「Pay-easy(ペイジー)」(以下「払込」といいます。)を行うサービス、定期貯金に関する手続を行うサービス、ローン繰上返済に関する手続を行うサービス、カー ドローンに関する手続を行うサービス、その他当組合所定のサービスを、本規定により行うものです。また、本サービスの契約者は、当組合に口座を保有し、本規定の内容を十 分に理解したうえで本規定に同意し、当組合制定の申込みを行い、かつ当組合が当該申込みを承諾した本邦居住の方のみとします。
JAネットバンク利用規定
第 1 条 「JAネットバンク」
「JAネットバンク」(以下「本サービス」といいます。)は、パソコンやスマートフォンなど当組合所定の端末機器を使用して、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、振込・振替手続を行うサービス、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、税金・各種料金の払込み
「Pay-easy(ペイジー)」(以下「払込」といいます。)を行うサービス、定期貯金に関する手続を行うサービス、ローン繰上返済に関する手続を行うサービス、カードローンに関する手続を行うサービス、その他当組合所定のサービスを、本規定により行うものです。また、本サービスの契約者は、当組合に口座を保有し、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、当組合制定の申込みを行い、かつ当組合が当該申込みを承諾した本邦居住の方のみとします。
契約者は、本規定に基づき、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
第 2 条 サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。また、回線障害等が発生した場合は、取扱時間中であっても予告なしに取扱いを一時停止または中止することがあります。
第 3 条 利用申込み
1. 本サービスの利用申込対象者は、当組合にキャッシュカード(代理人カードは除きます。以下同じとします。)発行済みの普通貯金口座(総合口座取引の普通貯金口座を含みます。以下同じとします。)を保有する個人の方とします。利用の申込みに際しては、当組合が定める方法により必要事項の届出および登録を行ってください。
2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下「サービス利用対象口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。
なお、本サービスの申込みの際には、サービス利用対象口座のうち一つのキャッシュカード発行済みの普通貯金口座を「サービス利用代表口座」(以下「代表口座」といいます。)として届け出ていただき、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
第 4 条 本人確認
1. 本サービスの利用申込および解約では、当組合ホームページ上の受付画面より所定事項を入力・伝達する場合は、当該入力・伝達された代表口座番号および当該口座のキャッシュカード暗証番号等と、当
組合に登録されている各項目との一致を確認する方法により契約者本人である旨の確認(以下「本人確認」といいます。)を行います。
2. 本サービスの利用では、端末機器から送信された「ログイン ID」、「パスワード」と、当組合に登録されている「ログイン ID」、「パスワード」との一致の他、当組合が定める方法により本人確認を行います。
3. 本サービスの本人確認に必要な確認項目および本人確認方法の規格、設定方法、技術的要件等は当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合、変更することができるものとします。
4. 本サービスの本人確認にて、キャッシュカード暗証番号が当組合の任意に定める回数まで連続して誤って入力された場合、キャッシュカードの利用が制限され、本サービスのほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、キャッシュカードを利用する一切の取引が利用できなくなります。
第 5 条 取引の依頼・依頼内容の確認等
1. 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。
なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額 b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
第 6 条 照会サービス
1. 照会サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用対象口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。
2. 照会サービスの利用時間および提供する各種情報の基準・範囲等は、当組合が別途定めた内容に基づくこととします。ただし、当組合は、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、これらを変更することができるものとします。
3. 当組合が提供した情報は、その残高・入出金明細を証明するものではありません。受入証券類の不渡など相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をすることがあります。また、こうした変更・取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 7 条 振込・振替サービス
1. 振込・振替サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した日(以下「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定された普通貯金・当座貯金・貯蓄貯金のサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。
なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。
2. 入金指定口座への入金は、次のとおり取り扱います。
(1) 支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属し、かつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(2) 支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属していない場合、または支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属する場合であっても、 その名義が異なる場合は、「振込」として取り扱い、当組合所定の振込手数料を支払指定口座からお支払いいただきます。
(3) 振込・振替指定日は、当組合の指定する操作方法により指定してください。この場合、指定日は当組合所定の期間からお選びいただきます。ただし、振込先の金融機関の状況等により、指定日の翌営業日扱いとなることもあります。
なお、当組合は、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この期間を変更することがあります。
(4) 振込・振替サービスにおける 1 日当たりの上限金額は当組合所定の金額の範囲内、かつ契約者が指定・登録した金額とします。
なお、当組合は、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この上限金額を変更することがあります。
(5) 契約者は、依頼した取引について当組合の定める処理を行うまでは、端末機器から当組合の指定する操作方法により、取消ができるものとします。取引実行後の依頼内容の変更(以下「訂正」といいます。)または取りやめ(以下「組戻し」といいます。)は、原則として取り扱いできません。ただし、当組合がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを承諾する場合には、当組合の定める方法で取り扱うこととし、この場合、振込手数料は返却しません。
なお、組戻しを行う場合には、当組合所定の組戻手数料が別途必要となります。
(6) 前号の組戻し手続により、入金指定口座のある金融機関から振込金額が返却された場合には、当該取引の支払指定口座に入金します。 ただし、組戻しができない場合がありますが、この場合には受取人との間で協議してください。
なお、組戻しができなかった場合には、組戻手数料は返却します。
(7) 入金不能により入金指定口座のある金融機関から振込金額が返却された場合には、契約者から組戻しの依頼を受けることなく振込金額を当該取引の指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
なお、これにより生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があった際には、当組合は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
第 8 条 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1. 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「払込」といいます。)サービスは、当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込を行うため、当組合が指定する操作方法により、契約者があらかじめ指定されたサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を引き落とすことにより、料金等の払込を行うサービスをいいます。
2.料金等払込をするときは、当組合が定める方法および操作手順に従ってください。
3.利用者の端末機器において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼してください。ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当組合のJAネットバンクに引き継がれます。
4.前項本文の照会または前項ただし書の引継ぎの結果として利用者の端末機器の画面に表示される納付情報または請求情報から払込を希望する料金等を選択してください。
5.利用者の端末機器の画面に払込を希望した料金等の内容が表示されますので、利用者はその申込内容を確認のうえ、当組合が定める方法で料金等払込の申込みを行ってください。
6.料金等払込にかかる契約は、当組合がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を貯金口座から引き落とした時に成立するものとします。
7.次の場合には料金等払込を行うことができません。 (1)停電、故障等により取り扱いできない場合
(2)申込内容に基づく払込金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことができる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3)利用者の口座が解約済みの場合
(4)利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当組合が当組合の定める手続を行った場合
(5)差押等やむを得ない事情があり当組合が不適当と認めた場合
(6)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(7)当組合の任意に定める回数を超えてパスワード等を誤って利用者の端末機器に入力した場合
(8)その他当組合が必要と認めた場合
8.料金等払込にかかるサービスの利用時間は、当組合が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9.料金等払込にかかる契約が成立した後は、料金等払込の申込みを撤回することができません。
10.当組合は、料金等払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11.収納機関の連絡により、料金等払込が取り消されることがあります。
12.当組合または収納機関の任意に定める回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込の利用が停止されることがあります。料金等払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関が定める手続を行ってください。
13.国庫金の収納は、歳入代理店である農林中央金庫が収納いたします。
第 9 条 定期貯金サービス
1. 定期貯金サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、サービス利用対象口座の中から契約者が指定した口座について、定期貯金の口座開設、預入、満期解約予約、満期時取
扱条件変更(満期解約予約取消、元金継続・元利金継続の変更)、中途解約等を行うことができるサービスをいいます。
2. 本サービスによる口座開設を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち定期貯金口座未開設の総合口座とし、開設した定期貯金口座(以下「開設口座」といいます。)は、自動的にサービス利用対象口座に登録されます。なお、口座開設時に契約者が指定した総合口座の届出印を開設口座の届出印とします。
3. 本サービスによる預入は、次のとおり取り扱います。
(1) 預入を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち証書式定期貯金を除く定期貯金口座とし、あらかじめ指定されたサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座(納税準備貯金を除く。)から預入金額を引き落とし、契約者が指定した定期貯金口座に預入します。
(2) 定期貯金商品は当組合所定のものに限ります。また、預入の期間が 10 年やマル優等、本サービスによる取扱いができない事項があります。
(3) 定期貯金の適用利率は、預入日における定期貯金商品の貯金利率とします。
4. 本サービスによる満期解約予約および満期解約予約取消を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち総合口座の定期貯金口座とします。また、元金継続・元利金継続の変更を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち証書式定期貯金を除く定期貯金口座とします。
5. 本サービスによる中途解約を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち証書式定期貯金を除く定期貯金口座における当組合が定める商品に限ります。また、当組合所定の中途解約利率を適用します。
6. 本サービスを利用できる口座や商品に該当しても、契約状況、取引状況によっては、本サービスを利用できない場合があります。
第 10 条 ローン繰上返済サービス
1. ローン繰上返済サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、契約者が当組合で借り入れたローンのうち当組合所定の本サービスの対象とするローンについて、残高照会、一部繰上返済シミュレーション、一部繰上返済予約等を行うことができるサービスをいいます。
2. 本サービスの対象となるローンは、当組合が定めるものに限るものとし、また、対象となるローンに該当しても、契約状況、取引状況によっては、本サービスが利用できない場合があります。
3. 本サービスによる一部繰上返済予約は、次のとおり取り扱います。
(1) 本サービスによる一部繰上返済とは、契約者が当組合で借り入れたローンのうち当組合所定の本サービスの対象とするローンについて、当組合が指定する方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰り上げて返済することをいいます。全額繰上返済は取り扱いできません。
(2) 一部繰上返済の取引実施日は、「次回約定返済日の3営業日前の前日」までの申込みは次回約定返済日、以降の申込みは次々回の約定返済日とします。
なお、約定返済日が非営業日の場合は、翌営業日が一部繰上返済の取引実施日となりますが、利息等計算の基準日は約定返済日とします。
(3) 本サービスで表示される繰上返済後の約定返済額等はあくまで申込み時点での試算であり、実際の手続結果とは異なる場合があります。手続後の利率、返済内容等については、別途交付する「返済計画表」等にて確認してください。
(4) 契約者は、依頼した取引について当組合の定める処理を行うまでは、端末機器から当組合の指定する操作方法により、取消ができるものとします。
(5) 本サービスによる一部繰上返済では、ローンの契約条件等は、契約者が本サービスで依頼した内容および当組合の承諾に基づき変更されます。また、当組合所定の本サービスによる繰上返済手数料を適用します。
