THE 家財の保険 5つの特長を知る!プランを確認する!
2024年10月改定
賃貸住宅内 収容家財用
個人用火災総合保険
パンフレット兼重要事項等説明書
THE 家財の保険 5つの特長を知る!プランを確認する!
地震保険は必要保険です!
P.1
P.3
[ご契約時]にご注意いただきたいこと
Q A よくあるご質問
P.12
P.12
P.5
重要事項等説明書
P.13
ひとまわり大きな安心をプラス!
お支払いする保険金
P.7
参考情報
P.25
P.11
すまいとくらしのアシスタントダイヤル
P.26
もくじ
THE 家財の保険
5つの特長を知る!
昨今の大規模自然災害の発生や、社会環境の変化に潜むさまざまなリスク。
損保ジャパンのTHE 家財の保険は、お客さまの安心・安全をとことん追求した火災保険です。
特長4
復旧付随費用もしっかり補償!
復旧費用だけでなく、復旧付随費用もまとめて損害保険金としてお支払いします。
事故が起きると復旧費用だけでなく、その他諸費用が発生します。 THE 家財の保険では下記の復旧付随費用を損害保険金としてまとめてお支払いします。
事故内容 火災によってリビングの家財に損害が生じた。
復旧付随費用とは
損害範囲確定費用・仮修理費用・残存物取片づけ費用・
原因調査費用・試運転費用・賃借費用・仮設物設置費用・残業勤務などの費用・保険の対象以外の原状復旧費用
損害の内訳
・テレビの購入費用
・テーブルの購入費用
・ソファの購入費用
・上記3点の処分費用
合計
150,000円
30,000円
10,000円
10,000円
200,000円
❶復旧費用
❷残存物取片づけ費用
特約のセットは不要!
❶の復旧費用に加え、❷のような復旧付随費用も、基本補償の中で損害保険金としてまとめてお支払いが可能です。
復旧付随費用をお支払いする一例
火 災 | 落 雷 | 破裂・爆発 |
ひょう 風災、雹災、雪災 | 水 災 | 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など |
漏水などによる ぬ 水濡れ | じょう 騒擾・集団行動 等に伴う暴力行為 | 盗難による 盗取・損傷・汚損 |
不測かつ突発的な 事故(破損・汚損など) | さらに補償を拡げるオプション (各種特約) |
P.26をご参照ください。
「すまいとくらしの
アシスタントダイヤル」は
NEW 空き家相談サービス(原則予約制)
税務相談サービス(原則予約制)
法律相談サービス(原則予約制)
平日
午前10時~午後5時
介護関連相談サービス
健康・医療相談サービス
防犯機能アップ応援サービス
かぎのトラブル応急サービス
水まわりのトラブル応急サービス
24時間
365日受付
特長2
賠償の安心補償!
“プラスアルファ”の安心を手にしていただけるオプショ
すべての契約にxxさんへの賠償責任補償がセット!
ンも
ご用意しています。
任意セット
修理費用負担を補償
(修理費用補償)
3,000円
0円
自己負担額
払込方法により
100万円・200万円・300万円のいずれかを選択
建物の構造に応じて100万円単位で設定
保険金額
・空き巣被害に遭い、玄関のかぎを壊された。xxさんとの賃貸借契約で玄関ドアは借主自身が修理することになっているため、修理を行った。
・外から石が飛んできて、窓ガラスが割れた。生活に支障をきたすため緊急的に修理を行った。
・模様替えをしていたところ、誤って借りているxxの窓ガラスと壁を破損してしまい、xxさんに対して法律上の損害賠償責任を♛担することになった。
・火災が発生し、借りているxxに損害が生じたことにより、xxさんに対して法律上の損害賠償責任を♛担することになった。
お客さまの借りているxxが偶然な事故により損壊し、
賃貸借契約に基づき、または緊急的に修理した場合
お客さまの借りているxxが偶然な事故により損壊し、
xxさんに対して法律上の損害賠償責任を負担した場合
保険金を お支払いする場合
自動セット
xxさんへの賠償責任を補償
(借家人賠償責任補償)
特長1
自然災害をはじめ
ワイドな補償が頼もしい!
THE 家財の保険では、火災をはじめとするさまざまな災害から日常
生活の思いもよらないリスクまで、大切な家財を幅広くお守りします。 24時間万全の補償で安心をご提供します。
ひとまわり 大きな安心をプラス!
P.7をご参照ください。
セットできる
オプション(各種特約)は
特長5 充実のサービスをすべてのプランで無料セット!
「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」
日常生活やお住まいのトラブル等でお困りの際に、専門業者を手配しての応急処置や、お電話でのご相談等に対応するサービスです。
サービスの受付時間 サービス名
豊富な保険金サービス拠点ネットワーク
特長3
同居人の方の家財も補償します!
ご本人やそのご家族の方の家財はもちろん、たとえばルームシェアをしている同居人(注)の方の家財も1つの契約であわせて補償します。
(注)保険証券記載の被保険者と同居する方をいい、賃貸借契約上の借主または同居人の方にかぎります。
お客さまへの速やかな事故対応に向けて火災保険・地震保険専門の保険金支払いネットワークを各地に
展開しています。
代理店と連携した事故サポート
お客さまの期待に応えられるよう保険会社として代理店と連携し、きめ細やかな事故対応サービスを行っています。
LINEを活用した迅速な保険金支払
LINEで事故・トラブルのご連絡から、保険金請求手続きまで完結可能です。操作もカンタンで便利!24時間いつでもご連絡が可能なため、もしもの時も安心です。
1
2
プランを確認する!
風災、雹災、雪災
ひょう
風災、雹災、雪災による損害を補償します。
ひょう
こう
洪水や土砂崩れなどの水災(評価額の30%以上の損害、床上浸水)による損害を補償します。
自己負担額0円•1万円•3万円を選択した場合のご注意
赤枠内の事故の自己♛担額は、選択した自己♛担額に関わらず 5万円となります。
事故の区分
補償内容
事故例
ベーシック
(Ⅰ型)
落雷により家電製品が壊れた。
臨時費用保険金
損害保険金にプラスしてお支払いします。
(いずれか選択してください。)
修理費用補償
賃貸借契約に基づく修理費用を♛担した場合にお支払いします。
台風で窓ガラスが壊れ、家財が損害を受けた。
近隣への見舞い費用など、思わぬ出費にご自由にご使用いただけます。
よる洪
よって 、家
台風に
こう
水に
床上浸水し
財が 。
損害を受けた
補償 されません
THE 家財の保険には原則セットされます。
ご希望により外すこともできます。
地震保険
泥棒が侵入した際に家財が盗まれた。
xxさんに対し法律上の損害賠償責任を♛担した場合にお支払いします。
建物外部からの物体の落下•飛来、水濡れ、
騒擾など
補償 されません
ぬ
じょう
給排水管からの水漏れで家財が水浸しになった。
地震火災費用保険金
地震などによる火災で損害が一定割合以上となった場合にお支払いします。
地震などによる損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
子どもがテレビに物をぶつけて壊してしまった。
補償 されません
損害防止費用
消火活動のために費消、損傷した物の再取得に要する費用をお支払いします。
左記 参照
同居人が居住する場合の被保険者に関する特約
ひとまわり 大きな安心をプラス!
(各種特約)
※ご契約内容により選択できる自己♛担額が異なるご確認ください。
場合がありますので、詳細はお見積書等で
さらに
詳しくはP.7~9へ
さらに
詳しくはP.5•6へ
さらに
詳しくはP.9へ
臨時費用保険金なし
損害保険金×10%
(100万円または保険金額×10%の
いずれか低い額が限度)
補償 されません
補償 されません
補償 されません
(Ⅱ型)
(Ⅰ型)
(Ⅱ型)水災なし
(I型)水災なし
スリム
スリム
ベーシック
ベーシック
(Ⅱ型)
ベーシック
10万
円
5万
円
3万
円
詳しくはP.11へ
全プラン共通で自動的にセット
盗難による盗取•損傷•汚損
自己負担額
補償 されません
補償 されません
上記を除く、不測かつ突発的な事故を補償します。
不測かつ 突発的な事故
(破損•汚損など)
建物外部からの物体の落下・飛
ぬ
来・衝突、漏水などの水濡れ、騒
じょう
擾・集団行動等を伴う暴力行為
による損害を補償します。
盗難によって保険の対象に生じた盗取、損傷、汚損等による損害を補償します。
補償 されません
水災
火災、落雷、破裂・爆発による損害を補償します。
火災、落雷、破裂•爆発
借家人賠償責任補償
「費用保険金など」 補償内容
補償内容の詳細はこちら 〉
「損害保険金」補償内容 ご希望の補償範囲に応じて6つの契約プランをご用意しました。
0円 | 1万円 | 3万円 | 5万円 | 10万円 |
お支払いする損害保険金
家財を保険の対象とした場合のご注意
補償されません の場合、次のような事故で保険金を受け取ることはできません。
水災
お支払保険金例
152.7万円
不測かつ突発的な事故
(破損•汚損など)
お支払保険金例
26.9万円
近年の異常気象の影響により、水災の事故は増加傾向にあります。
実際に、これまで水災が発生しないような地域でも水災が発生しています。
突然の大雨、近くに河川が無くても…
●台風や暴風雨などにより土砂崩れが発生する可能性
●下水などが溢れる都市型の水害の可能性
将来の地球環境も予測が困難な状況であり水災の危険が確実に増しているといえる現代において、水災が補償されるプランをおすすめします。
※ これらは事例であり、実際の事故によってお支払保険金の額は異なります。
1分でできる
クイック試算!
