メールアドレス ikuseishitsu@city.yokkaichi.mie.jp
四日市市教委告示第10号
下記市有財産の貸付について、次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条及び四日市市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する一般競争入札実施要領第3条の規定に基づき公告する。
平成30年4月27日
四日市市教育長 xx xx
1 入札に付する貸付物件に関する事項
(1)貸付物件名 自動販売機設置に係る市有財産の貸付け 物件番号1
(2)設 置 場 所 別紙「貸付物件一覧」のとおり
(3)貸付条件等 別紙「仕様書」、「貸付物件一覧」のとおり
(4)貸 付 期 間 平成30年7月1日から平成35年3月31日まで
(5)最低貸付料 別紙「貸付物件一覧」のとおり
2 入札者に必要な資格に関する事項
次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り参加することができます。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の
4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)入札公告の日から過去2年間において、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められたことがない者であること。
(3)入札の参加の申込みをした日において引き続き1年以上、法人の場合は四日市市内に本店、支店、営業所等を有し、個人の場合は四日市市内に住所を有していること。
(4)入札の参加の申込みをした日から落札決定の日までの間、本市から入札参加資格停止の措置を受けている期間がない者であること。
(5)入札の参加の申込みをした日から落札決定の日までの間、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年2月5日告示第28号)に基づく入札参加資格停止等の措置又はこれに準ずる措置を受けている期間がない者であること。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
(7)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
(8)本市の市税を滞納していないこと。
(9)入札公告の日から過去3年以内に、自ら管理、運営する自動販売機(飲料、食品に限る)を設置した実績を有していること。
3 入札参加申込みの受付の期間及び場所
(1)受付期間 平成30年5月15日(火)~ 5月21日(月)(閉庁日を除く。)午前8時30分~午後5時15分
(2)受付場所 四日市市xx町2番2号
四日市市役所こどもxx課青少年育成室(総合会館3階)
(3)提出書類 一般競争入札参加申込書(要領様式第1)
4 契約条項を示す期間及び場所
(1)期 間 平成30年5月15日(火)~ 5月21日(月)(閉庁日を除く。)
(2)場 所 四日市市xx町2番2号
四日市市役所こどもxx課青少年育成室(総合会館3階)
5 入札及び開札の日時及び場所
(1)日 時 平成30年5月24日(木) 午後2時
(2)場 所 四日市市xx町1番5号 四日市市役所 第一入札室(本庁舎5階)
6 入札の無効に関する事項
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
(1)入札参加資格を有しない者のした入札
(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札
(3)談合情報の内容と同様の内容の結果となった入札
(4)同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札
(5)他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札
(6)記名及び押印のない入札
(7)入札書の記載事項が確認できない入札又は鉛筆書きの入札
(8)入札書の金額等の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(9)最低貸付料未満の入札
(10)開札に立ち会わない入札参加者がした入札
(11)保証金を納めない落札候補者がした入札
(12)その他市長があらかじめ指示した事項に違反した入札
7 入札保証金に関する事項
この入札に係る入札保証金は免除します。ただし、落札候補者と決定された方は、別途、 保証金を納めていただく必要があります。(詳しくは、14、15をご確認ください。)
8 仕様書の縦覧の期間及び場所
(1)期 間 平成30年5月15日(火)~ 5月21日(月)(閉庁日を除く。)
(2)場 所 四日市市xx町2番2号
四日市市役所こどもxx課青少年育成室(総合会館3階)
9 仕様書の配布の期間、場所及び方法
(1)期 間 平成30年5月15日(火)~ 5月21日(月)(閉庁日を除く。)
午前8時30分~午後5時15分
(2)場 所 四日市市xx町2番2号
四日市市役所こどもxx課青少年育成室(総合会館3階)
(3)方 法 上記場所にて配布するほか、四日市市のホームページよりダウンロードにて配布します。
10 仕様書等に対する質問に関する事項
(1)提出方法 仕様書等に関する質問がある場合は、質問書(要領様式第2)を電子メール又はFAXで提出してください。
(2)提出期限 平成30年5月21日(月)午後5時15分まで
(3)回答方法 (2)の期限までに受け付けた質問に対する回答については,回答書(要領様式第3)により質問者に回答します。また、四日市市のホームページに掲載します。
(4)提 出 先 四日市市役所こどもxx課青少年育成室 宛 電話番号 059-354-8247(直通) FAX 番号 059-354-8061
メールアドレス xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx
