DAIWA SMART DEPOSIT会員規約
DAIWA SMART DEPOSIT会員規約
平成29年5月27日改訂
当規約は、株式会社マネーパートナーズ(発行会社)が、株式会社xxネクスト銀行(当銀行)との提携により、「資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。)」に係る資金移動業者として発行する「DAIWA SMART DEPOSIT」(ダイワ・スマート・デポジット)について定めたものです。
本カードの発行を申込み、発行会社が発行を認めた者は、当規約を熟読し、本カードに関 するお取引内容を十分に理解した上で、当規約が適用されることに同意するものとします。なお、当規約の法的効力を持つxxは日本語によるものとし、その他の言語に翻訳したも のは法的な効力を持ちません。また、当規約における日時は日本時間(日本標準時)を基 準とします。
第1条(定義)
当規約において使用する主な用語の定義は以下のとおりです。
発行会社 | 株式会社マネーパートナーズ |
当銀行 | 株式会社xxネクスト銀行 |
本カード | 「DAIWA SMART DEPOSIT」(愛称:スマデポ) |
当サービス | 発行会社が、当銀行との提携により「資金決済に関する法律」における資金移動業者として提供する、海外プリペイ ドカードサービス。 |
会員 | 当サービスに入会した個人。 |
資金決済法 | 資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)。 |
履行保証金 | 資金決済法で定める、発行会社側の責任により当サービス を履行できなくなった場合に、会員へ当サービスの残高を弁済するための保証金。 |
ご利用ガイド | 当サービスの内容(手数料、利用方法、注意事項等)が記 載された web ページもしくは冊子。 |
未チャージ残高 | 両替を行う又はチャージするための残高。この残高の資金はチャージをしないとカード利用できない。入金(振込)、 両替により残高として反映される。 |
チャージ残高 | カード利用の対象となる資金の残高。この残高にある資金のみカード利用可能。外貨預金口座又は未チャージ残高か らチャージすることで残高として反映される。 |
チャージ | 会員が、カード利用のため、外貨預金口座又は未チャージ 残高の資金をチャージ残高に移動させること。 |
外貨預金口座 | 当銀行に開設された会員本人名義の外貨普通預金口座 |
カード専用振込口座 | 会員が、入金(振込)を行う際に振込先とする、会員ごと に発行会社が指定する金融機関口座。 |
MasterCard ATM | 現金の引出しが可能な日本国外のMasterCard®マークのあ る ATM。 |
MasterCard 加盟店 | 日本国内外の MasterCard 加盟店(店舗、レストラン及び オンラインサービスを含む)。 |
標準履行期間 | 会員が両替後にチャージ手続きを完了してから、発行会社 |
がチャージ残高に反映するまでの標準的な期間。 | |
両替 | 未チャージ残高を発行会社指定のレートで円貨から外貨 あるいは外貨から円貨に換えること。 |
入会申込人 | 当サービスに入会を申込む個人。 |
当サービスサイト | 発行会社が運営する当サービス専用ホームページ。 |
入会ページ | 当サービスに入会を申込むためのページ。 |
暗証番号(PIN) | 本カード利用時の暗証番号。 |
登録電子メールアドレス | 会員が発行会社に登録している電子メールアドレス。 |
入金(振込) | 会員が、カード専用振込口座に入金をすること。入金した資金は未チャージ残高として反映される。入金(振込)は 円貨のみ行える。 |
カード会員専用サイト | 当サービスに関する利用状況等が確認できる発行会社が 運営する会員ごとの専用ページ。 |
入金完了メール | 入金(振込)が完了した際に、発行会社から登録電子メー ルアドレス宛てに通知される入金(振込)内容を記した電 子メール。 |
両替レート | 両替の際に発行会社が提示する為替レートのこと。 |
チャージ完了メール | チャージが完了した際に、発行会社から登録電子メールアドレス宛てに通知されるチャージ内容を記した電子メー ル。 |
チャージ手数料 | 会員がチャージした際にかかる手数料。 |
ATM 手数料 | 会員が海外で MasterCard ATM を利用した際にかかる手数 料。 |
クロスボーダー手数料 | 会員が取扱通貨以外の通貨を使用した際にかかる手数料。 |
カード口座番号 | カード会員専用サイトにログイン、もしくは電話・電子メールによる問い合わせの際に使用する、会員ごとに発行会社が指定する8ケタの口座番号。当銀行の預金口座番号と は異なる。 |
パスワード | カード会員専用サイトにログインする際のパスワード。 |
初期パスワード | カード会員専用サイトに初回又はパスワードの初期化時 にログインする際のパスワード。 |
口座開設通知書 | 当サービスの入会を発行会社が認めた入会申込人に送付されるカード口座番号や初期パスワード等が記載された 通知書。 |
カード利用明細書発行手数料 | 利用明細書を発行する際にかかる手数料。 |
事故等 | 本カードの盗難、紛失、偽造、破損、スキミング、第三者 による利用、本カードの暗証番号(PIN)忘れ等のこと。 |
カード再発行手数料 | 本カードを再発行する際にかかる手数料。 |
ペイバック | 会員が、使用しない外貨をチャージ残高から未チャージ残 高に移動させること。 |
戻入れ | 未チャージ残高にある資金を外貨預金口座に移動するこ と。 |
出金(振込) | 会員が、未チャージ残高にある円貨を会員名義金融機関口 座に出金(振込)すること。 |
戻入手数料 | 会員が戻入れをする際にかかる手数料。 |
出金手数料 | 会員が出金(振込)をする際にかかる手数料。 |
会員名義金融機関口座 | 会員が指定する出金(振込)の際の金融機関口座。 |
残高不足 | 本カードの利用や手数料の支払いにより、チャージ残高が マイナスとなった状態。 |
