株式会社シティライト(以下 LAA と省略する)の行うオートオークションをライトオートオークションと称し、略称を LAA とします。 LAA が運営するオートオークションは、オークションによって売手、買手間の中古車取引の仲介を行い、中古車の流通を促進し、業界の発展に尽くすことを目的とします。
LAAオートオークション規約
第 1 章 総 則
第 1 条 名称
株式会社シティライト(以下 LAA と省略する)の行うオートオークションをライトオートオークションと称し、略称を LAA とします。
第 2 条 目的
LAA が運営するオートオークションは、オークションによって売手、買手間の中古車取引の仲介を行い、中古車の流通を促進し、業界の発展に尽くすことを目的とします。
第 3 条 オークションの仕組み
オークションにおける出品、落札等のすべての取引は、ポス&コンピュータシステムで処理され、参加者はこのシステムによるすべての結果について遵守しなければならないものとします。
第 4 条 オークション情報等の取扱い
1.LAA がオークション運営に伴い作成し、開示し、または提供する車輌情報その他のオークションデータについては、会員から提供されたものであっても当社に帰属する。
2.会員は、オークションに参加する目的で使用する場合を除き、転用、加工等の方法を問わず、みだりにオークション情報を流用してはならない。
第 5 条 会員情報等の取扱い
1.LAA は、会員の情報についてオークション運営の目的を円滑に達成するため、グループ会社、業務委託先及び業務提携先等に提供することが出来るものとし、会員はこれを承諾します。
2.法令等に基づき、裁判所、捜査機関、弁護士会、またはその他の公共機関からの請求があったとき開示できるものとします。
3.LAA は、円滑なオークション運営の実施を目的として、走行距離メーター改竄の関与情報、支払遅延情報、退会処分情報、破産情報、古物営業法違反情報、反社情報等を一般社団法人日本オートオークション協議会に提供します。当社が一般社団法人日本オートオークション協議会に提供した情報は、同法人の参加会場によって共有されます。当社は、一般社団法人日本オートオークション協議会から取得した他会場における会員の情報を参考にして、取引の制限措置を実施することがあります。
4.情報のうち個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、会員はこれを承諾します。
第 6 条 この規約の効力
LAA の参加者は、この規約及び別に定めるオークション運営規定(出品、検査、クレーム、書類名義変更)を遵守し、オークションが円滑に運営されるように協力しなければならな
いものとします。
第 7 条 本規約等の改定
本規約または諸規定の改定については、当社の各オークション会場に掲示するとともにホームページに掲載することにより告知します。
会員は、場内掲示およびホームページの掲載内容を常時確認し、改訂後の最初のオークション取引に参加をもって承認したものとみなします。
第 2 章 会員登録
第 8 条 参加資格
LAA に参加できる資格者は、原則として次の条件を具備し、LAA が参加を認めたものとします。
1.所轄公安委員会発行の「古物商許可証」を所有者であり、所有後1年以上経過していること。
2.常設の販売営業所を持ち、営業を行っていること。
3.その他 LAA が要請する必要書類を提出すること。
4.以下の各号に該当する者は会員となることが出来ない。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、
特殊知能暴力集団等、およびその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という (2)代表者、役員、従業員、または実質的に支配する者が反社会的勢力である者
(3)反社会的勢力と取引または密接な関係がある者第 9 条 参加契約
前条の参加資格を得た者は、次の各手続き及び審査を受け登録証(メンバーズカード)の貸与を受けなければなりません。
1.参加契約書を締結すること。
2.保証金を LAA に預託すること。
3.入会金を払い込むこと。
4.LAA が要請する必要書類及び拠点の写真・連帯保証人を具備すること。
5.ID カードを作成すること。第 10 条 保証金及び入会金
1.登録保証金の額は LAA が定め、次の条件にて預託します。
(1)保証金の額は、5万円とします。
(2)保証金は、無利息とします。
(3)保証金は、会員が LAA に対して負担する債務を担保するものとします。但し、保証金の金額が債務の支払等に不足するときは、LAA の指定した日までに当該不足額を補填していただきます。
(4)保証金は、参加契約を解約した場合に精算の上払戻しをします。 2.入会金の額は5万円とします。(消費税別途)
第 11 条 登録証(メンバーズカード・ID カード)
第9条の定めにより交付された登録証及び、ID カードは、オークションに参加する時これを携行していただきます。
ID カードは、会場施設内では常時確認しやすい位置に着用していただきます。第 12 条 メンバーズカード
1.会員はオークション当日、事務局受付にてメンバーズカードを登録することによりオークションに参加するものとします。
2.メンバーズカードの管理責任は会員にあるものとします。
3.メンバーズカードによるトラブル(バイヤー席に不在の時の落札等)は、当該メンバーズカードの会員が負うものとします。
第 13 条 メンバーズカードの紛失・破損
1.メンバーズカードの紛失・破損、又は盗難にあった場合、再発行料として金5千円(税別)を徴収します。
2.前項によって生ずる一切の責任は、当該会員が負担するものとします。
第 3 章 会員の権利と義務
第 14 条 権利
会員はLAA に車輌を出品し、又は、オークションにおいて車輌を落札することができるものとします。
第 15 条 制限
1.LAA は必要に応じて、個々の会員の参加、出品、落札、及び落札額を制限することが出来るものとします。
2.会員が車輌代金等の支払を遅延している間は、次週以降のオークションに於いて出品車輌を落札する権利を有しないものとします。
第 16 条 義務
会員は、本規約及びこれに付随する諸規定を遵守しなければならないものとします。第 17 条 コンピュータ等設備の事故
コンピュータ及び設備等が、不測の事故により運営できないときは、LAA の裁定に従っていただきます。
第 18 条 禁止行為
次の行為を禁止します。
1.名義貸しによる出品・落札、メンバーズカード及び ID カードの貸与・ポス端末機の代行操作等の行為。
2.一般消費者(ユーザー)及びLAA が認めた方以外を LAA 内に同伴する行為。
3.セリ前の直接商談、セリ後の直接商談。
4.LAA 内での放歌高吟、暴言暴行等市場秩序を乱す行為、並びに品位を損なう行為。
5.関係者以外の事務局、調整室等へのみだりな立ち入り。
6.「出品車」を出品店自らセリ参加する行為、又はそれに類似する行為。
7.落札車輌の名義変更書類等に対する、ユーザーへの直接の問い合わせ。
8.その他、諸々の規則に違反する行為をすること。
9.所定の場所以外に出品車や自家用車を駐車すること。第 19 条 罰則
前条の各項の 1 つに該当した場合には、当該会員に対し、LAA の裁定に依り、退場、ペナルティ、参加契約の停止等の罰則を課することができるものとします。
第 20 条 損害等
LAA は、以下の各項のいずれかに該当する事由により会員が被った損害については、その賠償責任を負わないものとします。
1.コンピュータ、ハードウェア、ソフトウェア、通信回線、その他オークションに関するシステム(業務提携先に関するものを含む)の障害または不具合等により発生した損害)
2.会員の操作ミス等と想定される原因により発生する損害
3.天災地変、その他不可抗力に起因する損害
4.オークション会場において、出品車輌または落札車輌に不測の故障、破損等が発生した場合の損害
第 21 条 申告等
会員は、参加契約書の登録事項(名称、住所、電話、その他一切の内容)に変更があった場合、直ちにLAA に所定の変更届にて報告しなければならない。
第 4 章 解 約
第 22 条 任意解約
参加契約者は、任意にLAA 参加契約を解約する事が出来るものとします。第 23 条 強制解約
LAA は、参加契約者が次の何れかに該当する場合事前通告することなく参加契約を強制解約できるものとします。
1.オークション取引上の債務につき支払い義務を怠ったとき。
2.他より差押え、仮差押え、仮処分の申立てを受け、又は会社整理更正手続きの申立て・破産もしくは和議等の申立てをしたとき。
3.手形小切手の不渡りを出したり、銀行当座取引停止処分を受けたとき。
4.社会的信用を損ねる行為があったとき。
5.LAA の定めた諸規定規約等に抵触する重大な違反があったとき。
6.参加契約者は、前項の強制解約に対して異議の申立てをしないものとし解約と同時にオークション参加登録(いわゆるメンバー登録)を抹消します。
第 24 条 解約の手続き
1.登録参加契約書、保証金預り証、メンバーズカード、ID カードを速やかにLAA へ返却し、所定の念書(印鑑証明書添付)を差し入れること。以上の確認後、保証金を振込みにて返金します。
2.1 項の保証金返金の際、未収金がある場合は、相殺にて返金します。又、未収金の方が保証金より多い場合は、LAA が指定した日迄に不足額を納付しなければならないものとします。
3.書類・名義変更コピーで未入庫がある場合は全て入庫後、保証金を返金します。
第 5 章 手数料
第 25 条 手数料
オークションに車輌を出品し、またはオークションで車輌を落札したときは、LAA に対して手数料を支払わなければならないものとします。
手数料の種類、金額、支払の期日、その他の内容については別に規定をもって定めます。
第 6 章 出品と落札
第 26 条 出品
会員は、車輌の点検整備を綿密に行い、その仕様品質、瑕疵の程度を誠実に申告することに依って、車輌の出品をすることができるものとします。
但し、必要に応じて出品車輌の台数、車名、年式型式等によって制限することができるものとします。
第 27 条 出品車輌の条件
別に出品規定により定めます。第 28 条 出品車輌搬入
1.出品車輌には、所定の申込用紙(出品申込書)に必要事項記入の上オークション開催日の前日までに搬入しなければならないものとします。
2.当日出品の車輌については、LAA の定めた時間までとします。
3.出品車輌の搬入は、LAA の指定する位置に駐車して行わなければならないものとします。
第 29 条 出品車輌の評価
1.出品された車輌については、検査員に品質評価させ、その結果をオークション参加者全員に公表します。
2.品質評価については、検査規定で別に定めます。
3.この品質評価は、オークションの参加資料を提供するものであって、LAA が当該車輌の品質保証をするものではありません。したがって、これについて LAA および検査員に対し一切の責任を問えないものとします。
第 30 条 車輌の搬出
1.車輌の搬出は、LAA に対して所定の出庫票を提出して行うものとする。
2.搬出期限は、各会場が別途定める期限までに搬出しなければならない。
第 31 条 車輌の移転登録
1.出品店は、成約車輌について譲渡書類を、オークション開催日からLAA が定める期限内に提出しなければならないものとします。(自賠責保険付の場合には、当該保険の名義変更書類を含む。)
2.LAA は、前記譲渡書類を車輌代金を受領するのと引換えに落札店に引渡します。
3.落札店は、譲渡書類を受領した場合は、オークション開催日の翌月末日までに、移転登録の手続きを完了しなければならないものとします。
4.落札店は、移転登録を完了した場合、直ちにその検査証のコピーに回号及び号車を記入して、LAA に通知しなければならないものとします。
第 32 条 移転登録書類遅延の罰則
出品店が譲渡書類の全部または一部の引渡しを遅延した場合には、別に定める書類名義変更規定に従い損害金を落札店に支払わなければならないものとします。
第 33 条 差替手数料
落札店が、落札車輌について受領した譲渡書類の全部または一部を紛失し、あるいはその効力を失効させた場合には、差替実費のほかに別途定めた手数料を出品店に支払わなければならないものとします。
第 34 条 落札店の車輌確認義務
会員は、車輌の落札に当たっては十分な下見を行い、さらに落札後もクレーム申告期限内(特定事項は搬出前)に落札車輌と出品申込書との相違がないことを再度確認しなければならないものとします。
