IOLO TECHNOLOGIES, LLC に関するエンド ユーザー ライセンス合意書
IOLO TECHNOLOGIES, LLC に関するエンド ユーザー ライセンス合意書
重要な注意:この合意書は、仲裁に関する新しい規定が含まれています。以下の第 13 項を参照してください。
重要:このエンド ユーザー ライセンス合意書 (この「契約」)を注意深くお読みください。同社または本契約に関連してソフトウェア製品 (以下「ソフトウェア」) をダウンロード、インストールまたは使用する場合、この契約はユーザーと IOLO TECHNOLOGIES, LLC (「IOLO」)の間で法的な拘束力を持つようになります。本契約に拘束されることに合意しない場合、または拘束されたくない場合は、本ソフトウェアをインストールまたは使用しないで、本ソフトウェアの対価を支払ってから 30 日以内に返品して、払い戻しを受けてください。本ソフトウェアを払い戻しのために返品する方法については、XXXX の返品に関するポリシーを参照してください。
この合意書では、以下の第 13 項の「論争の解決」に記載されている通り、一部またはすべての論争に拘束力のある仲裁を必要とします (特定の知的所有権に関する請求を除く)。この項目は必ずすべてお読みください。ユーザーはこの条件に従うことに法的に拘束され、合意するものとします。
この合意書はユーザーとユーザーがインストール、使用を許可したすべての人に適用されます。それには、本合意書で下記の第 2 項に設定されている家族やその他のユーザーも含みます。
1.本ソフトウェアの所有権、サードパーティのマテリアル
(a) ユーザーに提供された、または本ソフトウェアを使用することにより生成されたコンポーネント、ソフトウェア、データ、ファイル、マニュアル、コード、コンテンツ、およびその他のマテリアル (「コンポーネント」) は、本ソフトウェアの一部であり、ソフトウェアに対して本合意書で参照されることにより含まれているものとします。ただし、第 1(c)項で述べられているものは除きます。
(b) ソフトウェアは著作xxや国際著作権条約だけではなく、その他の知的所有xxや条約により保護されています。ユーザーはソフトウェアをライセンスされるものであり、購入するわけではありません。iolo はソフトウェア (ユーザーに提供されたり、ユーザーが作成したコピーも含む) のすべてのコピーの所有権を保留し、ソフトウェアのすべての知的所有権も保留します。
(c) コンポーネントは Microsoft Corporation またはその他のサードパーティ (まとめて
「サードパーティ コンポーネント」) の財産物であり、iolo はユーザーに対して、ダウンロードの処理の際、あるいはその間、またはソフトウェアのインストール中に提供するもの
です。これには、更新プログラム (以下に定義)が含まれ、ソフトウェアはサードパーティコンポーネントの獲得を促進または手配する場合があります。iolo がユーザーにサードパーティ コンポーネントを提供する場合、またはソフトウェアがサードパーティ コンポーネントの取得を促進または手配する場合 (使用中のコンピューターにすでにインストールされているサードパーティ コンポーネントの更新プログラム、アップグレード、拡張プログラム、または新バージョンを含む)、サードパーティからのライセンスまたはその他の付与された権利のいずれかの場合において、サードパーティ コンポーネントはソフトウェアの一部ではなく、これらのサードパーティ コンポーネントに関する権利および義務は、サードパーティ ライセンスまたはその他の付与された権利に基づきます。もちろん、それらのライセンスまたはその他の付与された権利を注意深くお読みください。iolo はサードパーティ コンポーネントなどに関連するすべてのことについて義務を負いません。
(d) ソフトウェア以外のネットワーク サービス、サードパーティ コンポーネント、またはその他のソフトウェアや製品で、ソフトウェアのパフォーマンスが依存するものは、サプライヤー (ソフトウェア サプライヤー、サービス プロバイダー、または iolo) の随意で中断されたり、中止される場合があります。iolo もそのサプライヤーもいずれもこれらのソフトウェア製品、ネットワーク サービス、またはその他の製品が引き続き入手可能であるか、中断、変更、不正確、またはエラーなしに動作することを保証するものではありません。
2.ライセンスの付与
(a) iolo はユーザーに対して、本合意書に従ってソフトウェアを使用するための、制限付きの、個人的、非譲渡可能 (第 6 項に示されているものを除く)、非排他的で、償還可能なライセンスを付与します。本合意書に違反するいかなる形でも、ソフトウェアの使用を認めるようにライセンスまたは認証されるものではありません。ユーザーが本合意書に違反した場合、ソフトウェアを使用する権利は通知なく、自動的に、即時に終了します。ソフトウェアを使用するユーザーの権利の終了時点で、本ソフトウェアのすべての使用を直ちに中止する必要があります。