11 入札金額について
(1)入札金額は、1(4)の貸付期間中の貸付料の総額(4 年9 か月分)を記入してください。
(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額(貸付料総額)の108分の100に相当する金額を入札書に記入してください。
12 入札書について
(1)入札参加者は、指定の入札書(要領様式第4)の入札しようとする物件の入札金額欄に11で説明した金額を記載のうえ記名押印し、入札用封筒(市指定)に入れ封緘してください。
入札用封筒には、住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者名)を記入のうえ、5に示す日時及び場所に持参してください。
(2)入札書に使用する印鑑は、契約の締結等に使用する代表者の印鑑としてください。
(3)郵便、FAX、メールその他の方法による入札は認めません。
(4)代理人が入札書を持参する場合は、入札前に委任状を提出してください。(法人の場合、代表者以外の従業員等が入札書を持参する場合も委任状が必要となります。)
13 開札
(1)開札は、5に示す日時及び場所で、入札の終了後直ちに行います。
(2)開札は入札参加者を立ち会わせて行います。入札参加者が立ち会わないときは、当該入札参加者がした入札は無効となりますのでご注意ください。
14 落札候補者の決定
最低貸付料以上で入札した方のうち、最高金額で入札した方を落札候補者と決定します。ただし、落札候補者となるべき同額の入札をした方が2人以上あるときは、直ちに当該入 札参加者らによるくじによって落札候補者を決定します。この場合において、当該入札参 加者は、くじを引くことを辞退することはできません。
15 保証金について
14で決定した落札候補者は、次に掲げる保証金を納めていただきます。万一、これを 納めないときは、当該落札候補者がした入札は無効となりますので、ご注意ください。
(1)保証金の額 入札金額の100分の5以上
(2)納付期限 平成30年 5月31日(木)まで
16 資格確認書類の提出
落札候補者は、2に掲げる必要な資格の確認を受けるため、以下に定める提出書類(各
1部)を持参により提出してください。
(1)提出書類
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(要領様式第6)イ 誓約書(要領様式第7)
ウ 自動販売機の管理関係等に関する届出書(要領様式8)
エ 証明書類(官公署が発行するものは、発行日から3ヶ月以内のもの)法人:履歴事項全部証明書又は登記簿謄本
営業所等の建物に係る賃貸借契約書等の写し又は登記事項全部証明書個人:住民票の写し(本人分のみ)
身分(元)証明書(本籍地の市町村で発行)
オ 四日市市税の未納がないことの証明書(発行日から3ヶ月以内のもの。本庁舎2階市民税課で発行)
カ 入札公告の日から過去3年以内に、自ら管理、運営する自動販売機(飲料、食品に限る)を設置した実績を証する使用許可書又は契約書の写し
(2)提出期限 平成30年5月31日(木)午後5時15分まで
(3)提 出 先 四日市市役所こどもxx課青少年育成室(総合会館3階)
17 設置事業者の決定
(1)提出された書類の審査を行い、落札候補者が必要な資格を満たしていた場合、落札者
(=設置事業者)として決定します。
(2)入札の結果については、入札執行調書(要領様式第10)により公表します。公表場
所は、四日市市役所こどもxx課青少年育成室及びインターネットのホームページとします。
18 契約の締結
(1)四日市市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱第4条第4項で規定する「市有財産有償貸付契約書」(様式第3)を例とした契約書により(4)の期限までに契約を締結するものとします。
(2)今回の入札により自動販売機を設置する施設は、指定管理者が管理する施設であるため、貸付要綱第11条の2で規定する「自動販売機の設置及び管理に関する協定書」(様式第5)を例とした協定書により(4)の期限までに指定管理者と協定を締結するものとします。
(3)契約等の締結及び履行に関する費用については、すべて落札者の負担となります。
(4)契約等締結期限 平成30年6月6日(水)
自動販売機設置仕様書
1 設置場所及び面積(設置台数)別紙「貸付物件一覧」のとおり
2 貸付期間
平成30年7月1日から平成35年3月31日まで(更新なし)
3 自動販売機の設置条件
(1)貸付の形態と期間
地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく行政財産の貸付けとする。また、貸付期間は4年9 か月とする。
(2)自動販売機の仕様
設置する自動販売機の機器については、次に掲げる条件を満たしたものとする。 ア 省エネルギー対応やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。
イ 「自動販売機据付規準」(社団法人全国清涼飲料工業会ほか3団体作成)を遵守した措置を講じること。
ウ 「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすこと。また、商品販売に必要な営業許可を受けること。
エ 硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすこと。また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めること。
オ 未使用の新品であること。(動作テストのための使用を除く。)
カ 別紙「貸付物件一覧」の「特記事項」欄に記載された機能を有すること。
(3)設置及び利用上の制限
契約期間中は、次の事項を遵守すること。
ア 貸付料及び光熱水費を期限までに確実に納付すること。
イ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