保険料は損保ジャパン公式ウェブサイトで簡単に試算できます。
補償の選択に「THE すまいのハザードマップ」
迷ったら・・・ をご活用ください!
損保ジャパンが公的機関等の各種データや保険金支払データ等を用いて独自に作成した、オリジナルのハザードマップです。ぜひ取扱代理店までお問い合わせください。
地震や水災などのお住まいを取り巻く災害リスクを
ピンポイントで分析できます!
詳しくはP.11へ
損害の額
損害保険金
選べる
損害の額から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。
自己負担額
- =
(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)が限度)
※損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧付随費用を含みます。
※自己♛担額を高く設定すると、低く設定した場合に比べて、保険料を抑えることが可能です。一方で、事故の際にお客さまに♛担をいただく金額が大きくなりますので、ご注意ください。
お支払いする損害保険金の額の詳細はこちら 〉
1.「貴金属等」の補償について
「貴金属等」の損害については時価額を基準とし、補償をご希望される金額によって、お手続き方法が異なります。詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
「貴金属等」の金額 | お手続き方法 |
100万円まで | 自動補償のため、特段のお手続きは不要です。 |
1,000万円以下 | 以下の中から、ご希望される保険金額を選択します。 300万円・500万円・800万円・1,000万円 |
1,000万円超 | 「貴金属等」の詳細を申込書等に明記のうえ、ご希望される保険金額を設定します。 |
2. 盗難、不測かつ突発的な事故の補償限度額(次のものは、以下を限度にお支払いします。)
対象 | 事故の区分 | 限度額 | |
① | 貴金属等 | 盗難、不測かつ突発的な事故 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または貴金属等の保険金額のいずれか低い額 |
② | 通貨等、印紙、切手、乗車券等 | 盗難 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円 |
③ | 預貯金証書 | 盗難 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
※②、③については、自己♛担額を差し引かず損害の額をお支払いします。
3
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いできない主な場合は、P.16をご参照ください。
4
災害後の暮らしをしっかりサポート
原則セット
地震保険は必要保険です!
地震等への「経済的な備え」となるのが地震保険です。地震保険は“地震等による被災者の生活の安定に寄与すること”を目的とする制度で、政府と損害保険会社が共同で運営しています。 THE 家財の保険だけでは、地震•噴火またはこれらにより発生した
津波(以下「地震等」といいます。)による損害は補償されません。
地震保険の補償内容
地震による火災
地震による倒壊 地震を原因とする津波
お支払例
地震等を原因とする火災(延焼・拡大を含みます。)・損壊・埋没・流失によって、損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
地震保険のお申し込み
地震保険だけではご契約できません。THE 家財の保険にセットして地震保険をお申し込みください。
また、地震保険は原則セットですが、地震保険に加入されない場合は、申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名またはご捺印ください。(個人用火災総合保険の保険手続きNavi等の電磁的手法または電話を使用する場合は、署名または捺印の代替として、申し込みを行わない旨を個人用火災総合保険の保険手続きNavi等の電磁的手法または電話により、確認し記録させていただきます。)
地震保険金のお支払いについて
※ 保険期間の途中から地震保険にご加入いただくこともできます。
地震保険の保険の対象
地震保険は、損害認定を迅速・的確・xxに行うため、損害の程度(「全損」「大半損」「小半損」
「一部損」)に応じて、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします。
詳細はこちら 〉
全損
大半損
小半損
一部損
お支払いする保険金
損害の程度
家財 居住用建物に収容されている家財一式。
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
●自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車を
いい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。)
●1個(または1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物などの美術品
●稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
地震保険の保険の対象には含まれません。)
保険の対象に含まれないもの(THE 家財の保険で保険の対象に含める場合であっても、
地震保険の保険金額の設定
限度額の適用単位 | 限度額 |
同一敷地内に所在し、かつ、 同一被保険者の世帯に属する家財 | 1,000万円 |
地震保険がセットされる 主契約の保険金額の30%~50%の範囲内
で設定します。
詳細はこちら 〉
※地震保険に2契約以上加入されている場合は、保険金額を合算して右記限度額を適用します。
地震保険の割引制度
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引の適用にあたっては、所定の確認資料のご提出が必要です。
なお、以下の複数の割引が適用できる場合でも、いずれか1つの割引のみの適用となります。
6
※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。(2024年4月現在)
※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。
割引の種類 (割引率) | 割引の適用条件 | ご提出いただく確認資料(注1) |
免震建築物割引 (50%) | 免震建築物(注2)に該当する建物であること | ①品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注3)により作成された書類(注4)のうち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類(注5)(注6) 例「)住宅性能評価書」「、共用部分検査•評価シート」「、住宅性能証明書」「、技術的審査適合証」「、現金取得者向け新築対象住宅証明書」「、耐震性能評価書(耐震等級割引の場合にかぎります。)」など ②独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(注5)例)「フラット35Sの適合証明書」 など ③長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類 (工事種別が新築の場合は耐震等級割引(30%)、増築・改築の場合は耐震等級割引(10%)を適用します(注6)。) 例)「認定通知書」、「住宅用家屋証明書」、「認定長期優良住宅建築証明書」 など |
耐震等級割引等級3:50%等級2:30%等級1:10% | 耐震等級(注2)を有している建 )物であること | |
耐震診断割引 (10%) | 耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること | ①建物の所在地、耐震診断年月日および「平成18年国土交通省告示第185号(平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。)に適合している」旨の文言が記載された書類 ②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書例)「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」 など |
建築年割引 (10%) | 1981年6月1日以降に新築された建物であること | ①公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類例)「建物登記簿謄本」、「建築確認書」 など ②宅地建物取引業者が交付する「重要事項説明書」、「不動産売買契約書」、「賃貸住宅契約書」 ③登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する「工事完了引渡証明書」 など |
損害認定に関する注意点 |
損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。) |
損害の程度が「一部損」に至らない場合の注意点 |
損害の程度が、上記損害認定の基準の「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。 |
損害の程度が「全損」と認定された場合の注意点 |
損害の程度が「全損」と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。 |
主契約火災保険に関する注意点 |
地震保険金が支払われる場合、主契約の火災保険では、損害保険金だけでなく、各種費用保険金(臨時費用保険金など)も支払われません。 (地震火災費用保険金は、地震等による火災にかぎり、お支払いの対象となる場合があります。) |
(
保険金をお支払いできない主な場合
●保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害 ●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
控除対象額 | |
所得税 | 地震保険料の全額(最高50,000円) |
個人住民税 | 地震保険料の1/2(最高25,000円) |
●損害の程度が一部損に至らない損害 など
地震保険料控除について
(注1)代表的な確認資料となりますので、詳細は取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(注2)住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「、品確法」といいます。)等により定められた「免震建築物」または「耐震等級」をいいます。
5
(注3)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
(注4)品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行
い、かつその評価内容が記載された書類にかぎります。
(注5)確認資料から耐震等級を1つに特定できない場合は、確認できる最も低い耐震等級を適用します。ただし、登録住宅性能評価機関、適合証明検査機関または適合証明技術者に対して届け出た書類(「設計内容説明書」等)から耐震等級を 1つに特定できる場合は、その耐震等級を適用します。
(注6)長期優良住宅の認定を受けるために所管行政庁に届け出た書類(「設計内容説明書」等)から耐震等級を1つに特定できる場合は、その耐震等級を適用します。
お支払いいただいた地震保険料が、一定額を限度としてその年の契約者の課税所得から控除されます。(2024年4月現在)
地震保険のほかにも、地震の際の補償を充実させる地震危険等上乗せ特約や | 詳しくはP.7へ |
地震火災特約(地震火災30プラン•地震火災50プラン)をご用意しています。 | |
各特約のさらなる詳細はこちら 〉
ひとまわり大きな安心をプ ラス!
詳しくはP.18をご参照ください。
“プラスアルファ”の安心を手にしていただける特約等をご用意しています。
※複数のご契約に特約をセットした場合、補償の重複が生じることがあります。
地震の補償を充実させたい 賠償事故に備えたい
地震保険の保険金額は、最大で火災保険金額の50%です。
地震等による損害が生じた場合の補償を充実させたいお客さま向けに各種特約をご用意しています。
地震危険等上乗せ特約
地震等による損害を
フルカバー
地震保険には加入しているけど保険金額が100%ではないため不安。 地震リスクに対して万全に備えたい!
地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失の損害が生じた場合に、
ベーシック(Ⅰ型)
地震保険金額とあわせて、最大で火災保険金額の100%まで補償します。地震により、すべての家財が損害を受けてしまった。
セットできるプラン
個人賠償責任特約
他人にケガをさせたり、物を壊したりした場合のトラブルに備えたい!