(b) 下記の 2(b)(i) 項または 2(b)(ii) 項が具体的に複数のコンピューターで本ソフトウェアを使用することを認める場合を除き、本ソフトウェアは 1 台のコンピューターのみで使用できます。
(i) ライセンスの資料。
「ランセンスの資料」とは、本ソフトウェアの使用をライセンスする iolo または iolo の認定販売店、ディストリビューター、またはライセンシーが提供する売上領収証、その他の文書またはいかなる種類の書面による通信(電子的に提供または送信された情報も含まれる
が、それを含まない)を示します。
(ii) 商用マルチユーザー権限
「ビジネス」とは会社、単独所有権、法人、パートナーシップ、その他の法人格、慈善団体、政府団体、学校、大学、その他の教育機関を指します。
「商用マルチユーザー ドキュメンテーション」とは、ソフトウェアが複数のコンピューターで商用目的で使用されることを許可する権限を与えることを示すライセンス資料を指します。
本合意書に関連して、商用マルチユーザー ドキュメンテーションを受領し、保持している場合、ソフトウェアを商用マルチユーザー ドキュメンテーション (または商用マルチユーザー ドキュメントで指定されている台数がない場合は、5 台) に規定されているコンピューターの数で使用することが許可されています。これらの各コンピューターは、ユーザーのビジネスにより所有、管理され、ビジネス、政府、慈善事業の目的で、そのビジネスの遂行と運営のために主に使用されるものでなければなりません。
(iii) 家族ユーザー。
「主要なその他」とは、配偶者や内縁パートナーを指し、未婚の場合で家庭内パートナーを登録していない場合、「主要なその他」は婚姻または内縁パートナーにほぼ類似する信頼関係がある人を指します。
「家族メンバー」は「主要なその他」とxxxx、またはユーザーの「主要なその他」の子供、孫、両親、祖父母、兄弟を指します。それらの人が、ユーザーまたは主要なその他と血縁、義理、養子縁組であるかには関わりません。
「家族目的」のためのソフトウェアの使用には、個人または家庭内の目的のためにのみ使用することを含み、具体的には、ビジネス、政府、または慈善事業目的での使用は除外します。ソフトウェアを家族目的で使用する場合、2(b)(iv) で示されている場合を除き、ソフトウェアを (i) 同じ世帯の主たる居所を主たる居所として持つ家族メンバーが所有・管理し、そのコンピューターの主たるユーザーである場合、(ii)家族目的のために主に家族メンバーが使用する場合、の両方の条件を満たす任意のコンピューターで使用できます。本合意書に関連して、商用マルチユーザー ドキュメンテーションを受け取っている場合、またはソフトウェアをビジネス、政府、または慈善事業目的で使用する場合は、この 2(b)(iii) 項に基づいて権利を持ちません。
疑いを避けるために、各個人は 1 つの主たる居所をもつことができません。これは本契約の目的に対して決定されるもので、米国の所得税に関連する目的で主たる居所を判断するために使用される条件や要素を使用します。
(iv) 個人使用目的のライセンス資料。
本契約に関連して商用マルチユーザードキュメンテーション以外のライセンス資料を受け取り(「個人使用ライセンス資料」)、かかる個人使用ライセンス資料がソフトウェアを使用できるコンピューターの特定の数を指定している場合、2(b)(iii)項にもかかわらず、2(b)(iii)項の下での権利は指定された数のコンピューターに限定されます。したがって、個人使用ライセンス資料は、ソフトウェアが 2(b)(iii)項の下で使用できるコンピューターの最大数に限定されるだけです(該当する場合)。ほかのコンピューターで使用することは許可されません。たとえば、2(b)(iii)項の下でソフトウェアをインストールすることが許可されている 10
台のコンピューターが自宅にあるが、最大 3 台のコンピューターまでソフトウェアを使用できると規定する個人使用ライセンス資料に基づくソフトウェアライセンスを購入している場合、ソフトウェアを使用する権利は 10 台のコンピューター中 3 台のコンピューターに限定され、他のコンピューターでは使用できません。同様に、2(b)(iii)項の下でソフトウェアを使用することが許可されている 2 台のコンピューターが自宅にあるが、最大 3 台のコンピューターまでソフトウェアを使用できると規定する個人使用ライセンス資料に基づくソフトウェアライセンスを購入している場合、ソフトウェアを使用する権利はその 2 台のコンピューターに限定され、他のコンピューターでは使用できません。
