SEIKO TRUST
SEIKO TRUST
タイムスタンプサービス契約約
(文書管理番号:3EVI_CN22001_02)
款
第1条 [総則]
1. 本約款は、セイコーソリューションズ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するSEIKO TRUST タイムスタンプサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用契約(以下「本契約」といいます。)に適用される諸条項について定めることを目的とします。
2. 本契約文中で言及されている規程、約款及び規約はいずれも、本約款とともに本契約の一部を構成するものとし、本約款と共に本サービスを利用するすべてのお客様に適用されるものとします。なお、本契約文中で言及されている規程、約款及び規約のいずれかの定めが本約款の定めと異なる場合、本約款の定めが優先して適用されます。
3. 本契約は、当社がお客様の申込みに対して承諾の意思表示を行ったときに成立するものとします。
4. 当社は、本約款(第2項中で言及されている規程、約款及び規約の全てを含みます。以下も同様とします。)を変更する場合があります。この場合、当社はお客様に対し、変更後の本約款の適用開始日を事前に通知するものとし、当該適用開始日をもって変更後の本約款が適用されるものとします。
5. 当社からのお客様に対する通知(前項の本約款の変更に関する通知を含みますが、これに限られません。)は、電子メール若しくは書面又は第2条第1項に規定するサービスリポジトリへの掲載により行うものとします。
第2条 [定義]
1. 「サービスリポジトリ」とは、本サービスに関する情報及びお客様への通知情報を掲載する下記のURLに設置されたサイトをいいます。
URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/
2. 「タイムスタンプトークン」(以下「TST」といいます。)とは、お客様が本サービスを通じて行う時刻認証要求に応じて、時刻情報を含む電子署名として当社が生成・発行する電子証明書をいいます。TST は当社が運用する令和 3 年総務省告示第 146 号に係る認定時刻認証業務(セイコータイムスタンプサービス。以下、認定時刻認証業務とします。)で生成・発行されます。認定時刻認証業務は当社が定める「時刻認証サービス運用規程」(以下「運用規程」といいます。掲 載 場 所 は タ イ ム ス タ ン プ リ ポ ジ ト リ (URL : xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/)xxxxx。)に基づいてサービス提供します。
3. 「ユーザシステム」とは、お客様が本サービスを利用するために必要なハードウェア、ソフトウェア及び通信回線等をいいます。
4. 「秘密情報」とは、次の各号の情報を含むお客様又は本サービスの信頼性が損なわれるおそれのある情報をいいます。
(1) 本サービス利用のため又は本サービスをユーザに提供するために当社がお客様に付与する識別情報
(2) ユーザシステム及び本サービスのセキュリティに係る情報
5. 「コード署名」とは、なりすましや内容の改ざん等の防止を目的として、配布用ソフトウェアに対し電子署名を行うことをいいます。
第3条 [本サービス]
1. 当社は、本契約の定めに従い、お客様から発行要求に応じて生成・発行したTSTを、本サービスを通じて提供します。
第4条 [本サービスの利用開始]
1. 本サービスのご利用又は本サービスをお客様がユーザにご提供するにあたり、お客様は、本約款の内容をご承諾のうえ、別途の営業窓口より本サービス利用申込書を提出し本サービス利用申込みをするものとします。
2. 当社は、本サービスの利用開始について、当社がお客様からの本サービスの利用申込みを承諾し、本サービスの提供のための諸作業を完了させた後、お客様に対して別途定める方法で本サービスの提供開始を通知します。
3. 当社は、本サービスの提供開始に伴い、必要となるユーザID、パスワード、サービスサイトURLを、お客様に対して別途定める方法で開示します。
4. 本条第2項にかかわらず、当社は、お客様が以下の各号のいずれかに該当している場合は、本サービスの利用を開始しないことがあるものとします。この場合、当社は、本契約を遡及して解除することができるものとします。
(1) 本サービス利用申込書の記載内容に虚偽、記入漏れ、誤記があった場合
(2) 過去に契約違反等により、当社が提供する各種サービスの一つでも利用資格を取り消されたことがあることが判明した場合
(3) その他、当社によりお客様が本サービスを利用することが不適切と判断された場合
第5条 [利用料金]
1. 本サービスご利用のお客様に対する本サービスの利用料金(以下「サービス料金」という。)及びその支払条件については、別途定める料金表、支払い条件に従うこととします。
