Contract
受託者決定後、受託者と協議の上、規程及び様式等内容を変更する場合がある。
広島競輪開催業務基本契約書(案)
広島市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、次のとおり基本契約を締結する。
(目的)
第1条 発注者は、自転車競技法(昭和23年法律第209号)第3条の規定に基づき、同条第2号及び第3号に規定する事務を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。
(定義)
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 市営開催業務 発注者が広島競輪場において開催する競輪(以下「市営開催」という。)における勝者投票券(以下「車券」という。)の発売等を行う業務をいう。
⑵ 場外開催業務 発注者以外の競輪施行者が広島競輪場以外の競輪場において開催する競輪
(以下「場外開催」という。)に伴い、広島競輪場において車券の発売等を行う業務をいう。
⑶ 年次契約書 第6条に規定する契約を証する契約書をいう。
⑷ 委託料 第9条に規定する発注者が受注者に支払う市営開催業務に係る料金をいう。
⑸ 場外開催業務委託料 第11条に規定する場外開催を主催する競輪施行者が受注者に支払う場外開催業務に係る料金をいう。
(契約期間)
第3条 この契約の期間は、契約締結の日から平成34年3月31日までとする。
(実施場所)
第4条 実施場所は、広島競輪場(広島市南区宇品海岸三丁目6番40号)とする。
(業務内容)
第5条 受注者が実施する市営開催業務の内容は、次条に規定する年次契約書における業務仕様書による。
(年次契約の締結)
第6条 発注者及び受注者は、この基本契約に基づき事業年度ごとに市営開催業務に関する年次契約を締結し、次の事項を定めるものとする。
⑴ 業務仕様書
⑵ 委託料の額及びその支払方法
⑶ 場外開催業務委託料の算出方法
⑷ 事業実施計画書及び開催業務計画書の提出その他発注者及び受注者の協議により定める事項
(業務実施の基本方針)
第7条 受注者は、市営開催業務の実施にあたって、労働関係諸法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)その他の法令を遵守するとともに、法令上のすべての責任を負うものとする。
2 受注者は、前条に規定する年次契約書における業務仕様書に基づき、最も効率的に当該業務を実施するものとする。
3 受注者は、同じく事業実施計画書及び開催業務計画書に基づき、適正かつ誠実に当該業務を実施するものとする。なお、この事業実施計画書及び開催業務計画書には、受注者が当該契約に先立って発注者に提出した業務企画提案書において、契約期間中に受注者の責任と費用負担により実施することとなっている事項については、発注者において実施の必要がないと認めたものを除いてすべて盛り込み、実施するものとする。
(収益保証)
第8条 受注者は、発注者に対し毎年度 円の収益を保証することとし、各年度における広島市競輪事業特別会計の歳入決算額(前年度繰越金、競輪事業基金xx収入、ミッドナイト競輪に関する収入、命名権に関する収入及び敷地の有効活用に関する収入を除く。)から、同特別会計の歳出決算額(施設整備費、基金積立金、一般会計繰出金及びミッドナイト競輪に関する支出を除く。)を差し引いた金額(以下「収益保証対象収支」という。)が 円に満たない場合は、その不足額を補填するものとする。
2 不可抗力(天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)その他受注者の責めに帰すことのできない事由をいう。)により前項に規定する収益保証対象収支が悪化したことが明白な場合は、その内容や程度の詳細を記載した書面による受注者からの申入れにより、発注者及び受注者が協議の上、前項の規定により受注者が発注者に対し保証することとしている収益の額を合理性の認められる範囲で変更することができる。
(委託料の限度額)
第9条 各年度の委託料の限度額は下表のとおりとし、この範囲内で、毎年度、市営開催の日数等を踏まえて協議の上、当該年度の委託料を年次契約書で定めるものとする。なお、この契約の締結時に想定できない事象の発生等があった場合には、発注者及び受注者が協議の上、この限度額を超えて委託料を設定できるものとするが、その場合にあっても、契約期間における委託料の総額は、1,061,994,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えてはならないものとする。
平成31年度 | 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額) 円) |
平成32年度 | 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額) 円) |
平成33年度 | 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額) 円) |
(契約保証金)
第10条 契約保証金については、広島市契約規則第30条及び第31条の規定により取り扱う。
(場外開催業務)
第11条 場外開催業務においては、本契約書において受託する市営開催業務に準じて、受注者が業務を実施するものとする。
2 場外開催業務を行うに当たっては、発注者は、当該場外開催を主催する競輪施行者と協議を行い、臨時場外車券売場の設置の決定を行う。発注者は、当該場外開催を主催する競輪施行者と基本協定を締結し、受注者の合意の上、受注者の実施する業務の範囲を定める。
3 受注者は、前項の業務の範囲に応じて、別途、当該場外開催を主催する競輪施行者と契約を締結するものとする。
4 前項に定める契約に基づく場外開催業務委託料は、委託料とは別に、開催毎に当該場外開催を主催する競輪施行者から受注者に直接支払われるものとする。
(臨時従事員等の雇用)
第12条 臨時従事員等は、受注者において雇用するものとし、地域における安定した雇用の維持・確保の観点から、平成31年3月31日までを契約期間とする広島競輪開催業務の受注 者(以下「前受注者」という。)が雇用している臨時従事員等のうち、引き続き就業を希望する者の雇用については、可能な限り配慮するものとする。また、選手OBスタッフの雇用に 関しては、事前に選手会広島支部と調整を図るものとする。なお、場外競輪開催時の従事員 等の賃金単価について、地区内で上限額の取り決めがある場合には、それに従うものとする。
(公金の取扱)
第13条 受注者は、市営開催業務にあたり取扱う公金に関して、市営開催毎に、発注者の指定する期日までに、日計xxの報告書を発注者に提出するとともに、市営開催毎に、当該公金を発注者が指定する期日までに、指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
