Contract
情報記録物の保管等業務契約書(案)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、情報記録物の保管等業務についての契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、本契約に基づく甲の依頼により、本契約書付属の仕様書(以下「仕様書」という。)に定める業務を行うものとする。
(権利義務の譲渡)
第2条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(契約期間)
第3条 本業務の契約期間は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。
(契約金額)
第4条 別紙料金表に定めた金額、並びにそれに課される消費税額及び地方消費税額の合計とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第2
9条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規程に基づき、算出した額とする。
(契約保証金)
第5条 甲は、本業務において、乙に対し契約保証金を全額免除する。
(業務の実施)
第6条 乙は善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を履行しなければならない。
2 乙は甲から取扱いを委託された情報記録物(電磁的記録媒体を含む。以下「保管物」という。)を開封し、又は封入された保管物に接してはならない。ただし、仕様書に特に定めがある場合又は乙に緊急その他のやむを得ない事情がある場合にはこの限りではない。
3 前項ただし書きに基づき、乙が緊急その他やむを得ない事情により保管物を開封し、又は封入された保管物に接した場合は、乙は速やかにその事実並びに理由を甲に報告しなければならない。
(再委託)
第7条 乙は、本契約の全部又は大部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲に通知し、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙が業務を第三者に再委託する場合(仕様書に定められた者に再委託する場合を含む。)には、乙が再委託先における業務の履行について責任を負うものとし、その第三者をして本契約に基づき乙が甲に対して負う義務と同等の義務を負担させ、これを遵守させなければならない。
3 甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対し更にこの契約の履行体制等について書面による報告を求めることができるものとする。
(秘密の保持等)
第8条 乙は、契約期間中に限らず、契約期間終了後及び契約の解除後においても本業務によって知り得た一切の事項について、甲の承諾なしにこれを漏らしてはならない。
2 乙はその使用人、前条による第三者に対しても同様の義務を遵守させなければならない。
3 本条における他の定めにかかわらず、法令、又は政府もしくは裁判所の指示等により相手方から得た秘密情報の開示を要求された場合には、当該要求の範囲内において当該秘密情報を開示することができる。ただし、かかる指示等を受けた場合には、速やかに相手方に対しその旨を通知する。
(業務内容の変更)
第9条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して書面による通知により本業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額を変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が重大な損害を被ると甲が認めたとき、甲はその損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(業務の報告)
第 10 条 乙は、業務の履行状況に関して、仕様書に記載のとおり報告を行わなければならない。
2 前項にかかわらず、甲はいつでも委託業務の履行状況のほか必要事項につき乙に報告を求めることができる。ただし、乙においてその報告を行うのに過分の費用が発生する場合には、乙は甲にその費用を請求することができるものとする。
3 乙は業務の履行にあたり不測の事態が生じ又はそのおそれが生じたときは、直ちに甲に報告のうえ甲の指示に従うとともに、その原因の除去を含めた対応策を講じなければならない。これに要した費用については、当該不測事態が乙の責に帰すべき事由によるものであるときは乙が負担するものとし、その他の場合は甲が負担するものとする。
(監督職員)
第 11 条 甲は、監督職員を定め、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、必要があるときは、業務の履行について立会い又は工程の管理等について検査を行い、必要な指示を与えること又は報告を求めることができる。この場合において、甲は、業務の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
(検査)
第 12 条 甲は、委託業務の実施体制が整っているかを検査するため、書面で事前に通知することにより甲が指名する者を乙の施設に立ち入らせることができる。ただし、甲は施設における乙の規則・指示等に従わなければならない。
2 甲は、乙が立入検査に際して過分の費用を要するとき、これを負担するものとする。
3 乙は、第1項の検査において甲から改善の要望があり、業務遂行のため適切と認められるときは、合理的な範囲において速やかに改善を図らなければならない。
(代金の請求及び支払)
第 13 条 乙は、別途合意がない限り、毎月末締めでその翌月10日までに請求書を提出するものとす る。なお、請求代金は別紙料金表の単価に毎月末締めにおける実際の数量を乗じた金額、及び消費税額等の合計とする。