(6) 当組合は、取引実施日の当組合の定める時間に、必要な資金(約定返済額・利息額、一部繰上返済額・繰上利息額、当組合所定の手数料の合計額)を、ローン契約時に指定した元利金支払口座から引き落とします。当組合は、これらの引落しが完了したことをもって、契約変更を承諾し、当組合の定める方法で処理を行います。
(7) 残高不足等の理由により手続ができなかった場合は、当該返済申込みはなかったものとします。
第 11 条 カードローンサービス
1. カードローンサービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、サービス利用対象口座の中から契約者が指定したカードローン口座について、契約内容照会、借入、返済等を行うことができるサービスをいいます。
2. 本サービスの対象となるカードローンは、当組合が定めるものに限るものとし、また、対象となるカードローンに該当しても、契約状況、取引状況によっては、本サービスが利用できない場合があります。
3. 本サービスによる借入は、当組合所定の金額範囲内で当座貸越方式により、サービス利用対象口座の中から契約者が指定した当座貯金または普通貯金口座に貸越金を入金します。
4. 本サービスによる返済は、当組合所定の金額範囲内で、サービス利用対象口座のうちカードローン契約時に契約者が指定した口座から、任意の金額を貸越元金の返済に充当します。
第 12 条 取引内容の記録等
契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。
第 13 条 月額手数料等
1. 本サービスの利用に当たっては、当組合所定の月額手数料およびこれに伴う消費税を当組合所定の日に代表口座から引き落とします。
なお、本サービスの契約期間中に解約される場合であっても、当組合は既に受け入れた月額手数料を返却しません。
2. 本サービスによる振込に当たっては、第 7 条における振込手数料およびこれに伴う消費税を、振込手続の処理時に支払指定口座から引き落とします。
3. 本サービスにかかる月額手数料、振込・振替金、振込手数料および払込金等の引き落としは、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等にかかわらず、貯金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要として取り扱います。
4. 当組合は、本サービスの運営上必要と判断した場合および経済情勢等の変動に応じて、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、月額手数料や本サービスに関する諸手数料を改定あるいは新設する場合があります。
第 14 条 パスワードの管理、セキュリティ等
1. 「ログイン ID」、「パスワード」は、重要な情報です。「ログイン ID」、「パスワード」は、生年月日や電話番号、連続する文字数列の指定を避けたうえで、当組合の定める方法に基づき指定してください。また、「ログイン ID」、「パスワード」については、第三者に知られないよう契約者の責任において厳重に管理するとともに、契約者以外の方に使用されることがないようにも厳重に管理してください。 管理が不十分であったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
なお、当組合から契約者に「ログイン ID」、「パスワード」を直接尋ねることはありません。
2. 契約者は、一定期間毎の当組合所定の方法による「パスワード」変更等により、本サービスの取引の安全性を確保・維持してください。
3. 本サービスの利用について当組合に登録された「パスワード」と異なる「パスワード」が連続して入力され、当組合の任意に定める回数に達した場合には、その「パスワード」は無効となります。この場合、既に依頼済みで当組合が処理していない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとして取り扱います。「パスワード」を再設定する場合には、当組合所定の手続を行ってください。
4. 盗難・紛失等により、「ログイン ID」、「パスワード」など契約者に関する情報が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は当組合の所定の時間内にその旨を届け出てください。当組合は、この届出の受付により本サービスの利用等を停止します。この場合、既に依頼済みで当組合が処理していない振込・振替等の依頼は有効に存続するため、契約者は本サービスの利用停止前に振込・振替等の依頼を確認のうえ、不正な振込・振替等の依頼は当組合所定の手続により取消処理を行ってください(ただし、当組合が処理済みの振込・振替等の取消はできません。)。
なお、本サービスの利用を再開する場合には、当組合所定の手続を行ってください。
第 15 条 解約等
1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合が定める方法によることとします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。
なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
第 16 条 移管
1. サービス利用対象口座を契約者の都合で移管する場合は、原則として本契約の内容は新しい取引店舗に引き継がれます。ただし、別途移管にかかる手続を行っていただく必要があります。
2. サービス利用対象口座が店舗統廃合等、当組合の都合により移管された場合は、原則として本契約の内容は新しい取引店舗に引き継がれます。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更等の手続を行っていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
第 17 条 免責事項
1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害
については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付の有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第 18 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当組合のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5. 本サービスの利用に関する書類に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. 当組合の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当組合は責任を負いません。
第 18 条 本サービスの不正使用による振込等
1. 盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。
(2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。
(3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。
2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当
組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事 情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を 補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失で あり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案 のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
3. 前記 1・2 の規定は前記 1 にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。
(1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合
b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等)によって行われた場合
c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してパスワード等が盗取された場合
5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。
7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 19 条 届出事項の変更等
1. 代表口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。
2. 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からその必要に応じて通知する書類や電子メール等が不着または延着の場合であっても、通常到達すべきときに到達したものとします。
第 20 条 通知・告知手段
1. 契約者は、当組合からの通知・告知等の手段として、次の各号に掲げる事項について電子メール、ホームページ掲載その他の方法が利用されることに同意するものとします。
(1) 契約者に対する通知又は告知に関する事項
(2) 金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(3) 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
2. 契約者は、前項(2)、(3)のご提案の配信について当組合所定の方法により停止をできるものとします。
3. 契約者の電子メールアドレスについては、当組合の指定する操作方法により端末機器から届け出るものとし、この届出がなかったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 21 条 海外からの利用
契約者の海外からの利用については、各国の法令、通信事情、その他事由により本サービスの全部または一部が利用できない場合があります。当該国の法令・制度等については、契約者ご自身で確認してください。
第 22 条 サービスの追加
契約者は、本サービスに今後追加されるサービスを、新たな申込みなしに利用できるものとします。た
だし、当組合が指定する一部のサービスについては、この限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を変更する場合があります。
第 23 条 サービスの休止
当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。
第 24 条 サービスの廃止
当組合は、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、本サービスで実施しているサービスの一部または全部を廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 25 条 本規定の変更
1. 当組合は、第 22 条・第 24 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、本規定の各条項が、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 26 条 業務委託の承諾
1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。
2. 当組合は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第 27 条 関係規定の適用・準用
1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、カード規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
2. 振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第 28 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日(取扱開始日)から 1 年後の応当日が属する月の月末日までとし、
契約期間満了までに契約者または当組合から特段の申出のない限り、この契約は期間満了日の翌日から 1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 29 条 譲渡、質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。
第 30 条 準拠法・合意管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する管轄裁判所とします。
本規定の当組合所定の内容については、JAネットバンクホームページの掲載内容により確認してください。
以上
法人JAネットバンク利用規定
第1章 総則
第1条 法人JAネットバンク
1 サービス内容
(1) 法人JAネットバンク( 以下「本サービス」 といいます。) とは、本サービスの契約者(以下
「契約者」 といいます。)が当組合(会)に対し、インターネットに接続可能なパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)等の端末機器(以下「端末」 といいます。)により、法人 JAネットバンク利用規定(以下「本規定」 といいます。)所定の各種サービスについてサービス提供の依頼を行い、当組合(会)がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
(2) 契約者は、本サービスにおける次の各種サービスを申込むことができます。ア 照会・振込サービス
イ 伝送サービス
ウ その他当組合(会)所定のサービス
なお、照会・振込サービスの申込は必須となり、伝送サービスのみの申込はできません。また、照会・振込サービスの申込により、収納サービス(税金・各種料金の払込み)を利用できます。
(3) 各種サービスの詳細については、本規定の各章記載内容および別に定める「法人JAネットバンクオンラインマニュアル」によるものとします。
(4) 本サービスで当組合(会)が提供する各種サービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
(5) 契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
2 使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当組合(会)所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
3 利用時間
本サービスの利用時間は当組合(会)所定の時間内とします。なお、当組合(会)は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがありま す。
4 月額利用料
(1) 契約者は当組合(会)に対し、本サービスについての当組合(会)所定の月額利用料およびその消費税相当額(以下「月額利用料等」 といいます。)を毎月支払うものとします。
(2) 月額利用料等は、当組合(会)の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された貯金口座から、毎月当組合(会)所定の日に自動的に引落すものとします。
第2条 利用資格
1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。
(1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方
(2) 本規定の適用に同意した方
(3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方
2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとしま す。
(1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき
第3条 反社会勢力との取引拒絶
本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用
することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。
第4条 リスクの承諾
1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合
(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第5条 契約口座
1 契約者は、あらかじめ、申込書により当組合(会)本支店における契約者名義の口座を契約口座として申込むことができるものとします。
