1.株式会社ラストワンマイル(以下「運営元」という。)は、本「まるっとシリーズ会員規約」(以下「本規約」という。)に従い、「まるっとでんき」「まるっとガス」「 まるっとウォーター」「まるっとひかり」「まるっとWi- Fi」「まるっと定額パック」「IoTマンション」その他のサービス(総称して以下「本サービス」という。)を運営するものとする。
まるっとシリーズ会員規約第⼀章 総則
第1条(規約の適⽤範囲)
1.株式会社ラストワンマイル(以下「運営元」という。)は、本「まるっとシリーズ会員規約」(以下「本規約」という。)に従い、「まるっとでんき」「まるっとガス」「まるっとウォーター」「まるっとxxx」「まるっとWi-Fi」「まるっと定額パック」「IoTマンション」その他のサービス(総称して以下「本サービス」という。)を運営するものとする。
2.運営元が別途定める本サービスにおける個別サービス(以下「個別サービス」という。)の利⽤規約は、本規約の内容に対し優先して適⽤されるものとする
第2条(規約の変更)
運営元は、本規約を変更することができるものとする。また、当該変更が会員(第4条第2項に定義する。以下同じ。)に通知された場合、
以後、会員には変更後の規約が適⽤されるものとする。
第3条(通知の⽅法)
1.本規約にかかる事項について、運営元から会員に対する通知の⽅法は、運営元が指定するホームページ(URL: xxxxx://xxxxxxx.xx.xx)上への掲載、書⾯、電磁的⽅法(電⼦メール、SMS)⼜はその他運営元が指定する⽅法によるものとする。
2.前項の規定に基づき、運営元から会員への通知を電⼦メールの送信⼜はホームページへの掲載の⽅法により⾏う場合には
、当該通知は、その内容がインターネットによって発信された時点に⾏われたものとします。
第⼆章 会員
第4条(会員)
1.⼊会を希望する者は、運営元が指定した⽅法により本サービスへの⼊会を申し込み、運営元がこれを承諾したことをもって、本規約に基づく運営元との会員契約(以下「会員契約」という。)が成⽴し、⼊会⼿続きは完了するものとする。
2.⼊会を希望する者は、⼊会の申し込みにあたり、xx、完全、正確かつ最新の情報を運営元に提供しなければならない
。
3.運営元は、⼊会を希望する者が以下の各号のいずれかの事由に該当し、⼜は該当するおそれがあると判断した場合、当該⼊会希望者の⼊会を拒否することができるものとし、その理由については⼀切の開⽰義務を負わない。
①運営元に提供された情報の全部⼜は⼀部につき、虚偽の情報が含まれていた場合
②過去に⼊会を拒否⼜は抹消された者である等、過去に本規約違反に基づく措置が講じられていた者からの申し込みである場合
③反社会的勢⼒(第24条に定義する)である⼜は資⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒の維持、運営若しくは経営に協⼒若しくは関与する等、反社会的勢⼒との何らかの交流若しくは関与を⾏っている場合
④その他運営元が⼊会を相当でないと認めた場合
4.第1項に定める⼊会⼿続きを完了した者は、まるっと会員(以下「会員」という。)とし、会員には本規約が適⽤されるものとする。
第5条(ID及びパスワードの管理責任)
1.会員は、運営元より付与されたID及びパスワード(以下「本ID等」という。)を、⾃⼰の責任において管理するものとする。
2.運営元は、本ID等が第三者によって使⽤されたことにより会員⼜は第三者が被る損害について、⼀切の責任を負わないものとする。
3.会員は、本ID等について、紛失、盗難⼜は第三者による不正利⽤を知った場合は、⾃らの責任で速やかにパスワードの変更の⼿続を⾏うとともに、速やかに運営元にその旨を報告するものとする。
4.運営元は、本ID等を管理し、会員より要請があった場合に限り、運営元が定める⼿続きに則り、会員に本ID等を通知することができるものとする。
第6条(変更の届出)
1.会員は、住所、代表者、商号⼜はその他会員の情報に変更が⽣じたときには、速やかに、運営元の指定する⽅法により運営元に通知しなければならないものとする。
2.前項の通知をしなかったこと、⼜は会員が登録した会員情報に不備等があったことにより会員に何らかの不利益が⽣じた場合、運営元は責任を負わない。
第7条(会員情報の利⽤)
1.運営元は、⼊会時に運営元に提出された会員の情報並びに本サービスの利⽤状況等の情報(以下「会員情報」という。)を以下の各号のいずれかに該当する場合において利⽤または第三者に提供することがあるものとし、会員は、これに対し予め同意するものとする。
①本サービスの運営に必要な場合。
②運営元が会員に対して、個別サービスの追加・変更の案内⼜は緊急連絡のため、本規約第3条(通知の⽅法)に定める⽅法により通知を⾏う場合。
③個別サービスの提供元から会員情報の開⽰を求められた場合。