利用停止 | 発行会社が、本カードの紛失、不正利用、規約違反等の理 由により、当サービスの利用を停止させた状態。 |
解約 | 会員が、当サービスの契約を解除すること。 |
強制解約 | 発行会社が、規約違反等の理由により、当サービスの契約 を解除すること。 |
セキュリティ・ロック | 会員が、カード会員専用サイトにおける設定により、本カ ードの利用を停止させた状態。 |
第2条(銀行等が行う為替取引ではないことの説明)
(1) 発行会社が提供する本カードに関する当サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。
(2) 発行会社は、預金もしくは貯金又は定期積金等を受け入れるものではありません。
(3) 当サービスは、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
(4) 会員は、資金決済法に基づく履行保証金制度によって保護されております。発行会社では、履行保証金を法務局に供託するとともに、株式会社xxx銀行、オリックス銀行株式会社及び株式会社あおぞら銀行との間で履行保証金保全契約を締結しております。
(5) 会員は、資金決済法第59条に基づく履行保証金についての権利の実行の手続きにおいて、還付を受ける権利を有します。
(6) 発行会社の資金移動業登録番号は、関東財務局長第00022号です。
第3条(概要)
(1) 当サービスは、「ご利用ガイド」に記載された通貨を本カードにチャージすることにより使用することができる発行会社が発行するプリペイドカードです。本カードの募集は当銀行が取扱い、外貨預金口座の資金を本カードにチャージする機能が付いています。
(2) 会員は、以下の方法でチャージすることにより、本カードを利用することが可能となります。
① 外貨預金口座の資金(「ご利用ガイド」に記載された通貨に限ります。)を発行会社に送金し、カード会員専用サイトにおける操作を行うことなく本カードにチャージする方法(第7条の2に規定)
② 日本xxxxxxxxXXX、xx、xxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx円で資金を振り込み、その資金を外貨へ両替し、若しくは日本円のまま、本カードにチャージする方法(第7条に規定)
(2の2) 本カードへチャージした資金は、ペイバック後に、以下の方法により出金(振込)等をすることができます。
① 外貨預金口座へ戻し入れる方法(第17条に規定)
② 会員名義金融機関口座へ出金(振込)する方法(第17条の2に規定)
(3) 本カードは、海外のMasterCard ATM及び世界中のMasterCard加盟店(店舗、レストラン及びオンラインサービスを含みます。)でご利用いただけます。
(4) 本カードは、チャージした資金の範囲内で利用可能ですが、適用される手数料を含め、
当該取引に必要な資金が会員の本カードにチャージされていることを条件とします。
(5) 当サービスへの入会は、日本国内の居住者であって、満15歳以上かつ当銀行に外貨預金口座を開設している方に限ります。
(6) 当サービスは、個人のみを対象とし、法人での入会はできません。
(7) 当サービスでは、会員以外の本カードの利用はできません。
(8) 当サービスでは、同一名義人で複数の本カードを持つことはできません。
(9) 会員が、外貨預金からのチャージを依頼する場合、チャージ残高に反映され、本カードを利用できるのは原則としてチャージ依頼日の翌日(土日を除く。)となります。また、会員が、未チャージ残高からのチャージを依頼する場合、チャージ手続きを完了してから、チャージ残高に反映され、本カードを利用できるまでの標準履行期間は、平均15分程度(最大20分)かかります。
(10)発行会社又は当銀行がシステムメンテナンス中の場合、発行会社入金確認時間外の場合、発行会社両替受付時間外の場合、金融機関による障害の場合、通信システム障害・回線障害の場合、災害・事変の場合等の理由により、前項の期間以上の時間・日数がかかる場合があります。
第4条(入会申込・審査)
(1) 入会申込人は、入会ページ又は申込書において、「個人情報の取扱いに関する同意書
(DAIWA SMART DEPOSIT)」及び当規約等に同意の上、入会申込人の氏名・住所・生年月日・性別・電話番号・電子メールアドレス・個人番号・当銀行における支店番号及び預金口座番号・職業・利用目的・主な利用予定国又は地域・本カードの暗証番号(PIN)等の、発行会社所定の必要事項を登録し、入会を申込みます。ただし、発行会社は当該申込みの受付のために、当銀行に登録された個人情報(支店番号・預金口座番号)を入会申込人の同意に基づき利用することができるものとします。なお、入会申込人が未xxの場合には、保護者の同意が必要となります。
(2) 入会申込人は、当サービスへの入会申込にあたり、外国為替及び外国貿易法の規制を理解し、利用目的を登録しなければなりません。
(3) 入会申込人は、発行会社に対して、第1項の申込み時もしくは申込み後に、発行会社の定める本人確認書類その他の必要書類を提出しなければなりません。
(4) 発行会社は、発行会社所定の審査を行った後、入会を認めた入会申込人に対して、登録の住所宛に簡易書留の転送不要郵便で、本カード等の送付をいたします。入会申込人は、送付した本カード等を受け取ることにより、取引時確認が完了となり、本カードの利用が可能となります。
(5) 発行会社は前項における審査において、入会を認めないと判断した場合には、入会申込人に対して、発行会社に登録された登録電子メールアドレス宛てにその旨を通知いたします。
(6) 会員は、本カードを受け取り後、直ちに本カードの記載事項を確認し、本カードの裏面の署名欄に署名するものとします。
第5条(入金(振込))
(1) 入金(振込)は、日本xxxxxxxxXXX、xx、xxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx円で資金を振り込む方法により行うものとします。
