Contract
商品先物・オプション取引の 契約締結前交付書面及び概要等
2021 年 9 月
商 号 等 | 日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 131 号商品先物取引業者 |
本 店 所 在 地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-00-00 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会・日本商品先物取引協会・(一社)金融先物取引業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) |
資 本 金 | 15 億円 |
主 な 事 業 | 金融商品取引業・商品先物取引業 |
設 立 年 月 | 昭和 23 年 1 月 |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡先
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っています。
・お取引のある本支店
または
・考査部 電話番号 00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日(振替休日を含む)、年末年始(12 月
31 日~1 月 3 日)を除く)
金融 ADR 制度のご案内(指定紛争解決機関)
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日(振替休日を含む)、年末年始(12 月
31 日~1 月 3 日)を除く)
【FINMAC(フィンマック)とは】
法律に基づく公的な7団体(日本証券業協会・(一社)投資信託協会・(一社)日本投資顧問業協会・(一社)金融先物取引業協会・(一社)第二種金融商品取引業協会・(一社)日本暗号資産取引業協会・(一社)日本 STO 協会)が連携した新たな苦情・紛争解決機関です。株式・投資信託・債券・外国為替証拠金取引(FX)・商品ファンド・証券投資顧問業などに関するさまざまなご相談・苦情を受け付けています。あっせん手続実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当します。
商品関連市場デリバティブ取引に係るご注意
○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差入れた証拠金額の
額を上回る場合があります。
○ 本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。
○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター電話番号 0000-00-0000 (フリーダイヤル)
(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
目次
勧誘方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1プライバシーポリシー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2保護預り約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
「電子交付サービス」取扱約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
商品先物、オプション取引の契約締結前交付書面・・・・・・・・・・・・・ 17
商品先物・オプション取引お取引概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
勧誘方針
(金融商品取引/オンライン取引)
当社では、お客様からの厚い信頼にお応えするため、法令・諸規則の遵守は勿論のこと、お客様の意向と実情に基づいた誠実かつxxな業務運営に日々努めております。オンライン取引における投資勧誘にあたっては、以下の方針に則り適正な勧誘を行ってまいります。
1. 当社のオンライン取引は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を備え置き、投資経験、投資目的、資力等を十分把握するよう努めています。
2. 当社のオンライン取引は、当社のホームページ及びお客様に交付する書面等において取扱商品の案内や商品毎のリスクなどについて説明することで投資勧誘を行います。
なお、当社のホームページ及びお客様に交付する書面等は、取扱商品の商品内容やリスクの内容等について説明するものであって、個別銘柄などの推奨を行うものではありません。
3. 当社のオンライン取引は、お客様に投資勧誘を行うにあたっては、常にお客様の信頼の確保を第xxとし、法令諸規則を遵守し、かつ合理的な根拠に基づいたお客様本位の商品提供に徹します。
4. 当社のオンライン取引は、電話や訪問等による投資勧誘は一切行いません。ただし、緊急の場合における必要な連絡は除きます。
5. 当社は、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。
6. 当社は、お客様にとってわかりやすい適切な表示・案内を行うよう努めます。
7. 当社は、役職員に対し十分な研修を行い、知識、技能の向上及び自己研鑽に努めています。
8. 当社は、不適切な勧誘が行われないよう、内部管理体制の強化に努めます。
(2019/1/31)
プライバシーポリシー
個人情報等保護方針
当社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報等保護宣言を策定し、公表します。
1.関係法令等の遵守
当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報等保護宣言を遵守します。
2.利用目的
当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報等を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。
なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載します。
3.安全管理措置
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行います。
4.継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めます。
5.開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めます。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答します。
6.ご質問・ご意見・苦情等
当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めます。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の本支店又は次の窓口まで、書面等によりお申し出ください。
日産証券株式会社 考査部
〒103-0014
xxxxxxxxxxxx 0-00-00
電話番号:00-0000-0000
E-mail:xxxxxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx.xx
7.認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会及び一般社団法人金融先物取引業協会の協会員です。同協会の下記窓口では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしています。
【苦情・相談窓口】日本証券業協会
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)
個人情報相談室
電話番号:00-0000-0000
一般社団法人金融先物取引業協会 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/)xxxxxxxxx
電話番号:00-0000-0000
なお、個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務について、ホームページに掲載しています。
個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務について
1.個人情報等の主な取得元
当社が取得する個人情報等の取得元には以下のようなものがあります。
ⅰ.口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報
ⅱ.会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
ⅲ.商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報(※当社の本・支店および営業所、または当社受付窓口へのお客様からの電話通話につきましては、お客様対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行います。)
※ 当社は、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に定義される機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報)については、法令等により認められる場合を除き、取得、利用または第三者提供を行いません。
2.外部委託をしている主な業務
当社は業務の一部を外部委託します。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。
ⅰ.お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
ⅱ.法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
ⅲ.情報システムの運用・保守に関する業務
ⅳ.金融商品仲介業務の委託
ⅴ.業務に関する帳簿書類を保管する業務
お客様の個人情報等の利用目的
当社は、お客様の個人情報等について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。
1.事業内容
金融商品取引業、金融商品取引業付随業務、その他金融商品取引法により金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
ⅰ.金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため(金融商品取引業者が営むことができる兼業業務・付随業務を含む。以下同じ。)
ⅱ.当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
ⅲ.適合性の原則に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
ⅳ.お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
ⅴ.お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