ウ 販売品の搬入及び廃棄物の搬出時間及び経路については、四日市市及び指定管理者の指示に従うこと。
(4)維持管理
契約期間中は、次の事項を遵守すること。
ア 商品補充、金銭管理などの自動販売機の維持管理については、設置事業者の責任で行うこと。また、商品の賞味期限に十分に注意するとともに、在庫、補充管理を適切に行うこと。
イ 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクルすること。
ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令の遵守、徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。
エ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。
オ 自動販売機の故障や問い合わせについては、24時間対応可能な連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。
4 販売商品の種類及び価格
(1)販売品目
別紙「貸付物件一覧」のとおり
(注)一つの自動販売機で販売する商品は、全て同一メーカーの製品に統一すること。ただし、飲料等のメーカーが他のメーカーと商品の販売提携を行っている場合は、当該他のメーカーの製品を当該飲料等のメーカーの製品とみなす。
なお、商品の具体的な構成については、施設管理者との協議により決定すること。
(2)販売価格
標準販売価格とすること。
5 貸付料
貸付料は、入札により決定した金額とする。
6 光熱水費
設置者が自ら設置した計量器(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)により算定した額を貸付料とは別に徴収する。
7 費用負担
自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、維持管理及び計量器の設置等に要する費用は、すべて設置事業者の負担(設置に伴う電気工事費も含む。)とする。
なお、設置にあたっては四日市市及び指定管理者の指示に従うこと。
8 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復すること。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を四日市市及び指定管理者に請求することはできない。
9 商品等の盗難及び破損
(1)四日市市又は指定管理者の責に帰することが明らかな場合を除き、四日市市及び指定管理者はその責を負わない。
(2)設置者は商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。
設置図【四日市市少年自然の家】
【施設全体図】
【物件番号1詳細図】
1
施 設 概 要 書
区 分 | x x | |
1 | 名称 | 四日市市少年自然の家 |
2 | 所在地 | 四日市市xx町1423-2 |
3 | 設置場所 | 本館2階 食堂内 (別紙設置図【物件番号1詳細図】のとおり) |
4 開館庁日及び開館時間 | (1)開館日 年末年始(12月28日から1月4日)を除く毎日 (2)開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで (宿泊者及び日帰り利用者のいる場合は活動時間に応じて) | |
5 職員数 | 10名程度(四日市市少年自然の家施設内) | |
6 利用者数(平成29年度) | 53,020人/利用日数357日 | |
7 施設内にある飲料の自動販売機の状況 | 1台(設置期間:平成25年4月~平成30年3月)販売品目:缶・ビン・ペットボトル(食堂) | |
8 施設内にある自動販売機の飲料の販売価格 | 缶・ビン・ペットボトル 110円、130円、150円、 160円 | |
9 売上実績 | 年間4,831本(平成29年4月~平成30年3月) | |
10 その他 | ・既設自販機の入替 ・今回の入札により設置する自販機以外の既設の自販機「無」 ・この施設は指定管理者が管理する施設である。 ・平成 31、32 年度に施設改修工事の予定あり(2週間程度) |
様式第1(第4条関係)
一般競争入札参加申込書
年 月 日
四日市市長
住所又は所在地商号又は名称
代表者役職氏名
平成30年4月27日付けで入札公告のありました下記の物件の一般競争入札に参加申込みします。
なお、四日市市のホームページ等に決定金額及び入札者名を掲載することに同意します。
記
1 貸付物件名 自動販売機設置に係る市有財産の貸付け
物件 番号 | 区分 | 財産名称 | 設置場所又は所在地 | 設置 台数 | 貸付 面積 |
1 | 建物 | 四日市市少年自然の家 | 四日市市xx町1423-2 | 1 | 1.35 ㎡ |
2 貸 付 期 間
平成30年7月1日 から 平成35年3月31日 まで
担当者氏名電 話 番 号 FAX番号 メ ー ル ア ト ゙ レ ス
様式第2(第5条関係)
質 問 書
年 月 日
四日市市長
住所又は所在地商号又は名称代表者役職氏名
貸付物件名(物件番号) 1 (財産名称) 四日市市少年自然の家
質 問 事 項
様式第4(第8条関係、貸付料総額による入札の場合)
入 札 書
年 月 日
四日市市長
住所又は所在地商号又は名称
代表者役職氏名
関係要綱、要領、仕様書等の内容を承諾のうえ、下記のとおり入札します。
記
貸付物件名 自動販売機設置に係る市有財産の貸付け
物件 番号 | 区分 | 財産名称 | 入札金額(税抜き) | ||||||||
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |||
1 | 建物 | 四日市市 少年自然の家 |
備考1 入札しようとする物件のみアラビア数字で金額を記入すること。(複数物件への入札可)
2 入札金額は、貸付期間中の貸付料の総額(4 年 9 か月分、税抜き)を記入すること。
