Contract
(目的)
2021年4月1日改定 JPコミュニケーションズ株式会社
(5) 犯罪、暴力、売春、麻薬等を肯定、示唆、助長又は美化し、社会的秩序を乱すもの
(6) 詐欺的なものや悪質商法等、公衆に不利益を及ぼすもの
(7) 醜悪、残虐又は猟奇的な表現により、知得した者に恐怖心や不安感、不快感を起こさせるもの
(8) 非科学的な根拠等により、人心を惑わせ、又は知得した者に恐怖心や不安感、不快感を起こさせるもの
(9) 露骨で卑猥な性表現等風紀上好ましくない表現やセクシャルハラスメントにあたる表現を含むもの
第1条 本規約は、JPコミュニケーションズ株式会社(以下「会社」といいます。)が、日本郵便株式会社の許諾を得て郵便局社屋等における広告物の掲出又は掲出場所の提供を行うにあたり、当該取引に関する基本的な条件その他必要な事項を定めるものです。
(用語の定義)
第2条 本規約における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 郵便局広告 郵便局社屋等において広告物の掲出・撤去又は掲出場所の提供を行うサービスをいいます。
(2) 広告物 特定の情報を公衆に示すことにより、知得した者の態度や行動に影響を与えることを目的とした表現物等(ポスター、パンフレット類、商品見本、イベント、屋外広告物、広告映像等その種類及び形態を問いません。)をいいます。
(3) 掲出 掲出、配布、実施、設置又は表示その他これらに類する行為をいいます。
(4) 撤去 撤去及び処分並びに掲出場所の原状回復その他これらに類する行為をいいます。
(5) 申込者 郵便局広告の申込みを行う広告主又は広告主から依頼を受けて郵便局広告の申込みを行う広告代理店をいいます。申込者は原則として法人又はこれに準ずる団体若しくは個人事業者に限ります。
(6) 日本郵政グループ各社 会社、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険及び当該子会社・関連会社をいいます。
(7) 指定広告代理店 会社と契約し、郵便局広告を提供できる広告代理店をいいます。
(8) 受付局 会社から委託を受けて審査・申込み等の受付けを行う郵便局をいいます。
(9) 掲出局 会社から委託を受けて広告物の掲出・撤去等を行う郵便局をいいます。
(10) 営業日 広告物を掲出する郵便局の営業日に関わらず、土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日)並びに年末年始(12月31日から1月3日)を除いた日をいいます。
(郵便局広告メニュー)
第3条 郵便局広告の種類は、次のとおりとします。
(1) ポスター 郵便局内の壁面又はポスターボード等にポスター等を掲出するサービスその他これに類するもの
(2) パンフレット 郵便局内の卓上又はパンフレットラック等にパンフレット類(パンフレット、カタログ、リーフレット又はチラシ等)を掲出するサービスその他これに類するもの
(3) Aラック(ポスター&パンフレットラック) 郵便局内のAラックを占有してポスター等及びパンフレット類を掲出するサービスその他これに類するもの
(4) サンプリング 郵便局内で郵便局社員が、配布物(パンフレット類又は商品見本等)を来局者又は郵便局社員等に配布するサービスその他これに類するもの
(5) イベントスペース 申込者が実施するイベント又は展示等のために郵便局内外のイベントスペースを提供するサービスその他これに類するもの
(6) フィルムポスター 郵便局のガラス面にフィルムポスターを掲出するサービスその他これに類するもの
(7) 郵便窓口料金モニター 郵便局内に設置された郵便窓口料金モニターに広告映像を表示するサービスその他これに類するもの
(8) 屋外広告 申込者が設置する屋外広告物(壁面広告、懸垂幕又は看板広告等)のために郵便局の外壁等を提供するサービスその他これに類するもの
(9) その他会社が別に定めるもの
2 前項各号における広告物の規格・掲出方法及び郵便局広告の取扱条件・提供価格その他郵 便局広告に関する規格条件等は、会社が定めます。
(適用範囲)