ⅵ.お客様との取引に関する事務を行うため
ⅶ.お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
ⅷ.市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
ⅸ.他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
ⅹ.その他、お客様とのお取引を円滑に履行するため
xi.前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」並びに「地金売却に係る法定書類の作成・提出義務」に限り利用します。
3.金融商品取引業に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。
お客様の個人情報等開示等の手続き
当社は、お客様の個人情報等について、次の方法で開示します。
1.保有個人情報等における開示等の手続きについて
当社では、個人情報等の保護に関する関係諸法令に基づき、当社所定の申請書にて、保有個人データの開示・変更等・利用停止等の求めがあった場合には、お客様ご本人からの求めであることを確認させていただいた上で、適切な対応をさせていただきます。なお、開示の求めに対しては所定の手数料がかかります。所定の申請書やお手続きの詳細等は、当社の本・支店および営業所、または当社受付窓口にお問い合わせください。
2.回答や回答方法について
所定の申請書にて開示等のお求めがあった場合には、法令に基づき開示を要しないとされている場合等を除き、書面にて回答します。また、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者提供の停止等のお申し出に関しては、当社で事実関係を調査のうえ、適切に対応します。なお、回答、あるいは、お申し出内容の対応までに相応の時間を要する場合や、開示等の一部、ないしは全部に応じることができない場合もありますので、ご了承ください。
3.開示等の求めに関して取得した個人情報等の利用目的
開示等の求めに伴い取得した個人情報等は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとします。
(2020 年 9 月 25 日現在)
保護預り約款(商品関連市場デリバティブ取引)
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
② 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
③ 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
④ 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混合保管等に関する同意事項)
第 4 条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
② 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
第 5 条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
(共通番号の届出)
第 6 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下
「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 6 条の2 「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下第 23 条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、【「パスポート」、「外国人登録証明書」】等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第 7 条 保護預り証券は、有価証券関連業及び商品関連市場デリバティブ関連業ごとにお預りします。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第 8 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第 9 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
② 混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
③ 最終償還期限
④ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があ
るときは、すみやかに当社の考査部に直接ご連絡ください。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の
3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
(償還金等の代理受領)
第 11 条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 13 条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
① 保護預り証券を売却される場合
② 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③ 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、【「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」】等の書類をご提出又は【「個人番号カード」等】をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第 15 条 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は前項の場合、売却代金等の預り金又は MRF の残高があるときは、そこから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じられないことがあります。
(解 約)
第 16 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
① お客様から解約のお申出があった場合
② 前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
③ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
④ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第 18 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第 18 条の2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免 責 事 項)
第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
② 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
③ 第9条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
④ お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
⑤ 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 20 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 社振法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
② その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 22 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等
(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
② 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意)
第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成 21 年1月5日から廃止されております。以下同じ。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法の施行日(平成 21 年1月5日。以下「施行日」といいます。)の 2 週間前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。
② 施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。
③ 施行日の1月前の日から施行日の2週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。【お預りしている株券にお客様の質権が設定されている場合もお客様に通知すること。】
④ 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること。
⑤ 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
⑥ お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第5号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
⑦ 当社が第5号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
⑧ 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。
ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 4 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
⑨ 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第2条第2項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
⑩ 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
⑪ 発行者に対する前2号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。
⑫ 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。
⑬ 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
(この約款の変更)
