Contract
xx市最終保障供給約款
令和4年11月1日実施
xx市
第1章 基本事項
第1条 | 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2条 | 最終保障約款の届出及び変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第3条 | 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第4条 | 日数の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第2章 使用の申込み及び契約
第5条 | 使用の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第6条 | 契約の成立及び変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第7条 | 承諾の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第8条 | ガスの使用開始日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第9条 | 名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第10条 | ガス使用契約の解約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第11条 | 契約消滅後の関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第3章 ガス工事
第12条 | ガス工事の申込み及びガス工事の承諾義務 ・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第13条 | ガス工事の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第14条 | 工事に伴う費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第15条 | 工事費等の徴収及び精算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第16条 | 検針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第17条 | 計量の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第18条 | 使用量の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第19条 | 使用量の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
5章 料金等 第20条 料金の適用開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 | ||
第21条 | 支払期限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第22条 | 料金の算定及び徴収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第23条 | 単位料金の調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第24条 | 料金の精算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第25条 | 保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第26条 | 料金の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第27条 | 料金の口座振替 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第28条 | 料金の払込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第29条 | 料金の本市への支払日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第30条 | 遅収料金の徴収方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第31条 | 料金の支払順序 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第4章 検針及び使用量の算定
第
第32条 工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法 ・・・・・・・・・・・・ 19
第6章 供給
第33条 | 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第34条 | 供給又は使用の制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第35条 | 供給停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第36条 | 供給停止の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第37条 | 供給制限等の賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第7章 保安
第38条 | 供給施設の保安責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第39条 | 周知及び調査義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第40条 | 保安に対する使用者の協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第41条 | 使用者の責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第42条 | 供給施設等の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
第8章 雑則 | ||
第43条 使用場所への立入り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 | |
附則 | ||
(別表第1)供給区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 | |
(別表第2)本支管工事費の本市の負担額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 | |
(別表第3)本支管及び整圧器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 | |
(別表第4)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式 ・・ | 28 | |
(別表第5)最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式 ・・・・・・・ | 29 | |
(別表第6)契約に適用する料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 | |
(別表第7)早収料金の日割計算(1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 | |
(別表第8)早収料金の日割計算(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 | |
(別表第9)標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から | ||
減額する金額の算式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 | |
(別表第10)燃焼速度・ウオッベ指数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
xx市最終保障供給約款
第1章 基本事項
(約款の適用)
第1条 本市が、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第5項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」という。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」という。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」という。)による。なお、最終保障供給とは、本市を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しない使用者に対し、この最終保障約款に基づき本市がガスを小売供給することをいう。
2 この最終保障約款は、別表第1の供給区域に適用する。
3 この最終保障約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの最終保障約款の趣旨に則り、その都度使用者と本市との協議によって定める。
(最終保障約款の届出及び変更)
第2条 この最終保障約款は、法の規定に基づき東北経済産業局長に届け出たものである。
2 本市は、法の規定に基づき東北経済産業局長に届け出て、この最終保障約款を変更することがある。その場合、料金その他の供給条件は、変更後の最終保障供給約款による。
3 本市は、この最終保障約款を変更する場合は、本市ホームページ、本市の掲示場において、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容及びその効力発生時期を周知する。
(用語の定義)
第3条 この最終保障約款において使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「熱量」とは、摂氏0度及び圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。使用者に供給するガスは、法及びこれに基づく命令(以下「法令」という。)で定められた方法によってその熱量を測定する。
(2) 「標準熱量」とは、前号の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。
(3) 「最低熱量」とは、使用者に供給するガスの熱量の最低値をいう。
(4) 「圧力」とは、ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。消費機器使用中はこれより圧力は下がる。)をゲージ圧力(大気圧との差をいう。)で表示したものをいう。
(5) 「最高圧力」とは、使用者に供給するガスの圧力の最高値をいう。
(6) 「最低圧力」とは、使用者に供給するガスの圧力の最低値をいう。
(7) 「ガス工作物」とは、ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいう(第9号から第 18 号までの設備は全て「ガス工作物」にあたる。)。
(8) 「供給施設」とは、ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの附属施設をいう。
(9) 「本支管」とは、導管のうち、原則として公道(道路法(昭和 27 年法律第 180 号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)に並行して公道に埋設する導管をいい、附属するバルブ及び水取器(導管内にたまった水を除去する装置をいう。)等を含む。なお、次の各号の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うことに関し、あらかじめ当該場所に係る土地の所有者の承諾を得られる場合に限り、本支管として取り扱う。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和 45 年政令第 320 号)第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法(昭和 25 年政令第 201 号)第 42 条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれ又は第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