(c) 「その他のユーザー」は、ユーザー以外の上記の 2(b)項の下で使用することが正当に許可される人以外の人を意味します。ユーザーはすべての「その他のユーザー」が本合意書を遵守することに責任を負います。「その他のユーザー」による本合意書の違反は、ユーザーによる違反と見なされます。結果として、(i) ユーザーは iolo に対する「その他のユーザー」による本合意書のすべての違反に対する責任は、ユーザーが自分自身で違反を犯す場合の責任と同等とみなされ、(ii)「その他のユーザー」が本合意書を違反した場合、本ソフトウェアを使用する権利は、通告なしに直ちに終了します。本ソフトウェアの使用の権利が何らかの理由で終了した場合、本ソフトウェアを使用する「その他のユーザー」すべての権利は通知なく、直ちに、即時に終了します。「その他のユーザー」が「その他のユーザー」としての資格を喪失した場合 (たとえば、「その他のユーザー」が家族メンバーでなくなったり、主たる居所から引っ越した場合)、その人はソフトウェアのすべての使用を停止する必要があります。同様に、コンピューターが上記の 2(b)項の下でソフトウェアを使用できるコンピューターとして認証されなくなった場合、そのコンピューターでのソフトウェアのすべての使用が停止されなければならず、そのコンピューターのハードドライブまたはその他の固定ストレージ媒体のソフトウェアのすべてのコピーを削除、またはアンインストールしなければなりません。
(d) この合意書に基づいて、コンピューターでソフトウェアを使用する権利には、そのコンピューターのハードディスクまたはその他の固定ストレージ媒体にソフトウェアをインストールし、そのコンピューターでソフトウェアを使用するためにソフトウェアまたはソ
フトウェアの一部を、必要に応じて、そのコンピューターのランダム アクセス メモリーにコピーすることが含まれます。しかしs、ソフトウェアは、ローカルエリアまたはその他のネットワーク (インターネットを含む) を通じて、またはその他の方法で、ソフトウェアからアクセスしたり、恩恵を受ける任意のコンピューターで使用されるものと見なされることに留意してください。ソフトウェアがハードディスク、その他の固定ストレージ媒体またはそのコンピューターのランダム アクセス メモリーにインストールされたり、コピーされているかどうかにかかわりありません。したがって、ソフトウェアのすべてまたは一部がコンピューターのハードディスクまたはその他の固定ストレージ デバイスにインストールされている場合、そのコンピューターのランダム アクセス メモリーにコピーされている任意の時点で、またはネットワークまたはその他の接続・通信メカニズムを通じてそのコンピューターにアクセスできる任意の時点では、そのコンピューターでソフトウェアを使用することが許可され、そのコンピューターでその他のユーザーによりソフトウェアを使用することが許可される必要があります。同様に、下記の 2(e) 項で示されている場合を除き、ソフトウェアを使用することが許可されていないコンピューターのコンポーネント (ハードドライブなど) で動作するようにソフトウェアを使用してはなりません。たとえば、ソフトウェアがインストールされたり、そこからアクセス可能なコンピューターのコンポーネントに接続することなどによる場合も含みます。
(e) ソフトウェアは、ソフトウェアに同梱されたドキュメントに示されているように (「リモート管理者機能」)、ローカル エリアまたはその他のネットワーク上でリモートに他のコンピューターや他のコンピューターのコンポーネントをコントロールしたり、影響を与えることを特別に目的とする機能を含む場合があります。リモート管理者機能を使用してリモートで管理したり、影響する各コンピューターに対して、それらにソフトウェアをインストールしたり、そのコンピューターからソフトウェアをアクセスするとソフトウェアのマニュアルの記述に従ってのみ、リモート管理者機能を使用することを前提に、ソフトウェアのコピーをライセンスする必要はありません。
(f) iolo はソフトウェアのバックアップ コピーを作成する権利を付与します。バックアップ コピーは、ソフトウェアの認証されたインストール済みのコピーが使用不能になった場合のみ使用することが許可されます。バックアップ コピーには、原本と同じ所有権通知が含まれ、ユーザーの所有と管理下に置かれなければなりません。その他のユーザーがバックアップ コピーを作成することは、許可されません。
(g) iolo と iolo 認定販売店または代理店からソフトウェアを無料で受け取った場合、 iolo または iolo の認定販売店または代理店が提供したレシートやその他のドキュメント に家族目的以外のためにのみソフトウェアを使用しても良い旨が示されている場合を除き、
家族目的のソフトウェアにのみ使用できます。
(h) 本合意書で具体的に許可されている場合を除いて、(i) ソフトウェアをコピーしたり、