④運営元が本サービスの利⽤動向を調査し、特定個⼈の識別が不可能な形式に加⼯した上で、その分析結果を⾃ら利⽤し、
⼜は第三者に提供する場合。
⑤運営元がその取扱商品・個別サービスの情報について郵便、電磁的⽅法(電⼦メール、SMS)、ファクシミリ、電話若しくは訪問により配信⼜は案内する場合。
⑥個別サービスの提供のために必要な範囲で、個別サービスの提供元に提供する場合。
⑦法令の規定に基づき、利⽤⼜は提供する場合。
2.会員は、運営元が会員情報を以下のとおり共同利⽤することにつき、予め同意するものとする。
①利⽤する個⼈データの項⽬
・会員情報(住所、⽒名⼜は名称、電話番号、メールアドレス等)、商品の購⼊履歴、個別サービスの申し込み履歴、⽀払
⽅法及び⽀払状況
②共同して利⽤する者の範囲
以下に掲げる者(以下「共同利⽤者」という。)とし、個別の名称については運営元の会社ホームページ
(URL;xxxxx://xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)に掲載するものとする。
・運営元及び運営元の親会社並びに親会社の連結⼦会社
③利⽤する者の利⽤⽬的
・共同利⽤者の取り扱う商品情報等の各種情報の郵便、電磁的⽅法(電⼦メール、SMS)、ファクシミリ、電話及び訪問による提供並びに案内
・共同利⽤者が取り扱う商品への問い合わせに対するサポート対応
・共同利⽤者が取り扱う商品の企画、開発⼜は販売のためのアンケート等の調査及び分析
・会員が共同利⽤者に申し込みし、⼜は共同利⽤者から購⼊した商品等を提供、⼜は保守等を⾏う上で必要な利⽤
・その他、運営元のプライバシーポリシー(URL:xxxxx://xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)に掲載されている⽬的
④個⼈データを管理する者の名称株式会社ラストワンマイル
xxxxxxxxx0xx00-0xxxxxx0x
管理責任者 個⼈情報保護管理者 (00-0000-0000)
第8条(会員の責任)
1.会員は、本サービス⼜は個別サービスの利⽤に関連し、他の会員⼜は第三者に対して損害を与えたものとして他の会員⼜は第三者から何らかの請求がなされ、⼜は訴訟が提起された場合、⾃らの責任と費⽤負担において当該請求⼜は訴訟を処理するものとし、運営元が相⼿⽅とされた場合には、その処理費⽤の負担を含め運営元の全損害を賠償するものとする。
2.会員は、本サービス⼜は個別サービスに関して、有償無償を問わず第三者に利⽤させたり⼜は提供してはならないものとする。
3.会員が前項に違反し、運営元に損害が発⽣した場合は、本規約第21条(損害賠償)の規定が適⽤されるものとする。
第三章 サービス
第9条(個別サービス)
1.個別サービスは、運営元が別途定めるものとし、その内容は、別途会員が申し込む個別サービスの申込書⼜は利⽤規約によるものとする。
2.本サービスのうち、個別サービスを2サービス以上、利⽤契約し請求先を同⼀とした場合(居住建物の違いは問わない)、
⾦1,000円(税込1,100円)を限度とし、2サービスで100円(税込110円)、3サービスで200円(税込220円)…10サービスで900円 (税込990円)を毎⽉の請求⾦額より減額するものとする。ただし、まるっとウォータースキップ(休⽌)時及びまるっとxxxISPプラン(プロバイダのみプラン)及びまるっとxxx以外の回線契約は、減額条件対象外とする。
第10条(サービスの変更・廃⽌)
1.運営元は、会員に対し事前に通知することにより、会員の承諾を得ることなく本サービス及び個別サービスの内容を変更することができるものとする。
2.運営元は、本サービスを廃⽌することができるものとする。この場合、運営元は会員に対し、廃⽌予定⽇の14⽇前までにその旨を通知するものとする。
第四x x⽤料⾦
第11条(料⾦の⽀払⽅法)
1.会員は、本サービスの申し込みに際し運営元指定の⽀払⽅法の中から会員が選択した⽀払⽅法により、個別サービスの利
⽤料⾦を含む⼀切の料⾦を⽀払うものとする。なお、会員は、⽀払⽅法により運営元が別途決済⼿数料等を請求する場合があることに同意するものとする。
2.前項に関わらず、運営元が会員に対し訪問集⾦、再請求等を⾏った場合には、会員は運営元に対し、訪問及び再請求を
⾏う際に要した交通費、発送費等として運営元が定める⼀切の⾦額を⽀払うものとする。
3.会員が運営元に対し料⾦の⽀払をせず、運営元が会員に対し法的⼿続きを⾏う場合、会員は運営元に対し、当該⼿続きを
⾏う際に要する費⽤として30,000円を⽀払うものとする。
第12条(遅延損害⾦)
会員は、前条(料⾦の⽀払⽅法)に基づく⽀払いを遅延したとき、⽀払期⽇から完済に⾄るまで1年を365⽇とする⽇割計算により、年に14.6%の割合による遅延損害⾦を運営元に対し⽀払うものとする。
第13条(期限の利益の喪失)
