Contract
カードローン契約(当座貸越契約)
私はSMBCファイナンスサービス株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき表記金融機関(以下「金融機関」という)との当座貸越契約について、次の条項を承認の上、債務を履行します。
第1条(契約の成立)
本契約は、私が金融機関に申し込み、金融機関が審査を行い、承諾したときに成立します。
ただし、当座貸越前に私において次のいづれかの事由が発生した場合に金融機関は当座貸越を行わないものとし、さらに本契約を解約する事ができます。
(1)本契約第11条に定める期限の利益喪失事由が発生したとき
(2)本契約における私の金融機関に対する権利が譲渡若しくは差押えられたとき
(3)その他当座貸越を実行できない事由があると判断したとき
第2条(取引方法)
1. 表記ローン取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、電子記録債権の決済、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2. 私は、別に定める場合を除き、ローンカードを利用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3. ローンカード、現金自動支払機及び現金自動預入支払機の取扱いについては、別添の「カードローンカード規定」によるものとします。
第3条(契約期間)
1. 本契約に基づいて私が当座貸越を受けられる期間は、本契約成立の日から表記の期間を経過する日の属する月の末日、又は金融機関の指定する日までとします。ただし、期間満了日の前日までに金融機関から私に対し期間を延長しない旨の申出がない場合には、契約期間は同期間延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 前項にかかわらず、期間満了日に私が表記年齢以上に達した場合は期間の延長はしないものとします。
3. 契約期間満了日の前日までに金融機関から私に期間を延長しない旨の申出がなされた場合及び期間満了日に私が表記年齢以上に達している場合は、次のとおりとします。
(1)私は、ローンカードを金融機関に返却します。
(2)金融機関は、契約期間満了日の翌日以降ローンカードを使用した当座貸越は受けません。
(3)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(4)契約期間満了日に貸越元利金がない場合は、契約期間満了日に本契約は当然に解約されるものとします。
第4条(貸越極度額)
1. 貸越極度額(以下「極度額」という)は表記のとおりとします。なお、金融機関がこの極度額を超えて当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとします。
2. 金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは金融機関はいつでも極度額を減額し、又は貸越を中止することができます。なお、極度額が減額された場合には減額後の極度額を超える貸越金を、貸越が中止された場合には貸越元利金全額を金融機関から請求があり次第、私は直ちに支払います。
3. 金融機関の判断で極度額を増額することが適当と認めた時は、金融機関は増額後の極度額及び、その時期を通知するものとします。その通知を受取ってから10日以内に私から金融機関に対し拒否する旨の申出がない場合は、金融機関は私が増額を承認したと判断するものとします。
第5条(利息・損害金)
1. 貸越金に対する利息(保証会社への保証料を含む)はxx単位を 100 円とし、毎月金融機関所定の日に金融機関の定める表記貸越利率(保証料を合算したもの)及び計算方法により算出し、貸越元金に組入れるものとします。金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金融機関は上記の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。また金融機関が金融機関所定の基準により一般に適用される貸越金の利率により優遇した利率を適用した場合は、いつでもその優遇した利率を変更又は適用の中止をすることができるものとします。
2. 前項の組入れにより貸越極度額を超える場合には、金融機関からの請求があり次第直ちに貸越極度額を超える金額を支払います。金融機関に対する債務を履行しなかった場合には、支払わなければならない金額に対して表記の割合による損害金を支払います。
3. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金融機関は損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第6条(約定返済)
1. 表記毎月約定返済日(以下「返済日」という)(休日の場合は翌営業日)に、表記毎月約定返済額(以下「約定返済額」という)を返済します。
2. 前月の返済日において貸越残高がない場合は約定返済は行いません。
3. 貸越残高が約定返済額に満たない場合はその全額を返済します。
第7条(約定返済金の自動引落し)
1. 前条による当座貸越金の返済にあたっては、普通預金・総合口座通帳及び同払戻請求書又は小切手によらず、表記返済用預金口座(以下「指定口座」という)から引落xxうえ返済にあてることに同意します。また、万一預入れが遅延した場合には、預入れ後いつでも金融機関は同様の処理ができるものとします。
2. 指定口座の残高が約定返済額に満たない場合は、その全額について期限に返済がないものとされても異議はありません。この場合、延滞している約定返済額が全額返済されるまで当座貸越を一時中止されても異議はありません。
3. 損害金の支払いについても第1項に準じて取扱うものとします。
4. 指定口座から引落す際に、他にも支払呈示された小切手・手形・電子記録債権その他指定口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと第
1項による引落xxいずれを先にするかは金融機関の任意とします。
第8条(任意返済)
第6条による約定返済のほか、いつでも任意の金額を返済できるものとします。なお、この返済を行った場合においても第6条の約定返済は通常どおり行うものとします。
第9条(諸費用の自動引落し)
本契約の締結に際し、私が負担すべき印紙代、ローンカード発行手数料等の費用は金融機関所定の日に普通預金・総合口座通帳及び同払戻請求書又は小切手によらず、指定口座から引落xxうえその支払いにあてることに同意します。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自ら又は第三者を利用して次の各号のひとつにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第11条(期限の利益の喪失)
1.私に次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、金融機関からの通知・催告等がなくても本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに貸越元利金全額を支払います。
(1)第6条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日に至るも返済しなかったとき