(2) 会員が振り込んだ資金は、発行会社において平日(銀行休業日は除く)の午前9時から午後5時30分までの間に随時着金確認を行い、着金が確認出来次第、未チャージ残高に反映されます(会員の銀行での振込手続きが午後3時以降に完了した場合には、原則翌平日(銀行休業日は除く)の反映となります。)。
(3) 入金(振込)金額の上限については、別表2に定める額とします。
(4) 入金(振込)は、発行会社が会員の預金もしくは貯金又は定期積金等として受け入れ
るものではなく、会員が発行会社による本サービスの提供を受けるためのものです。未チャージ残高及びチャージ残高に対して利息は付与されません。
(5) 会員は、カード会員専用サイトに登録している利用目的以外の目的で本カード口座に入金(振込)してはなりません。また、下記の外国為替及び外国貿易法に基づく規制に該当する目的で入金(振込)してはなりません。
① 北朝鮮への「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」
② イランへの「資金使途規制」
③ その他当局が定める規制措置
(6) 第3項に定める金額を超える入金(振込)があった場合、発行会社は、会員へ発行会社
所定の方法で、その旨を通知します。会員は発行会社の指示に基づき、自ら当該入金
(振込)額すべてを、組戻し等により返金手続きするものとします。また、当該返金 手続きの際に発生する組戻し手数料などの費用は会員が負担するものとします。なお、返金の金額は入金(振込)時と同額とし、一部の金額のみを返金することはできませ ん。
(7) 入金(振込)する際の名義は、必ず本カード名義と同一でなければなりません。異なる名義の入金(振込)があった場合、発行会社は、会員へ発行会社所定の方法で、その旨を通知します。会員は、発行会社の指示に基づき、自ら当該入金(振込)額すべての組戻し等の返金手続きを行うものとします。また、返金手続きの際に発生する組戻し手数料などの費用は会員が負担するものとします。
(8) 発行会社は、入金(振込)が完了した場合には、入金(振込)が完了した旨を、発行会社に登録された登録電子メールアドレス宛てに入金完了メールで通知します。
(9) 前項の通知については、会員の利用機器の状況(圏外・電源オフ・受信ボックスの空き容量等)や、国内及び国外の通信回線・通信システム障害等の事情により、配信遅延、配信不能となることがあります。発行会社及び当銀行は、これによって会員に生じた不利益又は損害について、一切の責任を負わないものとします。
(10)会員は、カード専用振込口座に振込んだ際に発行会社から会員に交付する受取証書に代えて、発行会社より受取証書に記載すべき事項を、入金完了メール等の電磁的方法で提供を受けることに同意するものとします。
(11)会員が、入金(振込)したにもかかわらず、所定の時間を経過しても入金完了メールが届かない場合、又は入金完了メールやカード会員専用サイトにて閲覧した入金(振込)記録が実際の入金(振込)額と異なる等の場合には、会員は、発行会社まで直ちに連絡するものとします。
(12)発行会社は、当サービス専用の振込カードを発行しません。
(13)会員は、第三者に、カード専用振込口座への振込をさせてはなりません。
(14)カード専用振込口座情報を忘れた場合は、カード会員専用サイトで確認するものとします。
(15)会員は、他の会員の本カードへのチャージ残高及び未チャージ残高の譲渡及び移し替えはできません。
(16)会員は、本カード及びチャージ残高、ならびに本カード及びチャージ残高を利用する一切の権利について、譲渡、質入、その他第三者の権利を設定すること又は第三者に利用させることはできません。
(17)会員は、本カードを用いて本カードに入金(振込)することはできません。
第6条(両替)
(1) 会員は、カード会員専用サイトにログインのうえ発行会社が定める方法で、日本円の未チャージ残高の範囲内で日本円を「ご利用ガイド」に定める外貨に、両替することができます。また、対象通貨の未チャージ残高の範囲内で当該外貨を日本円に両替することができます。円貨から外貨への両替は1,000円以上、外貨から円貨への両替は1
補助通貨から可能です。
(2) 外貨から他の外貨への両替はできないため、両替を行う場合には、一旦、日本円に両替していただく必要があります。
(3) 発行会社がカード会員専用サイトで提供する両替レートは、発行会社が外国為替証拠金取引(FX)顧客に提示するリアルタイムレートに取扱いの通貨ごとに定めた手数料相当分を加算して算出し提供するレートとします。
(4) 両替を行った金額は、未チャージ残高に即時に反映されます。また、両替後直ちに第7条の方法により本カードにチャージすることも可能です。
(5) 両替可能時間については、「ご利用ガイド」に定める時間とします。
第7条(未チャージ残高からのチャージ)
(1) 会員は、カード会員専用サイトから、未チャージ残高の資金を本カードへチャージすることにより、本カードの通貨ごとのチャージ残高(第7条の2によるチャージ残高との合算)を上限として本カードを利用することができます。
(2) チャージの際には、別表1に定めるチャージ手数料がかかります。
(3) チャージした資金が、チャージ残高として反映されるには最大20分の時間がかかります。
(4) チャージ金額の上限については、別表2に定める額とします。また、チャージ可能時間については、「ご利用ガイド」に定める時間とします。
(5) 発行会社は、xxxxが完了した場合には、xxxxが完了した旨を、発行会社に登録された登録電子メールアドレス宛てにチャージ完了メールで通知します。
第7条の2(外貨預金からのチャージ)
(1) 会員は、当銀行所定のサイトから、「外貨預金からのチャージ」を依頼することによ り、外貨預金口座の資金を発行会社(カード口座)へ送金の上、カード会員専用サイ トにおける操作を行うことなく本カードへチャージすることができます。これにより、本カードの通貨ごとのチャージ残高(第7条によるチャージ残高との合算)を上限として本カードを利用することができます。外貨預金からのチャージは、10通貨単位以上、 1補助通貨単位となります。