2. 経済情勢の著しい変動その他やむを得ない事由が生じた場合、当社は、お客様に事前に通知することにより、サービス料金を変更することがあります。
第6条 [利用料金のお支払]
1. 本サービスご利用のお客様は、前条に規定するサービス料金の1年間分(消費税を含む)を、サービス利用に先立って当社にお支払いいただくものとします。
2. 本サービス利用申込書に記載したサービス内容を超過した場合、超過した翌月以降に請求します。料金は別途定める料金表に従います。
第7条 [本サービスにおける当社の義務]
1. 当社は、本サービスの利用開始後、お客様に対し、誠実に本サービスを提供するものとします。
2. 当社は、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するとともに、関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等を遵守し、理由のいかんを問わず違法な方法・手段により本サービスを提供しないものとします。
3. 当社は、本サービスの提供期間中、不測の事態が生じた場合又はそのおそれがある場合は、速やかにお客様に通知をし、お客様と別途協議のうえ定める対策を行うものとします。
4. 当社は、自己の責任で第三者に本サービスの提供の全部又は一部を委託することができるものとします。この場合において、第三者に本サービス業務の提供の全部又は一部を委託することについて、本サービスの性質上やむを得ない事由があるとき又はお客様の指定によるなど合理的な理由があるときは、当社は、お客様に対してその選任及び監督についての責任のみを負うものとします。
5. 当社は、本サービスに係る権利又は義務の全部又は一部を第三者へ譲渡し、又は承継させないものとします。ただし、お客様の書面による事前の承認を得た
場合は、この限りでないものとします。
6. 当社は、次条第7項に基づき提供を受けた情報及び資料等を、善良な管理者の注意をもって取り扱うものとし、本サービスの提供の目的以外に使用しないものとします。
7. 当社は、次条第7項に基づき提供を受けた情報及び資料等について、本サービスの提供にあたり、第三者の著作xxの知的財産権を侵害しないよう留意するものとします。
8. 本サービスの提供が終了したとき又はお客様から請求があったときは、当社は、次条第6項に基づき提供を受けた情報及び資料等について、お客様の指示に従って返却又は廃棄するものとします。
第8条 [本サービスにおけるお客様の義務]
1. お客様は、本サービスのご利用にあたり、本約款を遵守するものとします。
2. お客様は、本サービス利用申込書に記載のお客様情報の内容に変更が生じたときは、ただちにその変更内容を書面にて当社に通知するものとします。
3. お客様は、TST の利用に際し、取得した TST を検証するものとします。TST の検証には、TST のハッシュ値と時刻認証の対象となった電子データのハッシュ値が等しいことの確認、TST 自体の署名確認、TST に署名している秘密鍵に対応する公開鍵証明書の失効確認、及び TST の失効確認を含むものとします。
4. お客様は、TST を複製・配布する場合、その利用者に対して本契約及び運用規程を遵守させるものとします
5. お客様は、自己の責任において、ユーザID、パスワードを管理しなければならないものとします。
6. お客様は、サービスリポジトリの公開情報を定期的に収集し、その内容を遵守するものとします。
7. お客様は、当社に対し、当社が本サービスを提供するために必要な情報及び資料等を提供するものとします。
8. お客様は、ユーザシステムを自己の責任と費用負担により準備、維持するものとします。
9. お客様は、本サービスに係る権利又は義務の全部又は一部を第三者へ譲渡し、又は承継させないものとします。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合は、この限りでないものとします。
10. お客様は、本契約の規定の一つにでも違反したことにより、当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
11. お客様が電子データの利用に関連して、お客様、ユーザ、第三者若しくは当社に対して損害を与えた場合、又はお客様とユーザ、お客様と第三者若しくはユーザと第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の費用と責任において、損害を賠償し又は係る紛争を解決するものとし、当社には一切の迷惑をかけないものとします。
第9条 [本サービスにおける当社の損害賠償責任の範囲]
1. 第3条に定める本サービスの内容及び第7条に定める本サービスにおける当社の義務にかかわらず、本契約に基づき当社がお客様又はユーザに対して損害賠償責任を負う範囲は、当社が本約款の定めに従ってお客様からの発行要求に応じてTSTを提供することに限られるものとします。