3 金額の前に「金」又は「¥」を記入すること。
4 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 108
分の 100 に相当する金額を入札書に記入すること。ただし、貸付物件が「土地」である場合は、見積った契約希望金額を記入すること。
5 金額の訂正は、当該訂正した物件に限り無効とする。
6 入札書を持参した者が代理人である場合は、入札前に委任状を提出すること。
年 月 日
委 任 状
四日市市長
住所又は所在地委任者 商号又は名称
代表者役職氏名
私は、下記の者を代理人と定め、下記物件の一般競争入札に関する一切の権限を委任します。
記
1 貸付物件名 自動販売機設置に係る市有財産の貸付け
物件 番号 | 区分 | 財産名称 | 設置場所又は所在地 | 設置 台数 | 貸付 面積 |
1 | 建物 | 四日市市少年自然の家 | 四日市市xx町1423-2 | 1 | 1.35 ㎡ |
2 代 x x
住 所 | |
氏 名 |
様式第5(第9条関係)
入 札 辞 退 届
年 月 日
四日市市長
住所又は所在地商号又は名称
代表者役職氏名
下記の物件について入札の参加を申込みましたが、下記の理由により入札を辞退します。
記
1 貸付物件名 自動販売機設置に係る市有財産の貸付け
物件 番号 | 区分 | 財産名称 | 設置場所又は所在地 | 設置 台数 | 貸付 面積 |
1 | 建物 | 四日市市少年自然の家 | 四日市市xx町1423-2 | 1 | 1.35 ㎡ |
2 貸 付 期 間
平成30年7月1日 から平成35年3月31日 まで
3 入札年月日
平成30年5月24日
4 辞 退 理 x
「入札申込み」から「自動販売機の設置」までの流れ
入札参加資格 「入札公告」の2に記載したとおり
※開札後、落札候補者となった方のみ「資格確認書類」を提出していただきます。
平成 30 年 5 月 15 日(火)~ 5 月 21 日(月)(閉庁日を除く)
午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分
四日市市役所 こどもxx課青少年育成室(総合会館 3 階)(持参に限る)一般競争入札参加申込書(様式第 1)
受付期間
受付場所提出書類
入札参加申込み
▼
平成 30 年 5 月 21 日(月)午後 5 時 15 分まで
質問書(様式第 2)
電子メール又はFAXで(送信先は下記のとおり)
E-mail : xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx FAX:000-000-0000
回答書(様式第 3)で質問者に回答します。また、市のホームページに掲載します。
提出期限
提出書類提出方法
回答方法
仕様書等に関する質問
※入札書は、市指定の封筒(申込み受付時にお渡しします。)に入れ、封緘(封をして)のうえ、提出してください(委任状は封筒に入れないでください。)
▼
入札の実施 | 入札日時 | 平成 30 年 5 月 24 日(木)午後 2 時 00 分 |
入札場所 | 四日市市役所 第一入札室(市庁舎 5 階) | |
提出書類 | 入札書(様式第 4)及び委任状(必要な場合) |
▼
・入札の終了後、直ちに入札参加者の立会いのもと開札します。開札に立ち会わない入札参加者がした入札は無効となりますのでご注意ください。
・最低貸付料以上で最高金額の入札者を落札候補者として決定します。
開札
落札候補者の決定
▼
保証金の額 入札金額の100分の5以上納付期限 平成 30 年 5 月 31 日(木)
※期限までに保証金を納めない場合は、落札候補者の決定を取り消します。
保証金の納付
▼
提出期限 平成 30 年 5 月 31 日(木)午後 5 時 15 分まで
提出場所 四日市市役所 こどもxx課青少年育成室(総合会館 3 階)(持参に限る)提出書類 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第 6)及び添付書類
詳しくは「入札公告」の16に記載したとおり
資格確認書類の提出
▼
平成 30 年 6 月 3 日(月)までに、資格確認の結果を一般競争入札参加資格確認結果通
知書(様式第 9)により通知します。
資格確認結果の通知
▼
契約等締結期限 平成 30 年 6 月 6 日(水)
契約書等(雛形) 市有財産有償貸付契約書(要綱様式第 3)及び
自動販売機の設置及び管理に関する協定書(要綱様式第5)
※契約等の締結及び履行に関する費用は、すべて落札者の負担となります。
契約等締結
▼
設置期間(貸付期間) 平成 30 年 7 月 1 日(日)~平成 35 年 3 月 31 日(金)
※自動販売機の設置や撤去作業についても、この期間内に行っていただきます。
自動販売機の設置
様式第1(第4条関係)
自動販売機の設置に係る市有財産有償貸付契約についての注意事項
今回、一般競争入札に付した下記の貸付物件に係る市有財産有償貸付契約は、契約期間の満了をもって終了し、更新はありません。
したがって、期間の満了の日までに貸付物件を明け渡さなければなりませんので、注意してください。ただし、期間の満了の日の翌日を始期とする新たな貸付契約が、四日市市と同じ借受人との間で締結される場合は、貸付物件を明け渡す必要はありません。
記
1 入 札 日 平成30年 5月24日
2 貸付物件名 自動販売機設置に係る市有財産の貸付け
物件番号 | 財産名称 | 設置場所又は所在地 | 設置台数 | 貸付面積 | 貸付期間 |
1 | 四日市市 少年自然の家 | 四日市市xx町 1423-2 | 1 | 1.35 ㎡ | 平成 30 年 7 月 1 日から 平成 35 年 3 月 31 日まで |
四日市市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する一般競争入札実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、四日市市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱第