2 前項のほか、公金の取扱いに関しては、受注者は、善良なる管理者の注意をもって実施しなければならない。
(業務責任者等の選任)
第14条 受注者は、市営開催業務に従事する者の中から、業務責任者、業務副責任者及び前条に規定する公金の取扱いに係る責任者(以下「公金取扱責任者」という。)を選任し、発注者に通知しなければならない。なお、業務責任者及び業務副責任者は、公金取扱責任者を兼ねることができるものとする。
2 受注者は、業務責任者、業務副責任者及び公金取扱責任者に変更がある場合には、速やかに発注者に通知しなければならない。
(施設等の使用)
第15条 発注者は、この契約の期間中、第4条に規定する実施場所の施設及び同附帯設備(以下
「施設等」という。)を、その設置目的に従い、市営開催業務の実施に必要な範囲内において無償で受注者に使用させるものとする。
2 受注者は、施設等を当該業務以外の目的に使用してはならない。
3 受注者は、施設等を使用するときは、事前に発注者の説明を受け、善良なる管理者の注意をもってこれを使用し、管理しなければならない。
4 受注者が、前項の善良なる管理者の注意を怠った結果、施設等に損傷を与えた場合、受注者は、
自己の負担で直ちにこれを原状に回復し、又はその損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、受注者が当該業務を実施するために施設等の修繕が必要となったときは、緊急の場合を除き、発注者と事前に協議の上実施することとし、後日、完了報告書を提出するものとする。このうち、1件100万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満の軽微なものについては、年間400万円までは受注者の費用負担において実施するものとする。
6 受注者は、この契約の終了時、施設等を自己の負担で、この契約の締結時を基準として原状回復し(この契約の期間の経過相応の損耗を除く。)、速やかに発注者に引き渡さなければならない。ただし、原状に復さないことについて発注者の承認を得たときは、原状に回復することなく発注者に引き渡すことができる。
(備品等の使用)
第16条 発注者は、この契約の期間中、第4条に規定する実施場所において、発注者が所有又は借用する備品を無償で受注者に使用させるものとする。受注者はこれら備品を善良なる管理者の注意をもって使用するとともに、常に良好な状態を保つものとし、使用に当たっては事前に発注者の説明を受け、受注者の使用にかかる維持管理、修繕及び取替に要する費用については、経年劣化によるものを除いて、原則として受注者が直接負担するものとする。
2 受注者が、前項の善良なる管理者の注意を怠った結果、前項に定める備品が市営開催業務の実施の用に供することができなくなった場合、受注者は、発注者と協議の上、自己の費用負担により当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
3 前2項の場合において、受注者が取替、購入又は調達した備品の所有権については、発注者が有するものとする。
4 第1項に規定する備品以外で、受注者が当該業務を実施するために必要とする備品及び消耗品については、受注者が自己の費用負担により購入するものとする。
5 受注者は、この契約の終了時、第1項に規定する備品を発注者又は発注者が指定する第三者に対して引き継がなければならない。前項に規定する備品及び消耗品については、原則として受注者が自己の責任と費用負担により撤去するものとする。ただし、いずれの場合においても、発注者と受注者が別段の合意をした場合は、その合意内容によるものとする。
(施設整備等)
第17条 競走路の改修等の施設整備及び施設等の修繕のうち第15条第5項後段に規定する軽微なもの以外は、発注者の責任と費用負担により実施する。
(権利義務の譲渡制限等)
第18条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、市営開催業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合は、当該業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任することができる。
3 受注者は、前項の規定に基づき、当該業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、下請契約等(広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行。以下「指名停止措置要綱」という。)第1条の2第3号に規定する下請契約等をいう。以下同じ。)の締結に際
し、次の各号に該当する者がその当事者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。
⑴ 物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成9年9月12日施行)第6条第1項各号(第3号を除く。)、第6条の2第1項又は第6条の3第1項若しくは第2項(同要綱第6条の3第1項又は第2項の場合にあっては、同要綱第6条第1項第1号の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する発注者が定める要鋼等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市競争入札参加資格の取消しを受けた者で、本市競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑵ 指名停止措置要綱第2条第1項又は指名停止措置要綱第3条(広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領(平成16年12月1日施行)第12条において、これらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指名停止の措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しないもの
⑶ 暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第
1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(同要綱第2条第2項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団等経営支配法人等(同要綱第2条第3項に規定する暴力団経営支配法人等及び同条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(同要綱第2条第5項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)である者