第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(有価証券以外への準用)
第 25 条 本約款における「保護預り証券」の規定は、本約款第3条及び第4条を除き、金商法第2条第8項第16号に規定する寄託された商品に関して発行された証券又は証書の預託を受ける場合について、それぞれ準用します。この場合、「有価証券」を「金商法第2条第8項第16号に規定する寄託された商品に関して発行された証券又は証書」と読み替えるものとします。
(2020 年 7 月 27 日現在)
「電子交付サービス」取扱約款(商品デリバティブ取引)
第1条 約款の趣旨
この約款は、当社が金融商品取引法等に定められた書面等の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社が使用する電子計算機とお客様が使用する電子計算機とを電気通信回線等で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用する方法その他の情報通信技術を使用する方法により、本約款第2条の対象書面の交付・同意の記録をお客様に提供する電子交付サービスについて、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条 対象書面
電子交付サービスの対象書面(以下「対象書面」という)は、以下の①及び②の書面とします。なお、対象書面の取扱いについてお客様にご連絡無く変更する事がございます。
① 法令・諸規則等により、お客様に交付等を行う書面(取引報告書兼証拠金受領書等(当社が記載事項について説明を行う書面)を含みます。以下「法定交付書面」という。)について、法令・諸規則等により電子交付サービスによる提供が認められている書面の中から当社が選定した書面。
② 法定交付書面以外について、当社が選定した書面。
第3条 お申込方法
当社が別途定める書面により、電子交付の申込書にて申込むものとします。電子交付サービスに関する契約は、当社がお客様の当該お申込を承諾したときに成立するものとします。
なお、お客様はこの約款に基づく対象書面について、電子交付サービスを包括的に申込むものとします。
第4条 対象書面の交付
電子交付サービスによる対象書面の交付は、PDF形式又はHTML形式により記載事項を掲載することにより、紙媒体による書面の交付に代えるものとします。
当社は、お客様の取引により対象書面を新たに掲載した場合は、お客様が指定したメールアドレスに新たな対象書面を掲載した旨を通知するものとします。(お客様が、新たに掲載された対象書面の閲覧等を行ったことを当社が確認している場合は、当該通知を行わない場合があります。)
また、お客様は、当社が提供するPDFファイルの閲覧及び印刷を行うことができるPDF閲覧ソフトを使用するものとします。対象書面は、電子交付サービスに掲載した日から少なくとも5年間(法定交付書面のみ)、閲覧及びダウンロード並びにプリンター等による紙媒体への出力を可能とし、当社からお客様への紙媒体による対象書面の交付は停止します。
第5条 対象書面の受入れ
電子交付サービスによる対象書面の受入れは、お客様の同意等に関する記載事項を掲載する場合において、お客様が当該書面に係るお客様の同意等に関する記載事項を電子交付サービスにて記録することにより、紙媒体による書面の受入れに代えるものとします。
第6条 電子交付サービスの変更
当社は、対象書面の取扱いについてお客様にご連絡無く対象書面の交付方法及び形式等を変更することができるものとします。
第7条 電子交付サービスの停止
当社は、お客様にあらかじめ通知することなく、電子情報処理組織の緊急点検の必要性又はその他の合理的理由に基づき、電子交付サービスの全部又は一部のサービスを停止することがあります。
第8条 交付の通知
電磁的方法による交付の通知は、当社に届け出た電子メールアドレスを使用するものとします。
第9条 対象書面の郵送交付
法令・諸規則の変更・監督官庁の指示又は当社が必要と認めた場合、対象書面(既に掲載済みの対象書面を含みます。)を郵送等により交付することがあります。また、この場合、郵送等により交付した対象書面について、事後的に電子交付サービスによる提供を行わない場合があります。
第10条 届出事項の変更
お客様は、電子交付サービスの申込内容に変更があった場合には、当社所定の手続きにより当該変更内容について、速やかに当社に届け出るものとします。
第11条 契約の解除
次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、電子交付サービスの契約は解除されるものとします。また、当該契約が解除され、お客様から電子交付サービスによる対象書面の掲載を中止する旨の指図があった場合、電子交付サービスに掲載している対象書面の掲載を中止します。
(1)お客様が当社所定の方法により電子交付サービスの利用中止の申し出を行い、当社がこれを確認した場合。
(2)次に掲げるいずれかの事由により、当社が電子交付サービスの契約の解除を申し出た場合。(電子交付サービスに掲載している対象書面について、紙媒体等による交付を行い、対象書面の掲載を中止する場合があります。)
①お客様が当社への届出事項等につき虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。
②お客様がこの約款に違反した場合。
③お客様が電子交付サービスによる閲覧等を行えない状況にあると当社が判断した場合。
④お客様の電子交付サービスのご利用が不適当であると当社が判断した場合。
⑤当社の都合等により、電子交付サービスの提供を終了する場合。
⑥その他、やむを得ない事由がある場合。
第12条 免責事項
当社は、次に掲げる事由により生じるお客様の損害について、免責されるものとします。
①通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害、瑕疵及びこれらを通じた情報伝達システム等の障害、瑕疵等により電子交付サービスを利用できなくなったことにより生じた損 害。
②天変地異、政変、同盟罷業等の不可抗力、その他当社の責めに帰することができない事由により電子交付サービスの提供が遅延又は不能となったことにより生じた損害。
③第6条に基づく変更により生じた損害。
④第7条に基づく停止により生じた損害。
⑤第9条に基づく郵送交付により生じた損害。
⑥第10条に基づく変更の遅延等により生じた損害。
⑦お客様がID・パスワード等の管理を怠ったことに起因する電子交付サービス内容の漏洩等により生じた損害。
⑧電子交付サービスにより提供した対象書面の内容について、お客様の誤認、未確認等により生じた損害。
第13条 準拠法・合意管轄
この約款に関する準拠法令は日本国内法とします。お客様と当社との電子交付サービスに関する訴訟については、当社の本店又はお客様の取扱店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
第14条 約款の変更
この約款は、法令の変更・監督官庁の指示又は当社が必要と認めた場合は、お客様に通知することなく変更することがあります。
商品先物、オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、金融商品取引法第2条第8項第1号に規定する商品関連市場デリバティブ取引として行われる商品先物取引及び商品先物オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
◯ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
◯ 受渡決済型商品先物取引は、貴金属やゴム、農産物等(金融商品取引法施行令第1条の 17 の2の規定に基づき金融庁長官が指定する商品)を対象商品としたものであり、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は現物商品の現渡し・現引きによって決済が行われます。
◯ 現金決済型商品先物取引(ミニ商品先物取引を含む。以下同じ。)は、金や白金、 CMEGroupPetroleumIndex(以下「CME 原油等指数」という。)を対象商品・指数としており、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、契約時の約定値段と最終清算数値(金融商品取引所が定める特別な数値。以下同じ)の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
◯ 限日商品先物取引は、金と白金を対象商品としており、同一取引日中に反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は自動的に持ち越されます。
◯ 商品先物オプション取引は、金標準先物取引の価格を取引対象としており、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、権利行使価格とオプション清算数値の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
◯ 商品先物取引及び商品先物オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
・商品先物・オプション取引を行うにあたっては、別紙に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。
・建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
・商品先物取引及び商品先物オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙に記載の証拠金(後段3.(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券(以下、「代用有価証券や倉荷証券(以下、「代用有価証券等」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。(当社においては、原則、代用有価証券等はお受けしておりません。)
・証拠金の額は、SPANR○により、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、商品先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
商品先物取引のリスクについて
商品先物の価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発 生することがあります。また、商品先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取 引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。し たがって、商品先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又 はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 商品先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、 証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取
18
引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
