Wi-Fi レンタル(S)サービス利用規約
Wi-Fi レンタル(S)サービス利用規約
第1条(総則)
1. 本規約は、株式会社ハイホー(以下「当社」といいます)が提供するサービス(以下「hi-ho」といいます)に関連 し、hi-ho 会員(「hi-ho 個人会員規約」により、hi-ho 会員になった者をいい、以下「会員」といいます)の選択により追加するオプションサービスとしてのレンタル機器(付属物、マニュアル等を含めて、以下「レンタル機器」といいます。)のレンタルサービス(以下「本サービス」といいます)について、定めるものとします。
2. 当社は民法第 548 条の 4 の規定に従い会員に周知することにより、本規約の内容を変更することがあります。その場合、会員と当社との本サービスの契約(以下「本契約」といいます)の内容は、変更後の本規約に変更されたものとします。
3. 用語の定義および本規約に記載のない事項は、「hi-ho 個人会員規約」に則るものとし、本規約と当該規約が抵触する場合には、本規約が優先するものとします。
第2条(レンタル機器)
会員が申し込み、当社が承認したレンタル機器が本サービスの貸与対象となります。対象となるレンタル機器は、当社が別途に定めるものとします。なお、レンタル機器の種類は予告なく変更する場合があります。また、会員は、第8条第2項及び第18条の場合を除き、レンタル機器の変更、取替えはできないものとします。
第3条(レンタル期間)
本契約の有効期間は、当社が会員にレンタル機器を発送し、レンタル機器が会員指定の住所に着荷した日(当社がその着荷を確認したもの)より開始し、別紙において定める期間までとします。
第4条(契約日と解約日)
1. 会員と当社との本サービスに関する契約日と解約日については以下の通りとします。
o (1)契約日とは、会員が本規約に同意の上、当社所定の手続に従って、本契約の申込みを行い、この申込を当社が受付、これを承諾した日とします。
o (2)会員は、本規約別段に特段の定めが無い限り、いつでも本契約の解約を申込むことができるものとします。ただし、解約の効力発生日(以下「解約日」といいます)については、以下の通りとなります。
1. 本契約の解約を当社に申し込もうとするときは、会員は My サポートページもしくは hi-ho
インフォメーションデスクから申請するものとします。
2. 解約のお申し出は、解約する月の末日までとなり、その月の末日をもってサービスが解約となります。
2. 当社は、次の場合には会員による本契約の申し込みを承諾しない場合があります。なお、当社が申し込みを承諾しない場合には、当社は、会員に対しその旨を通知します。
o (1)会員が「hi-ho 個人会員規約」に基づく会員登録の際の、支払方法(クレジットカード)の登録が完了していないとき。
o (2)その他、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
第5条(解約違約金)
本サービスの提供にあたり、解約違約金は発生致しません。第 6 条(レンタル料の支払等)
1. 当社は、レンタル期間の開始日の翌月1日より、レンタル機器のレンタル料(消費税を含みます) を会員に月額課金し、会員は、別紙において定める所定の金額を、月額レンタル料として当社に支払うものとします。
2. 解約日(解除日を含みます)の属する月分までのレンタル料が月額課金されます。 なお、レンタル料の日割計算はしません。
第 7 条(レンタル機器の引渡し)
1. 当社は会員に対して、レンタル機器を会員の指定する日本国内の場所に送付します。
2. 天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力等、当社の責によらない事情が生じたときは、当社は、会員にレンタル機器の送付を、その事由が終了するまで遅延した場合といえども、遅滞の責任を負わないものとしま す。
第 8 条(担保責任)
1. 当社は、会員に対して、引渡し時においてレンタル機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル機器の商品性、及び会員の使用目的への適合性については担保致しません。
2. 会員が当社に対して、会員のレンタル機器受領後、8日以内にレンタル機器の性能につき、口頭(電話等)または書面(電子メールを含む)による通知をなさなかった場合は、レンタル機器は正常な性能を備えた状態で会員に引き渡されたものとします。また、送付の完了をもって、レンタル機器に対する危険の負担は会員に移転するものとします。