(2) 前項により送金できる通貨は「ご利用ガイド」に定める通貨とし、送金された通貨は同一通貨のチャージ残高として反映されます。
(3) チャージの際には、別表1に定めるチャージ手数料がかかります。
(4) 発行会社へ送金した資金が、チャージ残高として反映されるのは原則としてチャージ申込日の翌日(土日を除く。)となります。
(5) チャージ金額の上限については、別表2に定める額とします。また、外貨預金からのチャージの依頼が可能な時間については、「ご利用ガイド」に定める時間とします。
(6) 前項に定める金額を超えるチャージの依頼があった場合、発行会社は、会員へ発行会社所定の方法で、その旨を通知します。この場合、発行会社はその旨を当銀行にも通知し、当該依頼の対象となった金額すべてを外貨預金口座に返金します。
(7) 外貨預金からのチャージには、第4条第4項及び第5項を準用します。
(8) 発行会社は、xxxxが完了した場合には、xxxxが完了した旨を、発行会社に登録された登録電子メールアドレス宛てにチャージ完了メールで通知します。
(9) 外貨預金からのチャージには前各項が適用されるほか、当銀行の外貨普通預金約款第5条第3項及び第4項並びに振込約款第4条及び第7条を準用します。
(10) 外貨預金からのチャージが可能な金額は、xx証券における外貨建て商品のお取引等の状況によって制限される場合があります。
第8条(カード利用)
(1) 会員は、本カードを、海外のMasterCard ATMにおける通貨の引出しや残高照会、及び世界中のMasterCard加盟店(店舗、レストラン及びオンラインサービスを含みます。)におけるショッピングでご利用いただけます。
(2) 各取引の金額及び各種手数料は、会員の通貨ごとのチャージ残高から直ちに引き落とされます。一度承認された取引を停止することは原則としてできません。
(3) 利用金額の上限については、別表2に定める額とします。
(4) MasterCard ATMにおける通貨の引き出しの際には、所定のATM手数料がかかります。また、ATMの設置金融機関によっては、別途各金融機関で定めた手数料がかかる場合があります。
(5) 本カードは、チャージ残高の「米ドル」を利用して「ご利用ガイド」に記載された通貨以外の通貨でも利用することができます。ただし、その場合には、利用した通貨を MasterCard社所定のレートで「米ドル」に換算した額が「米ドル」のチャージ残高から引き落とされます。また、別途所定のクロスボーダー手数料がかかります。
(6) 会員は、カード会員専用サイトに登録している利用目的以外の目的で本カードを利用してはなりません。また、下記の外国為替及び外国貿易法に基づく規制に該当する目的で利用してはなりません。
① 北朝鮮への「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」
② イランへの「資金使途規制」
③ その他当局が定める規制措置
(7) ご利用いただく店舗等のサービス内容により、実際のご利用額以上の金額が留保されることがあります。この場合、会員のチャージ残高から実際に引き落としされるのは、最終的な請求額のみとなります。留保された金額は、実際のご利用が無い場合でも一時的に請求予定額が留保され、最大で1週間程度使用できない場合があります。
第9条(入会金・年会費)
本カードの入会金及び年会費は、別表1に定める額とします。
第10条(有効期限・更新・所有権)
(1) 本カードの有効期限は、本カードの券面に記載します。
(2) 発行会社は、発行会社が認めた会員に対して有効期限を更新するものとします。対象となる会員には、有効期限満了にあたり、新しい有効期限を付した本カードをお送りします。
(3) 本カードの所有権は発行会社に帰属します。発行会社は、会員に対して本カードを貸与し、会員が会員資格を有する期間中に限り、本カードの利用権を付与するものとします。
(4) 本カードは有効期間中であっても、発行会社による強制解約、会員都合による解約、本カード再発行等により、無効となる場合があります。その場合、発行会社は、本カードの所有権を放棄するものとします。
(5) 有効期限満了などにより無効となった本カードは、会員の責任において処分し不正な利用が行われないようにするものとします。
第11条(カード会員専用サイトのカード口座番号・パスワード)
(1) 発行会社は、郵送で、カード会員専用サイトにログインするためのカード口座番号・ 初期パスワードが記載された口座開設通知書を会員へ送付いたします。当該通知書は、パスワードの失念等の場合も必要となりますので、大切に保管してください。
(2) 会員は、当銀行所定のサイト又は当サービスサイト等から遷移する発行会社所定のログイン画面より、カード会員専用サイトへのログインが可能です。
(3) 会員は、初回のログイン後に、直ちに新たなパスワードを設定するものとします。
(4) 会員は、カード会員専用サイトよりパスワードを任意に変更できます。
(5) 会員は、カード口座番号・パスワードを他人に知られたり不正に使用されたりすることがないよう、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
(6) 会員は、パスワードを失念した場合には、発行会社所定の方法により発行会社へその旨を通知することにより、パスワードを初期化することが可能です。会員は、初期化の手続き後に、口座開設通知書に記載された初期パスワードを利用してログインすることが可能です。当該ログイン後には初回のログイン時と同様に、新たなパスワードを設定するものとします。
(7) 会員は、口座開設通知書を誤って破棄した等により、カード口座番号が不明となった場合には、発行会社所定の方法により発行会社へその旨を通知することより、郵送にて口座開設通知書の再発行を受けることが可能です。
第12条(取引記録等の照会)
(1) 会員は、カード会員専用サイトにてチャージ残高やカード利用履歴等の取引履歴を照会することができます。