⑤ その他本市が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。
(10) 「供給管」とは、導管のうち、本支管から分岐して使用者が占有し、又は所有する土地と道路との境界線に至るまでのものをいう。
(11) 「内管」とは、前号の境界線からガス栓までの導管及びその附属施設をいう。
(12) 「ガス遮断装置」とは、危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。
(13) 「整圧器」とは、ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。
(14) 「昇圧供給装置」とは、ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。
(15) 「ガスメーター」とは、料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいう。
(16) 「マイコンメーター」とは、マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいう。
(17) 「ガス栓」とは、ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。
(18) 「メーターガス栓」とは、ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作するガス栓をいう。
(19) 「消費機器」とは、ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの附属装置を含む。
(20) 「ガスメーターの能力」とは、当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいう。
(21) 「ガス工事」とは、供給施設の設置又は変更の工事をいう。
(22) 「検針」とは、ガスの使用量(以下「使用量」という。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいう。
(23) 「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和 63 年政令第 108 号)の規定により課され
る消費税及び地方税法(昭和 25 年政令第 226 号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てる。
(24) 「消費税率」とは、消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいう。
(25) 「ガス小売供給に係る無契約状態」とは、使用者が第5条第1項のガス使用の申込みを本市に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がガス小売事業者の倒産やクーリング・オフ等の事由により解除されているにもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている状態をいう。なお、本市は、いずれのガス小売り業者とも託送供給契約が締結されていないにもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている状態である場合
(本市が使用者とガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。)には、ガス小売供給に係る無契約状態とみなす。
(26)「需要場所」とは、ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいう。具体的には、1 構内をなすものは 1 構内を、また、 1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とするが、以下の場合には、原則として次によって取り扱う。
① アパート等の集団住宅
イ 各 1 戸が独立した住居と認められる場合で、各 1 戸を 1 需要場所とする。この場合において、独立した住居と認められる場合とは、次のすべての条件に該当する場合をいう。
ロ 各戸が独立的に区画されていること。
ハ 各戸の配管設備が相互に分離して施設されていること。
ニ 各戸が炊事のための設備等住居に必要な機能を有すること。
② 店舗、官公庁、工場等
1 構内又は 1 建物に 2 以上の会計主体の異なる部分がある場合で、各部分を 1 需要場所とする。
③ 施設付住宅
1建物にアパート等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合は、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱う。
(日数の取扱い)
第4条 この最終保障約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定する。第2章 使用の申込み及び契約
(使用の申込み)
第5条 最終保障供給を希望する使用者は、あらかじめこの最終保障約款を承諾のうえ、本市にガスの使用を申し込まなければならない。
2 前項の申込みをする場合において、本市が必要と認めたときは、本市所定の申込書を使用
するものとする。
3 申込みの受付場所は、企業局とする。
(契約の成立及び変更)
第6条 この最終保障約款に基づくガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」という。)は、本市が第5条第1項のガス使用の申込みを承諾したときに成立する。
なお、契約を変更する場合も同様とする。
2 使用者が希望する場合又は本市が必要とするときは、最終保障供給によるガスの使用に関する必要な事項について、契約書を作成することができる。この場合において、契約は、前項の規定にかかわらず契約書において定める契約成立の日に成立したものとする。
(承諾の義務)
第7条 本市は、第5条第1項に規定する申込みを受けた場合は、次項の条件を満たし、かつ第3項から第5項に規定する場合を除き、承諾する。
2 使用者の資産となる第3条第 10 号の境界線よりガス栓までの供給施設は、本市が工事を実施したものであることを条件とする。ただし、本市が特別に認める場合はこの限りではない。なお、本市が実施する工事は、本市が定める契約条件によるものとする。
3 本市は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがある。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
(2) 災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
(3) 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
(4) 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
(5) その他物理的若しくは人為的又は能力的原因により本市の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合(供給力を確保する十分な努力を行ったのにもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含む。)
4 本市は、申込者が本市との他のガスの供給及び使用に関する契約(既に消滅しているものを含む。)の料金をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申込みを承諾できないことがある。
5 本市は、申込者に対し第 25 条第1項の保証金の支払を求めたにもかかわらず、支払われていない場合は、申込みを承諾できないことがある。
6 本市は、第2項から前項によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者に通知するものとする。
(ガスの使用開始日)
第8条 本市は、使用者とのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりとする。なお、第3条第 25 項のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス
小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日とすることに同意させる。
(1) ガス小売事業者(本市を含む。)からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する第 16 条第1項の定例検針日の翌日。
ただし、使用者の求めにより、本市が合意した日とする場合がある。
(2) 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(使用者の申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び第 36 条第1項規定によりガスの供給を再開する場合を除く。以下同じ。)は、原則として、使用者の希望する日。
(名義の変更)
第9条 最終保障供給を受けようとする使用者が、前に使用されていた使用者の本市とのガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前に使用されていた使用者の料金支払義務を含む。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望する場合は、その旨を明らかにして使用者の名義の変更を本市に届け出なければならない。
2 前項の場合において、前に使用されていた使用者の本市とのガス使用契約が消滅している場合には、第5条第1項の規定により申し込まなければならない。
(ガス使用契約の解約)
第10条 使用者が、引越し等の理由によりガスの使用を廃止する場合には、あらかじめその廃止の期日を本市に通知しなければならない。この場合、本市は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日とする。ただし、特別の理由なくして本市がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日とする。
2 使用者が本市にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、既に転居している等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、本市がガスの供給を終了させるための措置
(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいう。)行った日に解約があったものとする。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、既に第 35 条の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものとする。
3 使用者がガス使用契約を解約し、新たにガス小売事業者(本市を含む。)からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをするものとする。本市は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、使用者と本市とのガス使用契約を解約するために必要な手続を行う。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者から使用者へのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日とする。
4 本市は、第7条第3項の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書で使用者に通知することによって、ガス使用契約を解約することがある。
5 本市は、第35条第1項の規定によってガスの供給を停止された使用者が、本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、文書で使用者に通知することによって、ガス使用契約を解約することがある。この場合、解約を予告する日と解約する日との