2 契約口座として登録できる口座数は最大20口座とし、登録できる口座種目は、当組合(会)所定の口座種目とします。 なお、当組合(会)は、契約口座として登録できる口座数および口座の種目の変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで変更する場合があります。
3 契約者は、申込書により届け出た契約口座のうち、月額手数料等を決済する口座を代表口座として必ず申込むものとします。
第6条 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ
1 契約者は、利用企業内で最初に登録し自らを含む全ユーザの登録・管理を担う利用者(以下、「マスターユーザ」といいます。)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
2 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」といいます。) を、当組合(会)所定の方法により登録できるものとします。
3 契約者は、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、 当組合(会)所定の方法で、 直ちに行うものとします。 なお、変更の種類によっては、変更登録の完了までに時間を要することがあり、この場合当組合(会)は、当組合(会)内で変更登録が完了するまでの間、 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、 万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、 当組合(会)
の責めに帰すべき事由がある場合を除き、 当組合(会)は責任を負いません。
第7条 電子証明書、 ログイン I D、 パスワード等
1 本サービスをご利用いただく際の本人確認方法は、電子証明書方式(電子証明書およびロ
グインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式)によるものとします。
2 マスターユーザは、本人確認のためのログインID、ログインパスワードを、当組合(会)所定の方法で登録するものとします。
3 電子証明書方式では、当組合(会)が発行する電子証明書を、当組合(会)所定の方法により、契約者のパソコンにインストールしていただきます。(インストールの際、前項のログインI Dが必要になります。 なお、ログインI Dは電子証明書のインストールのためのみに使用されます。)
(1) 電子証明書は当組合(会)所定の期間(以下、「有効期間」 といいます。)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当組合(会)所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当組合(会)は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえ で、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(2) 本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
4 マスターユーザが管理者ユーザおよび一般ユーザを登録する場合、 マスターユーザは、管理者ユーザおよび一般ユーザの本人確認のためのログインパスワードを当組合(会)所定の方法で登録するものとします。
5 ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワード(以下 「パスワード等」といいます。)は、 マスターユーザおよび管理者ユーザ・一般ユーザの本人確認に使用する大変重要な情報です。パスワード等は契約者および管理者ユーザ・一般ユーザの責任において厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。 なお、当組合
(会)からパスワード等をお聞きすることはありません。
6 ログインパスワード、確認用パスワードを、 マスターユーザが任意に変更する場合は、当組合(会)所定の方法で登録するものとします。なお、管理者ユーザ・一般ユーザのログインパスワードについては、 管理者ユーザ・一般ユーザが当組合(会)所定の方法で任意に変更することができるものとします。
7 パスワード等については、契約者のセキュリティ確保のため、当組合(会)所定の有効期限を有するものとします。マスターユーザおよび管理者ユーザ・一般ユーザは、有効期限経過後本サ ービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したログインパスワードまたは確認用パスワードを変更するものとします。
8 マスターユーザおよび管理者ユーザ・一般ユーザが、パスワード等の入力を当組合(会)所定の回数連続して誤った場合は、当組合(会)は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
第8条 本人確認
契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合
(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。
(1) 契約者の有効な意思による申込であること。
(2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。
(3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。
第9条 電子メール
1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。
2 マスターユーザが管理者ユーザ・一般ユーザを登録する場合、マスターユーザは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法で登録するものとしま
す。
3 当組合(会)は、振込・振替受付結果やその他の告知を、届出のマスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスに電子メールで送信します。
4 届出のマスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスを変更する場合は、当組合(会)所定の方法で登録を変更するものとします。
5 当組合(会)が、届出のマスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスに、電子メールを送信したうえは、通信障害その他の理由により電子
メールが未着・延着したときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これらの未着・延着によって万一契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。
6 契約者が届出たマスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスが、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの責めにより、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザ以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。
第10条 取引の依頼
1 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、取引に必要な所定の事項を、当組合(会)所定の方法により、正確に当組合(会)に送信することで行うものとします。
2 取引依頼の確定
当組合(会)は、本サービスによる取引の依頼を受けた場合、一部の依頼内容を除き、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザに依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当組合(会)所定の方法で依頼内容を確認し実行した旨を当組合(会)に送信してください。 当組合(会)がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当組合(会)所定の方法で各取引の手続を行います。受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合は、依頼内容の照会機能で確認してください。
3 依頼内容の変更・取消
依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合(会)所定の方法により行うものとします。なお、当組合(会)への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。
第11条 契約者からの解約
1 契約者は、当組合(会)に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。
2 契約者から当組合(会)に対する解約通知は、当組合(会)所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合(会)の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第12条 当組合(会)からの解約
1 代表口座の解約は、本サービスの解約申込とみなします。
2 代表口座以外の契約口座の解約は、その口座にかかる本サービスの解約申込とみなします。
3 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当組合(会)は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当組合(会)に対する届出住所に対し、当組合(会)が解約通知を発送したときに生じるものとします。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所または電子記録債権機関の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合(会)において契約者の所在が不明になったとき
(4) 相続の開始があったとき
(5) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(7) 解散、その他営業活動を休止したとき
(8) 当組合(会)への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(9) 本利用規定及び取引約定に違反したと当組合(会)が認めたとき
(10) 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合ア 暴力団
イ 暴力団員
ウ 暴力団準構成員エ 暴力団関係企業
オ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等カ その他前各号に準ずる者
(11) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合ア 暴力的な要求
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合(会)の信用を毀損し、または当組合(会)の業務を妨害する行為
オ その他前各号に準ずる行為
(12) 契約者・当組合(会)間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと当組合(会)が認めたとき
(13) その他、当組合(会)がサービスの中止・解約を必要とする相当の事由が発生したとき 当組合(会)は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通
知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当組合(会)はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第13条 解約時のその他留意事項
1 契約者が当組合(会)に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合(会)はその処理をする義務を負わないものとします。
3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。
第14条 関係規定の適用・準用
1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第15条 規定または利用方法の変更
1 当組合(会)は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を第21条の通知手段でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第16条 サービスの追加・廃止
1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。 ただし、当組合(会)所定の一部のサービスについてはこの限りではありません。
2 当組合(会)は、 廃止内容を第21条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
3 サービスの追加時、全部または一部廃止時には、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで本規定を変更する場合があります。
第17条 届出事項の変更 (電子証明書を含む)
1 本サービス及び貯金口座に関する印章、名称、住所、電話番号、また契約口座その他届出事項に変更があったときには、当組合(会)所定の方法で、直ちに当組合(会)に届け出てください。 当組合(会)に対する変更手続の通知を受けてから、変更手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。
2 連絡先電話番号、電子メールアドレス、パスワード、マスターユーザおよび管理者ユーザ・一般ユーザにかかる登録内容の変更については、当組合(会)所定の方法で、直ちに変更登録してください。当組合(会)に対する変更手続の通知を受けてから、変更手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、 当組合(会)は責任を負いません。
3 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、破棄する場合、契約者は事前に当組合(会)所定の方法により電子証明書の失効手続を行うものとします。契約者がこの失効手続を行わなかった場合に、電子証明書の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当組合(会)は責任を負いませ
ん。
またパソコンの譲渡、破棄により新しいパソコンを使用する場合は、当組合(会)所定の方法により電子証明書の再発行手続を行うものとします。
第18条 移管
契約口座が店舗の統廃合その他当組合(会)の都合で移管された場合、原則として本規定に基づく契約は新しい店舗に移されます。
第19条 免責条項等
1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。
(1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。
3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、 当組合(会)は責任を負いません。
4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。
5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。
第 20 条 不正な払戻しへの対応
1 盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な払戻し」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合(会)に対して当組合(会)所定の補償限度額の範囲内で本条第2項に定める補償の請求を申し出ることができます。
(1) 当組合(会)の提供するセキュリティ対策を実施していること
(2) 当組合(会)の提供するウィルス対策ソフトを利用していること
(3) 当組合(会)の指定した正規の手順で電子証明書を利用していること
(4) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当組合(会)への通知が行われていること
(5) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること
(6) 当組合(会)の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