2. 前項に基づき当社が損害賠償責任を負う場合においても、当社が本約款の定めに従ってTSTを提供してから1年以内にお客様から書面による請求があった場合に限り、信頼利益の範囲において損害賠償をするものとします。ただし、その損害賠償金額は、利用契約期間料金(1年)の1/12を上限とします。
3. 前項で規定される損害賠償金額の上限は、その原因が当社の故意によるものである場合は、適用しないものとします。
4. 当社は、タイムスタンプを付した電子データをお客様が使用した結果については、何らの損害賠償責任も負わないものとします。
5. 当社は、第1項に定める場合を除き、次の各号に定める場合を含むがこれに限られない場合において、当社が提供する本サービスに関して、お客様又は第三者に何らかの損害が発生したとしても、何らの損害賠償責任も負わないものとします。
(1) お客様又は第三者の故意、過失、若しくは違法な行為、又は本約款の違反その他当社の責めに帰すことのできない事情に起因して損害が生じた場合
(2) ユーザシステム又は第三者のシステムに起因して損害が発生した場合
(3) 第11条の規定により本サービスを一時停止等した場合
(4) 当社が、一般に解読困難とされている暗号その他のセキュリティを用いたにもかかわらず、当該暗号が解読され、又はセキュリティが破られた場合
(5) 当社が、本約款に従い本サービスを適正に遂行した場合第10条 [制限行為等]
1. お客様は、当社の書面による承諾を得ることなく、本サービス及び本サービス類似のサービスの全部又は一部を提供してはならず、また第三者に委託させてはならないものとします。
2. お客様は、本サービスに関連して当社がお客様に提供するプログラムの全部又は一部について、開示、改変、解析、部分的抽出又は譲渡を行ってはならないものとします。
3. お客様は、ユーザID及び/又はパスワードを第三者に貸与又は譲渡してはならないものとします。
4. お客様は、本サービスを原則として日本国内においてのみ利用することができるものとします。海外での利用または本サービスに対し海外からアクセスした場合、利用される国、地域における規制や技術輸出に関する諸法令の遵守を含め、一切の責任はお客様が負担するものとします。
5. お客様は、コード署名を目的とした電子署名に付加するタイムスタンプとして本サービスを利用しないものとします。
第11条 [本サービスの利用停止・終了等]
1. 第6条第1項に規定する、お客様によるお支払がない場合、当社は、事前にお客様に予告することにより、本サービスの利用を一時停止する場合があります。
2. 当社は次の各号の場合、予告なしにお客様の本サービスの利用を一時停止又は禁止する場合があります。
(1) お客様の債務不履行があった場合(前項の場合を除く)
(2) お客様が、本約款の規定に違反した場合
(3) お客様が、違法に又は明らかに公序良俗に反する態様並びにそのおそれのある態様において本サービスを利用した場合
(4) お客様が、他の本サービス利用者に支障を与える態様において本サービスを利用した場合
(5) お客様が、詐欺等の犯罪に結びつく態様、またはそのおそれのある態様において本サービスを利用した場合
(6) その他、本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由がある場合
3. 当社は、次の各号の場合、その他の都合により予告なしに本サービスを停止する場合があります。
(1) 火災、停電、不正アクセス等の事故や当社の責に帰すことのできない不可抗力の事由(天変地異、戦争、暴動、内乱等を含む)により本サービスの中断がやむを得ない場合
(2) セキュリティ上、本サービスの停止がやむを得ない場合
(3) 時刻認証局、又は実在証明を行う認証局が、停止又は終了するような場合
(4) 本サービスのバージョンアップ又は設備増強等の各種メンテナンスを行う必要が生じた場合
(5) その他当社が本サービスの停止が必要と認めた場合
4. 当社は、やむを得ない事由が生じ本サービスを終了させる場合、30日前にお客様に予告をすることとします。その際には、本契約は、解除されます。
5. お客様は、ユーザが本条第2項各号のいずれかの行為をしていることを知った場合、原則として当該ユーザの本サービスの利用を一時停止又は禁止させるものとします。
第12条 [秘密保持]
1. お客様及び当社は、秘密情報(個人情報を含み、以下も同様とします。)を、本契約の履行の目的にのみ使用するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示、漏洩又は公表してはならないものとします。ただし、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を要請された場合は、開示内容をすみやかに相手方に通知するとともに、適法に開示を強制された情報に限り、かつ秘密である旨を明示することにより、開示することができるものとします。
2. 前項にかかわらず、個人情報を除く次の各号の情報は、秘密情報として扱わないものとします。