間に 15 日間及び5日間(休日を含む。)の日数をおいて少なくとも2回予告する。
(契約消滅後の関係)
第11条 ガス使用契約期間中に本市と使用者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、前条の規定によってガス使用契約が解約されても消滅しない。
2 本市は、前条の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等本市所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き設置することができる。
第3章 ガス工事
(ガス工事の申込み及びガス工事の承諾義務)
第12条 本市は、ガス工事に関して以下のように取り扱う。
(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申込む場合は、本市が別途定める契約条件に基づき、本市にガス工事の申込みをするものとする。
(次条第1項ただし書により本市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」という。)にガス工事を申し込む場合を除く。)。
(2) 第1号のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいう。
(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」という。)は、使用者のため、第1号のガス工事を本市に申し込むことができる。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を使用者として取り扱う。
(4) ガスメーターの決定、設置
① 本市は、第1号の申込みに応じてガスメーターの能力を決定する。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、第2号に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。)を同時に使用したときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力とする。
② 家庭用にガスを使用される場合には、①の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除くものとする。
イ オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
ロ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとする。)
③ 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、使用者と協議のうえで①の標準的ガス消費量を算出することがある。
④ 本市は、1需要場所につきガスメーター1個を設置する。なお、本市が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することができる。
⑤ 本市は、使用者と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取
替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置する。
2 ガス工事の承諾義務に関して以下のように取り扱う。
(1) 本市は、前項第1号のガス工事の申込みがあった場合には、前項第2号に規定する場合を除き、承諾する。
(2) 本市は、次に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがある。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
③ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
3 本市は、前項第2号によりガス工事の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく工事申込者に通知するものとする。
(ガス工事の実施)
第 13 条 ガス工事は、本市が施工するものとする。ただし、次項に定める工事は、承諾工事人に施工させることができる。
2 ガス工事のうち、使用者が承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧
(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいう。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が 16 立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいう。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事とする。
(1) フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
(2) フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
(3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
(4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
(5) ガス栓のみを取り替える工事
(6) 本項第1号から5号の工事に伴う内管の撤去工事
3 使用者がガス工事を承諾工事人に申込み、施工させる場合、工事費その他の条件は使用者と承諾工事人との間で定めるものとし、本市はこれに関与しない。また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又は使用者が損害を受けた場合等には、使用者と承諾工事人との間で協議のうえ解決するものとし、本市はこれに関与しない。
4 本市が施工した内管及びガス栓を本市が使用者に引き渡すにあたっては、本市はあらかじめ内管の気密試験を行う。
5 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人が使用者に引き渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行う。ただし、本市が必要と認めた場合には、本市が内管の気密試験を行うことがある。
6 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は前項の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで本市は当該施設へのガスの供給をしないものとする。
7 本市は、第3条第 10 号の境界線内において、その使用者のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができる。この場合、使用者は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得るものとする。これに関して、後日紛争が生じても本市はその責を負わない。
8 本市が、使用者のために私道に導管を埋設する場合には、使用者は私道所有者等からの承諾を得るものとする。
9 本市は、本市若しくは承諾工事人が供給施設を設置した場合、xxx第3条第 10 号の境界線内に本市所定の標識を掲げるものとする。
(工事に伴う費用の負担)
第 14 条 供給施設の所有区分と工事費は以下のとおりとする。
(1) 供給施設の所有区分と工事費は、内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、使用者は本市の承諾なしにこれらを使用することはできない。この場合、その旨の表示を付すことがある(第4号、第6号及び第8号において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、本項第1号に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除く。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる附帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものとする。
① 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示する。なお、見積単価を記載した見積単価表は、本市の掲示場に掲示する。
イ 材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出
ロ 労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出
ハ 運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出
二 設計監督xは、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出
ホ 諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出
② 次の各号にかかげる工事、附帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものとする。
イ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
ロ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ハ 本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する工事
(4) 使用者のために設置されるガス遮断装置は、原則として使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
(5) 前項に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。
(6) 使用者の申込みによりその使用者のために設置される整圧器は、使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
(7) 前項に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。
(8) 使用者の申込みにより設置される昇圧供給装置は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
(9) 前項に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。
(10) ガスメーターは本市所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者が負担するものとする。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、本市の都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は本市が負担する。
(11) 供給管は本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担する。ただし、使用者の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者が負担するものとする。
(12) 本市は、使用者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定する。
① 本市は、使用者が工事材料を提供する場合(②を除く。)には検査を行い、それを用いることがある。ただし、法令の定める基準に適合していることを要する。使用者が工事材料を提供する場合、その工事材料を本項第3号の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定する。また、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)を使用者から徴収する。
② 本市は、本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する場合には検査を行い、それを用いることがある。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定する。また、別に定める検査料(検査に要する費用をいい、消費税等相当額を含む。)を使用者から徴収する。