第 9 条(レンタル機器の使用保管)
1. 会員は、レンタル機器を善良な管理者の注意をもって、使用・保管します。また、レンタル機器を本来の使用目的以外の目的で利用しないものとし、自然損耗の範囲を超えてレンタル機器の価値を減少させないものとします。
2. 会員は、当社の事前の書面による承諾を得ないでレンタル機器を、改造をしてはいけません。また、レンタル機器のメーカー、権利者その他物件の関係事業者等の権利及びレンタル機器にかかる特許権その他何らかの権利を有する者その他第三者の権利を侵害する行為をしないものとします。
3. 会員は、レンタル機器に貼付された当社の所有権を明示する標識(ラベル)等を除去、汚損しないものとします。
4. 会員がレンタル機器をレンタル中に、レンタル機器自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、会員がこれを賠償します。
5. 会員は、転居等によりレンタル機器の使用場所を変更した場合、当社に対し所定の手続きにより新たな使用場所を報告しなければなりません。ただし、会員が hi-ho の利用に関し住所変更の届出を当社にしたときは、新住所地をレンタル機器の使用場所とさせていただきます。
第 10 条(非保証等)
1. 当社は、会員が改変等でレンタル機器に変更を加えたこと、又は、レンタル機器が正常に作動しない環境下で使用(高温・水濡れ等を含みますがこれらに限りません)したことにより、会員が本サービスを正常に利用できない場合について責任を負わないものとします。
2. 当社は、レンタル機器に動産保険をxxしないものとし、会員はこれを承認します。
3. 不可抗力やシステム上のトラブル等を起因として、本サービスが実施できなかったことにより、会員に生じた不利益、損害について、当社はその責任を負いません。
第 11 条(レンタル機器の滅失、毀損)
1. 会員が、レンタル機器を損傷、滅失、紛失した場合、直ちに当社の指定する方法にて当社に通知するものとします。
2. 会員が会員の責めによる事由に基づきレンタル機器を紛失・滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同
じ)、損傷(第18条の保守サービス対象の場合を除く)したと当社が判断した場合は、会員は、当社に対して、レンタル機器の損害賠償金として別紙に定める所定の金額を支払わなければならないものとします。
第 12 条(レンタル機器の国外持ち出し)
会員は、レンタル機器を日本国内で使用するものとし、国外に持ち出してはならないものとします。第 13 条(レンタル機器の譲渡等の禁止)
1. 会員はレンタル機器を第三者に譲渡・転貸し、またはレンタル機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
2. 会員は、レンタル機器について、他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を会員の責任と負担により解消させるものとします。
3. 前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、会員は、そのために当社に生じた一切の費用を負担します。
第 14 条(期限の利益の失効)
会員が、レンタル料その他の金銭債務の支払いを遅滞し、または本規約の条項に違反したときは、当社は何らの催告なく本契約を直ちに解約・解除できるものとします。
第 15 条(レンタル機器の返却等)
機器の所有権はハイホーに帰属します。レンタル期間・本契約が終了した場合、本契約終了日(解約日を含みます)を含めて 14 日以内に、当社が指定する住所へ機器の返却が必要になります。ただし、レンタル期間の開始日が属する月の翌月1日から起算してから24ヵ月間が経過した日以降に本契約が解約・終了となった場合、本契約が終了した時点をもって、レンタル機器の所有権は会員に移転し、返却を要しないものとします。
第 16 条(ソフトウェア)
1. 会員は、レンタル機器の一部を構成する、またはレンタル機器に組み込まれたソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます)の利用にあたっては、当該ソフトウェアの使用許諾条件に同意し、遵守するものとします。ソフトウェアの著作権は、当該ソフトウェアの著作権保有者に帰属します。
2. 会員は、ソフトウェアに関し、次の行為を行うことはできません。
o (1)ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
