ezCUSTOMS Pro 約款
日本ケミカルデータベース株式会社
ezCUSTOMS Pro 約款
制定日:2006年7月改定日:2018年12月1日
本約款は、日本ケミカルデータベース株式会社(以下「JCDB」といいます)が提供するインターネットを利用した ezCUSTOMS Pro(以下「ezCUSTOMS Pro」といいます)の閲覧サービス(以下
「本サービス」といいます)を利用する全ての者に適用され、本サービスの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の内容となります。 なお、JCDBのホームページから、本約款第2条に定める本サービスを利用する手続をする際に、本約款に同意するボタンをクリックした場合、本約款が適用されることに同意したとみなします。
第1条(本サービスの契約者及び利用者)
1. 本サービスの契約当事者(以下「契約者」といいます)は、原則として法人に限ります。
2. 本サービスの契約者である法人が、複数の事業所を有する場合、当該契約者は、事業所ごとに本サービスの利用申込を行い、本契約を締結するものとします(たとえ、同一の法人であっても、複数の事業所で利用する場合は、事業所毎に本サービスの利用を申し込む必要があります。
3. 本サービスを利用することができる者(以下「利用者」といいます)は、契約者である法人と 雇用契約を締結し、且つ、当該法人において本サービスを利用する業務に従事する方(ただし、前項の定めにより事業所ごとに本契約を締結する場合には、当該事業所を主たる就業場所とする方)に限られるものとします。
第2条(本契約の成立)
1. 本サービスの利用申込は、JCDBホームページの ezCUSTOMS Pro 利用申込フォームに本サービスを利用するために必要な事項(以下「契約必要事項」といいます)を入力する方法で行ってください。JCDBは、当該申込を受領次第、本約款の規定に照らして審査し、本サービスの利用を認める場合には、申込受領日より3営業日以内に、申し込まれたサービスの利用に必要なユーザーIDおよびパスワードを発行し、申込者に通知します。
2. 本契約は、ユーザーIDの発行をもって成立し、以後はキャンセルすることはできません。
3. 契約者は、ユーザーIDの発行日より本サービスを利用することができます。
第3条(契約期間)
1. 本サービスの最初の契約期間は、ユーザーID発行日から、当該発行日の属する月の翌月1日から1年間が経過するまでとします。
(例えば、2018年8月12日にユーザーIDが発行された場合、初年度の契約期間は2018年8月12日から2019年8月末日までの間となり、次年度の契約期間は2019年9月1日から2020年8月末日までとなります。)
2. 年月日および時間については日本における標準時間を基準とします。
3. 契約期間満了日の1ヶ月前までに、契約者がJCDBに対して次条に定める届出による通知を行わない場合は、本契約は、同一の条件で、さらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。本項に基づく更新後の契約期間は、更新日(更新前の契約の契約期間満了の日の翌日)より1年間とします。
第4条(契約者による本契約を更新しない旨の通知)
1. 契約者が前条第3項に定める本契約の更新を希望しない場合には、契約者は、契約期間満了日の 1 ヶ月前までにJCDB所定の書式により届出をすることにより、JCDBに対して通知をしなければなりません。JCDBは、契約者からの当該届出を受領した後速やかに、電子メールの送信その他の方法によって契約者に対し、本契約の更新を希望しない旨の意思の確認をします。
2. 前項に定める手続により契約者の更新を希望しない旨の届出を受領した場合、JCDBは、契約期間満了日の午後5時(17:00)をもって本サービスの提供を終了します。
第5条(契約必要事項の変更)
1. 契約者は、契約必要事項に変更が生じた場合、速やかにJCDBに対し、JCDB所定の書式による届出にて変更内容を通知してください。JCDBは、当該届出を受領した後速やかに確認作業を行い、完了後、電子メールの送信その他の方法によって契約者に確認した旨を通知します。
2. JCDB が前項の通知を行わなかったことにより契約者が不利益を被ったとしても、JCDBは一切その責任を負いません。
第6条(利用申込みの拒絶事由)
申込者が下記のいずれかに該当する場合には、JCDBは申込みを拒絶し、本契約を締結しない ことがあります。なお、JCDBは、申込者に対し、原則として申込拒絶の理由を開示いたしません。
(1) 契約必要事項に虚偽の記載があった場合。
(2) 申込者または契約締結後の利用者が、本約款の条項に違反する蓋然性が高いとみなされる場合。
(3) 申込者または契約締結後の利用者が、本サービスを悪用または不正利用をする蓋然性が高いとみなされる場合、もしくは、第三者に損害を与える蓋然性が高いとみなされる場合。
(4) 申込者に本サービスを提供した結果、JCDBが著しい不利益を蒙ると判断した場合。
(5) 申込者または契約締結後の利用者が、JCDBと競業する事業者である場合。
(6) 申込者が実在しない場合。
(7) その他 JCDB が契約者または利用者として不適当と判断した場合。
第7条(本サービスの内容および禁止事項)
1. 利用者は、インターネットを通じて ezCUSTOMS Pro に掲載されているデータ(以下「本データ」といいます)を閲覧することができます。
2. 利用者は、原則として、①契約者がその事業(当該契約者が複数の事業を有する場合には、利用者が属する事業所の事業に限ります。以下本項において同じ。)を実施するために遵守 すべき法令の検索を行う目的、②契約者がその事業を実施するために遵守する必要がある、法令もしくは契約者の事業分野における自主規制等に基づき、その作成を必要とされる SDSその他の文書を契約者が作成する目的、または③利用者が属する事業所内でのみ利用され る文書を契約者が作成する目的(以下、これらの目的を併せて「本目的」といいます)でのみ、本サービスを利用することができます。また、利用者は、本目的のために必要な文書を契約
者が作成する場合においてのみ、本データの記載内容を引用(転写)することができます。
