用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 国内通信 通信のうち本邦内で行われるもの 4 国際通信 通 信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします)および当 社または NTT...
フューチャーイン光電話サービス契約約款
実施 2015 年 12 月 1 日
第 1 条(本約款の適用)
株式会社フューチャーイン(以下、「当社」といいます)は、このフューチャーイン光電話サービス契約約款(以下、「本約款」といいます)に基づき、フューチャーイン光電話(以下、「本サービス」といいます)を契約者に提供するものとします。
2 本サービスは当社が東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社(以下、「NTT」といいます)から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、それに当社の各種サービスを付加して契約者に提供するものです。したがって、本サービスについては本約款とともに NTT の該当するサービス契約約款(以下、「卸サービス約款」といいます)を必要に応じて準用し適用するものとします。
3 本サービスには個別の約款、規約、規定が設けられる場合があります。個別の約款、規約、規定と本約款と異なる定めをしている場合は個別の約款、規約、規定が優先されるものとします。
第 2 条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします)および当社または NTT が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます)を含みます。以下同じとします)との間で行われるもの |
5 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送りまたは受ける通信 |
6 音声利用 IP 通信網 | 主として通話ならびに通話に付随する映像および符号による通信(電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号)に規定する電気通信番号(当社または NTT が別に定めるものに限ります)を相互に用いて行うものとします)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします) |
7 音声利用 IP 通信網サービス | 音声利用IP 通信網を利用して行う電気通信サービス |
8 NTT | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
9 光コラボレーション事業 | NTT が電気通信事業者に対し一定の音声利用IP 通信網サービスを卸電気通信役務として提供し、当該電気通信事業者がこれに自己のサービスを付加して契約者に提供する音声利用 IP 通信網サービ ス |
10 卸サービス | NTT が光コラボレーション事業として当社に提供する卸電気通信役務 |
11 卸サービス約款 | NTT が卸サービスに適用する音声利用IP 通信網サービス契約約款等 |
12 本サービス | 当社がNTT から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、それに当社のサービスを付加して契約者に提供する音声利用IP 通信網サービス |
13 本約款 | 本サービスに適用する当社の約款。なお、本サービスには卸サービスに適用される卸サービス約款も必要に応じて準用し適用します |
14 契約者 | 本約款に基づく利用契約を当社と締結している者 |
15 契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて契約者が利用する音声利用IP 通信網の電気通信回線 |
16 契約者回線等 | 契約者回線を含めた卸サービス約款に定める電気通信回線 |
17 協定業者 | 当社が本サービスを提供するうえで必要なサービス(インターネットサービスプロバイダ等)を提供する事業者 |
18 特定事業者 | 当社が本サービスを運営するにあたり必要な契約を締結した事業者 |
第 3 条(本約款の変更)
当社は本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は変更後の本約款によります。本約款の変更にあたっては、当社のホームページ等に掲載した時点をもって変更後の約款を適用するものとします。
2 本約款で準用し適用する卸サービス約款はNTT により変更されることがあります。この場合、準用し適用する内容は変更後の卸サービス約款によります。
第 4 条(外国における取扱いの制限)
音声利用IP 通信網サービスの取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第 5 条(役割分担)
光コラボレーション事業における当社とNTT の役割分担は以下のとおりとします。
(1)当社の役割:本サービスの販売および注文受付、利用契約の締結、利用料金の請求および受領、故障修理受付、各種問い合せへの対応等。
(2) NTT の役割:本サービスの開通工事、故障修理等。
2 当社は前項に記載の業務をNTT または第三者に委託することがあります。
3 当社は光コラボレーション事業の実施に伴い必要な範囲で本サービスの利用に関する契約者の情報をNTT または委託した第三者との間で相互に提供し利用できるものとします。
第 6 条(契約の成立)
本サービス利用契約は利用希望者が本約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用申し込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 本サービス開始日は当社または NTT による回線工事完了後に当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第 7 条(契約の単位)
当社は 1 の契約者回線ごとに 1 の本サービス利用契約を締結するものとします。
第 8 条(本サービスの提供区域)
本サービスはNTT が別途定める提供区域(ただし、卸サービスの提供区域に限ります)において提供するものとします。
第 9 条(本サービスのメニュー)
本サービスにはフューチャーイン光電話サービス契約約款別紙料金表(以下、「別紙料金表」といいます)に定めるメニューがあります。
第 10 条(契約申込の承諾)
当社は本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、当社の別途定める方法に基づき契約申込者に通知するものとします。
2 当社は次の場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 卸サービス約款で申し込みを承諾しないとされている事由に該当する場合。
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 11 条(契約者回線番号)
契約者回線番号は卸サービス約款が定めるところにより 1 の契約者回線ごとに定まります。
2 契約者回線番号については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 12 条(メニューの変更)
契約者は当社が別に定めるところにより、本サービスのメニューの変更の請求をすることができます。
2 当社は前項の請求があったときは第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 13 条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届出をしなければなりません。
2 前項の場合に地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱うこととします。
第 14 条(契約者の氏名等の変更)
契約者はその氏名、名称または住所もしくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届出をしなければならないものとします。
2 契約者から前項の届出があったときは、当社はその届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 15 条(本サービスの利用の一時中断)
当社は契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定めるところにより本サービスの利用の一時中断(有料)を行います。
第 16 条(本サービス利用権の譲渡)
本サービス利用権の譲渡は当社の承認を受けなければその効力を生じないものとします。
2 利用権の譲渡については卸サービス約款の規定を準用し適用するものとします。
第 17 条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は本サービス利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面で通知をしなければならないものとします。
第 18 条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
当社は次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1) 第 22 条(利用の停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者がその事実を解消しないとき。
(2) 卸サービス約款に定める解除事由に該当するとき。