商品先物オプション取引のリスクについて
商品先物オプションの価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、商品先物オプションは、市場価格が現実の商品の価格に応じて変動しますので、その変動率は現実の商品の価格に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品先物オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
<商品先物オプションの買方特有のリスク>
・ 商品先物オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない 場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
<商品先物オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化 したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、商品先物オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
19
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。す なわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプション清算数値の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
商品先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 商品先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
商品先物取引及び商品先物オプション取引の仕組みについて
1.商品先物取引の仕組みについて
商品先物取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 取引対象
取引対象は、貴金属(金、銀、白金等)、ゴム(RSS、TSR 等)、農産物(とうもろこし等)、CME 原油等指数といった金融商品取引所が業務規程等に定めた商品・指数となります。
(2) 取引の期限
a 金標準、銀、白金標準及びパラジウム先物取引
2月、4月、6月、8月、10月、12月の最終営業日(ただし、12 月は 28 日(休業日又は12月の最終営業日に当たるときは、xx繰り上げます。)とします。)を受渡決済期日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日から起算して4営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
b 金ミニ及び白金ミニ先物取引
2月、4月、6月、8月、10月、12月の取引最終日の翌営業日を最終決済日とする取引に区分して
行います。
各限月取引は、標準取引の取引最終日の前営業日を取引最終日とし、その翌々営業日から新しい限月取引が開始されます。
c 金及び白金限日先物取引
取引日の立会時間において成立し、又は取引日の立会終了時におけるロールオーバー により発生し、転売若しくは買戻し又はロールオーバーにより消滅する取引(以下、「限日取引」といいます。)に区分して行います。
d ゴム(RSS)先物取引
毎月の最終営業日(ただし、12 月は 28 日(休業日又は12月の最終営業日に当たるときは、xx繰り上げます。)とします。)を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日から起算して5営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
e ゴム(TSR)先物取引
毎月の船積完了日から起算して 9 営業日後を受渡決済期日とする取引に区分して行います。ただし、
当限月の第 10 営業日から当限月の翌月の 15 日までに受渡品の船積を完了させるものとします。
各限月取引は、当限月の前月最終営業日を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
f とうもろこし先物取引
1 月、3 月、5 月、7 月、9 月、11 月の 1 日から末日までのうち、当該最初の荷受渡予定日の前営業日を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、当限月の前月の 15 日を取引最終日(休業日に当たる場合は順次繰り上げます。)とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
g 一般大豆先物取引
2月、4月、6月、8月、10月、12月の 15 日(休業日に当たる場合は順次繰り上げます。)の 3営業日後の日から当限月の最終営業日(ただし、12 月にあっては、最終営業日から起算して 4 営業日前の日)までのうち、渡方が指定した営業日を受渡決済期間とする取引に区分して行います。
各限月取引は、当限月の 15 日(休業日に当たる場合は順次繰り上げます。)を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
h 小豆先物取引
毎月の最終営業日の前日(ただし、12 月は 24 日(休業日に当たる場合は順次繰り上げます。))を受渡決済期日とする取引に区分して行います。各限月取引は、受渡決済期日から起算して 3 営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
i CME 原油等指数先物取引
毎月の取引最終日の翌営業日を最終決済日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、当限月の第一営業日(米国における当該日が CME 原油等指数が算出されない日に当たる場合は、順次繰り下げます。)を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引
商品先物取引では、金融商品取引所が定めるところにより、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
商品先物取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数の商品先物取引の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。(当社ではストラテジー取引は行っておりません。)
(5) 制限値幅
商品先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
商品先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、一部の取引を除き、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.商品先物取引の制限又は禁止
g.建玉制限
○ 決済の方法
(1)転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
商品先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
(注)ただし、金融商品取引業者に申告を行うことによって、転売又は買戻しによらずに建玉を決済させることができます。
(2) 現物商品の現渡し・現引きによる決済
受渡決済型商品先物取引について、取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、現物商品の現渡し・現引きによって決済が行われます。
(3) 最終清算数値による決済(最終決済)
現金決済型商品先物取引について、取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定値段と最終清算数値との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
2.商品先物オプション取引の仕組みについて
商品先物オプション取引には、金先物オプション取引があり、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は次の2種類とします。 a 商品先物プットオプション
対象商品の価格が権利行使価格を下回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
b 商品先物コールオプション
対象商品の価格が権利行使価格を上回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
(2) 取引の期限
原資産の取引最終日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げます。)を取引最終日(休業日 に当たるときは、順次繰り上げます。)とし、原資産の取引開始日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げます。)から新しい限月取引が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引
商品先物オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れ又は預託など は、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。(当社ではストラテジー取引は行っておりません。)
(5) 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
商品先物取引の先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、商品先物取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に商品先物オプション取引についても取引が一時中断されます。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.商品先物オプション取引の制限又は禁止 h.建玉制限
○ 権利行使
(1) 権利行使日
商品先物オプション取引の権利行使日は、取引最終日の翌営業日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。
(金融商品取引所における商品先物取引及び商品先物オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
○ 決済の方法
商品先物オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
商品先物オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済
商品先物オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。
3.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券等による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。
