Contract
災害時における施設等の提供協力に関する協定
xx市(以下「甲」という。)と髙山産業株式会社(以下「乙」という。)は,災害時における施設等の提供について,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し,又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において,甲が乙の管理する施設の一部を,住民による施設利用及び他の自治体から派遣される応援職員等の滞在場所(以下「緊急避難場所等」という。)として利用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は,災害時において施設を確保する必要があると認めるときは,乙に対し協力を要請することができるものとする。この場合において,乙は,業務上の支障又はやむを得ない事由のない限り,他の業務に優先して協力するものとする。なお,費用は乙にて負担するものとする。
2 甲が乙に対し要請できる事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 乙が管理する施設の緊急避難場所等としての利用
所在地・名称 | xxxxxxxxx0x00x (髙山産業株式会社 xx支店) |
受入場所 | 1 階 大会議室・小会議室・ホール(66.5 ㎡) 2 階 事務所・応接室・廊下(112 ㎡) |
(2) 乙に所属する人員による緊急避難場所等の運営支援
(3) 乙が所有するガスエネルギー(LPG)の使用
(4) 乙が所有する非常用発電機より供給可能な電気の使用
(5) 乙が所有するウォーターサーバーの飲料水の使用
(6) その他協議し合意した事項
(要請手続)
第3条 甲は,災害時に緊急避難場所等の施設を開設する必要があると認めたときは,乙に対しその旨を文書または口頭で要請する。緊急避難場所等の使用を終了するときも同様とする。
(原状復旧)
第4条 甲又は住民等が,本協定の規定により第2条第2項第1号の施設を緊急避難場所等として使用した際に,当該施設又は付属設備を破損したときは,甲の負担により原状に復すものとする。
(連絡先確認及び報告)
第5条 この協定の万全の実行を図るため,甲乙相互の連絡先,連絡責任者及び担当者を定めるものとし,変更があれば,都度報告を求めることができる。
(平常時の連携)
第6条 甲及び乙は,この協定が円滑に運用されるよう,平素から必要に応じて,情報の交換を行うものとする。
2 乙は,甲が実施する防災に関する市民への啓発活動等に協力するよう努めるものとする。
(協議)
第7条 この協定に関し,疑義又は定めのない事項が生じた場合は,その都度,甲乙協議の上,定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は,協定締結の日から1年間とし,有効期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも申し出がない場合は,この協定は更新されたものとし,1年間延長し,その後においても同様とする。
この協定の成立の証として,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,それぞれ1通を所持するものとする。
2024年(令和6年)2月29日
x xxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 xx xx
x xxxxxxxxxxxxxx0x00x髙山産業株式会社
代表取締役 xx xx