株式会社愛媛 CATV
株式会社愛媛 CATV
目次 第 1 章 | 総則 | |
第 1 条 第 2 条 第 3 条 | 約款の適用約款の変更 用語の定義 | |
第 2 章 | 契約 第 4 条 | インターネット接続サービスの種類等 |
第 5 条 第 6 条 第 7 条 | 契約の単位 最低利用期間 契約者回線の終端 | |
第 8 条 第 9 条 | 端末接続装置の貸与 契約申込みの方法 | |
第 10 条 第 11 条 第 12 条 | 契約申込みの承諾 インターネット接続サービスの種類等の変更契約者回線の移転 | |
第 13 条 第 14 条 | インターネット接続サービスの利用の休止 その他の契約内容の変更 | |
第 15 条 第 16 条 第 17 条 | 譲渡の禁止 契約者が行う契約の解除当社が行う契約の解除 | |
第 3 章 | 付加機能 第 18 条 | 付加機能の提供等 |
第 4 章 | 回線相互接続 |
第 19 条 回線相互接続の請求
第 20 条 回線相互接続の変更・廃止第 5 章 利用中止及び利用の制限
第 21 条 利用中止 第 22 条 利用の制限
第 23 条 違法・有害情報利用の制限等
第 24 条 違法・有害情報利用制限の解除等第 6 章 料金等
第 1 節 料金
第 25 条 料金の適用第 2 節 料金の支払義務
第 26 条 利用料等の支払義務第 27 条 加入料の支払義務
第 28 条 手続に関する料金等の支払義務第 29 条 工事に関する費用の支払義務
第 3 節 割増金及び延滞利息第 30 条 割増金 第 31 条 延滞利息
第 7 章 保守
第 32 条 当社の維持責任
第 33 条 第 34 条 | 契約者の維持責任 設備の修理又は復旧 | |
第 8 章 | 第 35 条損害賠償 第 36 条 | 契約者の切分け責任 責任の制限 |
第 9 章 | 第 37 条 雑則 | 免責 |
第 38 条 第 39 条 第 40 条 | 承諾の限界 利用に係る契約者の義務サイバー攻撃への対処 | |
第 41 条 第 42 条 | 相互接続事業者のインターネット接続サービス 技術的事項及び技術資料の閲覧 | |
第 43 条 第 44 条 | 営業区域 閲覧 |
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 株式会社愛媛 CATV(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)及びその他の法令に基づき、このインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)及びケーブルインターネット料金表(以下「料金表」といいます。)を定め、これによりインターネットを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款及びその効力発生時期については、当社の WEB サイト上に公開する方法で周知します。
(用語の定義)
第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信 の用に供すること |
3 引込線 | 契約者宅への引込線及び回線終端装置 |
4 屋内線 | 回線終端装置の出力端子以降の設備(端末接続装置は除く) |
5 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置され る交換設備並びにこれらの付属設備 |
6 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設 備 |
7 インターネット接続 サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより 符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
8 インターネット接続 サービス取扱所 | 1 インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
9 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
10 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
11 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
12 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であ るもの |
13 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
14 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
15 自営電気通信設備 | 第 1 種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
16 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
17 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省第 31 号)で定める技術基準 |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第 4 条 インターネット接続には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
(契約の単位)
第 5 条 当社は契約者回線 1 回線(1 端末接続装置ごとに 1 回線とします)ごとに 1 の契約を締結します。この場合、
契約者は 1 の契約につき 1 人に限ります。
2 1 回線に複数の世帯・企業等が接続される場合は、各世帯・企業ごとに締結するものとします。
3 業務目的であるいは継続的に当社の提供するサービスを不特定又は多数の人が利用できるように自営電気通信設備若しくは端末設備を設置する場合、当社との別段の取決め又は承諾が必要です。
(最低利用期間)
第 6 条 インターネット接続サービスには、2 年間の最低利用期間があります。最低利用期間が満了する前に契約の解除の申し出があったときには、当該契約者に対して別に定める費用を請求することができるものとします
(契約者回線の終端)
第 7 条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 上記の工事に関しては当社若しくは当社の指定した者が行います。
(端末接続装置の貸与)
第 8 条 端末接続装置は当社の所有とし、契約者に貸与します。
(契約申込みの方法)
第 9 条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
1 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等
2 契約者回線の終端とする場所
3 その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第 10 条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
1 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
2 契約の申込みをした者が、当社の定める営業区域と異なる営業区域のサービスに申込を行ったとき。
3 契約の申込みをした者が、当社が別に定める料金表に記載のある条件を満たさずに申込を行ったとき。
4 契約の申込みをした者が、当社が別に定める料金表に記載のないサービスに申込を行ったとき。
5 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
6 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。) があるとき。
7 契約の申込みをした者が、未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき。
8 料金等の支払いについて、当社が定める方法に同意が得られないとき。
9 契約の申込みをした者が、当社が別に適用する特約を不当に利用するおそれがあると認められるとき。
10 契約の申込みをした者が、この約款に違反するおそれがあると認められるとき。
11 その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
12 約款および別に定める規定等に、特段の定めがあるとき。
13 契約の申込みをした者が反社会的勢力に該当したとき。
14 契約の申込みをした者が反社会的勢力に本サービスを利用させたとき。
15 契約の申込みをした者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、👉迫的な言動をし暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損しまたは業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしたとき。
16 加入申込者が本サービスを公序良俗に反する行為に使用したとき。
17 前号までの理由で当社が申込を承諾しなかった加入申込者の代理として加入申込を行っていると思われるとき。その他各号に類する事由が発生したとき。
2 当社は、契約成立後であっても前項の内容に相当する場合、その契約を解除することができるものとします。この場合、当社は本約款の規定以外に、別に定める違約金等の規定を適用できるものとします。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第 11 条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 9 条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 変更に伴い発生する手続に関する費用に関しては第 26 条の規定によるものとします。