3. 契約者および利用者は、JCDB の事前の書面による同意を得た場合でなければ、本目的以外の目的で本サービスを利用することはできません。
4. 前二項の規定にかかわらず、契約者および利用者による以下の行為を禁止します。
(1) 違法な目的で本サービスまたは本データを利用すること。
(2) ezCUSTOMS Pro 以外のシステムまたはプログラムを用いて本データの自動検索または取得をすること。
(3) 契約者以外の者のために SDS その他の文書を作成することを目的として、本サービスおよび本データを利用すること。
(4) 本条第2項が定める以外の方法で本データを引用、複製、翻訳、転記、出版、頒布等すること(例えば、コンピュータシステムに本データを取り込むことを含むが、これに限られない)。
(5) 本約款に規定された場合を除き、方法のいかんを問わず、本データを JCDB に無断で契約者または利用者以外の第三者に送信、転送、譲渡等すること。
(6) JCDB が発行したユーザーIDおよびパスワードを、利用者以外の第三者に利用させること。
(7) 本契約に基づいて契約者および利用者が取得する本サービスの利用権その他の権利を第三者に譲渡もしくは貸与すること、第三者の権利を設定すること、または、第三者の担保に提供すること。
(8) 不正アクセス行為、ハッキング行為、クラッキング行為をすること。
(9) 本契約期間中、本サービスを利用して JCDB と実質的に同一の事業(本サービスに類似するサービスの提供、SDS 作成代行・受託サービス等をいう。)または JCDBと市場において競合し得る製品もしくはサービスの開発を、自らまたは第三者をして行うこと。
(10) その他、JCDBに損害を与える行為をすること。
第8条(利用料金)
本サービスの利用料金は、年額金45,000円および消費税相当額を合計した金額とします。ただし、第 3 条第 1 項に定める最初の契約期間の本サービスの利用料金は、当該期間の利用に対し、金45,000円および消費税相当額を合計した金額とします。
第9条(利用料金の支払方法)
1. JCDBが契約者に対し、前条の定めに基づき発生する利用料金の請求書を送付しますので、契約者は、同請求書の発行日の翌月末までに、JCDB 指定の方法により、一括で本サービ
スの利用料金をお支払い下さい。
2. 契約更新後の利用料金については、更新前の契約期間満了までに請求書を発行いたします。同請求書の発行日の翌月末までに、JCDB 指定の方法により、本サービスの利用料金をお 支払い下さい。
3. お支払いに必要な金融機関の払込手数料は、契約者がご負担下さい。
第10条(本サービスの利用時間等)
1. JCDBは、利用者に対し、原則として年中無休24時間体制で本サービスを提供します。ただし、利用時間中であっても、利用者は、同一のユーザーIDで同時に複数のパソコンから ezC USTOMS Pro にログインすることはできません。
2. システムのメンテナンスのため、JCDBのホームページで予告した上(ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。)、サービスの提供を一時的に停止することがあります。
3. ezCUSTOMS Pro へのデータの追加、変更作業等の必要性から、何らの予告なくして一時的に本サービスの提供を停止する場合があります。
4. 法定検査または回線、システム等の故障もしくは不具合により、サービスを何らの予告なくして緊急に停止することがあります。
5. 天災、火災、事故等のやむを得ない緊急時その他、運用上または技術上、JCDB が本サービスの提供の一時的な停止または制限が必要と判断したときには、何らの予告なくして本サービスの利用を制限し、または、その一部もしくは全部を休止することがあります。
6. JCDBは、前四項の規定に従い本サービスの提供の遅滞または停止等が発生したとしても、これに起因して契約者、利用者または第三者が被った損害については、一切責任を負わな いものとします。
第11条(ユーザーID、パスワード等の管理責任等)
1. 契約者および利用者は、JCDBから提供を受けたユーザーID、パスワード、ドメイン名(以下
「ユーザーID等」といいます)以外のユーザーID 等を使用して本サービスを利用することはできません。
2. 契約者は、JCDBから提供を受けたユーザーID等を自己の責任において管理して下さい。利用者以外の第三者がユーザーIDなど使用し、JCDBが損害を被った場合、賠償して頂くことがあります。
3. 契約者の管理するユーザーID等が第三者により不正に使用されるおそれがある場合は、契約者は速やかにJCDBに通知してください。JCDBは、契約者からの通知を受け調査し、当該パスワード等の利用中止など、JCDBが必要と判断する措置を講じます。この場合、契約者は、JCDBに対し、合理的な協力をするものとします。
4. JCDBは、ユーザーID 等が第三者に利用されたことによって当該契約者または利用者が被る損害について、一切責任を負いません。
第12条 (問い合わせ)
本サービスの内容に係る問い合わせについては、基本的に下記 URL のお問い合わせフォームにて受け付けます。
お問い合わせフォーム xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/
第13条 (責任範囲の限定等)
1. 本サービスで提供される内容は、JCDB が官報などに基づいて自ら調査を行うことによって得られた成果に基づくものであり、内容の完全性や正確性、および全ての化学品、化学物質を網羅していることを保証するものではありません。
2. 本サービスを利用することにより契約者または利用者が期待した効果が得られなかったとしても、JCDBは、損害賠償その他一切の責任を負いません。
3. 契約者または利用者が本サービスを利用するに際し、第三者に対して損害を与えた場合、当該契約者または利用者は、自己の責任と費用をもって解決し、JCDBに何ら損害を与えないようにするものとします。
第14条(本契約の解除)
1. 以下に定める事項が発生した場合、JCDBは、契約者または利用者に対して、何らの催告を要することなく、本契約を解除することができます。
(1) JCDBの請求料金が請求書を発行した日の翌日から60日以上経過しても、入金が確認できない場合。