第 35 条 クレームの申立て
1.出品申込書の虚偽記入、誤記入、記入漏れ等、落札車輌の実態と出品にあたって出品者が行った申告に相違があった場合、落札者は、クレーム規定で定めるところに従って、 LAA に対しクレームの申立てをすることができます。
2.前項のクレームの申立てができる期間は、クレーム事項の種類ごとにクレーム規定で定めます。
第 7 章 車輌代金等の決済
第 36 条 落札店の代金決済
1.落札車輌代金、自動車税預り金、諸手数料、消費税などは全額7日以内に銀行振込みもしくは現金で支払うこと。また同開催日に成約車輌の代金がある場合は、相殺にて支払うこと。
2.クレーム等で落札店側へ支払が発生した場合でも、その経理処理が済むまでは7日以内に全額を支払うこと。
3.振込手数料は、落札店の負担とします。
4.落札車輌の所有権は、落札店が第 1 項により落札代金を支払った時に落札店に移転するものとします。
5.落札店が立替払い金の返済を怠る場合は、落札車輌の処分によって清算することができます。
第 37 条 出品店の代金決済
1.当該開催日の成約車輌全ての譲渡書類が当事務局到着の翌々営業日に銀行振込みにて支払います。
2.諸手数料は、相殺にて支払います。
3.当該開催日以前の落札車輌代金で未収がある場合は、金額の如何にかかわらず以前の落札車輌代金の入金を確認後、翌々日に支払います。
第 38 条 消費税
1.成約・落札車輌代金等には、法で定められている消費税を附するものとします。
2.セリ価格表示盤に表示されている車輌価格には消費税は含まないものとします。
3.その他、計算書・請求書には消費税価格を明記します。
4.福祉車輌の消費税の取り扱いについては以下の通りとします。
出品店は福祉車輌の出品に際し、法令に基づき消費税の課税・非課税を出品リストの注意事項欄に正しく申告する義務があるものとします。申告無き場合は、消費税を計上するものとしますが、落札店からセリ当日を含め、書類発送日より 7 日以内に非課税車輌との申告があった場合、当社が認めた場合に限り消費税相当額を出品店は落札店へ返還するものとします。
※LAA の裁定により、出品票に非課税の記載がある場合それを優先するものとします。第 39 条 自動車税と名変預託金
1.検査付出品車輌は、原則として当月分迄出品店負担とします。未納もしくは分割納付されている場合、これに対して発生する延滞金は出品店負担とします。(ただし、LAA の判断により年度末や当月名変依頼のあったものに関して特別ルールを設定し精算することが ある。)
2.検査付車輌を落札した場合、別に書類名義変更規定により名変預託金を預かります。
3.軽自動車の場合、オークション開催年度内の軽自動車税は出品店負担とします。また、
3月開催の検査付出品車は、翌年度分を落札店が負担するものとします。
4.自動車税および名変預託金は、名義変更の写しにて毎月 1 回集計しLAA 所定の手続きにて支払います。なお、期限までに名変できない場合や名変コピーの提出ができない場合、名変預託金は没収致します。
5.名義変更により出品店に支払った自動車税は、必ず納付し落札店で継続検査が受けられるようにすること。
6.軽自動車税は全国での統一額とし、市町村別で発生した差額については出品店の負担とする。
第 8 章 落札車輌の契約解除
第 40 条 瑕疵と契約解除
落札車輌に瑕疵の存したときは、別に定めるクレーム規定によって、売買契約の解除、又 は、売買代金の減額を請求できるものとします。これによって契約が解除された場合には、 LAA は既に受領済の車輌代金、落札手数料、自動車税等を落札店に返還するものとしま す。この契約解除に伴い、落札店に損害が生じた場合には、落札店は出品店に対して、当該損害の賠償を請求できるものとして、LAA は、一切損害賠償の責任を負担しないものと
します。
第 41 条 当日の契約解除
オークション当日の落札車輌のキャンセルについては、別に定めるペナルティを支払うことで可能とします。タイムリミットは落札の時から2時間以内まで、オークション終了後は最長
1時間以内とします。第 42 条 盗難車と契約解除
落札車輌が盗難車輌であることが判明した場合には、落札店はいつでも契約の解除をすることができます。当該車輌の出品店は、落札店の蒙った損害を賠償しなければならないものとします。
第 43 条 契約解除の通知義務と手数料
落札店は第40条から第42条までの規約により、契約を解除した場合は、直ちにその旨を LAA に通知しなければならない。この場合 LAA は出品店から受領済の出品手数料、成約手数料は返還しないものとします。
第 9 章 紛争の処理
第 44 条 紛争の処理
第40条、第41条、第42条による契約解除又は代金減額請求については、落札者と出品店との間で調整がつかない場合は、LAA は双方の合意による申立てに基き、仲裁の裁定を為すものとします。この場合には、当事者双方は LAA の仲裁裁定に無条件で従わなければならないものとします。
第 45 条 合意管轄
本参加契約および取引に関して会員とLAA の間に紛争が生じた場合には、当該紛争の管轄裁判所を岡山地方裁判所とすることに当事者双方は合意する。
第 10 章 雑則
第 46 条 規定の制定
この規約の実施のための運営規定を定めることができるものとします。第 47 条 改正
この規約は、運営上支障をきたした場合において、改正するものとします。第 48 条 附則
この規約は、平成27年10月1日から施行します。
プライバシーポリシー
ウェブサイトにおけるプライバシーポリシー
株式会社シティライト(以下「当社」)は、「ウェブサイトにおけるプライバシーポリシー」を定め、本ウェブサイト(http://www.laa-group.jp/)の運営を行います。
本プライバシーポリシーは、本ウェブサイトにおいて、お客様の個人情報がどのような方針で収集・利用・管理されるかについて定めたものです。
本ウェブサイトをお客様に安心してご利用いただくためには、個人情報保護についての法令を遵守し、適正な収集、利用、管理を社内において徹底いたします。
このプライバシーポリシーに述べられている「個人情報」とは、氏名・住所・電話番号・E メールアドレス等の特定の個人を識別することができる情報をいいます。
個人情報の利用及び提供について
お客様から収集した個人情報は、同意を得た範囲内でのみ利用し、同意なく第三者に開示、提供することはありません。ただし、裁判所、警察、消費者センターまたはこれらに準じた権限を持った機関から合法的な要請がある場合は、これに応じて情報を開示させていただきます。
個人情報の共同利用について
当社は、円滑なオークション運営の実施を目的として、次の定める内容に従って会員の個人情報を共同利用します。
①共同して利用される個人データの項目
氏名、屋号、住所、電話番号、走行距離メーター改ざんの直接関与情報、支払遅延情報、退会処分情報、倒産情報、古物営業法違反情報、反社会情報
②共同して利用する者の範囲
一般社団法人日本オートオークション協議会及び同法人参加会場(参加会場は、一般社団法人日本オートオークション協議会のホームページにおいてご確認いただけます。
(http;//nak-hp.info/index.htm))
③利用する者の取得時の利用目的 円滑なオークション運営の実施のため
④共同利用に関する責任者
一般社団法人日本オートオークション協議会
個人情報の収集について
本ウェブサイトでは以下の場合にお客様の個人情報を収集させていただきます。
.お客様からの各種お問い合わせに対する回答
上記利用目的の範囲を超えて、お客様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、再度利用目的をお客様にお知らせすると共に、お客様のご同意を確認させて頂きます。お客様は、新たな利用目的をご検討頂き、利用をお断り頂くことができます。
出品規定
第 1 条 出品店の車輌整備義務
車輌の出品に際しては、エンドユーザーの立場に立って車輌の点検整備を綿密に行わなければならない。
第 2 条 出品条件
出品店及び出品車輌は、次の条件を満たすことにより出品できる。
1.LAA と参加契約済であること。
2.出品制限車でないこと。(第4条による)
3.自走可能な車輌であること。(リサイクルコーナーのみ不動車も可)
4.車輌保安基準に適合し得る車輌であること。
5.譲渡書類が完備し、書類規定に充足するものであること。また不測な事態にも対応可能な書類を有する車輌であること。
6.車検付車輌の場合は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が付されていること。
7.LAA の検査を受けること。
8.AA開催日まで車検のある車輌は車検付きで出品できる。
(車検切れであっても『プレート応談』の記載があれば出品可能)
9.ガス漏れ、オイル漏れ等の危険のないこと。
10.ジャッキ、工具、スペアタイヤまたはパンク修理キットが完備していること。
11.出品車輌に出品申込書(以下、出品票という)が無い場合は、出品できないものとする。
12.出品票に虚偽の申告・誤記入・記入もれがなく正確に記載された車輌であること。
13.前各項に定めた条件を満たさない場合であっても、LAA の判断により出品を認めることができる。
第 3 条 出品店義務
出品店は、次の事を義務として厳守しなければならない。
1.出品票は、セリ市場における契約書とみなすため、明確かつ慎重に記入すること。
2.出品店は、エンドユーザーの立場に立って、その仕様、品質、欠品、瑕疵の程度等を誠実に申告しなければならない。
3.出品店は、出品票に車名、年式、形状、グレード、装備等の基本事項を必ず記入しなければならない。
4.LAA の検査の結果について出品店は責任を負うものとし、同時に出品車輌の不具合箇所があるにも かかわらず故意に申告しなかった場合、LAA は出品店に対して、参加制限、参加停止、金銭ペナルティ
を科すものとする。
5.テレビ、ナビ、リモコン、キーレス、保証書等、簡単に持ち出しできるものは出品店で保管し、成約後LAA事務局に提出するものとする。(車輌積込のままでの盗難トラブルに関しては、出品店の責任とする)
6.落札店からクレーム及びトラブルにかかわる申告があった際、LAA の調停に協力し、調停が難航した場合は LAA の裁定に従うこと。
7.バッテリー、ガソリンなど点検済みで自走可能であること。
8.車検切れの出品車輌は、出品店側でナンバープレート外しを厳守すること。
(抹消出品での外し忘れのみ出品店責任・車検切れ継続での出品も可能)
9.オークション当日に限り、開催日翌月末までに車検が満了する車輌について落札店より抹消の依頼があった場合は、落札店にて速やかにナンバープレートを外し、出品店は一次抹消登録後の書類を提出していただくこととする。(後日、キャンセル等が発生しても免責とする)
10.出品店義務違反は次のとおりとする。ガス欠 1 千円(税別)
11.出品車輌に添付する車検証・記録簿・保証書等のコピーの名義人、住所欄は必ず消して添付すること
第 4 条 出品制限車
1.盗難車、接合車(通称ニコイチ)、差し押さえ車、抵当権付き車、解体車等と現状営業ナンバー車、現状緊急自動車、車台ナンバー改ざん車(現状レンタカー車は出品可とする)
2.道路運送車輌法等により、車検に受からないもの。(ただし、部品交換等で可能なものは除く)
3.未登録の国産車及び輸入車(予備検『完成検査』付の場合、翌月末日まで期限のあるものは出品可)
4.走行管理システム検索によって走行距離が少ない車輌、及び表示(記号)等の違いで疑義が生じた場合
5.その他、検査員の判断により出品制限をする場合もあり。
第 5 条 出品手続
出品車は、次の手順により出品手続を行うこととする。
1.出品票に基本事項を記入し、出品店義務を遂行したものをダッシュボードの上又は助手席の上に置く。
2.所定の搬入時間内にLAA に搬入する。
3.所定の LAA 出品車輌置き場に係員の指示に従って整然と並べる。
4.当該開催での流札車輌及び落札車輌を引き続き次回開催に出品する手続きを出品代行とし、その手続きは会場の定める期日までに事務局に委託することができる。
・ 岡山会場:当該開催翌週の月曜日正午まで (2021 年 5 月 14 日 第 1172 回AA分より適用)
・ 四国会場:当該開催週の金曜日午後5時まで
(ただし、代筆による間違いは一切責任を負わないものとする)
5.各出品コーナーでの番号指定は受け付けない。
第 6 条 出品票記入方法
