するほか,(I)汚泥脱水設備等の引渡しが完了した日から3年間に対して,維持管理事業者が維持管理業務委託契約に基づき負担する汚泥脱水設備等に関する性能保証の履行 及び(ii)バイオマス受入設備の引渡しが完了した日から3年間に対して,バイオマス受入事業者がバイオマス受入事業契約に基づき負担するバイオマス受入設備に関する性 能保証の履行を連帯して負担する。
東灘処理場
汚泥処理施設改築更新等事業
基本契約書(案)
(x x 版)
令和3年 12 月
神 戸 市
東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業に関する基本契約書
東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業(以下「本事業」という。)に関して,神戸市(以下「本市」という。)と (以下「代表企業」という。)を代表企業とする グループ(以下「コンソーシアム」という。)の構成企業は,以下のとおり基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお,本契約において定義されていない用語については,要求水準書(本市が令和3年9月 29 日付で公表したもの)をいう。以下同じ。)に定義された意味を有する。
(目的)
基本契約は,本市及び各構成企業が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
本契約において,使用する用語は次に規定する意味を有する。
(1) 「基本協定」とは,本事業に関し,本市と優先交渉権者との間で,令和4年4月●日付で締結されたものをいう。
(2) 「工事請負契約」とは,本市と工事請負事業者の間で締結される汚泥脱水設備等及び導管注入設備(撤去)並びにバイオマス受入設備の施工業務に関する工事請負契約(汚泥脱水設備等及び導管注入設備(撤去)並びにバイオマス受入設備)をいう。
(3) 「維持管理業務委託契約」とは,本市と維持管理事業者の間で締結される汚泥処理施設の維持管理業務に関する維持管理業務委託契約(汚泥脱水設備等・汚泥処理設備等)をいう。
(4) 「バイオマス受入事業契約」とは,本市とバイオマス受入事業者の間で締結されるバイオマス受入事業契約(維持管理・運営業務)をいう。
(5) 「消化ガス有効利用事業契約」とは,本市と消化ガス有効利用事業者の間で締結される消化ガス有効利用事業契約(施工業務,維持管理・運営業務)をいう。
(6) 「代表企業」とは,コンソーシアムを構成する企業のうち,本事業の施工を行う企業から代表企業を定めるものをいう。
(7) 「構成企業」とは,コンソーシアムを構成する各役割を担った各企業をいう。
(8) 「工事請負事業者」とは,汚泥脱水設備等及び導管注入設備(撤去)並びにバイオマス受入設備の施工を行う単独又は共同企業体をいう。
(9) 「維持管理事業者」とは,汚泥脱水設備等及び汚泥処理設備等の維持管理・運営を行う単独及び共同企業体をいう。
(10) 「バイオマス受入事業者」とは,バイオマス受入事業に係る維持管理・運営を行う企
業(単独又は共同企業体)をいう。
(11) 「消化ガス有効利用事業者」とは,消化ガス有効利用事業に係る施工・維持管理・運営を行う企業(単独又は共同企業体)をいう。
(12) 「事業契約」とは,本契約,工事請負契約,維持管理業務委託契約,バイオマス受入事業契約及び消化ガス有効利用事業契約を個別に又は総称していう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は,本事業が公共性を有することを十分理解し,本事業の実施に当たっては,その趣旨を尊重するものとする。
2 本市は,本事業が構成企業によって実施されることを十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする
(事業の概要等)
第4条 本事業の概要は,別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は,別紙2記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 汚泥処理施設の概要は,別紙3記載のとおりとする。
