Contract
2019 年 xx ⽉ xx ⽇
No. xxxxx
○○(以下「甲」という)とあんさんが研究舎(以下「⼄」という)とは、教👉研究業務の委託に関して、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第 1 条(⽬的)
1. ○○○○○
2. △△△△△
甲は、本契約の定めるところにより、以下の業務(以下「本件業務」という。)を⼄に委託し、⼄はこれを受託する。
第 2 条(契約期間)
平成○○年○⽉○⽇から平成○○年○⽉○⽇までとする。
第 3 条(委託料)
本契約に基づく⼄の委託料は、498,000 円(税込)とする。
第 4 条(再委託の原則禁⽌)
⼄は、甲の書⾯による事前の承諾を得た場合を除き、本件業務を第三者に再委託することができない。
第 5 条(権利義務の譲渡)
甲および⼄は、本契約により⽣ずる権利の全部または⼀部を、第三者に譲渡または担保の⽬的に供してはならない。また、本契約および個別契約より⽣ずる義務の全部または⼀部を、第三者に引き受けさせてはならない
第 6 条(秘密情報)
1. 本契約における秘密情報とは、本件業務に関連した技術・営業等に関する⼀切の情報のうち、甲および⼄が相⼿⽅から秘密である旨を明⽰して開⽰されたものをいう。ただし、次の各号の⼀に該当するものは、この限りでない。
(1)開⽰を受ける前から⾃⼰において既に所有していた情報
(2)正当な権限を有する第三者から⼊⼿した情報
(3)開⽰を受ける前から既に公知となっていた情報、または開⽰を受けた後に⾃⼰の責任によらず公知となった情報
(4)開⽰された後、その秘密情報によらず⾃らの開発により知得した情報
2. 甲および⼄から相⼿⽅への秘密情報の開⽰は、原則として書⾯・図⾯・記録媒体等の有形物により⾏う。それ以外の⽅法によって秘密情報を開⽰する場合は、別途書⾯により当該情報の内容を特定しなければならないものとする。
3. 甲および⼄は、事前に相⼿⽅の書⾯による承諾を得ることなく、本契約の内容および秘密情報を第三者に開⽰してはならない。ただし、法令の定めに基づく場合または権限ある官公署から開⽰の要求があった場合はこの限りでない。
4. 本契約に基づく秘密保持期間は、その情報を開⽰した⽇から〇年間とする。
第 7 条(個⼈情報)
⼄は、本件業務に関連して甲から開⽰された個⼈情報(個⼈情報保護法 2 条 1 項に定められたものを
いう。以下「個⼈情報」という)について、個⼈情報保護法の規定に則って取り扱うものとする。
第 8 条(損害賠償)
甲および⼄は、本契約に関して相⼿⽅の責めに帰すべき事由により損害を被った場合には、相⼿⽅に対しその賠償を請求することができる。
第 9 条(契約の解除と期限の利益の喪失)
1. 甲または⼄は、相⼿⽅に次の各号の⼀に該当する事由が⽣じた場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または⼀部を解除することができる。
(1)重⼤な過失または背信⾏為があった場合
(2)⽀払の停⽌があった場合
(3)仮差押・差押・競売・破産・⺠事再⽣・会社更⽣・特別清算の申⽴てがあった場合
(4)⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合
(5)租税公課の滞納処分を受けた場合
(6)その他前各号に準ずる本契約を継続しがたい重⼤な事由が発⽣した場合
2. 甲または⼄は、相⼿⽅に本契約上の義務の不履⾏があり、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合は、本契約の全部または⼀部を解除することができる。
3. 甲または⼄は、第 1 項各号の⼀に該当した場合、あるいは本契約上の義務を履⾏しなかった場合は、相⼿⽅に対して負担する⼀切の⾦銭債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに全額を弁済しなければならないものとする。
第 10 条(不可抗⼒免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権⼒による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の⾼騰、為替の⼤幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗
⼒による契約の全部または⼀部の履⾏遅滞、履⾏不能または不完全履⾏については、当該当事者は責任を負わない。
第 11 条(裁判管轄)
本契約に関し裁判上の紛争が⽣じたときには、甲の住所地を管轄する簡易裁判所または地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成⽴を証するため、本書⼆通を作成し、署名の上、各⾃⼀通 を保有する。
平成○○年○⽉○⽇
(甲) 会社名 ○○
⽒名
署名
(⼄) あんさんが研究舎
細⽥ ⼀史
署名