③ 前号の使用者が提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限る。これを用いる場合には、あらかじめ本市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結するものとする。
イ 法令及び本市の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
ロ 本市が指定する講習を修了した者により、本市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
(13) 使用者所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は使用者が負担するものとし、本市所有の供給施設の修繕費は本市が負担することを原則とする。
2 本支管及び整圧器の新設・取替に伴う費用の負担は、以下のとおりとする。
(1) 本支管及び整圧器(本項第6号の整圧器を除く。)は本市の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税相当額を加えたものを工事負担金として使用者から徴収する。なお、本市が設置した本支管及び整圧器(第6号の整圧器を除く。)は、本市が他の使用者へのガス供給のためにも使用する。
イ ガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において使用 者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第3にかかげる本支管及び整圧器のうち、使用者の予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいう。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものとする。)が別表第2の本市の負担額を超えるときは、その差額
ロ ガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税相当額を含まないものとする。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものとする。)に相当する額をいう。)を差し引いた金額(以下「取替工事費」という。)が別表第2の本市の負担額を超えるときは、その差額
ハ ガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が取替工事を伴う場合において、イの延長工事費及びロの取替工事費の合計額が別表第2の本市の負担額を超えるときは、その差額
(2) 複数の使用者からガス工事の申込みを受けたことに伴い本支管及び整圧器の新設・取替工事を行う場合において、本市が同時に設計及び見積りを行い、工事を実施することができるときには、使用者と協議のうえ、1つの工事として取り扱うことがある。
(3) 前号の場合、本市が同時に設計及び見積りを行った工事費(消費税等相当額を除いたものとする。)が、その複数の使用者についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として使用者に負担させるものとし、xxの原則に基づきそれぞれの使用者別に割り振り、算定する。
(4) 本項第2号の「1つの工事」とは、同時になされた全ての使用者の申し込みについて、本市が一括して同一設計書で実施する工事をいう。
(5) 複数の使用者から共同してガス工事の申込みを受けたことに伴い本支管及び整圧器の新設・取替工事を行う場合には、その申込みを1つの申込みとして取り扱うことがある。
(6) 前号の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものとする。)が、その複数の使用者についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として使用者に負担させるものとする。この工事負担金は、それぞれの使用者ごとの算定を行わない(第8号、第9号において同じ。)。
(7) 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って延長工事又は取替工事を行う場合は、本項第5号の申込みがあったものとして取り
扱う。
(8) 前号の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものとする。)が、使用予定者についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として徴収する。
(9) 本市は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次により取り扱う。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して 50 パーセント以上ある場合を除く。
② 申込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管及び整圧器の新設・取替工事費が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として負担させるものとする。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の 50 パーセントを超えるものとし、特別
の事情がある場合は、その 30 パーセント以上とすることができる。
③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがある。
(工事費等の徴収及び精算)
第 15 条 本市は、前条第1項の規定により使用者に負担させるものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいう。)までに全額徴収する。
2 本市は、前条第2項の規定により使用者に負担させるものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申し込みを受けたときに新たな本支管及び整圧器
(前条第1項第6号の整圧器を除く。)の工事を必要としない状態となった日をいう。)の当日までに全額徴収する。ただし、次に該当する場合は、前条により規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」という。)をその工事完成日までに2回以上に分割して徴収することができる。
(1) 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までの期間が、原則として、
6か月を超える工事をいう。)
(2) その他本市が特に必要と認めた工事
3 本市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に前条第1項及び第2項の規定により算定した工事費等を全額徴収する。ただし、増設工事等で小規模な工事(工事費等が 10 万円以下の工事をいう。)については、その他特段の事情がある場合を除き、工事費等を使用者からの申出があれば、工事完成日以降に徴収することができる。
4 本市は、工事費等を申し受けた後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算する。
(1) 工事の設計後に使用者の申し出により導管の延長・口径又は材質その他工事に要する
材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき。
(2) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき。
(3) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき。
(4) その他工事費等に著しい差異が生じたとき。第4章 検針及び使用量の算定
(検針)
第 16 条 本市は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」という。)を行う。定例検針を行う日は以下の手順により定める。
(1) 検針区域は、効率的に検針できるよう、一定の区域を設定する。
(2) 定例検針を行う日は、検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定める。
2 本市は、前項の定例検針日以外に次の日に検針を行う。
(1) 第8条第1項第2号に規定するガスの使用開始日
(2) 第 10 条第1項から第4項の規定により解約を行った日
(3) 第 35 条の規定によりガスの供給を停止した日
(4) 第 36 条の規定によりガスの供給を再開した日
(5) ガスメーターを取り替えた日
(6) 第8条第1項第1号ただし書に規定する日(使用者の求めにより、本市が合意したガスの使用開始日)の前日
(7) その他本市が必要と認めた日
3 本市は、使用者が第8条なお書、第8条第1項第1号ただし書及び第8条第1項第2号に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日(第 21 条第
3項に規定する休日を除く。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことができる。
4 本市は、ガス使用契約が第10 条第1項又は第10 条第2項の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が5日(第 21 条第3項に規定する休日を除く。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることができる。
5 本市は、第2項第3号の供給停止に伴う検針日から第2項第4号の供給再開に伴う検針日までの期間が5日(第 21 条第3項に規定する休日を除く。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることができる。
6 本市は、使用者の不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日であっても検針しないことができる。
(計量の単位)
第 17 条 使用量の単位は、立方メートルとする。
2 検針の際の小数点第1位以下の端数は読まない。
3 第 18 条第9項又は第 18 条第 12 項の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てる。
(使用量の算定)
第 18 条 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び第8条第1号本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う。
2 前項の「検針日」とは、次の日をいう(次項、第7項及び第 21 条第1項において同じ。)
(1) 第 16 条第1項及び第2項(ただし、第16条第2項第5号を除く。)の日であって、検針を行った日。
(2) 第4項から第7項までの規定により使用量を算定した日。
(3) 第8項の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
3 第1項の「料金算定期間」とは、次の期間をいう。
(1) 検針日の翌日から次の検針日までの期間(次号及び本項第3号の場合を除く)。
(2) 第8条第2号に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は第 36 条の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
(3) 第 35 条の規定によりガスの供給を停止した日に第 36 条の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
4 本市は、使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量とする(なお、第8条第 1 項なお書及び第8条第 1 項第 1 号(ただし書の場合を除く。)に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、使用者が不在等のため検針できなかった場合は、本市が保有する託送供給に係る検針値を用いて同様に使用量を算定する。)。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)の使用量は、次の算式により算定する。