4 受注者は、前項第3号に該当する者を、資材、原材料等の売買その他の契約(業務を履行するために、乙が行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)をいう。以下同じ。)において、その相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、前3項の規定に基づき、自ら下請負人(下請契約等の申し込みを承諾した者をいう。以下同じ。)を定め、又は受注者以外の者によって下請負人が定められたときは、直ちに、全ての下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知するとともに、第3項各号のいずれかに該当する者がいないことについて、発注者の確認を受けなければならない。
(地域経済の活性化への配慮)
第19条 受注者は、市営開催業務の執行に当たり、次のとおり地域経済の活性化への配慮に留意するものとする。
⑴ 前条第2項の規定に基づき、当該業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、市内中小企業者の受注機会の増大に努めること。
⑵ 物品の調達を行おうとする場合には、市内中小企業者が製造又は加工した物品の利用の推進に努めること。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第20条 受注者は、契約の履行に当たり第18条第3項第3号に規定する暴力団等(広島市発注 契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、所轄の警察署に届け 出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
(守秘義務)
第21条 受注者は、市営開催業務の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約の終了後及び解除後も、同様とする。
2 受注者は、当該業務の履行に当たり個人情報を取り扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(立入検査)
第22条 発注者は、競輪に関する不正な行為について受注者が関与する謀議の情報を入手したときで、競輪のxx又は安全を確保するために必要があると認めるときは、受注者に対し、市営開催業務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は受注者の事前の承諾を得てその職員に、受注者の事務所に立ち入らせ、業務の状況若しくは帳簿書類または、これに準ずる書類を検査させることができる。
(談合行為等による契約の解除)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、この契約に係る入札(見積合わせを含む。以下同じ。) に関して、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第7条又は第7条の2の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑵ この契約に係る入札に関して、受注者(受注者の役員等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第8項に規定する役員等をいう。)、代理人、使用人その他の従業員を含む。以下この項において同じ。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。
⑶ その他この契約に係る入札に関して、受注者が第1号又は前号に掲げる行為をしたことが明白となったとき。
⑷ この契約に係る入札に関して、受注者が、刑法第198条に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
3 受注者は、第1項各号のいずれかに該当するときは、第9条に規定する各年度の委託料限度額のうち最も高い額(以下「最高支払予定額」という。)の10分の2(同項第4号に該当するときは、10分の1)に相当する額を、損害金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の解除又は終了の後においても、同様とする。
4 第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する損害金の額を超えるときは、発注者は受注者に対しその超える額についても損害賠償請求することができる。
(その他による契約の解除)
第24条 発注者は、前条の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 市営開催業務を発注者が直接行う必要が生じたとき。
⑵ 受注者が、この契約を誠実に履行する見込みがないと発注者が認めたとき。
⑶ 受注者が、第18条第2項から第4項までの規定に違反したとき。
⑷ 受注者が、前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑸ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 警察等捜査機関からの通報等により、受注者が暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが判明したとき。
イ 下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の締結に際し、その相手方となる事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることを知りながら、当該事業者と当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結したと認められるとき。
ウ 受注者が締結した下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方である事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが警察等捜査機関からの通報等により判明した場合(イに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者は、前項第2号から第5号までの規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