出品店は、次のことに注意して出品票に虚偽の申告、誤記入、記入洩れがなく正確に記入することとする。又、誤解を招く様な紛らわしい、不適切な記入の仕方は絶対しないよう注意すること。
そういった行為があった場合はクレーム対象として取り扱うものとする。
1.会員番号、会員名、スタート価格、希望価格を必ず記入する。
2.出品ブロック及びコーナーの指定を記入する。
3.年式とモデルが違う場合、必ず出品店記入欄に明記すること。
(注意事項欄に登録遅れと記入、製造年月日が分かる場合は記入)
(年式欄には、車検証の初年度登録を記入、出品店記入欄には、年式モデルを記入)
○ 前期モデル、後期モデルと記入の場合は、その車輌の年式をベースに、モデルチェンジ、マイナーチェンジした時点を境に前期、後期と区別する。
4.車歴表示でリース車は自家用扱い、自家用以外は所定の欄に記入すること。未記入は自家用とする。
5.標準装備の部品が、欠品及び不良の場合は記入のこと。
6.レスオプションの場合は、レスした部品を必ず記入のこと。
7.セールスポイントとして記入した場合で、その部品が不良の場合は記入のこと。
8.社外(外品)部品の場合、部品名の前か後に外品又は社外と記入のこと。
9.乗車定員の記載(構造)変更がある場合は、乗車定員と変更内容を出品リストに記入のこと。記載なき場合はクレーム(書類発送日を含む7日以内)
10.外車、逆輸入車等は、ディーラー車か並行車かを記入すること。(モデル年式がわかれば記入し、未記入は、不明とみなす)及び右ハンドルか左ハンドルかも記入すること。
11.①走行距離の表示はメーター改ざん、交換あり(以下参照のこと)
●メーター改ざん車[*]アスタリスクマーク
イ.メーターが走行管理システム等によって巻き戻されている事が確認された車輌。ロ.メーター交換車は除く。ただし、交換を証する書面のない場合は該当する。
ハ.出品票の走行距離不明欄に[*]の記号を記入し、注意事項欄に走行管理システム等で判明した改ざん前の走行距離と[改ざん車]と記入する。
●メーター交換車[$]ドルマーク
イ.認証、指定工場でメーター交換を証する書面又は交換を客観的に証明できる書面が確認できる車輌ロ.書面には、メーター交換を行った日付、交換前の走行距離の記載があるものとする。
ハ.出品票の走行距離不明欄に[$]の記号を記入し、注意事項欄に交換を行った日付と交換前の走行
距離等と[メーター交換車]と記入する。
ニ.交換を証明できない車輌は[改ざん車]とみなす。
ホ.記載及び記入内容に相違等がある場合は、書類発送日を含む1ヶ月以内。ノーペナルティキャンセル・落札料・陸送費。
●走行不明車[#]シャープマークイ.実走行と判断できない車輌。
ロ.出品票走行距離不明欄に[#]記号を記入し、注意事項欄に[走行不明車]と記入する。 ハ.書類発送日を含む1ヶ月以内に、メーター改ざんが判明した場合は、クレーム対象とする。
ノーペナルティキャンセル・落札料・陸送費。
●記載及び記入内容については出品店が全責任を負うものとする。
②走行距離の記入は、通常、現メーターの走行距離を記入しますが、10万 km 単位の表示の無い車輌
(軽自動車等)で10万㎞以上走行しているものはその実走行距離を記入すること。 12.外装色のカラー、カラーナンバーは必ず記入すること。
13.色替車の場合、色替え記入欄に 「色替車」 と記入する。不適切な記入は、クレーム対象とする。
14.車検付車の出品で“自賠責なし”は受付しない。万一、出品票に記入があった場合でも無効とみなす。
(出品店で加入して頂くこととする)
15.コーションプレートの無い車輌を出品する場合は、その旨を出品票の出品店記入欄に記入すること。記入無き場合は、クレーム対象とする。
この場合のクレーム受付期間はAA日を含めた6日目の正午までとする。
(ただし、出庫期限までに出庫確認された場合のみ)
16.「新車保証書」「新車整備手帳」及び「取扱説明書」有りでの出品を希望する場合は、各欄に○印又は出品店記入欄に記入すること。
新車保証書の定義
新車保証書とは、特約販売会社(ディーラー)が発効し、メーカー(日本法人等)が保証を約束したうえ
で、メーカー又は日本法人等の社名・捺印等が印刷されており、保証書欄に発効ディーラーの社印もしくは社名印等が捺印もしくは印刷されてあるもの。車台番号の記載があるもの。記入された車台番号を訂正して、訂正印の無いものは保証書として取り扱いしない(社名、社印はLAAが認めた箇所にあること)
【注意点】
〇車検時の点検記録簿(1枚もの)、中古保証書(販売会社の保証)、メンテナンスノートは、新車保証書、新車整備手帳として取り扱いしない。
〇残存保証期間及び、メーカー保証の有効無効については一切問わないものとする。
〇新車保証書 または、新車整備手帳、取説有りとリストで申告した場合、現車には絶対積み込みせず、直接事務局へ書類と併せて送付するものとする。
万一、現車に積み込みしたままで紛失・盗難があった場合は出品店責任とし、クレーム対象として取り扱
うものとする。
〇新車保証書、新車整備手帳の不備、届かない等のクレームの受付期限は書類発送日より7日間とし、 それ以降は免責とする。又、出品店はクレーム受付連絡後、10日以内(連絡日含む)にLAA に提出しなくてはならない。
10日を超過した場合、クレームとして処理するものとする。
〇落札した書類が到着した際は、新車保証書、新車整備手帳の有無、車台番号等の内容チェックを忘れず行うこと。
17.ナンバープレート付でない場合、登録ナンバーは記入しないこと。
18.構造変更車輌及び、8ナンバー登録車は、登録内容(キャンピング、放送宣伝等)を記入の上、装備品に対して欠品もしくは、改造等も記入すること。なお、検査証の写しを添付すること。
19.冠水車の場合は、出品店記入欄に冠水車と明記すること。記入が無い場合はクレーム対象とする。
20.ワンオーナー車とは新車登録時の使用者名義が基本であるが、商品車としての登録の名義変更は何回であっても可とする。
21.軽自動車を名義変更中で出品の場合は、出品店記入欄に「ナンバープレート後日」と明記のこと。また、普通車のナンバープレート及び封印後日渡しは出品不可。
万一成約した場合はクレーム対象とする。
22.車検の残っている出品車輌で、自賠責保険証の本拠が沖縄県や離島等本土の保険料と異なる場合は、出品店記入欄にその旨を明記すること。
第 7 条 手数料
1.LAA は、手数料の額を適宜改訂できるものとする。
2.出品料、成約料及び落札料等の額は別表Ⅰに定めます。
3.ナンバープレートの取り外し、取り付けは、各5千円とする。
4.出品票の代筆手数料は、1千円とする。
5.出品票の送料は実費とする。
6.出品票は、1枚50円(1冊1千円)で計算書にて請求する。
7.出品受付後の出品取消しは、事情を問わず手数料の返却は無いものとする。
8.出品番号確定後、出品制限車であることが判明したときでも、手数料の返却は無いものとする。
9.抹消手数料は、1万円とする。
11.端末利用は提携先の別途規定料金に定めるものとする。
第 8 条 出品内容の変更・訂正
出品票及び出品リストの掲載内容が異なっている場合、出品店はLAA 事務局に申告しなければならない。その異なった内容の全責任は出品店が負うものとする。
1.申告はセリ開始の最低1時間前にLAA 事務局に申告し、変更・訂正しなければならない。
2.AA開催日までの変更・訂正は、LAA までFAX又は電話にて連絡することとする。この際、担当者名を必ず確認しておくこと。
3.出品票に記入してあるものから、「不明」「?」への訂正は受付しない。正確な内容がわからない場合は、出品を取り消すこと。
第 9 条 セリ価格調整
セリは原則として立ち合い調整とする。
AA当日不在の場合は、代行価格調整ができる。この場合出品店は、LAA 事務局に当該車輌のセリが始まる50台前までに売りたい価格を所定の用紙にて申告すること。(セリ直前の申告は無効)
第 10 条 コンダクター権限・価格調整権限・再セリ
1.コンダクター(調整人)はセリ状況によりスタート価格を変更できる権限を有するものとする。
2.出品店の立会価格調整がない場合、調整人は希望価格に対して「3万3千円」の調整権限を有するものとする。
3.「調整室へ来られた場合」
○○○円以上は1万3千円、○○○円くらいは3万3千円の調整幅をコンダクター権限とする。
4.「出品票の調整価格又は、LAA に売切り価格を指示された場合」
基本的には申告金額以上で売切りとするが、コンダクターの判断により1万3千円下より売切りする場合があるものとする。
5.再セリは、売切りスタートとする。
① 最終応札価格以下でのスタートとする。
第 11 条 商談の受付
流札車輌の購入を希望する者は、商談コーナーで受付するものとする。
指定された用紙に落札店が記入した希望購入価格を出品店が了解し、出品店及び落札店がその用紙にサインをした時に成約とする。なお、商談コーナーにおいては、次のことを遵守すること。
1.最終応札価格の1万円以上より受付とする。(ただし、普通車で応札50万以上は3万円以上)
2.応札がない場合は、スタート価格の3万円以上より受付とする。ただし、0→10売切りコーナーは3千円以上より受付とする。
3.商談受付時には、出品番号、会員番号を申し出ること。
4.セリ終了後15分以内は、応札順位を優先とする。
5.商談受付後、30分以内に成立しない場合は流札とする。
6.希望価格の未記入は受付しない。
7.必ずIDカード(メンバーズカード)を提示すること。
8.流れの最終応札価格・成約価格・商談有り無しの問い合わせは、下見検索システムを利用すること。
9.指定された用紙に、落札店が先に個人名でサインし出品店が個人名でサインをした時点で成約とする。
(ただし、サインが無いでも落札店の希望価格で出品店が了承した場合はその時点で成約とみなす)なお、落札予定店の申込み金額で出品店が了承しない場合は申込み金額は無効とする。
10.以下の商談は原則として受付しない。
・ 電話連絡による商談。
・ セリ中、既に出庫されている車輌の商談。
・ セリ前の商談やAA終了後の商談(セリ終了後 1 時間以内は受付ける)
・ 基本の商談受付価格以下での商談。
第 12 条 当日キャンセル
1.当日キャンセルの受付は、出品店 または落札店からの申出により当該出品車輌セリより2時間以内とし、オークション終了後は最長1時間以内の短い方とする。
2.ペナルティとして申告者より7万円徴収し、相手方に5万円支払うとともに、LAA に手数料として2万円を申し受けるものとする。
3.これ以降のキャンセルについては一切受付しない。
4.商談落札のキャンセルも受付しない。
第 13 条 流れ車の引取
1.流札車輌は、原則として LAA の定める期日までに引き取るものとする。また期日を過ぎても残留している車輌は再出品とする。
・ 岡山会場:当該開催翌週の月曜日午後5時まで
・ 四国会場:当該開催週の金曜日午後5時まで
2.事情によって引き取りが遅れる場合、営業課までFAX又は電話にて引取予定日、時間、出品番号、車名、会員番号、会員名を連絡すること(引取期限までに連絡が原則)
3.前項で連絡後、LAA に放置している車輌は、長期滞留車及び放置車として強制処分を行うものとする。
(ペナルティ対象)
4.1項で再出品手数料が自動的に掛かるものとする。
5.再出品でコーナー、価格変更及び訂正事項を希望する場合 LAA が定める期日までに営業課まで連絡すること。
・ 岡山会場:当該開催翌週の月曜日午後5時まで
・ 四国会場:当該開催週の金曜日午後5時まで
第 14 条 落札車の引取
1.落札車輌も第13条2項及び3項に基本的に準ずるものとする。
2.落札車輌は、LAA の定める期日までに搬出されていない場合、ペナルティとして 1 台につき5千円の請求対象とする。
・ 岡山会場:当該開催翌週の水曜日正午まで
・ 四国会場:当該開催翌週の金曜日午後5時まで
第 15 条 搬入・搬出
1.車輌の搬入方法については、次のとおりとする。
① 出品車輌以外の搬入は厳禁とする。
② 搬入時間を厳守すること。
③ 出品票を確認の上、LAA 担当者の指示どおり、出品車置場に整然と並べること。
④ 出品票のない車輌は、事前に営業課まで連絡の上、出品車にメモ等確認出来る物を入れておくこと。
⑤ 前号を実行してない場合、出品規定第2条11項が適応され出品保留とする。
2. 車輌の搬出方法については、次のとおりとする。
① 出品車輌以外の車輌の出庫は、AA事務局の許可を必要とする。
