Contract
仙台銀行AnserDATAPORT(アンサーデータポート)ご利用規定
第1条 基本事項
(1) 本ご利用規定は、仙台銀行AnserDATAPORT(アンサーデータポート、以下「本サービス」といいます。)について、当行所定の申込み手続きを完了したお客さま(以下
「契約者」といいます。)のパーソナルコンピュータ等(以下「使用端末機」といいます。)と当行のコンピュータを、株式会社NTTデータのAnserDATAPORTセンター(以下「ADPセンター」といいます。)経由により接続して利用する場合に適用するものとします。
(2) 本サービス利用の対象者は、本ご利用規定を承認し当行所定の申込み手続きを行う法人または個人事業主の方とします。ただし、当行は、申込者との取引等を総合的に判断し本サービスの申込みを承認しないことがあります。
(3) 本サービスが利用できる日、時間は、当行所定の営業日、時間帯とします。
(4) 本サービスで利用できる口座の科目、種類等は、当行所定のものに限ります。
(5) 本サービスを利用するうえでの使用端末機、ソフトウェア、専用の通信回線等の利用環境は、契約者が全て準備し、それらに関する費用も負担するものとします。
第 2 条 本人確認等
(1) 契約者が本サービスを利用する際に、あらかじめ書面にて当行へ届け出た本人確認のためのパスワード等を当行に送信し、当行が登録されたパスワード等との一致を確認した場合、当行は、契約者の有効な意思による申込みであること、かつ当行が受信した依頼内容が真正なものであることを確認できたものとして取扱います。
(2) 当行が前項の確認をして取扱いした取引については、パスワード等の盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 3 条 データ伝送サービス
(1) データ伝送サービスとは、契約者の使用端末機による依頼に基づき、総合振込・給与(賞与)振込・口座振替・会計情報(入出金明細、振込入金通知、預金残高の提供)の各データを受付し、指定日に当行所定の取扱いを行うサービスです。
(2) 契約者が使用端末機により送信を行ったデータ(契約者が「照合データ」を利用する場合は、「照合識別コード」等を使用して承認を行ったデータ)を当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
第 4 条 総合振込に関する事項
(1) 総合振込とは、特定の支払日に複数(多数)の振込を一括して処理する取引をいいます。
(2) 契約者は、使用端末機により本サービスを利用したデータ伝送による総合振込事務を当行に委託します。当行が受託する取扱店の範囲は、当行の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金と当座預金とします。
(3) 契約者は、当行が受取人に対し総合振込を行うことに必要な振込の明細をデータ伝送す
ることで総合振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。
(4) 振込依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、振込指定日の前営業日の 14 時 50 分までとします。
(5) 当行は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。
振込に際して、パスワード等の盗用など当行の責に帰することのできない事由により生じた契約者に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
(6) 振込資金については、契約者は、当行に対し、振込資金を振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金してください。ただし、振込依頼のデータ伝送を振込指定日の前営業日に行った場合は、振込資金を振込指定日の 10 時までに支払指定口座に入金するものとします。
(7) 振込資金を預金口座振替の方法により決済する場合は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または当座小切手の振 出しは不要とします。
なお、振込資金の引落しに際して、振込資金が当該預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、当行は振込を中止する場合があります。
(8) 「該当口座なし」などの理由により、振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。
(9) 契約者または当行が受け入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当行はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当行間で協議のうえ行うものとします。
第 5 条 給与振込に関する事項
(1) 給与振込とは、契約者の従業員に支払う給与(賞与および臨時支給分も含む。以下同じ)の振込を当行に依頼し、振込指定日に契約者の従業員の預金口座に振込を行うことをいいます。
(2) 契約者は、使用端末機により本サービスを利用したデータ伝送による給与振込事務を当行に委託します。当行が受託する取扱店の範囲は、当行の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、給与振込を指定できる預金種目は普通預金とします。
(3) 契約者は、当行が受取人に対し給与振込を行うことに必要な振込の明細をデータ伝送することで給与振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。
(4) 振込依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、振込指定日の 3 営業日前の 14 時 50分までとします。
(5) 当行は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。
振込に際して、パスワード等の盗用など当行の責に帰することのできない事由により生じた契約者に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
(6) 当行は、受給者に対して給与振込の入金についての通知は行いません。
(7) 受給者に対する給与振込の支払開始時期は、振込指定日の 10 時からとします。
(8) 振込資金については、契約者は、当行に対し、振込資金を振込指定日の 2 営業日前の 10時までに支払指定口座に入金してください。
(9) 給与振込資金を預金口座振替の方法により決済する場合は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または当座小切手の振出しは不要とします。
なお、振込資金の引落しに際して、振込資金が当該預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、当行は振込を中止する場合があります。
(10)「該当口座なし」などの理由により、振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。
(11)契約者または当行が受け入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当行はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当行間で協議のうえ行うものとします。
第 6 条 組戻し・振込内容の訂正
当行が契約者から受付した振込について、契約者が組戻しまたは振込内容を訂正する場合は、本サービスの契約店の支払指定口座または引落指定口座のある当行本支店にて、当行所定の方法で取扱います。取扱いにあたっては、当行所定の組戻手数料または振込訂正手数料をお支払いいただきます。
第 7 条 口座振替に関する事項
(1) 口座振替とは、契約者が当行・契約者・預金者の各契約に基づき、預金者が支払うべき各種の料金を、契約者からの請求により当行が振替指定日に預金者の指定する預金口座から振替し、その収納資金を取りまとめ店の契約者の預金口座に入金することをいいます。
(2) 契約者は、使用端末機により本サービスを利用したデータ伝送による預金口座振替での収納事務を当行に委託します。預金口座振替収納事務を取扱うにあたり、収納事務の対象となる取りまとめ店、取扱店の範囲は、当行の本支店とします。