第4条 郵便局広告の取扱いは、本規約(本規約に附随する各種規定を含みます。以下同じ。)の定めるところによるものとし、申込者は本規約の内容に同意し、これを遵守するものとします。
2 申込者と指定広告代理店との契約に基づく郵便局広告の取扱いについては、指定広告代理店の取扱規約の定めるところに従うものとします。
3 本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
(規約の変更)
第5条 本規約は、申込者の同意を得ることなく、民法第548条の4の規定に基づいて変更することができるものとします。この場合、会社は、会社のホームページ上で本規約を変更する旨、変更適用日及び変更後の内容を当該変更適用日までに周知するものとし、変更適用後も申込者が本サービスの利用を継続した場合には、申込者は本規約の変更に合意したものとみなされ、会社と申込者との間では、本規約の変更後の内容が契約内容となるものとします。
(広告取扱基準)
第6条 掲出を行う広告物の内容等に関する基準は、会社が定めます。
2 会社は、広告物の全部又は一部の内容が、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合には、広告物の掲出又は掲出場所の提供を行いません。
(1) 広告責任の所在が不明瞭なもの
(2) 広告内容が事実と異なるもの又は不明瞭なもの
(3) 特定の個人又は団体等を誹謗し、名誉若しくは信用を傷つけ、又はプライバシーを侵害する等、特定の個人又は団体等の権利利益を損なうもの
(4) 民族、国籍、出身地、性別、身体的特徴、傷病、職業、学歴、年齢、思想信条等で特定の個人又は団体等を不当に差別するもの
(10) 過度に射幸心や投機心をあおるもの又は過度に享楽的な内容のもの
(11) 青少年の健全な育成を妨げるもの
(12) 広告関連法規に抵触するもの
(13) 国際法規に違反し、又は国家間のxxを損なうもの
(14) 虚偽又は誇大な表現により公衆に誤認を与えるもの
(15) 他人の肖像、氏名、談話、著作物等を無断で使用しているもの
(16) 広告内容に係争中の事実を含むもの
(17) 広告内容が社会的に糾弾されている事実を取り扱っている等、掲出に対する社会的なコンセンサスが得られないもの
(18) 特定の政治活動又は布教活動のためにするもの
(19) 思想信条等において、中立的立場を欠くと判断されるもの
(20) 取り扱うことにより会社又は郵便局若しくは郵便局社員等の生命、身体、財産、名誉等に危険が及ぶもの
(21) 日本郵政グループ各社に無断で日本郵政グループ各社の登録商標やロゴを使用し、又は日本郵政グループ各社が主催、共催、後援、協賛等している旨の表現を無断で用いているもの
(22) 事実と異なり、日本郵政グループ各社が特定の商品や広告内容を支持、推奨、保証しているかのような表現を用いているもの
(23) 日本郵政グループ各社の業務を妨害し、又は業務に支障を生じさせるもの
(24) 日本郵政グループ各社の事務事業と競合する業種又は商品・サービスに関するもの
(25) 日本郵政グループ各社の施策やキャンペーンと矛盾する又は混同されるもの
(26) 郵便局内外の品位や美観を損なわせ、又は安全で良好な環境維持を妨げるもの
(27) その他会社が不適当と認めたもの
3 会社は、申込者が、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある場合には、広告物の掲出又は掲出場所の提供を行いません。
(1) 実態が不明瞭又は運営体制等に懸念がある者
(2) 暴力団等反社会的勢力又はそれらと関係を有する者その他社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
(3) 日本郵政グループ各社が提供するサービスを不正に利用し、又は不正な目的をもって利用する者
(4) 日本郵政グループ各社との取引において重大な事由により取引停止となった者
(5) 日本郵政グループ各社又は指定広告代理店との取引において債務不履行となった者
(6) 法令違反、公序良俗違反その他社会的信用失墜行為を犯した者