(ii) ソフトウェアを変更または翻訳するか、任意のコンポーネントを分離して他のソフトウェアで使用したり (iolo により提供される関連のユーザー マニュアルに規定されている範囲を除き)、(iii) タイム シェアリング、サービス期間、アプリケーション サービス プロバイダまたは類似するサービスに提供するためにソフトウェアを使用したり、(iv) 改ざんしたり何らかの方法でソフトウェアやその他の関連サービスの操作を妨害したりすることができません。これには、xxxx がソフトウェアまたは任意の関連サービスに関連して使用されているコピー保護またはその他のデジタル権利管理デバイスまたはテクノロジーを破壊しようとする努力も含まれます。または、(v) ソフトウェアのソース コードをデコンパイル、逆アセンブル、またはその他のリバース エンジニアまたはソース コードの解読や公開もできません。さらに、本契約が行うことを禁じていることを行おうとする人を許可、奨励、動機づけ、または支援してはなりません。ソフトウェアに関連する権利のみが、本合意書に明確に記述されている権利です。Xxxx は本ソフトウェアに関連するその他のすべての権利を保留します。
3. 米国政府の制限付き権利
ソフトウェアは、制限付き権利で提供されます。米国政府によるすべての使用、複製、または公開は、適宜、DFARS 252.227-7013 の技術データとコンピューター ソフトウェアの権限のサブ項目 (c) (1) (ii) または商用コンピューター ソフトウェアのサブ項目 (c)(1) および (2) に設定されている 48 CFR 52.227-19 の制限付き権利の制限に準じています。製造業者は iolo technologies, LLC, 000 Xxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx 000, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx 00000 です。
4.保証の免責
(a) ソフトウェアを使用することの承諾および合意は、ユーザー単独のリスクです。適用法において許容される最大範囲まで、本ソフトウェアは「現状のまま」、いかなる種類の保証もなく提供され、iolo、その関連会社および該当するライセンサー、サプライヤー、およびサービス プロバイダーは明示的にも暗黙にも、販売可能性、特定の目的への適合性、所有権と非準拠に関して、明示的にすべての保証を放棄します。効率的に放棄されていない暗黙の保証の期間は、ソフトウェアに対する支払いを行った日付より (i) 30 日を超える期間、および (ii) 適用法の下で許可される最短の期間のいずれか長い期間に限定されます。一部の州/司法管轄区では、暗黙の保証が持続する期間に制限を設定することを許可しないため、その場合、上記制限が適用されない場合があります。
(b) 上記の第 4(a)に規定された保証の放棄に留まらず、iolo は本ソフトウェアに含まれる機能が要件を満たし、ソフトウェアの操作が中断なく、またエラーのないもので、ソフトウェアのエラーや仕様への非準拠が修正されることを保証するものではありません。さらに、 iolo はソフトウェアの使用または使用の結果に関連した保証または表明を行うものではありません。それには、(i)ソフトウェアとその仕様がハードウェア、ソフトウェア、またはデータに危害を及ぼしあり、動作不能にしたり損傷をもたらし、(ii) ソフトウェアの修正、精度、または信頼性に限定されるものではありません。iolo、iolo の認定代理店、またはその他の人による本合意書の日付の前または後で示されたいかなる口頭または書面の情報または助言も、ソフトウェアまたはメンテナンス、サポート、またはソフトウェアに何らかの関連をもつその他のサービスに関する保証を行ったり、保証であるとは見なされません。ソフトウェアの誤作動またはソフトウェアあるいは当該サービスが何らかの方法で障害がある場合、ユーザー (および iolo 以外) がソフトウェア、または誤作動まあは不良の結果として損傷または破壊されたその他のソフトウェア、データ、ハードウェア、機器またはコンポーネントに必要なすべてのサービス、修正、置換、または修正のコストおよびリスク全体を負担するものとします。
(c) iolo はインストールまたは使用前にすべてのソフトウェアのウイルスおよびマルウェアのチェックを実行し、重要なファイルを頻繁にバックアップすることをお勧めします。
5.責任の制限
(a) 適用法により許容される最大範囲まで、iolo もその関連会社、またはその関連会社のライセンサー、サプライヤー、またはサービス プロバイダーも、また該当する役員、取締役、所有者、従業員、エージェント、供給業者または代理人 (総称して「iolo 当事者」) も、特別、偶発的、結果的、懲戒的な損害に責任を持つものではありません。それには、(i) ソフトウェアとその使用、(ii) メンテナンス、サポート、その他ソフトウェアが何らかの方法で関係するサービス、(iii) 本合意書、に関連した使用の損失、利益の喪失、データや情報などの損失などが含まれます。xxxx がその損失の可能性を示唆した場合でも例外ではありません。
