第1条 (MVNO 端末無期限保証サービス)
第1章 総則
第1条 (MVNO 端末無期限保証サービス)
株式会社たけはらケーブルネットワーク(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)は、MVNO 端末無期限保証サービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより MVNO 端末無期限保証サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (本規約の変更)
当社は、本規約を本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を 受ける者 |
携帯端末 | 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟が推奨または事業者が推奨する通信機能を備えた携帯機器 |
旧携帯端末 | 修理の申出に係る本サービスの対象とする携帯端末で、修理の提供対象となる事故のあった携帯端末 |
代替携帯端末 | 利用者に修理済携帯端末を提供する迄の 間、当社が利用者に貸与する携帯端末 |
修理済携帯端末 | 旧携帯端末をメーカー修理した携帯端末 (以下「修理済携帯端末」といいます) |
メーカー保証 | 本サービスの対象となる携帯端末の製造 者が行なう保証 |
SIM カード | Subscriber Identity Module Card の略で電話番号を特定するための固有の ID 番号 が記録された IC カード |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第2章 契約
第4条 (契約の単位)
当社は、本契約者xxx一の本契約を締結します。
第5条 (契約申込の方法)
本サービスの申込をするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って、契約事務を行う本サービス取扱所に申出て頂きます。
第6条 (契約申込の承諾)
1 当社は、契約の申込があったときは、審査し承諾します。
2 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
① 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
② 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
③ 申込の際に虚偽の申告をしたとき。
④ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 5 月 15 日法律第 77 号。以下「暴対法」と
いいます)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいい、以下
同じとします)、暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます)、暴力団員でなくなったときから
5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係団体及び企業、総会屋、社会運動及び政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等、その他公共の福祉に反する活動を行う団体及びその行為者でありこれらに準ずる者及びこれらの者と密接なかかわりを有する者(以下総称して「反社会的勢力等」といいます)であったとき。
⑤ 利用者の利用用途や態様により、当社の名誉または信用を著しく害するおそれがあるとき。
⑥ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第7条 (本サービスの開始日)
当社は、本サービスの契約が成立した日を本サービスの利用開始日
(以下「利用開始日」といいます)とし、利用開始日から本サービスを利用者に提供します。
第8条 (契約内容の変更)
1 本契約者は、第 5 条(契約申込の方法)による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 6 条(契約申込の承諾)に準じて取扱います。
第9条 (本契約者の地位の承継)
1 相続により本契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届出なければなりません。なお、当社は、前記の届出がなされたときでも本契約者の地位の承継を認めない場合があります。
2 前項の場合において、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、届出て頂きます。なお、代表者を変更したときも同様とします。
3 当社は、前項による代表者の届出がある迄の間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取扱います。
4 前各項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第 1 項の届出がないときは、当社は、本サービスにかかわる地位の承継の届出がされた時点で、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
5 当社は、本契約者の地位を承継した者が反社会的勢力等である場合は、あらかじめ通知をすることなく本契約を解除する場合があります。
第10条 (本契約者及び利用者の氏名等の変更)
1 本契約者及び利用者は、その氏名、住所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届出て頂きます。
2 前項による変更があったにもかかわらず、本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、住所または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示して頂くことがあります。
第3章 料金
第11条 (料金の支払義務)
1 当社が提供する本サービスの料金(以下「利用料」といいます)は、月額 300 円(消費税込)です。
2 前項の利用料は、利用開始日の属する月から発生します。
3 第 1 項の利用料は、日割りしません。また、本契約者が本契約を解約した場合であっても、既に支払済の利用料の返金はしません。
第12条 (支払方法)