(7) その他前項各号の基準に照らして不適当と会社が認めた者
(広告物の広告審査)
第7条 申込者は、次条の申込みに先立ち、広告物案その他会社が指定する資料(以下「広告物案」といいます。)を直接又は受付局を通じて会社に提出し、広告審査を受けることとします。ただし、過去に審査で承認された広告物案により、当該審査結果の有効期間内に、直接又は同一の受付局を通じて申込みを行う場合はこの限りではありません。
2 会社は、広告物案について第3条第2項の規格条件等及び前条各項の広告取扱基準に照らして違反や不適合等がないかを審査し、審査結果を直接又は受付局を通じて申込者に通知します。なお、申込者は、会社が広告物案について必要に応じてその業務の範囲内で複製すること、法令、裁判所の決定又は命令及び行政官庁に要請された場合は、その要請の範囲内で要請機関へ開示すること、審査上等の理由で確認が必要と会社で判断した場合は、その理由の範囲内で行政機関等の専門機関に広告物案を提出し、照会する場合があることを予め了承するものとします。
3 前項の審査において非承認となった場合、これにより生じた申込者の損害について、会社は何らの責任も負わないものとします。また、承認となった場合であっても、申込者は、当該承認通知が、広告物案が法令等に照らして問題ないものと会社が保証するものではないことを予め了承するものとします。
4 会社は、審査結果について、申込者に対して、その承認又は非承認の理由を明示する義務を負わず、又、広告物案の校正及び返却は行いません。
5 審査結果の有効期間は、会社が定める期間とします。ただし、広告物案を変更して申込みを行う場合又は広告物に関して会社と第三者との間で紛争等が生じた場合その他会社が必要と認めた場合には、再度審査を受けるものとします。
(郵便局広告の申込み)
第8条 郵便局広告の申込みは、申込者が、審査結果の有効期間内に、会社が指定する期限(第2条第10号に定める「営業日」に基づきます。以下同じ。)までに、会社所定の申込書を直接又は受付局を通じて会社に提出することにより行うものとします。
2 会社は、前項の申込内容について掲出局の状況、取扱条件及び提供価格、その他の事情に照らし支障がないかを確認し、当該申込みを承諾した場合には、その旨を直接又は受付局を通じて申込者に通知します。ただし、受付局での申込みと同時に広告料(第17条で定義します。以下同じ。)が支払われた場合には、当該広告料の受領をもって当該申込みを承諾したものとみなします。
3 申込者は、第1項の申込みにあたり、郵便局広告の提供上、会社による広告物の企画制作、配送又は掲出撤去に係る施工その他附帯業務(以下「附帯業務」といいます。)が生じる場合には、会社に附帯業務を依頼するものとし、会社と申込者は、当該依頼と第1項の申込みとを合わせて一の申込みとして取り扱うものとします。この場合において、会社が必要と判断したときは、会社は申込者に対して、附帯業務に係る業務委託契約書を締結するよう求めることができるものとします。
4 本条の規定にかかわらず、会社は、受付局での申込み時に申込者の承諾を得た上で、当該申込みを受付局から指定広告代理店に取り次ぐことができます。
(契約の成立)
第9条 郵便局広告の提供に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、本規約の定めるところにより、申込者が直接又は受付局を通じて会社に申込みを行い、会社がこれを承諾する旨を直接又は受付局を通じて申込者に通知したとき、又は受付局での申込みと同時に広告料を支払い、会社がこれを受領したときに会社と申込者との間で成立するものとします。
2 前項にかかわらず、前条第4項の規定により申込みが指定広告代理店に取り次がれた場合には、申込者と指定広告代理店との間で郵便局広告の提供に関する契約が成立するものとします。
(契約の解約)
第10条 会社は、次のいずれかに該当すると判断した場合には、申込者への催告等何らの手続を要さないで本契約の全部又は一部を解約し、掲出中の広告物を撤去することができるものとします。
(1) 日本郵便株式会社より広告物の掲出を禁止されたとき又は広告物の撤去を命ぜられたとき
