新潟市(以下「甲」という。)と新潟交通株式会社(以下「乙」という。)は、都心軸における BRT 導入とともに、全市的なバス路線の見直しを図り、持続可能なものとするため実施する、新バスシステム事業(以下「本事業」という。)にかかる第1 期BRT の運行実施に関し、次のとおり細目協定(以下
新バスシステム事業の運行実施に関する細目協定書
新潟市(以下「甲」という。)と新潟交通株式会社(以下「乙」という。)は、都心軸における BRT 導入とともに、全市的なバス路線の見直しを図り、持続可能なものとするため実施する、新バスシステム事業(以下「本事業」という。)にかかる第1 期BRT の運行実施に関し、次のとおり細目協定(以下
「運行協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 運行協定は、平成 26 年 4 月 15 日に甲と乙が締結した「新バスシステム事業にかかる運行事業協定書」(以下「事業協定」という。)に基づき、本事業の運行実施に係る詳細な事項について、甲乙の役割分担及び費用負担を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 運行協定において用いる用語の定義は、事業協定第 2 条のほか別紙 1 に定めるところによる。
(協定期間)
第 3 条 運行協定の期間は、協定締結日から平成 32 年 3 月 31 日までとする。
2 運行協定の協定期間の最終年度において、それまでの運行事業者の実績等に関する評価結果を踏まえ、特に問題がない場合は、次期協定の締結について、甲及び乙で協議を行う。
(詳細事項)
第 4 条 運行協定は第 1 条に基づき本事業の運行実施に係る詳細事項を規定するものである。運
行協定第5 条から第14 条の規定は、甲乙の役割分担及び費用負担の基本方針を示したもので
あり、詳細の運用は別紙 2 に定める「運行に関する役割分担一覧表」に基づき運用するものとする。
(賃借料及び貸付料、使用を認める期間)
第 5 条 乙は甲が本事業に関して整備した施設等について、無償で使用又は借り受けられるものとする。
2 甲が貸与及び使用を認める期間は、使用可能となった日、もしくは引き渡しを行った日から、協定期間の終了までとする。
(運賃)
第 6 条 第 1 期BRT 運行期間における BRT 区間の通常運賃は 210 円とする。ただし経済状況の大幅な変動や、消費税率の変更などが生じた際には、事前に甲に確認した上で、乙が運賃改
1
定を実施できるものとする。
2 第 1 期BRT 運行開始直前の段階で乗換が発生していない路線において、本事業実施により乗換が発生する場合の運賃は、以下のとおりとする。
(1) IC カード「りゅーと」の利用者については、第 1 期BRT 運行開始直前の直通運賃より運賃が増えないよう取り扱うものとする。ただし、前項により運賃改定を実施した場合は、改定後の直通運賃に則すものとする。なお、本施策は乙が実施し、またそれに係る費用は乙が負担する。
(2) IC カード「りゅーと」以外の利用者については、乗換における運賃負担の軽減を行うため、以下のとおり対応する。
ア 料金精算などに要する時間短縮による円滑な運行の実施、利用者の利便性向上を目的に、
「りゅーと」使用啓発のための講習会等、普及促進策を甲乙協力して実施する。
イ 乗車履歴確認専用カードを作成、配布することによる乗継負担軽減策を導入する。ただし、その運用は既存の運賃システムおよび乙が有する既存の機器で対応しうる期間までとし、その際の運賃は前号に準ずるものとする。なお、本施策は甲が実施し、またそれに係る費用は甲が負担する。
(BRT の運行)
第 7 条 乙は第 1 期 BRT 運行開始時点での、BRT の路線配置及びその営業時間、時間帯別の運行本数、直通便の時間帯別の概要については別に定める「新バスシステム運行計画」によるものとする。
2 BRT のダイヤについて、乙は鉄道とのスムーズな乗換を考慮するものとする。なお第 1 期 BRT運行開始時のダイヤは平成 27 ▇▇の鉄道ダイヤの改正を踏まえたうえで、甲と乙とで合意した第 1 期BRT 運行開始の約 3 か月前までに、甲に確認のうえ乙が公表をする。ただし、以降の公表時期はこの限りでない。
(BRT 車両)
第 8 条 甲は、BRT の導入にあたり、次により乙に連節バスを貸与する。
(1) 第 1 期 BRT 運行開始にあたり 4 台を貸与する。
(2) 貸与の期間は、甲から乙へ引き渡しを行った日から運行協定の終了までとする。
(3) 乙は、貸与車両を善良な管理者の注意をもって正常な使用状態及び十分に機能する状態を保たなければならない。
(車両基地)
第 9 条 BRT 車両を適正に維持管理するための車両基地は、本整備までの間、乙が運営する新潟西部営業所の既存施設を用いて、暫定的な運用を行うものとする。
2 甲は乙が所有する車両基地に連節バスの点検整備に必要な備品等を配置し、乙に貸与する。
3 車両基地及び連節バスの点検整備に必要な備品等については、乙が善良な管理者の注意を
2
もって正常に保持する。
(交通結節点)