会員は、本規約第14条(サービスの提供の停⽌及び解除)第1項各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失
い、運営元に対する債務全額を直ちに弁済しなければならないものとする。
第五章 サービスの停⽌及び解約等
第14条(サービスの提供の停⽌及び解約)
1.運営元は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員に対し事前に通知することなく、会員に対する個別サービスの提供を停⽌することができるものとする。
①申し込みにあたって虚偽の申告を⾏ったことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
②本規約の規定⼜は個別サービスの利⽤規約に違反すると運営元が判断したとき。
③仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
④⺠事再⽣⼿続、破産、会社更⽣等の申⽴てをし、⼜は第三者により申⽴てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑤法令に反する⾏為を⾏ったとき、過去に同様の⾏為を⾏っていたことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑥第三者に対して迷惑⾏為を⾏ったとき、第三者から会員に対して抗議があったとき、若しくはそれらのおそれがあるとき
。
⑦解散決議したとき、⼜は死亡したとき。
⑧反社会的勢⼒の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
⑨法⼈格、代表者、役員⼜は幹部社員が⺠事訴訟及び刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む。)となったとき。
⑩資産、信⽤、⽀払能⼒等に重⼤な変更を⽣じたと運営元が認めたとき。
⑪運営元の業務の遂⾏⼜は運営元の電気通信設備等に⽀障を及ぼし、⼜は及ぼすおそれのある⾏為をしたとき。
⑫前各号に掲げる事項の他、個別サービスの提供を受けることを、運営元が不相当と判断したとき。
2.運営元は、会員が個別サービスの利⽤料⾦を含む⼀切の料⾦の⽀払いを累計で2ヶ⽉以上怠った場合には、会員に対し事前に通知することなく、会員契約ならびに個別サービスの利⽤契約を解約することができるものとする。
第15条(退会)
会員は、退会を希望する場合、運営元が指定する⽅法にて申し出るものとし、運営元が承諾した⽇をもって会員契約が終了し、会員の資格を喪失するものとする。
第16条(強制解約)
運営元は、会員が以下のいずれかに該当した場合、会員の承諾を得ることなく、直ちに会員契約を解約することができるものとする。
①本規約の条項のいずれかに違反したとき。
②犯罪⾏為、若しくは犯罪に相当する⾏為を⾏ったとき。
③本規約第14条(サービスの提供の停⽌及び解除)第1項各号のいずれかに該当したとき。
第17条(会員資格喪失後の措置)
1.会員が理由の如何を問わず会員の資格を喪失した場合、個別サービスにかかる利⽤契約も当然に終了するものとする。
2.会員が理由の如何を問わず会員の資格を喪失した後も、第8条(会員の責任)、第12条(遅延損害⾦)、第13条(期限の利益の喪失)、本条、第18条(免責)、第19条(xxxxの禁⽌)、第21条(損害賠償)、第22条(合意管轄裁判所)及び第23条(xxxxの原則)の規定の効⼒は存続するものとする。
3.会員が理由の如何を問わず会員の資格を喪失した場合、会員が運営元及び個別サービスの提供元に⽀払った利⽤料⾦を含む⼀切の料⾦は返還されないものとする。
4.会員は理由の如何を問わず会員の資格を喪失した場合、運営元に対する⼀切の債務を、会員の資格を喪失した⽇の属する
⽉の翌⽉末⽇までに運営元に対し弁済するものとする。
第六章 雑則
第18条(免責)
1.運営元の責めに帰すべき事由によらずして個別サービスを提供できなかったときは、運営元は⼀切の責任を負わないものとする。
2.運営元は、会員が本サービス及び個別サービスを利⽤することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含む)について何ら保証せず、これらの情報等に起因して会員に⽣じた⼀切の損害等に対しても、何らの責任を負わないものとする。ただし、運営元の故意過失に基づく損害等については、この限りではない。
3.会員が、運営元に対し、本サービス及び個別サービスに関わりのない、⾃⼰の所有または管理する物品類(以下「送付物
」という。)を送付したときは、運営元は、送付物が運営元に到達した⽇から30⽇(以下「保管期間」という。)を経過するまで、⾃⼰に対する財物と同⼀の注意を以ってこれを保管するものとする。ただし、送付物が保管に適さない性質の物であるときは、運営元は保管期間の経過を待たずにこれを処分するものとし、会員はこれに異議なく承諾する。この場合において、運営元は、かかる処分を原因として⽣じる損害につき賠償の責めを負わないものとする。