(2) 法令等により広告物の掲出を禁止されたとき又は広告物の撤去を命ぜられたとき
(3) 申込者が、会社が承諾した内容(広告物、掲出局、掲出場所、掲出期間•日時及び掲出方法等)と異なる内容で広告物の納品又は掲出を行ったとき
(4) 申込者が第8条第2項の承諾を得ることなく広告物の納品又は掲出を行ったとき又は行おうとしたとき
(5) 広告物の内容又は申込者が第6条各項に抵触する、又は抵触するおそれがあるとき
(6) 広告物に関して会社と第三者との間で紛争等が生じ、相当の期間を経ても申込者による紛争等の解決が図られないとき
(7) 申込者が会社に対して申し出た内容に虚偽があったとき
(8) 申込者に広告料を支払う意思又は能力がないと認められる相当の理由があるとき
(9) 申込者が本規約の各条項又は本契約に違反したとき
(10) その他特に必要が生じたとき
2 申込者は、会社に本契約の解約の申し出をし、会社がこれを承諾した場合に限り、本契約を中途解約することができます。
3 第1項第2号から第9号及び前項の規定により本契約が解約された場合には、会社は、申込者に対して解約に伴う何らの責任(損害賠償、損失補償、慰謝料その他名目の如何を問いません。)も負わないものとし、申込者は広告料の全額を違約金として会社が指定する期日までに会社に支払うものとします。ただし、この場合において、第18条の規定により申込者が既に広告料を支払っているときは、これを違約金として扱うものとし、申込者は会社に対して、支払済みの広告料の返還を求めることはできないものとします。
4 第1項第1号又は第10号の規定により本契約が解約された場合には、申込者と会社が誠意をもって協議し、必要な措置を講じるものとします。
(広告物•契約内容の変更)
第11条 本契約の成立後は、広告物の変更(形態、意匠、表現、内容又は企画その他一切の変更を含みます。)又は契約内容の変更(申込者、郵便局広告の種類、掲出局、掲出場所、掲出期間•日時又は掲出方法その他一切の変更を含みます。)をすることはできないものとします。ただし、申込者の申し出に対して、会社が特に認めた場合はこの限りではありません。
(掲出局•掲出期間)
第12条 掲出局及び掲出期間•日時は、会社が定める取扱条件に基づき、本契約において取り決めるものとします。
2 会社は、掲出局が非営業日のときは、掲出期間内であっても広告物の掲出を行わない場合があり、申込者は予めこれを了承するものとします。
3 掲出期間は、審査結果の有効期間内に限るものとします。
(広告物の納品•管理)
第13条 審査承認された広告物の納品は、申込者が自己の責任と負担により、会社が指定する期間内に、掲出局に持参することにより、又は会社所定の物流倉庫に一括納品することにより行うものとし、物流倉庫に納品された場合には、会社が、当該広告物を掲出局に配送するものとします。なお、申込者による掲出局への直接配送又は物流倉庫への期間外納品については、会社が特に認める場合を除き、これを行ってはならないものとします。
2 申込者は、広告物の掲出局又は物流倉庫への納品後に、会社に対して広告物の残数報告、追加納品又は補充作業を求めることはできないものとし、会社は申込者に対して、これらの義務を負わないものとします。ただし、申込者が事前に掲出局への持参による広告物の補充を申し出て、会社が特に認めた場合には、会社が指定する期日までに、自己の責任と負担により、これを行うことができます。
3 広告物の納品後から掲出期間終了(継続申込みの場合は当該延長期間終了)までの間、会社の責に帰すべき事由により、広告物の滅失、毀損、盗難、紛失等(以下「毀損等」といいます。)が生じた場合には、会社は申込者に対して、申込者が直接被った実損害額(間接損害、信頼利益に対する損害及び機会費用等を含みません。原則として毀損等が生じたことが明らかな広告物数に相当する額とします。)に限り、賠償するものとします。ただし、広告物の瑕疵、第三者による盗難•汚損又は天災等の不測の事態等による広告物の損害については、会社及び日本郵便株式会社は何らの責任も負わないものとします。
(広告物の掲出)