✻先物・オプション取引口座ごとに計算します。
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
○ 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引き、③を加えて得た額となります。
✻先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引をいいます。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉について、SPAN○Rにより計算した証拠金額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引及び商品先物オプション取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
③ 取引受渡証拠金
取引受渡証拠金は受渡により決済を行う場合に必要となる証拠金額として、清算機関が定める証拠金額です。
✻取引受渡証拠金の算出方法及び算出期間は、対象とする商品によって異なります。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目の 合計)±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の払出 額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、
「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 計算上の利益の払出し
計算上の利益に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っていると きの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決済したときの利益額と相殺されます。
※ 尚、当社においては、計算上の利益の払出しは行っておりません。
(3) 証拠金の返還
当社は、顧客が商品先物・オプション取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
先物・オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
⬝ ロールオーバー
限日現金決済先物取引の建玉について、その建玉が存在する取引日において転売又は買戻しが行われないときは、当該取引日を限日とする建玉が当該取引日の翌取引日の夜間立会に係る売買注文の受付開始時の直前に消滅し、同時に、消滅した建玉と同一の内容(限日については当該取引日の直後の取引日とします。)を有する建玉が新たに発生することをいいます。
⬝ オプション清算数値
権利行使日における限月を同一とする現物先物取引の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、金融商品取引所が定める値段)をいいます。
商品先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における商品先物・オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 商品先物・オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ 商品先物・オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
⬝ 上記のほか、取引の媒介、取次ぎ又は代理
金融商品取引契約に関する租税の概要
<商品先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<商品先物オプション取引に関する租税の概要>個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において商品先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、成行等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
⬝ 注文をしたときは、発注時に新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
⬝ 注文された商品先物・オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
⬝ また、商品先物・オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、及び当社との債権、債務の残高をご確認いただくために当社から毎月「取引残高報告書」を電磁的方法により交付いたします。
⬝ この「取引報告書」、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認下さい。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
商品先物・オプション取引お取引概要
口座開設基準
デリバティブ取引に相当の知識と経験を有し、当該取引の仕組みやリスクについて十分理解力があることとします。
お客様の投資資金の性格が当該取引に適合したものであることとします。当社の基準に適合した者以外の者とは契約を締結しないものとします。 新規口座開設時には、一定の審査が必要となります。
必要証拠金額(証拠金所要額)次の①~③を合計した額
①MAX 証拠金方式×100%(委託者証拠金)
②取引受渡証拠金額
③取引証拠金所要額割増額(IM 追加チャージ)
(取引に必要な証拠金額は、SPAN により計算された証拠金額以上の額で取引業者ごとに決定されます。当社では、必要証拠金額(委託者証拠金額)を計算する際の建玉数量について、銘柄ごとに売り買いの建玉数の多い方を計算対象とする、マックス(MAX)方式をもとにした MAX 証拠金方式とさせていただきます。)
※建玉がある期間においては上記算出の金額の維持が必要です。
※必要証拠金は、建玉の総数及び受渡に応じて必要となる証拠金の額です。
※必要証拠金の額は、市場の状況等により適用期間中においても変更となる場合があります。
※必要証拠金は変更する都度の適用となります。
※総額の不足額が発生した場合には、翌営業日午前 11 時までに必要証拠金額を回復する以上の額の現金の追加が必要となります。
※証拠金現金不足の差入れは、翌営業日午前 11 時までに、現金不足額を回復する以上の額の現金にて行うものとします。
代用有価証券の取扱い
一定の場合を除き、原則不可とします。
(代用有価証券を取扱う場合には、国内上場有価証券及び倉荷証券に限ります)。
※お預かりする銘柄(要注意銘柄及び当社選定等による規制銘柄等)により、代用有価証券として差入れできない場合があります。
代用有価証券の評価の方法
上場株券:前々営業日の時価に 70%を乗じた価格以下とします。(銘柄によっては個別に代用掛目が設定される場合があります。)
倉荷証券:前々営業日の清算値段に 70%を乗じた価格以下とします。
口座管理料
無料
取扱時間
金融商品取引所が定める立会時間とします。
取扱銘柄
金標準、銀、白金標準、パラジウム、金ミニ、白金ミニ、金限日、白金限日、ゴム(RSS・TSR 等)、とうもろこし、一般大豆、小豆、金先物オプション(買のみ)、CME 原油等指数先物取引
決済の方法
※転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
※現物商品の現渡し・現引き(金標準、銀、白金標準、パラジウム、ゴム(RSS・TSR 等))
※最終決済による決済(ミニ商品先物取引、CME 原油等指数先物取引)
【納会日(取引最終日)について】
納会日(取引最終日)の取引は日中立会終了までとなります。
また、新甫発会限月の取引の開始については、当月限納会日の翌営業日の日中立会からとなります。
(1)金ミニ取引、白金ミニ取引及び CME 原油等指数先物取引の取引最終日と最終決済日の運用金ミニ取引及び白金ミニ取引については、標準取引の当月限納会日の前営業日の日中立会が
終了した時点(15:15)において残玉(建玉)がある場合は、最終清算数値(標準取引の当月限納会日の日中立会始値)によりシステムで自動的に決済されます。
(2)金限日取引及び白金限日取引について
金限日取引及び白金限日取引は、納会日(取引最終日)はありません。
(3)現物先物取引における当月限の建玉について
お客様から当社が委託を受けた現物先物取引でとうもろこし及び一般大豆については当月限納会日の属する月の1日、それ以外の商品は15日(いずれも、休業日である場合は順次繰り上げる。以下、「指示日」という。)午後4時までに決済方法について指示をしていただきます。差金決済を指示された場合、又は決済方法について指示がない場合は、当該指示日以降の直近立会において、当該建玉をお客様の計算において、転売又は買戻しにより処分させていただきます。
<当限月の決済方法>
ⅰ 当該指示日の夜間寄板合わせで成行決済注文を発注いたします。
ⅱ 上記で約定できなかった場合、指示日が1日の銘柄は5日の日中立会まで、15日の銘柄は20日の日中立会まで(休業日の場合は順次繰り上げ)の日中寄板合わせ及び夜間寄板合わせで当社にて成行決済注文を発注いたします。
ⅲ 上記5日及び20日の日中立会終了時点(休業日の場合は順次繰り上げ)で建玉がある場合には、当日の夜間立会以降にて、前営業日の帳入値段からSCBの当初値幅(SCB拡大後には拡大値幅)を引いた価格の指値で売決済注文、又は前営業日の帳入値段にSCBの当
初値幅(SCB拡大後には拡大値幅)を加えた価格の指値で買決済注文を発注いたします。なお、上記(指示日1日より5日まで、又は指示日15日より20日まで)の間、当該建玉がある場合はザラバ取引中に当該建玉に対する決済注文の発注が可能です。
手数料の徴求方法
取引約定の都度、別紙記載の手数料に基づき計算し、決済代金に含めて徴収します。
建玉制限
別紙記載の通り
その他
各項目の条件を変更する場合は、当社が別に承認するものとします。
商品先物取引(東京商品取引所)
契約締結前交付書面
2021 年 9 月
〔当社の概要〕
商 号 等 | 関東財務局長(金商)第 131 号日産証券株式会社 金融商品取引業者・商品先物取引業者 |
本店所在地 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-38-11 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会・日本商品先物取引協会・(一社)金融先物取引業協会 |
指定紛争解決機関 | 商品先物取引業務に係る苦情処理措置及び紛争解決措置 日本商品先物取引協会は、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置・運営されている機関です。 【日本商品先物取引協会 相談センター】https://www.nisshokyo.or.jp/ 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 東京商品取引所ビル 6 階電話:03-3664-6243(平日 9:00~17:00) |
資 本 金 | 15 億円 |
主 な 事 業 | 金融商品取引業・商品先物取引業 |
設 立 年 月 | 昭和 23 年 1 月 |