② 各出品車輌のフロントガラスに貼ってある番号札と車輌を確認の上、出庫票に引取者(出品店又は落札店)を記入してから出庫票と番号札を一緒にLAA 係員に渡し、出庫許可がおりてからLAA が定める期日内に出庫すること。
・ 岡山会場:当該開催翌週の月曜日午後5時まで
・ 四国会場:当該開催週の金曜日午後5時まで
③ 出庫票がない場合は、LAA 事務局の出庫許可書をもらって、出庫の際係員に提出して出庫すること。
④ 出庫の際、LAA の指示により、IDまたは身分証明書(免許証及び名刺)の提示を求める場合がある。
⑤ 出庫の際、当該車輌と出品票とを確認して異常がないかよく確認すること。 LAA は原則として陸送の手配はしないものとする。
⑥ LAA の出庫期限後及び出庫後の事故、損傷、盗難等に関して、LAA は一切の責任を負わないものとする。
⑦ 落札車輌の燃料は落札店負担として1千円(税別)を請求する。ただし、落札車輌の出庫期限内のガス欠に関しては出品店負担とする。
⑧ 出庫規定を遵守出来ない場合、及び場内を出品車輌及び落札車輌を移動に使用した場合も別途制裁とする。
⑨ 落札、成約車輛がオークション会場内で動かなくなった時は出品店の責任とし場内から搬出できる状態にすること。なお車輛にかかる経費は出品店負担とする。
(リサイクルコーナーは、不動車もあり除外する)
なお、場内とは守衛室にて出庫の確認を行うまで(それ以外でも搬出と見なされる場合もあり)
第 16 条 長期滞留車及び放置車の罰則と強制処分
LAA の会場内(駐車場を含む)に出品の意志のない車輌や、長期間放置または、残留している場合、出品規定第13条、14条に記載する「長期滞留車」として次の処分を行う。
1.場外駐車場等への移動。
2.移動中及び場内外における事故損傷、盗難については、LAA は一切責任を負わないものとする。
3.ペナルティ(罰則金)を科せるものとする。
なお、徴収に応じない時は、保証金より差引くものとする。
①開催日より14日以上搬出されなかった場合 ……………………… 5千円 (1台につき)
以後7日経過毎に ……………………・ 1万円 (1台につき)
4.出品車輌以外の所有不明の放置車は、1 週間の警告期間を経過後、当該車輌の所有権は、その所有権を放棄したものとみなし強制的に処分する。後日、所有者が名乗り出てもその責任は一切負わないものとする。
またペナルティと移動・処分に費用を要した金額を請求するものとする。
【特記】 一発商談のキャンセル
オークションの当日キャンセルと同様と扱い、落札店からの申告により受けるものとする。
ペナルティとして落札店より8万円徴収し、出品店に5万円支払うとともに、LAA に手数料として3万円を申し受けるものとする。
(ただし搬出されていないことを条件とし、申告は落札日の翌営業日正午までとする。なお、掲載期間終了後より最長1時間までの短いほうとする。また、土、日曜日及び長期休暇等、会場の指定する特別期間は休業日として扱う。)
基本的に出品店からのキャンセルは受付しないが、やむを得ない状況であるとLAAが判断した場合に限り落札日の翌営業日正午までキャンセルを受付ける。
その場合、出品店よりペナルティとして10万円と LAA が認めた実費を徴収し、落札店に5万円と LAA が認めた実費を支払うとともに、LAA に手数料として5万円を申し受けるものとする。
別表Ⅰ
岡山会場
セリ順 | コーナー | 出品番号 | 評価点 | 出品基準等 | 手数料(消費税別) | ||
出品料 | 成約料 | 落札料 | |||||
1 | 0-10指定売切り | 9001~9999 | R・1-6・S点 | 10万円以下の指定売切り (不動車・冠水車不可) | 3,000円 | 7,000円 | 9,000円 注5 |
2 | サテライト神戸 | 1801~1999 | (R点、改造車、走行不明車含む) バン・トラック含む | 3,000円 | 9,000円 | ||
3 | サテライト鳥取 | 3801~3999 | (R点、改造車、走行不明車含む) バン・トラック含む | 3,000円 | 10,000円 | ||
4 | MAX30 | 2001~2499 | スタート0円 30万円までに売切りの車 | 4,000円 | 8,000円 | ||
5 | 軽四 | 8501~8999 | (R点、改造車、走行不明車含む) バン・トラック含む | 6,000円 | 6,000円 | ||
6 | 普通車 | 1001~1799 | (R点、改造車、走行不明車含む) | 6,000円 | 6,000円 | ||
7 | ディーラー | 7001~7899 | ディーラー出品車 | 7,000円 | 7,000円 | ||
8 | 初出品チャンス ワンオーナー | 4001~4499 | 過去30日以上AA出品歴のない車両 もしくは、ワンオーナー | 5,000円 | 7000円 | ||
9 | ユーザー | 3001~3799 | ユーザー買取車 | 8,500円 | 8,500円 | ||
10 | リサイクル | 2901~2999 | - | 不動車・冠水車・事故現状車 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
11 | バントラ | 6001~6499 | R・1-6・S点 | バン・トラック・特装車など | 6,000円 | 6,000円 | 9,000円 注5 |
12 | 当日一般 | 2801~2899 | 当日 (不動車・冠水車・事故現状車除く) | 6,000円 | 6,000円 |
注意事項
1.祭り・記念は出品料1,000円アップ(0-10指定売切り・MAX30除く)ナンバープレート付車輌の成約料2,000円アップ
2.商談落札料18,000円。(外部端末を含む全て)
3.外部端末(LAA-Net含む)からの落札料・手数料は別途。
4.特別企画、出品台数により変更を臨時に行うことがあります。
5.大型車(バス・トラック4t以上・特殊車)の会場落札手数料12,000円とします。
四国会場
令和5年5月改定
セリ順 | コーナー | 出品番号 | 評価点 | 出品基準等 | 手数料(消費税別) | ||
出品料 | 成約料 | 落札料 | |||||
1 | 0→10指定 | 8001~8999 | R・1-6・S点 | 全車10万円未満スタート売切り | 3,000円 | 9,000円 | 9,000円 注7 |
2 | サテライト香川 | 6001~6500 | (R点、改造車、走行不明車含む)バン・トラック含む | 3,000円 | |||
3 | MAX30 | 7001~7999 | 全車30万円以下調整売切り | 3,000円 | |||
4 | リサイクル | 2901~2999 | - | 不動車・冠水車・事故現状車 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
5 | 初出品 | 5001~5999 | R・1-6・S点 | LAA四国に30日以上 出品歴の無いもの(連続3回まで) | 6,000円 | 8,000円 | 9,000円 注7 |
6 | ディーラー | 4001~4999 | ディーラー出品車 | 7,000円 | 8,000円 | ||
7 | ユーザー | 3001~3999 | オークションに60日以上 出品歴の無いもの(連続3回まで) | 8,500円 | 9,000円 | ||
8 | 一般 | 1001~1999 | 一般出品 | 6,000円 | 8,000円 | ||
9 | 当日 | 9901~9999 | 当日出品 | 3,000円 | 8,000円 |
注意事項
1. まつり・記念の出品料は、1,000円アップとなります。(0→10指定・MAX30・当日コーナー除く)
2. 抹消出品以外の成約料は、2,000円アップとなります。
3. 会場での商談落札料は、15,000円となります。(外部端末からの商談落札料は18,000円)
4. LAA-NETでの落札料は、12,000円となります。(四輪牧場の場合は、13,000円)
5. 外部端末からの落札料・手数料は別途お問い合わせが必要です。
6. 出品票に非課税の表記がある場合 車輌代は非課税となります。
7.大型車(バス・トラック4t以上・特殊車)の会場落札手数料12,000円とします。
令和5年5月改定
10
別表Ⅱ-① (岡山会場のみ)
ユーザーコーナー
1.出品規約・条件
① 出品歴・名変期限
イ. ユーザーより買取りまたは下取り後、LAAを含むオークションに出品歴のない車輌。出品取消車(未セリ車)及びインターネットAA前週の当日出品の流札は除く。
出品歴は現車会場及び衛星利用AAをカウントとする。
ロ. 当コーナーは、1回の出品を基本とする。
キャンセル車、落札車は他コーナーへ出品すること。ただし、流れ車は自動的にユーザーコーナーへ再出品
(3回目不可)とする。他コーナーを希望する場合は、必ず翌週月曜日の午後5時までに手続きをすること。また LAA四国会場でユーザーコーナーに出品し、流札した車輌は翌開催(翌週まで)のユーザーコーナーに
1回限り出品できるものとする。なお各会場での規約が適用となるため参照及び確認しておくこと。
ハ
再出品時の抹消期間及び自社名変の期間は、初回出品時に期間内であれば可能とする。
.
ニ 名変期限付での出品は不可とする。
. 再出品で翌月となる場合も、AA開催月の翌月末迄の有効期間の書類を必要とする。
② 業販歴
ユーザーより買取りまたは下取り後の出品が条件となるため業者間取引後の出品は不可。
③ 車歴
ユーザーコーナー規約に順じます。過去の車歴については問いません(現状 レンタカー、事業用は出品不可)、
1オーナー2オーナーは問いません。外車、8ナンバー登録車も出品可。
④ 名義及び期間
イ. 車検証の使用者欄が、ユーザー名義(個人、法人問わず)で、3ヶ月以上経過した車輌。
(新車でユーザー名義のワンオーナーであれば3ヶ月未満でも可。ただし車関係者・自社名変は不可。)ロ. 名義が車関係(古物商を取得し、車輌売買を伴う)に従事する者(会社・社長・従業員等)不可。
⑤ 抹消期間
イ. 車検無し出品は可。
ロ. AA 前の抹消日は問いません。(転入抹消・自社名変後も含む)
ハ. AA 後は書類受付ペナが付かない期限日以内に完了している事。
⑥ 自社名変
イ. AA 前の自社名変日は問いません、AA 後は書類受付ペナルティが付かない期限以内に完了
していること(軽自動車のナンバープレート未装着は後日送りと記入のこと、普通車のナンバープレート及び封印欠は出品不可)カッコ内は規定・ペナルティとも他コーナーと同様。
ロ. 車検証添付について
車検証等の写しは個人情報等の保護のために、名義人欄及び住所欄を必ず消して添付して出品車輌のフロントガラスに貼付けの事。(ペナルティの対象外。)
⑦ 出品ブロック基準
リサイクルコーナー該当車及び走行不明車等は、該当コーナーへの出品とする。(事故現状車は出品可とする。)
⑧ その他
条件に満たない場合において、6カ月AA出品歴がない車両の出品は可とする。
※ 期間はいずれも、AA開催日を1日とする。
2.ユーザーコーナーのクレーム対象
ユーザーコーナー成約車については、出品店が 1 の①~⑥の各号に違反した場合ペナルティ等の対象とする。
① ユーザーコーナー規定違反のクレーム期間は、書類発送日を含む7日以内
※② ユーザーコーナー出品条件義務違反 値引き 7万円
※③ 無条件ペナルティキャンセル料5万円 + 落札料+ 陸送費 + LAAが認めた実費
(注意)②③は、落札店に選択権があるものとする。また落札店についても次のとおりとする。イ. 名義変更は(軽四輪も含む)必ず翌月末まで実行のこと。
ロ. 譲渡書類の有効期限の失効および書き損じ等により差し替えが発生した場合、差替ペナルティとして7万円
+LAA の認める実費を請求する。(ただし、出品店名義の差し替えは他コーナー規定と同じ)
ハ. 旧名義人等に対し(駐車違反、車輌放置、スピード違反等)警察からの呼び出し連絡及び、(前ユーザーへの確認、請求等の問い合わせ等)の行為を犯した場合、LAAが迷惑行為と認める場合はペナルティ5万円+LAA が認めた実費を請求する。
④ ユーザー規定義務違反以外は他コーナーと同じ
別表Ⅱ-② (岡山会場のみ)
初出品チャンス・ワンオーナーコーナー
1.出品規約・条件
イ. ワンオーナー車は出品歴を問わない。
ロ. AA前30日間オークションに出品歴のない車輌。ただし、出品取消車は除く。ハ. リサイクルコーナー該当車は除く。
ニ. 車輌名義人、車歴(レンタカー・事業用等 要記入)は問わない。
ホ. 流札車の再出品は次回1回限り可能、以降は該当の他コーナーへ出品とする。