4 本事業において,構成企業が行う業務は,別紙4記載のとおりとし,コンソーシアムを構成する各構成企業は,当該構成企業が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 各構成企業は,日本国の法令を遵守し,監督官庁との協議がある場合には自らの費用と責任においてこれを行い,自らが当事者となる事業契約を履行しなければならない。
(役割分担)
第5条 本事業の遂行において,コンソーシアムを構成する構成企業は,技術提案書において示された各自の役割を果たすほか,それぞれ,次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし,自らが当事者となる契約に基づき,その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 工事請負事業者は,本市から別紙4第1項記載の汚泥脱水設備等及び導管注入設備
(撤去)並びにバイオマス受入設備の施工に関する業務の一切を請負い,工事請負契約に基づき施工の一切を自らの責任において履行する。
(2) 維持管理事業者は,本市から別紙4第2項記載の汚泥脱水設備等及び汚泥処理設備等の維持管理に関する業務の一切を受託し,維持管理業務委託契約に基づき維持管理の一切を自らの責任において履行する。
(3) バイオマス受入事業者は,本市から別紙4第3項記載のバイオマス受入設備の維持管理・運営業務に対し,バイオマス受入事業契約に基づき維持管理・運営業務の一切を自らの責任及び費用負担において履行する。
(4) 消化ガス有効利用事業者は,本市から別紙4第4項記載の消化ガス有効利用設備の
施工及び維持管理・運営業務に対し,消化ガス有効利用事業契約に基づき施工及び維持管理・運営業務の一切を自らの責任及び費用負担において履行する。
(5) 構成企業間において,本事業に係る業務の責任分担について問題が発生した場合は,構成企業は,代表企業による構成企業間の調整に協力しなければならない。また,構成企業の中のいずれか又は複数の責めに帰すべき事由によって,他の構成企業に損害が発生した場合は,構成企業間で解決するものとし,損害を被った構成企業は,本市に対して損害の賠償を求めることはできない。
(事業契約の締結)
第6条 構成企業は,本市との間において,次の各号に定める契約を締結する。
(1) 工事請負契約
工事請負事業者は,本契約の締結後速やかに,本市との間で工事請負契約を締結する。構成企業は,工事請負事業者をして,本市との間で工事請負契約を締結せしめる。
(2) 維持管理業務委託契約
維持管理事業者は,本契約の締結後速やかに,本市との間で維持管理業務委託契約を締結する。構成企業は,維持管理事業者をして,本市との間で維持管理業務委託契約を締結せしめる。
(3) バイオマス受入事業契約
バイオマス受入事業者は,本契約の締結日からバイオマス受入事業の維持管理・運営業務開始日までに,本市との間でバイオマス受入事業契約を締結する。構成企業は,バイオマス受入事業者をして,本市との間でバイオマス受入事業契約を締結せしめる。
(4) 消化ガス有効利用事業契約
消化ガス有効利用事業者は,本契約の締結後速やかに,本市との間で消化ガス有効利用事業契約を締結する。構成企業は,消化ガス有効利用事業者をして,本市との間で消化ガス有効利用事業契約を締結せしめる。
(施工)
第7条 本事業(但し,消化ガス有効利用事業を除く。)の施工の概要は,別紙4第1項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き,工事請負事業者は工事請負契約の定めるところに従い,工事請負契約締結後速やかに施工に着工し,汚泥脱水設備等及び導管注入設備(撤去)並びにバイオマス受入設備を要求水準書に示す事業期間内に完成させて,本市へ汚泥脱水設備等及びバイオマス受入設備の引渡しを完了するものとする。
3 工事請負事業者は,汚泥脱水設備等及びバイオマス受入設備の引渡後も,工事請負契約の定めるところに従い,汚泥脱水設備等及びバイオマス受入設備の契約不適合責任を負担