2 当社は契約者が第 22 条(利用の停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず契約者回線の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3 当社は契約者が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てをしたときは本サービス利用契約を解除することがあります。
4 当社は前項に規定する場合のほか次の場合は本契約を解除することがあります。
(1) 利用回線について、当社との電気通信サービス(フューチャーイン光サービス)利用契約の解除があたったとき。
(2)利用回線について、当社との電気通信サービス(フューチャーイン光サービス)利用契約に関する権利の譲渡があった場合であって、本サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
(3) 利用回線の移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
5 当社は前項の規定により本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急時等のやむを得ない場合はこの限りでありません。
6 本条第 1 項ないし第 4 項の規定に従って本サービス利用契約が解除された場合に、契約者に損害が生じたとしても当社は一切責任を負わないものとします。
7 本条第 1 項ないし第 4 項の規定による解除の場合、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者が負担するものとします。
8 本条第 1 項ないし第 4 項の規定により本サービス利用契約が解除された場合でも、契約者は別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第 19 条(その他の提供条件)
本サービス利用契約に関するその他の提供条件は卸サービス約款の規定を準用し適用するものとします。
第 20 条(付加機能の提供)
当社は契約者から請求があったときは別紙料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
2 付加機能については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 21 条(利用の中止)
当社は次の場合には本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社またはNTT の電気通信設備の保守上、工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2) 特定の接続契約者回線等から多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします)を発生させたことにより現に通信がふくそうし、またはふくそうするおそれがあると当社または NTT が認めたとき。
(3) 第 25 条(通信利用の制限等)の規定により通信利用を中止するとき。
(4) 利用回線について当社との電気通信サービス(フューチャーイン光サービス)の利用中止を行ったとき。
(5) 卸サービス約款に定める利用中止事由に該当するとき。
2 当社は前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社が適当と認める方法により契約者に通知します。ただし、緊急時等のやむを得ない場合はこの限りでありません。
第 22 条(利用の停止)
当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(本サービス料金または工事費用その他の債務を支払わないときは,その債務が支払われるまでの間)その契約者回線の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 38 条(債権の譲渡および譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2) 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(料金その他の債務に係る債権について、第 38 条(債権の譲渡および譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(3) 第 46 条(利用に係る契約者の義務)または第 49 条(利用上の制限)の規定に違反したと当社またはNTT が認めたとき。
(4) 卸サービス約款に定める利用停止事由に該当するとき。
2 当社は前項の規定により本サービスの利用停止をするときはあらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急時等のやむを得ない場合はこの限りでありません。
第 23 条(相互接続点との間の通信等)
相互接続通信は卸サービス約款の定めるところにより、相互接続協定によりNTT が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域は卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 24 条(通信の切断)
当社またはNTT は卸サービス約款の定めるところにより、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第 2 項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
第 25 条(通信利用の制限等)
当社またはNTT は卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの全部を提供することができなくなったときは天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは通信が相手先に着信しないことがあります。
3 通信利用の制限については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 26 条(通信時間等の制限)
前条の規定による場合のほか、当社またはNTT は卸サービス約款の定めるところにより通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第 27 条(通信時間の測定等)削除
第 28 条(国際通信の取扱い地域)削除
第 29 条(契約者回線番号等通知)
契約者回線等から契約者回線等への通信については、その発信契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信についてはこの限りでありません。
(1) 通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信。
(2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により接続契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社または NTT が別に定める方法により行う通信を除きます)。
(3) その他当社またはNTT が別に定める通信。
2 契約者回線番号等通知については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 30 条(料金および工事に関する費用)
当社またはNTT が提供する本サービスの料金は基本料金、通信料金および手続きに関する料金とし別紙料金表に定めるところによります。
2 当社またはNTT が提供する本サービスの工事に関する費用は工事費とし別紙料金表に定めるところによります。
(注)本条第 1 項に規定する基本料金は当社が提供する本サービスの態様に応じて基本額、番号使用料、付加機能使用料およびユニバーサルサービス料に関する料金を合算したものとします。
第 31 条(基本料金の支払義務)
契約者は本サービス利用契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス利用契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は 1 日間とします)について、別紙料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2 利用の一時中断または利用停止があったときでも契約者はその期間中の基本料金の支払いを要します。
3 前項の規定によるほか契約者は次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金 |
4 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
5 基本料金の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 32 条(通信料金の支払義務)
契約者は契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます)について、NTT が測定した通信時間と別紙料金表の規定に基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 契約者は契約者回線等と当社またはNTT が別途定めるものとの間の通信について、本サービスに係る部分と電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用 IP 通信網サービスに係る部分とを合わせて、NTT が測定した通信時間と別紙料金表の規定に基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社またはNTT が別途定めるものから契約者回線等へ行った通信料金についてはそれぞれ事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用IP 通信網サービス契約約款に定めるところによります。