2 甲は、乙の発行する請求書の受領後30日以内に乙に対し、業務代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第 14 条 甲が前条に定める期間内に業務代金を支払わないときは、甲は乙に対しその期間満了の日の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した支払遅延利息を支払うものとする。
(損害賠償)
第 15 条 甲又は乙は、本契約に違反したことにより相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する損害については、それぞれに定める金額を賠償の限度額とする。
(1) 乙の故意又は重過失によらずして発生した保管物の滅失、毀損による損害については料金表に定める賠償限度額。
(2) 乙の履行遅延による損害については、本契約に基づく甲乙間の過去 1 年間の業務委託料相当額。
3 乙は、甲が荷造りした保管物で、その保管物が開封されることなく保管、返却などがされている場合は、保管物の中身について生じた一切の事象について、甲が乙の責に帰すべき事由によって生じたものであることを証明しない限り、何らの責任を負わないものとする。
4 乙は、本契約の履行に関し、第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき場合を除き、その損害を賠償する責に任ずる。
(不可抗力)
第 16 条 甲、乙いずれの当事者の責にも帰し難い天災地変その他の事由により本契約の遂行が中断又は遅延する場合、甲及び乙は、両者誠意を持って協議し対策等を講じるものとする。
(契約の解除等)
第 17 条 甲は、乙に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な事由がなく、乙が業務を実施すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 第7条又は第8条の規定に違反したとき。
(3) 前二号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 本契約に関して乙(法人の場合にあっては、その役員、職員又は使用人を含む。)に不正又は不当な行為があったとき。
(5) 乙の都合により解除を申し出たとき。
(6) 破産、民事再生、会社更正若しくは特別清算の申立てがあったとき、若しくは支払を停止したとき。
2 甲は前項の規定にかかわらず、3カ月以上の予告期間をもって乙に書面で通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。ただし、この場合において乙に損害が発生したときは、甲はこれを賠償しなければならない。
3 乙は、甲が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、契約の全部又は一部を解除することができる。なお、乙が損害を被ったときには、乙は、甲にその賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、甲乙協議のうえ、決定する。
(契約の解除に係る違約金等)
第 18 条 甲は、乙の責に帰すべき事由により、本契約の一部又は全部を解除した場合は、かかる解除部分の契約代金相当額の100分の10に相当する金額を違約金として乙より徴収することができるものとする。
(事故の防止)
第 19 条 乙は、本業務において、傷害及びその他の事故を未然に防止するよう努力するとともに、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(個人情報の取り扱い)
第 20 条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委託、再委託、外注又は請け負わせる場合は、本条に定める、個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めるとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、業務を完了、又は契約解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報についは、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 乙は、相手方から預託された個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱う。
9 第1項、第3項及び第7項の規定については、業務を完了、又は契約解除した後であっても、なおその効力を有する。
(契約の公表)
第 21 条 乙は、本契約の名称、予定数量に基づく契約総額並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(契約の履行)
第 22 条 甲及び乙は、相互に協力し信義を守り、誠実に本契約を履行するものとする。
(契約終了時の扱い)
第 23 条 本契約が、理由の如何を問わず終了したときは、甲及び乙は次の各号の定めに従う。
(1) 甲が乙に委託した保管物については、甲が乙に対し、契約終了時までに引渡方法を指示するものとし、乙はその指示に従って甲に返却する。契約終了時までに甲からの指示がない場合は、乙は任意にこれを処分できるものとし、処分までに要した費用および処分費用は甲が負担する。
(2) 委託業務遂行のために甲又は乙が相手方に貸与した物件については、契約終了後直ちに貸与された者がその費用を負担して返却する。
(協議)
第 24 条 本契約の条項に解釈の疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事例が生じた場合、甲及び乙は、その都度協議しこれを解決するものとする。
(紛争の処理)