日常生活において、お客さまご自身またはご家族の方が、偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します。
•買い物中に商品を壊してしまった。
•飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた。
•日本国内で友人から借りたカメラを、海外旅行先で落として壊してしまった。
•子供が自転車運転中に他人にケガをさせた。
•自転車を運転中に踏切内で立ち往生してしまい、電車を止めてしまった。
セットできる契約の主な条件
保険期間が1年間であること、臨時費用保険金がセットされていること、地震保険を限度額までセットしていること
※地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)など、同時セットできない特約があります。
セットできるプラン
すべてのプラン
特約の保険金額 1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円のいずれかから選択できます。
保険金をお支払いする場合
地震保険料控除
お支払いいただいた特約の保険料が、一定額を限度としてその年の契約者の課税所得から控除されます。(2024年4月現在)
保険金をお支払いする場合
地震保険料控除はP.6をご参照ください。
被保険者が、日本国内外において発生した以下のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害、他人の財物の損壊もしくは日本国内で受託した財物の盗取、または線
お支払いする保険金
損害賠償金(1回の事故につき、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)、訴訟費用、弁護士費用など
保険証券記載のこの特約の保険の対象について、地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって損害が生じ、地震保険金が支払われる場合
お支払いする保険金
地震保険金と同額。
地震保険はP.5•6をご参照ください。
ただし、地震保険金の額とこの特約の保険金の額の合計額が保険の対象(注)の再調達価額を超える場合は、保険の対象(注)の再調達価額から地震保険金の額を差し引いた額とします。
(注)貴金属等は含みません。
※ 火災による損害が生じた場合、あわせて地震火災費用保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
地震保険金が支払われない場合 など
火災保険金額
100%
50%
0%
備えの状況 | |||||
地震による火災 | 地震による倒壊 | 津波による流失 | |||
地震危険等上乗せ特約 | 地震危険等上乗せ特約 | 地震危険等上乗せ特約 | |||
地震保険 |
※上表は地震保険金額を火災保険金額の50%で設定し、地震保険が全損認定された場合のお支払いイメージです。
路への立ち入りなどによる電車等の運行不能について、法律上の損害賠償責任を♛担した場合
●被保険者の居住の用に供されるxxの所有、使用または管理に起因する偶然な事故
●被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
保険金をお支払いできない主な場合
・自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任の場合
・業務に直接起因する賠償責任の場合 など
日本国内の事故にかぎり、損害賠償に関する示談交渉をお客さまに代わって損保ジャパンがお引き受けします。
1.示談交渉サービスのご利用にあたっては、この特約の被保険者および被害者の方の同意が必要となります。
2.この特約の補償の対象となる事故にかぎります。
3.賠償責任額が明らかにこの特約の保険金額を超える場合は対応できません。
地震火災特約(地震火災30プラン•地震火災50プラン)
地震等による火災損害をカバー
地震保険には加入しているけど地震による火災補償が100%ではないため不安。しっかり補償したい!
地震等を原因とする火災の損害が生じた場合に、地震保険金•地震火災費用保険金とあわせて、最大で火災保険金額の100%まで補償します。
地震を原因とする火災で、家財が全焼してしまった。
ベーシック(Ⅰ型) ベーシック(Ⅰ型)水災なし ベーシック(Ⅱ型) ベーシック(Ⅱ型)水災なし
セットできるプラン
セットできる契約の主な条件 保険期間が整数年であること
地震保険料控除はP.6をご参照ください。
地震保険料控除 お支払いいただいた特約の保険料が、一定額を限度としてその年の契約者の課税所得から控除されます。(2024年4月現在)
備えの状況(地震火災50プランの場合)
保険金をお支払いする場合
事故の際の補償を充実させたい
類焼損害特約
万が一火事を発生させてしまった際に、ご近所の方へなるべく迷惑をかけたくない。
お住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財を補償します。
ストーブから出火した火事が燃え広がり、お隣の住宅まで延焼してしまった。
すべてのプラン
セットできるプラン
地震等を原因とする火災により、保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上となった場合、または保険の対象である家財が全焼となった場合。
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金
地震等により保険の対象が滅失した後に火災による損害が生じた場合を除きます。
お支払いする保険金
火災保険
津波による流失
地震による火災
地震による倒壊
保険の対象である家財またはそれを収容する建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が損害を受けた場合
近隣の住宅・家財の再調達価額を基準として算出した損害の額。ただし、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、その保険金の額を差し引いて算出します。(契約年度ごとに1億円が限度)
金額
地震火災50プラン
保険金額(注)×45%(地震火災費用保険金(火災保険金額×5%)と合算で、火災保険金額×50%)
100%
地震火災特約+地震火災費用
保険金をお支払いできない主な場合
・火災によって発生した煙や臭気による損害の場合
・延焼してしまった建物が空き家や専用店舗の場合 など
1.お支払いする保険金の請求権者は、類焼損害を被った近隣の家屋などの所有者となります。
ご注意
2.事故の際には、ご契約者から被災した近隣の方へ、この保険契
50%
地震火災30プラン
地震保険
保険金額(注)×25%(地震火災費用保険金(火災保険金額×5%)と合算で、
約の内容をご案内いただくとともに、損保ジャパンへ類焼損害
のご連絡をいただくお手続きなどが必要です。
火災保険金額×30%)
(注)保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は再調達価額とします。この場合における家財の再調達価額には貴金属等は含みません。
地震火災費用保険金についてはP.11をご参照ください。
保険金をお支払いできない主な場合
家財の損害が全焼とならなかった場合 など
0%
※上表は地震保険金額を火災保険金額の50%で設定し、地震保険が全損認定された場合のお支払いイメージです。
ご注意
地震保険をセットしない場合でも、この特約をセットすることができます。ただし、地震による倒壊や津波による流失等の損害は当該特約では補償されませんのでご注意ください。
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地震保険はP.5•6をご参照ください。
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修理費用条項
賃貸借契約上、xxに損害が生じた場合に費用負担する必要があるため不安。
また緊急的にxxを修理する必要がある場合のリスクに備えたい!
お客さまの借りているxxが偶然な事故により損壊し、賃貸借契約に基づきまたは緊急的に、修理した場合にお支払いします。
•空き巣被害に遭い、玄関のかぎを壊された。xxさんとの賃貸借契約で玄関ドアは入居者が修理することになっているため、修理を行った。
すべてのプラン
•外から石が飛んできて、窓ガラスが割れた。生活に支障をきたすため緊急的に修理を行った。
あなたとご家族の家財、いく<ら例>あ世帯る主年齢か40歳ご、4人存家族(大知人2名で
思っている以上に家財は高額です!
•子どすも2名か)の場?合
セットできるプラン
家具:220万円
衣類:450万円
台所用品:85万円
保険金額
払込方法により100万円、200万円、300万円のいずれかを選択します。
■ソファ、テーブル、応接セットなど…60万円
■コート、スーツ、制服など…250万円
■食器類、調理器具…30万円
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金
■照明、暖房器具…10万円
■じゅうたん、カーテンなど…10万円
■普段着…80万円
■婦人和服など…120万円
■冷蔵庫、オーブンなど…35万円
■キッチン棚など…20万円
偶然な事故により、借りているxxに損害が生じ、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的(注)に自己の費用で現実にこれを修理した場合
(注)借りているxxでの居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。
保険金をお支払いできない主な場合
壁、柱、床等の建物の主要構造部の損害の場合 など
修理費用の額ー3,000円(自己♛担額)(注)
(1事故につき、保険金額が限度)
※借りているxxの専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理した場合の修理費用は、修理費用または10万円のいずれか低い額とします。
(注)主契約の自己♛担額に関係なく3,000円となります。
■その他タンス、本棚など…140万円
身の回り品:250万円
■靴、バッグなど…100万円
■アクセサリー、腕時計…150万円
携行品損害特約
コートやバッグ、腕時計など、大切な身の回りの持ち物をしっかりと補償したい!
携行している身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合に補償します。
通勤途中に駅の壁にバッグをぶつけて破損してしまった。
ベーシック(Ⅰ型) ベーシック(Ⅰ型)水災なし ベーシック(Ⅱ型) ベーシック(Ⅱ型)水災なし
セットできるプラン
特約の保険金額 50万円、100万円のいずれかから選択できます。
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金
ベッド•寝具類:60万円
日本国内外において、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合
保険金をお支払いできない主な場合
自然の消耗、劣化等による損害の場合 など
損害の額-1万円(自己♛担額)(注)
(契約年度ごとに、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)
※保険の対象が生活用の通貨等、印紙、切手または乗車券等の場合、損害の額の上限は5万円とします。
(注)主契約の自己♛担額に関係なく1万円となります。
事故再発防止等費用特約
火災、落雷、破裂•爆発の事故または盗難の事故により損害保険金をお支払いする場合に、その事故の再発防止策として「事故再発防止メニュー」をご利用いただけます。
専用デスクが「事故再発防止メニュー」の手配から費用のお支払いまで対応します。
事故再発防止策は損保ジャパンが提供する「事故再発防止メニュー」からお選びいただけます。たとえば、空き巣被害の再発防止策として、空き巣の主な侵入経路である窓について、防犯ガラス•フィルムを設置し、事故の再発を未然に防ぐ対策が可能です。
万が一事故が起きてしまった後、事故再発リスクを軽減したい!