2条第3項の規定に基づき、同条第1項の一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し、四日市市契約施行規則(昭和39年規則第12号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格)
第2条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件( 以下「入札参加資格」という。)を全て備えなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の
4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 入札公告の日から過去2年間において、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められたことがない者であること。
(3) 入札の参加の申込みをした日において引き続き1年以上、法人の場合は四日市市内に本店、支店、営業所等を有し、個人の場合は四日市市内に住所を有していること。
(4) 入札の参加の申込みをした日から落札決定の日までの間、本市から入札参加資格停止の措置を受けている期間がない者であること。
(5) 入札の参加の申込みをした日から落札決定の日までの間、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年2月5日告示第28号)に基づく入札参加資格停止等の措置又はこれに準ずる措置を受けている期間がない者であること。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
(8) 本市の市税を滞納していないこと。
(9) 入札公告の日から過去3年以内に、自らが管理、運営する自動販売機(飲料、食品に限る)を設置した実績を有していること。
(10) その他市長が必要と認める要件を満たしていること。
(入札の公告)
第3条 市長は、入札に付そうとするときは、入札の前日から起算して7日前までに入札の公告をするものとする。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する貸付物件に関する事項
(2) 入札者に必要な資格に関する事項
(3) 入札参加申込みの受付の期間及び場所
(4) 契約条項を示す期間及び場所
(5) 入札執行の日時及び場所
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 入札保証金に関する事項
(8) 仕様書の縦覧の期間及び場所
(9) 仕様書の配布の期間、場所及び方法
(10) 仕様書に対する質問に関する事項
(11) その他必要な事項
3 第1項の規定による公告の写しについては、施設所管課及び管財課において閲覧に供するとともに、公告の内容を市のインターネットのホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載するものとする。
(入札参加の申込み)
第4条 入札に参加しようとする者は、入札公告にて示した期間に一般競争入札参加申込書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(仕様書の縦覧等)
第5条 入札に係る仕様書の縦覧及び配付は、入札公告により定めるところにより行うものとする。
2 市長は、入札に係る仕様書に対する質問書(様式第2)の提出があった場合には、その質問に対する回答書(様式第3)により回答するとともに、ホームページに掲載して閲覧に供するものとする。
(入札保証金の免除)
第6条 この要領に基づく入札は、四日市市契約施行規則(昭和39年規則第12号)第
3条第1項第5号に規定する入札とし、入札保証金の全部を免除するものとする。
(入札の基本的事項)
第7条 入札に係る仕様書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が当該仕様書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、当該誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の減額を請求することができない。
(入札)
第8条 入札参加者は、入札書(様式第4)に必要な事項を記載し、記名押印の上、入札公告にて示した日時及び場所において、市長の指示により提出しなければならない。
2 入札書に使用する印鑑は、契約の締結、代金の請求等に使用する代表者の印鑑とする。
3 郵便による入札は認めない。
4 同一人が代表者となる法人等は、重複して入札に参加することはできない。
5 入札参加者の記名押印がされた入札書を持参した者(代理人)が入札を行う場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者は、市長から指示された仕様書その他契約締結に必要な条件を承諾の上、入札しなければならない。
(入札の辞退)
第9条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札を辞退するときは、次に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行日前にあっては、入札辞退届(様式第5)を市長に直接持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)により提出して行う。
(2) 入札執行日にあっては、入札辞退届又は入札を辞退する旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札において不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札書の書換え等の禁止)