(契約者回線の移転)
第 12 条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第 1、2 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の休止)
第 13 条 契約者は当社が提供するサービスを一時的に休止しようとする場合は当社が別に定める一定期間内において、サービスの休止ができるものとします。
2 サービスを休止する場合、契約料の払い戻しはいたしません。
3 サービスを休止する場合、契約者は第 24 条の規定による料金を支払うものとします。
4 サービスを休止する場合、当社は当社が所有又は管理する設備を撤去することを原則とします(屋内線は除く)。同時に第 1 条にある業務を停止します。この場合、契約者が所有する設備又は占有する敷地・建物・構築物等の復旧に関しては当社は関知しないものとします。
5 休止後、サービスの復活をする場合は、契約者は当社にその旨を申し出るものとします。なお、当社は申し出により、サービスの提供に必要な工事を行い、その費用は契約者が負担するものとします。
(その他の契約内容の変更)
第 14 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 9 条(契約申込みの方法)第 3 号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第 15 条 契約者は相続の場合以外、インターネット接続サービスを受ける権利を、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第 16 条 契約者は、契約を解除しようとする場合は、速やかに当社にその旨を申し出るものとします。
2 契約を解除する場合、契約料の払い戻しはいたしません。ただし、契約の日から 8 日の間、書面で当社が認知することをもって契約を解除又は取り消すことができます。なお、工事に関しては第 27 条の規定によるものとします。契約料を支払い済みの場合は、その契約料の払い戻しを行います。
3 契約を解除する場合、契約者は第 24 条の規定による料金を支払うものとします。
4 契約を解除する場合、当社は当社が所有又は管理する設備を撤去することを原則とします(屋内線は除く)。同時に第 1 条にある業務を停止します。この場合、契約者が所有する設備又は占有する敷地・建物・構築物等の復旧に関しては当社は関知しないものとします。
(当社が行う契約の解除)
第 17 条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
1 料金その他の債務について、支払を 2 ヶ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
2 契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
3 第 22 条(利用の制限)第 4 項及び第 5 項の規定に違反し、当社がインターネット接続サービスの利用を制限してもなお、その行為が改善されないとき。
4 第 39 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
5 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
3 当社は、その契約を解除しようとするときは、予め契約者にそのことを通知します。
4 当社は、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。(屋内線は除く)ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 3 章 付加機能
(付加機能の提供等)
第 18 条 当社は、当社のインターネット接続サービスの開始以降、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2 付加機能の提供に必要な料金に関しては第 24 条、26 条の規定によるものとします。
第 4 章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第 19 条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第 20 条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条、(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第 5 章 利用中止及び利用の制限
(利用中止)
第 21 条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
1 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
2 第 22 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
3 第 39 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前 2 項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、予めそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第 22 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為を行ったときは、その利用を制限することがあります。
4 インターネット接続サービスの利用者が、事業法又は事業法施工規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したときは、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
5 インターネット接続サービスの利用者が、事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないときは、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
(違法・有害情報利用の制限等)
第 23 条 当社は、特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合には、その地域等との通信の全部又は一部の利用の制限又は中止する措置をとることがあります。
2 当社は、アクセスしただけでマルウェア(不正かつ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」)に関して、当社設備で必要な範囲において通信(アクセス先 IP アドレス又は URL)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される悪性サイトリストに基づき、(コンピュータ通信網サービス)契約者がアクセスしようとするウェブサイトが、マルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信の制限をすることがあります。
3 当社は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータ(以下「C&C サーバ等」)へのアクセスに係る通信に関して、当社設備で必要な範囲において通信(宛先 FQDN)を検知し、当社が指定する C&C サーバ等リスト作成管理団体から提供される C&C サーバ等リストに基づき、契約者が、インターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際に、C&C サーバ等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることがあります。
4 第 2 項及び第 3 項の規定により、契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、当社の電気通信設備(これに付属する設備を含みます。)を不正アクセス行為から防御するため必要な場合、サービスの全部又は一部の利用を中止する措置を取ることがあります。
(違法・有害情報利用制限の解除等)
第 24 条 契約者は書面等による請求により、前条(違法・有害情報利用の制限等)第 2 項及び第 3 項による、当該制限
(検知及び一時停止等又は遮断)の措置を解除することができるものとします。
第 6 章 料金等
第 1 節 料金
(料金の適用)
第 25 条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(に定めるところによります。
2 社会経済情勢等の事由により、総務大臣に届出た上で利用料金の改定を行うことがあります。
第 2 節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第 26 条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(付加機能又は端末接続装置の廃止についても同様)期間について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 利用料等の支払単位は月ごととします。
3 料金表に従い、利用料を定める期日に指定金融機関の契約者口座から自動振替するものとします。
4 契約者は月途中にインターネット接続サービスの種類、種別、品目、数量等の変更等の請求を行い、当社がこれを承諾したとき、その変更を行ったインターネット接続サービスの、その月の利用料等に関しては、変更前の利用料等を適用するものとします。
5 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