V2= M2- M1- V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
5 前項で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を第 1 号の算式で
算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を第2号の算式で算定した使用量に、各々見直すものとする。
(1) V2=(M2- M1)×1/2 (小数点第 1 位以下の端数は切り上げる。)
(2) V1=(M2- M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
6 本市は、使用者が不在等のため検針できなかった場合において、その使用者の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりとする。
(1) 使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルとする。
(2) 使用者の過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量とする。
7 本市は、第8条第 1 項第 1 号ただし書及び第8条第 1 項第 1 号に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルとする。
8 本市は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、第4項から前項に準じて算定する。なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、第 10 項又は第 11 項に準じて使用量を算定し直すものとする。
9 本市は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、使用者と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定する。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。
10 本市は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、使用者と協議のうえ、使用量を算定する。
11 本市は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明である使用者が多数発生し、使用量算定について需要家との個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は前項の基準により算定することがある。なお、使用者より申出がある場合は、協議のうえ、改めて使用量を算定し直す。
12 本市は、第 33 条第3項の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第5の算式により使用量を算定する。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りでない。
(使用量の通知)
第 19 条 本市は、前条の規定により使用量を算定したときは、速やかにその使用量を使用者に通知する。
第5章 料金等
(料金の適用開始)
第 20 条 料金は、第8条のガスの使用開始日又は第 36 条の規定により供給を再開した日から適用する。
(支払期限)
第 21 条 使用者が支払うべき料金の支払義務は、次の各号にかかげる日(以下支払義務発生日」という。)に発生する。
(1) 検針日(第 16 条第2項第1号、第4号、第6号及び第 18 条第8項を除く。)
(2) 第 18 条第9項、第 10 項又は第 11 項後段の規定(第 18 条第8項後段の規定により準じる場合を含む。)が適用される場合は、協議の成立した日
(3) 第 18 条第8項前段又は第 11 項前段の規定(第 18 条第8項後段の規定により準じる場合を含む。)が適用される場合は、第 19 条により使用量を通知した日
2 料金は、次項に定める支払期限日までに支払うものとする。
3 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 20 日以内とする。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 20 日目が、国民の休日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)
に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日(第
22 条第2項及び第 35 条においても同様とする。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日とする。
(料金の算定及び徴収)
第 22 条 使用者は、支払の時期により、次項に定める早収料金又は第9項に定める遅収料金のいずれかを選択することができる。
2 本市は、料金の支払が支払義務発生日の翌日から起算して 20 日以内(以下「早収料金適用期間」という。)に行われる場合には、第4項により算定された料金(以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含む。)を徴収する。なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長する。
3 本市は、口座振替により料金の支払を行っている使用者について、本市の都合により、料金を早収料金適用期間経過後に使用者の口座から引き落とした場合は、早収料金適用期間内に支払があったものとする。
4 本市は、別表第6の料金表を適用して、第 19 条の規定により通知した使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定する。ただし、第 12 条第1項第4号のなお書の規定により、使用者が1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、使用者から申込みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づ
き、ガスメーターを1個として早収料金を算定する(第7項及び第8項の場合も同様とする。)。
5 本市は、次項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として早収料金を算定する。
6 本市は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、その料金算定期間の早収料金を日割計算により算定する。ただし、本市の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上となった場合を除く。
(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が 24 日以下又は 36 日以上となった場合
(2) 第8条なお書、第8条第1項第1号ただし書及び第8条第1項第2号の場合で、料金算定期間が 29 日以下又は 36 日以上となった場合
(3) 第 10 条第1項から第4項の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が 29 日以下又は 36 日以上となった場合
(4) 第 35 条の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が 29 日以下又は 36日以上となった場合(第 16 条第5項により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)
(5) 第 36 条の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が 29 日以下又は 36日以上となった場合(第 16 条第5項により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)
(6) 第 34 条第1項の規定によりガスの供給を中止し又は使用者に使用を中止させた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金は徴収しない。
7 本市は、前項第1号から第5号までの規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第7による。
8 本市は、第6項第6号の規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第8による。
9 料金の支払が早収料金適用期間経過後に行われる場合には、早収料金を3パーセント割増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含む。)を料金として徴収する。
10 本市は、早収料金及び遅収料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てる。
11 本市は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめ使用者に通知し、使用者が料金を算定できるようにする。
(単位料金の調整)
第 23 条 本市は、毎月、次項第2号により算定した平均原料価格が次項第1号に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算定式により別表第6の料金表の基準単位料金(税抜)に対応する調整単位料金を算定する。この場合においては、基準単位料金(税抜)に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定する。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6第2項第2号のとおりとする。
(1) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき。
調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金(税抜)+0.10 円×原料価格変動額/100 円
(2) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき。
調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金(税抜)-0.10 円×原料価格変動額/100 円
(備考)
上記第1号及び第2号の算定式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨てる。
2 前項の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりとする。
(1) 基準平均原料価格(トン当たり) 66,710 円
(2) 平均原料価格(トン当たり)別表第6第2項第2号に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し、10 円単位とする。)、トン当たりLPG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位とする。)及びトン当たり国産天然ガス平均価格及びトン当たりLPG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し、10 円単位とする。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額とする。
(算式)
平均原料価格=トン当たりLNG平均価格×0.1688+トン当たりLPG平均価格×
0.1450+トン当たり国産天然ガス平均価格×0.7217
(備考)
トン当たりLNG平均価格及びトン当たりLPG平均価格均価格、トン当たりLPG平均価格及びトン当たり国産天然ガス平均価格は、本市の掲示場に掲示する。
(3) 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切捨てた 100 円単位の金額とする。
(算式)
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき。 原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき。 原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