するほか,(I)汚泥脱水設備等の引渡しが完了した日から3年間に対して,維持管理事業者が維持管理業務委託契約に基づき負担する汚泥脱水設備等に関する性能保証の履行及び(ii)バイオマス受入設備の引渡しが完了した日から3年間に対して,バイオマス受入事業者がバイオマス受入事業契約に基づき負担するバイオマス受入設備に関する性能保証の履行を連帯して負担する。
4 工事請負事業者及び維持管理事業者は,維持管理事業者が維持管理業務委託契約に基づき負担する汚泥脱水設備等に関する性能が発揮できない原因が,汚泥脱水設備等の契約不適合によるものか,又は維持管理事業者の義務の不履行によるものか判別できないことを理由として,前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
5 工事請負事業者及びバイオマス受入事業者は,バイオマス受入事業者がバイオマス受入 事業契約に基づき負担する汚泥脱水設備等に関する性能が発揮できない原因が,バイオマ ス受入設備の契約不適合によるのか,又はバイオマス受入事業者の義務の不履行によるの か判別できないことを理由として,前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
6 (I)汚泥脱水設備等について,維持管理事業者が維持管理業務委託契約に基づき負担する汚泥脱水設備等に関する性能保証を履行できない原因が,汚泥脱水設備等の維持管理開始日後に発生した不可抗力(汚泥脱水設備等の契約不適合は含まれない。)又は工事請負事業者及び維持管理事業者以外の者(ただし,その者の責めに帰すべき事由が,工事請負契約又は維持管理業務委託契約の規定により,工事請負事業者又は維持管理事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを,工事請負事業者又は維持管理事業者が明らかにした場合及び(ii)バイオマス受入設備について,バイオマス受入事業者がバイオマス受入事業契約に基づき負担するバイオマス受入設備に関する性能保証を履行できない原因が,バイオマス受入設備の維持管理開始日後に発生した不可抗力(バイオマス受入設備の契約不適合は含まれない。)又は工事請負事業者及びバイオマス受入事業者以外の者(ただし,その者の責めに帰すべき事由が,工事請負契約又はバイオマス受入業務委託契約の規定により,工事請負事業者又はバイオマス受入事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを,工事請負事業者又はバイオマス受入事業者が明らかにした場合には,第3項の規定は適用しない。
7 前各項の定めるところのほか,施工の詳細は,工事請負契約の定めるところに従うもの
とする。
(維持管理業務)
第8条 汚泥脱水設備等及び汚泥処理設備等の維持管理業務の概要は,別紙4第2項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き,汚泥脱水設備等及び汚泥処理設備等の維持管理業務に係
る業務遂行期間は,要求水準書に示す事業期間とする。
3 維持管理事業者は,汚泥脱水設備等及び汚泥処理設備等の維持管理期間において,維持管理業務委託契約に基づき負担する性能保証義務の履行を確実にする。
4 前各項の定めるところのほか,汚泥脱水設備等及び汚泥処理設備等の維持管理業務の詳細は,維持管理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(バイオマス受入事業(維持管理・運営業務))
第9条 別段の合意がある場合を除き,バイオマス受入事業の維持管理・運営業務に係る業務遂行期間は,要求水準書に示す事業期間とする。
2 バイオマス受入事業者は,バイオマス受入事業の維持管理・運営期間において,バイオマス受入事業契約に基づき負担する性能保証義務の履行を確実にする。
3 前各項の定めるところのほか,バイオマス受入事業にかかる維持管理・運営業務の詳細は,バイオマス受入事業契約(維持管理・運営業務)の定めるところに従うものとする。
(消化ガス有効利用事業(施工業務,維持管理・運営業務)