ベーシック(Ⅰ型) ベーシック(Ⅰ型)水災なし ベーシック(Ⅱ型) ベーシック(Ⅱ型)水災なし
盗難の事故により損害保険金が支払われたため、再発防止のためにホームセキュリティサービスを利用した。
セットできるプラン
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金
趣味•娯楽:150万円
■テレビ、PC、カメラなど…65万円
■書籍、ゲーム機、DVDなど…30万円
■レジャー・スポーツ用品など…35万円
■楽器、ステレオなど…20万円
家財の新価の目安
学用品•玩具:50万円
■文房具、教材など…10万円
■学習机、本棚…30万円
■玩具など…10万円
洗濯機•掃除用具•洗面用具:35万円
(2024年4月現在)
火災、落雷、破裂・爆発または盗難(注)の事故で損害保険金をお支払いし、かつ、その事故の再発防止のために有益な費用を♛担した場合
(注)通貨等、預貯金証書等のみの盗難は含みません。
保険金をお支払いできない主な場合
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自然の消耗、劣化等による損害の場合 など
家族構成 | 2名 大人のみ | 3名 大人2名/子供1名 | 4名 大人2名/子供2名 | 5名 大人2名/子供3名 | 独身世帯 | |
世 帯 主の年 齢 | 25歳前後 | 490万円 | 580万円 | 670万円 | 760万円 | 300万円 |
30歳前後 | 700万円 | 790万円 | 880万円 | 970万円 | ||
35歳前後 | 920万円 | 1,000万円 | 1,090万円 | 1,180万円 | ||
40歳前後 | 1,130万円 | 1,220万円 | 1,310万円 | 1,390万円 | ||
45歳前後 | 1,340万円 | 1,430万円 | 1,520万円 | 1,610万円 | ||
50歳前後(含以上) | 1,550万円 | 1,640万円 | 1,730万円 | 1,820万円 |
事故の再発防止等のために被保険者が事故発生の日から180日以内に♛担した有益な費用(注() 1事故につき、20万円が限度)
(注)お支払対象となる費用の一覧は、損保ジャパン公式ウェブサイトでご覧いただけます。
一覧はこちら 〉
ご注意
あなたの家財の金額は? 3項目でかんたんシミュレーション
お住まいの地域や、やむを得ない事情によっては、事故再発防止メニューの手配に日数を要する場合や、提供業者の手配ができない場合があります。
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お支払いする保険金
損害保険金について
ご契約時
にご注意いただきたいこと
お支払いする損害保険金の額の詳細はこちら 〉
保険の対象となる家財の被保険者(補償を受けられる方)について
事故が起きた際には、復旧費用だけでなく、
- 自己負担額 = 損害保険金(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)が限度)
損害の額(注)
復旧付随費用もまとめて損害保険金としてお支払いします。
ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、ご契約の際に申込書等に記載する必要があります。被保険者とは、保険の対象の所有者で、事故の際に保険金をお受け取りいただける方のことです。申込書等に記載の建物に収容される被保険者のご親族および被保険者の配偶者のご親族の方、ならびに賃貸借契約書に明記された同居人の方の家財も保険の対象に含みます。
ご契約者(申込人)
異なる 被保険者
(保険の対象の所有者)
(注)再調達価額(貴金属等の場合は時価額)を基準とし、事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)および復旧付随費用をいいます。
費用保険金などについて
※盗難、不測かつ突発的な事故の場合は、補償限度額や損害保険金が異なるものがあります。詳しくは、P.4「家財を保険の対象とした場合のご注意」をご確認ください。
保険の対象となる家財を収容する建物の用途について
復旧付随費用についてはP.2をご参照ください。
保険の対象となる家財を収容する建物の所在地について
ご契約者住所と保険の対象の所在地が異なる場合は、ご契約の際に申込書等に記載する必要があります。
ご契約者(申込人)の住所
異なる
家財を収容する建物
損害保険金に加えて、事故により発生する費用を補償する、次の費用保険金、損害防止費用や、特約条項などに応じた保険金をお支払いします。
地震•噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災で保険の対象である家財を収容する建物(共同住宅である場合には、その家財を収容する戸室)が半焼以上、または保険の対象である家財が全焼した場合は、保険金額の5%をお支払いします。
※地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を
THE 家財の保険でご契約いただけるのは、日本国内に所在する専用住宅(注1)、併用住宅(注1)(注2)です。
住居部分のない専用店舗はご契約いただけません。
(注1)共同住宅を含みます。
共同住宅とは、1つの建物で1世帯の生活単位となる戸室が2つ以上あり、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備があるものをいいます。
保険の対象となる家財を収容する建物の構造について
(注2)併用住宅とは、住居と住居以外の用途(事業)に併用される建物をいいます。
○
○
○
×
専用住宅 共同住宅 併用住宅
専用店舗
地震火災費用保険金
臨時費用保険金
損害防止費用
除きます。
火災保険の損害保険金が支払われる場合に損害保険金にプラスしてお支払いします。
臨時費用保険金は、損害保険金との合計額が保険金額を超過する場合でもお支払いします。なお、補償の有無は以下から選択できます。
•損害保険金×10% 100万円または保険金額×10%(注)のいずれか低い額が限度
(1事故•1敷地内ごと)
•臨時費用保険金なし
(注)「保険金額×10%」は、損害保険金をお支払いする保険の対象ごとに算出します。
火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用として支出した以下の費用について、実際にかかった費用をお支払いします。 (1)消火活動のために費消した消火薬剤などの再取得費用
(2)消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用
(3)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用
THE 家財の保険の構造級別は、M構造、T構造、H構造の3区分です。保険料は構造級別によって異なります。
構造級別の詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
M構造 | T構造 | H構造 |
1.下記の(1)~(4)のいずれかに該当する共同住宅 (1)コンクリート造建物 (2)コンクリートブロック造建物 (3)れんが造建物 (4)石造建物 2.耐火建築物(注1)の共同住宅 | 1.下記の(1)~(5)のいずれかに該当する建物 (1)コンクリート造建物 (2)コンクリートブロック造建物 (3)れんが造建物 (4)石造建物 (5)鉄骨造建物 2.耐火建築物(注1) 3.準耐火建築物(注4) 4.省令準耐火建物 | M構造およびT構造に該当しない建物 |
借家人賠償責任補償
借りている戸室が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により損壊(注)した場合において、被保険者がその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用などをお支払いします。(1回の事故につき、保険金額が限度)
Q A
建物に収容されている同居人の所有する家財が損害を受けた場合、選択した契約プランや条項•特約で補償する事故について、次の保険金をお支払いします。
①損害保険金をお支払いする事故のときは、上記の算式により算出された保険金
②借家人賠償責任のときは、上記により算出された保険金(注)
③修理費用、事故再発防止等費用特約、類焼損害特約、個人賠償責任特約もしくは携行品損
同居人が居住する場合の 害特約をセットした場合は、P.8~9記載の算式により算出された保険金(注)
被保険者に関する特約 (注)特別の約定がないかぎり、被保険者に同居人を含めます。(修理費用および特約については、
これをセットした場合にかぎります。)
(注)第三者が借用戸室を特定できる状況で借用戸室のドア(借用戸室の出入りに通常使用するドアをいいます。)の鍵を盗取され、または紛失した場合は、借用戸室のドアの鍵および錠が損壊したものとみなします。
以下の1.または2.の条件に合致する場合は、ご注意ください。
1.木造であっても以下の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、T構 2.H構造の建物のうち、前契約の構造級別がB構造または2級構造である造となります。(共同住宅で(1)耐火建築物(注1)の場合はM構造とな 継続契約の場合は、経過措置を適用しますが、保険料はH構造と同一とります。)該当する場合は、所定の確認が必要となります。 なります。
(1)耐火建築物(注1) (2)準耐火建築物(注4) (3)省令準耐火建物 ※地震保険はH構造の料率から引き下げた料率を適用する場合があります。継続契約
が他の保険会社からの切替契約の場合は所定の確認が必要となります。
(注1)「耐火構造建築物」「主要構造部(注2)が耐火構造の建物」「主要構造部(注2)が建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ及びロに掲げる基準(注3)に適合する構造の建物」を含みます。
(注2)建築基準法施行令第108条の3に定める防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する場合にはその部分以外の主要構造部をいいます。
(注3)2024年(令和6年)4月1日改正前の建築基準法施行令においては第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準をいいます。
(注4)「特定避難時間倒壊等防止建築物」「主要構造部が準耐火構造の建物」
「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」を含みます。
※損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。
よくあるご質問
お客さまよりいただいた「よくあるご質問」をインターネットでご覧いただけます。
https://faq.sompo-japan.jp/
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12
ご契約いただくお客さまへ
重要事項等説明書
本項目(P.13~24)では、個人用火災総合保険およびこれにセットされる地震保険に関する重要な事項(「契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。
ご契約前に必ずご確認のうえ、お申し込みくださいますようお願いします。なお、保険契約者と被保険者が異なる場合は、
被保険者の方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者および被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
用語のご説明
用語 | ご説明 | |
お | 屋外設備・装置 | 門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないものをいいます。なお、擁壁および土地の崩壊を防止するための構造物ならびに庭木を含みません。 |
き | 貴金属・稿本等 (以下「貴金属等」といいます。) | 保険の対象である家財のうち、次のア.またはイ.の物をいいます。 とう ア.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の 価額が30万円を超えるもの ひな い イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 |
協定再調達価額 | 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、損保ジャパンと保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券に記載した額をいいます。 | |
さ | 再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
し | 時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した とう 額をいいます。ただし、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品に ついては、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
た | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、外灯設備等の屋外設備・装置を除きます。 |
と | 特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | 基本となる補償内容、契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
ほ | 保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に損保ジャパンがお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。ただし、保険の対象が家財一式である場合には、貴金属等の保険金額を除いた額を家財一式の保険金額とします。 | |
保険契約者 | 損保ジャパンに保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を♛う方をいいます。 | |
保険の対象 | 保険契約により補償される物をいいます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて損保ジャパンに払い込むべき金銭をいいます。 |
主な用語と略称のご説明は次のとおりです。その他の用語については、「ご契約のしおり(約款)」をご確認ください。
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定められています。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、 のマークに記載の項目も含め、普通保険約款・特約、ご契約のしおり等に記載しています。必要に応じて損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)