(料金の精算等)
第24 条 本市は、第18 条第5項の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既に徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算する。
2 本市は、既に料金として徴収した金額と第 18 条第9項から第 11 項の規定により算定した使用量に基づいた料金との間に差額が生じた場合には、これを精算する。
3 本市は、法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、第 33 条第2項で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9の算式により算定した金額(消費税等相当額を含む。)をその月の料金から差し引く。この場合、差
し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てる。
(保証金)
第 25 条 本市は、第5条第1項の申込者又は支払期限日を経過してもなお料金の支払がなかった使用者から供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又は使用者の予想月額料金の3か月分(使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定する。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることができる。
2 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降 60 日目までとする。
3 本市は、保証金について利息を付さない。
4 本市は、使用者から保証金を預かっている場合において、その使用者から支払期限日を経過してもなお料金の支払がなく、かつ、本市の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金にあてる。この場合、保証金の不足分を使用者に補充させることができる。
5 本市は、預かり期間経過後、又は第 10 条の規定により契約が消滅したときは、保証金(前項に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいう。)を速やかに還付する。
(料金の支払方法)
第 26 条 料金は、口座振替又は払込みいずれかの方法により、毎月支払わなければならない。また、第 36 条第1項第1号及び第2号に規定する料金は、払込みの方法により支払うものとする。
(料金の口座振替)
第 27 条 料金を口座振替の方法で支払う場合の金融機関は、本市が指定した金融機関(以下
「出納取扱金融機関等」という。)とする。
2 使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、本市所定の申込書又は出納取扱金融機関等所定の申込書によりあらかじめ本市又は出納取扱金融機関等に申込まなければならない。
3 料金の口座振替日は、本市が指定した日とする。
4 料金の支払方法として口座振替の方法を申込まれた使用者は、口座振替の手続が完了するまでは料金を払込みの方法で支払われなければならない。
(料金の払込み)
第 28 条 使用者は、料金を払込みの方法で支払う場合は、本市で作成した納入通知書により、本市又は出納取扱金融機関等に支払わなければならない。
(料金の本市への支払日)
第 29 条 本市は、使用者が料金を口座振替の方法で支払われる場合は、使用者の口座から引き落とされた日に本市に対する支払がなされたものとする。
2 本市は、使用者が料金を出納取扱金融機関等で払込みの方法で支払われる場合、その出納取扱金融機関等に払込まれた日に、本市対し支払われたものとする。
(遅収料金の徴収方法)
第 30 条 使用者が遅収料金を支払う場合は、早収料金に相当する金額を支払期限日までに徴収し、この金額と遅収料金との差額(以下「遅収加算額」という。)を翌月以降に加算して徴収する。
2 遅収加算額は、翌月以降に料金が発生する場合には、翌月以降の料金に加算して徴収する。
(料金の支払順序)
第 31 条 料金(この最終保障約款に基づかない本市とのガスの供給及び使用に関する契約の料金を含む。)は、支払義務の発生した順序で支払わなければならない。
(工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法)
第 32 条 工事費等、供給施設の修繕費、検査料及びその他の料金以外の代金については、原則として払込みの方法で、本市又は出納取扱金融機関等に支払わなければならない。
第6章 供給
(供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性)
第 33 条 本市は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)のガスを供給する。なお、燃焼性は消費機器に対する適合性を示すもので、別表第 10 の燃焼速度とウォッベ指数との組合わせによって決められるものである。
2 供給ガスは、燃焼性によって類別されるが、本市の供給するガスの類別は 13A であるので消費機器は 13A とされている消費機器が適合する。
(1) | 熱 量 | |
① | 標準熱量 | 50.2326 メガジュール |
② | 最低熱量 | 48.9767 メガジュール |
(2) | 圧 力 | |
① | 最高圧力 | 2.5 キロパスカル |
② | 最低圧力 | 1.0 キロパスカル |
(3) | 燃焼性 |
① 最高燃焼速度 47
② 最低燃焼速度 35
③ 最高ウォッベ指数 57.8
④ 最低ウォッベ指数 52.7
3 本市は、前項第2号に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがある場合には、その使用者と協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがある。
4 本市は、第2項に規定するガスの熱量等及び前項の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、使用者が損害を受けたときは、その損害の賠償の責任を負う。ただし、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わない。
(供給又は使用の制限等)
第 34 条 本市は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者に使用の制限若しくは中止をさせることができる。
(1) 災害等その他の不可抗力による場合
(2) ガス工作物に故障が生じた場合
(3) ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含む。)のため特に必要がある場合
(4) 法令の規定による場合
(5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(第 40 条第1項の処置をとる場合を含む。)
(6) ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
(7) 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
(8) その他本市のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
2 本市は、第 33 条第2項に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び前項の規定によりガスの供給の制限し、若しくは中止し、又は使用者に使用の制限若しくは中止をさせる場合は、状況の許す限りその旨を報道機関その他の適当な方法により使用者に周知するものとする。
(供給停止)
第 35 条 本市は、使用者が次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することができる。この場合において、本市が損害を受けたときは、原則として、その使用者にその損害賠償を請求することができる。なお、第1号から3号の事由によりガスの供給を停止する場合は、あらかじめその旨を予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に 15 日間及び5日間(いずれも休日を含む。)の日数をおいて、少なくとも2回予告する。
(1) 支払期限日を経過してもなお料金の支払いがない場合
(2) 本市との他のガスの供給及び使用に関する契約(既に消滅しているものを含む。)の料金について前号の事実があり、期日を定めて支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までに支払いがない場合
(3) この最終保障約款に基づき支払いを求めた料金以外の債務について、支払がない場合
(4) 第 42 条各項に掲げる本市の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合
(5) ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
(6) 第3条第 10 項の境界線内の本市のガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、本市に重大な損害を与えた場合
(7) 第 40 条第5項及び第 41 条第4項の規定に違反した場合
(8) その他この最終保障約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
(供給停止の解除)
第 36 条 前条の規定により供給を停止した場合において、使用者が次の各号にかかげる事由に該当することを本市が確認できた場合において、速やかに供給を再開する。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、使用者又は使用者の代理人が立ち会うものとする。
(1) 前条第1項第1号の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
(2) 前条第1項第2号の規定により供給を停止したときは、本市との他のガスの供給及び使用に関する契約(既に消滅しているものを含む。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払った場合
(3) 第 35 条第1項第3号から第7号又は第8号の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、本市に対して支払を要することとなった債務を支払った場合
(供給制限等の賠償)
第 37 条 本市が第 10 条第4項、第 34 条又は第 35 条の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために使用者が損害を受けられても、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わない。
第7章 保安
(供給施設の保安責任)
第 38 条 内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。内管及びガス栓等、使用者の資産となる第3条第 10 号の境界線よりガス栓までの供給施設については、使用者の責任において管理するものとする。
2 本市は、法令の定めるところにより、前項の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負う。
3 本市は、法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、使用者の承諾を得て検査する。なお、本市は、その検査の結果を速やかに使用者に通知する。
4 使用者が本市の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、本市は賠償の責任を負わない。
(周知及び調査義務)
第 39 条 本市は、使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、適宜必要な事項を報道機関を通じ、又は印刷物等を用いて使用者に周知するものとする。
