Contract
佐賀銀行アプリ 利用規定
本規定は、株式会社佐賀銀行(以下、「当行」といいます。)が提供するスマートフォン用アプリケーション「佐賀銀行アプリ」(以下、「本アプリ」といいます。)をお客さまが利用する場合に適用します。
お客さまは、本規定のほか、当行が別途定める関連規定の内容を十分に理解し、同意いただいた上で、本アプリを利用いただくものとします。
1(本アプリの内容および利用)
(1) 本アプリは、お客さまがスマートフォンに本アプリをダウンロードし、起動させて利用することで、Web口座の申込みや、当行ホームページに接続いただけるアプリです。
(2)本アプリを利用できるスマートフォンは当行所定の環境にある端末(以下、「所定端末」といいます。)に限ります。なお、所定端末であっても、利用状態等によっては、正常に動作せず、利用できない場合があります。
(3)本アプリの利用は無料です。ただし、本アプリのダウンロード(バージョンアップ等に伴う再ダウンロードを含みます。以下同じ。)および利用にかかる通信料はお客さまの負担となります。
(4)本アプリの利用対象者は日本国内在住の個人のお客さまに限るものとします。また、お客さまは、
「外国為替及び外国貿易法」その他の関連する輸出関連法規類(日本国法および諸外国法に基づく法令等のすべてを含む)を遵守し、かつ、それらに基づいて求められるすべての許可、認可および承認(以下、「許認可等」といいます。)をお客さまの責任において得るものとし、これらの必要な許認可等を得ることなく本アプリを日本国外に持ち出してはなりません。お客さまは、本項の規定に違反した行為により生じるいかなる問題についても、お客さま自身の責任でこれを解決するものとします。
2(本アプリの権利帰属等)
(1)本アプリの著作権その他の知的財産権は当行または当行がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。お客さまは、お客さまご自身で本サービスを利用する以外の目的で本アプリを利用することはできません。
(2)当行は、本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載、複製、転送、改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。また、当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかにスマートフォンから本アプリを削除するものとします。
3(免責事項)
(1)本アプリまたは本サービスの利用に関し、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報漏洩等)、スマートフォンに与える影響、本アプリが正常に利用できないことによる不利益、その他お客さまが被ることのある一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)次の各号の事由により、本アプリまたは本サービスが利用できなかった場合(これにより取引の遅延または不能が生じた場合を含む。)、お客さまに損害が生じたときであっても、当行は責任を負いません。
①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
②当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
③当行以外の金融機関等、第三者の責めに帰すべき事由があったとき
4(本アプリの内容変更、利用停止、本サービスの中止等)
(1)当行は、お客さまへの通知なしに、本アプリまたは本サービスの内容を変更する場合があります。変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。この場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページ等、当行所定の方法で告知するものとし、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
(2)本アプリは、ダウンロード後のお客さまのスマートフォンの設定やご利用環境の変更、本アプリの内容変更等により、ご利用いただけなくなる場合があります。この場合には、本アプリを再ダウンロードしていただく必要があります。
(3)不正に使用される恐れがある場合、その他本アプリの利用または提供の停止等を必要とする相当の事由が生じたと当行が判断した場合、当行はいつでも、お客さまへの事前の通知なしに、本アプリについて、利用または提供の停止等、必要な措置を講じることができるものとします。これによりお客さまに損害が生じた場合であっても、当行は責任を負いません。
(4) 本アプリは当行の事情により、いつでも中止または廃止できるものとします。この場合は、当行のホームページへ掲載すること等、当行所定の方法により、告知するものとします。
5(規定の変更)
本規定は、当行の都合で任意に変更できるものとします。変更日および変更内容については、当行ホームページ等、当行所定の方法で告知するものとし、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
6(注意事項)
(1)本アプリをダウンロードしたスマートフォンは、紛失・盗難等にあわないよう、お客さまの責任において厳重に管理してください。
(2)本アプリをダウンロードしたスマートフォンがコンピュータウイルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策をとることを強くお勧めします。
7(準拠法・管轄)
本アプリおよび本サービスに基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本アプリに関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店を所管する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2018 年1 月15 日現在)
佐賀銀行アプリからの口座開設申込みに係る特約
1(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、「佐賀銀行アプリ」(以下、「本アプリ」といいます。)からの申込みにより開設される株式会社 佐賀銀行(以下「当行」といいます。)のWeb口座(かかる総合口座または普通預金口座を以下総称して「本口座」といいます。)に適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、「総合口座取引規定」または「普通預金規定」(以下総称して「各種預金規定」といいます。)の一部を構成するとともに、各種預金規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種預金規定が適用されるものとします。
また、この特約と各種預金規定等に相違が生じる場合は、この特約が優先して適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種預金規定に従います。
2(口座の利用開始)
(1)本口座は、当行が当行所定の口座開設手続きを完了後に送付する「キャッシュカード」をお客さまが受領した時から利用できます。
(2)前項に規定した各手続きが完了しない場合、当行はお客さまに通知することなく、口座開設手続きを中止し、または開設した本口座を解約できるものとします。
3(無通帳・印鑑登録)
(1)本口座については通帳の発行を行いません。また、お客さまは、本口座の開設申込みにあたり、当行へ印章の届出を行わないものとしますが、当行が当行所定の口座開設手続きを完了後に送付する
「口座開設のお知らせ」封書に同封される印鑑票を受領後、記入・押印いただき、返信用封筒にて当行宛ご返送いただきます。
(2)本口座に印章が登録されていない場合は、以下の取引を行うことはできません。ただし、印章の届け出を行った場合はこの限りではありません。
①通帳または証書類の発行を必要とする取引
②印鑑の押印を必要とする融資取引、投資信託口座の開設、保険取引、窓口での入出金取引、依頼書による口座振替取引その他当行所定の取引
③法令等により印鑑の押印を必要とする取引
(3)本口座は、通帳を発行する口座への変更を行うことができます。
4(お取引内容の確認および取引の停止・解約)
(1)本アプリで開設した口座について、当行は当該口座に振込入金されるお取引内容を任意で確認します。なお、振込による入金は、振込電文受信の翌営業日以降となる場合があります。
(2)以下の場合、当行はお客さまに通知することなく、本口座の利用を停止し、または本口座を解約することができるものとします。
①お客さまが本規定または各種預金規定に違反するなど、本口座の利用の停止または本口座の解約を必要とする相当の事由が生じたと当行が判断したとき
②住所または連絡先について虚偽または誤った申告がなされた場合、住所または連絡先の変更等の手続きが行われなかった場合等、当行においてお客さまの所在または連絡先が不明となったとき
③不自然な入出金がなされた場合、キャッシュカードの偽造・盗難・紛失等が生じた場合等、本口座について不正使用のおそれがあると当行が判断したとき
(3)当行が本口座の利用を停止し、または本口座を解約したことにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負わないものとします。
5(特約の変更)
この特約は、当行の都合で任意に変更できるものとします。変更日および変更内容については、当行ホームページ等、当行所定の方法で告知するものとし、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
6(準拠法・管轄)
この特約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。この特約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店を所管する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2018 年 1 月 15 日現在)