(2)保証会社から保証の取消・解除の申出があったとき
(3)支払の停止又は破産手続開始・民事再生手続開始等の申立てがあったとき
(4)手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(5)私の預金その他金融機関に対する債権について仮差押・保全差押又は差押の命令・通知が発送されたとき
(6)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって金融機関に私の所在が不明となったとき
2.私に次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、金融機関からの請求によって本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金全額を支払います。
(1)私が金融機関に対する債務のひとつでも期限に履行しなかったとき
(2)私が金融機関との取引約定のひとつでも違反したとき
(3)本契約による当座貸越取引に関し、私が金融機関に対する虚偽の資料提供又は報告をしたとき
(4)前各号のほか、金融機関が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第12条(解約等)
1. 前条第1項各号の事由があるとき若しくは前条第2項の請求がなされたと き、又は私について相続の開始があったときは、金融機関はいつでも貸越を中止し、本契約を解約することができるものとします。
2. 私はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、私より金融機関所定の方法により金融機関に通知します。
3. 第1項及び第2項により本契約が解約された場合、私は直ちにローンカードを返却し貸越元利金を返済します。
第13条(差引計算)
1. 本契約による金融機関に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金・定期積金・その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず金融機関はいつでも差引計算することができます。
2. 差引計算ができる場合には、金融機関は事前の通知及び所定の手続きを省略し私にかわり諸預け金等の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3. 差引計算をする場合、債権債務の利息・損害金等の計算については、その期間を金融機関の計算実行の日までとし、利率・遅延損害金の料率は金融機関の定めによるものとします。
第14条(相殺)
1. 弁済期にある私の預金・定期積金・その他の債権と本契約による債務とを私は相殺することができます。
2. 私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金・定期積金・その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出します。
3. 相殺した場合の債権債務の利息・損害金等の計算については、その期間を金融機関の計算実行の日までとし、利率・遅延損害金の料率は金融機関の定めによるものとします。
第15条(充当の指定)
1. 弁済又は第13条による差引計算の場合、私の金融機関に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、金融機関が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2. 前条により私が相殺する場合、私の金融機関に対するすべての債務を消滅さ せるに足らないときには、私の指定する順序により充当することができます。
3. 私が前項による指定をしなかったときは、金融機関が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4. 第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、担保・保証の有無・軽重・処分の難易・弁済期の長短などを考慮して金融機関の指定する順序・方法により充当することができます。
5. 第3項及び第4項によって金融機関が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして金融機関はその順序・方法を指定することができます。
第16条(代位弁済)
私が金融機関との本契約に違反したため、保証会社より金融機関が代位弁済を受けても異議はありません。
第17条(危険負担・免責条項等)
1. 私が金融機関に差し入れた証書等が事変・災害等やむをえない事情によって紛失・滅失又は損傷した場合には、金融機関の帳簿・伝票の記録に基づいて債務を弁済します。なお、金融機関から請求があれば直ちに代りの証書等を差し入れます。
2. 私が金融機関に提出した書類に押捺された印影と私の届出の印鑑との照合 を金融機関が相当の注意をもって行った場合には、書類・印鑑等に偽造・変
造・盗用等が生じたとしても、金融機関はその責めを負わないものとします。
3. 私に対する権利の行使・保全に要した費用は私の負担とします。
第18条(届出事項)
1. 氏名・住所・印章・電話番号・職業・その他法令に基づく届出事項に変更があったときは直ちに金融機関にその旨届け出るものとします。また、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたこともありません。なお、補助、xx、後見が開始され、若しくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに 金融機関に届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったため、金融機関に最終に届出のあった氏名・住所あてに金融機関からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到達しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第19条(報告及び調査)
1. 財産・債務・経営・業況・収入、この取引による貸越金の使途等について、金融機関から請求があったときは直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2. 財産・債務・経営・収入等について重大な変化が生じたとき、又は、生じるおそれのあるときは金融機関からの請求がなくても直ちに報告します。
第20条(契約の変更)
本契約の内容は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。ただし、極度額の増減額等、諸条件の変更に関し通知・公表の有無・方法が定められている場合、その条項に従うものとします。
第21条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、金融機関の本店を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第22条(取扱手数料)
この取引に関してあらかじめ別途取扱手数料などが定められている場合には、金融機関所定の金額を支払うものとします。
様式 8301(10 年)19.12