o (2)ソフトウェアをレンタル機器以外のものに使用すること。
o (3)ソフトウェアを複製、変更または改作すること。
o (4)ソフトウェアに対してリバースエンジニアリング、デコンパイル及びディスアセンブルすること。第 17 条(遅延損害金)
当社は、会員が本契約に基づくレンタル料その他の債務の支払を遅延した場合は、会員に対して、支払期日の翌日から完済に至るまで、年率14.6%(年当たりの割合は、平年に属する日については365日当たりの割合とし、閏年に属する日については366日当たりの割合とします)による遅延損害金を請求することができるものとします。ただし、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。
第 18 条(保守サービス)
1. 当社は会員に対して、会員の責めに帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、レンタル機器に性能障害が発生した場合、会員は当社所定の方法にて通知するものとし、当社の選択により、保守サービスとして、無償にて修理し、またはレンタル機器(性能が低下しない限り、同種の機器に限定されないものとします)を取り替えます。ただし、以下の場合には、保守サービスの対象より除外するものとし、当社は一切その責を負わないものとします。なお、取り替え後のレンタル機器の種類は、当社がその裁量により決定するものとします。
o (1)使用上の誤り、当社が認めた製品以外の製品との接続による故障及び損傷。
o (2)当社から会員への提供後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入等による故障及び損傷。
o (3)火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等による故障及び損傷。
o (4)不当な修理や改造による故障及び損傷。
o (5)その他会員の責めに帰すべき事由による故障及び損傷。
2. 前項の性能障害が会員の責に帰すべき事由のときは、当社が性能障害の原因調査、または取替え等の必要な処置に要した費用は、第11条第2項の損害賠償金とは別に、会員が負担するものとします。
第 19 条(個人情報等の保護)
当社は本契約に関連して知りえた会員の個人情報(以下「個人情報」といいます)を、次の各号の場合を除き、第三者に開示・漏洩しないものとします。
• (1)秘密情報として個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先及び提携先に対し、業務上必要最小限の個人情報を提供する場合。
• (2)会員の同意がある場合。
• (3)個人情報の統計を会員個人を識別できない状態で第三者に開示する場合。
• (4)会員もしくは当社の権利を保護する目的で、緊急に必要があると当社が判断した場合。
• (5)法令等により開示が必要とされる場合。第19条(裁判管轄)
当社及び会員は、本契約についての紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意します。
制定:2023 年 6 月 1 日株式会社ハイホー
【別紙】
■月額レンタル料
金 300 円(税込 330 円)/1台
※ 1会員あたりの利用可能レンタル機器台数を制限することがあります。
■レンタル機器の発送の目安
本サービスの申込日より 3 日後の発送となります。 ※ 土日祝日を挟む場合、離島などの遠隔地である場合、又は交通に混雑等がある場合には、発送・到着が遅れる可能性があります。
■レンタル期間
本契約が解約された日または終了する日までとします。
■本契約の当然終了事由
会員が、「hi-ho 個人会員規約」に基づく hi-ho 会員でなくなった場合には、本契約は当然に終了するものとします。
■損害賠償金(紛失・滅失・損傷の場合)
レンタル機器の本体及び付属物が紛失・滅失・損傷した場合、損害賠償金として、金 5,000 円が発生するものとします。但し、レンタル期間の開始日が属する月の翌月1日から起算して24ヵ月間が経過したレンタル機器については、損害賠償金は発生しないものとします。
■支払期日
項目 | 支払期日 |
月額レンタル料 | 当月末日締め翌月末日 |
損害賠償金 | 当社所定の支払期日 |
その他 | 当社所定の支払期日 |
会員は、当社が別途指定する場合を除き、本サービスのレンタル料等を以下の支払期日までに支払うものとします。
以上