Contract
振込専用通帳利用規定
1(本契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該取引に係る契約が成立したものとします。
1の2(受取人口座等の届出)
振込専用通帳を利用するにあたっては、あらかじめ振込金受取人の取引銀行・支店名・預金種目・口座番号および受取人名等を当店へ届出てください。なお、振込のつどあらたに振込金受取人を振込機能付現金自動預入支払機(以下「振込機」といいます。)で指定できます。
2(振込専用通帳の利用)
振込専用通帳は、当行の振込機を使用して振込む場合に利用することができます。
3(振込機の利用時間)
振込機を利用できる時間は、当行所定の時間とします。なお、振込先の金融機関の状況または受取人の口座状況等により振込予約となるときは、振込の取扱いは翌営業日となります。
4(振込の方法等)
(1)振込機を使用して振込むときは、振込機に振込専用通帳および現金またはキャッシュカード、ローンカード等(以下「カード」といいます。)を挿入して操作してください。
(2)現金で振込むときまたはカードにより預金口座から資金を振替えて振込むときは、1 回あたりの振込は当行が定めた金額の範囲内とします。
(3)前1項の操作において、振込機の画面に振込先銀行・受取人名・振込金額等の振込内容を表示しますので内容をお確かめください。ご確認いただいた内容で当行は所定の振込手続を行います。この場合、振込の取消はできません。
5(振込専用通帳への記帳)
振込機により振込を行った場合には、振込日、振込先銀行、店名、受取人名、振込金額等の振込内容を振込専用通帳に記帳します。
6(手数料)
(1)振込専用通帳による振込を行う場合には、別にお知らせした当行所定の振込手数料をそのつどいただきます。
(2)銀行休業日に予約振込を行う場合には、別にお知らせした当行所定の振込予約手数料をその都度ただきます。
7(住所等の変更)
住所・電話番号に変更があったときは、振込専用通帳を持参のうえ、直ちに当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。なお、振込人の変更はできません。
8(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにx x後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・x 佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ、任意後見契約が発効した場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人・保佐人・補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。
9(受取人の変更・解除)
受取人の口座番号変更等受取人にかかる届出事項を変更する場合(振込先銀行・支店の名称変更を含みます。)または受取人の登録を解除する場合には直ちに書面で当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害について、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
10(振込専用通帳の再発行等)
振込専用通帳を失ったときは当店に届出てください。振込専用通帳の再発行は当店で行います。
11(解約)
(1)振込専用通帳の利用を取りやめる場合には、当行所定の解約申込書を振込専用通帳とともに提出してください。
(2)1年以上の期間にわたり、振込専用通帳の利用がない場合には、当行はこの契約を解約することがあります。なお、この場合は、解約通知を省略します。
12(振込の遅延)
あらかじめ届出を受けた振込人・受取人の内容に不備があった場合には、照会等のために振込金の入金が遅延または不能となることがあります。また、やむをえない事由による通信機器、回線の障害等によって振込金の入金が遅延することもありますのでご了承ください。
13(その他)
振込専用通帳による振込で、受取人との間に紛議が生じても当行の責によるものを除き、当行は責任を負いません。
14(規定の変更 )
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
15(準拠法令、専属的合意管轄)
(1)この規定に基づく取引契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定に基づく取引に関する紛争は、当行の本店または取引店を管轄する裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(為104:2020年 2 月 3 日現在)