カーボン・オフセット又は寄附の内容(※2) | ||
対 象 | ||
金額及び収支見込み | ||
金銭の取引に関わる者への目的等の周知方法 | ||
確 認 欄 | (該当する場合は☐にㇾ点を記入) ☐ 本申請による橫浜ブルーカーボン・オフセットマークの利用は、横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾事務手続要領第6条第2項各号のいずれにも該当しません。 (同意する場合は☐にㇾ点を記入) ☐ 橫浜ブルーカーボン・オフセットマークの利用にあたっては、横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾事務手続要領第8条各号の事項を遵守します。 | |
(※1)「実施要領」とは「横浜ブルーカーボン・クレジット制度実施要領」をいいます。
(※2)利用の目的が➁又は③である場合のみ記載してください。
(※3)記載が欄内に収まらない場合は、資料を添付しても構いません。
(第2号様式)
温プ第 号
年 月 日
住 所
氏 名
横浜市長
横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾通知書
年 月 日付で提出された横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾申請書による橫浜ブルーカーボン・オフセットマークの利用許諾の申請に対し、横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾事務手続要領第5条第2項の規定に基づき、次のとおり、利用許諾を行うことを通知します。
利用の名称 | |
利用の期限 | 年 月 日 |
利用の条件 (第5条第1項関係) | |
備 考 |
(第3号様式)
温プ第 号
年 月 日
住 所
氏 名
横浜市長
横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用不許諾通知書
年 月 日付で提出された横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾申請書による橫浜ブルーカーボン・オフセットマークの利用許諾の申請に対し、横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾事務手続要領第6条第4項の規定に基づき、次のとおり、利用許諾を行わないことを通知します。
対象となる 利用許諾申請者 | |
対象となる利用の名称 (申請時) | |
利用許諾を行わない理由 | |
備 考 |
年 月 日
横浜市長
(届出者)住 所
氏 名
(法人又は団体の場合は、名称及び代表者の氏名)
取下げ届出書
横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾事務手続要領第7条第1項の規定に基づき、次のとおり、利用許諾の申請の取下げを届け出ます。
取り下げる申請 | ||
申請書提出日 | ||
利用の名称 | ||
取り下げる理由 | ||
商品の回収、撤去その他のロゴマークの利用の中止に関し必要な措置 | ||
措置の内容 | ||
これまでの実施事項 | ||
実施予定事項 | ||
完了予定年月日 | ||
連 絡 先 | 【氏 名】 【所属・役職】 【所 在 地】 【電話・FAX】 【e-メール】 | |
(第5号様式)
温プ第 号
年 月 日
住 所
氏 名
横浜市長
取消し通知書
年 月 日付の横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾通知書により通知した利用許諾に対し、横浜ブルーカーボン・オフセットマーク利用許諾事務手続要領第10条第2項の規定に基づき、次のとおり、利用許諾を取り消すことを通知します。
対象となる利用許諾者 | |
対象となる利用の名称 | |
利用許諾を取り消す理由 | |
備 考 |