(3) 当行は、契約者と別途締結する「預金口座振替に関する契約書(データ伝送)」の定めに基づき本サービスを提供します
(4) 口座振替の取扱手数料は、契約者が、「預金口座振替に関する契約書(データ伝送)」の定めに基づき当行所定の手数料(消費税も含む)を支払うものとします。
第 8 条 照合データに関する事項
(1) 照合データとは、総合振込・給与(賞与)振込・預金口座振替の各データについて、指定日・件数・金額等の取引情報の照合を行う所定のデータのことをいいます。
(2) 当行所定の申込み手続きで照合データを利用するとした場合は、契約者は、総合振込・給与(賞与)振込・預金口座振替の各データを送信した後、別途、照合データを送信するものとします。
(3) 照合データを利用する場合は、当行は、契約者が照合データの送信が正常に完了したこと
をもって、総合振込・給与(賞与)振込・預金口座振替の各データの伝送が完了したものとします。
(4) 照合データを利用しない場合は、当行は、契約者がデータの送信が正常に完了したことをもって、総合振込・給与(賞与)振込・預金口座振替の各データの伝送が完了したものとします。
第 9 条 会計情報に関する事項
(1) 会計情報とは、本サービスを利用している契約者が、会計情報サービス所定の申込み手続きを完了後、あらかじめ指定した預金口座の振込入金または入出金等の明細、預金残高を当行が全銀手順によるデータ伝送で提供することをいいます。
(2) 契約者が会計情報により入手した情報の利用結果について、当行は損害賠償等の一切の責任を負いません。
第 10 条 手数料等
(1) 本サービスの利用にあたって、契約者は、当行所定の手数料(消費税相当額を含みます)を支払うことに同意していただきます。
(2) 手数料の支払方法は、預金口座振替によるものとし、あらかじめ契約者が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。この場合、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または当座小切手の振出しは不要とします。また、手数料に係る領収書の発行は省略させていただきます。
(3) 当行は、本サービスに係る諸手数料について改定する場合があります。手数料の改定については、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。また、手数料の改定は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 11 条 ADPセンターとの接続
(1) 契約者は、本サービスの利用にあたり、ADPセンターとの接続を、専用の通信回線である「Connecure(コネキュア)」または「LGWAN(エルジーワン)」を利用することにより行います。なお、回線利用にあたっては、別途契約者において、専用の通信回線の利用申込みを行い、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
(2) 契約者が、ADPセンターと接続できないことにより発生した損害については、当行はその責汪を負いません。
第 12 条 届出事項の変更
(1) 契約者は、本サービスの申込み後、届出事項に変更がある場合は、当行所定の書面により直ちに取引店へ届け出るものとします。
(2) なお、この届出の前に生じた契約者の損害等については、当行は責任を負わないものとします。
第 13 条 サービスの停止
(1) 当行は、本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検や内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります
(2) 本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行所定の方法で通知します。
(3) 当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、当行は、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
(4) 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合には、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行ホームページ等に掲載いたします。
第 14 条 免責事項
(1) 天災・火災・騒乱等の不可抗力、または当行の責によらない通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害により、取扱いが遅延や不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった場合、または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 当行が、契約者の送信データの受信を確認できない場合、または送信データに入力漏れ等の不備がある場合は、当行は取扱いをいたしません。このために取扱遅延や取扱不能等が発生し、そのために生じた契約者の損害については、当行は責任を負いません。
(4) 当行が提供したソフトウェアに偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 当行がこの規定により取扱ったにも拘らず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 15 条 解約
(1) 本サービスは、当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により届出るものとします。
(2) 当行が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかった時、または延着した時は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(3) 契約口座が解約された場合は、当行は、お申込み口座に係る本サービスの契約が解除されたものとして取扱います。
(4) 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約の利用一時停止、または解約できるものとします。
① 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始、その他その後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の
申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があった場合
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
③ 住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合
④ 相続の開始があった場合
⑤ 解散その他営業活動を停止した場合
⑥ 契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が発生した場合
⑦ 1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合
⑧ 契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
第 16 条 ご利用規定の変更
(1)本規定の各条項および期間その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 17 条 規定の準用
本ご利用規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、その他の関連規定により取扱います。
第 18 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第 19 条 譲渡・質入れの禁止
本契約に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
第 20 条 管轄裁判所
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2023 年 5 月 17 日現在)