2 本条第1項の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意による場合を除き、当組合(会)は、当組合(会)へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる損害(取引金額および手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
3 本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は補償対象額を 2
分の 1 に減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことができるものとします。
(1) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストー
ルされている各種ソフトウェアを、最新の状態に更新していない場合
(2) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用している場合
(3) 法人JAネットバンクにかかるパスワードを定期的に変更していない場合
(4) その他、契約者に上記と同程度の過失が認められる場合
4 本条第1項から第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合
(会)は、補償しないことができるものとします。
(1) パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合
(2) パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合
(3) 契約者、または契約者の従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失による損害であった場合
(4) 契約者の従業員・使用人・ご家族が加担した不正による損害であった場合
(5) 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であった場合
(6) 契約者が、被害状況についての当組合(会)に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(7) 契約者に本利用規定違反があると認められた場合
(8) パスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合
(9) その他、上記と同程度の重過失が認められた場合
5 当組合(会)が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象貯金に関する契約者の当組合(会)に対する払戻請求権は消滅します。
7 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当組合(会)は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
8 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第3項または本条第4項に該当する事由が判明した場合、当組合(会)は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当組合(会)に対して速やかに補償金を返還するものとします。
第21条 通知手段
契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。
第22条 契約期間
この契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当組合(会)からの特段の申出がない限り、 契約期間満了の翌日から1年間継続
されるものとします。以後も同様とします。
第23条 サービスの休止
1 当組合(会)は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止の時期及び内容について第21条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2 ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当組合(会)は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期及び内容について、第21条の通知手段によりお知らせします。
第24条 海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
第25条 業務委託の承諾
1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。
2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第26条 譲渡、質入れ等の禁止
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および貯金等を譲渡、質入れ等することはできません。
第27条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合(会)本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第2章 照会・振込サービス第28条 照会機能
1 内 容
照会機能とは、本サービスの契約口座について、当組合(会)所定の時点における残高および当組合(会)所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。
2 提供内容の変更・取消
振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、当組合(会)は既に提供した口座情報について変更または取消を行うことがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。
第29条 振込・振替機能
1 内 容
(1) 振込・振替機能とは、契約口座から、振込資金または振替資金(以下、「振込・振替資金」 といいます。)を引落しのうえ、当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組
合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます。) あてに、振込通知を発信、または振替処理を行うことができるサービスです。
(2) 振込・振替機能における振込または振替の取引は、次の区分により取扱います。
ア 入金指定口座が、契約口座と異なる当組合(会)本支店にある場合、または当組合(会)以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは入金指定口座が契約口座と異なる名義の場合は、「振込」 として取扱います。
イ 入金指定口座が、契約口座と同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」 として取扱います。
(3) 振込・振替機能は、契約者がインターネット画面上で入金指定口座を入力または選択する方式(都度指定方式)により利用できるものとします。
(4) 振込・振替内容を記載した「貯金払戻請求書・貯金口座振替による振込受付書」は発行いたしません。
2 振込手数料
(1) 契約者は当組合(会)に対し、振込・振替機能についての当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「振込手数料等」といいます。)を当組合(会)所定の方法により支払うものとします。
(2) 振込手数料等は、当組合(会)の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約者の選択により、次のいずれかの方法で引落すものとします。
ア 契約口座から、振込を行う都度、振込資金と合算で自動的に引落
イ 当組合(会)と後納手数料契約を締結のうえ、契約口座から1ヶ月分をまとめて毎月当組合(会)所定の日に自動的に引落
3 1日あたり上限金額の設定
(1) 振込・振替機能における契約口座合計の依頼日1日あたりの振込上限金額は、当組合
(会)所定の金額の範囲内とします。
(2) 契約者は、前号に定められた金額の範囲内で、振込の上限金額を設定し、当組合(会)所定の方法によりこれを変更することができます。
(3) 当組合(会)は、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、当組合
(会)所定の上限金額を変更する場合があります。
4 処理指定日
(1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。
(2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)
5 取引の成立
(1) 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当組合(会)所定の時刻)に、振込・振替資金を、当組合(会)の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落しま す。
(2) 振込振替契約は、振込振替資金を当組合(会)が引落した時に成立するものとします。
(3) 振込振替契約が成立した場合、当組合(会)は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。
ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用で
きる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。
ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、 それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。
エ 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。オ 当組合(会)の責によらない事由により、取引ができなかったとき。
6 振込振替予約における振込振替資金の引落不能時の取扱い
振込振替予約において、処理指定日の当組合(会)所定の時刻に振込振替資金の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込または振替の取引はしません。この場合、当組合(会)は、契約者に対し振込振替資金の引落不能の旨の通知はしません。
なお、契約口座からの支払が複数ある場合で、その払出し総額が契約口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。
7 取引内容の確認等
(1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
8 振込資金の返却
「入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
9 依頼内容の訂正、組戻し
(1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。
イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。
イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金組戻・訂正依頼書」に指定された方法により返却します。自己宛小切手または現金で返却を受けるときは、当組合(会)所定の受取書に届出の
印章により記名押印のうえ、提出してください。
(3) 前1号、2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
第3章 収納サービス
第30条 収納サービス
1 内 容
(1) 収納サービスとは、契約者の契約口座から当組合(会)所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。
(2) 本サービスの契約者は、新たな申込なしに「収納サービス」を利用することができます。
2 収納機関の選択
収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。
3 サービスの利用方法
収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。
4 サービスの利用時間
収納サービスの利用可能時間は、当組合(会)所定の利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合(会)所定の利用時間内でも利用できないことがあります。
5 サービスの支払限度額
収納サービスにおける契約口座合計の依頼日1日あたりの支払限度額は、当組合(会)所定の金額の範囲内とします。
6 払込取引の成立等
(1) 取引の成立
本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時に、料金等の払込金額を、当組合(会)の普通貯金規定 (総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 契約口座から自動的に引落します。
(2) 契約の成立
料金等の払込契約は、料金等の払込金額を当組合(会)が契約口座から引落した時に成立するものとします。
料金等の払込契約が成立した場合、当組合(会)は、依頼内容にもとづいて、契約先へは払込成立結果の通知、収納機関へは成立後払込電文の発信を行います。
(3) 払込取引の取消等
料金等の払込みにかかる契約の成立後は、契約者は料金等の払込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。
収納機関からの連絡により、処理済みの料金等の払込みが取り消されることがあります。料金等の払込みが取り消された場合、当組合(会)は契約者の承諾なしに、当該払込みにかかる金額を当組合(会)所定の方法により、当該払込みの契約口座に戻し入れます。この場合、払込手数料等相当額は返金いたしません。
(4) 払込みの不能
次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
カ 当組合(会)所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、 当組合(会)が払込みを不適当と認めたとき。
(5) 取引内容の確認等
払込みの取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第 28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
7 領収書の取扱
当組合(会)は、料金等の払込みにかかる領収書 (領収証書) を発行いたしません。
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納に関する照会等については、収納機関に直接お問い合わせください。
8 サービスの利用停止
当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。
第4章 伝送サービス
第31条 伝送サービス
1 内 容
(1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。
(2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。
第32条 データ伝送
1 データ伝送を契約した契約者(以下、「データ伝送契約者」 といいます。) は、お申込みに順じ、主に次のサービスを利用できるものとします。
(1) 総合振込
(2) 給与振込
(3) 賞与振込
(4) 口座振替
2 データ伝送契約者は、当組合(会)に対して、代表口座の口座開設店を取りまとめ店として、データ伝送の事務を委託するものとします。
3 データ伝送契約者または管理者ユーザ・一般ユーザ(データ伝送契約者の利用権限を一定の範囲内で代行する者)は、本条第1項の各種サービスのデータを、以下の日時までに、当組合(会)所定の方法により、送信を完了するものとします。
(1) 総合振込 振込指定日の前営業日の15時まで
(2) 給与振込 振込指定日の3営業日前の15時まで
(3) 賞与振込 振込指定日の3営業日前の15時まで
(4) 口座振替 振替日の2営業日前の15時まで
4 データ伝送契約者が当組合(会)に送信する本条第1項の各種サービスのデータは、全国銀行協会で定められたフォーマット(シングルヘッダ)および当組合(会)所定のCSV形式とします。
第33条 ファイル伝送
1 ファイル伝送を契約した契約者(以下、「ファイル伝送契約者」 といいます。) は、主に次のサービスを利用できるものとします。なお、各種サービスのデータは、当組合(会)とファイル伝送契約者間で合意いただいたフォーマットにて取り扱います。
(1) 総合振込
(2) 給与振込
(3) 賞与振込
(4) 口座振込
(5) 口座振替
(6) 口座確認
(7) 口座番号変更
2 ファイル伝送契約者は、当組合(会)に対して、代表口座の口座開設店を取りまとめ店として、ファイル伝送の事務を委託するものとします。
