Contract
xxガス株式会社
Ⅰ x x
1 適用
(1) この個別約款、複数年契約割引約款(以下「割引契約」といいます)は,当社が別途定める電気基本需給約款(以下「需給約款」)といいます)の従量電灯の適用範囲に該当し、契約電流が 30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアもしくは60 アンペアまたは契約容量が6 キロボルトアンペアである需要で、XXXXXXプレミアムプランをご契約いただいているお客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
2 契約期間
(1) 割引約款の契約期間は次によります
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降 2 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって,お客さまと当社の双方が,需給契約の廃止または変更について申入れを行わない場合は,需給契約は,契約期間満了後も 2 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,その旨をお客さまにお知らせいたします。なお,お客さまが希望されるときを除き,その他の事項のお知らせについては省略いたします。
(2) お客さまの需要場所を供給区域内とする一般送配電事業者(東京電力パワーグリッド株式会社とし,以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により,この需給約款を変更する必要が生じた場合,当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,この需給約款を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,料金その他の供給条件は,変更後の需給約款によります。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更された税率にもとづき,この需給約款を変更することがあります。この場合,契約期間の途中であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の需給約款によるものといたします。
(4) 当社は,需給約款を変更する場合,変更の内容をお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の内容以外のお知らせについては省略いたします。
Ⅱ 割引料金
3 割引料金
割引料金は,次のとおりといたします。
月額基本料金より割引 | 100 円 00 銭 |
ただし,まったく電気を使用しない場合は適用いたしません。
Ⅲ 違約金
4 違約金
(1) お客さまが契約期間満了に先だって需給契約を廃止し,もしくは契約種別を変更しようとする場合または電気需給基本約款 36(解約等)により当社が需給契約を解約する場合には,非常変災等やむをえない場合を除き,当社は,(2)に定める違約金を申し受けます。
(2) 違約金は,次のとおりといたします。
1 契約につき | 2,300 円 00 銭 |
(3) 契約期間満了の日の前月の応当日(契約期間満了の日に対応する日をいいます。)以降にお客さまが需給契約を廃止され,もしくは契約種別を変更される場合または当社が需給契約を解約する場合は,(1)にかかわらず,当社は,期中解約金を申し受けません。