※「普通保険約款および特約」を記載したご契約のしおりは、ご契約締結後に保険証券とともにお届けします。(Web約款をご選択いただいた場合は、損保ジャパン公式ウェブサイトのWeb約款でご確認ください。)
をご参照いただくか、取扱代理店または損保ジャパンにご請求ください。更改契約のお客さまについては、前契約から契約内容が変更となる場合がございます。契約内容の変更点について十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みください。
1.契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の名称、仕組み
①商品の名称
契約概要
個人用火災総合保険(THE すまいの保険・THE 家財の保険)
②商品の仕組み
契約概要
基本となる補償(契約プラン)、主なセット可能な特約(任意セット特約)、自動的にセットされる特約(自動セット特約)等は次のとおりです。
なお、水災の補償については、豪雨による土砂崩れや内水氾濫等にも備えられるため、原則セットをおすすめします。
13
14
このマークに記載の項目はご契約のしおりに記載されています。
○:補償の対象 ×:補償の対象外
(2)基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
基本となる補償(契約プラン)
建物・家財一式ベーシック ベーシック スリム
Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅰ型
スリム
Ⅱ型
火災、落雷、破裂・爆発
ひょう
風災、雹災、雪災
〇
〇
〇
〇
水災
〇
(注1)
〇
(注1)
建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突など
ぬ
漏水などによる水濡れ
(注2) 騒擾・集団行動等に伴う
じょう
暴力行為
盗難による盗取・損傷・汚損不測かつ突発的な事故
(破損・汚損等)
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
〇
〇
×
×
×
×
×
×
①基本となる補償
契約概要
注意喚起情報
個人用火災総合保険の基本となる補償(契約プラン)を構成する事故の概要および保険金をお支払いできない主な場合は、次のとおりです。
地震火災費用
〇
〇
〇
〇
凍結水道管修理費用
建物:○ 家財:×
(注3) 臨時費用
ご契約の内容により異なります
●保険契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
●被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
●保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失による損害
●保険の対象である家財が保険証券記載の建物外および付属建物外にある間に生じた事故による損害。ただし、敷地内に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車に生じた事故を除きます。
●運送業者等に託されている間に保険の対象に生じた損害
●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
●地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害(注1)
●地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害または火元の発生原因を問わず、地震等によって延焼・拡大した火災損害(注1)
●核燃料物質に起因する事故による損害
●保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。(注2)
●保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含み、保険の対象が建物の場合は、屋根材等のずれや釘のゆるみ、浮き上がり等を含みます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害(注2)
●ねずみ食い、虫食い等(注2)
●保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を♛うべき損害
●保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害(保険の対象が建物の場合は、機能の喪失または低下を伴わない雨樋や塀のゆがみ等を含みます。) 等
(注1)地震保険をセットすることで、補償することができます。
→後記⑷「地震保険の取扱い」をご参照ください。
(注2)これらに起因する不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)についても、保険金をお支払いすることができません。
保険金をお支払いできない主な場合
※不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)については、上記のほか、以下のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いすることができません。
●保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が
建物の場合は建築・増改築等を含みます。)上の過失または技術の拙劣に起因する損害
●偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損害
●移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損害
●ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品について生じた損害 等
建物や家財一式の補償
費用の補償
THE 家財の保険
THE すまいの保険
保険金をお支払いする事故の説明 | |
(ア)火災、落雷、 破裂・爆発 | 火災、落雷または破裂・爆発をいいます。 |
ひょう (イ)風災、雹災、 雪災 | こう 台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高 ひょう 潮等を除きます。)、雹災または雪災(豪雪の場 合におけるその雪の重み、落下等による事故ま なだれ たは雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、 こう 融雪洪水または除雪作業による事故を除きま す。)をいいます。ただし、風、雨、雪、融雪水などの吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分が風災などの事故によって破損することにともない、その破損部分から内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害にかぎります。 ※雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通保険約款の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生 じたものと推定します。 |
(ウ)水災 | こう こう 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高 潮・土砂崩れ・落石等の水災によって、保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のa.またはb.のいずれかの場合をいいます。 a.建物が保険の対象である場合は協定再調達 価額の、家財が保険の対象である場合は再調達価額の30%以上の損害が生じること b.保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じること なお、床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面 (床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいま す。 |
(エ)建物の外部 からの物体の落下、飛来、衝突など | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。 |
(オ)漏水などに ぬ よる水濡れ | 給排水設備に生じた事故(その給排水設備自体に生じた損害を除きます。)または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏 いっ ぬ 水、放水または溢水による水濡れをいいます。 |
じょう (カ)騒擾・集団 行動等に伴う暴力行為 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働 争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為をいいます。 |
(キ)盗難による 盗取・損傷・汚損 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷、汚損をいいます。 家財が保険の対象である場合は、保険証券記載の建物内における生活用の通貨等、預貯金証書等の盗難を含みます。 |
(ク)不測かつ 突発的な 事故(破損・汚損等) | 不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、 (ア)から(キ)までの事故を除きます。 |
詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
地震保険
※原則自動セット
その他 | 借家人賠償責任 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
修理費用 (注4) | |||||||
ご契約の内容により異なります | |||||||
主なセット可能な特約(任意セット特約)(注5) | ||
建物や家財のさらなる補償 | 建物電気的・ 機械的事故特約 | 地震火災特約( 30 プラン、50プラン) |
費用の補償 | 家賃収入特約 | 事故再発防止等費用特約 |
賠償の補償 | 個人賠償責任特約 | 施設賠償責任特約 |
その他の補償 | 類焼損害特約 | 携行品損害特約 |
自動的にセットされる特約(自動セット特約) | |
THE すまいの保険 | THE 家財の保険 |
建てかえ費用特約 「協定再調達価額=建物の保険金額」の場合は、自動セットされます。 | 同居人が居住する場合の被保険者に関する特約 |
住宅修理トラブル弁護士費用特約 保険の対象に建物を含む場合は、自動セットされます。 | |
安心更新サポート特約 所定の条件を満たす保険期間が5年のご契約には、自動セットされます。 |
(注1)ご希望により「×(補償の対象外)」とすることもできます。
(注2)「建物や家財一式の補償」に掲げる事故が発生した場合は、損害保険金をお支払いする際に自己♛担額が差し引かれます。お支払いする損害保険金の額や自己♛担額については、後記⑵②をご参照ください。
取扱代理店が販売している契約プラン・特約等についての詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(注3)火災、落雷、破裂・爆発による損害発生・拡大防止に必要また
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このマークに記載の項目はご契約のしおりに記載されています。
は有益な消火活動のための費用を支出した際に、損害防止費用の実費をお支払いします。
(注4)修理費用の保険金をお支払いする際は、3,000円の自己♛担額が差し引かれます。
(注5)特約についての自己♛担額は保険契約申込書等をご参照ください。
補償内容・特約一覧表
(ク)不測かつ
突発的な 事故(破損・汚損等)
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保険金をお支払いできない主な場合
②お支払いする損害保険金の額
契約概要
注意喚起情報
④特約等の補償重複について
注意喚起情報
評価・支払基準 | 保険の対象 | お支払いする損害保険金の額(注1) |
新価・実損払 (評価済) | 建物 | 損害の額(注3)-自己♛担額(注4)(注5) (保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度) |
新価・実損払 (罹災時再評価) | 家財一式(注6) (貴金属等(注7)を含む) | 損害の額(注3)-自己♛担額(注5) (保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度) |
個人用火災総合保険の契約プランの補償により、保険の対象に生じた損害に対して損害保険金(注1)をお支払いします。なお、保険の対象が建物の場合は、全損や再築などを除き建物を事故直前の状態に復旧したときに損害保険金をお支払いします。(注2)
(注1)損害保険金以外に事故によって発生する費用を保険金としてお支払いする場合があります。また、事故の区分、保険の対象またはセットされる特約によってはお支払いする損害保険金の額や支払限度額が異なる場合があります。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
(注2)損保ジャパンが承認した場合は、建物を事故直前の状態に復旧する前に、復旧したものとみなします。
(注3)損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧付随費用を含みます。
※復旧付随費用とは、残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用、保険の対象以外の原状復旧費用です。
(注4)建物を復旧できない場合または復旧費用が協定再調達価額に達した場合は、自己♛担額を差し引きません。
(注5)自己♛担額は、「0円、1万円、3万円、5万円、10万円」からお選びいただけます。なお、契約プランによっては、「0円、1万円」をお選びいただけない場合があります。また、自己♛担
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や損保ジャパン以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化
(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
個人用火災総合保険の個人賠償責任特約 | 自動車保険の個人賠償責任特約 |
個人用火災総合保険(建物のご契約)の類焼損害特約 | 個人用火災総合保険(家財のご契約)の類焼損害特約 |
個人用火災総合保険の携行品損害特約 | 個人用傷害所得総合保険の携行品損害特約 |
⑤保険の対象 契約概要
個人用火災総合保険の保険の対象は、日本国内にある専用住宅と併用住宅(住居および事業に併用される物件をいいます。)の次の(ア)および(イ)のうち、お客さまが契約されたものです。
(ア)建物 (イ)家財一式(注1)(注2)(注3)
選択した自己♛担額 | 注意点 | |