3 ファイル伝送契約者または管理者ユーザ・一般ユーザ(ファイル伝送契約者の利用権限を一定の範囲内で代行する者)は、本条第1項のうち、次のサービスのデータを、以下の日時までに、当組合(会)所定の方法により、送信を完了するものとします。
(1) 総合振込 振込指定日の前営業日の15時まで
(2) 給与振込 振込指定日の3営業日前の15時まで
(3) 賞与振込 振込指定日の3営業日前の15時まで
(4) 口座振込 振込日の前営業日の15時まで
(5) 口座振替 振替日の2営業日前の15時まで
第34条 総合振込・口座振込
データ伝送契約者およびファイル伝送契約者(以下、「伝送契約者」といいます。)は、当組合
(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
第35条 給与振込・賞与振込
1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を 事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとし
ます。
第36条 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定
1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。
2 伝送契約者は振込指定日として、当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。
3 振込資金、振込手数料等の支払指定口座(以下、「支払指定口座」 といいます。)は、契約口座のなかから伝送契約者が指定します。
4 振込先(口座振込を除く。)として指定できる取扱店は、原則、当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる貯金口座(以下、「振込指定口座」 といいます。)は当組合(会)所定の科目とします。なお、口座振込の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。
5 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項により依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
6 当組合(会)は、振込指定口座の名義人に対して、入金についての通知は行いません。
7 伝送契約者は、振込資金、振込手数料等について、当組合(会)所定の期日までに支払指定口座へ入金するものとします。
8 振込資金、振込手数料等は、当組合(会)の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みま
す。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から自動的に引落します。
9 原則、振込内容を記載した「貯金払戻請求書・貯金口座振替による振込受付書」は発行いたしません。
10 振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
(1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。
なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。
(2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。
(3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。
11 振込資金の返却
「入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
12 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。)
(1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。
イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。
イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金組戻・訂正依頼書」に指定された方法により返却します。自己宛小切手または現金で返却を受けるときは、当組合(会)所定の受取書に支払指定口座の届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。
(3) 前1号、2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているとき
は、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第37条 口座振替
1 伝送契約者は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。
2 口座振替の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。
3 口座振替依頼書の受理等
(1) 当組合(会)の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者に送付します。
(2) 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合(会)に提出するものとします。当組合(会)は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、伝送契約者に返戻するものとします。
(3) 貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合(会)が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。
(4) 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合(会)はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
4 口座振替の依頼
(1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
(2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。
振替済 | 0 |
資金不足 | 1 |
貯金取引なし | 2 |
貯金者都合による停止 | 3 |
口座振替依頼書なし | 4 |
委託者の都合による振替停止 | 8 |
その他 | 9 |
なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。
(3) 当組合(会)のオンライン障害等の事情により引落日における振替処理に支障を生じる懸念があるときは、当組合(会)は伝送契約者の協力を得て対策を講じるものとします。
5 口座振替結果の登録
当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。
(1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻
(2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻
6 取扱手数料
(1) 伝送契約者は、当組合(会)に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。
口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当組合(会)所定の手数料口座確認手数料…口座確認件数1件につき当組合(会)所定の手数料
(2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。
ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当組合(会)が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し
ウ 所定の日に、契約者が指定する口座から引落し
(3) 口座確認手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座確認手数料等」といいます。)は、口座確認実施結果を当組合(会)で確認次第、当組合(会)所定の方法により申し受けるものとします。
(4) 口座振替手数料等および口座確認手数料等の引落しにあたっては、当組合(会)の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
7 振替資金の入金
当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
8 領収書の送付
当組合(会)は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。
9 貯金者への通知
当組合(会)は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
10 振替不能分の再請求
伝送契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について、原則、優先順位を つけないものとします。
11 停止通知
伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合(会)に通知するものとします。
12 解約・変更通知
当組合(会)は、貯金者の申出または当組合(会)の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合(会)は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。
第38条 ファイル伝送にかかる口座確認
1 ファイル伝送にかかる口座確認とは、ファイル伝送契約者が、総合振込/給与・賞与振込データ、口座振替データおよび口座振込データの作成にあたって事前に各種データ等に記録される金融機関コード、店舗コード、貯金種目、口座番号および口座名義人の確認を行うサービスです(ただし、データの内容によって確認を行う範囲が異なる場合があります。)。
2 口座確認の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とし(ただし、データの内容によって
取扱店の範囲が異なる場合があります。)、貯金種目は、当組合(会)所定の種目とします。
3 当組合(会)は口座確認結果について、口座確認依頼日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。
4 伝送契約者は、当組合(会)に対し、当該機能にかかる当組合(会)所定の専用手数料および専用手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。
第39条 ファイル伝送にかかる口座番号変更
1 ファイル伝送にかかる口座番号変更とは、当組合(会)の合併・店舗統廃合等に伴い、ファイル伝送契約者からの依頼に基づき、金融機関コード、店舗コード、貯金
種目、口座番号および口座名義人の一括変更を行うサービスです。
2 口座番号変更の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とし、貯金種目は、当組合(会)所定の種目とします。
3 当組合(会)は口座番号変更結果について、口座番号変更依頼日の翌営業日の当組合
(会)所定の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。
以 上
ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
みやぎ仙南農業協同組合
第 1 条 ファームバンキング/ホームバンキング
ファームバンキング/ホームバンキング(以下、「本サービス」といいます。)は、パソコンやファクシミリなど当組合所定の端末機器を使用して、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、契約者の口座入出金明細等の情報を通知するサービス、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、振込・振替手続を行うサービス、その他当組合所定のサービスを本規定により行うものです。また、本サービスの契約者は、当組合に口座を保有し、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、当組合制定の申し込みを行い、かつ当組合が当該申し込みを承諾した本邦居住の方のみとします。
契約者は、本規定に基づき、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
第 2 条 サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。
第 3 条 利用申込み
1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。
2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。
なお、本サービスの申し込みの際には、サービス利用口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を手数料決済口座として届け出ていただき、手数料決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
第 4 条 本人確認
本サービスでは、端末機器から送信された暗証番号と、当組合に登録されている暗証番号との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。
なお、本サービス利用に際して必要な暗証番号、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。
第 5 条 取引の依頼・依頼内容の確認等
1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。
なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含
みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
第 6 条 通知サービス
通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。
第 7 条 照会サービス
1. 照会サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。
2. 照会サービスの利用時間および提供する各種情報の基準・範囲等は、当組合が別途定めた内容に基づくこととします。なお、当組合が別途定めた内容を変更する場合は、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
3. 当組合が提供した情報は、その残高・入出金明細を証明するものではありません。受入証券類の不渡など相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をすることがあります。また、こうした変更・取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 8 条 振込・振替サービス
1. 振込・振替サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日
(以下、「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。
なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。
2. 入金指定口座への入金は、次のとおり取り扱います。
(1) 支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属し、かつ同一名義の場合は、「振
替」として取り扱います。
(2) 支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属していない場合、または支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属する場合であっても、 その名義が異なる場合は、「振込」として取り扱い、当組合所定の振込手数料を支払指定口座からお支払いいただきます。
(3) 振込・振替指定日は、当組合の指定する操作方法により指定してください。この場合、指定日は当組合所定の期間からお選びいただきます。
なお、この期間を変更する場合は、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(4) 振込・振替サービスにおける 1 日当たりの上限金額は当組合所定の金額の範囲内、かつ契約者が指定・登録した金額とします。