第 25 条 前条の協議によっても、なお紛争を円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイ
からハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約単価
(契約締結後、契約単価を変更した場合には、変更後の契約単価)に予定数量を乗じた金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を
含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同 じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除 するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約単価
(契約締結後、契約単価を変更した場合には、変更後の契約単価)に予定数量を乗じた金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(以下、余白)
本契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日
甲:東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部長 浅 和 哲
乙:
仕様書
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
エネルギー事業本部
1.件 名
情報記録物の保管等業務
2.概 要
本件は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の所有する、技術情報・掘削情報・業務情報を記録した文書、図面、電磁的記録媒体等(以下「情報記録物」という。)を遠隔地の倉庫に保管し、その情報記録物を集配するなどの業務を行うものである。なお、本仕様書に示す対象物、数量等は予定であり、実際とは異なる場合がある。
3.保管するもの
(1)文書保存箱1(W410×D330×H310mm)相当 4,000 箱
(2)文書保存箱2(文書保存箱1サイズ以上) 500 箱
(3)角筒箱1(140mm角 L1300mm)相当 220 本
(4)角筒箱2(140mm角 L1100mm)相当 1,280 本
4.情報記録物の配送及び集配先
(1) 機構技術センター
千葉県千葉市美浜区浜田1-2-2
(2) 機構本部
東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング
(3) その他機構が指定する集配送先
日本国内の大学、研究機関、事業法人等(令和 6 年 1 月現在約 80 先)。なお、その際発生する集配料、入庫・出庫料を集配先の各機関へ請求すること。
5.業務内容
(1) 倉庫保管業務
① 保管倉庫の要件
ア 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第3条第1項による地震防災対策強化地域の外にあり、強固な地盤に建設されていること。
イ 高潮、河川の氾濫及び液状化による被害の可能性が低いこと。ウ 近隣に危険物貯蔵がなく、人口・建築物の過密地域でないこと。
エ 重要書類や電磁的記録媒体等の専用保管庫として設計・建築された、耐震・耐火構造の堅牢な建物であること。
オ 効率的な集配送を実現できる交通条件にあること。
② 倉庫内設備
ア 情報記録物の分類、保管、配送等に適した収納用設備(棚、ロッカー、キャビネット、運送用の
ボックス等)が設置されていること。
イ 電磁的記録媒体等を格納するために施錠可能で頑丈な専用ロッカーを用意すること。ウ 情報記録物の状態を維持するのに適した温度、湿度管理がなされていること。
エ 電源及び空調設備について、バックアップ体制(非常用自家発電装置、予備空調装置等)が整備されていること。
オ 火災感知装置及び消火装置を装備していること。ボイラー施設等の火気発生要因となる機械設備が保管庫棟と切り離されていること。
カ 倉庫の出入口は厳重に施錠管理されていること。IDカードによる入退室等のアクセス管理システムを備え、不正侵入を防止する体制となっていること。
キ 監視カメラ、赤外線センサー等による自動監視が実施されていること。ク 情報記録物の増加に対して保管場所の拡張が可能であること。
③ 運用管理
ア 防犯及び防災対策として、倉庫の状況を常時監視し、公的機関等に対して緊急連絡を行う体制が整備されていること。
イ 情報記録物の取扱いを、自社社員が行い、第三者に委託しないこと。業務に従事する社員が情報資産に関する専門的な知識を身に付けていること。
ウ コンピュータにより在庫、入出庫、保管期限を管理していること。
エ 情報記録物の内容について業務従事者の守秘義務が遵守されること。オ 倉庫には警備員が常駐し、巡回警備が行われること。
(2) 出入庫等業務
① 設備
ア 情報記録物の出し入れを確実かつ効率的に行うための検索システムを備えていること。
イ 電磁的記録媒体等を安全、良好な状態で輸送するために、耐衝撃性を有し、空調設備を備えた専用車を使用することとし、完全な施錠により輸送中の機密性を確保すること。
② 運用
ア 指示があった日から、翌々日までに配送が可能であること。ただし、事前に届出た日本国内の事業者、大学等を配送先とする(令和 6 年 1 月現在でおよそ 80 か所)。
イ 電話、FAX、メール等、通常の手段により、配送担当者に出入庫業務の依頼が可能であること。
ウ 平日の通常業務時間を 08:30~17:00 とし、これ以外に 365 日 24 時間体制で緊急集配が可能であること。集配車両の運行管理及び非常時対応のため、車両との通信・連絡体制が確立されていること。
エ 機構以外への配送に係る代金を配送先から徴収する。なお、機構は配送先の代金支払いを補償するものとする。