4.運営元は、会員から、保管期間内に送付物の返還の求めがあった場合には、会員の負担においてこれを返却するものとする。ただし、運営元の判断において、会員にその負担を求めないことができる。
5.会員は、保管期間内に送付物の返却を求める意思表⽰をしなかったときは、送付物の所有権その他権利を放棄したものとみなされ、運営元がこれを適正な⽅法で処分することに承諾するものとする。この場合において、運営元は、かかる処分を原因として⽣じる損害につき賠償の責めを負わないものとする。
第19条(権利及び義務の譲渡禁⽌)
会員は、運営元の書⾯による事前の承諾なく、本サービス及び個別サービスの提供を受ける権利、及び会員として負う権利義務の全部⼜は⼀部を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権⼜はその他担保に供する等の⾏為をしてはならないものとする
。
第20条(業務委託)
運営元は、運営元の業務を第三者に委託することができるものとする。
第21条(損害賠償)
会員が本規約⼜は個別サービスの利⽤規約に違反して運営元に損害を与えた場合、運営元は当該会員に対して、運営元が被った損害の賠償を請求することができるものとする。
第22条(合意管轄裁判所)
会員と運営元の間で訴訟の必要が⽣じた場合、東京地⽅裁判所⼜は東京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする
。
第23条(xxxxの原則)
会員及び運営元は、本規約に規定なき事項及び本規約の解釈に疑義を⽣じた場合には、xxxxを旨とし両者協議の上解決するものとする。
第24条(反社会的勢⼒の排除)
1.会員は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
①⾃らが暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等その他暴⼒、威⼒、 詐欺的⼿法を駆使して経済的利益を追求する集団⼜は個⼈(以下「反社会的勢⼒」という。)ではないこと、及び、過去(個⼈の場合は過去5年以内)に反社会的勢⼒でなかったこと
②反社会的勢⼒に対して資⾦等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと
③反社会的勢⼒を利⽤しないこと
2. 会員は、⾃ら⼜は第三者をして次の各号に定める⾏為をしないことを表明し、保証する。
①運営元⼜は第三者に対する「暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律」第9条各号に定める暴⼒的要求⾏為
②運営元⼜は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
③運営元に対し、脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
④偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害し、⼜は信⽤を毀損する⾏為
⑤前各号に準ずる⾏為
3. 会員は、反社会的勢⼒から不当要求⼜は業務妨害等の不当介⼊を受けた場合は、これを拒否し、不当介⼊があった時点で
速やかに不当介⼊の事実を運営元に報告し、運営元の捜査機関への通報及び運営元の報告に必要な協⼒を⾏うものとする。
4. 運営元は、会員に前三項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含む)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害 賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本規約その他会員と運営元との間で締結したすべての契約の全部⼜は⼀部を解除することができるものとする。なお、本項による解除が⾏われた場合であっても、会員は運営元に対し、何らの請求、主張、異議申⽴ても⾏わないものとし、かつ、運営元は、本項による解除によっても、会員に対する損害賠償請求は妨げられないものとする。
以上
付則:
2016年2⽉1⽇ 制定
2016年11⽉30⽇ 改定
2019年3⽉15⽇ 改定
2019年9⽉1⽇ 改定
2021年3⽉5⽇ 改定
2023年1⽉25⽇ 改定
株式会社ラストワンマイル
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxx0X
まるっとシリーズサポートセンター ナビダイヤル:0000-000-000受付時間: 10:00〜18:00 (年末年始を除く)