連 絡 先 | 商品先物取引関係 考査部 03-5623-4395 にご連絡ください。 |
この書面は、商品先物取引法第 217 条の規定にもとづいて、商品先物取引業者が商品取引契約を締結しようとするときに、あらかじめお客様に交付することが義務付けられているものです。
商品先物取引を行うにあたっては、本書面の内容を十分にお読みください。
また、ご不明な点はお取引を始める前に必ずご確認いただき、商品先物取引についてよく理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任において取引を行ってください。
重 要 事 項
商品先物取引は商品市場における相場の変動により損失が生じることのある
取引です。
さらに、お客様が預託する証拠金の額にくらべて取引金額が大きいため、損
失の額が預託する証拠金の額を上回ることがあります。
建玉を反対売買(転売または買戻し)により仕切ったときに、新規・仕切
(往復)の手数料等を徴収します。
万が一、当社が破産する等した場合には、商品取引所によりお客様の建玉が
強制的に処分されることがあるため、その結果として、建玉の値洗状況によっ
ては証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。
お客様の証拠金は㈱日本証券クリアリング機構(JSCC)に預託され、一
時的に当社が保管するお客様の資産についても日本商品委託者保護基金との代
位弁済契約及び基金分離預託による保全措置を行っていますので、万が一、当
社が破産手続開始の決定を受ける等の事由が生じた場合であっても、㈱日本証
券クリアリング機構または日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返
還を受けることができます。また、この返還額がお客様の資産に不足するとき
は、不足分について日本商品委託者保護基金に請求することができますが、そ
の限度は法令の定めにより 1 千万円までとなるため、全額の返還を受けられな
かった場合には損失が生じる可能性があります。
1.契約の概要
この契約に基づく取引は「株式会社東京商品取引所」における商品先物取引です。当社の取扱い商品や、各商品の取引単位、限月、取引時間等の取引要綱につきましては、当社ホームページ(https://www.nissan-sec.co.jp/cx/)等をご覧ください。
株式会社東京商品取引所 http://www.tocom.or.jp/jp/
東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 (電話)03-3661-9191
(1)商品先物取引のリスク
① 商品先物取引では、商品市場の相場が予測に反して変動したときには損失が発生する場合があります。
② 商品先物取引は証拠金取引であり、総取引金額は取引に際して預託する証拠金のおおむね 20~70 倍程度の額となります。
③ そのため、商品市場における相場の変動幅が小さくとも、大きな額の利益または損失が生じることのあるハイリスク・ハイリターンの取引です。
④ また、相場の変動の幅によっては預託した証拠金の額を上回る損失が発生する可能性があります。
相場の変動により損失が一定の額を超えた場合に取引を継続するためには、当初に預託した証拠金に加えて、証拠金を追加して預託することが必要となる場合があります。
(2)商品先物取引のコスト
① 建玉を反対売買(転売または買戻し)により仕切ったときに、売買枚数に応じて新規・仕切(往復)の手数料等を徴収します。手数料の額などの詳細については別紙をご覧ください。
② 同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有した場合(いわゆる両建)、価格変動リスクは固定されることになりますが、決済時にはそれぞれの建玉について新規・仕切(往復)の手数料を徴収いたしますので、ご注意ください。
(3)取引に関する制限
① 注文の成立後には、その注文の契約を解約すること(いわゆるクーリング・オフ)はできません。
② ご注文をいただいても商品市場の状況によっては取引が成立しない場合があり
ます。
③ お客様の商品先物取引に関する知識や経験の程度、資産の状況に照らして過大な取引とならないよう、当社の判断により取引量を制限させていただく場合があります。
④ 商品先物取引には、株取引と異なり、取引の期限が定められています。契約履行の最終期限に当たる月を限月(げんげつ)と言います。商品先物取引では、現物の受け渡しを必要としない場合は、各商品の限月の最終立会日(納会日)までに、取引を終了させる必要があります。
当社では現物の受渡しによる決済は行っておりませんので、建玉の決済は反対売買による差金決済によります。
⑤ 当社では値洗益の出金は行っておりません。
⑥ 商品取引所の定める建玉の限度を超えたり、買占め・売崩し等の不公正な取引と認められた場合には、商品取引所により建玉が処分されることがあります。
⑦ 万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは(株)日本証券クリアリング機構において支払い不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において当社が違約者と認定された場合には、商品取引所により建玉が処分されることがあります。
⑧ オンライン取引のお客様は、当社対面取引口座との併設はできません。
⑨ システム障害発生時には、売買注文の種類が制限されることがあります。
(4)お客様の資産の保全
① お客様から差入れを受けた証拠金は、お客様の代理人として当社が(株)日本証券クリアリング機構に預託し、当社の資産とは区別して管理されます。
また、一時的に当社が保管するお客様の資産については、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約及び基金分離預託により、保全措置を行っています。
② 万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは(株)日本証券クリアリング機構において支払不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において当社が違約者と認定された場合であっても、お客様は(株)日本証券クリアリング機構または日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。
③ また、この返還額がお客様の資産に不足するときは、不足分について 1 千万円を限度として日本商品委託者保護基金に請求することができます。
詳細につきましては、当社または(株)日本証券クリアリング機構もしくは日本商品委託者保護基金までお問い合わせください。
日本商品委託者保護基金 ( http://www.hogokikin.or.jp/ )
東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 東京商品取引所ビル 4 階
(電話)03-3668-3451
株式会社日本証券クリアリング機構
(https://www.jpx.co.jp/jscc/index.html)
東京都中央区日本橋兜町 2-1
2.商品先物取引の基礎
(1)商品先物取引とは
商品先物取引とは、工業原材料や農産物等の商品を、現時点で定めた価格で、将来のあらかじめ決められた期日に売買することを約束する取引であり、商品取引所において決められた期日までに反対売買により差金決済をすることができる取引です。
商品先物取引には次のような特徴があります。
① 商品の受取りや代金の支払いは取引時には行わずに、一定期間を経過した日に行う。
② 商品の品質や代金は取引時に決める。
③ 商品先物市場(商品取引所)を通じて取引を行う。
④ 商品が標準化され、その値段は市場参加者の意思を公正に反映させて決められており、取引の履行を組織的に管理しているので、求める品質の商品がなかったり、当初契約をした値段で買えなかったりすることはない。
⑤ 商品と代金の受払い日が到来する前に、市場を通じて反対の取引をすることによって当初の取引と相殺し、差額を損益として清算することにより、商品と代金の受払いをせずに取引を終了することができる。(差金決済)
このような特徴から、商品先物取引は、商品の価格差を見込んでの資産運用に応用することができる取引となっています。
また、別の特徴として、商品先物取引では商品の代金をすぐに用意する必要はなく、その代わりに取引の担保金として、実際の取引金額のおおむね5%程度の額で設定された「証拠金」と言われるお金を預託するという点があります。(証拠金取引)
このように、商品先物取引は資金を効率的に運用できる優れた取引ですが、反面、相場の変動次第では、お客様が預けた証拠金を上回る損失になる可能性もある、ハイリスク・ハイリターンな取引です。
したがって、商品先物取引を行う場合には、本書面の内容を十分にお読みいただき、取引の仕組みやリスクについて十分に理解するとともに、お客様自身の判断と責任において、お客様の資産状況に見合った取引を行うことが重要です。
(2)建玉の値洗い
① お客様が保有する建玉については、日々、約定値段とその日の帳入値段(商品取引所の定める清算値段が帳入値段となります。)との価格差が計算されます。これを「値洗い」と言います。また、「値洗い」が利益となっている場合を値洗益、損失となっている場合を値洗損と言い、お客様の保有するすべての建玉の値洗いを合算した建玉全体の値洗いを「値洗損益金通算額」と言います。
② 値洗損が生じている場合、建玉を維持したまま取引を継続するためには、証拠金を追加して預託する必要が生じることがあります。
その場合、お客様は証拠金を追加預託していただく必要があります。お客様が損失として許容できる金額を上回る損失が生じることのないよう、慎重に取引を行ってください。
そのためにも、日々、当社や商品取引所のホームページ、新聞の相場欄等を確認し、ご自身の建玉の値洗状況を常に把握しておくようにしてください。
3.取引の手続き
ここでは、商品取引契約の締結から取引の終了までの基本的な手続きを説明します。
① 当社のホームページより契約締結前交付書面等を電磁的方法により交付いたします。各書面の内容を十分にお読みになり、ご不明の点があればご確認ください。
② お客様情報の入力をしてください。特に、年齢、職業(職種)、年収(年商)、資産状況、運用予定額、投資経験、本契約を締結する目的などは審査のための 重要な項目ですので、正確にご入力ください。
※運用予定額の設定について
お客様がこの取引に充てる資金は、金融資産の範囲内で、運用予定額として設定してください。
③ 「商品先物取引の危険性を承知した上で、受託契約準則にしたがって、自らの判断と責任において取引を行う」旨をご了承の上で、商品先物取引の口座開設申込をしてください。また、あわせて「委託証拠金の差換預託」、「証拠金預り証の発行省略」、「お取引に係る各種書類の電子的方法による交付」に承諾・同意していただきます。
④ 「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認を行います。当社のカスタマーサポートに運転免許証等の本人確認書類をご提出ください。
⑤ ご入力いただいた内容をもとに、口座開設の可否について審査を行います。審査には通常 1~2 日程度かかります。なお、審査の結果、口座開設をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