(ただし、出品取消車と前週の当日出品流札車は除く)
ヘ. 名変期限付での出品は可、ただし、AA日より 20 日以上の名変期限を要します。ト. ユーザーコーナー流札の出品回数はカウントしない。
(ユーザーコーナー2回、初出品チャンス・ワンオーナーコーナー2回流札後は他のコーナーへ出品とする)
2.クレーム
イ. 規定違反は、書類発送日を含む7日以内。
① 車輌代3万円の値引き。
② キャンセルは、陸送代+落札料(経費の実費請求は認めない)
注1.上記の選択権は落札店にあるものとし、落札金額が20万円以下の場合の値引きは半額の1万5千円とする。注2.クレーム申告前または申告中の転売、加修、名変済時はノークレームとする。
取引規定
第 1 条 落札店の代金決済
1.落札車輌の代金、自動車税預かり金、諸手数料、消費税等は、開催日を含めて1週間以内(AA 前日)までに銀行振込で支払うこと。又、同開催日に成約車輌がある場合は、相殺にて支払うものとする。
2.クレーム等で精算金額の相違が発生した場合でも、一旦精算書での金額を支払うこと。
3.振込手数料は、送金側の負担とする。
4.現金での入金は受付しない。
第 2 条 出品店の代金決済
1.当該開催日の成約車輌全ての譲渡書類が LAA 事務局に到着し、完備した翌々営業日に銀行振込にて支払う。また同開催日に落札車輌がある場合は相殺にて支払う。
2.諸手数料等は、相殺にて支払う。
第 3 条 消費税
1.成約・落札車輌代金、諸手数料等には法で定められた消費税を附する。
2.セリ価格表示盤に表示される車輌価格には消費税は含まない。
3.その他、精算書、請求書には消費税価格を明記する。
4.福祉車輌の消費税の取り扱いについて以下の通りとする。(平成25年4月1日より改定)
出品店は福祉車輌の出品に際し、法令に基づき消費税の課税・非課税を出品リストの注意事項欄に正しく申告する義務があるものとする。申告なき場合は消費税を計上するものとするが、セリ当日を含め書類発送日より7日以内に落札店から非課税車輌との申告があり、当社が認めた場合に限り消費税相当額を出品店は落札店へ返還するものとする。
(ただし消費税の精算後は福祉装備に関するクレームは受付けしないものとする)
第 4 条 自動車税
1.車検付車輌は、当該年度までの自動車税は、完納されているものとする。
2.車検付車輌は、原則として当月分まで出品店負担とする。また未納など、これに対して発生する延滞金は出品店負担とし、落札店が立替えた場合は(自動車税も含む)、計算書にて精算する。
3.車検付車輌を落札した場合、落札店より年度末までの残月相当分の金額を預託する。(別表参照)
(別表)
AA 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 保証金 |
普通車 | 12 ヶ月分 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
軽自動車 | 12 ヶ月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10,000 |
4.車検付の軽自動車は、4月開催から翌年2月開催までは出品店負担とする。また、3月開催は落札店負担とする。
5.3項の自動車税相当額預託金は、名義変更後の写しにて毎月1回集計し LAA 所定の手続きにて返金する。
6.出品店は、出品車輌成約時に自動車税を完納していない場合、速やかに納付し継続検査が受けられる状態にすること。併せて継続検査用納税証明書を事務局に送付のこと。
7.「税止め不備ペナルティ」
軽自動車において落札店が税止め手続きをせず、出品店に迷惑が発生した場合、「税止めペナルティ」として
1万円を落札店から出品店に支払う。その際、落札店は申告日から7日以内(連絡日含む)に税止め証明書を事務局まで提出のこと。また、管轄市町村が税請求を取り消さない場合は落札店負担とする。
申告日より7日以内に落札店から税止め証明書(それに代わるもの)が届かないとLAA が判断した場合に限り当事務局が代行し手続きを行う。その際の手数料は1万円とし、落札店から徴収する。
8.落札店が継続検査を受ける際に自動車税の未納が発覚し受検出来ない場合、出品店は申告日より7日以内に継続用納税証明を LAA まで提出しなければならない。その提出期限を超過した場合、または出品店が承諾し落札店が自動車税を立て替えて受検する場合は、「自税未納ペナルティ」として出品店から落札店に1万円を支払う。
9.自税未納の際に当事務局が代行した場合は、代行手数料として1万円を出品店から徴収する。
10.抹消された写しの提示が著しく遅れた場合、LAA の裁定により自動車税の精算が出来ない場合もありうる。また、落札店が移転登録ののち後日抹消登録をした場合は、抹消登録日より7営業日以内に LAA まで抹消登録の写しを提示申告すること。確認できた場合のみ精算書にて精算する。
11.自動車税未経過相当額が消費税の対象となる場合もあるが、対象・対象外の判断がつきにくいため、全て対象外として処理するものとする。なお対象となった場合は、会員側にて処理するものとする。
※ 車検付車輌とは、車検切れであってもナンバープレートが返納されていない車輌を示すものとする。第 5 条 保証金
1.車検付軽自動車は、名義変更保証金として1万円を預託する。
2.保証金は、名義変更期限日の翌月5日までに写しが確認できた車輌分を毎月1回集計し、LAA所定の手続きにて返金することとし、それ以降の場合は没収する。
第 6 条 リサイクル法の規定
1.リサイクル料預託金は、落札(成約)車輌代金に含まない。
2.預託証の預託金額の合計(資金管理料は除く)を記入すること。
3.預託金額の未記入(セリ迄で訂正していない場合)で成約の場合は精算しない。その場合預託金相当額は車輌代に含むものとする。
4.誤記入、預託金額の相違は書類発送日を含む7日以内受付で再精算する(過請求となる場合は免責)
5.証明書は他の書類と一緒に提出すること。未着の場合は書類不備とする。
検査規定
第 1 条 目的
LAA で取り扱う出品車輌の品質表示、取引における良好な市場環境を維持することを目的とする。
第 2 条 出品店義務
1.出品店は、出品規定に基づき、出品検査を受けるものとする。
2.出品店は、出品票を正確に記入し、その結果については責任を有するものとする。
3.出品店は、検査による見落としがあった場合でも、その責任を負うものとする。
第 3 条 LAA 検査
1.LAA に出品するすべての出品車輌は、LAA の検査員による出品検査を経て出品するものとする。
2.検査員は、LAA の検査規定により認定を受けた者とする。
第 4 条 品質評価基準
1.LAA は、修復歴車 R 点、粗悪車、改造車、及び冠水車等の品質評価基準を次に定めるものとする。
① 修復歴車とは、車体部(主に内側)の骨格部の損傷により、部位交換あるいは修正・補修したものとし、次のいずれかに該当する車輌とする。
○修復歴基準
1. 下記の骨格部位に損傷があるもの又は修復されているものは修復歴とする。
2. 但し、骨格は溶接接合されている部位(部分)のみとし、ネジ止め部位(部分)は、骨格としない。
No, | 骨格部位 | 修復歴の判定基準 |
1 | クロスメンバー (フロント・リヤ) | 1) 交換されているもの 2) 曲がり、凹み又はその修理跡があるもの 3) 亀裂があるもの |
2 | サイドメンバー (フロント・リヤ) [フロントはコアサポートより後ろに位置する部分のみ] | 1)交換されているもの 2)曲がり、凹み又はその修理跡があるもの |
3 | インサイドパネル (フロント・リヤ) [フロントはコアサポートより後ろに位置する部分のみ] ダッシュパネル | 1)交換されているもの 2)外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの |
4 | ピラー (フロント・センター) | 1) 交換されているもの 2) スポット打ち直しがあるもの 3) 外部又は外板を介して波及し、ピラーに凹み又はその修理跡があるもの (ただしLAAの判断により軽微なものは除く) |
5 | ルーフ | 1) 交換されているもの 2) ピラーから波及した凹み又はその修理跡があるもの 3) ルーフ周囲のインナー部に凹み曲がり、 又はその修理跡があるもの |
6 | センターフロア フロアサイドメンバー | 1)交換されているもの 2)パネル接合部に、はがれ又は修理跡があるもの 3)破れ(亀裂)があるもの 4)外部又は外板を介してパネルに凹み、メンバーに曲がり又はその修理跡があるもの |
7 | リヤフロア (トランクフロア) | 1)交換されているもの 2)パネル接合部に、はがれ又は修理跡があるもの 3)破れ(亀裂)があるもの 4)外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの |
8 | ラジエターコアサポート | 交換されており、かつコアサポートと隣接するインサイドパネルに凹み、クロスメンバーに曲がり、凹み、サイドメンバーに曲がり凹み又はその修理跡があるもの |
② 粗悪車とは次のいずれかに該当する車輌とする。 a.腐食のひどいもの。
b.トラック、ダンプ等のセットバック及び荷台の粗悪なもの。 c.ライトバン等の荷台の腐食、へこみ等、状態の悪いもの。 d.内装の汚れがひどいもの、または悪臭のあるもの。
e.外装がひどく、外見上悪いもの。
f.機関部等、走行機能の劣悪なもの。
g.その他常識的判断による粗悪なもの、又は、LAA が粗悪車と判定したもの。
③ 改造車とは、次のいずれかに該当する車輌とする。
a.エンジン内部の改造、規格外エンジンの乗せ替え、社外ターボ、社外コンピューター、 VVC等の部品を取り付けた車輌。
b.ミッション乗せ替え(AT⇔MT)ハイドロ装着、極端な車高短・車高上げ等をされたもの。 c.その他 LAA にて改造と判断したもの。
④ 冠水車とは、次のいずれかに該当する車輌とする。
a.水害や浸水により、水・泥等が車内に流れ込み LAAが冠水車と判断したもの。 b.LAAが冠水車の疑いと判断したもの。
⑤ その他
a.色替車。(全塗装及び、ボディ部分の腰下色替え等)
F・Rバンパー、プロテクターモールの塗装は色替車としない。
LAA 評価点基準
【1】 4点以上の車輌には走行距離、6点以上の車輌には走行距離と初度登録後の経過月数の縛りを入れる。<表1>
【2】 特別な瑕疵状態にある車輌は、評価点を固定したり上限値を定める。<表2>
S点 1.登録後12ヵ月(1年)以内の新車同様車で無キズ、無補修のもの。
2.走行 10,000km 以内のもの。
6点 1.登録後36ヵ月(3年)以内のもの。
2.内外装ともほとんど無キズ、無補修で加修の必要がなく、そのまま展示場に並べられるもの。
3.走行 30,000km 以内のもの。
5点 1.内外装とも軽微な加修をすることにより6点に準ずるもの。
2.補修跡が1~2パネルで、ボディ外装の部品の交換がないもの。
3.走行 50,000km 以内のもの。
4.内外装評価がAのもの。
4.5点 1.内外装とも軽微な加修をすることにより5点に準ずるもの。
2.ボンネット、ドア等のボルト取り付け部品で1パネルのみ交換したもの。
3.走行 100,000km 以内のもの。
4.キズ、凹が少々あるもの。
4点 1.目立つキズ、凹、サビが数カ所あり加修が必要と思われるもの。
2.鈑金塗装済で良好なもの。
3.走行 150,000km 以内のもの。
4.内装に汚れ、コゲ等が少々あるもの。
5.オールペイント車、色替車で良好なもの。
3.5点 1.骨格部位以外の溶接部位を交換したもの。
2.骨格部位の軽微な損傷で修復歴にならないもの。
3.大、小の鈑金や加修を必要とする所が数カ所あるもの。
4.部分的に補修ボケ、色あせのあるもの。
5.内装に目立つ汚れ、コゲ等があるもの。
3点 1.外装が全体的にボケているもの、塗装状態の悪いもの。
2.数カ所に腐蝕穴、サビのあるもの。
3.大、小の鈑金を必要とする箇所が、数カ所あるもの。
2点 1.商品化に大幅な加修が要するもの。
2.各部に腐蝕、腐り穴があるもの。
3.粗悪車。
1点 災害車(冠水車・消火器散布跡車) R 点 修復歴車。
R 現点 事故現状車。
ブランク 事故現状車・不動車を含む ( 未検査 )
改点 エンジン内改造、規格外エンジンの載せ替え
社外ターボ、社外コンピューター、VVC等の部品を取り付けた車両ミッション載せ替え(AT⇔MT等)
ハイドロ装着、極端な車高上げ、車高短車