3 前項の規定にかかわらず付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、別紙料金表に別段の定めがある場合はその定めるところによります。
4 通信料金の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 33 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は当社へ本サービスに係る契約の申し込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合はこの限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
第 34 条(工事費の支払義務)
契約者は当社へ契約申し込または工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます)があった場合はこの限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社はその工事費を返還するものとします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は別紙料金表に定める工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額はその費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 工事費の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 35 条(料金の計算方法等)削除
第 36 条(割増金)
契約者は料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の定めにより消費税相当額を加算しないこととされている料
金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。
第 37 条(延滞利息)
契約者は料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします)で計算して得た額を当社が指定する期日までに延滞利息として支払うこととします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合はこの限りでありません。
第 38 条(債権の譲渡および譲受)
NTT と契約を締結している契約者は卸サービス約款の定めるところにより、NTT の債権を当社が譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社およびNTT は契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱うものとします。
3 契約者は卸サービス約款の定めるところにより、当社が本約款の規定による料金その他の債権(前項の規定により当社が譲り受けた債 権を含みます)を当社が別途定める事業者(以下、「譲渡先事業者」といいます)に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社および譲渡先事業者は契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 当社は卸サービス約款の定めるところにより、NTT または譲渡先事業者との間で契約者に関する情報(本サービスの利用料金等に関する情報を含む)を相互に提供し利用できるものとします。
5 債権の譲渡および譲受については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 39 条(契約者の維持責任)
契約者は卸サービス約款の定めるところにより、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第 40 条(契約者の切分責任)
契約者は本サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社またはNTT に修理の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して契約者から請求があったときは、当社またはNTT は本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社またはNTT は前項の試験により当社またはNTT が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社またはNTT の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に
要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 41 条(修理または復旧の順位)
当社またはNTT は本サービスに係る当社またはNTT の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合にその全部を修理し、または復旧することができないときは、第 25 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、卸サービス約款の定める順位に従ってその電気通信設備を修理しまたは復旧します。
第 42 条(責任の制限)
当社またはNTT は本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします)もしくは固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき、または接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます)は、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 別紙料金表に規定する基本料金
(2) 別紙料金表に規定する通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1 の暦月の起算日
(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)の前
6 料金月の 1 日当たりの平均通信料金(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)。
3 当社またはNTT の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について別紙料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社またはNTT の責任については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(注 1)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として本サービスを全く利用できない状態が生じ
た日前の実績が把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料金とします。
(注 2)本条第 2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては卸サービス約款の規定を準用し適用するものとします。
第 43 条(免責)
当社は本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない事由によるものであるときはその損害を賠償しないものとします。
2 当社は不正アタック、ウイルス、通信上の不法行為等により契約者に損害が発生した場合、一切その責任を負わないものとします。
3 当社は火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による通信機器等の故障、破損または滅失等に関しては、一切その責任を負わないものとします。
4 当社は当社の責に帰すべき事由を除き、契約者の利用に起因する契約者あるいは第三者の損害(情報等が破損もしくは滅失したことによる損害、または契約者が本サービスから得た情報等に起因する損害を含むがそれに限定されない)について、直接的、間接的を問わず一切の法的責任を負わないものとします。
5 当社は契約者が当社の回線終端装置、屋内配線およびネットワーク接続装置に対して当社の許可なく設定変更等を行なったことにより発生したいかなる損害に対しても、一切その責を負わないものとします。
6 当社は本約款または卸サービス約款等の変更により、自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において
「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しないものとします。ただし、卸サービス約款の定めるところによりNTT の負担とされている部分に限り負担するものとします。
第 44 条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は本サービス利用契約締結時および締結後においても、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し保証していただきます。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に該当すること。
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(3) 反社会的勢力を不当に利用していること。
(4) 契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していること。
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 45 条(承諾の限界)