なお、この上限金額を変更する場合は、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(5) 契約者は、依頼した取引について当組合の定める処理を行うまでは、端末機器から当組合の指定する操作方法により、取消ができるものとします。取引実行後の依頼内容の変更(以下、「訂正」といいます。)または取りやめ(以下、「組戻し」といいます。)は、原則として取り扱いできません。ただし、当組合がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを承諾する場合には、当組合の定める方法で取り扱うこととし、この場合、振込手数料は返却しません。
なお、組戻しを行う場合には、当組合所定の組戻手数料が別途必要となります。
(6) 前号の組戻し手続により、入金指定口座のある金融機関から振込金額が返却された場合には、当該取引の支払指定口座に入金します。 ただし、組戻しができない場合がありますが、この場合には受取人との間で協議してください。
なお、組戻しができなかった場合には、組戻手数料は返却します。
第 9 条 取引内容の記録等
契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。
第 10 条 サービス利用手数料等
1. 本サービスの利用に当たっては、当組合所定の利用手数料およびこれに伴う消費税を当組合所定の日に手数料決済口座から引き落とします。
なお、本サービスの契約期間中に解約される場合であっても、当組合は既に受け入れた利用手数料を返却しません。
2. 本サービスによる振込に当たっては、第 8 条における振込手数料およびこれに伴う消費税を、振込手続の処理時に支払指定口座から引き落とします。
3. 本サービスにかかる利用手数料、振込・振替金、および振込手数料の引き落としは、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等にかかわらず、貯金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要として取り扱います。
4. 当組合は、利用手数料を変更する場合、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
また、これ以外の本サービスに関する諸手数料についても、改定あるいは新設する場合は同様の対応とします。
第 11 条 暗証番号、セキュリティ等
1. 暗証番号は、重要な情報です。暗証番号は、生年月日や電話番号、連続する文字数列の指定を避けたうえで、 当組合の定める方法に基づき指定してください。また、暗証番号については、第三者に知られないよう契約者の責任において厳重に管理するとともに、契約者以外の方に使用されることがないようにも厳重に管理してください。 管理が不十分であったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
なお、当組合から契約者に暗証番号を直接尋ねることはありません。
2. 本サービスの利用について当組合に登録された暗証番号と異なる暗証番号が連続して 入力され、当組合の任意に定める回数に達した場合には、その暗証番号は無効となります。この場合、既に依頼済みで当組合が処理していない振込・振替等の依頼は有効に存続する ものとして取り扱います。暗証番号を再設定する場合には、当組合所定の手続を行ってく ださい。
第 12 条 解約等
1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただ
し、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。
なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
第 13 条 移管
1.サービス利用口座を契約者の都合で移管する場合は、原則として本契約の内容は新しい取引店舗に引き継がれます。ただし、別途移管にかかる手続を行っていただく必要があります。
2.サービス利用口座が店舗統廃合等、当組合の都合により移管された場合は、原則として本契約の内容は新しい取引店舗に引き継がれます。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更等の手続を行っていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
第 14 条 免責事項
1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害
については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものであ
る場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 15 条 本サービスの不正使用による振込等
1. 個人の契約者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等
(以下、「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。
(2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。
(3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。
2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当
組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料
や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
3. 前記 1・2 の規定は前記 1 にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日
(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。
(1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合
b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用
人(家政婦等)によって行われた場合
c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取された場合
5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。
7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 16 条 届出事項の変更等
サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。
第 17 条 サービスの休止
当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。
第 18 条 サービスの廃止
当組合は、本サービスで実施しているサービスの一部または全部について廃止する場合、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 19 条 本規定の変更
1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2.前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 20 条 リスクの承諾
本サービスの機能は、当組合所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認をしておりますので、これらについて十分理解し、リスクの内容に承諾を行 ったうえで本サービスの利用を行うものとします。
第 21 条 関係規定の適用・準用
1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
2. 振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第 22 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、開始日(「ファームバンキング/ホームバンキング利用申込書」に記載の開始年月日)から 1 年後の応当日が属する月の月末日までとし、契約期間満了
までに契約者または当組合から特段の申出のない限り、この契約は期間満了日の翌日から 1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 23 条 譲渡、質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。
第 24 条 準拠法・合意管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する管轄裁判所とします。
JA データ伝送サービス(AnserDATAPORT 方式)利用規定
第1章 総則
第1条【サービスの内容】
1 JA データ伝送サービス(AnserDATAPORT 方式)(以下、「本サービス」といいます。)とは、当組合が、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)に対して提供する決済サービスです。
2 契約者は、本サービスにより占有するパソコンやホストコンピュータ等(以下、「パソコン等」といいます。)により、自治体とはLGWAN(行政専用のネットワーク)、企業等とは Connecure(閉域ネットワーク)またはインターネット(回線接続サービスである全銀ファイル伝送(VALUX)を利用)を通じて、JA データ伝送サービス(AnserDATAPORT 方式)利用規定(以下、「本規定」といいます。)で定める方法を利用して振込依頼・口座振替請求などの処理依頼明細データ (以下、「依頼明細」といいます。)や依頼明細に添付した企業間の商取引に関する情報(以下、「金融E DI情報」といいます。)を当組合に送ったり、振込入金や入出金取引明細などの通知対象取引明細データ (以下、「通知明細」といいます。)や通知明細に添付された金融EDI情報を当組合から受け取ったりすることができます。
第2条【サービスの種類】
1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。
(1)基本サービス
契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。
① 総合振込
② 給与振込、賞与振込
③ 口座振込
④ 口座番号確認
⑤ 口座番号変更
⑥ 口座振替
契約者は、以下の日時までに、依頼明細のデータ伝送を完了するものとします。
① 総合振込、口座振込
振込指定日の前営業日の14時30分まで(照合データは前営業日の15時00分まで)
② 給与振込、賞与振込
振込指定日の3営業日前の14時30分まで(照合データは3営業日前の15時00分まで)
③ 口座振替
振替日の2営業日前の 14 時 30 分まで(照合データは2営業日前の 15 時 00 分まで)
(2)通知サービス
契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的に接続し、ご指定口座の通知明細データを受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。
① 振込入金通知
② 入出金取引明細
(3)その他
本サービスで当組合が提供するサービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
第3条【利用資格】
1 本サービスの契約者は、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人、または法人格のない団体、自治体または個人事業主の方
(2)本規定の適用に同意した方
(3)当組合本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方
2 本条1項に該当する場合でも、当組合は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、契約者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
(1)利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(2)その他、当組合が利用を不適当と判断したとき
第4条【反社会勢力との取引拒絶】
本サービスは、第17条2(10)①から⑥、および(11)①から⑤のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第17条2(10)
①から⑥、および(11)①から⑤の1つにでも該当する場合は、当組合は本サービスの利用申込をお断りするものとします。
第5条【サービスの利用開始】
契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとし、契約者が本サービスを利用開始する場合は、当組合所定の書類等(以下、「利用申込書」といいます。)に必要事項を記入・押印のうえ、届け出るものとします。
第6条【通知手段】
契約者は、当組合からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合ホームページ等への掲示により行われることに同意します。
第7条【取扱手数料】
1 本サービスの利用に際しては、当組合所定の取扱手数料(消費税相当額を含む月額利用料、振込手数料等)について、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された貯金口座から、毎月もしくは処理実施の都度支払うものとします。
2 基本サービスにかかる各種振込、口座振替、口座番号確認の受付にあたっては、当組合所定の方法により、当組合所定の振込手数料、口座振替手数料、口座番号確認専用手数料等を支払うものとします。なお、口座振替において、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、契約者は当組合所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
3 当組合は、取扱手数料等の支払いにかかる領収書等の発行はいたしません。
第8条【利用時間】
本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は、本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。
第9条【データ伝送接続条件】
本サービスに関するソフトウェア等の各種接続上の諸条件は、当組合所定のとおりとします。
第10条【データの仕様】
依頼データおよび通知データの仕様は、一般社団法人全国銀行協会における取決めに準拠したもの等、当組合所定のとおりとします。
第11条【伝送意思確認】
当組合が契約者から受け付けた依頼明細の伝送意思を確認する方法は、次のとおり照合データにより実施するものとします。なお、契約者が照合データを利用しない場合は、依頼明細の伝送をもって意思確認があったものとします。
(1)契約者は依頼明細を伝送する都度、合計件数等の照合に必要な情報を入力した照合データを作成し伝送を行う。
(2)当組合は、依頼明細と照合データを突合し一致した場合、依頼明細を受け付ける。
第12条【サービスの休止】
1 当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止の時期および内容についてホームページ等によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2 ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当組合は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。
第13条【届出事項の変更】
本サービスのほか、貯金口座に関する印章、名称、住所、電話番号、または、その他届出事項等に変更があったときは、当組合所定の方法で、直ちに当組合に届け出ることとします。当組合に対する変更手続の通知を受けてから、変更手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第14条【規定の内容および利用方法の変更】
1 当組合は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定型約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当組合のホームページ等でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。なお、本規定等の変更後に契約者が新たに本サービスを利用したときは、変更後の本規定等を承認したものとみなします。
第15条【関係規定の適用・準用】
1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第16条【契約期間】