事故の種類 | 自己♛担額 | |
0円、1万円、3万円 | 上記⑵①基本となる補償の(イ)(エ)(オ)(カ)(ク) | 5万円 |
額「0円、1万円、3万円」を選択した場合でも、以下に該当する場合は、自己♛担額が、5万円となります。
※(イ)については、保険始期日時点で、保険の対象の建物が築29年以下または保険の対象が家財一式のみの場合を除きます。
(注6)次のものは、以下を限度に補償します。
(注1)物置、車庫その他の付属建物に収容される家財ならびに敷地内に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車は、特別の約定がないかぎり、家財一式に含まれます。
(注2)次に掲げるものは、家財一式には含まれません。
・自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。)
・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)および航空機
・通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(家財一式を保険の対象とし、盗難に
よる盗取・損傷・汚損に対する補償を選択している場合で、生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等に盗難による損害が生じた場合にかぎり、それらを保険の対象として取扱います。)
・商品・製品等
じゅう
・業務用の什器・備品等
・テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム等
(注3)貴金属等の保険金額が合計で1,000万円を超える場合、貴金属等の詳細を保険契約申込書等に明記したときはその明記した貴金属等のみ保険の対象に含まれます。
保険の対象 | 事故の種類 | 限度額 | |
① | 貴金属等 | 盗難、破損・汚損等 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または貴金属等の保険金額のいずれか低い額 |
② | 通貨等、印紙、切手、乗車券等 | 盗難 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円 |
③ | 預貯金証書 | 盗難 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
⑥保険金額の設定
契約概要
※②、③については、自己♛担額を差し引かず損害の額をお支払いします。
(注7)損害の額は時価額を基準とします。
お支払いする保険金および費用保険金
個人用火災総合保険の保険金額は保険の対象ごとに次表のとおりお決めください。お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄でご確認ください。なお、建物のみのご契約の場合、建物に収容される家財の損害については保険金をお支払いできません。家財について補償をご希望される場合は、別途、保険金額を決めてご契約ください。
③主な特約の概要
契約概要
個人用火災総合保険にセット可能な主な特約およびその保険金をお支払いする場合の概要を記載しています。詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
個人賠償責任特約 | 日本国内外において、被保険者が、日常生活において、他人にケガを♛わせたとき、他人の物を壊したとき、日本国内で受託した財物を盗まれたとき、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたときなど、偶然な事故により法律上の損害賠償責任を♛担することにより被った損害を補償します。(国内の事故にかぎり損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。) |
携行品損害特約 | 日本国内外において、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、不測かつ突発的な事故による損害を補償します。 |
類焼損害特約 | 保険の対象の建物もしくはその収容家財または保険の対象の家財もしくはこれを収容する建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が受けた損害を補償します。 |
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評価・支払基準 | 保険の対象 | 保険金額の設定 |
新価・実損払(評価済) | 建物 | 新価の10%~100%の範囲内で、保険金額を設定することができます。 |
新価・実損払(罹災時再評価) | 家財一式 | 新価の範囲内で、保険金額を設定することができます。(注) |
(注)保険の対象に家財一式を含める場合、家財一式の保険金額のほか、貴金属等を合計100万円まで補償します。
なお、貴金属等の保険金額はご希望により300万円・500万円・800万円・1,000万円のいずれかからご選択いただくこともできます(1,000万円を超える保険金額をご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。)。
※複数の契約に分けて加入する場合は、契約をまとめて加入するよりも、保険料の合計が高くなることがありますのでご注意ください。
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※保険の対象の価額を超えてご契約されても、その超過分はむだになります。また、複数の契約に分けて加入する場合は、すべての保険契約等の合計保険金額が保険の対象の価額を超えないようご注意ください。
評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
保険期間
:1年(注)
補償の開始:保険期間の初日の午後4時
(保険契約申込書等にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)補償の終了:保険期間末日の午後4時
契約概要
⑦保険期間および補償の開始・終了時期
注意喚起情報
②補償内容
注意喚起情報
(注)保険期間が1年未満のご契約(短期契約)または保険期間が1年超のご契約(長期契約)もお選びいただけます。ご契約いただく際にはお客さまの保険契約申込書等をご確認ください。なお、銀行等が取扱代理店となる場合で、保険業法施行規則第212条の2第1項第1号に基づいて販売する場合、保険期間は2年以上に限られます。
※補償の開始・終了時期は、地震保険(後記⑷)も同様です。
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。損害の程度である
契約概要
損害の程度 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | |
建物 | 家財 | ||
全損 | 主要構造部(注)の損害額が建物の時価額の50%以上 | 家財の損害額が 家財の時価額の80%以上 | 地震保険の保険金額の全額 (時価額が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上 | |||
大半損 | 主要構造部(注)の損害額が 建物の時価額の40%以上50%未満 | 家財の損害額が 家財の時価額の60%以上 80%未満 | 地震保険の保険金額の60% (時価額の60%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が 建物の延床面積の50%以上70%未満 | |||
小半損 | 主要構造部(注)の損害額が 建物の時価額の20%以上40%未満 | 家財の損害額が 家財の時価額の30%以上 60%未満 | 地震保険の保険金額の30% (時価額の30%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が 建物の延床面積の20%以上50%未満 | |||
一部損 | 主要構造部(注)の損害額が 建物の時価額の3%以上20%未満 | 家財の損害額が 家財の時価額の10%以上 30%未満 | 地震保険の保険金額の5% (時価額の5%が限度) |
建物が床上浸水または地盤面より 45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、 当該建物が全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき |
「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。
①保険料の決定の仕組み
契約概要
個人用火災総合保険の保険料は、保険金額、保険期間、保険の対象の所在地・構造・建築年月等により決定されます。また、実際にご契約いただくお客さまの保険料については保険契約申込書等でご確認ください。
②保険料の払込方法
契約概要
注意喚起情報
主な保険料のお支払方法は、次表のとおりです(ご契約時に直接保険料を払い込むことも可能です。)。ただし、一部お取扱いができない場合がありますので、詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
主な払込方法 | 一括払 | ||
分割払 | 割増 | ||
口座振替 | ○ | 5% | ○ |
クレジットカード | × | ― | ○ |
払込票 | × | ― | ○ |
○:選択できます ×:選択できません
※団体/集団扱の場合は、原則として、保険料は集金者を経由してお支払いいただきます。
※長期年払・長期月払を選択される場合は、個人用火災総合保険の保険料に長期分割割引が適用されることがあります。
保険料のお支払いについて
団体扱・集団扱のご契約について
(注)軸組、基礎、屋根、外壁等をいいます。
※1回の地震等(注1)による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円(注2)を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。
12兆円(注2)
お支払いする保険金=算出された保険金の額 × 算出された支払保険金総額
(注1)72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
(注2)2024年4月現在
損害の認定基準について
③保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報
個人用火災総合保険の保険料は所定の保険料払込期日までにお支払いください。初回保険料の払込期日は、次表のとおりです。払込猶予期間中に所定の保険料(分割払の場合は分割保険料)のお支払いがない場合、払込期日の翌日以降に発生した事故(初回保険料の場合は保険期間の初日以降に発生した事故)に対しては保険金をお支払いできず、ご契約を解除させていただきます。
③保険金をお支払いできない主な場合等 契約概要 注意喚起情報
●保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
●門・塀・垣のみに生じた損害
●損害の程度が一部損に至らない損害 等
主な払込方法 | 初回保険料の払込期日 | 払込猶予 |
口座振替 | 保険始期月の翌月の金融機関振替日 | 払込期日の属する月の翌々月の25日(保険契約者の故意または重大な過失がない場合にかぎります。) |
クレジットカード | 保険始期月の翌月末日 | |
払込票 | 保険始期月の翌月末日 |
④保険期間
契約概要
※団体/集団扱の場合は、集金契約で定められた日が払込期日となります。詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(4)地震保険の取扱い
①商品の仕組み 契約概要 注意喚起情報
地震保険は、個人用火災総合保険(以下⑷において「主契約」といいます。)とあわせてご契約ください。地震保険を単独でご契約いただくことはできません。地震保険のご契約を希望されない場合には、保険契約申込書等の「地震保険ご確認欄」にご署名またはご捺印ください。
●主契約が1年以下の場合
主契約の保険期間と合わせてご契約いただきます。
●主契約が1年を超える場合(注1)(注2)
地震保険を1年ずつ自動的に継続する方式や、最長5年までの長期契約とする方式のいずれかをご選択いただき、主契約の保険期間に合わせてご契約いただきます。
(注1)主契約が長期年払、長期月払、団体扱長期年払、団体扱長期月払、集団扱長期年払の場合は、主契約の保険期間と合わせてご契約いただきます。
(注2)地震保険を自動的に継続する方式の場合、料率改定などを行ったときは自動継続時に保険料を変更します。
※主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。
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⑤引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料決定の仕組み等) 契約概要
●地震保険の対象は「居住用建物」または「居住用建物に収容されている家財一式」です。これらに該当しない場合は保険の対象とすることはできませんのでご注意ください。
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
・自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機
付自転車を含みません。)
とう
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
・商品、
営業用什器
・備品等その他これらに類する物
なお、次のものは地震保険の対象に含まれません。
●地震保険の保険金額は、主契約の保険金額の30%~50%の範囲内で設定してください。ただし、他の地震保険契約と合算して、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。(アパート・マンションのご契約では限度額が異なる場合があります。)地震保険に2契約以上加入されている場合は、保険金額を合算して限度額を適用します。
●地震保険の保険料は、保険金額のほかに、建物の所在地・構造により異なります。所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引を適用できる場合があります。お客さまが実際に契約する保険料については、保険契約申込書等の保険料欄でご確認ください。
●地震保険の保険料の払込猶予期間等の取扱いは、前記⑶③と同様です。
(2)クーリングオフ(クーリングオフ説明書) 注意喚起情報
お申し出できる期間 | クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内にお申し出いただく必要があります。 ご契約を申し込まれた日 本書面を受領された日 |
お手続き方法 | クーリングオフのお申し出をされる場合は、上記期間内に必ず損保ジャパンの本社に郵便ではがきを送付(8 日以内の消印有効)または損保ジャパン公式ウェブサイト (https://www.sompo-japan.co.jp/)経由(8日以内の発信日有効)でご通知ください。 |
お申し出を受付できない場合 | 取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。 |
宛先およびご通知いただく事項 | 【宛先】〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 損害保険ジャパン株式会社 クーリングオフ受付デスク(本社)行 【ご通知いただく事項】 ・ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言 ・ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印および電話番号 ・ご契約を申し込まれた年月日 ・ご契約を申し込まれた保険の次の事項 保険種類、証券番号(申込書控の右上に記載してあります。)または領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。領収証の右上に記載してあります。) ・取扱代理店・仲立人名 |
お支払いになった保険料の取扱い | クーリングオフのお申し出をされた場合は、すでにお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、損保ジャパンおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。 ただし、保険期間の初日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合は、保険期間の初日(初日以降に保険料をお支払いいただいたときは、損保ジャパンが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがございます。 |
クーリングオフができないご契約 | ・保険期間が1年以内のご契約 ・営業または事業のためのご契約 ・法人または社団・財団等が締結したご契約 ・質権が設定されたご契約 ・保険金請求権等が担保として第三者に譲渡されたご契約 |
保険期間が1年を超えるご契約の場合は、ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたとき 物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約は、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、東海 はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建 額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
(5)満期返れい金•契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
(6)取扱代理店が金融機関等である場合のご注意
注意喚起情報
個人用火災総合保険は、損害保険であり預金等ではありません。したがいまして、預金保険法第53条に規定する保険金の支払対象とはなりませんので払込済みの保険料の返済は保証されておりません。
なお、個人用火災総合保険のお申込みの有無が、その金融機関とお客さまとの他のお取引き(預金・融資・為替等)に影響を与えることはありません。また、住宅ローン等のお申し込みにあたり、個人用火災総合保険にご加入いただくことは融資の条件ではありません。
※取扱代理店が金融機関等である場合とは、集団扱に関する特約(債務者集団扱)がセットされる場合を指します。
2.契約締結時におけるご注意事項
(1)告知義務 注意喚起情報 (保険契約申込書等の記載上の注意事項)
保険契約者または被保険者には、ご契約時に告知事項について事実を正確に申し出ていただく義 務(告知義務)があります。告知事項とは「危険に関する重要な事項」のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって、損保ジャパンが告知を求めた事項になります。告知事項については、保険契約申込書等において★印をつけていますので、告知内容に誤りがないよう十分ご注意ください。
【告知事項】※ご契約の内容により告知事項は異なります。
保険の対象の所在地、建物の構造・用途、建物の所有関係、住居部 用戸室数、施設または設備・業務遂行名称、割増引、他の保険契約分の有無、面積、用法、建築年月、建物内の職作業、作業規模、居住 等
なお、ご契約時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場合は、保険契約が解除されたり、事故の際に保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
3.契約締結後におけるご注意事項
(1)通知義務等 注意喚起情報
●ご契約後に次の事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
ご連絡がない場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
【通知事項】
・建物の構造または用途を変更した場合
・前記2(1)の告知事項に掲げる項目(他の保険契約等は除きます。)に変更があった場合
・保険の対象を他の場所に移転した場合
●通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合には、お引受けを継続することができないため、ご契約を解除いたしますので、ご注意ください。なお、この場合において損保ジャパンの取り扱う他の商品でお引受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
・住居部分がなくなったとき
・日本国外に保険の対象が移転したとき
ご契約時に
お知らせいただきたいこと(告知義務等)
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このマークに記載の項目はご契約のしおりに記載されています。
・保険の対象を譲渡する場合(注1)
・保険の対象である建物の価値が増加または減少した場合(注2)
・保険契約者の住所や通知先を変更した場合(注3)
(注1)ご契約の継続を希望されるときは、事前に取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失います。
(注2)次のいずれかによるものをいいます。
・建物の増築・改築または取りこわし
・この保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
(注3)ご連絡いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができなくなります。
●ご契約後、次の事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。
(5)保険金額の見直し
保険期間中の物価の上昇や下落等により、ご契約いただいている保険金額が、保険の対象の価額よりも過大または過小となる場合があります。また、建物の増改築や一部とりこわし、構造・用途の変更
かい
によって、保険の対象の価額が保険金額と乖離する場合があります。保険金額の見直しについては、
取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
ご契約後に
ご注意いただきたいこと
4.その他ご留意いただきたいこと
特にご注意いただきたいこと
●上記以外の変更を希望される場合であっても、その内容によっては、ご契約を継続することができない場合があります。
(1)取扱代理店の権限
注意喚起情報
●ご契約内容の変更等により保険料が返還となる場合は、ご契約を解約し、新たな契約を締結して
取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、保険
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般
いただく場合があります。
(2)安心更新サポート特約について 契約概要
ご契約後の契約内容の
変更などの通知(通知義務等)
契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受
領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと
保険の対象に建物を含むTHE すまいの保険の契約のうち、所定の条件を満たす保険期間が5年間のご契約には、安心更新サポート特約が自動セットされます。この特約には自動更新の機能がありますので、通知締切日までにお申し出がない場合は、満期日と同一の内容(注)で自動的にご契約を更新することがあります。
ご契約の更新を希望しない場合は、通知締切日までに必ず取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。なお、上記に関わらず、損保ジャパンからのご連絡により、この特約を適用しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
満期日 | 通知締切日 |
1日~15日 | 満期日の前月10日 |
16日~末日 | 満期日の前月25日 |
(注)更新後のご契約では、協定再調達価額、保険金額、補償内容、保険料、保険料の払込方法、保険期間等が変更となる場合がありますので、詳しくは特約やご契約のしおりをご確認ください。
※取扱代理店が金融機関等である場合は、本特約によってご契約を更新できる期間に制限があります。また、取扱代理店が変更となる場合があります。
(3)解約返れい金 契約概要 注意喚起情報
●ご契約を解約する場合、取扱代理店または損保ジャパンまで速やかにご通知ください。普通保険約款・特約の規定にしたがい、保険料を返還するか、または未払込分をご請求することがあります。
●返還される保険料は、日割での返還とはなりませんので、ご了承ください。
●月払契約または長期月払契約の場合で、お支払いいただくべき保険料の未払込分があるときは、解約日以降に保険料を請求することがあります。この保険料をお支払いいただけない場合は、解約日以前に遡及してご契約を解除することがあります。
●長期一括払契約を解約される場合の返還保険料の計算方法については、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧ください。
(4)重大事由による解除
次に該当する場合、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできない場合があります。
●保険契約者または被保険者が保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせた場合
●保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 等
ご契約後に
ご注意いただきたいこと
ご契約後に
ご注意いただきたいこと
ご契約後に
ご注意いただきたいこと
(2)保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が 20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金の全額が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
注意喚起情報
(3)個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、下記①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト
(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧ください。
(4)事故が起こった場合
保険金の請求を行うときには、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか所定の書類をご提出いただく場合があります。詳細はご契約のしおりに記載の書類等をご確認ください。
また、保険の対象が建物の場合は、原則として建物を事故直前の状態に復旧したときに損害保険金をお支払いします。
なお、「保険が使える」と言って住宅修理サービスなどの勧誘を行う業者とのトラブルが増加しています。復旧を前提としていない住宅修理サービスなどの契約を行うと、復旧するまで保険金をお支払いできないことがあります。このような業者が来てもすぐに住宅修理サービスなどの契約はしないようにご注意ください。業者に関する対応やトラブルでお困りの場合は、取扱代理店または損保ジャパンにご相談ください。
事故が起こった場合
事故が起こったときの手続き
23
24
このマークに記載の項目はご契約のしおりに記載されています。
参考情報
水災リスクについて
充実の サービスを無料セット!
すまいとくらしの
アシスタントダイヤル
●地域間の水災リスクの違いによる保険料の公平性を図るた
す。したがって、水災の起きやすさだけを表すものではあり
日常生活やお住まいのトラブルに、安心のサービスをご用意!以下のサービスをご利用いただけます。
め、全国一律であった水災の保険料を細分化しました。
●建物の水災の保険料は、水災等地によって異なります。
※家財の水災の保険料は、水災等地による影響はありません。
ません。
●国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」や損保ジャパンの「THE すまいのハザードマップ」では、河川の氾濫(外
すまいとくらしの
アシスタントダイヤル
0120 -6ロック 2つ
0まる
-11119番9
●水災等地について、以下3点にご注意ください。
1.所在地における火災保険の水災リスクの危険度を表した区分であり、市区町村別に、建物の水災の保険料が最も安い「1等地」から最も高い「5等地」まで、5つの区分があります。
2.あくまでも相対的な水災リスクの危険度を表したものです。したがって、「1等地」などのリスクが低い等地であっても、水災が発生する可能性はあります。
3.想定される被害の程度なども含めて区分を評価していま
こう
水氾濫)による洪水や土砂災害等の危険度を確認すること
ができます。
※集中豪雨などで下水道等の処理が追いつかず浸水する内水氾濫や集中豪雨などによる土砂災害なども含めて、水災リスク全体を評価している水災等地とは、リスク情報が一致しないことがあります。
防犯機能アップ
応援サービス
水災リスクは、外水氾濫(河川の氾濫など)だけではありません。
水災の補償をセットしていないと、“予期せぬ水災の発生時に補償が受けられない”ということになるおそれがあります。
例えば、河川から離れた地域であっても、内水氾濫や土砂災害などの被害が実際に発生しています。
●お住まいの地域の水災等地は、損害保険料率算出機構サイトの水災等地検索ページで確認ができます。 https://www.giroj.or.jp/ratemaking/fire/touchi/
※ご利用時には、お客さまのお名前と証券番号をお知らせください。
平日 午前10時
~
午後5時
※土・日・祝日、 12/31~1/3を除きます。
24時間
365日受付
サービスの受付時間 サービス名
水まわりのトラブル
応急サービス
かぎのトラブル
応急サービス
お住まいの地域の災害リスクがわからない!
「THE すまいのハザードマップ」をご活用ください!
地震や水災などのお住まいを取り巻く各種災害リスクをピンポイントで分析できます!
「THE すまいのハザードマップ」とは、損保ジャパンが公的機関等の各種データや保険金支払データ等を用いて独自に作成した、オリジナルのハザードマップです。ぜひ取扱代理店までお問い合わせください。
どんな事故が多いの?
火災保険の保険金支払実績を見てみると、平均支払額ランキングでは火災が第1位ですが、
ぬ
事故件数ランキングでは水災•風災•雪災などの自然災害や、水濡れなどの日常のアクシデントが火災よりもずっと上位に。(火災は事故件数ランキングでは第6位です。)
家財を守るためには、幅広い備えが大切です。
健康•医療相談
居住建物内(専有・占有部分(注))の玄関かぎ紛失時など、一般的な住宅かぎの開錠・破錠等を無料で行います。
(注)専有・占有部分には、分譲マンション等の各戸室の玄関ドアを含みます。
居住建物内(専有・占有部分)の水まわりトラブル時に、水漏れを止めるための応急処置を無料
で行います。
サービス
すまいの防犯機能アップに役立つ、ピッキングに強い錠や、防犯センサーなどの設置業者をご
紹介します。
次のような健康・医療に関するさまざまなご相談に対して、電話でお応えします。
●カウンセラー(保健師、看護師など)による日常生活での健康相談
●医師による医療相談
●臨床心理士によるメンタルヘルスの相談(注)
介護関連相談
サービス
●医療機関情報などの提供
介護に関するさまざまなご相談に対して、電話
でお応えします。
(注)メンタルヘルス相談サービスの利用時間は以下のとおりとなります。
平日:午前9時~午後7時土曜:午前10時~午後8時
(日曜・祝日、12/29~1/4を除きます。)
税務相談サービス 123
(原則予約制)
さまざまな税務のご相談に対して、税理士が電話で適切なアドバイスを行います。
※税理士に正式に依頼される場合の費用は、お客さまのご♛担となります。
住宅相談サービス
(原則予約制)
すまいの維持管理やリフォームなど、すまいに関するさまざまなご相談に対して電話でお応えします。
法律相談サービス
(原則予約制)
さまざまな法律相談に対して、弁護士が電話で適切なアドバイスを行います。
※弁護士に正式に委託される場合の費用は、お客さまのご♛担となります。
※保険期間の初日から1年ごとに10回までご利用可能です。
(原則予約制)
実際のデータで必要な備えを考えましょう!〈2022年度個人用火災総合保険 保険金支払実績〉より
空き家相談サービス 空き家
事故件数ランキング 平均支払額ランキング
※2024年10月1日
からご利用可能です。
NEW
水災•風災•雪災など | 第1位 | 火 災 |
不測かつ突発的な事故(破損•汚損など) | 第2位 | ぬ 漏水などによる水濡れ |
ぬ 漏水などによる水濡れ | 第3位 | 水災•風災•雪災など |
事故種別
※ 平均支払額とは、2022年度に個人用火災総合保険でお支払いした保険金の支払額の平均額です。
※ ランキングには地震保険の保険金支払実績(事故件数、平均支払額)は含まれません。
家財の支払事例について
事故種別
※総括契約に関する特約がセットされた契約の場合は、サービスの対象外となります。
※本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
※サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスをご提供できない場合があります。
空き家の管理、活用、売却のご相談に対して、電話でお応えします。
※相談先の提携業者に管理等を依頼される場合の費用は、お客さまのご♛担となります。
※相談サービスは30分程度の一般的なご相談にお応えします。
※相談サービスでは、ご相談の結果、相談先の提携業者より有料サービスをご紹介する場合があります。
サービスご利用にあたってのご注意事項 | |
●水漏れを止めたり紛失したかぎを開ける作業などの応急処置費用(出張料お | ●「かぎのトラブル応急サービス」において、お客さまご自身の立会いおよび身 |
よび作業料)が無料です。ただし、部品交換等を伴う本格的な修理にかかる費 | 分証明(注)ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくこと |
用など応急処置を超える作業費用はお客さま♛担(有料)となります。 | があります。 |
●サービスの対象は、保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収 | (注)顔写真付きで物件住所の確認ができる身分証明書などをご提示いただ |
容する建物のうち、被保険者が専有・占有する居住部分にかぎります。 | きます。 |
●サービスの利用者が賃借人の場合は、管理会社や所有者の承認を得てからの | ●かぎおよびドアの種類によっては開錠・破錠等の作業ができない、もしくは、お |
作業となります。 | 客さま♛担(有料)となる場合があります。 |
●屋外やベランダの水道など同一敷地内の居住部分以外で生じた詰まり、水漏 | ●上記サービスは、2024年10月時点のものです。地域によってはご利用できな |
れはサービスの対象外となります。 | い場合やサービス内容が予告なく変更される場合などがございますので、あら |
●トラブルの原因が、地震・噴火またはこれらによる津波、風災や水災などその他 | かじめご了承願います。 |
の自然災害、戦争、暴動および故意による場合は、サービスの対象外となります。 | ●詳細につきましては、ご契約のしおりに記載の「すまいとくらしのアシスタント |
●トラブルの原因が、給排水管の凍結による場合は、サービスの対象外となります。 | ダイヤル」サービス利用規約をご参照ください。 |
自然災害による高額損害から、日常の事故による損害まで、家財のさまざまな事故を補償します。
豪雨の土砂災害による
風災 平成30年台風21号
水災 家財の流失
支払保険金額
2,000万円
出典:一般財団法人消防防災科学センター 災害写真データベース
25
支払保険金額
26
1,340万円
のサポート体制
ご契約から事故対応のアドバイスまで、 損保ジャパンがトータルにサポートします。
万が一、事故にあわれたら
事故が起こった場合は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。
【インターネットでの事故のご連絡】 https://www.sompo-japan.co.jp/ covenanter/acontact/
【事故サポートセンター】
【受付時間】24時間365日
0120-727- 10
●おかけ間違いにご注意ください。
【LINEでの事故のご連絡】 事故のご連絡から保険金請求まで LINEで完結!
24時間いつでも、カンタン、便利! LINEのお友だち登録はこちら 〉
商品に関するお問い合わせ
商品についてのお問い合わせ
【パソコン•スマートフォンから】
https://www.sompo-japan.co.jp/contact/
【カスタマーセンター】
【受付時間】平日:午前9時~午後8時 土・日・祝日:午前9時~午後5時
(12月31日~1月3日は休業)
※パソコンやスマートフォンからのアクセスについて、ご使用の端末やご利用環境によっては一部機能をご利用いただけない場合があります。
0120-888-089
※お問い合わせの内容に応じて、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
●おかけ間違いにご注意ください。
お客さま向けインターネットサービス
https://www.sompo-japan.co.jp/mypage/ https://sompo.pk/3RvZIQN
便利なサービスを ●ご契約内容の照会
いつでも無料で ●住所・電話番号の変更手続き
ご利用いただけます。 ●代理店へのお問い合わせ など
同じIDで利用可能!
SOMPO Parkは「自分らしく、毎日を豊かに、幸せに」をコンセプトとした、無料の会員サービスです。
(注)個人のお客さま専用のサービスです。また、マイページはご契約の内容や利用環境によってご利用いただける機能が異なります。
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 【窓口:一般社団法人 日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手
0570-022808
続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題
●おかけ間違いにご注意ください。
通話料有料
を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決 【受付時間】平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)の申し立てを行うことができます。 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
●「THE 家財の保険」は、賃貸住宅内収容家財一式を対象とした契約に借家人賠償責任補償をセットした「個人用火災総合保険(賃貸住宅内収容家財)」のペットネームです。
お問い合わせ先
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
〈公式ウェブサイト〉https://www.sompo-japan.co.jp/
SOMPOグループの一員です。
(SJ24-56016 2024.8.1)18072-01(24050140)402089 -1100
●このパンフレット兼重要事項等説明書は「個人用火災総合保険(賃貸住宅内収容家財)」の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり」をご覧ください。なお、ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレット兼重要事項等説明書に記載した内容をお伝えください。
●パンフレット兼重要事項等説明書に記載した内容はあくまで汎用的な内容となるため、ご契約条件によっては、お申込みいただける内容(保険期間・補償内容等)と異なる場合があります。