(b) 適用法が許容する最大範囲まで、いかなる場合でも、ソフトウェアとその使用、メンテナンス、サポート、その他ソフトウェアが何らかの方法で関係するサービスに関連する、また本契約に関連する iolo 当事者の累積責任は、本契約、不法行為、その他の責任の理論に関連した場合でも、すべての請求の累積において、責任の上限は以下の 5(b)(i) 項または 5(b)(ii) 項で指定されます。
(i) プリロードまたはバンドルされたソフトウェア。
ソフトウェアを iolo または iolo 認定販売店または代理店から受け取り、コンピューターにプリロードされているか、ソフトウェアおよびハードウェアの両方を含むトランザクションでロードされ (「バンドルされたコンポーネント」)、ソフトウェアおよびすべてのバンドルされたコンポーネントの両方をカバーするために 1 回の料金が請求されるため、本ソ
フトウェアのライセンスにのみ帰属する別の料金を支払うことがなく、責任の上限は 5 ドルとなります。しかし、(i) 一般的にソフトウェアと共に追加料金なしで提供されるメンテナンス、サポート、またはその他のサービスは、バンドルされたコンポーネントではなく、本項の目的でソフトウェアの一部として取り扱われ、(ii) 本項 5(b)(i) は、ソフトウェアと共に受け取ったバンドルされた コンポーネントのすべてが一般的に無料で入手できるか、 iolo または iolo 認定販売店または代理店から無料で受け取った場合には適用されません。
(ii) スタンドアロン ソフトウェアまたは無料ソフトウェア。
上記の 5 (b)(i) 項がユーザーに適用されない場合、責任の上限は (i) ソフトウェアに対して支払ったライセンス料金、または (ii) 1 米ドルのいずれか大きい方になります。
(c) 一部の週では、偶発的または結果的な損害の除外または制限を許可しない場合もあり、その場合上記の制限または除外は適用されない場合があります。
6.譲渡
ユーザーは、(i) 本合意書に基づいてライセンスを割り当て、販売またはその他の方法で譲渡する、(ii) そのライセンスに基づいてサブライセンスを付与する、または (iii) ソフトウェアをその他の人に配布、送信、貸与、販売、賃貸する権利はありません。
7.ソフトウェア データ収集とモニタリング
(a) ソフトウェアには、本ソフトウェアのライセンスが付与されていなかったり、不正使 用を回避したり、本ソフトウェアに関連して機能を実行したり、サービスを提供するために、 iolo とサードパーティがデータを収集、本ソフトウェアを実行したり本ソフトウェアとイ ンターラクションするコンピューターやデバイスを管理・監視できるようにする機能を含 みます。本ソフトウェアは使用中のコンピューターや使用中のコンピューターで実行され ている操作に関して、iolo の製品やサービスの向上やその他の目的で、 iolo またはサード パーティに情報を送信する場合もあります。この 7(a) 項に記載された活動を承認し、取り 消し不能な形で同意するものとします。
(b) ソフトウェアには、指定された数のマシンに指定された回数、ソフトウェアをインストールする機能に制限を課するデジタル権利管理テクノロジーを含む場合があります。デジタル権利管理テクノロジーを含むソフトウェアは、インストール中とマニュアルに設定
されているライセンス付与 (この合意書の承諾を意味する) が必要で、ソフトウェアはユー ザーによりライセンスされた前後の指定された期間に対してのみ動作する場合があります。マニュアルで指定された時間内に、またはソフトウェアの指示メッセージに示された指定 時間内にライセンス付与を完了しない場合、ソフトウェアは機能を停止する場合がありま す。上記の活動が発生することを承諾し、合意するものとします。
8.更新
ソフトウェアを最初にインストールした後で、iolo は適宜、ユーザーにソフトウェアの更新プログラム、修正プログラム、エラー修正、コンポーネントまたは新規/修正バージョン
(総称して「更新」)を提供(または使用可能にする)場合があります。Iolo が更新を提供するか、更新を使用可能にした場合、それは本合意書の対象となるソフトウェアの一部と見なされます (ただし、1(c) 項のソフトウェアから除外されている サードパーティ コンポーネントの場合は除きます)。更新は、ユーザーが認識する/認識しない形で、ユーザーの同意を得て/得ないで、インターネットまたはその他のネットワーク上でコンピューターに送信でき、コンピューターにインストールされる場合があります。本合意書では、xxxx が更新を作成する義務を負わないことを承諾し、合意するものとします。さらに、iolo が更新を作成する場合でも、本合意書は iolo にこれらの更新を提供または使用可能にすることを義務づけるものではありません。ただし、以下の 9 項に規定されている場合は除きます。
9.メンテナンス
