Contract
大阪府と公益財団法人関西・大阪二十一世紀協会との 障がいのある人の文化芸術活動等にかかる連携に関する
協定書
大阪府(以下「甲」という。)と公益財団法人関西・大阪二十一世紀協会
(以下「乙」という。)とは、相互の連携強化を図ることで大阪府内の地域活性化を推進するために、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙がパートナーとして、対話を通じた密接な連携により、障がいのある人の文化芸術活動の促進等を含む府民サービスの向上及び府域の成長・発展を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲乙協議の上、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1) 障がいのある人の文化芸術活動等に関すること
ⅰ 販売業務(通称「カペイシャス事業」という。)の展開方法に関すること
ⅱ 貸出業務(通称「アートブリッジ事業」という。)の展開方法に関すること
ⅲ 2025 大阪・関西万博における甲の取組みに関すること
(2) その他本協定の目的に沿うこと
2 甲と乙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上決定する。
(協定の見直し)
第3条 この協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲及び乙がその都度協議の上、この協定の内容を変更し、または解除することができるものとする。
(期間)
第4条 この協定の有効期間は、締結日より3年間とする。なお、期間満了日までに、甲と乙が本協定の継続に合意した場合は、満了日の翌日から1年間継続するものとし、その後も同様とする。
2 甲又は乙のいずれかが、この協定の解約を申し出る場合、解約予定日の
1ヶ月前までに書面によって相手方に通知することにより、この協定を解約できるものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、この協定に基づく活動において知り得た相手方の非公開情報について、この協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に開示・漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合及び弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
(疑義の決定)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
以上、この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和5年 11 月 29 日
甲:大阪府
代表者 大阪府知事 xx xx
乙:xxxxxxxxxxx0x 00 x xxxxxxxxx 00 x
公益財団法人関西・大阪二十一世紀協会理事x xx xx