⑥ 審査の終了後、カスタマーサポートよりオンライントレードシステムをご利用いただくためのユーザーID、パスワードをご通知いたしますので、当社指定口座に証拠金をご入金いただき、お取引ください。
⑦ 注文は当社の注文受付時間内にオンライントレードシステムより行ってください。注文の際には、商品取引所名・商品名、限月、売付け/買付けの別、新規
/仕切りの別、枚数、注文の種類、約定条件をご入力ください。(当社で対応している注文の種類及び約定条件については「取引システムの概要及び当社オンライン取引取扱い内容」をご覧ください。)
⑧ いただいた注文が商品市場において成立しなかった場合には、その旨をオンライントレードシステムによりご通知します。
⑨ 注文が成立した場合にはオンライントレードシステムにより約定報告をいたします。なお、新規注文をするために必要な証拠金額は事前預託が必要となります。また、「取引報告書及び計算書」を交付しますので、内容をご確認いただき、記載内容に相違があった場合にはただちに当社までご連絡ください。
⑩ お客様の保有する建玉については、日々、約定値段と帳入値段の価格差から値洗損益が計算されます。
⑪ 値洗損益金通算額が損失となっている場合などには証拠金の追加預託が必要になることがあります。その場合にはオンライントレードシステムにてご通知をいたしますので、建玉を維持したまま取引を継続する場合には、期限までにご入金ください。
⑫ (株)東京商品取引所では、急激な価格変動を防止するために即時約定可能値幅(DCB)及びサーキットブレーカー(SCB)制度が設けられています。 DCB制度では、直前の基準値から商品取引所があらかじめ定めた一定の幅を超える価格で売買注文が対当する場合は、一時的に取引を中断して、新たな注文を呼び込んだうえで板合わせから取引が再開されます。DCB及びSCBにより取引が中断されている間は注文が成立することはありません。DCB及び SCBの設定幅等については商品取引所のホームページをご参照ください。
⑬ 毎月末に「残高照合通知書」を交付いたします。記載内容を確認し、相違の有無について回答書により必ずご回答ください。回答書の返答がない場合には、相違がなかったものとして取り扱いますので、ご注意ください。
⑭ 限月の納会日または当社が別途定めた取引期限日までに仕切注文により差金決
済を行ってください。取引結果の損益が計算され、売買差損益金から手数料を差し引いた額を預り証拠金に加減します。また、「取引報告書及び計算書」を交付いたしますので、内容をご確認ください。
⑮ 建玉の維持に使用していない預り証拠金は商品先物取引口座より出金することができます。出金を希望される場合にはオンライントレードシステムよりご請求ください。お客様から請求のあった日から 4 営業日以内にお客様の口座に振り込みます。
4.証拠金について
(1)証拠金制度
当社では委託者証拠金の計算方法として、「MAX証拠金方式」を採用しており、この証拠金制度は、JSCCが採用するSPAN®証拠金に基づき当社が計算するものです。
(2)値洗損益金の取り扱いについて
スパン証拠金制度では、預り証拠金に値洗い・帳尻・仮手数料を加減したものが受入証拠金の総額となります。当社のMAX証拠金方式においては、受入証拠金の総額を算出するうえで、値洗損益金は加減算しますが、仮手数料は減算いたしません。(値洗益金での建玉は可能ですが、値洗益金を出金することはできません)
(3)不足額の計算方法
「委託者証拠金額」>「受入証拠金の総額(預り証拠金 - 帳尻損 - 値洗損)」
・・・・・総額の不足発生請求額 = 「委託者証拠金額」 - 「受入証拠金の総額」
① 「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金」を下回る場合、不足(総額の不足)となり、その差額が請求額となります。
委託者証拠金と預り証拠金が同額の状態で取引をした場合、値洗損が発生すると、不足請求が発生することになります。
② 「預り現金額」が「帳尻損」と「値洗損」の合計額を下回る場合、不足(現金の不足)となり、その差額が請求額となります。
「帳尻損」 + 「値洗損」 > 「預り現金額」・・・・・・現金の不足発生請求額 = (「帳尻損」 + 「値洗損」) - 「預り現金額」
ⅰ 「現金の不足額」については、現金で差し入れまたは預託していただく必要があります。
ⅱ 商品相場の変動により建玉の値洗いが悪化して値洗い損益金通算額がマイナスとなった場合や、建玉の決済により損金が発生した場合には、「受入証拠金の総額」が減少するため、証拠金不足が生じることがあります。
ⅲ 商品相場の状況により「委託者証拠金」の見直しが行われた場合にも不足が生じることがあります。
ⅳ これらの場合に、建玉を決済せずに維持したまま取引を継続する場合には、不足の発生した日の翌営業日午前 11 時までに不足額をご入金ください。
ⅴ 不足額が期限までに預託されない場合は、建玉を処分することがあります。
(4)証拠金の預託の方法
当社指定の下記の口座にお振込みください。
みずほ銀行 小舟町支店 (普)1109259振込先名:日産証券株式会社
(5)証拠金の返還の時期及び方法 (預り証拠金余剰額)
① 建玉を維持するために使用していない証拠金(「預り証拠金余剰額」)は商品先物取引口座から出金することができます。ただし、「預り証拠金余剰額」が預託した証拠金のうち金銭の額を超える場合にはこの限りではありません。
「預り証拠金余剰額」は、「受入証拠金の総額」から「委託者証拠金」及び
「値洗損益金通算額」(益の場合)を差し引いた金額となります。
預り証拠金余剰額 = 受入証拠金の総額 - 委託者証拠金
- 値洗損益金通算額(益の場合)
② 「預り証拠金余剰額」の出金を希望される場合には、オンライントレードシステムより出金の指示を行ってください。お客様から請求のあった日から 4 営業日以内に、ご指定いただいたお客様の口座に振り込みます。
5.ロスカットについて
商品先物取引ではロスカットルールを採用します。ロスカット基準は、有効比率 100%、50%、30%よりお選びいただけます。相場の変動により、有効比率がロスカット基準以下となった場合、当社はお客様に通知することなく、未約定注文をすべて取り消し、お客様の保有している建玉に反対売買注文(ロスカット注文)を発注します。なお、ロスカット基準については、市場動向により変更させていただく場合があります。詳細については当社ホームページ(https://www.nissan-sec.co.jp/cx/)等でご確認ください。
6.手数料
建玉を反対売買(転売または買戻し)により仕切ったときに、売買枚数に応じた新規・仕切(往復)の手数料等を預り証拠金から差し引きます。
7.債務の履行、決済の方法
① 建玉を決済する(仕切る、手仕舞う)場合には、オンライントレードシステムより仕切注文の指示をしてください。
② 仕切注文が成立した場合には、損益(売買差損益金)が計算され、取引結果が利益の場合には売買差益金から手数料を差し引いた金額を預託している預り証拠金に加算いたします。取引結果が損失の場合には売買差損金に手数料を加えた金額を預託している預り証拠金から差し引きます。
③ 建玉を全て決済した場合に、預り証拠金が売買差損金及び手数料に不足するときは、当社の指定する日時までに不足分を当社の指定口座にご入金ください。
④ 当社では、現物の受渡しによる決済は行っておりませんので、必ず限月の納会日または当社が別途定める取引期限日までに仕切注文を行って、建玉を処分していただく必要があります。限月納会日または取引期限日の指定日時までに決済の指示がなかった場合には、当社において建玉を処分します。なお、その場合であっても損益はお客様に帰属します。
8.契約の終了事由
下記の事由が発生した場合には、お客様の意思にかかわらず、商品取引契約を終了させていただく場合があります。
① 差押、仮差押、若しくは競売の申立て、または破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押の命令が発送されたとき。
③ 手形交換所の取引停止処分があったとき。
④ 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき。
⑤ 不正資金の流入が認められた場合。
⑥ 反社会的勢力であると判明した場合。
⑦ 住所変更の届出を怠るなど所在不明となったとき。
⑧ その他、商品先物取引を行う適格性に欠けることが確認されたとき。
9.税金の概要
(1)所得税等
① 転売・買戻し(反対売買)による差金決済に対する所得税等
国内の商品取引所で行われている商品先物取引で発生した益金に対しては、個人の場合、申告分離課税により課税されます。
② 年中(1月から12月)に決済した商品先物取引の売買損益を通算し利益となった場合には、委託手数料、消費税等などの取引に要した費用(必要経費)を控除した額が課税所得となります。
また、お客様が差金決済したことにより年間を通じての売買損益を通算し損失となった場合には、損失の金額を翌年から3年間にわたって商品先物取引による所得の金額から控除することができます。この繰越控除を受けるためには、損失となった年分についても確定申告をしておく必要があります。
なお、商品先物取引による所得は有価証券等先物取引による所得と損益通算できますが、それ以外の所得との損益通算はできません。
(2)消費税等
① 委託手数料に対しては、消費税等が課税されます。
(3)復興特別所得税
所得税額の 2.1%が別途課せられます。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
10.当社の商品先物取引業の内容及び方法の概要
当社は商品先物取引法に基づいて経済産業大臣の許可を受けた商品先物取引業者であり、当社の行う商品先物取引業は、同法第 2 条 22 項にあたります。また、当社は同法上の認可法人である日本商品先物取引協会の会員です。
この契約に基づく取引は「商品市場における取引」(同条項 1 号)の受委託にあたり、お客様の注文をインターネットを利用した電子取引の方法により行います。当社は
(株)東京商品取引所及び堂島取引所の受託取引参加者であり、お客様から委託を受けて受注した注文を(株)東京商品取引所において、当社の名をもって執行しますが、その取引はお客様の計算においてなされます。
11.商品先物取引に関する主要な用語
約諾書 | 商品取引契約を締結する際に、顧客が商品先物取引業者に差し入れる「商品先物取引の危険性を了知したうえで受託契約準則にしたがって取引を行うこと」を承諾する 旨の書面です。 |
受託契約準則 | 受託契約準則(準則)は、商品市場取引における商品取引契約の普通契約約款であ り、商品取引所が定めています。お客様の取引も準則にしたがって行われます。 |
証拠金預り証 | 法律及び受託契約準則に基づき、証拠金として金銭をお預かりしたときには「証拠金預り証」を発行します。ただし、金融機関を介してお預かりした場合で、お客様か ら書面による同意があった場合には、発行を省略します。 |
取引報告書及び計算書 | 受託契約準則に基づき、注文が成立したときに送付する書類です。成立した注文の受注日時、商品、限月、新規・仕切りの別、売付け・買付けの別、注文の成立した日 時、売買枚数、約定値段、総取引金額などが記載されています。 |
残高照合通知書 | 受託契約準則に基づき、毎月交付する書類で、作成日現在の委託者証拠金の額、建玉の状況、受入証拠金の総額、預り証拠金余剰額などが記載されています。記載内容を確認し、異議の有無について必ずご回答ください。回答がない場合には、内容について相違がなかったものとして取り扱いますので、ご注意ください。なお、残高照合通知書は、お客様から請求があった場合には、いつでも、すみやかに作成・送付いた します。 |