2 本市は、法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸器等の消費機器について、使用者の承諾を得て、法令で定める技術上の基準に適合しているか調査する。その調査の結果、これらの消費機器が法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、その使用者に法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果を通知する。
3 本市は、前項の通知に係る消費機器について、法令の定めるところにより、再び調査する。
4 ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、第1項から前項までの周知及び調査を実施できない。また、本市は、これに起因する一切の事象に対して責任を負わない。
5 本市は、ガス使用契約が成立する以前に使用者がガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負わない。
(保安に対する使用者の協力)
第 40 条 使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市にその旨を通知しなければならない。この場合、本市は、速やかに適切な措置を講ずる。
2 本市は、ガスの供給又は使用が中断された場合は、使用者に本市が知らせた方法で中断の解除のためのマイコンメーターの復帰操作等をしてもらうことがある。供給又は使用の状態が復旧しないときは、本条第1項の場合に準じて本市に通知しなければならない。
3 使用者は、第 38 条第3項及び第 39 条第2項の通知を受けたときは、法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置を講じなければならない。
4 本市は、保安上必要と認める場合には、使用者の土地又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。
5 本市は、使用者が本市の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは第 33 条第
2項に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。
6 使用者は、本市が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持しておかなければならない。
7 本市は、必要に応じて使用者の第3条第 10 号の境界線内の供給施設の管理等について使用者と協議することがある。
(使用者の責任)
第 41 条 使用者は、第 39 条第1項の規定により本市が通知した事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用しなければならない。
2 使用者は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。
3 使用者は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、本市の指定する場所に本市が認める安全装置を設置しなければならない。この場合、安全装置は使用者の所有とし、その設置に要する費用(設計見積り金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は使用者が負担しなければならない。
4 使用者は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用しなければならない。
(1) 高圧ガス保安法(昭和 26 年法律第 204 号)その他の関係法令に定めるものであること。
(2) 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
(3) 第 33 条第2項に規定する供給ガスに適合するものであること。
(4) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
(5) 本市で認めた安全装置を備えるものであること。
5 法第 62 条において、使用者の責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守しなければならない。
(1) 一般ガス導管事業の保安業務に協力するよう努めなければならない。
(2) 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならない。
(3) 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができる。
(供給施設等の検査)
第 42 条 使用者は、本市にガスメーターの計量の検査を請求することがでる。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものとする。次項において同じ。)を負担させることができる。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は本市が負担する。
2 使用者は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、使用者のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び第3条第1項第 15 号に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は使用者が負担する。
3 本市は、第1項及び前項に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに使用者に通知する。
4 使用者は、本市が第1項及び第2項に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができる。
第8章 雑則
(使用場所への立入り)
第 43 条 本市は、次の各号にかかげる作業のため必要な場合には、使用者の承諾を得て、係員を使用者の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせることができる。この場合、正当な事由がない限り、立入ることを承諾しなければならない。なお、使用者の求めに応じ、係員は所定の証明書を提示させる。
(1) 検針
(2) 検査及び消費機器の調査のための業務
(3) 本市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する業務
(4) 第 10 条第1項から第4項の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための業務
(5) 第 34 条又は第 35 条の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための業務
(6) ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の業務
(7) その他保安上必要な業務
附則
1.この最終保障約款の実施期日
この最終保障約款は、平成29年4月1日から施行する。
2.ガスメーターの能力の表記に関する経過措置
本市は、当面の間、ガスメーターの能力を「号数」で表記することがある。
附則
1.この最終保障約款の実施期日
この最終保障約款は、令和元年5月1日から施行する。
附則
1.実施期日
この約款は、令和元年10月1日から施行する。
2.経過措置
この約款の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給しているガスの使用で、施行日を含む料金算定期間に係る料金については、なお、従前の例による。
附則
1.この最終保障約款の実施期日
この最終保障約款は、令和4年11月1日から施行する。
秋田県 | 男鹿市 | |
船川港椿 | 字中山、字東、字家ノ後、字岩山田、字坂ノ上 及び字立林 | |
船川港台島 | 字鵜ノ崎、字野竹、字浜平、字不動前、字土坂 字小橋下、字中台及び字木戸口 | |
船川港本山門前 | 字祓川、字垂水及び字馬場崎 | |
船川港双六 | 字打越、字赤絵場、字蕨台及び字館山 | |
船川港小浜 | 字下台及び字小倉山 | |
船川港女川 | 字堂ノ前、字鵜ノ崎、字二ツ坂、字鷲野、字下 長根、字大坂台、字上長根及び字山ノ田 | |
船川港増川 | 字大宮、字小泊、字惣屋布、字鍋倉、字小田、 字宮ノ下及び字小増川 | |
船川港南平沢 | ||
船川港船川 | のうち字石砂坂を除く。 | |
船川港金川 | 字下小友、字留山、字大友、字金川、字上ノ山 字姫ヶ沢及び字上小友 | |
船川港仁井山 | 字仲ノ又、字屋敷台、字馬生目、字野辺、字谷地端、字森越、字滝沢、字大沢口、字大石台及 び字獅子台 | |
船川港比詰 | ||
男鹿市 | ||
船越 | 字八郎谷地、字寺後、字船越、字本町、字那場掛、字根木、字狐森、字内子、字一向、字サッピ、字杉山、字前野及び堂ノ前(のうち市道サッピ堂の前線から市道八郎湖岸線の接点を起 点とし、市道曙橋2号線に至る区域を除く。) | |
男鹿市 | ||
脇本田谷沢 | 字要沢、字住吉、字岩倉又、字豆沢、字立木沢 字大沢及び大橋向 | |
脇本富永 | 字丸森、字小谷地、字飯ノ森、字小川崎、字後沢、字大倉、字東前田、字太田、字野田、字南前田、字福田、字足洗田、字大牧、字延明寺、字岩倉、字梅ノ沢、字毘沙門沢、字下谷池、字 堂ノ前及び字山王前 | |
脇本脇本 | のうち字名不知、字下碇、字前谷地、字昼寝土 手下及び字狭間田を除く。 |
(別表第1)供給区域供給区域
脇本浦田脇本樽沢脇本百川
男鹿市
五里合鮪川
五里合琴川五里合箱井五里合神谷
五里合中石
男鹿市
男鹿中滝川
男鹿中浜間口
男鹿中山町
男鹿中中間口男鹿市
北浦相川
のうち字有無沢を除く。
のうち字大久保及び字綿見沢を除く。
字後沢、字馬場台、字相ノ沢、字夏張、字山崎字矢口、字方丈田及び字楢沢
字張山、字上谷地、字十文字、字百崎、字鮪川字寺沢、字長崎坂ノ下、字長崎、字馬場台、字槻木沢、字轟木沢、字諸見台、字諸見坂川端、字大沢及び字寺台
字大柳、字百刈田、字前田、字袖ノ沢、字浜台字浜田、字銭神沢、字縄手ノ内及び字沢田
字町屋田、字桃崎、字出ヶ沢、字三十刈、字是ヶ沢、字上源寺及び字山田
字向谷地、字谷地中、字長者森、字銭神沢、字下石、字鮫ノ口、字塩辛、字上石、字石神及び字五郎右ェ門
字月夜前、字疋沢、字城ノ上、字東山松原、字後田、字八幡前、字瓜沢、字大沢、字堂尻、字城ノ下、字中川崎、字高屋下、字山崎入谷地、字橋本、字高屋、字南浜野、字水尻及び字北浜野
字杉下、字林ノ下、字鶴巻、字坂ノ下、字萱置場、字大沢、字藤巻台、字大谷地、字根田面、字五輪野、字杉下台、字神田、字島田、字島田台、字島田面、字三ツ森、字三ツ森下台及び三ツ森上台
字浜田、字岡杭、字熊ノ堂、字川上岩瀬、字川上、字サブキ、字舟坂、字下久保田沢及び字地蔵台
字上宮ノ沢、字下芋ノ沢、字下宮ノ沢、字大室沢、字小室沢、字芹柿沢、字家口、字アミダ沢字深田、字袖ノ沢、家ノ下、字小町田及び字大開
字飯坂、字戸ノ木、字千苅田、字堂田、字姥懐及び字橋本
のうち字向台を除く。
北浦北浦表町 | ||
北浦北浦 | 字長浜明前、字堤下、字長田、字籠田、字種田字出口野、字中菅、字山王林、字杉原、字北浦字茨島、字浦ノ沢、字池ノ田、字五輪野、字忍田、字鍛冶屋長根、字泉野、字一本木野、字前田、字沢田、字福ノ前、字塞ノ神、字雪車坂及 び字平岱山 | |
北浦野村 | のうち字打道坂下及び字打道坂上台を除く。 | |
北浦湯本 | ||
北浦安全寺 | 字安全寺、字大沢口、字前田、字槐田、字供養 塔台、字神田、字樋渡沢、字横枕及び字水沢 | |
北浦真山 | 字塞ノ神下、字梅木田、字白根坂台、字木符田字スト沢、字花取山、字姥ヶ沢、字鳥居下、字 留山、字小谷沢川及び字水喰沢 | |
北浦西水口 | 字堂ノ前、字橇坂、字下山谷、字苗代沢、字大 坂下、字上山谷及び字上山 | |
北浦西黒沢 | 字戸沢、字小浜沢、字二子沢、字上り山、字天王岱、字前田、字鳥ノ久保、字中山、字新屋敷字館福、字上野、字木戸脇、字一ノ坂、字東山 字大滝沢、字穴ノ沢及び字山ノ田 | |
北浦入道崎 | 字昆布浦、字家ノ上、字嶋畑、字丸山及び字内 山 | |
男鹿市 | ||
戸賀戸賀 | 字長森前、字家ノ上、字戸賀、字滝沢、字挧山 字小沢及び字里道 | |
戸賀浜塩谷 | 字大水沢岱、字大水沢、字家ノ上、字抜沢、字 和山、字樋口及び字大岱 | |
戸賀塩浜 | 字中岱、字平床、字上岱、字林山、字漁元崎、 字釜坂木揚場、字二ノ岱、字大黒森、字金沢及び字壺ヶ沢 | |
男鹿市 | ||
払戸、福川、角間崎、鵜木、松木沢本内、福米沢、野 石 | (ただし、野石のうち、字下横沢台、字外ノ沢及び字中台を除く。) | |
南秋田郡 | ||
大潟村 | 字中央、字東1丁目、字東2丁目、字東3丁目字西1丁目、字西2丁目、字西3丁目、字西5 |