第14条 広告物の掲出は、会社が行います。ただし、本契約に基づいて、会社が掲出場所を提供して申込者が自ら広告物の掲出を行う場合には、事前に掲出局と打合せの上、会社が指定する日時に、申込者が自己の責任と負担によりこれを行うものとします。
2 掲出局における広告物の掲出場所は、会社が指定する場所とします。掲出場所は掲出局の事情等により変更になる場合があり、申込者は予めこれを了承するものとします。
3 前項の掲出場所において、広告物の前に障害物が置かれ視認できない等、掲出の目的が達成されていないと認められる場合には、申込者は会社に対してその旨を申し出て是正を求める
ものとし、自ら障害物の排除、掲出場所の変更等を行ってはならないものとします。なお、申込者は、本項の規定が、申込者に対して申込者が希望する掲出の効果を保証するものではなく、申込者が会社に対して、広告物が視認できるために必要な措置を講じる限度で是正を求めることができる旨を定めたものであることを了承するものとします。
4 第3条第1項第4号の掲出については、掲出局の事情等により、本契約で定められた掲出期間内に、申し込まれた全ての配布物を配布しきれない場合があり、申込者は予めこれを了承するものとします。
5 掲出期間中(継続申込みの場合は当該延長期間を含みます)、会社の責に帰すべき事由により、広告物の未掲出、誤掲出、掲出不能等(以下「未掲出等」といいます。)が生じた場合には、会社は申込者に対して、広告料を上限として、申込者が直接被った実損害額(間接損害、信頼利益に対する損害及び機会費用等を含みません。原則として未掲出等が生じたことが明らかな掲出場所数及び掲出期間に相当する額とします。)に限り、賠償するものとします。
(広告物の撤去•処分)
第15条 会社は、掲出期間終了後(継続申込みの場合は当該延長期間終了後)、広告物の残数にかかわらず、広告物の撤去(第2条第4号に定める処分等の実施を含みます。)を行います。ただし、前条において申込者が広告物の掲出を行った場合には、会社が指定する期日までに、申込者が自己の責任と負担によりこれを行うものとします。
2 前項の規定にかかわらず、申込者に第10条第1項各号に該当する事由が認められる場合には、会社は申込者に対して、広告物の撤去を求めることができるものとし、申込者は、会社が指定する期日までに、自己の責任と負担によりこれを行うものとします。
3 会社は、申込者が前二項の広告物の撤去を当該期日までに行わないときは、申込者への催告等何らの手続を要しないで、申込者の負担によりこれを代行できるものとします。
4 申込者は、第1項で会社が撤去を行う場合において、事前に広告物の回収を申し出て、会社が特 に認めた場合には、会社が指定する期日までに、自己の責任と負担によりこれを行うことができます。
(継続申込み)
第16条 掲出期間中、会社が指定する期限までに、申込者が会社に対して郵便局広告の継続申込みを行い、申込者と会社との間で新たに郵便局広告の提供に関する契約が成立した場合には、掲出期間を延長することができます。ただし、継続申込みは次の各号の要件をいずれも満たす場合に限り、受け付けるものとします。
(1) 提供中の郵便局広告が第3条第1項第1号から第3号のいずれかであること
(2) 直接又は同一の受付局を通じて申込みが行われること
(3) 新たに行われる第9条による契約の申込み方法が、提供中の郵便局広告に係る契約の申込み方法と同一であること
(4) 掲出中の広告物と比較して、継続申込みをした郵便局広告の意匠•表現に変更がないこと
(5) 延長後の掲出期間の最終日が審査結果の有効期間内であること
(6) 掲出局の追加及び変更が生じないこと(掲出局の削減は可とします。)
(7) 広告物の物流倉庫への追加納品が生じないこと(掲出局への持参は可とします。)
2 申込者は、前項の継続申込みにおいて、他の申込者の申込みにより、申込者が希望する掲出局での掲出延長を行えない場合があることを予め了承するものとします。
(広告料)
第17条 本契約の契約金額(第8条第3項の附帯業務に係る費用を含みます。以下「広告料」といいます。)は、会社が定める提供価格に基づき、本契約において取り決めるものとします。なお、前条の規定により掲出期間が延長された場合は、当該延長期間に相当する広告料を加算します。