iolo の更新をソフトウェアのユーザーに提供する (または使用可能にする) サービスは、ソフトウェアの観点から「メンテナンス」または「サービス」と呼ばれます。ユーザーはソフトウェアがライセンスされた後の制限された期間、ソフトウェア、パッケージに含まれるマテリアル、販売レシート、iolo の Web サイト、または iolo またはソフトウェアのライセンスまたはダウンロードに関係した認定販売店または代理店により提供されたその他のマテリアルのパッケージに指定されている範囲内で、メンテナンスを受ける (および以下の第 9 項で取り上げられている通り、本合意書の新しいエンド ユーザー ライセンスまたは修正を承諾することを条件に、一般的にリリースされている更新を受け取り、アクセスする)権利を有する場合があります。iolo は、iolo の Web サイトまたはその他の手段を通じて、ソフトウェアのメンテナンス期間を優勝で更新または延長することを提供することができますが、その義務は負いません。ユーザーは以下のことを承諾し、合意するものとします。
(i) 更新はソフトウェアの機能またはその他の面を削除または変更することがあります。これには、ユーザーが依存する機能が含まれる場合があります。(ii) ソフトウェアの一部またはすべての機能を使用し続けるために特定の更新が必要なので、ソフトウェアはメンテナンスなしでは有効でない場合があります。(iii) (上記に記載されている場合を除き) ユーザーはメンテナンス中に、iolo が作成し、メンテナンスを受ける顧客に一般的にリリースさ
れる更新を受け取りますが、iolo は更新を作成し、一般にリリースする義務は負いません。これは、メンテナンス期間中でも例外ではありません。さらに、ユーザーは以下のことに合意するものとします。(i) メンテナンスの期間が終了するか、中断された場合、メンテナンスを更新する資格がない場合があります。(ii) メンテナンスの更新または更新を受領、使用する条件として、新規のエンド ユーザー ライセンス合意書を受け取る (本合意書の代わりに使用される) か、本合意書の修正を承諾することが求められる場合があります。最終的に、
「ライフタイム」メンテナンスを購入した場合、ライフタイムメンテナンスはソフトウェアを最初に購入した後、1年の間にソフトウェアを正当にインストールしたコンピューターのソフトウェアを使用することだけに適用されます。ライフタイムメンテナンスは、これらのコンピューターを継続的に使用する限り続けられますが、業界標準の使用寿命を超えることはありません。ライフタイムメンテナンスは、その他のコンピューターには適用されません。したがって、ソフトウェアのコピーを別のコンピューターに移行すると、そのコピーのメンテナンスを受ける権利が終了します。さらに、メンテナンスを受ける権利は、iolo のこれまでと現在の要件を満たすことが前提となっており、それには iolo がサポートする Windows のバージョンの使用の要件も含まれますが、それに限定されません。前述にも関わらず、メンテナンスは iolo がソフトウェアのメンテナンスとサポートを全般的に停止した場合はいつでも終了されることがあります。ソフトウェアのライセンスを購入し、ソフトウェアまたは関連するメンテナンスが「ライフタイム」ベースで提供されると具体的に記載されているソフトウェアのライセンスを購入した場合のみ、ライフタイムメンテナンスを購入したものとみなされます。
10. 輸出
ユーザーは、ソフトウェアは米国およびその他の輸出管理法を遵守することを承諾します。これには、輸出管理規制を含みます。ユーザーは、これらの法律に反して、ソフトウェアを輸出、再輸出、または迂回させないものとします。
11. 変更
ソフトウェアをライセンスする時点で、ソフトウェアには広告通りのすべての機能や特長を含まない (または異なる機能や特長を含む) 場合があります。機能や特長は、ソフトウェアのリアセンス付与とインストール後に通知なしにさらに変更される場合があります。ソフトウェアに行われたすべての変更を受け入れる必要があります。これには、xxxx がその独自の判断である特長や機能を中断することを決めた場合は、その特長や機能を引き続き使用することができなくなる場合を含みます。
12. 契約条項の分離性
本合意書の一部が無効であったり、行使不能である場合、本合意書の残りの部分は損なわれ
ず、完全に強制力と効力を持ちます。さらに、本合意書の一部が部分的に行使可能で、部分的に行使不能な場合、その部分は適用法が許容する最大範囲で行使されるものとします。
13. 紛争の解決確定仲裁; ノークラスまたは代理人による訴訟または仲裁
(a) 任意、およびすべての紛争の仲裁 (特定の指定された知的財産請求以外)。
(i) 本項 13 で使用されている「紛争」とは、本合意書、本合意書の修正または付則、または本契約の対象となる事項から生じる、または関連する紛争を意味します。これには、以下に関連する任意の契約、懲罰、法的、または持分に関する請求も含まれます。(1) 本合意書、