契約の当初契約期間は、当組合所定の書類に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当組合からの特段の申し出がない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第17条【サービスの解約】
1 契約者からの解約
(1)契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。
(2)契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の書類等により行うものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2 当組合からの解約
契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当組合は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当組合に対する届出住所に対し、当組合が解約通知を発送したときに生じるものとします。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき
(4)相続の開始があったとき
(5)支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(6)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(7)解散、その他営業活動を休止したとき
(8)当組合への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(9)本利用規定および取引約定に違反したと当組合が認めたとき
(10)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他前各号に準ずる者
(11)契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
① 暴力的な要求
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(12)契約者・当組合間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと当組合が認めたとき
(13)その他、当組合がサービスの中止・解約を必要とする相当の事由が発生したとき
当組合は、本サービスの利用として不適当であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当組合はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第18条【解約時のその他留意事項】
1 契約者が当組合に対し、本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないもの
とします。
第19条【譲渡、質入れ等の禁止】
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および貯金等を譲渡、質入れ等することはできません。
第20条【移管】
契約口座が店舗の統廃合その他当組合の都合で移管された場合、原則として本規定に基づく契約は新しい店舗に移されます。
第21条【免責事項】
1 当組合および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合は責任を負いません。
(1)電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2)通信経路において盗聴がなされたことにより、コード等(パスワード、ファイルアクセスキー、センタ確認コード、照合識別コード等)や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合は責任を負いません。
3 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで、送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、コード等につき当組合の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
4 本サービスに使用するパソコン等が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合は、本契約によりパソコン等が正常に稼動することについて保証するものではありません。パソコン等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
5 当組合が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第22条【業務委託の承諾】
1 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下、「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。
2 当組合は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第23条【機密保持】
契約者は、本サービスの利用契約に伴って知り得た相手方の情報(金融EDI情報を含む。)については、本規定等に定める場合を除き、第三者に
漏洩しないよう万全の措置を取ることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。
第24条【協議事項等】
1 本規定等各条項の解釈について疑義を生じた場合、または本規定等に定めのない事項については、当事者間で協議のうえ決定することとします。
2 本サービスの利用に関し当事者間で問題が生じた場合は、双方の信頼関係に基づき誠意をもって協議し解決することとします。
第25条【準拠法・合意管轄】
本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第2章 基本サービス
第26条【総合振込・口座振込の事務委託】
1 契約者は、本サービスを利用した振込事務を当組合に委託します。
2 口座振込にかかる振込結果について
当組合は口座振込結果について、以下の時刻から照会できるようにいたします。
(1)申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合所定の時刻
(2)申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前以外…振替日の翌営業日の当組合所定の時刻
第27条【給与振込・賞与振込の事務委託】
1 契約者は、契約者の役員および従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合に対して、本サービスを利用した振込事務を委託します。
2 契約者は、当組合に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合は契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合所定の時刻からとします。
第28条【総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通】
1 振込先(口座振込を除く。)として指定できる取扱店は、当組合本支店および全国銀行内国為替制度の加盟金融機関ならびに系統内国為替制度の取扱金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる貯金口座(以下、「振込指定口座」といいます。)は当組合所定の科目とします。なお、口座振込の取扱店の範囲は、当組合および当組合と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。
2 当組合は、契約者からデータ伝送された振込依頼明細に基づき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続を行います。
3 当組合は、振込指定口座の名義人に対して、入金についての通知は行いません。
4 契約者は、振込資金、振込手数料等について、当組合所定の期日までに支払指定口座へ入金するものとします。
5 振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当組合はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
(1)振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合所定の時限までに自動引落できなかったとき。なお、支払指定口座からの払出しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合の任意とします。
(2)契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続をとったとき。
(3)差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払いを不適当と認めたとき。
(4)当組合の責によらない事由により、取引ができなかったとき。
6 振込資金の返却
「入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
7 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。)
(1)振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店において次の訂正の手続により取り扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取り扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当組合所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。
② 当組合は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続により取り扱います。組戻手続を行う場合、振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
① 組戻しの依頼にあたっては、当組合所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。
② 当組合は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、「振込金組戻・訂正依頼書」に指定された方法により返却します。自己宛小切手または現金で返却を受けるときは、当組合所定の受取書に支払指定口座の届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。
(3)前1号、2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議を行ってください。
第29条【口座振替の事務委託】
1 契約者は、当組合に対して、本サービスを利用した口座振替事務を委託します。
2 口座振替の取扱店の範囲は、当組合および当組合と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします(ただし、契約内容によっては取扱範囲が異なる場合があります)。
3 口座振替依頼書の受理等
(1)当組合の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下、「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を契約者に送付します(その他の貯金口座振替依頼受付サービスでも可)。
(2)契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合に提出するものとします。当組合は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、契約者に返戻するものとします。
(3)貯金口座振替に関する契約書に基づき、契約者が届け出し、当組合が承諾した依頼書および申込書については、契約者および貯金者からの申し出がない限り、本サービスを利用した口座振替事務に適用します。
(4)契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
4 口座振替の依頼
(1)契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合に対し、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
(2)当組合は、記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードで設定します。
振替済 | 0 |
資金不足 | 1 |
貯金取引なし | 2 |
貯金者都合による停止 | 3 |
口座振替依頼書なし | 4 |
委託者の都合による振替停止止 | 8 |
その他 | 9 |
(3)当組合のオンライン障害等の事情により引落日における振替処理に支障を生じる懸念があるときは、当組合は契約者の協力を得て対策を講じるものとします。
5 口座振替結果について
当組合は振替結果について、以下の時刻から照会できるようにいたします。
(1)申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合所定の時刻
(2)申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前以外…振替日の翌営業日の当組合所定の時刻
6 振替資金の入金
当組合は、振替指定日に振替資金を契約者の指定する当組合本支店および全国銀行内国為替制度の加盟金融機関ならびに系統内国為替制度の取扱金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。
7 領収書の送付
当組合は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。
8 貯金者への通知
当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
9 振替不能分の再請求
契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について、原則、優先順位をつけないものとします。
10 停止通知
契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。
11 解約・変更通知
当組合は、貯金者の申し出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は契約者に対する通知は行わないものとします。
第30条【口座番号確認】
1 口座番号確認とは、契約者が総合振込データ、給与・賞与振込データ、口座振替データおよび口座振込データの作成にあたって事前に各種データ等に記録される金融機関コード、店舗コード、貯金種目、口座番号および口座名義人の確認を行うサービスです(ただし、データの内容によって確認を行う範囲が異なる場合があります。)。
2 口座番号確認の取扱店の範囲は、当組合および当組合と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とし(ただし、データの内容によって取扱店の範囲が異なる場合があります。)、貯金種目は、当組合所定の種目とします。
3 当組合は口座番号確認結果について、口座番号確認依頼日の翌営業日(依頼時刻によっては翌々営業日)の当組合所定の時刻から照会できるようにいたします。
第31条【口座番号変更】
1 口座番号変更とは、当組合の合併・店舗統廃合等に伴い、契約者からの依頼に基づき、金融機関コード、店舗コード、貯金種目、口座番号および口座名義人の一括変更を行うサービスです。
2 口座番号変更の取扱店の範囲は、当組合および当組合と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とし、貯金種目は、当組合所定の種目とします。
3 当組合は口座番号変更結果について、口座番号変更依頼日の翌営業日(依頼時刻によっては翌々営業日)の当組合所定の時刻から照会できるようにいたします。
第3章 通知サービス
第32条【通知対象口座】
契約者が通知明細を取得する取引明細等の対象口座および通知日時は、契約者が当組合に提出する利用申込書に記載のとおりとします。ただし、取引などの異動がなく通知すべき通知明細が存在しない場合、契約者は通知明細の取得ができません。
第33条【データの瑕疵】
当組合が契約者へ通知したデータに瑕疵がある場合は、契約者と当組合において協議のうえ、適切な措置を講じることとします。
第34条【金融EDI情報の照会】
本通知サービスにより当組合が契約者あてに通知した金融EDI情報については、本通知サービスによる方法に限定し、それ以外では当組合は照会に応じません。
Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス利用規定
1.(適用範囲)