第 10 条 乙は、甲が設置、維持管理する交通結節点を使用できるものとする。
(BRT 駅)
第 11 条 乙は、甲が設置するBRT 駅及びこれに付設する施設について、善良な管理者の注意をもって正常に保持する。ただし、道路及び道路付属物である▇▇▇は甲が保持する。
(情報案内システム)
第 12 条 乙は、甲が貸与する車載器及び車載モニター、運行情報案内表示機等について、善良な管理者の注意をもって正常に保持する。
(事業の検証)
第 13 条 乙は毎年甲に対し必要な事項を報告する。
2 前項の必要な事項については、甲及び乙からなる(仮称)運営協議会を設置し、第 1 期 BRT 開業までに(仮称)新バスシステム評価委員会設置要綱において定めるものとする。
3 甲及び乙は、新潟市 BRT 第 1 期導入区間運行事業者審査委員会から附された意見に誠実に対応するものとする。
(連節バスの車外広告、車内広告及び車内放送広告)
第 14 条 連節バスの車外広告、車内広告及び車内放送広告については、次によるものとする。
(1) 連節バスの車外広告については、これを一切認めないものとする。
(2) 連節バスの車内広告及び車内放送広告については、乙が実施できるものとする。
2 広告の掲載に関して、広告掲載依頼者と問題が生じた場合は、乙の責任において解決することとする。
(権利譲渡禁止)
第 15 条 乙は、運行協定によって生じる権利又は義務を、甲の許可なく第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
(第三者への賠償)
第 16 条 甲又は乙は、運行協定の実施において、その帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、原因者がその損害を賠償しなければならない。
3
(その他)
第 17 条 運行協定に定めのない事項、または疑義が生じた場合は、事業協定に基づき甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
運行協定を証するため、本書を 2 通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成 26 年 9 月 3 日
甲: 乙:
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇ ▇▇▇新潟市 新潟交通株式会社
新潟市長 ▇▇ ▇ 代表取締役社長 ▇▇ ▇▇
4
【別紙 1】新バスシステム事業に関する細目協定書の用語定義
(1) BRT 車両:第 1 期 BRT に使用する以下のバス車両をいう。
ア 連節バス:通常のバス約 2 台分の輸送力があり、車長約 18m、車幅約 2.5m の前車室と後車室が繋がった 2 連節のバスをいう。
イ 一般バス:新潟交通株式会社が路線バスで使用している、車長約 12m、車幅約 2.5m のバリアフリー対応のバスをいう。
(2) BRT 駅:第 1 期BRT のうち交通結節点を除くBRT 車両が停車する駅(バス停)のことをいう。
(3) 車両基地:BRT 車両の整備、点検等を行う施設をいう。
(4) 情報案内システム:車載モニターや運行情報案内表示機、及び総合情報案内板等の新たに調達する機器を活用し、新バスシステム事業の運行に関する情報を提供するためのシステムをいう。
(5)総合情報案内板:交通結節点に設置する、路線バスや鉄道等の時刻表、行き先での乗り換え情報を表示する機器をいう。
(6) トータルデザイン:BRT が市民等に分かりやすく、利用しやすいものとするために展開させる、統一感のあるデザインのことをいう。
(7) 直通便:郊外から交通結節点で乗り換えることなく、新潟駅や古町など、まちなかまで運行されるダイヤをいう。
(8) 車載器:バスロケーションシステム、ドライブレコーダー等のことをいう。
(9) 車載モニター:主に乗り継ぎ情報や乗車運賃等を車内で表示する機器をいう。
(10) 運行情報案内表示機:BRT 駅や交通結節点に設け、車両の位置情報などを表示する機器をいう。
(11) (仮称)運営協議会:(仮称)新バスシステム評価委員会からの意見等を踏まえ、新バスシステムの改善等の検討を行うために設置する、甲と乙からなる機関をいう。
(12) (仮称)新バスシステム評価委員会:新バスシステム事業の達成に向け、甲が設置する第三者委員会をいう。
(13) 年間走行キロ:乙が自主運行する路線の内、回送やアクセス線を除いた生活路線の年間実車走行キロ数をいう。
(14) アクセス線:乙が自主運行する路線の内、下記路線をいう。 1.佐渡汽船線(駅・県庁)
2.観光循環線
3.空港リムジン線
4.免許センター線
|
|
|
|
| ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
|
| ||||||
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
|
| |||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