※ メーター交換記録等(整備記録簿)又は新車保証書に記載のある車輛はメーター交換車として出品可能。出品リストの走行距離の欄にメーター交換時の走行距離と現メーターの走行距離を合算して記入し、
注意事項欄に何 km 時メーター交換と記入すること。及び、メーター交換の記入がある記録簿又は新車保証書のコピーを添付すること。
尚、添付が無い場合はメーター改ざん車とみなす。
※ 書面は認証工場・指定工場・ディーラー等発行先が確認できること。
※ 6点以下については特別の年式を考慮していない。
機関系、足廻り関係に異状があるものは、程度によって減点する。
<表1> 「優先的縛り」と評価点基準
評価点 | 評価点基準 | 優先的「縛り」 | ||
初度登録後の経過月数 | & 走行距離 | |||
S | ★2~S点の基準は LAA会場の従来の基準を元に設定する。 ★但し、右記の縛りを優先とする。 | 12ヶ月まで | & | 10,000 km まで |
6 | 36ヶ月まで | & | 30,000 km まで | |
5 | - | 50,000 km まで | ||
4.5 | - | 100,000 km まで | ||
4 | - | 150,000 km まで | ||
3.5 | - | - | ||
3 | - | - | ||
2 | - | - | ||
1 | ★冠水車・消火器散布車で、評価点「1」に固定 された特別瑕疵車輌のみ使用 | |||
R | ★修復歴車 | |||
(ブランク) | ★「評価なし」など、「R」「1」「2~S」に該当しない 場合のみ(リサイクル車両等) |
※1 初度登録後の経過月数には、初度登録月を含むものとする。
<表2> 特別瑕疵車輌の評価点(上限値と固定値)
瑕疵車両 | 評価点 | 備 考 | ||
① | 職権打刻車 | 5 | (上限) | 国産車のみに適用 |
② | 色替車 | 4 | (上限) | 元色と異なる全塗装の場合 |
③ | 改ざん車(*) | 3.5 | (上限) | |
④ | 骨格部位以外の溶接部位交換車 | 3.5 | (上限) | コアサポート・リアフェンダー・ステップ・エンドパネル等の 交換車両に適用 |
⑤ | 修復歴としなかった骨格破損車 | 3.5 | (上限) | 骨格の軽微な損傷で修復歴としない場合 ラジエターコアサポート単体交換 の場合 |
⑥ | 修復歴車 | R | (固定) | 評価点「R」「1」は⑥~⑧の車輌のみ適用(他の車輌は適用無し) |
⑦ ⑧ | 冠水車・消化剤散布跡車 | 1 | (固定) |
※2 「ヒョウ害車」は特別瑕疵車輌とはせず「持ち点車」扱いとする。
内外装評価基準
外装評価
1.評価 A
・ 新車状態同様のもの。
・ 無加修および加修の必要がなく、そのまま展示できるもの。
・ 鈑金塗装済みで仕上がりが良好なもの。
・ 1~2cm の小キズ、小凹が1~2カ所以内のもの。
2.評価 B
・ 軽微な加修を必要とするもの。不具合内容が商品価値に影響するもの。
・ 鈑金塗装済で波、ボケ、色ムラ、色違いがあるもの。
・ 評価 A 以上のキズ、凹が数カ所あるもの。
・ ガラスにキズ、ヒビ、ワレのあるもの。
3.評価 C
・ 大幅な加修を必要とするもの。または修復不可能なもの。
・ 鈑金塗装済だが、ボディ全体に再加修が必要なもの。
・ サビの多いもの、腐蝕(穴)のあるもの。
4.記号
A → 傷
U → ヘコミ S → 錆
C → 腐触 W → 波 B → 鈑金 P → 塗装
X → 交換要 XX → 交換済
内装評価
1.評価 A
・ 新車状態同様のもの。
・ 加修の必要がないが、または必要性の低いものでそのまま展示できるもの。
・ 内装に目立たない簡単に取れる汚れ等が、全部で2~3カ所以内のもの。
・ 部品の欠品がないもの。
2.評価 B
・ 軽微な加修を必要とするもの。不具合内容が商品価値に影響するもの。
・ 内装にコゲ、穴、スレ、破れ等があるもの。ダッシュボードの浮き、変形があるもの。
・ 大きな部品の欠品がないもの。(ヘッドレスト、シート、内張等)
3.評価 C
・ 大幅な加修を必要とするもの。または修復不可能なもの。
・ ダッシュボード等に目立つ大きなヒビ割れや、加工跡があり交換を要するもの。
・ 内装、シート等にひどい汚れ、破れまたはヘタリ等のあるもの。
・ 室内に強い異臭があり、そのままの状態では展示できないもの。
第 5 条 検査の結果の尊重・維持
・ LAA の検査員が行った検査結果並びに評価点に関して、LAA 及びその検査員に対して一切の責任を問うことはできない。
・ 前項の検査結果並びに評価点は、LAA の検査員以外において訂正したり、抹消したりすることが出来ないものとする。
尚、出品票の記載事項を改ざんした者は厳重処分とする。
クレーム規定
第 1 条 目的
この規定は、オークションに出品される出品車輌から生じる品質問題について、これを建設的に解決し、オークションの公益性と秩序の維持をはかることを目的とする。
第 2 条 方法
1.問題解決に際し、出品店、落札店双方とも規定に基づき、前向きの理解と協力によることを第一の方法とする。
2.問題解決に際し、LAA が仲介し、規定に定められた範囲により調停を図るものとする。
3.出品店、落札店双方に理解度、協力度が不足することにより解決が難航するときは、LAA が総合的な判断をもって裁定を行う。ただし、規定外の問題及びクレームはLAAの裁定を行うものとする。
4.LAA が裁定した結果には、出品店、落札店双方とも従うものとする。
5.LAA の裁定に従わぬ場合は、オークションへの参加制限・参加停止等のペナルティを科すものとする。
第 3 条 クレーム申立・処理
1.落札車輌について、クレームの申立をする場合は、必ずLAA を通じて行うものとする。
2.クレームは、当該車輌について1回のみとする。
3.クレームの受付期間は、開催日(含む)より6日以内とする。
・ 岡山会場:当該開催翌週の水曜日正午まで
・ 四国会場:当該開催翌週の月曜日正午まで
よって出品店への連絡は午後 1 時までには行うものとし、電話連絡がつかない場合は、確認できた時点で出品店はクレーム受付するものとする。
ただし、クレームの内容により別に定めた期間で受付することとし、LAA が認めた特殊事情の場合は、この限りではない。
(会場外の端末等で落札された会員の所在地が遠隔地で、車輌確認がクレーム受付期間を過ぎる場合は、落札店からの申告により受付期間を延長し、出品店には LAA より連絡するものとする)
4.クレームの処理は、部品供給・相応の価格値引きをもって解決することを基本とする。また、その内容により売買契約の解約として処理致するものとする。
5.クレームの申立の為にかかる費用(ディーラー見積り費用等)については、落札店負担とする。
なお、ディーラー見積りは受付日を含む1週間以内に提出するものとし、連絡がない場合は取下げとする。ただし、純正以外の電装品(オーディオ・ナビ等)は受付日より10日以内。
6.クレームの受付で、当日限りとは、AA終了時とする。
(ただし、AA終了100台前迄は、AA終了後1時間以内とする。)
7.クレーム受付で、書類発送日を含む7日以内等がある。
第 4 条 クレーム対象外
次の行為及び項目に該当する場合は、原則としてクレームは受付しない。
1.オークション落札車輌が再販売(同一会場、他会場に出品し、セリにて流札の場合は除く)されたとき。
2.クレーム申し立て前、または申し立て中に加修、修理をしたとき。
3.内外装、目視できる部分(傷、ヘコミ、汚れ、破損等)
4.商談落札車輌。ただし未申告の修復歴、エンジン、ミッション、デフ(本体)の異常のあるものは、6日以内、年式、グレード等書類と合致しない場合については、書類発送日を含む7日以内は受付ける。
5.落札金額が20万円以下の車輌(ただし、出品制限車やリストの書き間違い等はクレーム対象として扱う)
6.外車(逆輸入車含む)。ただし未申告の修復歴、エンジン、ミッション、デフ(本体)の異常のあるものは、
6日以内は受付ける。
7.改造車。ただし未申告の修復歴は、6日以内は受付ける。
8.①修復歴表示車。エンジン、ミッション、デフ(本体)の異常のあるものは、6日以内は受付ける。
②現修復歴箇所より他の箇所(ルーフ・フロアー、フレーム、トーボード)の交換があると判断された場合、
6日以内は受付ける。(値引きまたはキャンセル)
9.純正以外の部品。
10.クレーム代金(部品)が2万円以下の場合。
11. 出品車リスト誤記入によるクレーム(出品票が基本) 12.初年度登録より10年度以上経過した車輌。
13.走行10万㎞以上の車輌、及び走行距離不明車輌。ただし、未申告の修復歴は6日以内受付ける。
14.評価点が2点以下の車輌。
ただし、未申告の修復歴、エンジン、ミッション、デフ(本体)の異常のあるものは6日以内受付ける。 15.出品車輌に付随されて落札された物(ジェットスキー、ボート、単車等)
16.8ナンバー登録車(キャンピング、放送宣伝車等)は、各陸運支局により基準が異なるため、装備品に関するクレームは受付けしない。
17.「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別処置法」
(自動車NOX法)に適用される車輌において地域により適用の有無があるため、応札の際は充分に気をつけて購入し落札店にて対応すること。クレームは受付けしない。
18.日本国外に輸出された車輌。(いかなる理由であっても、クレームは受付けしないため輸出前の車輌チェックを強化して対応頂くものとする。また、出品店に対しては事実確認後 LAA 判断による裁定に従って頂くものとする。)
19.出品した車輌が改造され、LAA が認めた出品車輌で、その状態等を申告した部分やそれに付随した不良についてはクレームを除外する。
20.冠水車と表示した車輌。事故現状車。
21.事故等でエアバックの作動済みは明記すること。記入無き場合は欠品扱いとしてクレーム対象とする。また、出品票に記入のない場合でも標準装備の場合はクレーム対象となるため注意すること。
22.保証継承の整備をすることによってメーカー保証整備ができる場合、保証継承に要する代金は落札店負担とする。
23.リサイクルコーナーは、不動車・冠水車の出品となるため未検査とする。事故現状車も同様。
第 5 条 クレーム対象
クレーム規定第2条、第3条、第4条の定めにより受付し、処理するものとする。
1.内外装(ガラス含む)のクレームは免責とするが、当日オークション終了後1時間以内で検査員の確認があり、なお且つ評価に著しい違いが生じる場合のみ受付ける。
2.標準装備の欠品、未申告のクレームは当日を含む6日以内とする(国産免責2万円、外車免責5万円)
3.純正部品で出品票に記入がある場合、欠品、未申告のクレームは当日を含む6日以内とする。
4.社外部品で出品票に記入がある場合、欠品、未申告のクレームは場内で確認した場合のみ受付ける。
5.修復歴車と判明した場合のクレームは当日を含む6日以内とする。
6.規格外装備品の未申告のクレームは当日を含む6日以内とする。ただし車検対応部品で証明書のあるものは、ノークレームとする。
7.色替えの未申告のクレームは当日を含む6日以内とする。(事故車、評価点3点以下はノークレーム)
8.色違いのクレームは当日AA終了後1時間以内。ただし、出品票の色とカラーNo の記入がされた車輌は、カラーNo 優先とする。LAA 判断(裁定)により例外もあり。
9.オーディオ、P/W、パワーミラー、オートカーテン等の不良は当日限りとし、登録3年未満の車輌とする。
10.サンルーフ、パワーシート、ナビ(本体)の不良は当日を含む6日以内とし、登録5年未満、走行6万㎞以下の車輌とする。
11.メーター(スピード・タコ)不良のクレームは当日を含む6日以内とする。
12.積算計の不良は、当日を含む6日以内としキャンセル出来るものとする。
ただし陸送代の支払いで、キャンセルペナルティ、加修費用等は発生しないものとする。
13.AC(コンプレッサー、エバポレーター等)、クーラー、ダイナモ、セルモーター、ABS等の不良は、当日を含め6日以内とし、登録5年未満、走行6万㎞以下の車輌とする。
14.エンジン、ミッション、デフ、ターボ、P/S のクレームは、当日を含む6日以内とし、ディーラー診断(見積書)によるものとする。
15.ショック(特殊サスは除く)、マフラー、触媒の不良は当日限りとし、登録3年未満の車輌とする。
16.ドライブシャフトの不良は当日を含む6日以内とし、登録10年度未満、走行10万㎞以下の車輌とする。
(ブーツの破れは消耗品とみなし、ノークレームとする) 部品供給または値引き。