当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときはその請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款または卸サービス約款において別段の定めがある場合はその定めるところによります。
第 46 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は次のことを守ることとします。
(1)故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2 契約者は前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第 47 条(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1) 契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社もしくはNTT が契約者回線を設置するために必要な場所はその契約者から提供していただきます。
(2) 当社もしくはNTT が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社もしくは NTT の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第 48 条(本サービスの技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、卸サービス約款の定めるところによりNTT が閲覧に供しています。
第 49 条(利用上の制限)
契約者が次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者がコールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします)のうち、当社またはNTT の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させること。
方 式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社またはNTT が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
第 50 条(契約者の氏名の通知等)
契約者は卸サービス約款の定めるところにより、当社またはNTT がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等を協定事業者または特定事業者に通知する場合があることについて同意していただきます。
2 相互接続通信(当社またはNTT が別に定める付加機能により、その相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この条において同じとします)に係る契約を締結している者は卸サービス約款の定めるところにより、その相互接続通信を行うときに当社またはNTT がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報をその相互接続通信に係る事業者に通知することについて同意していただきます。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます)は卸サービス約款の定めるところにより、契約者回線等から当社または NTT が別に定める付加機能を利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、
電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて同意していただきます。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は卸サービス約款の定めるところにより、当社または NTT が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社またはNTT の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて同意していただきます。
5 契約者は卸サービス約款の定めるところにより、当社またはNTT が第 38 条(債権の譲渡および譲受)の規定に基づき債権を譲渡する場合において、当社または NTT がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号および第 22 条(利用の停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を譲渡先事業者に通知する場合があることについて同意していただきます。
6 契約者は卸サービス約款の定めるところにより、当社またはNTT が第 38 条(債権の譲渡および譲受)の規定に基づき譲渡先事業者に債権を譲渡する場合において、譲渡先事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて同意していただきます。
7 契約者は判決、決定、命令その他の司法上または行政上の要請、要求または命令によりその情報の開示が要求された場合はその要求機関へ開示することについて同意していただきます。
第 51 条(NTT からの通知)
契約者は卸サービス約款の定めるところにより、当社が料金または工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、NTT からその料金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて承諾していただきます。
第 52 条(NTT の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
当社は卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申し出があったときは次の場合に限り、NTT の契約約款等の規定によりNTT が契約者に請求することとした電気通信サービスの料金または工事に関する費用について、NTT の代理人として当社の請求書により請求し回収する取り扱いを行うことがあります。
(1)その申し出をした契約者が当社の請求する料金または工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、または怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申し出についてNTT が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により当社が請求した料金または工事に関する費用について、契約者が当社の定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は前項に規定する取扱いを廃止するものとします。
第 53 条(NTT による本サービスに関する料金等の回収代行)
当社は卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申し出があったときは次の場合に限り、当社が本約款の規定により契約者に
請求することとした料金または工事に関する費用について、当社の代理人として NTT が請求し回収する取り扱いを行うことがあります。
(1)その申し出をした契約者が当社の請求する料金または工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、または怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申し出についてNTT が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定によりNTT が請求した料金または工事に関する費用について、契約者がNTT の定める支払期日を経過してもなおNTT に支払わないときは前項に規定する取り扱いを廃止します。
第 54 条(電話帳の発行)
電話帳は卸サービス約款の定めるところによりNTT が発行します。電話帳については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 55 条(番号案内)
番号案内は卸サービス約款の定めるところによりNTT が行います。電話案内については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 56 条(番号情報の提供)
番号情報の提供は卸サービス約款の定めるところによりNTT が行います。電話情報の提供については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第 57 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用に当たり、法令に定めがある事項についてはその定めるところによります。
第 58 条(サービスの変更または廃止)
当社は当社またはNTT の事由等により本サービスの全部または一部を変更または廃止することがあります。
2 当社は前項の規定により本サービスを変更または廃止するときは相当な期間前に契約者に通知するものとします。
第 59 条(紛争の解決)
本契約に関し、契約者及び当社との間で疑義、相違、紛争が発生した場合、両当事者はxxxxの原則に従い、相互の協議によりこれを解決するものとします。
2 前項の協議が整わなかった場合、本契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 60 条(当社の付加サービス)
当社は当社が別途定めるところにより当社の光コラボレーション事業としての付加サービスを提供します。
附則 本規定の制定および改定
本約款は、2015 年 12 月 1 日に施行します。
以上