第10条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の無効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格を有しない者のした入札
(2) 入札に際して談合等による不正行為があった入札
(3) 談合情報の内容と同様の内容の結果となった入札
(4) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札
(5) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札
(6) 記名及び押印のない入札
(7) 入札書の記載事項が確認できない入札又は鉛筆書きの入札
(8) 入札書の金額等の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(9) 最低貸付料又は予定貸付料率(以下「最低貸付料等」という。)未満の入札
(10) 開札に立ち会わない入札参加者がした入札
(11) その他市長があらかじめ指示した事項に違反した入札
(開札)
第12条 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札参加者を立ち会わせて行う。
(落札候補者の決定)
第13条 市長は、最低貸付料等以上で最も入札金額又は貸付料率(以下「入札金額等」という。)の高い者を落札候補者と決定するものとする。
2 市長は、第16条第6項、第17条第3項又は第18条第2項の規定により落札候補者のした入札を無効としたときは、最低貸付料等以上で次に入札金額等の高い者を落札候補者と決定するものとする。
(くじによる落札候補者の決定)
第14条 落札候補者となるべき同額又は同率の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせて落札候補者を決定するものとする。
2 前項の場合において、落札候補者となるべき同額又は同率の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできないものとする。
(入札結果の通知)
第15条 開札をした場合において、落札候補者の決定をしたときは、その者の氏名(法人の場合は、名称)及び金額又は料率を、落札候補者がないときはその旨を、開札に立ち会った入札参加者に直ちに口頭で通知する。
(保証金)
第16条 落札候補者は、あらかじめ定められた期日までに入札金額の100分の5に相当する額以上の額を保証金として納めなければならない。
2 貸付料率による入札における落札候補者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ定められた期日までに貸付期間の年数に10,000円を乗じて得た額を保証金として納めなければならない。この場合において、貸付期間に1年に満たない期間があるときは、これを切り上げるものとする。
3 第13条第2項の規定により決定された落札候補者は、前2項の規定にかかわらず、市長が指定する期日までに保証金を納めなければならない。
4 落札候補者が第18条第1項の規定により落札者と決定され、契約を履行したときは、保証金は還付するものとする。
5 保証金には利息を付さない。
6 落札候補者が保証金を納めないときは、当該落札候補者がした入札は無効とする。
(資格確認書類の提出等)
第17条 落札候補者は、あらかじめ定められた期日までに一般競争入札参加資格確認申請書(様式第6)、誓約書(様式第7)、自動販売機の管理関係等に関する届出書(様式第8)その他入札公告にて示された書類(以下「資格確認書類」という。)を提出しなければならない。
2 第13条第2項の規定により決定された落札候補者は、前項の規定にかかわらず、市長が指定する期日までに資格確認書類を提出しなければならない。
3 落札候補者が前2項に規定する期日までに資格確認書類を提出しないときは、当該落札候補者がした入札は無効とする。この場合、当該落札候補者が納付した保証金は還付するものとする。
(入札参加資格の確認等)
第18条 市長は、落札候補者から提出された資格確認書類について審査を行い、入札参加資格を満たしていることを確認したときは、速やかに当該落札候補者を落札者として決定するものとする。
2 前項の規定により審査を行い、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認したときは、当該落札候補者がした入札は無効とする。この場合、当該落札候補者が納付した保証金は還付するものとする。
3 前2項の入札参加資格の審査は、資格確認書類の提出があった日から起算して3日以
内(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「土曜日等」という。)を除く。)に行わなければならない。
(資格確認結果の通知)
第19条 市長は、前条の審査により落札候補者が入札参加資格を満たしていることを確認した場合にあっては、落札者の決定をしたうえで、当該落札者にその旨を一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第9)(以下「確認結果通知書」という。)により通知するものとし、入札参加資格を満たしていないことを確認した場合にあっては、当該落札候補者にその旨及び理由を確認結果通知書により通知するものとする。
(入札参加資格のない者への理由説明)
第20条 前条の規定により、入札参加資格を満たしていない旨の通知を受けた者は、当該通知のあった日の翌日から起算して7日以内(土曜日等を除く。)に書面により市長に説明を求めることができる。
2 市長は、前項の説明を求める文書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して
7日以内(土曜日等を除く。)に書面により回答するものとする。
(入札結果等の公表)
第21条 市長は、落札者を決定したときは、速やかに入札執行調書(様式第10)をホームページに掲載して公表するものとする。