17.特殊サス(エアサス、アクティブ等)の不良は当日を含む6日以内とし、登録5年未満、走行6万㎞以下の車輌とする。
18.出品票の誤記入(シフト、AC、PS、ターボ等)によるクレームは、当日を含む6日以内とする。
19.型式、排気量違いは書類発送日を含む7日以内とする。
(存在しない型式、排気量は、当日を含む6日以内でLAA 判断とする)
20.ドア、形状の書き違いは、当日AA終了後1時間(V⇔W等の場合は、当日を含む6日以内)
・ 岡山会場:当該開催翌週の水曜日正午まで
・ 四国会場:当該開催翌週の月曜日正午まで
21.年式違い、グレード違いは、書類発送日を含む7日以内とする。
(出品票に表示されているグレードより上級となる場合、そのグレードが表示グレードに対し何ら支障が考えられない場合のクレームは LAA の裁定に従うものとする)
22.年式とモデルが違う場合は、書類発送日を含む7日以内とする。
23.国産車の場合、マイナーチェンジまたはモデルチェンジのあった車輌で、年をまたぎ、かつ半年以上経過しているものは、出品票に記入がない場合クレームとする。値引きまたはキャンセル。
24.レンタカー等車歴の間違い及び未記入は、書類発送日を含む7日以内とする。
25.乗車定員や記載(構造)変更がある場合は、乗車定員と変更内容を出品リストに記載のこと。記載なき場合はクレームとする(書類発送日を含む7日以内)
26.出品票に正しく記載すべき事項が記入されていないとき、また、誤解を招くような不適切及び紛らわしい書き方をした場合はクレームを受付ける場合がある。
27.車検有効期間の記入間違いについては、書類発送日を含む7日以内とし、車検有効期間1ヵ月当り
・ 軽自動車 3千円
・ 小型車(5・7ナンバー)小型貨物車 5千円
・ 普通車(2001cc 以上)・普通貨物や(1ナンバー) 6千円 の値引き
(6ヶ月以上短くなる場合と、残月6ヶ月未満になる場合及び抹消済は落札店よりキャンセル可)
また登録月記入間違いについても書類発送日を含む7日以内とし、車検有効期間の記入間違いの半額にて値引き対応とする。キャンセルはオークション会場が認めたものに限る。
(登録月が新しくなるものは免責とする)
落札金額20万以下の場合もキャンセルまたは値引き対応とするが減額はLAA判断の裁定とする。
28.新車保証書の有無や誤記入についてのクレームは書類発送日を含む7日以内とし、整備手帳、点検記録簿付きの記載に関しては新車保証書付きとは見なさない。
クレーム処理については、次のとおりとする。(H26.8.1 から改定)
イ.新車登録月から5年未満、走行10万㎞未満の場合
(メーカー保証(注 1)期間内、ただしメーカー保証(注 1)の有効無効に関わらず、保証書欄に車台番号・ディーラー名印字、またはディーラーゴム印のあるもの)
①値引き5万円 ②キャンセル(ノーペナルティ)落札店は①または②を選択できる。
ロ.新車登録月から5年経過、または走行10万㎞以上の場合
(メーカー保証(注 1)期間外 保証書欄に車台番号・ディーラー名印字、またはディーラーゴム印のあるもの、 もしくは保証書欄にディーラー名印字、またはディーラーゴム印のないものは新車保証書内の点検記録欄に車台番号・ディーラーゴム印のあるもの(注 2))
値引き2万円(キャンセル不可)
ハ.新車保証書の有無で、落札金額20万円以下の車輌は、1万円の値引きのみ。
(メーカー保証(注 1)期間内はキャンセル可)
(注 1) ただし、メーカーで謳っている延長保証は ここでいうメーカー保証には該当しない。
(注 2) 登録番号の記載のみや、点検記録欄に点検記録簿の添付のみのものはこれに該当しない。
29.ミッション乗せ替え(AT⇔MT)等が未記入で改造申請を伴うものは、書類発送日を含む 1 ヶ月以内とする。
30.部品後日渡しは、出品店が LAA に送り先を確認後 1 週間以内に直送するものとする。
(LAA では中継しない。送料は出品店負担)
31.標準部品以外の TV、オーディオ、エアサスキット等で、出品票に記入が無い場合は、クレーム(盗難)対象から除外するものとする。
32.盗難等による消火器散布車は、1 ヶ月以内の受付けで落札店よりキャンセル出来るものとする。
(出品制限車ではないため、出品票記載の申告により出品可能)
キャンセルの場合、ペナルティ2万円・落札料・陸送費で、加修費等の支払いは発生しない。
33.落札店は、旧名義人等に対し(駐車違反、車輌放置、スピード違反等)警察からの呼び出し連絡及び、前ユーザーへの確認、請求等の問い合わせ等の行為を犯した場合、LAAが迷惑行為と認める場合はペナルティ5万円+LAA が認めた実費を請求する。
34.軽自動車の車検付車輌で、出品票に登録番号の記載があるにもかかわらず、AA終了時に当該車輌に
ナンバープレートがついてない場合は、AA終了後 1 時間以内までに落札店からの申告によりキャンセルを受付ける(ノーペナルティキャンセル)
(普通車は出品不可のためナンバープレート・封印欠は当日を含む6日以内)
35.軽自動車の車検付車輌で当該車輌にナンバープレートがついていなかった際の問い合せは、落札店へ書類発送日を含む7日以内とし、申告期限を過ぎた場合は落札店にて処理して頂くものとする。
36.ユーザーコーナー落札車輌のクレームについては、別表Ⅱ-①によるものとする。チャンスコーナー落札車輌のクレームについては、別表Ⅱ-②によるものとする。(岡山会場のみ)
37.付属品催促時の提出期限
LAA より付属品催促の連絡をした場合は、連絡日を含め10日以内とする。未着の場合はクレームにて処理するものとする。
38.レスオプションでレスした部品を記入していない場合。
39.落札金額20万円以下の車輛、登録10年以上経過の車輛、10万 km 以上走行の車輛は基本的に下記の通りとする(メーター改竄車輛及び改造での出品車輌を含む)
クレーム一覧表
クレーム内容 | 修復歴車 | エンジン | デフ | ミッション | 電装品 | セールスポイント記載事項 |
落札金額 20 万円以下の車輌 | × | × | × | × | × | ○(△) |
登録 10 年度以上経過の車輌 | 落札金額 201 千円以上 ○ | 落札金額 100 万円以上 ○ | × | 落札金額 100 万円以上 ○ | × | ○(△) |
10 万㎞以上走行の車輌 | 落札金額 201 千円以上 ○ | × | × | × | × | ○(△) |
(×ノークレーム ○クレーム対象 △LAA判断)
(注)0→10コーナーのクレームは通常のクレーム代金の半額程度とする。(ただし落札金額20万円以下の車輌)
①別表記載の契約解除を伴う重要事項のクレームとリスト誤記入はクレーム対象とする。
②セールスポイント記載の不良は、クレーム対象とする。(LAA 判断に従うものとする)ただし、商談落札、事故現状車、冠水車は除く。
40.セールスポイントにナビ付の記入がある場合、ナビメディアは原則後日送りとし、ナビメディア等欠品の記入無き場合はクレーム対象(免責額無効)とする。
未着や不具合のクレーム受付期間は、書類発送日を含め7日以内。 ただし、欠品の記入のある場合はAA開催日を含め6日目の正午まで。
41.骨格(サイドメンバー、フロア等)に錆や腐食で穴が開いている場合、LAA の判断により粗悪車としてクレーム対象とする。
ただし、評価点3.5点以上。受付期間は AA 開催日を含む6日目の正午まで。
42.出品車輌の検査をLAAが行った内容に対し、出品店の申告により訂正が入ったもので、落札店より訂正内容に不具合の申告があり、事実の場合は値引きまたはキャンセルとする。(選択権は落札店)
第 6 条 事実の確認
クレームを公正に行うために、LAA は事実の確認を独自の方法で行う。
1.LAAの査定員及び、LAA が認めた第3者による確認。
2.LAAに車輛を引き取っての確認。
3.事実の確認に要した費用は、クレームが事実であった場合は出品店負担、事実でなかった場合は落札店負担とする。
【特記Ⅰ】契約の解除を伴う重要事項のクレーム
クレーム内容 | 受付期間 | クレーム処理基準 | |
1 | 盗難車、差し押え抵当権設定車 車台番号改ざん車等法的問題車 | 無期限 | ・ペナルティ 10万円 ・落札料 ・陸送費 ・加修費 ・その他損失利益を除く実費 |
2 | 接合車 | AA開催日より6ケ月以内 | |
3 | ①メーター改ざん車・桁数の不足によりメーターが 1 周以上し走行距離が変わる車輌 | ①オークションを通じて発送された整備手帳等で発覚した場合、該当書類発送日を含む1ヶ月以内 ②オークションを通さない整備手帳等で発覚した場合、AA開催 日より6ヶ月以内 | ・ペナルティ 5万円 ・落札料 ・陸送費 ・加修費 ・その他損失利益を除く実費 (会場を複数介した場合であっても他会場で発生した ペナルティ金額の累積請求は 行わない) |
②メーター交換をして、走行距離が変わる車輌 |
③メーター交換(走行距離が変わらないもの) | ・落札料 ・陸送費 | ||
④メーター改ざん疑い車 (記録簿等の訂正でLAAが実走行と確認出来た場合) | 実走行距離と確認できた時キャンセル不可 | ||
⑤$メーター交換車の記入内容違い等 メーター改ざんが判明 | 書類発送日を含む 1 ヶ月以内 | ・落札料 ・陸送費 | |
4 | 冠水車 | AA開催日より3ヶ月以内 | ・ペナルティ 5万円 ・落札料 ・陸送費 ・加修費 ・その他損失利益を除く実費 |
5 | ミッション乗せ換え (AT⇔MT) ・規格外エンジン乗せ替え ・消火器散布車 | 書類発送日を含む1ヶ月以内 | ・ペナルティ 2万円 ・落札料 ・陸送費 |
6 | 年式、車歴(レンタカー、営業車) | 書類発送日を含む7日以内 | |
7 | PS、PW、AC、ターボの有無、 シフト違い、車名違い | AA開催日を含む6日目正午まで | ・落札料 ・陸送費 |
8 | 車検有効期間違い6ケ月以上と残月6ヶ月未満になる場合抹消車 落札金額20万以下で値引き対応がある場合はLAA判断の裁定とする。 | 書類発送日を含む7日以内 | |
9 | グレード違い | 書類発送日を含む7日以内 | |
10 | ワンオーナー車違い | 書類発送日を含む7日以内 | ・値引き3万円またはキャンセル ・落札料 ・陸送費 |
11 | 型式違い(型式に「改」がつく場合、車種・グレード・排気量が相違する場合)腐食により車台番号が確認できない車輌、エンジン型式が確認できない車輌、排気量違い(設定のある場合)、8ナンバー未申告・コーションプレート違い、職権打刻未申告(並行車除く) | 書類発送日を含む7日以内 | ・落札料 ・陸送費 |
12 | 修復歴車、溶接部品交換車、改造車、 積算計の不良 登録遅れ、モデル違い | AA開催日を含む6日目正午まで | |
13 | 車検付軽自動車のナンバープレート未装着 | AA終了後1時間以内 | |
14 | 普通車の車検付車輌にナンバープレートまたは封印が付いていない場合 | AA開催日を含む6日目正午まで | ・落札料 ・陸送費 |
※加修費、その他実費はAA会場の認めたものに限る
※陸送費、加修費、その他実費はLAAの裁定の範囲内とする。
0→10指定売切りコーナーは、上記5.6.のペナルティは除く
※メーターに関して、タイミングベルト交換ステッカー及びオイル・エレメント等の交換ステッカーによるクレームは受付しない。
※ペナルティキャンセル車の落札金額が10万円以下の場合、ペナルティ金額を半額とする。
(盗難車・走行不明・接合車・冠水車・年式違い等)
なお、AA手数料・陸送費等のご請求はクレーム処理基準どおりとする。
※上記3.で会場を複数介した場合であっても、他会場で発生したペナルティ金額の累積請求は行わない。
※上記3.は (ア) メーター改ざんに出品者が直接関与していない事を前提条件とする。 (イ) この規定は当事者が善意の第三者であることを前提とする。
※上記4.でLAAの判断により冠水の疑いのある車輌、及び同等とみなした場合はノーペナルティキャンセル扱いとし、加修費等は認めない。
※上記6.7.で落札した車輌の年式が出品申込書の年式より高年式または上級グレードで、表示した車輌に対し何らかの支障が考えられない場合は、LAAの裁定に従うものとする。
※車輌キャンセルに伴う実費支払いに関しては、キャンセル処理をした後の後日請求は受付しない。ただし、出品店に後日請求の内容を説明しご理解頂けた場合のみ支払い処理を行うものとする。
【特記Ⅱ】
キャンセルに伴う落札料とは落札料相当額とする。
また、それに関わる出品料・成約料・落札料はいかなる場合でも返却しないものとする。