(2) 会員は、カード利用に係る「カード利用明細書」を電磁的方法により交付されることに同意するものとします。
(3) 会員は、発行会社に対して「カード利用明細書」の郵送を依頼することができます。ただし、その場合には、別表1に定めるカード利用明細書発行手数料がかかります。
第13条(再発行)
(1) 発行会社は、事故等の届出を受けた本カードを、発行会社所定の期間内に使用不能にするとともに、会員から要請があった場合、本カードを再発行し、会員宛てに送付するものとします。
(2) 本カードを再発行する場合は、別表1に定めるカード再発行手数料がかかります。
(3) 発行会社は、前項のカード再発行手数料を収受しない限り、本カードの再発行の手続きはおこないません。
(4) 使用不能にした本カードは、再利用できません。
(5) 紛失回数が多い場合や事故等の内容に疑義がある場合など、発行会社が不適当と判断
した場合は、再発行を認めない場合があります。
第14条(手数料)
本カードのご利用にあたって会員が負担する各種手数料の金額及び徴収方法については、別表1に定める額とします。また、当銀行又は発行会社が提供する他のサービスの利用等により、手数料が優遇される場合があります。
第15条(登録事項の変更)
会員は、登録している氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス・職業・利用目的等に変更があった場合、カード会員専用サイト等の発行会社所定の方法で、直ちに変更の届出をするものとします。なお、変更する項目により、本カードの再発行が必要となる場合があります。その場合には、所定のカード再発行手数料がかかります。
第16条(ペイバック)
(1) 会員は、カード会員専用サイトから、チャージ残高の資金を未チャージ残高へペイバックすることができます。
(2) ペイバックした資金が、未チャージ残高として反映されるには最大20分の時間がかかります。
(3) 当規約に基づき発行会社が出金(振込)又は戻入れを行う必要がある場合、発行会社
はペイバックを行い、チャージ残高を未チャージ残高に移動させます。
(4) ペイバックが可能な時間については、「ご利用ガイド」に定めるものとします。
第17条(戻入れ)
(1) 会員は、未チャージ残高のうちの外貨を外貨預金口座へ戻し入れることができます。
(2) 前項に基づき戻し入れる外貨は、同一通貨の外貨預金口座へ受け入れるものとします。
(3) 外貨預金口座への受入れが完了するのは、原則として発行会社が会員より戻入れの依頼を受け付けた日の翌日(土日を除く。)となります。
(4) 戻入れの依頼が可能な時間については、「ご利用ガイド」に定める時間とします。
(5) 戻入れの際には、別表1に定める戻入手数料がかかります。
(6) 戻入金額の上限については、別表2に定める額とします。
(7) 発行会社は、当規約に基づき戻入れを実行する必要がある場合、未チャージ残高のうちの当該必要に応じた外貨から戻入手数料を控除した金額を外貨預金口座に送金する方法にて行うものとします。
(8) 当銀行は、外貨預金口座への受け入れが完了した場合には、その旨を、当銀行に届け出た電子メールアドレス宛てに通知します。
(9) 発行会社は、外貨預金口座が利用停止・解約されている等の事由により戻入れを完了できなかった場合には、戻入れの実行を中止し、当該戻入れの依頼に係る外貨をカード口座に返金します。この場合、戻入手数料を徴求していたとしても返却いたしません。なお、これによって生じた損害について発行会社及び当銀行は責任を負いません。
第17条の2(出金(振込))
(1) 会員は、未チャージ残高のうちの円貨を出金(振込)することができます。
(2) 出金(振込)の際には、別表1に定める出金手数料がかかります。
(3) 発行会社は、日本円の未チャージ残高から出金手数料を控除した金額を会員名義金融機関口座に振り込みます。ただし、残高が出金手数料額に満たない金額の場合には、出金(振込)はできません。
(4) 発行会社は、平日(銀行休業日は除く)の13時までの出金(振込)依頼については、銀行休業日を除いて3日後までに会員名義金融機関口座に振込手続を行うものとします。
(5) 出金(振込)金額の上限については、別表2に定める額とします。
(6) 発行会社は、当規約に基づき出金(振込)を行う必要がある場合、日本円以外の対象通貨を任意のタイミングで日本円に両替したうえで、日本円の未チャージ残高から出金手数料を控除した金額を会員名義金融機関口座に振り込む方法にて行うものとします。
第18条(残高不足)
(1) 会員は、本カードの利用に係る機器等の通信状況その他の事由により、チャージ残高を超えての利用となる場合があります。この場合、発行会社は残高不足として、 MasterCard加盟店へ不足金額の立替払いをするとともに、会員に対して不足金額の支払を請求することとします。
(2) 会員は、前項における請求時には発行会社が指定する期日までに、発行会社が指定する方法により当該不足金額を発行会社に対して支払うものとします。
(3) 発行会社は、会員が前項に定める支払が完了しない限り、本カードの利用、戻入れ及び出金(振込)を停止します。
(4) 会員は、解約又は強制解約となった後であっても、第2項に定める支払をしなければなりません。
(5) 会員が故意又は過失によりチャージ残高を超えて本カードを利用した場合は、発行会
社に生じた不利益又は損害については、会員が責任を負うものとし、発行会社は会員に対し損害賠償請求を含め法的措置をとることができるものとします。
(6) 発行会社は、会員が第2項の期日までに、不足金額を支払わない場合で、未チャージ残高及び不足金額の通貨以外の通貨のチャージ残高に残高がある場合には、不足金額への充当のため、発行会社の任意で当該残高のペイバック、両替及びチャージを行うことができるものとします。なお、両替可能金額等の関係により、不足金額を超える額の両替を行う場合があります。
第19条(解約)
(1) 会員は、発行会社に対して発行会社所定の解約依頼書を電子メール又は書面にて送付することにより、当サービスを解約することができます。