オ 集配を自社社員が自社の車両を使用して集配を行うこととし、第三者への業務委託を行わないこと。集配に従事する社員が電磁的記録媒体等の特性と重要性に関する知識を身に付けていること。
(3)業務の報告
情報記録物の保管状況について種類毎の実績数量等を半期毎に報告すること。
6.その他
(1)契約締結後速やかに作業計画、体制等に関する資料を提出し、主管課の承認を得ること。また主管課が助言を求めたときは速やかに対応すること。
(2)本業務の実施に際しては、機構における他の業務に支障を来さないよう行うこと。
(3)作業従事者を本件契約途中に変更する場合は、十分な引継ぎを行い、運用業務の作業に支障を来さないようにすること。
(4)本仕様書について疑義が生じた場合、その他特に必要がある場合は、速やかに主管課と協同し、指示を受けること。
以 上
料金表
1.保管料 暦日により毎月1日から月末までを1期とし、前期よりの在庫及び当期新入庫の保管物について、品目別に下記の保管料(消費税抜きの料金。以下「2.」~「5.」の各業務における料金も同様)を1期分(1か月分)として定める。
2.入・出庫料 保管物の入出庫作業につき各々品目別に下記のとおり作業料金を定める。保管品目に該当するものがなければ同等の品目・規格の料金を適用するか別途協議して定める。
保管品目 | 規格サイズ | 空調 管理 | 保管 単位 | 保管料 単価 | 入庫・ 出庫料 | 賠償限度額 |
ファイルボックス(D) | 410×330×310 | 通常 | 1 箱 | 円 | 円 | 円 |
ファイルボックス(L) | 325×325×520 | 通常 | 1 箱 | 円 | 円 | 円 |
ファイルボックス(E) | 330×215×280 | 通常 | 1 箱 | 円 | 円 | 円 |
ファイルボックス(M) | 140×140×1300 | 通常 | 1 箱 | 円 | 円 | 円 |
ファイルボックス(S) | 140×140×1100 | 通常 | 1 箱 | 円 | 円 | 円 |
ファイルボックス(H) | 図筒 | 通常 | 1 箱 | 円 | 円 | 円 |
棚(図面箱) | 1300×1100×700 | 通常 | 1 式 | 円 | 円 | 円 |
書類ロッカー | 650×350×280 | 通常 | 1 ケース | 円 | 円 | 円 |
カートリッジテープ | 空調 | 1 本 | 円 | 円 | 円 | |
オープンリール | 空調 | 1 本 | 円 | 円 | 円 | |
MTカートリッジテープロッカー | 330×270×160 | 空調 | 1 ケース | 円 | 円 | 円 |
注:ロッカー保管の取扱いについては、空ロッカー及び保管物収納ロッカーのいかんを問わず、お届けした月の翌月末日迄に返却がない場合は、ロッカー使用料として保管品目別にロッカー保管料相当額を定める。
3.集配料 貴重品扱いの料金を定める。
[1]特別地区集配料
(片道料金制)
環状7号線道路と隅田川に囲まれた都心区域を特別集配地区とし、国土交通省許可の路線トラック運賃料率に基づき品目別に次のとおり集配料を定める。
型・品目 項目 | ファイルボックス各種 | 書類ロッカー | カートリッジテープ オープンリール | MT カートリッジ テープロッカー |
基本料金 | 円 | |||
個数料金 | 円 | 円 | 円 | 円 |
※計算式:基本料金+(個数料金×個数)
空ロッカーの集配の場合についても、集配基本料及び個数料相当額を定めるものとする。
[2]緊急集配料 当日集配要請、当日届け(営業時間内)の場合と営業時間外及び休祝日の場合に分けて料金を定める。
営業時間内 | 営業時間外 |
イ.営業時間:平日(月曜~金曜)ロ.料金:通常集配料金に1回 円を加算する。 | イ.営業時間を過ぎた時間帯及び休祝日 ロ.料金:通常集配料金に1回 円を加算する。 |
[3]時間外集配要請
受付料
集配要請受付時間(平日の場合、FAX申込のとき集配日の前日午後3時まで、インターネット申込のとき午後5時まで。土曜日の場合正午まで)を過ぎた集配要請について特別料金を定める。ただし、第2項の「緊急集配要請」の場合除外される。
平日 | 土曜日 |
イ.集配要請受付: 午前 9:00~午後 3:00 迄(FAX)午前 9:00~午後 5:00 迄(インターネット) ロ.集配要請時間外受付: 円 | イ.集配要請受付時間: 午前 9:00~正午迄(FAX・インターネット共通) ロ.集配要請時間外受付:円 |
4.諸料 | ファイルボックス(D)販売料 | 1 箱 | 円(送料込み) |
販売単位: 箱 | |||
ファイルボックス(C)販売料 | 1 箱 | 円(送料込み) | |
販売単位:箱 | |||
ファイルボックス(E)販売料 | 1 箱 | 円(送料込み) | |
販売単位:箱 | |||
A4フォルダー販売料 | 1 枚 | 円(送料込み) | |
販売単位:枚 |
5.ファイルボックス出庫廃棄料 1 箱 円
○○○○ 御中
特別集配指図書(JOGMEC 様用)
<ご依頼先>
依頼日 年 月 日
お客様コード | |
お客様名 | |
部課名 | |
ビル名・階数 | ビル 階 |
ご担当者名 | 印 |
電話番号 |
<○○○○連絡先>
本社 | TEL: |
FAX: | |
保管センター | TEL: |
FAX: |
<お客様 ← ○○○○>
お届け日 | 年 | 月 | 日 | (通常集配・緊急・時間外受付) | |
保管物名 | 管理NO. | 保管物名 | 管理NO. | ||
<お客様 → ○○○○>
お引取日 | 年 | 月 | 日 | (通常集配・緊急・時間外受付) | |
保管物名 | 数量(ケース/本) | 保管物名 | 数量(ケース/本) | ||
ご集配先 | コード | ご請求先 | コード: | |
お客様名 | お客様名 | |||
部課名 | 部課名 | |||
ご住所 | ご住所 | |||
ビル名・階数 | ビル名・階数 | |||
ご担当者名 | ご担当者名 | |||
電話番号 | 電話番号 |
備考欄