(1) 開示されたときに公知であった情報
(2) 開示されたときに既に所有していた情報
(3) 開示された後、自らの責に帰すべき事由xxxx公知となった情報
(4) 開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 正当な権限を有する第三者から合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報
3. 第1項にかかわらず、当社は、本サービスの利用状況を明らかにするため、お客様の団体名及び利用状況をサービスサイト等で公開することができるものとします。
第13条 [解除・解約]
1. お客様は、書面を通じて当社に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。なお、解除の効力は、当社がお客様からの解除通知を確認したときに発生するものとします。
2. お客様及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 本約款の規定の一つにでも違反し、相手方から相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、期間内にその違反を是正しなかったとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受けたとき、租税滞納処分を受けたとき、破産、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又はこれらと同様のおそれが生じたとき
(3) 監督官庁より営業の取消し又は停止等の処分を受けたとき
(4) 事業譲渡、合併、会社分割、減資その他本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
(5) お客様が第三者の支配下に実質的に入り、当社の利益を損なうと認められるとき
上記の場合でも既にお支払いいただいているサービス料金は返還されません。第14条 [反社会的勢力の排除]
1. 当社及びお客様は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約の全部又は一部を解除することができるとともに、被った損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。この場合、第9条第2項に定める賠償責任を負う期間及び賠償責任額の制限は適用しないものとします。
(1) 自ら及びその代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとき又は反社会的勢力であったとき
(2) 反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行ったとき
(3) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え又は関係者が反社会的勢力である旨を伝えたとき
(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的な言葉を用いたとき
(5) 自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し又は毀損するおそれのある行為をしたとき
(6) 自ら又は第三者を利用して、相手方の業務を妨害し又は妨害するおそれのある行為をしたとき
(7) 本契約の履行のために契約する者が前各号のいずれかに該当するとき
2. 当社又はお客様は、前項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします。
第15条 [契約期間]
1. 本契約の有効期間は、申込を受付後1年間とします。ただし、期間満了の30日前までにお客様又は当社から書面での契約不更新の申し出がない場合は、さらに1年間これを更新するものとし、以後も同様とします。なお、料金発生の対象となるのは、申し込み受付日を契約開始月とし、開始月を含む12ヶ月目の月末までとします。
第16条 [存続条項]
1. 事由のいかんを問わず、本契約が終了した場合であっても、第12条の規定は本契約終了後3年間、第8条、第9条及び第10条の規定は、それ以降も有効に存続するものとします。
第17条 [完全合意]
1. 本契約は、お客様及び当社の最終的かつ完全な合意を構成するものであり、本契約に関する本契約の締結日までの両当事者間の一切の契約、合意、約定その他の約束(書面によると口頭によるとを問いません。)は、本契約に別段の定めのある場合を除き、本契約の締結をもって失効するものとします。
第18条 [管轄裁判所]
1. 本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第19条 [お客様窓口]
1. 書面の送付先はサービスリポジトリに記載することとします。
以上