Contract
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機器レンタル契約書
第xx xx会社マリブ(以下「貸主」という)は
(以下、「借主」と言う)との間に、次項以降の条件によってレンタル(以下「レンタル契約)という)することを締結した。
第二条 レンタルとは、借主が使用料を支払うことによって、機械等を一定期間使用することとする。
第三条 期間終了後は、原状に回復し速やかに返却するものとする。(※洗浄も行う) 第四条 使用中は、借主は使用方法を遵守し、善管注意義務を負い、故意または過失による
破損や故障にかかわる回復費用は借主が負う。機械等に異常があると思われる場合は直ちに使用をやめ、貸主に報告する。
第五条 初期不良および不具合は機械の交換によって行う。貸主は、その間の損害等の責は負わない。
第六条 使用中は借主の責において使用し、貸主はいかなる事故等の責は負わない。第七条 返却期限が過ぎた場合に返却されない場合は、買い取るものと看做す。
その際、買い取り金額は通常の販売価格とする。買取の場合は直ちに支払う。第八条 使用期間
自 年 月 日:至 年 月 日使用期間を短縮または延長する場合は別途協議する。
第九条 貸出品、金額及び支払方法
一、コンスレッザー 型番 X 個Ⅹ 日:金額 円/個二、ハンドピース 型番 Ⅹ 個Ⅹ 日:金額 円/個三、ホース 型番 X 個Ⅹ 日:金額 円/個四、送料 X 個Ⅹ 日:金額 円/個総額:貸出金額(送料を含む) 円
支払方法: 振込 現金 クレジット 返却条件:使用期間終了日より 2 日以内。
返却方法:借主負担で貸主指定の場所へ返却する。
第十条 貸主は返却後、紛失、破損、故障等を確認し、紛失、破損、故障がある場合は借主に連絡し、原状回復費用を請求し、借主は速やかに支払うこととする。借主は、紛
失、破損、故障がないことを返却時に書面によって疎明しない限りは対抗することができない。
第十一条 その他契約の定めがない場合は誠意をもって解決する。紛争が生じた場合は貸主の所在地を管轄する裁判所を以って、管轄裁判所とすることに合意する。
契約日 年 月 日
貸主:xxxxxxxxx 0 xx 0-0 合同会社マリブ 代表 xxxx :印
借主: 印住所: 電話番号:
xxx代理店 マリブTEMPT〒U - 名古屋市港区大手町3-3-4