(1) 当組合所定の収納機関(以下、「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の窓口(以下、「取扱窓口」といいます。)に対して、キャッシュカード(当組合がカード規定、ICカード規定またはJAカード(一体型)規定に基づいて発行するキャッシュカ一ドのうち普通貯金(利息を付さない旨の約定のある普通貯金無利息型(決済用)、総合口座取引および総合口座(普通貯金無利息型)取引の普通貯金を含みます。)その他当組合所定の貯金のキャッシュカード(以下、「カード」といいます。))を提示して、後記 3.(1)の貯金口座振替契約の締結を行う取引(以下、「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
(2) 収納機関とは日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」といいます。) 所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納企業登録され、当組合が貯金口座振替による収納事務の取扱いに関する契約および貯金口座振替受付事務の取扱いに関する契約を締結した法人または個人をいいます。
(3) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている貯金口座(以下、「当該口座」 といいます。)の貯金者本人に限ります。
(4) なお、本サービスは当組合が本サービスに利用することを承認したカ一ドのみ利用できる こととします。
2.(利用方法等)
(1) 本サービスを利用するとき、貯金者は、自らカードを収納機関の取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下、「端末機」といいます。)に読み取らせたうえで、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が貯金口座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
③ 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
④ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑤ 当組合が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯に利用しようとする場合
⑥ 自らが本サービスの停止を申し出た場合
3.(貯金口座振替契約等)
(1) 前記 2.(1)により暗証番号等の入力がされ、端末機に貯金口座振替契約の受付確認を表す電文が表示された時点で、貯金者・収納機関間で貯金者が収納機関に対し負担するある特定の債務を貯金口座振替により支払う旨の契約が成立するとともに、貯金者・当組合間で次の内容の契約(以下、「貯金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。ただし、契約が成立した後に貯金者が直ちに口座を解約するなど特段の事情がある場合はこの限りではありません。
① 収納機関から当組合に都度送付される請求金額を、貯金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ収納機関に支払うことを、貯金者は当組合に委託します。
② 当組合は、当組合の普通貯金規定、普通貯金無利息型(決済用)規定、総合口座取引規定および総合口座(普通貯金無利息型)取引規定にかかわらず、貯金通帳および払戻請求書の提出なしに、前号の引き落としを行います。
③ 収納機関の指定する振替指定日(当日が金融機関休業日の場合は、前営業日もしくは翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、貯金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却することができるものとします。
④ 振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。
⑤ 収納機関の都合で収納機関が貯金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当組合は、変更後の契約者番号等で引続き取扱うものとします。
(2) 貯金者は、暗証番号等を入力する前に、端末機の表示および収納機関との間の契約書面等により、本サービス申込内容を確認するとともに、前記 (1)により貯金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書(以下、「確認書」といいます。)を確認いただいたうえで大切に保管してください。確認書が自己の意志に沿わない場合には、直ちに確認書記載の問い合わせ先に連絡してください。
4.(貯金口座振替契約の解約)
(1) 貯金口座振替契約を解除するときは、貯金者から当組合へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当組合は貯金者に通知することなく貯金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
(2) 前記 3.(1)に関わらず、本サービスによる貯金口座振替契約が成立した当日中に貯金口座振替契約を解約する場合には、自らカードを端末機に読み取らせ、貯金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当組合が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、貯金口座振替契約の解約が成立したものとします。
また、このとき、暗証番号の入力は任意ですが、暗証番号が入力され、届出の暗証番号との一致が確認できない場合は、解約は成立しないものとします。
なお、端末機から貯金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは貯金口座振替契約の解約はできません。
(3) 前記(2)において、本サービスによる貯金口座振替契約が成立した当日中に貯金口座振替契約の解約ができない場合には、届出の印鑑を持参のうえ当組合にて所定の貯金口座振替契約の解約手続きを行ってください(カードによる解約依頼はできません。)。
(4) 解約手続きを行う前に収納機関により送付された請求書は、前記 3 により貯金口座振替契約が成立したものとして取扱います。
5.(本サービスの利用停止)
(1) 本サービスを利用する機能は、当組合所定の方式により当組合へ申し出ることにより停止することができます。当組合はこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。当組合に対する停止の申出を受けてから、停止手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) この申出の後、本サービスを利用する機能を再開する場合には、当組合所定の手続きにより当組合へ申し出てください。
(3) なお、前記(1)による本サービス利用機能停止がなされていても、停止前に成立した貯金口座振替契約は、前記 4.(1)によらない限り、終了・解除はなされません。
6.(カード・暗証番号の管理等)
(1) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号 等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。
カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記 5.(1)に基づき本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。
(2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。
(3) 前記2 (2) ③の場合、本サービスのほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。
7.(免責事項)
(1) 当組合が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して貯金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負わないものとします。
(2) 本サービスについて仮に紛議が生じても、当組合の責めによる場合を除き、お客さまと収納機関等との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当組合は一切の責任を負わないものとします。
8.(規定の準用)
この規定に定めのない事項についてはカード規定、ICカード規定、またはJAカード
(一体型)規定により取扱います。
9.(規定の変更)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定
第1条(適用範囲)
1. 本規定は、農協および信連(以下「キャッシュレス決済事業者」といいます。)の「デビットカード取引規定」(以下「取引規定」といいます。)に定義される「デビットカード取引」(以下「デビットカード取引」といいます。)を行う利用者(以下「利用者」といいます。)に対して、取引規定の特則として、キャッシュレス決済事業者が提供する消費者還元(次条に定義します。)について適用されるものとします。
2. 利用者が、キャッシュレス決済事業者との間で消費者還元(次条に定義します。)の対象となるデビットカード取引を行った場合には、当該利用者は本規定に同意したものとみなされます。
3. 取引規定において定義された用語は、本規定に別段の定めのない限り、本規定においても同様の意味に用いられるものとします。
第2条(消費者還元の定義)
本規定において「消費者還元」とは、平成 31 年度政府予算に基づき施行された「キャッシュレス・消費者還元事業」(以下「還元事業」といいます。)に基づき、キャッシュレス決済事業者が、還元事業における間接補助事業者として、利用者がデビットカード取引を用いて加盟店(還元事業の対象となるものに限ります。以下同じとします。)で売買取引債務の支払いを行った場合に、当該支払金額に、経済産業省から採択された還元事業の執行団体(以下「補助金事務局」といいます。)が定める還元料率(以下「還元料率」といいます。)を乗じた金額に相当するポイント(1 ポイント 1 円で換算するものとします。以下同じとします。)を付与することにより利用者に提供される還元をいいます。ただし、一つの登録貯金口座に対して付与されるポイントの総数は、キャッシュレス決済事業者が公表する金額相当を上限とします。
第3条(消費者還元の方法)
1. 利用者が行ったデビットカード取引が還元事業に基づく消費者還元の対象となる取引に該当する場合には、キャッシュレス決済事業者は、次項以下に定める方法により、消費者還元を実施するものとします。
2. キャッシュレス決済事業者は、デビットカード取引による売買取引債務の支払金額に還元料率を乗じた金額に相当するポイントを利用者に付与するものとし、当該消費者還元の対象となったデビットカード取引の利用金額をキャッシュレス決済事業者における利用者の口座から引き落とす際に、当該利用金額と当該ポイント相当額とを対当額にて相殺するものとします。
3. 前項にかかわらず、利用者は、消費者還元の対象となったデビットカード取引の利用金額が前項に定めるポイントの付与に先立って利用者の口座から引き落とされる結果、当該ポイント相当額について超過引落しが生じることがあることにあらかじめ同意するものとします。
4. 前項の超過引落しが生じた場合、キャッシュレス決済事業者は、当該超過引落しに係る金額を、当該引落しが行われた日の属する月の末日から 2 か月以内に、利用者の口座に振り込む方法により利用者に返金するものとします。ただし、当該返金については利息を付さないものとします。
5. キャッシュレス決済事業者は、還元事業の対象となるデビットカード取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった場合には、当該取引に係るポイントの付与を取り消すものとし、前二項に基づく返金を行わないものとします。前二項に基づく返金が既に行われている場合には、キャッシュレス決済事業者は、利用者に対して、取り消されたポイントに相当する金額の返還を求めることができ、利用者の貯金口座から当該ポイントに相当する金額を引き落とすことにより、当該返還に充てることができるものとします。
6. キャッシュレス決済事業者は、利用者に付与されたポイントの残高および明細について、利用者からの照会に応じる義務を負わないものとします。
第4条(不当な取引)
1. 利用者は、キャッシュレス決済事業者が提供する消費者還元について、以下に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならず、不当な取引の可能性を認識した場合は直ちにその旨をキャッシュレス決済事業者に通知するものとします。利用者が不当な取引を行おうとした場合、キャッシュレス決済事業者は消費者還元の提供を拒むことができるものとします。
(1) 他人のデビットカードを用いてデビットカード取引を行った結果として、自己または他者が消費者還元に基づく利益を得ること
(2) 架空の売買等、客観的事情に照らして取引の実態がないにもかかわらず、当該取引を根拠として消費
者還元に基づく利益を得、または他者に得させること
(3) 商品または権利の売買もしくは役務の授受を目的とせず、消費者還元を受けることのみを目的として、デビットカード取引を行い、消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること
(4) 還元事業の対象でない取引を対象であるかのように取扱い、消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること
(5) 還元事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金もしくは還元事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること
(6) 還元事業の対象でない加盟店が、還元事業の対象である加盟店であると装っていることを知りながら、利用者が消費者還元に基づく利益を得、または還元事業に定める加盟店手数料補助に基づく利益を得さ せること
(7) その他還元事業を悪用していると補助金事務局が判断する取引
2. キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行ったと判断した場合、当該利用者に対し、不当な取引に係る消費者還元に相当する金額(以下「不正還元金額」といいます。)をキャッシュレス決済事業者が指定する方法により直ちに返還するよう請求することができるものとし、利用者はこれに従うものとします。
3. キャッシュレス決済事業者は、利用者がキャッシュレス決済事業者に有する貯金口座から不正還元金額を引き落し、当該引落しに係る金額を不正還元金額の返還に充てることができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
第5条(停止・解約等)
1. キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約(キャッシュレス決済事業者との貯金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとします。
2. 利用者が不当な取引を行ったことにより、キャッシュレス決済事業者または補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、利用者は、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。なお、当該損失額に相当する金額の賠償については、前条第 3 項の規定を準用するものとします。
第6条(情報連携)
キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者の氏名、生年月日、電話番号、住所、決済手段に付与された番号または記号、口座情報、不当な取引を行った事実その他の利用者を特定するために必要な情報を他のキャッシュレス決済事業者、加盟店金融機関、直接加盟店、加盟店、日本デビットカード推進協議会および補助金事務局ならびにそれらの委託先に共有することができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
第7条(調査等への協力)
利用者が行ったデビットカード取引に関し、キャッシュレス決済事業者、加盟店金融機関、直接加盟店、加盟店、日本デビットカード推進協議会もしくは補助金事務局またはそれらの委託先が、不当な取引の検知のために調査等を実施する場合には、利用者は、調査等を実施する者からの求めに応じて、当該調査等に協力するものとします。
第8条(本規定の改定)
1. キャッシュレス決済事業者は、キャッシュレス決済事業者のウェブサイトへの掲載その他相当な方法で告知することにより、本規定を改定することができるものとします。
2. 改定後の本規定は、前項の告知に記載された適用開始日から適用されるものとします。
以 上