(契約の締結)
第22条 落札者は、市長があらかじめ指定する期日までに市有財産有償貸付契約を締結しなければならない。
(落札者の決定の取り消し)
第23条 市長は、落札者が次の各号のいずれかに該当する場合、落札者の決定を取り消すことができる。この場合、当該落札者が納付した保証金は市に帰属するものとする。
(1) 落札者が前条の契約を締結する前に、本市から入札参加資格停止の措置、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加資格停止等の措置又はこれに準ずる措置を受けることが明らかになった場合
(2) 正当な理由なく前条の契約を締結しない場合
2 落札者の決定の取り消しに関して、市は一切の損害賠償の責を負わない。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成25年2月1日から施行する。附 則
この要領は、平成26年7月7日から施行する。
四日市市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第23
8条の4第2項第4号の規定に基づき、行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)のxxxx(以下「貸付物件」という。)を自動販売機の設置のため貸し付ける場合の取り扱いについて、四日市市公有財産規則(昭和39年規則第39号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(自動販売機の設置事業者の選定等)
第2条 貸付けの相手方となる自動販売機の設置事業者(以下「設置事業者」という。)の選定は、原則として、一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により選定するものとする。
2 前項の入札は、貸付物件ごとに、貸付期間中に設置事業者が支払う貸付料総額により行うものとする。ただし、新たに自動販売機を設置する場合で市長が適当と認めるときは、自動販売機の売上金額に乗じる貸付料率により行うことができるものとする。
3 前2項に定めるもののほか入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(最低貸付料)
第3条 貸付けに係る最低貸付料の額は、四日市市使用料及び加入金の徴収に関する条例
(昭和39年条例第16号)第3条の規定に準じて算定した額を基準に市長が定める。
(貸付けの方法、期間等)
第4条 貸付けの方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 建物の余裕部分 原則として、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
(2) 建物等の敷地の余裕部分 民法(明治29年法律第89号)第601条に基づく土地の賃貸借契約によることを原則とし、臨時設備の設置が必要な場合には借地借家法第25条の一時的な借地権の設定によるものとする。
2 貸付期間は5年(第2条第2項ただし書きの規定に基づく入札にあっては3年)以内とし、四日市市公有財産規則第11条の規定により準用する同規則第12条第2項の規定にかかわらず、貸付期間の更新は行わないものとする。
3 第1項第1号の貸付けに際し、前項の貸付期間について周知を図るため、入札公告時に、自動販売機の設置に係る市有財産有償貸付契約についての注意事項(様式第1)を配付するものとする。また、貸付期間満了の1年前から6月前までの間に、設置事業者に対し、書面(様式第2)により契約の終了を通知するものとする。
4 契約書は、市有財産有償貸付契約書(様式第3)を例として所要の契約書を作成するものとする。
(貸付面積)
第5条 行政財産の貸付面積は、法第238条の4第2項の規定に基づき行政財産の用途
又は目的を妨げない面積を限度とする。
(貸付料等の算定及び改定)
第6条 貸付料は、落札金額(建物の場合は、入札書に記載された金額に、貸付期間の初日における消費税及び地方消費税の率を乗じた額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した金額)とする。
2 第2条第2項ただし書きの規定に基づく貸付料率による入札(以下「貸付料率による入札」という。)を行った場合の貸付料は、前項の規定にかかわらず、自動販売機の売上金額に入札により決定した貸付料率を乗じた金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。ただし、貸付物件が建物の場合は、当該金額に、貸付期間の初日における消費税及び地方消費税の率を乗じた額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した金額とする。
3 前項の貸付料の合計額が、当該物件の最低貸付料に満たない場合の貸付料は、当該最低貸付料の金額とする。
4 貸付料は、貸付期間中は改定しないものとする。
5 光熱水費は、設置事業者においてあらかじめ自動販売機に設置した専用メーターにより、市長又は指定管理者が算定するものとする。
(貸付料等の支払)
第7条 貸付料は、貸付期間中の年度ごとに、市長が指定する期日(以下「指定期日」という。)までに年額を一括して納入させるものとする。
2 貸付料率による入札を行った場合の貸付料は、前項の規定にかかわらず、貸付期間中の年度の半期ごとに、指定期日までに納入させるものとする。
3 前条第5項の規定により算定した光熱水費は、貸付期間中の年度の半期ごとに、市長又は指定管理者が発行する納入通知書等により指定期日までに納入させるものとする。
4 設置事業者が指定期日までに貸付料又は光熱水費を支払わない場合は、指定期日の翌日から支払った日までの期間に応じ、当該未払金額に入札公告の日における四日市市税条例(平成 16 年四日市市条例第 42 号)附則第3条の2第1項のうち年14.6パーセントの割合に係る規定の例により算定した割合を乗じて算出した額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を延滞金として徴収する。