第10条 別段の合意がある場合を除き,消化ガス有効利用事業の施工業務及び維持管理・運営業務のそれぞれの業務遂行期間は,要求水準書に示す事業期間とする。
2 消化ガス有効利用事業者は,消化ガス有効利用事業の事業期間において,消化ガス有効利用事業契約に基づき負担する性能保証義務の履行を確実にする。
3 前各項の定めるところのほか,消化ガス有効利用事業にかかる施工業務及び維持管理・運営業務の詳細は,消化ガス有効利用事業契約(施工業務,維持管理・運営業務)の定めるところに従うものとする。
(後継企業の確保)
第11条 本市は,本契約に基づき締結した各契約が構成企業の倒産等の事由により本来の契約期間満了前に終了し又はその義務を履行できないおそれがあると本市が合理的に認めた場合には,代表企業又は他の構成企業に対して,その後継企業を探すよう要請することができる。
2 前項の要請があった場合,代表企業又は他の構成企業は,本市が合理的に満足する後継企業を最大限の努力をもって探すこととし,本市が承諾をした場合(ただし本市は承諾の義務を負わない。)には,当該後継企業をして本事業に関連する契約上の地位を承継させるよう最大限の努力をするものとする。
(再委託等)
第12条 構成企業は本契約に基づき締結した各契約に基づき受託し又は請け負った業務に
関し,当該契約の定める場合を除き,第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第13条 構成企業は,本市の事前の承諾なく本契約上の権利義務につき,第三者への譲渡,担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(損害賠償と連帯保証)
第14条 本市又は構成企業が本契約のいずれかの規定に違反し,これにより相手方が損害を被った場合には,当該損害を被った者は相手方にかかる損害の賠償を請求できる。本項に基づく損害賠償請求権は,本契約が終了した場合又は解除された場合であっても消滅しない。
2 構成企業のいずれかの企業の本市に対する,事業契約に基づく金銭債務その他の本事業に関連する損害賠償支払義務及び違約金支払義務その他の金銭債務(以下「主債務」といい,かかる主債務を負担する企業を「主債務者」という。)については,主債務の内容に応じて,他の企業も連帯して責任を負うものとし,本市は,主債務者に対して,本市が被った損害の範囲内において,その全額について賠償請求できるものとする(以下「連帯保証債務」という。)。
3 連帯保証債務は,主債務に係る担保又は他の保証により変更されず影響も受けないものとする。いずれの企業も,本市がその都合によって担保又は他の保証を変更・解除しても,第1項に定める連帯責任の免責を主張してはならない。
4 いずれの企業も,主債務者の本市に対する債権をもって,連帯保証債務に係る本市の債権と相殺してはならない。
5 いずれの企業も,連帯保証債務の履行により本市の主債務者に対する権利につき代位した場合であっても,主債務の履行が完了するまで,代位した権利を行使してはならない。いずれの企業も,本市から請求を受けた場合,代位による権利又は順位を本市に無償で譲渡するものとする。また,いずれの企業も,連帯保証債務の履行により主債務者に対して求償権を取得した場合であっても,主債務の履行が完了するまで,当該求償権を行使してはならない。ただし,本市が事前の書面による承諾をした場合には,この限りでない。
6 いずれの企業も,連帯保証債務の内容は,主債務の内容の変更(事業契約の内容の変更を含むがこれに限られない。)に従って,当然に変更されるものとすることを認識しかつ了解しており,これに如何なる異議も述べない。
(契約の終了)
第15条 本契約は,本契約の締結により法的効力を生じ,次項に規定する終了のときまで,本契約の各規定は本市と構成企業を法的に拘束するものとする。
2 本契約は次の各号の事由が生じたときに終了するものとする。
(1) 工事請負契約,維持管理業務委託契約,バイオマス受入事業契約,消化ガス有効利用事業契約のいずれかが締結に至らなかった場合。
(2) 本事業期間の満了日が経過したとき。
(契約の解除)
第16条 本市は,次のいずれかの事由が生じた場合には,本契約を解除することができる。