丁目(ただし、大潟草原鳥獣特別保護区を除い た区域)、字南1丁目、字南2丁目、字北1丁目及び字北2丁目 |
(別表第2)本支管工事費の本市の負担額
1.ガスメーターの能力別本市の負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個につき市の 負担する金額 |
4立方メートル毎時以下 | 60,000 円 |
6立方メートル毎時 | 70,000 円 |
10 立方メートル毎時及び 16 立方メートル毎 時 | 160,000 円 |
25 立方メートル毎時 | 250,000 円 |
40 立方メートル毎時 | 400,000 円 |
65 立方メートル毎時 | 900,000 円 |
100 立方メートル毎時 | 1,000,000 円 |
2.上記以外のガスメーターを設置する場合の本市負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき 10,000 円の割合で算定した金額とする。
(別表第3)本支管及び整圧器
3.本支管及び整圧器
口径 | |
本支管 | 50 ミリメートル以上 200 ミリメートル以下。ただし、最高使用圧力が 0.1Mpa以上の導管を用いる 場合には、口径 25 ミリメートル以上とする。 |
整圧器 | 25 ミリメートル以上 |
(別表第4)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいう。)の場合 V=V1×(100-A)/100
2.遅動(正しい数量よりも少く計量される場合をいう。)の場合 V=V1×(100+A)/100
備考
Vは、第 18 条第9項の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターの読みによる使用量
Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
(別表第5)最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式 V=V1×(101.325+P)/(101.325+0.981)
備考
Vは、第 18 条第 12 項の規定により算定する使用量 Pは、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの読みによる使用量
(別表第6)契約に適用する料金表
1.適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから 15 立方メートルまでの場合に適用する。
料金表B 使用量が 15 立方メートルを超え、100 立方メートルまでの場合に適用する。料金表C 使用量が 100 立方メートルを超える場合に適用する。
2.早収料金の算定方法
(1) 早収料金は、基本料金(税抜)と従量料金の合計とする。従量料金は、基準単 位料金
(税抜)又は第 23 条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。
① 料金算定期間の末日が1月1日から同月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年8月から 10 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
② 料金算定期間の末日が2月1日から同月 28 日(うるう年は同月 29 日)に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年9月から 11 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から同月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年 10 月から 12 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から同月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年 11 月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から同月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年 12 月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から同月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から同月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から同月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定
に当たっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から同月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑩ 料金算定期間の末日が10 月1日から同月31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑪ 料金算定期間の末日が11 月1日から同月30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑫ 料金算定期間の末日が12 月1日から同月31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
3.料金表A
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1 個につき | 792.0000 円(税込) |
720.0000 円(税抜) |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 309.5928 円(税込) |
281.4480 円(税抜) |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金(税抜)を基に第 30 条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
4.料金表B
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1 個につき | 1,211.7600 円(税込) |
1,101.6000 円(税抜) |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 281.6088 円(税込) |
256.0080 円(税抜) |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金(税抜)を基に第 30 条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
5.料金表C
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1 | 4,007.5200 円(税込) |
個につき | 3,643.2000 円(税抜) |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 253.6512 円(税込) |
230.5920 円(税抜) |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金(税抜)を基に第 30 条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
(別表第7)早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金(税抜)と従量料金の合計とする。なお、別表第6を適用する場合、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量による。
(1) 日割計算後基本料金(税抜)基本料金(税抜)×日割計算日数/30
備考
① 基本料金(税抜)は、別表第6の料金表における基本料金(税抜)
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、料金算定期間の日数が 31 日以上 35
日までのときは 30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て
(2) 従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金(税抜)又は第 23 条の規定により調整単位料金を算定した場合はその調整単位料金に使用量を乗じて算定する。なお、調整単位料金の適用基準は別表第6における適用基準と同様とする。
(別表第8)早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金(税抜)と従量料金の合計とする。なお、別表第6を適用する場合、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、30 から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量による。
(1) 日割計算後基本料金(税抜)
基本料金(税抜)×(30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
① 基本料金(税抜)は、別表第6の料金表における基本料金(税抜)
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数、ただし、31日以上の場合は 30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て
(2) 従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金(税抜)又は第 23 条の規定により調整単位料金を算定した場合はその調整単位料金に使用量を乗じて算定する。なお、調整単位料金の適用基準は、
別表第6における適用基準と同様とする。
(別表第9)標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額の算式
D=F×(C-A)/C
(備考)
Dは、第 24 条第3項の規定により算定する金額
Fは、第 22 条の規定により算定した従量料金
Cは、第 33 条第2項各号に規定する標準熱量等(キロカロリー)
Aは、法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
(別表第 10)燃焼速度・ウオッベ指数
(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいう。
[算式] MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値 K=(ΣAi/Σ(αiAi)){(2.5CO2+N2-3.77O2)/(100-4.77O2)
+((N2-3.77O2)/(100-4.77O2)2}
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水素 | 一酸化炭素 | メタン | エタン | エチレン | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.1 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 |
プロパン | プロピレン | ブタン | ブテン | その他の炭化水素 | |
Si | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
2.ウオッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られ
る指数をいう。
[算式] WI=H/(√a) WI=ウオッベ指数
a =ガスの空気に対する比重 H =単位当たりのガスの熱量
3.燃焼性の類別は、燃焼速度、ウオッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、次の表のとおりとする。
燃焼性の類 別 | ガスグル ープ | ウオッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |