Contract
令和5 年度県庁案内デジタル化事業業務委託契約書( 案)
静岡県( 以下「甲」という。) と ( 以下「乙」という。)との間に次のとおり業務委託契約を締結する。
( 目的)
第1 条 甲は、甲が別に定める「県庁案内デジタル化事業業務委託仕様書」( 以下「仕様書」という。) に定める業務( 以下「委託業務」という。) の処理を乙に依頼し、乙は、これを引き受けるものとする。
( 期間)
第2 条 この契約期間は、契約締結日から令和6 年3 月31日までとする。
( 費用及び支払方法)
第3 条 甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用( 以下「業務費」という。) として、金 円( うち消費税及び地方消費税の額 円) を支払うものとする。
2 前項の消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82 及び第72条の83 の規定により算出したもので、業務費に110分の10を乗じて得た額とする。
3 乙は、第11条の検査に合格した後に業務費を請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
( 契約の変更)
第4 条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第5 条 乙は、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
( 契約の解除)
第6 x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が契約期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。 (4) 乙が法令等又は契約に違反したとき。
(5) 乙が次のアからキに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号。以下「法」という。) 第2 条第2 号に該当する団体( 以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等( 法第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者をいう。以下同じ。) である者
ウ 法人の役員等( 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。) が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(6) 契約の履行の全部が不能であるとき又は全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(7) 契約の履行の一部が不能であるとき又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(8) この契約の締結後、事情の変化により、委託業務を処理させる必要がなくなったとき。
( 損害賠償責任)
第7 条 乙は、次のいずれかに該当したときには、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条第2 項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条第2 項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
( 業務実施計画書)
第8 条 乙は、この契約の締結後7 日以内に任意様式で実施計画を甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から報告された内容に不適当な箇所があると認めるときは、乙に指示してそれを変更し、又は修正させることができる。
( 処理状況の報告等)
第9 条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
( 業務完了報告書)
第10条 乙は、委託業務完了後、速やかに業務完了報告書( 様式第1 号) を甲に提出しなければならない。
( 検査)
第11条 甲は、乙から業務完了報告書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。この場合において、甲は、当該検査の結果を書面により速やかに乙に通知するものとする。
( 著作xxの帰属)
第12条 委託業務の実施により、甲に引き渡された成果物に係る所有権及び著作権( 著作xx( 昭和45年法律第48号) 第27条及び第28条に基づく権利を含む) は、甲の乙に対する業務費がすべて支払われたとき、乙から甲へ移転するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙が委託業務の着手以前から有していた成果物に係る著作xxの知的所有権については、乙に留保されるものとする。この場合、乙は甲に対し、成果物を甲が業務を遂行するために自由に利用( 複製等及び翻訳して二次的著作物を創作することを含む) することを無償で許諾するものとする。
3 乙は、あらかじめ甲の承認を受けた場合を除き、甲及び甲の指定する者に対して成果物に関する著作者人格権を行使しないものとする。
( 秘密の保持)
第13条 乙は、委託業務を処理する上で知り得た秘密及び県の行政事務に関する事項を第三者に漏らしてはならない。
( 個人情報の保護)
第14条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 業務費の処理)
第15条 甲又は乙が第6 条の規定によりこの契約を解除した場合の業務費の処理は、甲が認める既履行部分に相当する額をもって精算し、その引渡しを受けることができる。
( 合意管轄)
第16条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
( 定めのない事項の処理)
第17条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲、乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その
1 通を所持する。
令和 年 月 日
(甲) 静岡市葵区追手町9番6号
静岡県知事 x x x x
(乙)
別記
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の 権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、委託事務以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
様式第1号
業務完了報告書
1 業務の名称 令和5 年度県庁案内デジタル化事業業務委託
2 業務期間 年 月 日から 年 月 日まで
3 業務完了年月日 年 月 日
4 特記事項
上記のとおり業務を完了したので報告します。
年 月 日
静岡県知事 様
住所
商号又は名称氏名