(1) 募集要項(本市が令和3年9月 29 日付で公表したもの)をいう。)及びこれと一体として本事業に係るその他の資料に定める応募者の参加資格要件を満たしていないか若しくは満たさなくなったとき。
(2) 構成企業が本契約のいずれかの規定に違反した場合において,本市が相当期間の是正期間を設けて,当該違反の是正を請求したにもかかわらず,当該相当期間内に当該違反が是正されないとき。
(3) 甲がコンソーシアム及び各構成企業と締結している工事請負契約,維持管理業務委託契約,バイオマス受入事業契約,消化ガス有効利用事業契約のいずれかが解除その他の理由で終了した場合(但し,工事請負契約がその契約目的達成により終了する場合を除く。)。
2 構成企業は,次の事由が生じた場合には,本契約を解除することができる。
(1) 本市が本契約のいずれかの規定に違反した場合において,構成企業が相当期間の是正期間を設けて,当該違反の是正を請求したにもかかわらず,当該相当期間内に当該違反が是正されないとき。
(存続条項)
第17条 本契約が終了した後も,第 18 条の規定は有効に存続するものとする。
(管轄裁判所)
第18条 本市と構成企業は,本契約に関して生じた当事者間の紛争について,神戸市地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第19条 本契約に定めのない事項について必要が生じた場合,又は本契約に関し疑義が生じた場合は,その都度,本市と構成企業が誠実に協議して定めるものとする。
(リスク分担)
第 20 条 本契約の第6条,第7条から第 10 条に示す各契約に関する責任は,原則として
事業者が負うものとする。ただし,不可抗力によるものや下水道管理者として本市が責任を負うべきものはこの限りではない。
2 本市及び事業者のリスク分担については別紙5のとおりとする。なお,本契約及び本契約の第6条,第7条から第 10 条に示す各契約の規定は,別紙5の内容に優先して適用される。
3 別紙5に示すリスクは,共通事項,設計業務,施工業務,維持管理業務に分けており,設計業務は「設計業務委託契約」及び「消化ガス有効利用事業契約(設計業務)」で規定する内容を補則し,施工業務及び維持管理業務並びに維持管理・運営業務は「工事請負契約」及び「消化ガス有効利用事業契約(施工業務,維持管理・運営業務)」並びに「バイオマス受入事業(維持管理・運営業務)」で規定するものを補則し,共通事項はこれらの各契約を補則するものであり,各契約の規定に基づき,又は連動して不可分一体として,本市又は事業者が負担する。
本契約の締結を証するため,本契約を2通作成し,当事者記名押印の上,本市及びコンソーシアムの代表企業(単独企業の場合は単独企業)がその原本を保有する。
令和__年__月__日
xxxxxxxxx0xx0x0x神戸市
代表者 神戸市長 印
(コンソーシアム)(代表企業)
[所在地]
[氏 名]
(構成企業)
[所在地]
[氏 名]
(構成企業)
[所在地]
[氏 名]
(構成企業)
[所在地]
[氏 名]
(構成企業)
[所在地]
[氏 名]
別紙1 事業の概要
1.事業の名称
東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業
2.事業の対象となる公共施設等の名称及び位置
(1) 名称
① 汚泥脱水設備等
② バイオマス受入設備
③ 導管注入設備
④ 消化ガス有効利用設備
⑤ 汚泥処理設備等
(2) 位置
xxxxxxxxxx00-0(xx)
xxxxxxxxxx0xx0-00(管理本館)
3.事業方式
本事業の事業手法は,以下に挙げる4種類により構成している。
① DBO方式(Dsign,Bwild,Operate) :汚泥脱水設備等、導管注入設備
② 包括的民間委託 :汚泥処理設備等
③ 公設民営 :バイオマス受入設備
④ 民設民営 :消化ガス有効利用設備
以 上
別紙2 事業期間
1.設計期間
(1) 設計業務
① 本業務に係る設計期間
本業務の設計期間は,設計業務委託契約の締結日から令和4年10月14日までとする。
2.施工期間及び維持管理・運営期間