3 受注者は、第1項第2号から第5号までの規定によりこの契約を解除されたときは、最高支払予定額の10分の1に相当する額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(解除後の報告)
第25条 受注者は、前2条の規定によりこの契約が解除された場合は、解除の日までに履行した市営開催業務の内容を書面により発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から起算して10日以内に検査を行い、検査に合格した部分に相応する委託契約金額相当額を受注者に支払うものとする。
(解除後の措置)
第26条 発注者は、契約が解除された場合において、履行場所に受注者が所有し又は管理する材料、機械器具その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、この契約締結時を基準として当該履行場所を原状回復(この契約の期間の経過相応の損耗を除く)し、速やかに発注者に引き渡さなければならない。ただし、原状に復さないことについて発注者の承認を得たときは、別途発注者の定める状態で発注者に引き渡すことができる。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所の原状回復を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し立てることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(受注者の解除権)
第27条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能とな
ったときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、発注者は、最高支払予定額の10分の1に相当する額を損害賠償金として受注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約期間満了後等の引継ぎ)
第28条 受注者は、契約期間満了のとき若しくは第23条又は第24条の規定により契約が解除されたときは、速やかに市営開催業務を整理し、発注者又は発注者が指定する第三者に引き継ぐものとする。この引継ぎに要する費用は、発注者、受注者及び第三者にて協議の上決定する。
(著作権の侵害の防止)
第29条 受注者は、市営開催業務を遂行するため、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、当該業務を遂行するため、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一般的損害)
第30条 この契約の履行について生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(業務仕様書等に定めるところにより付された保険により補填された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第31条 この契約の履行につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険により補填された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等(発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等のことをいう。以下同じ。)の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(相殺)
第32条 発注者は、この契約に基づいて発注者が受注者に負う金銭債務と受注者が発注者に負う金銭債務とを相殺することができるものとし、なお不足がある場合は追徴するものとする。
(賠償金等の徴収)
第33条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1
項に規定にする率で計算した遅延利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(非常事態時の対応)
第34条 受注者は、広島競輪場において災害、騒擾、事故、犯罪等の非常事態の発生が予想されるとき又は発生したときは、直ちに発注者に報告し、必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、利用者の安全確保に関する措置及び公金、施設等の保全を優先して講じた後、速やかに発注者に報告するものとする。
2 前項の規定により、措置を講じた場合において、当該措置に要した費用の負担については、発注者及び受注者が協議の上、定めるものとする。
(苦情処理)
第35条 受注者は入場者等から苦情が出た場合は、適切な対応を行い、当該苦情の円滑かつ円満な解決に努めなければならない。
(準備期間)
第36条 受注者は、この契約締結日から平成31年3月31日までの間に、平成31年4月1日以降の市営開催事務の準備事務として次の事務を行う。
⑴ 必要な人員の確保及び研修の実施
⑵ 開催業務に係る発注者及び前受注者からの引継ぎ
⑶ その他、発注者及び受注者協議の上で決定した事項
2 前項の事務については、発注者から受注者に対する委託料は発生しない。
(相互協力)
第37条 発注者及び受注者は、市営開催業務をはじめとする広島競輪事業の収益の向上及び周辺地域の活性化のため、一致協力して取り組むものとする。
2 発注者及び受注者は、当該事業の収益の向上を図るため、集客や経費節減に最大限努力するものとする。
3 前項を実現するため、当該事業の収益に関することは、発注者あるいは受注者の固有の業務にかかわらず、発注者及び受注者が協議の上、取り組むものとする。
4 発注者及び受注者は、相手方に対して当該事業に関する情報の開示を求めることができ、請求された場合は原則として速やかにこれに応じるものとする。
(協議)
第38条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行に当たって疑義が生じた場合は、広島市契約規則その他関連法令の定めるところによるもののほか、必要に応じて発注者及び受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第39条 この契約に関する訴訟の裁判管轄は、発注者の所在地を管轄する広島地方裁判所とする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
発注者 広島市中区xxxxx丁目6番 34 号広島市
代表者 広島市長 xx xx
受注者