(2) ソフトウェア、(3) メンテナンス、サポート、ソフトウェアに何らかの関連をもつその他のサービス、(4) ソフトウェアまたは当該サービスの使用、操作、ライセンス、配布、販売、広告、販促、伝送、規定またはマーケティング、(6) ソフトウェア、サービスまたはトランザクションに関連して行われた請求、声明、約束、説明、代理、または保証、(7) ソフトウェア、トランザクション、またはサービスに関連して会社が取得した個人情報の使用または公開。ただし、下記の 13(a)(viii) に具体的に記述された請求は、紛争の定義に含まれません。
(ii) 本 13 項は、紛争の解決に適用するものとします。紛争が発生した場合、当事者は紛争を非公式な方法で解決することを試みることが望まれます。当事者がそのように行うことができない場合、紛争は確定仲裁によってのみ解決されます。
(iii) 仲裁は 1 人または複数の中立の人物に紛争がゆだねられ、最終的な確定判決を求めます。iolo とユーザーまたはその他のユーザーとの間の紛争は、確定仲裁の対象となります。
(iv) 当事者は明示的に、裁判員による訴訟や裁判員による訴訟を行う権利はなく、また裁判所での紛争を解決するその他の手続きに進む権利はないということに合意します。いかなる紛争においても、両当事者は手続き的にも実質的にも本合意書が、適用法で許容される最大範囲まで、連邦仲裁法 9 U.S.C. 第 1-9 項 (「FAA」) により管理されることに合意するものとします。
(v) 仲裁手続きのすべての面、および仲裁人によるその管理、決定、または裁定は、すべての当事者の便宜のために厳密に機密が守られ、当事者は、この機密性の条項の実際の違反または違反の恐れを避けるために、該当する裁判所において、一時的、予備的、あるいは永続的な命令または宣言的救済を求める権利を有するものとします。
(vi) 当事者は紛争が個人的なものであり、当該紛争が個人的な仲裁によってのみ解決されるべきであることに明示的に合意することします。いずれの当事者もクラス仲裁または個
人が紛争を他の人の代理とする仲裁に同意しません。いずれの当事者も、仲裁の外部で紛争をクラスまたは代理訴訟を提訴したり、他の人の代理で訴訟を提訴することに合意しません。当事者は、紛争は個人の仲裁を通じてのみ解決されるべきもので、クラス仲裁、クラス訴訟またはその他の代理人による手続きとするべきではないことに合意します。
(vii) 紛争の仲裁は、米国仲裁協会 (「AAA」) により管理され、AAA が辞退したり、仲裁の管理ができない場合は、ユーザーと iolo が互いに合意した仲裁フォーラムまたは仲裁者が管理するものとします。正当な努力を行った後で、ユーザーと iolo は仲裁フォーラムまたは仲裁者に合意できない場合、AAA または適切な司法管轄区をもつ裁判所が仲裁フォーラムまたは仲裁者を任命します。仲裁は AAA の商用仲裁規則 (「商用規則」) に従って行われ、仲裁フォーラムまたは仲裁者が適切であるとみなした場合、消費者関連紛争に関する AAA の補足手順 (「消費者手順」) 、またはユーザーおよび iolo により選択された代替の仲裁フォーラムの適切なルールに従って行われます。ただし、以下の修正に準じます。
1. 仲裁は資格のある弁護士または判事の経験を持ち、商用紛争の解決に少なくとも 10 年の法律経験のある単独の仲裁者の前で行われます。
2. FAA による制限に従って、本合意書の条件と適用される AAA ルールの観点で、仲裁者は粉砕に関連してすべての手続き的、および実質的な決定を行う排他的な権力と司法権があります。これには、クラス仲裁と代理訴訟を遂行する権限は含まれていません。これらについては、上述の本合意書の条件により禁じられています。仲裁者は個人的な仲裁のみを遂行し、複数の人の訴訟をまとめたり、代表またはクラス手続きを形成したり、複数の人を代理したり、複数の人が関与する手続きを行ってはなりません。
3. 当事者は質問、証言録取、および仲裁者が必要であると判断した書類の要求を通じた発見を採用し、手続差止通告により、各当事者は少なくとも 1 日、少なくとも 1 人に対して証言録取を行う権利があります。
4. 裁定を行う際に、仲裁者は本合意書の責任の制限に関する規定 (第 5 項) により制限を受け、責任の制限の規定に反して任意の当事者に対する裁定を行う司法権限はもちません。ただし、これらの制限の強制力が適用法または AAA 規則により制限される場合は、制限は当該法律または規則により許容される最大範囲まで適用されるものとします。
5. 以下のいずれかの事項 (責任の制限の規定に関するもの以外) の勝訴当事者は、正当な弁護士費用と発生費用を払い戻してもらう権利が発生します。(i) 任意の当事者が紛争の調停を強制するために裁判所に行う必要がある行動、(ii) 仲裁の裁定に対する反訴。仲裁者ま
たは裁判所のいずれに対するものであっても、裁定を無効にしたり、変更する目的で行われたもの。または (iii) 本合意書に記載された機密性条項を強制するための任意の行動。