(1) DBO方式(汚泥脱水設備等)
① 本業務に係る施工期間
本業務の施工は,工事請負契約の締結日から業務を開始し,汚泥脱水設備等の改築工事及び導管注入設備の撤去工事の完了は,以下のとおりである。
なお,汚泥脱水設備等の既設に対する委託レベルは2とし,改築後の委託レベルを
3とする。
ア 汚泥脱水設備及び補機設備 :令和 11 年3月 31 日イ 関連設備 :令和 14 年3月 31 日ウ 導管注入設備(撤去) :令和6年3月 31 日
② 本業務に係る維持管理期間
本業務の維持管理期間は,令和6年4月1日から令和26 年3月31日までの20 年間とする。
(2) 包括的民間委託(汚泥処理設備等)
① 本業務に係る維持管理期間
本業務の維持管理期間は,令和6年4月1日から令和26 年3月31日までの20 年間とする。
(3) 公設民営(バイオマス受入設備)
① 本業務に係る施工期間
バイオマス受入設備は,既存の汚泥脱水設備及び汚泥焼却設備の産業廃棄物処理施設設置許可を本市が取得した後から令和8年3月31 日までに建設工事を完了させること。
② 本業務に係る維持管理・運営期間
本業務の維持管理・運営期間は,令和8年4月1日から令和26 年3月31 日までの 18 年間とする。
また,事業者は,業務開始までに維持管理・運営に必要な産業廃棄物処分業の許可を有していること。
(4) 民設民営(消化ガス有効利用設備)
① 本業務に係る施工期間
消化ガス有効利用設備は,消化ガス有効利用事業契約が締結された日から令和6年
3月31 日までに建設工事施工を完了させること。
② 本業務に係る維持管理・運営期間
本業務の維持管理・運営期間は,令和6年4月1日から令和26 年3月31 日までの 20 年間とする。
以 上
別紙3 汚泥処理施設の概要
1.汚泥脱水設備等
既存の脱水機棟内の汚泥脱水設備及び補機設備並びに関連設備の改築及び維持管理を行うものである。
なお,既存施設の概要は要求水準書のとおりである。
2.バイオマス受入設備
地域バイオマスの受入れを行うに当たり,既存のバイオマス受入設備の改築を行うものである。
なお,既存施設の概要は要求水準書のとおりである。
3.導管注入設備
既設の導管注入設備を撤去するものである。
なお,既存施設の概要は要求水準書のとおりである。
4.消化ガス有効利用設備
消化タンクから発生する消化ガス及び地域バイオマスの受入れにより発生する消化ガスを有効利用するために必要な設備の設置を行うものである。
5.汚泥処理設備等
既存の汚泥濃縮設備,汚泥消化設備,リン回収設備,ガス精製設備,こうべバイオガスステーション等の維持管理を行うものである。
なお,既存施設の概要は要求水準書のとおりである。
以 上
別紙4 各構成企業が行う業務(詳細は要求水準書記載のとおり)
1.施工業務
① 汚泥脱水設備等の改築工事
② バイオマス受入設備の改築工事
③ 導管注入設備の撤去工事
2.維持管理業務
① 汚泥脱水設備等の維持管理業務(委託レベル3)
② 汚泥処理設備等の維持管理業務(委託レベル2)
3.バイオマス受入事業(維持管理・運営業務)
① バイオマス受入設備の維持管理・運営業務
4.消化ガス有効利用事業(施工業務,維持管理・運営業務)
① 消化ガス有効利用設備の施工業務
② 消化ガス有効利用設備の維持管理・運営業務
別紙5 リスク分担表
表-1 本事業に係るリスク分担表
リスクの種類 | No. | リスクの内容 | リスク負担者 | ||
甲 | 乙 | ||||
共通事項 | 公告資料 | 1 | 募集公告資料等の誤りに関するもの,記載内容の変更に関するもの | ○ | |
契約締結 | 2 | 甲の帰責事由による契約締結の遅延・中止 | ○ | ||
3 | 乙の帰責事由による契約締結の遅延・中止 | ○ | |||
4 | 上記以外の場合 | 〇※1 | 〇※1 | ||
許認可取得 | 5 | 甲が取得すべき許認可・届出の遅延に関するもの | ○ | ||
6 | 乙が取得すべき許認可・届出の遅延に関するもの | ○ | |||
政治 | 7 | 政策方針の変更 | ○ | ||
制度・法令変更 | 8 | 本事業に直接関わる関係法令・許認可の新設,変更等 | ○ | ||