(用途の指定等)
第8条 貸付けの契約を締結するときは、設置事業者に対して、当該貸付物件の用途を「自動販売機の設置場所」に指定するものとする。
2 前項の規定により指定した用途(以下「指定用途」という。)の変更は、行わないものとする。
3 市長は、貸付期間中において、設置事業者による貸付物件を指定用途に供する義務その他の契約に基づく義務の履行状況について、定期又は随時に実地調査を実施し、又は設置事業者に対し所要の報告をさせることができるものとする。
4 貸付料率による入札によって選定された設置事業者は、設置した自動販売機に係る毎月の売上数量及び金額等を、翌月の10日(3月分については3月31日)までに、売
上報告書(様式第4)により市長に報告しなければならない。
(現状変更及び権利の譲渡等の禁止)
第9条 設置事業者は、貸付物件の現状を変更してはならない。ただし、特段の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 設置事業者は、貸付物件の賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(契約の義務違反に対する措置)
第10条 市長は、設置事業者が貸付期間中に貸付物件を指定用途以外の用途に供したときは、貸付料の1年分に相当する額として市長が算定した額(以下「貸付料年額」という。)の3倍の額の違約金を設置事業者から徴収するとともに、相当の期間を定めて指定用途に供すべきことを請求し、当該期間内に履行しないときは契約を解除する旨を設置事業者に通知するものとする。
2 市長は、設置事業者が前項に規定する期間内に指定用途に供しないときは、契約を解除するとともに、設置事業者に対して貸付物件の明渡しを求めるものとする。
3 市長は、設置事業者が貸付物件の賃借権の譲渡又は転貸をしたときは、貸付料年額の
3倍の額の違約金を設置事業者から徴収するとともに、相当の期間を定めてその取消しを求め、当該期間内に履行しないときは、契約を解除する旨を設置事業者に通知するものとする。
4 市長は、設置事業者が前項に規定する期間内に取消しの措置を取らないときは、契約を解除するとともに、設置事業者に対して貸付物件の明渡しを求めるものとする。
5 市長は、設置事業者が実地調査及び報告の拒否等をしたときは、直ちに是正を求め、貸付料年額と同額の違約金を設置事業者から徴収するものとする。
6 市長は、設置事業者が第8条第4項の報告に関して虚偽の報告を行い、かつ、その行為が貸付料の全部又は一部を免れるための故意と認められるときは、貸付料年額の5倍の額の違約金を設置事業者から徴収するとともに、直ちに契約を解除し、設置事業者に対して貸付物件の明渡しを求めるものとする。
(遵守事項)
第11条 設置事業者は、この要綱に基づいて自動販売機を設置するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 環境負荷を低減した自動販売機の設置に努めること。
(2) 販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収、つり銭の補充等、自動販売機の維持管理を適切に行うこと。
(3) 使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理を行うとともに、自動販売機、回収ボックス及び自動販売機周辺を清潔に保ち、庁舎等の美化推進に協力すること。
(4) 自動販売機での販売について、関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、許可等が必要な場合は、適正に手続き等を行うこと。
(5) 自動販売機の設置について、安全に設置するとともに、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(6) 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、故障時等の連絡先を自動販売
機の前面に明記し、設置事業者の責任において、迅速に対応すること。
(指定管理者との協定)
第11条の2 設置事業者は、指定管理者が管理する施設に自動販売機を設置しようとするときは、あらかじめ当該指定管理者と協議したうえで、自動販売機の設置及び管理に関する協定書(様式第5)を例とした協定を締結しなければならない。
(準用)
第12条 行政財産である土地に自動販売機を設置することが、当該土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められる場合に、法第238条の4第2項第1号の規定に基づき、当該行政財産である土地を自動販売機の設置のため貸し付ける場合及び普通財産を自動販売機の設置のため貸し付ける場合の取り扱いについては、この要綱を準用するものとする。
(適用除外)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱は適用しない。
(1) 施設内の食堂、売店等を市以外の者に使用許可又は貸付している場合で、使用許可等を受けた者が、当該食堂、売店等に自動販売機を設置する場合
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等の規定に基づき、現に福祉関係団体に自動販売機を設置させている場合で、引き続き当該団体に自動販売機を設置させる場合
(3) 施設の取り壊しや改修工事等により、自動販売機の設置が短期間となる場合
(4) 飲料及び食品以外の自動販売機を設置する場合
(5) 前各号に該当する場合のほか、行政上、特定の事業者に自動販売機を設置させる必要があると市長が認めた場合
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成26年1月27日から施行する。附 則
この要綱は、平成26年7月7日から施行する。