(2) 契約者または利用者が本契約および本約款のいずれかの条項に違反した場合および違反する蓋然性が高いとJCDBが判断した場合。
(3) 契約必要事項等につき虚偽の申告をした場合。
(4) ユーザーID 等を不正に利用した場合。
(5) 本サービスの運営を妨害した場合。
(6) 監督官庁により営業の許可取消、停止等の処分を受けた場合。
(7) 支払停止もしくは支払い不能の状態に陥った場合、または手形もしくは小切手が不渡りとなった場合。
(8) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課滞納処分を受けた場合。
(9) 破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、または自ら申立てを行った場合。
(10)解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をした場合。
(11)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合。
(12)JCDBまたは本サービスの名誉、信用等を著しく毀損した場合。
(13)その他 JCDB がその裁量により、契約者または利用者として不適当判断した場合。
2. 前項によりJCDBが本契約を解除した場合であっても、JCDBは既に受領した利用料金の払い戻し等は一切行いません。また、本契約を解除された契約者は、本契約が解除された時点において発生している利用料金の支払その他の債務を直ちに履行するものとします。
第15条(本サービスの変更)
JCDBは、いつでも合理的だと認められる範囲内で、本サービスに関する変更、改良を任意に行うことができます。
第16条(損害賠償)
契約者または利用者が、本契約および本約款のいずれかの条項に違反し、その結果JCDBが損害を被ったときは、契約者はJCDBに対し、当該損害(弁護士費用を含みますが、これに限られません)を賠償しなければなりません。
第17条(本約款の変更)
1. JCDBは、合理的であると認められる範囲で、本約款の内容を変更することができます。
2. 価格の改定を含め本約款に変更があるときは、JCDBは契約者に対して、ezCUSTOMS Proログインページにその旨および変更後の本約款の内容を掲載し、変更後の本約款が適用される日から1カ月以上前に通知します。
第 18条(個人情報の保護)
JCDBは、本サービスの提供に際して知り得た利用者の個人情報(個人情報の保護に関する 法律(以下「個人情報保護法」といいます)第 2 条第 1 項に定義されるものをいいます)につき、 JCDBのウェブサイトに掲載している「個人情報について」に基づき取り扱い、個人情報保護法 その他法令等を遵守するものとします。
第19条(知的財産権の帰属)
本サービスに係る全てのデータ、図表、ソフトウェア等および本データの知的財産権その他一切の権利は、JCDBまたはJCDBにライセンスを許諾している者に帰属します。
第20条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者および利用者は、自己または自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者
(利用者が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下同じ)が、利用開始日において次の各号の一に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
i. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下、「反社会的勢力」と総称します)であること。
ii. 反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していると認められる関係を有すること。
iii. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
iv. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
v. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者および利用者は、自己、自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者が、自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
3. JCDB は、契約者または利用者が前二項のいずれかに違反したと認めた場合、当該会員に何らの通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4. JCDB は、契約者または利用者が反社会的勢力に該当するおそれがあると認めた場合には、当該契約者または当該利用者もしくは当該利用者が所属する契約者に対し、必要に応じて説明または資料の提出を求めることができ、当該契約者または当該利用者もしくは当該利用者が所属する契約者は速やかにこれに応じなければならないものとします。当該契約者または当該利用者もしくは当該利用者が所属する契約者がこれに速やかに応じず、あるいは、虚偽の説明をする、虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと JCDB が認めた場合、JCDB は、当該契約者または当該利用者が所属する契約者に何らの通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
第21条(準拠法および管轄裁判所)
本契約および本約款は、全て日本国の法律に準拠します。また、本契約および本約款に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(協議条項)
本契約および本約款に定めのない事項が発生したとき、または、本契約および本約款の各条項の解釈に疑義が生じたときは、JCDBおよび契約者は、誠意をもって協議を行い、これを解決するものとします。
以 上