(2) 会員は、外貨預金口座を解約する場合には、当サービスも同時に解約するものとします。
(3) 会員は、解約依頼書を送る前に、チャージ残高及び未チャージ残高にある資金の全額を出金(振込)又は戻入れするものとします。
(4) 発行会社は、当該会員の解約依頼書を受け取り、残高がないことを確認後に解約手続きを開始いたします。
(5) 発行会社は、チャージ残高及び未チャージ残高がある場合、もしくは残高不足である場合については解約処理を保留にし、会員に電子メール等により連絡をし、残高の出金(振込)もしくは戻入手続き又は残高不足解消を促すものとします。
(6) 発行会社は、当該会員の解約完了後に、会員に電子メール等にて解約完了の通知を行うものとします。
第20条(強制解約・利用停止)
(1) 発行会社は、会員が、以下のいずれかに該当することが判明した場合、強制解約、又は利用停止することができるものとします。
①当規約の条項及び発行会社が定める諸規定に違反した場合、又は「ご利用ガイド」、カード会員専用サイト、当サービスサイト等に記載した事項に違反した場合。
②利用目的などの発行会社への登録情報について、虚偽の情報を申告していたことが判明した場合。
③日本国内の居住者でなくなったことを発行会社にて確認した場合、又は不法滞在者であることが判明した場合。
④暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等構成員その他これらに準ずる者に該当していることが判明した場合。
⑤「資金決済に関する法律」、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「出入国管理及び難民認定法」、「外国為替及び外国貿易法」、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」など、当サービスに関連する法令に違反していることが判明した場合。
⑥「外国為替及び外国貿易法」で規制されている利用目的での利用及び利用禁止国・地域での利用が判明した場合。
⑦国連安保理決議又は国連制裁委員会で資産凍結等の措置をされていることが判明した場合。
⑧発行会社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、法的な制限を超えた不当な要求、もしくは発行会社の信用を棄損する、もしくは発行会社の業務を妨害する等の行為があった場合。(第三者に当該行為等を指示した場合も含みます。)
⑨犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、疑わしい取引を行っていると発行会社が判断した場合。
⑩官公庁からの情報及び金融機関の信用情報等に基づき、会員として適当ではないと発行会社が判断した場合。
➃法令・当局等の命令等に基づく場合。
⑫本カードの利用状況等に照らして、発行会社が会員として不適当であると判断した場合。
⑬名義人以外の者が利用していることを発行会社にて確認した場合。
⑭受取証書に代えて、発行会社より受取証書に記載すべき事項を、入金完了メール等の
電磁的方法で提供を受けることに同意しない場合。
⑮逮捕又は拘留された場合など、本人による使用ができないと発行会社が判断した場合。
⑯会員が、行うべき登録情報の変更をしていないことを発行会社が確認した場合。
➃取引時確認を求めたにも関わらず、本人確認書類の提出に応じない場合。又は、提出された本人確認書類が、不正取得や偽造されたものであることが判明した場合。
⑱相当期間に渡り、会員の所在が不明等により連絡が取れない場合。
⑲発行会社が提供する他のサービスにおいて強制解約又は利用停止となった場合。
⑳その他発行会社所定の審査により不適格と判断した場合。
㉑前各号のほか、当銀行の「銀行取引約款」第16条3項各号又は「xx証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約」第8条第1項に該当する場合。
(2) 発行会社は、前項により強制解約と判断した場合には、カード利用を停止するとともに、チャージ残高、未チャージ残高がある場合には、それぞれ当規約第16条第3項、当規約第17条第7項又は第17条の2第6項のうちの発行会社の任意の方法で、すべての残高の出金(振込)又は戻入れを行います。ただし、法令や当局の命令等により返金を行うことができない、又は適切ではないと判断した場合には、この限りではないものとします。また、残高が徴収すべき手数料の額を下回る場合は、残高全部を徴収すべき手数料とみなし、出金(振込)又は戻入れは行わないこととします。
(3) 発行会社は、第1項により利用停止とした場合には、前項と同様の方法により、残高の出金(振込)又は戻入れを行う場合があります。
(4) 会員に第1項第21号の事由が発生し、本カードの利用を停止し、又は強制解約する必要があると当銀行が判断する場合、当銀行は発行会社にその事由及びその旨を通知することができるものとします。
(5) 会員が死亡したことを発行会社が確認した場合には、第2項の定めに関わらず、会員の
相続人の申し出により、別途相続の手続を行うものとします。
(6) 会員が長期に渡り連絡がつかない等で、発行会社から当該会員へ出金(振込)又は戻入れできない場合、出金(振込)又は戻入れできない事実が判明してから10年を経過した時に、時効により、会員から発行会社への出金(振込)又は戻入れの請求権は消滅し、発行会社は、会員からの出金(振込)又は戻入れの請求を引き受ける義務を免責されるものとします。
(7) 発行会社は、借名取引等の疑いがあると判断した場合、会員に対し、取引時確認を行います。その場合、取引時確認が完了するまで当該会員からの出金(振込)又は戻入れの依頼は受け付けないものとします。また、発行会社が提供する他のサービスにおいて借名取引等の疑いがあると判断した場合も同様に、取引時確認が完了するまで当該会員からの出金(振込)又は戻入れの依頼は受け付けないものとします。
第21条(暗証番号(PIN))
(1) 会員は、生年月日、電話番号等、他人に類推されやすい暗証番号(PIN)を登録しないものとします。