(広告料等の支払い)
第18条 申込者は、広告料等を、会社が発行する請求書に基づき、会社が指定する期日までに、会社所定の口座宛に払い込む方法により、又は受付局での申込み時に現金で支払う方法により、一括で支払うものとします。なお、払込手数料は申込者が負担するものとします。
2 申込者が前項の支払期日までに広告料等を支払わなかった場合には、会社は申込者に対して、支払期日の翌日から支払済みの日(同日を含みます。)までの間につき、支払遅延金額に年率
6%を乗じて算出した遅延損害金を請求することができます。この遅延損害金の算出方法は、1年
365日とする日割計算とし、除算は最後に行い、1円未満は切り捨てます。ただし、遅延損害金の額が100円未満の場合には、申込者は会社に対して、遅延損害金を支払うことを要しないものとします。
(損害賠償•苦情等対応)
第19条 広告物に関する一切の責任は、申込者が負うものとします。
2 申込者(業務委託先等を含みます。以下本項において同じ。)は、掲出された広告物の内容又はその広告物を通じて販売した商品若しくは提供したサービス、その他申込者による勧奨•宣伝行為に関し、会社(日本郵政グループ各社を含みます。以下本項において同じ。)又は第三者に損害を与えないものとし、万が一、会社又は第三者に損害を与えた場合には、これにより会社が被った一切の損害(会社が直接の損害を被った場合に限らず、会社が第三者から受けた苦情に起因して被った損害を含みますが、これらの場合に限りません。)を賠償するものとします。また、掲出された広告物の内容に関し、会社が第三者から苦情を受け、又は第三者との間で紛争が生じた場合には、申込者の責任と負担において解決するものとし、申込者は会社に一切の負担を掛けないものとします。
(免責事項)
第20条 会社は、次のいずれかの事由により広告物の掲出を行えない場合には、掲出期間内であっても、当該事由が解消されるまでの間、会社の判断により広告物の掲出又は掲出場所の提供を行わないことができるものとします。
(1) 天災等不可抗力、法令等による撤去命令、第三者による掲出阻害、物流上の支障、不測の事態、その他会社の責に帰すことができない事由により広告物の掲出を行えない場合
(2) 申込者による広告物の納品が遅れた場合、申込者が制作した広告物に瑕疵があった場合、申
込者による掲出方法に瑕疵があった場合、その他申込者の責に帰する事由により広告物の掲出を行えない場合
(3) 掲出局が閉鎖又は一時閉鎖した場合、掲出局の事情により掲出場所の確保が困難になった場合、その他日本郵便株式会社の命令により広告物の掲出を行えない場合
2 前項第1号又は第2号により広告物の掲出又は掲出場所の提供を行わない場合には、会社は申込者に広告物の掲出を行えなかった期間に対応する広告料等の払戻し又は減額を行わず、又、申込者に対して何らの責任も負わないものとし、前項第3号により広告物の掲出又は掲出場所の提供を行わない場合には、申込者と会社が誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
3 会社は、広告物の掲出により、広告対象となっている商品・サービスの売上等が向上すること、広告対象となっている団体又は個人の知名度等が上昇すること、広告対象が社会的な批判の対象とならないこと、広告内容が広く世に伝わること、その他申込者が希望する掲出の効果が得られることを何ら保証するものではなく、申込者は、これを了承の上、申込みを行うものとします。
(第三者への委託)
第21条 会社は、郵便局広告の提供に係る業務の一部を第三者に委託することができるものとし、申込者は予めこれを了承するものとします。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第22条 申込者は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は第三者のために担保に供し、その他一切の処分を行ってはならないものとします。