6. iolo は仲裁者が構成で正当な方法でその料金に対して最終責任をもつことを要求する iolo の権利に基づき、AAA により請求された仲裁費用と料金を支払います。仲裁者がユーザーが仲裁者の料金を支払うことが経済的に困難であると認めるか、ユーザーがその支払いを行うことが不適切であることが示されない限り、仲裁者は最終的にユーザーが仲裁者の随意にその料金の一部を負担することを決める場合があります。
AAA 規則は AAA から入手可能です。AAA には、郵送で 1633 Broadway, Floor 10, New York, New York 10019 に連絡するか、電話で (800) 778-7879 に連絡するか、Web サイトを通じて連絡してください。
ユーザー、その他ユーザー、または iolo による以下の訴訟は、確定仲裁の対象とはならず、仲裁には提出されません。(1) 米国または海外の著作権、特許権、取引機密、商標、サービスマーク、意匠権の侵害または濫用に関する請求、および(2) United States Code、セクション 1201 および 1202 の Title 17 または同様の海外の法律の違反に関する請求。確定仲裁の対象とならない請求の場合、ユーザーも iolo もその他ユーザーも当該請求の解決に必要な事実や法律に関する質問の解決や決定に関連した仲裁者の決定または裁定に拘束されることはありません。これには、著作権、特許権、取引機密、商標、サービスマーク、意匠権の侵害または濫用に関する、または当該侵害または濫用に関する、または当該 Section 1201 および 1202 の違反に関する持ち分に関して決定、または規則を設定するために必要な質問も含まれます。
(b) 第 13 項の紛争の解決の強制力は、FAA により手続き的にも実質的にも適用法で許容される最大の範囲まで管理される点を除き、本合意書は、法律が許容する最大の範囲までカリフォルニア州で発行され、行使される契約書に適用されるカリフォルニア州およびアメリカ合衆国の法律に従って設定、行使されます。
14.苦情または訴訟の開始期間の制限
制限や法律の制限にかかわらず、また適用法により許容される最大範囲まで、上記の 13(a)(i)項で定義されている紛争を構成する訴訟またはアクションの原因は、紛争が発生した事例の日付から 1 年以内に申請されなければなりません。
ただし、仲裁に適用される主法が当事者がこの制限期間に合意することを禁じている場合、制限期間は適用法に従います。
当事者が仲裁請求を適用される制限期間内に行うことを怠った場合、その当事者がいかなる方法でも当該請求を行う権利を放棄することになり、任意の紛争に基づいた請求に対して法的効力を尾たないことになり、仲裁者は、適用された制限期間内に提訴しなかった当事者に対して判決をもたらす司法権をもたないことになります。
15.サードパーティ受益者
ソフトウェアには、サードパーティから iolo によりライセンスされたコンピュータープログラミングコードやその他のコンポーネントが含まれる場合があります。これらのサードパーティはユーザーに対して、サードパーティのコンピュータープログラミングコードやその他のコンポーネントに関連する義務の範囲内で本合意書に基づいて、義務を行使する権限をもちます。
16.合意書全体、権利放棄
以下に明示的にしめされている場合を除き、本合意書は、本合意書の対象事項に関連するユーザーとiolo の間の完全な合意です。
これは、本件に関する以前の口頭または書面によるコミュニケーションまたは同時発生の口頭によるコミュニケーションよりも優先します。
疑いを避けるために、第 2 項で明示的に指定されている場合を除き、ライセンス資料は本契約の一部または本契約に組み込まれているものとはみなされません。
したがって、いずれのライセンス資料は本契約のいずれの規定も修正、補足、あるいは補足するものとはみなされません。
ただし、第 2 項で明示的に規定されているソフトウェアが使用できるコンピューターの数は除きます。
本合意書は上記の第 8 項または第 9 項で規定されているか、またはユーザーと iolo の認定代理人により書面で署名されている場合を除き、修正できません。
さらに、ユーザーとiolo の間の矛盾は期待されず、ユーザーとiolo の間の取引またはその他の通常の慣行や取引方法を、本合意書の方法またや表現の変更、解釈、改ざんするために使用されることはありません。
本合意書の規定または本合意書に基づくユーザーまたは iolo の権利や義務の放棄は、放棄を承認する当事者により署名された書面により行われない限り有効ではなく、いかなる放棄も書面に書かれた特定の事例、および特定の目的でのみ有効になります。
質問またはコメント
本合意書に関するご質問は、書面にて iolo (150 South Los Robles Avenue, Suite 500, Pasadena, California 91101 U.S.A.) にお問い合わせください。