SPANⓇ (スパン) | SPANⓇとは、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)が開発した証拠金計算を行うためのシステムです。SPANⓇ証拠金制度のもとでは、お客様が保有する建玉全体(ポートフォリオ)から生じるリスクに応じて証拠金額を計算します。そのために、(株)日本証券クリアリング機構が過去の価格変動をもとに証拠金額計算の基礎となる値(変 数)を決定し、それを使用して商品先物取引業者がお客様ごとに最低限必要な証拠金 |
ここでは、これまでに本書面で触れられなかった商品先物取引に関する主要な用語等について説明します。
額を算出して、それ以上の金額で委託者証拠金を定めることとされています。 | |
直接預託差換預託 | 商品先物取引業者がお客様からお預かりした証拠金は(株)日本証券クリアリング機構に預託されます。その際に、商品先物取引業者が代理人として、お預かりした証拠金をそのまま(株)日本証券クリアリング機構に預託する場合を「直接預託」と言い、お預かりした証拠金に相当する以上の金銭等で(株)日本証券クリアリング機構に預託する場合を「差換預託」と言います。お客様からお預かりした証拠金の名称として、直接預託の場合には「取引証拠金」、差換預託の場合には「委託証拠金」と言うことがあります。なお、商品先物取引業者が差換預託を行うためには、差換預託を 行うことについてお客様の同意が必要となります。 |
限 月 | 契約履行の最終期限に当たる月を限月(げんげつ)と言います。商品先物取引で は、各商品の限月の最終立会日(納会日)までに、取引を終了(決済)する必要があります。 |
限日取引 | 限日取引とは、1 計算区域を取引期限とする取引のことです。日中立会終了までに決済されずに残っている建玉は、自動的に翌営業日にロールオーバーされる、決済期限のない(※)取引です。 ※ロールオーバーとは、決済期限を繰り延べ、翌営業日に建玉を持越す事を言い、同 じ建玉値段で建玉を保有し続ける事ができます。 |
差金決済 | 商品先物取引の決済方法の一つであり、建玉時と決済時の買値と売値の差額を損益として清算して決済を行います。差金決済により建玉を決済することを「(建玉を)仕切る」あるいは「手仕舞う」と言います。また、買建玉を決済する場合を「転 売」、売建玉を決済する場合を「買戻し」と言います。 |
現物の受渡しによる決済 | 商品先物取引の決済方法の一つであり、商品の授受または代金の支払により決済を行います。現物の受渡しにより売建玉を決済する場合は商品の倉荷証券等を、買建玉を決済する場合には総取引金額を商品先物取引業者に預ける必要があります。詳細に つきましては業者までお問い合わせください。 |
日本商品先物取引協会 | 日本商品先物取引協会(日商協)は、商品先物取引法に基づいて経済産業大臣並びに農林水産大臣の認可を受けた法人であり、商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者等(お客様)の保護を図ることを目的としています。この目的のために、日商協では、会員たる業者が遵守すべき自主規制ルールを定め、法令や自主規制ルールに違反した会員に対しては制裁を行っています。また、商品先物取引業者の営業マンである外務員の資格試験の実施や登録業務等も行っています。 なお、日本商品先物取引協会は、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置、運営されている機関です。 日本商品先物取引協会 「相談センター」 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 東京商品取引所ビル 6 階 電話 03-3664-6243 受付時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 9:00~17:00 |
日本商品委託者保護基金 | 日本商品委託者保護基金(保護基金)は、国内の商品市場取引において商品先物取引業を行う業者が加入を義務付けられた、委託者保護業務を行う会員組織の法人です。お客様が商品先物取引業者に預けた証拠金は、毎日、(株)日本証券クリアリング機構に預託されますが、一時的に業者の手許に保管されている資産については、保全措置を取ることとされています。保護基金は、この保全対象財産についての業者の保全措置状況を監視する役割を担っています。また、業者が不測の事態(弁済事故)に陥り、万が一、保全されていた資産ではお客様の資産を全て弁済できない事態が生じた場合には、弁済されなかった分について 1 千万円を限度として支払うというペイ オフ制度を適用し、対処することとしています。 |
12.お問い合わせについて
取引に関してご不明な点があった場合には、カスタマーサポートにご確認ください。また、取引の内容に異議がある場合や、カスタマーサポートによるご説明が不十分な 場合には、下記の「お客様相談窓口」までご連絡ください。当社の「お客様相談窓口」では、営業部門から独立した管理部門の担当者がお客様からの苦情や相談を受け付け、
その相談に応じており、問題の解決とサービスの向上に努めています。
なお、日本商品先物取引協会は、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置、運営されている機関です。
当 社 「カスタマーサポート」電 話 03-5623-5045 受付時間 平日:8:45~15:30 |
当 社 「お客様相談窓口」 電 話 0120-050-633 受付時間 平日:9:00~17:00 |
日本商品先物取引協会 「相談センター」 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 東京商品取引所ビル 6 階 電 話 03-3664-6243 受付時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 9:00~17:00 |
商品先物・オプション取引概要
※2021年9月時点
通常口座 | アクティブ口座 | ||
取扱銘柄 | 金(標準・ミニ・限日・オプション)、銀、白金(標準・ミニ・限日)、パラジウム、ガソリン、灯油、原油、中京ガソリン、中京灯油、ゴム(RSS3)、ゴム(TSR20)、とうもろこし、CME原油等指数先物取引 | 金、白金、ガソリン、原油 ※期先2限月のみ | |
【日中立会】先物取引 プレオープン 8:00~ 寄付・立会開始 8:45~(ゴム市場は9:00~)プレクローズ 15:10~ 引け・立会終了 15:15 | 【日中立会】 プレオープン 寄付・立会開始プレクローズ 引け・立会終了 | 8:00~ 8:45~ 15:10~ 15:15 | |
【日中立会】オプション取引プレオープン 8:00~ 寄付・立会開始 8:45~プレクローズ 15:10~引け・立会終了 15:15 | 【夜間立会】 プレオープン 寄付・立会開始プレクローズ 引け・立会終了 | 16:15~ 16:30~ 翌5:55~翌6:00 | |
立会時間 | 【夜間立会】 プレオープン 寄付・立会開始プレクローズ 引け・立会終了 | 16:15~ 16:30~ 翌5:55~(ゴム市場は18:55~)翌6:00 (ゴム市場は19:00) | ※アクティブ口座は、立会終了10分前(日中立会は15:05、夜間立会は5:50)時点で建玉がある場合には、当社の任意で全ての注文を取消し、強制決済注文を発注させていただきます。 |
【ノンキャンセル・ピリオド(NCP)】日中立会 8:44~8:45 夜間立会 16:29~16:30、5:59~6:00 | |||
※ノンキャンセル・ピリオド中は注文訂正・取消が行えませんのでご注意ください。 ※ゴム市場ではノンキャンセル・ピリオドの対象外となります。 ※上記時間中でも、新たな注文は受付可能です。 | |||
システム利用可能時間 | 営業日・土曜日 0:00~24:00 ※毎月第1日曜日 9:00~14:00(予定)のシステムメンテナンス時および毎営業日15:30~16:10ごろの間のシステム処理時(約5分ほど)は発注いただけません。 | ||
注文種類 | 指値、成行、引成、引指、逆指値(指値、成行)、IFD、OCO、IFD-OCO、SCO | ||
注文有効期限 | ・当セッションのみ(注文を受付けたセッションのみ有効) ・日付指定(最長30営業日先の日中立会終了まで有効) | ・当セッションのみ ※アクティブコースは、取引終了時点で全ての未約定注文を取消す為、注文を翌セッションに持越す事はできません。 | |
標準手数料 (1枚あたり片道・税込) | 標準銘柄:298円 | ||
ミニ・限日銘柄:68円 | |||
オプション銘柄: プレミアム/最終決済価格 1円~100円の場合、110円 以降50円増加毎に手数料55円ずつ増加(手数料上限 5,445円) | |||
※日計り時(1営業日内での建落)の場合、決済分の手数料は無料となります。 | |||
最低維持証拠金 | MAX証拠金方式×100% | ||
必要証拠金 | MAX証拠金方式×100% | MAX証拠金方式×25% | |
取引に必要な証拠金額は、SPANにより計算された証拠金額以上の額で取引業者ごとに決定されます。当社では、必要証拠金額(委託者証拠金額)を計算する際の建玉数量について、銘柄ごとに売り買いの建玉数の多い方を計算対象とする、マックス(MAX)方式をもとにしたMAX証拠金方式とします。 |
追加証拠金(追証) | ■相場の変動等により、日中立会終了後に総額の不足額が発生した場合には、翌営業日の午前11時までに現金の追加差し入れが必要となります。 ■午前11時までに入金を確認できない場合には、当社の任意でお客様の計算により全建玉を強制決済いたします。 ※お客様ご自身により全建玉を決済された場合でも、追証状態は解消とはなりません。追証状態が解消されるまでの間、新規注文の発注等が制限されますので、ご注意ください。 |
システム利用料・口座管理料 | 無料 |
建玉上限 | 取引所の定める枚数に準じます。 |
発注上限 | 1回あたりの発注上限:100枚 |
ロスカット | あり(ロスカット基準は有効比率30%、50%、100%よりお選びいただけます) 立会時間中に3分間隔でロスカット判定を行い、有効比率がロスカット基準以下となった場合には、未約定の注文を全て取消し、全建玉を強制決済いたします。全建玉の決済が完了するまでは、新たな注文を発注いただけませんので、ご注意ください。 |
取引口座の変更 | 平日15:00までの依頼で、当日夜間立会より適用されます。 ※取引口座の変更は、日中立会終了時に建玉および注文が無いことが条件となります。 |
有価証券の代用 | 原則不可 ※有価証券を代用されるお客様は石油市場銘柄のお取引を制限させていただきます。 |
クイック入金 | 下記の4行に対応 みずほ銀行、住信SBIネット銀行、PayPay銀行、楽天銀行 ※営業日15:20~システム処理完了(16:10頃)までは、クイック入金はご利用いただけません。 |
出金依頼 | 営業日の15:30までに依頼いただいた場合、翌営業日に出金処理をさせていただきます。 ※日中立会終了時点、及び夜間立会終了時点で出金可能額が不足している場合、当該出金依頼はキャンセルさせていただきます。 |
電子交付 | 取引報告書(日次)、取引残高報告書(月次)、年間損益報告書(年次) ※アクセスCXウェブ、スマホウェブより確認いただけます。 |