(商標等の使用禁止)
第23条 申込者は、許可なく日本郵政グループ各社の商号、登録商標、ロゴ、その他日本郵政グループ各社を表示する文字及び記号について、自ら使用し、又は第三者をして使用させてはならないものとします。
(二次利用の禁止)
第24条 本契約に基づく広告審査、契約の締結、広告掲出、その他会社のあらゆる行為は、申込者及び広告物に対し、本契約上認められる権利以外に、いかなる意味においても一切の信用、代理権、知的財産権その他の有形又は無形の権利又は利益を付与するものではありません。申込者は、本契約に基づく広告実施の前後にかかわらず、自己の信用を補完する目的又は本契約上認められる権利以外の何らかの権利若しくは利益の存在を推知させる目的で、郵便局広告の実施状況・実施した事実等について、webサイト、チラシ、ダイレクトメール、その他の手段を問わず、自ら表示・発信し、又は第三者をして表示・発信させてはならないものとします。
(法令遵守・権利処理)
第25条 申込者は、広告の内容又はその広告を通じて販売する商品若しくは提供するサービスその他申込者による勧奨・宣伝行為に関し、関係する法律・規則及び公正競争規約並びに業界団体等が定めた自主規制がある場合は、これらを遵守します。
2 申込者は、第三者の著作権、特許権、商標権、プライバシー、パブリシティ権、その他の権利を侵害することのないよう、自己の責任と負担により一切の権利処理を行うものとします。また、行政庁及び自主規制団体等の許認可等の手続が必要とされる場合には、自己の責任と負担により当該手続を行うものとします。
(届出事項)
第26条 申込者は、本契約の期間中、申込み時に会社に届け出た申込者情報(氏名又は名称、居所又は住所及び連絡先、その他会社の定める事項)に変更があった場合は、直ちに会社へ通知しなければならないものとします。
2 会社が申込者に対して行う通知又は催告は、申込者から届出のあった居所又は住所に宛てて発することにより行うものとし、当該通知又は催告が通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
(秘密情報等)
第27条 申込者及び会社は、本契約に基づいて知り得た相手方の秘密情報(営業上、技術上の事実又は資料その他情報等)を、相手方の予めの書面による同意なく第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。ただし、法令、裁判所の決定又は命令及び行政官庁の要請により必要とされる場合は、必要とされる範囲かつ要請等をされた機関に対する限りで開示することができるものとします。
2 会社は、本契約に基づいて取得した申込者の情報を適切に管理するとともに、郵便局広告の品質向上及び提案のために会社、日本郵便株式会社及び指定広告代理店と共同利用するものとし、申込者は予めこれを了承するものとします。
(分離可能性)
第28条 本規約又は本契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法(平成12年5月12日法律第61号)その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該条項又はその一部を除いた部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
(存続条項)
第29条 第10条第3項及び第4項、第19条、第23条、第24条、第27条、本条並びに次条の規定は、本契約が解除、期間満了、その他事由のいかんを問わず終了した後も、なお効力を有するものとします。
(準拠法及び管轄裁判所)
第30条 本契約の準拠法は日本法のみとし、本規約及び本契約の規定は日本法に従って解釈され、執行されるものとします。
2 本契約に関して申込者と会社との間で生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第31条 本規約及び本契約に定めのない事項並びに本規約又は本契約の規定の解釈に関して疑義が生じた事項については、申込者と会社が誠意をもって協議し、これを解決するものとします。