9 | 上記以外で,本事業のみならず広く一般に適用される法令の変更・新 設に関するもの | ○ | |||
税制変更 | 10 | 消費税の変更 | 〇 | ||
11 | 法人の利益にかかる税制度の変更によるもの | 〇 | |||
12 | その他,本事業に影響を及ぼす税制の変更によるもの | ○※1 | ○※1 | ||
第三者賠償 | 13 | 甲の帰責事由によるもの | ○ | ||
14 | 乙の帰責事由によるもの | ○ | |||
15 | 施設・設備の契約不適合による事故によるもの | ○※2 | ○※2 | ||
16 | 施設・設備の老朽化・劣化に起因するもの | ○※2 | ○※2 | ||
17 | 施設・設備の維持管理の不備によるもの | ○ | |||
18 | 上記以外の事由によるもの | ○※1 | 〇※1 | ||
第三者からの損害 | 19 | 甲の帰責事由のよるもの | 〇 | ||
20 | 乙の帰責事由によるもの | 〇 | |||
21 | 上記以外の事由によるもの | ○※1 | 〇※1 | ||
住民対応 | 22 | 本事業に関する住民反対運動,訴訟,住民苦情・要望に関するもの (要求水準等を満たしていることを前提とする) | ○ | 〇※7 | |
23 | 乙が行う業務(調査,設計,工事,維持管理等)に関する住民苦情・ 要望等に関するもの(要求水準等を満たしていない場合) | ○ | |||
環境問題 | 24 | 乙が行う業務(調査,設計,工事,維持管理等)に起因する環境の悪 化によるもの | ○ | ||
25 | 上記以外のもの | 〇 | |||
物価変動 | 26 | 事業期間内(調査,設計,施工,維持管理・運営等)の物価変動に関 するもの | 〇※3 | △※3 | |
金利変動 | 27 | 乙の借入金に係る金利変動によるもの | ○ | ||
債務不履行 | 28 | 甲の債務不履行により本事業が実施できない場合 | ○ | ||
29 | 乙の事業放棄,破綻等により本事業が実施できない場合 | 〇 | |||
30 | 乙の債務不履行により本事業が実施できない場合 | ○ | |||
31 | 各種制度の適用を受けられなかった場合 | 〇 |
不可抗力 | 32 | 天災(暴風,洪水,高潮,地震,その他の異常天災現象),人為的(戦争,テロ,暴動等)等,通常予見可能な範囲外のものにより生じる費用増加又は損害,修復のため事業実施に遅延,中止等によるもの | 〇※4 | △※4 | |
要求水準未達 | 33 | 建設段階及び維持管理段階における要求水準未達 | 〇 | ||
価格交渉 | 34 | 甲と優先交渉権者で行う価格交渉が成立しない場合 | 〇 | ||
設計業務 | 各種調査 | 35 | 甲が実施した各種調査に関するもの | ○ | |
36 | 乙が実施した各種調査及び調査の必要性の判断に関するもの | ○ | |||
計画変更・遅延 | 37 | 甲の帰責事由による計画変更 | ○ | ||
38 | 他事業者との調整や住民要望による事業計画等の変更に起因するもの | 〇 | |||
設計変更・遅延 | 39 | 甲の提示条件,指示の不備・変更によるもの | 〇 | ||
40 | 他事業者との調整や住民要望による想定外の変更に起因するもの | 〇 | |||
41 | 乙の提案内容及び設計業務の不備・変更によるもの | 〇 | |||
設計成果物の契約不適合 | 42 | 乙が新設した施設・設備等に関するもの | ○ | ||
施工業務 | 工事遅延 | 43 | 甲の帰責事由による工事遅延 | ○ | |
44 | 乙の帰責事由による工事遅延 | ○ | |||
施工管理 | 45 | 施工管理に関するもの | ○ | ||
工事費増大 | 46 | 甲の帰責事由による工事費等の増大 | ○ | ||
47 | 乙の帰責事由による工事費等の増大 | ○ | |||
安全性確保 | 48 | 工事現場における事故等の発生 | ○ | ||
施設・設備の契約不適合 | 49 | 乙が新設した施設・設備等に関するもの | ○ | ||