書類・名義変更規定
第 1 条 書類の決裁
1.出品店は、成約車輌について、移転登録または新規登録に必要な書類を LAA の定める期日までにLAA に提出すること。
・ 岡山会場:当該開催翌々週の月曜日午後5時まで
・ 四国会場:当該開催翌週の金曜日午後5時まで
(ただし、特別開催、長期休暇等については別途案内に従うものとする)
2.落札店は車検付車輌の書類を受領後、当該開催日の翌月末日もしくは名義変更の期限日がある場合には、期限日までに名義変更の手続きを完了し、速やかに LAA に検査証の写しを提出すること。
3.落札後に車輛の解体を行う場合は、譲渡書類を受領し精査した上で行うものとする。また、MOTASへの解体報告も同様とする。
第 2 条 書類の完備
書類の完備は、前条1項の必要な書類を具備したものとし、その他次のとおりとする。
1.車検付の車輌において、印鑑証明・委任状・譲渡証明は、当該開催日の翌月末までの期日を必要とするが、過去の変更を証する書面に関してはこの限りではない。
2.出品票に名義変更の期限を記入しているものは前項の限りでない。ただし、当該開催翌日(岡山会場は開催日当日)から20日以上の書類期限は最低必要とし、それより短いものについては記入しても無効とする。
なお、落札店において名義変更の期限を違約した場合、出品店は具備すべき書類を差替えする義務を負うこととするが、それにかかる日数について落札店よりの苦情は受け付けない。
3.出品票に名義変更の期限を記入していないにもかかわらず、後日出品店よりやむを得ずその期限を短縮する依頼があったとき落札店が承諾した場合に限り、早期名変手数料として2万円徴収し、その内 1 万円を落札店へ支払うものとする。
ただし、落札店に確認を要する日数も書類遅延ペナルティの対象となる。
4.車検残りで自賠責保険の添付されていないものや、車台番号が記載されていないなど内容の不明瞭なものは受け入れしない。
5.翌月末まで車検のない車輌を車検付で出品した場合は、出来る限り継続検査用納税証明を添付すること。
6.名義人死亡、名義人破産(裁判所判定許可申請付書類)(いずれも抹消書類は除く)は、出品不可とし、書類受付しない。なお、成約後に発覚した場合は、一旦出品店で名義変更して頂くものとする。
万一、出品店にて名変が不可能な場合は、いかなる理由においても10万円のペナルティで落札店は書類を受け取って頂くものとする。
その際、不備が出たとしても落札店には早急に書類を揃えるとのことで了承頂くものとする。
7.抹消出品にもかかわらず、出品車にプレートが付いたままで継続書類が出品店より届く場合がある。
その場合、抹消書類が原則であるが(書類発送処理を円滑に行うため)落札店は抹消か継続のどちらで書類を受け取るかを選択することができるものとする。
抹消を希望してプレートが返送される場合、LAAへ返送到着までの期間は書類遅延ペナルティの該当期間より除外するものとする。
8.法人名義の自賠責保険の譲渡書類は必要に応じて出品店に請求する。その場合、出品店は速やかに手配して事務局まで送付すること。
9.指定陸事のみ有効の委任状は原則として受け入れしない。(ただし、落札店が登録に該当する地域であった場合は LAA の裁定により例外もあるものとする)
10.書類の落札店への送付は代金精算日(振込確認日)の翌営業日とし、落札店が会員登録上で届出た住所宛に発送すれば足りるものとする。
11.事業用ナンバー(緑ナンバー、黒ナンバー)のままでの出品は不可とし、出品店側において自家用登録して頂くものとする。(ただし抹消されているものは出品可能)
なお、現状レンタカー登録の出品は可能とする。
12.添付する自賠責保険証は、本土での保険料のものとする。
ただし、出品票に自賠責保険証の本拠が沖縄県や離島など本土の保険料とは異なることが明記されている場合はこの限りではない。
また、保険料が異なることが後日発覚した場合は、落札店にて検査証の名義変更に併せて、全国で使用可能な状態にして頂き、その差額を出品店に請求する。
この場合、申告期限は名義変更日より10日以内とする。
第 3 条
13.商品車の流通を目的としており、永久抹消、輸出抹消の場合は出品不可とする。書類受付・時間
LAA へ直接提出の際は、月曜日から金曜日の午前9時30分から午後5時までに到着分を本日分の受付とし、午後5時以降の場合は翌日扱いとする。ただし、オークション当日は終了後2時間まで当日受付を行う。
なお、土・日曜日の書類受付は行わない。
第 4 条 抵当権設定車
抵当権設定車、または差押え等の事実が成約後判明した場合、出品店責任で全ての費用を負担し、 優先的に抵当権または差押え解除の処理を行うものとする。
第5条 書類遅延ペナルティ
LAA が定めた期日までに書類の到着が遅れた場合は、次のとおりペナルティを附する。
1. 当該開催日を起算日とし岡山会場は12日目、四国会場は13日目より到着遅延ペナルティ1万円が発生する。(金曜日午後5時以降到着分については月曜日の受け入れとする)
以後1日毎に2千円加算(土、日曜日も加算)
また遅延日が31日目より落札店の意向によりキャンセルできるものとする。
・ペナルティ10万円+実費
上記の実費とは、落札店における損害金額である。(販売利益は含まない)
2.書類の一部不備による遅延も前項と同様に扱う。また、名義変更等によりナンバープレート後日渡しの際、ナンバープレートの到着が出品店の発送忘れ等により遅れた場合も遅延ペナルティに準ずる。
【 注 意 】
第 6 条
ナンバープレートの外し忘れにより抹消されていないものや、有効期限が短いため差替えを要するもの等、不備書類としての受付けしたものは、正当な書類が揃った時点での受付とする。
抹消や差替えが遅れた場合も遅延ペナルティに準ずる。差し替えペナルティ
落札店の不備により書類の期限を違約して差替えをする場合、次のとおりペナルティを附し、それにかかる日数の苦情は受付けない。
◎ 岡山会場
1.ユーザーコーナー以外
一律 3万円+実費(事務局判断)とする。
2.ユーザーコーナーの場合
一律 7万円+実費(事務局判断)とする。ただし自社名義の場合は3万円とする。
◎ 四国会場 (コーナー規定相違のため全コーナー)一律 3万円+実費(事務局判断)とする。
3.書類紛失・盗難による書類一式再発行(自賠責保険は除く)に関しては、事務局の判断により別途ペナルティ金額を決定する。
抹消の場合は再発行が出来ないため代替書類とする(再発行出来ない場合もある)
第 7 条 プレート手数料
1.抹消での出品車輌で当該車輌にプレートがついたまま落札店に届き、落札店が抹消を希望する場合、出品店にペナルティとして5千円を徴収する。
2.プレート応談と記入があり、落札店より当該車輌のセリ30分以内にプレートの件で連絡が無い場合、車検のある無しに関わらず継続扱いとする。なお、抹消の申告時には落札店にてプレート外しを厳守すること。
3.買取り車輌は抹消での書類受付となる為、原則は出品店にてナンバープレートを外すものとする。プレート外しを会場に依頼する場合は、手数料として5千円を出品店より徴収する。
第 8 条 登録名義の変更届出
1.落札店は、落札車輌の名義変更を指定期日内に完了し、その車検証の写しを速やかにLAA に送付すること。
2.軽自動車の転入手続に際して、軽自動車変更(転出)申請書を所轄市町村に提出し、前所有者に税請求が発生しないようにすること。
3.落札車輌が抹消された場合は、抹消後の写しを速やかにLAA まで提出すること。
抹消された日より写しの提出が著しく遅れた場合、たとえ提出期限内であっても LAA の判断により自動車税の精算が出来ない場合があるものとする。
4.落札車輌を運行する場合は自賠責保険の名義も併せて変更すること(ただし、報告の義務は設けない)
5.落札店は、落札車輌を解体及びマニフェスト登録する際、車輌と譲渡書類の双方が手元に届いた事を確認した後に処理することとする。
万一、落札店が手元に譲渡書類が届いてない状態で解体及びマニフェスト登録をした為に、出品店が自社への名義変更または一時抹消登録が出来ない等制限された状態となった場合、ペナルティとして2万円を落札店に請求し出品店へ支払うこととし、譲渡書類については検付、抹消にかかわらず、最も有用な書類をエルエーエーが裁定するものとする。
また、それにより書類遅延ペナルティが発生する場合は免除とする。
上記のような行為が続く落札店に対しては落札制限等を含め対応するものとする。
出品店にて永久抹消する事になった場合
重量税還付金 原則として精算しないものとする。
(出品店の了承が得られた場合はこの限りではない)
自賠責保険 車検付車輌の場合は、自賠責保険は落札店へ送付するものとする。自動車税 エルエーエーの判断で精算するものとする。
第 9 条 閲覧手数料
名変変更期限の翌月の10日を過ぎても名義変更後の写しが LAA に届かない場合、LAA にて登録証明を取得しそれに掛かる手数料3千円以上を徴収する。
第 10 条 名変遅延ペナルティ
1. 落札車輌の名義変更がその期日より遅れた場合、遅延ペナルティとその他を徴収する。(別紙参照)
2.軽自動車の名義変更後の写しが入手できないとLAA が判断した場合は、保証金 1 万円の没収及び入手不可ペナルティ1万円と名変遅延ペナルティも併せて徴収する。なお、ペナルティ確定後に名義変更の写しが届いた場合でもその返金は行わないものとする。
3.3月末日迄に名義変更すべき条件で落札された車輌の名義変更がその期限日迄にされなかった場合、名変遅延ペナルティとは別途年度越えペナルティとして 1 万円を徴収する
4.1~3項までで、書類不備、遅延等により、名義変更が遅れた場合のペナルティに関しては、LAA の判断により変更する場合がある。
【特記】 各種ペナルティの精算、自動車税還付について
前記各種ペナルティは、売買の内容により金額に違いが有ることを十分ご理解下さい。
(特に前月落札車輌を今月中の名変期限付で出品される場合、最終落札店が名義変更を遅延した場合に受け取りと支払いのペナルティに差額が発生することがあります)LAA ではペナルティの差額に対しての補償及び、自動車税の還付等に対しても一切の責任を負いかねます。
円滑な取引を行うため、事前に自社名義に変更する等ご注意下さるようお願い致します。
書類・名義変更規定 第10条別紙
◎実施日:LAA各会場 平成28年6月第一週目開催より実施。
1.名義変更遅延ペナルティの徴収を固定額制から従量額制へ変更します。
●現行規約
名変期限 | 普通車 | 軽自動車 | |
ペナルティ(落札店から出品店へ支払) | ペナルティ(落札店から出品店へ支払) | 会場徴収分 | |
通常名変期限出品 | 定額2万円 | 定額2万円 | 名変預託金1万円没収 |
名変期限付き出品 | 定額1万円 | 定額1万円 | 名変預託金1万円没収 |
●変更後新規約 *名変期限有無共通
遅延日数 | ペナルティ(落札店から出品店へ支払) | 会場徴収分 普通車 軽自動車 | |||
遅延日数1日~7日 | 1万円 | ペナルティとは別に 追徴金1万円請求の上没収 | ペナルティとは別に預託金1万円没収 | ||
遅延日数8日~14日 | 2万円 | ||||
遅延日数15日~ | 3万円 |
*名変遅延が確定となった場合または、名変コピーが期限内に落札店より事務局へ到着しなかった場合は1万円を徴収し、その徴収分は会場にて没収するものとします。
普通車は1万円の追徴金、軽自動車は1万円の預託金の没収をもって充当します。また、この処置は名義変更遅延ペナルティと併せて行うものとします。
*名義変更コピーの会場への提出期限は名変期限の翌月5日迄です。 2.名義変更遅延により書類の差替えが必要となった場合
差替えペナルティとして3万円プラス実費を落札店より徴収し、出品店へ支払うものとします。
遅延ペナルティは新規約に基づいて計算しますが、落札店より差替えの申告があった時及び差替えを要する書類が会場に到着した日を考慮して金額を会場判断にて決定します。
落札店は出品店より届いた書類を会場発送日より概ね一週間以内で名義変更しなければなりません。 概ね一週間以内に名義変更した場合は発送日より名義変更コピー到着までのペナルティは免除します。
但し、名義変更の完了や名義変更コピーの到着が著しく遅れた場合は会場の判断によりペナルティを追徴するものとします。
*抹消登録された場合は速やかに抹消後のコピーを事務局に提出下さい。
提出期限内であっても抹消後のコピーの提出が遅れた際、会場の裁定により自動車税の預かり金を返金できない場合 がありますのでくれぐれもご注意の程宜しくお願い致します。