(2) 会員は、暗証番号(PIN)を他人に知られたり不正に使用されたりすることがないよう、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。会員が、当該措置を講じないことにより発生した損害については、会員の負担とします。
(3) 本カードの暗証番号(PIN)は変更できません。暗証番号(PIN)が他人に知られた等の場合には、発行会社所定の手続きにより本カードを再発行することが可能です。その場合には、別表1に定めるカード再発行手数料がかかります。
(4) 暗証番号(PIN)を忘れた場合、及び不正な暗証番号(PIN)が5回連続で入力された場合には、当該カードは使用できません。その場合には、発行会社所定の手続きにより本カードを再発行することが可能です。なお、本カードの再発行には別表1に定めるカード再発行手数料がかかります。
第22条(安全管理)
(1) 会員は、本カードを安全に保管し、暗証番号(PIN)及びその他のセキュリティ情報の
秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
(2) 会員は、会員以外の第三者に会員の本カード、暗証番号(PIN)又はその他のセキュリティ情報を使用させないものとします。また、本カードを利用しない時にはセキュリティ・ロックを実施することとします。
(3) 会員が、前2項の安全管理措置を講じないことにより発生した損害については、会員の
負担とします。
第23条(盗難・紛失・不正利用等)
(1) 会員は、盗難、紛失、不正利用等の事故等が発生した旨を、発行会社所定の方法により、直ちに発行会社へ届け出るものとします。さらに、会員は、盗難、紛失の場合には警察署等にも併せて届け出るものとします。
(2) 発行会社は、事故等の届出を受けた当該カードを、すみやかに使用不能にするものとします。
(3) 発行会社は、不正利用されている、もしくはその恐れがあると判断した場合、会員が当規約等に違反した場合、又は本カードが違法に使用されていると発行会社が判断した場合には、当該会員の本カードを利用停止又は強制解約とする場合があります。
(4) 会員は、不正利用等の事故等による損害について、負担するものとします。ただし、会員が第1項の手続きを行い、発行会社が適当と認めた場合は、発行会社は、当該会員の当該損害金額を補てんします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。
(5) 本カードの紛失・盗難・ID(※)盗用による不正使用の損害について、会員が第1項の手続きを行い、発行会社が適当と認めた場合は、その損害額から1事故につき自己負担額5,000円を差し引いた額を年間50万円まで補償します。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
(※)本カードの会員番号、暗証番号(PIN)、確認番号、有効期限情報その他の本カード情報。以下同じとします。
(6) 前項の定めにかかわらず、下記のいずれかに起因する損害については、発行会社負担
の対象とはならず、全額会員の負担となります。
①会員又は会員の法定代理人の故意もしくは重大な過失又は法令違反
②会員の同居の親族、別居の未婚の子、同居人、留守人又は使用人が自ら行い、又は加担した盗難又はID盗用
③本カードが発行会社から会員に到達する前に生じた盗難、ID盗用又は紛失
④他人に譲渡、貸与又は担保差入れされた本カードの使用
⑤会員が担保等のために他人に本カード又はIDの管理を委ねた場合、その間及びその後に起きたIDの盗用。
⑥本カードに会員自らの署名が行われていない状態で行われた使用
⑦会員による当規約の違反
⑧MasterCard ATMの設置場所における喝取(本カードにより現金を引き出すよう強要さ
れ、かつ、その引き出された現金を奪われることをいいます。)
⑨戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
又は暴動
⑩地震もしくは噴火又はこれらによる津波
➃核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害
な特性又はこれらの特性による事故
第24条(業務委託)
(1) 会員は、発行会社が当サービスの業務の一部を、発行会社が指定する委託先に対して
委託することをあらかじめ承諾するものとします。
(2) 発行会社は、委託先を監督し、当サービスに関する委託先の事故等について責任を負うものとします。
第25条(個人情報)
(1) 会員は、カード会員専用サイトに登録した自身の個人情報(以下、会員個人情報といいます。)を、当規約にしたがい発行会社及び発行会社が指定する委託先が扱うことに同意するものとします。
(2) 発行会社及び発行会社が指定する委託先は、会員個人情報を当サービスの提供、不正利用防止などの正当な目的のために取得又は利用するものとし、発行会社は会員の個人情報の保護に努めるとともに発行会社の指定する委託先にも同様の取扱いを要求します。
(3) 会員は、発行会社に対して会員個人情報の閲覧・訂正・開示請求を行うことができます。
(4) 法令諸規則又は当局等の命令等により、会員個人情報を発行会社が関係機関等の正当な第三者に提出することがあります。
(5) 発行会社及び当銀行は、「個人情報の取扱いに関する同意書(DAIWA SMART DEPOSIT)」に基づき、会員の個人情報を共同して利用し、授受し、又は第三者に提供することがあります。
第26条(免責事項)
以下の場合に会員に生じた不利益又は損害については、発行会社及び当銀行は一切の責任を負わないものとします。
①当サービスに係るシステムの故障又は保守管理等の作業のため、当サービスの全部または一部を休止する場合。ただし、発行会社の故意又は重過失による場合を除きます。