1 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 画 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以 xxx状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 (その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
6 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(加入料の支払義務)
第 27 条 契約者は、第 9 条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
(手続に関する料金等の支払義務)
第 28 条 契約者は、インターネット接続サービスを開始した後、インターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更及び、付加機能の種類、種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する登録(変更)手数料の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第 29 条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 契約者はインターネット接続サービスを行うための電気通信設備若しくは端末接続設備の設置工事が完了したときに工事料を支払うものとします。
第 3 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 30 条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 31 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 7 章 保守
(当社の維持責任)
第 32 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 33 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第 34 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することがで
きないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者の切分け責任)
第 35 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 8 章 損害賠償
(責任の制限)
第 36 条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、当社が認知していない場合、加入者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった 加入者は、その権利を失うものとします。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第 37 条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 9 章 雑則
(承諾の限界)
第 38 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 39 条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に係る電気料について負担するものとします。
5 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
6 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
7 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良に管理者の注意をもって保管することとします。
8 契約者は、規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
9 契約者は、当社のインターネット接続サービスを利用してなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己が行ったか否かを問わず、責任を負うものとします。
10 契約者はサービスの利用に当たって、以下の禁止行為を行わないこととします。なお、当社が必要と認めた場合は契約者に対し、該当行為の中止を要求したり、事前に通知することなく契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部が他者に閲覧できない状態にしたりする等の措置を講じることができるものとします。
1 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権、および財産、プライバシー、肖像xxを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
2 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
3 わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する文書、図画、映像等の情報を提供する行為
4 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
5 他者になりすまして本サービスを利用する行為
6 ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
7 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
8 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為
9 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせるおそれのある情報を不特定多数の者に対して送信する行為
10 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
11 犯罪行為や法令違反、またはそれに結びつくおそれのある行為
12 前各号のいずれかに該当する行為をしている他人を助長する行為
13 その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断する行為
(サイバー攻撃への対処)
第 40 条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。)に基
づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年
1 月 6 日付附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気
通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及び当該電気通信の通信日時から、当該電気通信設備を接続するインターネット接続サービスの契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第 41 条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 42 条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第 43 条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第 44 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
付則
1 当社は、特に必要があるときは、特約を適用するものとします。
2 この改正規約は 2022 年 7 月1日から施行します。
※2020 年 10 月 1 日
価格(ケーブルインターネット基本料 ※愛媛 CATV 松山・東温・砥部・松前地区光ファイバーサービスエリア)及び価格表示変更
※2021 年 4 月 1 日
消費税込表記に変更。全エリア光化に伴う、エリアの修正及び同軸サービスに関する文言について削除。
※2022 年 7 月 1 日
最低利用期間の変更および料金表の変更
ケーブルインターネット料金表
1.引込工事料
x x | 標準料金 |
1 引込線につき | 27,500 円 (税込価格) |
x x | 標準料金 |
1 契約につき | 12,100 円 (税込価格) |
※当社の施工基準(引込線長 40m)を超えるものについては実費負担頂きます。 2.屋内工事(端末接続装置の設備工事)
※上記屋内工事料金は標準工事(露出配線)の場合の料金です。施工方法や建物形状などにより追加費用が発生した場合は実費負担頂きます。
3.契約者設備の点検・補修料…実費
4.その他の工事料…実費
5. 利用料(月ごと) (1).基本料
~FTTH 方式~
x x | 料金 |
光 e ねっと | 2,860 円 (税込価格) |
※弊社が定める映像サービスのメニューと同時利用する場合には、月額料金の合計から 220 円(税込価格)を値引きます。
~HFC 方式(FTTH 方式非対応の集合住宅通信対応マンション) ~
x x | 料金 |
ケーブル e ねっと | 2,090 円 (税込価格) |
(2).付加機能料金
x x | 料金 |
メールアドレス追加 | 330 円(税込価格)/個 |
ウィルス対策ソフト(J-SAFE) | 330 円(税込価格) |
ウィルス対策ソフト(カスペルスキー) | 550 円(税込価格) |
ソフト使い放題サービス | 550 円(税込価格) |
グローバル IP アドレス(光 e ねっとのみ) | 330 円(税込価格) |
快適 Wi-Fi プラン | 220 円(税込価格)※ |
満足 Wi-Fi プラン | 550 円(税込価格)※ |
※弊社が定める映像サービスのメニューと同時利用する場合には、月額料金の合計から 220 円(税込価格)を値引きます。