維持管理・運営業務 | 計画変更 | 50 | 甲の帰責事由による事業内容及び計画の変更によるもの | 〇 | |
51 | 乙の帰責事由による事業内容及び計画の変更によるもの | 〇 | |||
維持管理・運営業務の遅延 | 52 | 甲の帰責事由による維持管理・運営業務開始の遅延 | ○ | ||
53 | 乙の帰責事由による維持管理・運営業務開始の遅延 | ○ | |||
原料・ユーティリティ | 54 | 電気・上水等の供給停止に関するもの | 〇※1 | ○※1 | |
55 | 薬品や電気の使用量の変動 | 〇※5 | △※5 | ||
施設・設備の契約不適合 | 56 | 施設・設備等に対して,維持管理・運営業務段階で契約不適合が見つかった場合 | ○※2 | ○※2 | |
施設の破損 | 57 | 乙の帰責事由による事故・火災等による対象施設の損傷等 | ○ | ||
58 | 施設・設備の老朽化,通常劣化によるコスト増大 | ○※2 | ○※2 | ||
維持管理費の増大 | 59 | 甲の帰責事由による事業内容・用途の変更による維持管理業務費の増大 | ○ | ||
60 | 乙の帰責事由による維持管理業務費の増大 | 〇 | |||
技術革新 | 61 | 陳腐化による変更コスト,新技術採用に係るコスト | 〇 | ||
供給汚泥(生汚泥及び余剰汚泥) | 62 | 汚泥供給(生汚泥及び余剰汚泥)に関するもの(汚泥性状及び汚泥量) | 〇※5 | 〇※5 | |
消化ガス供給 | 63 | 消化ガス供給(消化ガスの性状及びガス発生量)に関するもの | 〇※5 | 〇※5 |
64 | 乙の帰責事由により消化ガス性状の変化又は発生量が減少した場合 | 〇 | |||
消化槽加温熱量受給 | 65 | 熱量の変動に関するもの | 〇※6 | 〇※6 | |
66 | 乙の帰責事由により熱量が減少した場合 | 〇 | |||
バイオマス受入れ | 67 | 排出事業者に関するもの | 〇 | ||
68 | バイオマス受入に関するもの(性状及び量) | 〇 | |||
69 | 供給汚泥(バイオマスと下水汚泥の混合汚泥)に関するもの(汚泥性 状及び汚泥量) | 〇 | |||
事業終了時の手続き | 70 | 終了手続きに伴う諸費用の発生に関するもの | ○ | ||
事業終了時の施設状 態 | 71 | 事業終了時の施設・設備に対して,要求水準の未達(引渡条件) | ○ |
甲は「本市」,乙は「該当する構成企業」を示す。
凡例)表中「〇」印は主たるリスク,「△」は従たるリスクを示す。
※1_発生した事象を把握した上で,適切な負担者を決定するものとする。
※2_本事業で新規に設置する施設・設備については,乙が負担するものとする。本事業のうち,維持管理業務の対象である既存施設・設備については,甲が負担するものとする。ただし,甲が負担する場合には,既存施設・設備は,設計図書,前提条件書,各契約で定めている点検,調査,報告,維持管理を適切に行っていることを前提とするものとする。
※3_物価変動に一定程度の下降又は上昇があった場合,「維持管理業務委託契約」別紙3によるものとする。
※4_甲に追加費用その他損害が発生した場合,又は第三者に損害が発生し,甲又は乙において当該第三者に対して責任を負うべき場合は,一定の金額までを乙の負担,それを超えるものについては甲の負担とするものとする(但し,維持管理業務委託契約及びバイオマス受入事業契約(維持管理・運営業務)は,一定の金額までの負担を乙に求めない。)。また、消化ガス有効利用事業契約
(施工業務、維持管理・運営業務)は全て乙の負担とするものとする。詳細は各契約の規定によるものとする。
※5_一定範囲内の変動は,乙の負担とする。一定の範囲を超えた場合は,甲と乙の協議により維持管理業務費の見直しを行うものとする。詳細については,優先交渉権者決定後の甲及び乙の協議によるものとする。
※6_一定範囲内の変動は許容する。一定の範囲を超えた場合は,消化ガス購入額の見直しを行うものとする。詳細については,優先交渉権者決定後の甲及び乙の協議によるものとする。
※7_バイオマス受入事業及び消化ガス有効利用事業については,乙が負担するものとする。