②通信システム障害、回線障害、ご利用になる日本国内外の金融機関又はMasterCard ATM及びMasterCard加盟店(店舗、レストラン及びオンラインサービスを含みます。)の障害及び都合、法令及び当局の命令、戦争、事変、災害、天変地異等の発行会社に責任のない事由により当サービスをご利用できないか、もしくはご利用に支障がある場合。
③会員の故意又は過失に起因する不利益又は損害で、発行会社に故意又は重過失がない場合。
④第23条第6項に該当する場合。
⑤法令又は当規約に別段の定めがある場合を除き、当該不利益又は損害が、発行会社の
故意又は重過失に起因するものでない場合。
第27条(当規約の変更)
当規約は、当サービスサイト及び当銀行のウェブサイトにて事前に告知することにより、
変更することができるものとします。
第28条(準拠法等)
(1) 当規約は日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。
(2) 会員と当銀行の間においては、当サービスに関し当銀行の銀行取引約款その他の約款等が準用されるものとします。
第29条(合意管轄裁判所)
当サービスに関する会員と発行会社又は当銀行との訴訟については、東京地方裁判所を第
xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(お問い合わせ)
(1) サービスに関するお問い合わせサポートデスク
TEL 0000-000-000 又は電子メール(xxx_xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xx)
※海外からの場合 TEL 00-0000-0000
(平日午前9時から午後6時まで)
〒100-0000 xxxxxxxxxxx0x0x x友不動産六本木グランドタワー33階
(2) 緊急対応(紛失盗難の場合のみ) TEL 00-0000-0000
(土日祝祭日24時間及び平日午後6時から翌午前9時まで)
(3) 通話内容は、当サービスのxxxに資する目的で、録音させていただきます。第31条(苦情申立)
(1) 苦情受付窓口
① サポートデスク
TEL 0000-000-000 又は電子メール(xxx_xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xx)
※海外からの場合 TEL 00-0000-0000
(平日午前9時から午後6時まで)
〒100-0000 xxxxxxxxxxx0x0x x友不動産六本木グランドタワー33階
② お客様相談室 TEL 00-0000-0000
(平日午前9時から午後5時まで)
〒100-0000 xxxxxxxxxxx0x0x x友不動産六本木グランドタワー33階
(2) 苦情処理措置及び紛争解決措置
苦情処理・紛争解決について、資金決済法に基づき金融ADR措置を実施しております。
資金移動業に関する苦情対応及び紛争解決につきましては、下記機関にお申出いただくこともできます。
① 苦情処理措置
一般社団法人日本資金決済業協会 電話:03‐3556‐6261
② 紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター 電話:03‐3581‐0031第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03‐3595‐8588第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03‐3581‐2249
通話内容は、当サービスのxxxに資する目的で、録音させていただきます。
別表1(手数料等)
手数料項目 | 通貨 | 手数料金額・率 | 備考 |
入会金 | JPY | 無料 | ― |
年会費 | JPY | 無料 | ― |
未チャージ残高からのチャージ手数料 | 共通 | 無料 | ― |
外貨預金からのチャージ手数料 | USD | チャージ金額の 1.5% | ※発行会社への送金実行の際に、当銀行に開設された会員本人名 義の同一通貨の外貨普通預金口 座から引き落とされます。 |
EUR | |||
GBP | |||
AUD | |||
HKD | |||
ATM 手数料 | USD | 2USD/回 | ※ATM 引出時に利用通貨のチャ ージ残高から引き落とされます。 ※残高照会の場合は無料です。 |
EUR | 1.75EUR/回 | ||
GBP | 1.5GBP/回 | ||
AUD | 2.5AUD/回 | ||
HKD | 20HKD/回 | ||
クロスボーダー手数料 | USD | 利用額の 3% | ※チャージ可能通貨以外の通貨で本カードを利用した場合に USD のチャージ残高から引き落 とされます。 |
戻入手数料 | ― | 無料 | ― |
出金(振込)手数料 | JPY | 500 円/回(税抜) | ※出金(振込)依頼確定時に未チ ャージ残高から円貨で引き落とされます。 |
カード再発行手数料 | JPY | 1,000 円/回(税 抜) | ※未チャージ残高から引き落と されます。 |
カード利用明細書発行手 数料 | JPY | 400 円/回(税抜) | ※未チャージ残高から引き落と されます。 |
別表2(上限額)
項目 | 単位 | 上限額 | 備考 |
入金(振込) | 回 | 100 万円以下 | ※超過した場合は会員にて全 額組戻しする必要があります。組戻しにかかる手数料は会員 負担となります。 |
チャージ | 回 | 100 万円相当額以内 | ※外貨預金からのチャージ及び未チャージ残高からのチャ ージの合計 |
日 | 100 万円相当額以内 | ||
月 | 200 万円相当額以内 | ||
ATM 引出し | 回 | 30 万円相当額以内 | ― |
日 | 100 万円相当額以内 | ― | |
月 | 200 万円相当額以内 | ― | |
ショッピング | 回 | 80 万円相当額以内 | ― |
日 | 100 万円相当額以内 | ― | |
月 | 200 万円相当額以内 | ― | |
戻入れ | 回 | 100 万円相当額以下 | ― |
出金(振込) | 回 | 100 万円以下 | ― |