CI-NET による電子データ交換(EDI)に関するデータ交換協定書(参考例) 新旧対照表
CI-NET による電子データ交換(EDI)に関するデータ交換協定書(参考例) 新旧対照表
現行 | 改正 | 備考 |
CI-NET による電子データ交換(EDI)に関するデータ交換協定書 (参考例)20190401 版 第 18 条(その他の事由による本協定の打切) 甲および乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告なくして直ちに一方的に本協定の打切を行なうことができる。 (1) 本協定、基本契約または個別契約に違反したとき。 (2) 正当な理由なく期間内に契約を履行する見込みがないと認められるとき。 (3) 重大な損害または危害をおよぼしたとき。 (4) 監督官庁より営業の取消し、停止などの処分を受けたとき。 (5) 仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売などの申し立て、または破産、民事再生手続、会社更生、会社整理の申し立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき、あるいは支払停止、支払不能の事由が生じたとき。 (6) 解散、分割、あるいは他の会社と合併したとき。 (7) 財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。 (8) 災害その他やむを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるとき。 2 前項の本協定の打切によって、甲または乙が蒙った損害について相手方に損害賠償請求をすることを妨げない。ただし、前項第 8 号の場合はこの限りではない。 | CI-NET による電子データ交換(EDI)に関するデータ交換協定書 (参考例)20211101 版 第 18 条(その他の事由による本協定の打切) 甲および乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告なくして直ちに一方的に本協定の打切を行なうことができる。 (1) 本協定、基本契約または個別契約に違反したとき。 (2) 正当な理由なく期間内に契約を履行する見込みがないと認められるとき。 (3) 重大な損害または危害をおよぼしたとき。 (4) 監督官庁より営業の取消し、停止などの処分を受けたとき。 (5) 仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売などの申し立て、または、破産、会社の解散・清算、特別清算 の手続き開始、もしくは民事再生手続、会社更生、特別調停手続きを開始したとき。 (6) 支払停止、支払不能の事由が発生したとき。 (7) 会社分割、他の会社との合併、事業統合、重要な事業の譲渡 等重大な変更が行われたとき。 (8) 財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。 (9) 災害その他やむを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるとき。 2 前項の本協定の打切によって、甲または乙が蒙った損害について相手方に損害賠償請求をすることを妨げない。ただし、前項第 9 号の場合はこの限りではない。 | 第 18 条について a.「(5)仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売などの申し立て、」までの部分は、債権者の動向なので原文のまま。 b.「 または、破産、会社の解散・清算、特別清算の手続き開始、」部分は、会社が潰れる時を想定。 c.「もしくは民事再生手続、会社更生、特別調停手続きを開始したとき。」部分は、会社が更正する時を想定。 d.「(6) 支払停止、支払不能の事由が発生したとき。」部分は、会社機能の停止を想定。 e.「(7) 会社分割、他の会社との合併、事業統合、重要な事業の譲渡等重大な変更が行われたとき。」部分は、解散は清算手続きを伴うため 5 号にて記載しているので削除。7 号は会社自体の方向性の変更 とみて、語句の追加、修正。 |
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