1 本契約者は、利用料について、当社が定める期日迄に、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払って頂きます。
2 本契約者は、利用料について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。
第13条 (端数処理)
当社は、利用料その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。
第14条 (延滞利息)
本契約者は、利用料その他の債務(延滞利息を除きます)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から完済の日迄の日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。
第15条 (割増金)
本契約者は、利用料その他の債務の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払って頂きます。
第4章 本サービスの提供
第16条 (本サービスの提供範囲)
1 本サービスは、第 18 条(サービス内容)に定めるサービスを利用者に提供します。
2 本サービスの対象とする携帯端末は一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟が推奨または事業者が推奨する「携帯端末本体」
(以下「携帯端末」いいます)に限ります。
3 本サービスの提供開始日は、利用開始日からとします。
4 SIM カードは本サービスの対象外とします。
第17条 (本サービスの提供条件)
当社は、以下の各号に定める条件を全て満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。
① 本契約者が利用者に携帯端末を提供すると同時に本サービス提供の申込み手続きがおこなわれること。
② 携帯端末に SIM カードが挿入されている場合、SIM カードが取り外されていること。
③ 改造(分解改造・部品の交換・塗装等)が施されている携帯端末は、改造部位を純正品に戻すこと。
④ 当社は携帯端末に含まれるデータ(アドレス帳、データフォルダ、メール等)に関する一切の責任を負わないこと。
⑤ 本サービスの提供に伴い、機械部品及び外装ケース等は利用者に返却しないこと。
第18条 (サービス内容)
1 本サービスは第 19 条(修理済携帯端末の提供対象となる事故)に定める携帯端末の故障、全損または一部破損が生じた場合、利用者からの携帯端末の修理の申出(以下「携帯端末の修理 の申出」といいます)により修理済携帯端末の提供を行いま す。また、修理済携帯端末が提供される迄の期間、代替携帯 端末を利用者に貸与します。
2 携帯端末の修理の申出を受けた場合、申出の内容を精査し、本サービスによる携帯端末の修理の対象と判断した場合は特段の理由がない限り、申出後 2 日を目処に代替携帯端末 1 台と旧携帯端末を返送するためのパッケージ一式を利用者の登録した住所(日本国内の住所に限ります)に当社が別に定める方法によりに送付します。なお、利用者の登録した住所、携帯端末の修理の申出を受け付けた時刻等によっては、2 日での送付ができない場合があります。
3 利用者は、当社が送付した代替携帯端末を受領したときは、第 26 条(旧携帯端末の送付)の定めに従い当社指定先に旧携帯端末を送付します。
4 修理済携帯端末の提供準備ができ次第、修理済携帯端末と代替携帯端末を返送するためのパッケージ一式を利用者の登録した住所(日本国内の住所に限ります)に当社が別に定める方法によりに送付します。
5 利用者は、当社が送付した修理済携帯端末を受領したときは、第 27 条(代替携帯端末の返送)の定めに従い当社指定先に代替携帯端末を返送します。
6 利用者は、修理済携帯端末が第 31 条(旧携帯端末の再生利用)に基づき利用者または他の利用者が利用した本サービス対象の携帯端末を新製品の出荷時と同等の状態に初期化したものである場合があることを承諾します。
7 本サービスは原則として修理済携帯端末の提供を行いますが、修理部品不足等の事由により修理が困難であると当社が判断 した場合は、別途当社が指定する同等機種を修理済携帯端末 として提供する場合があります。
8 本条第1 項に基づき当社が提供する修理済携帯端末のOS のバ ージョンは旧携帯端末のバージョンと異なる場合があります。
9 本条第 1 項に基づき当社が提供する修理済携帯端末は、電池パックのほかは原則として付属品その他の製品は含まれません。ただし、本条第 7 項に基づき当社が提供する修理済携帯端末が別途当社が指定する同等機種となる場合は、当該機種の付属品各 1 個も併せて送付します。
10 不在または届け出られた住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても代替携帯端末の再配達が完了しなかった場合は、携帯端末の修理の申出は取り消されたものとみなします。
第19条 (修理済携帯端末の提供対象となる事故)
1 本サービスの対象とする携帯端末の自然故障(取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態のもとで発生した故障)。
2 偶然の事故による本サービスの対象とする携帯端末の水濡れ、全損または一部の破損。
第20条 (修理済携帯端末の提供対象とならないケース)
1 携帯端末の修理の申出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2 携帯端末の修理の申出が第 33 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
3 過去に本規約への違反があり、携帯端末の修理の申出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4 過去に同一名義の携帯端末の修理の申出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5 携帯端末の修理の申出時において、支払期限を経過してもなお支払頂いていない利用料及び負担金があるとき。
6 携帯端末の修理の申出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で携帯端末の機能に影響が生じていないものであるとき。
7 携帯端末の修理の申出事由が本サービスの対象とする携帯端末の消耗、変質、変色等による損害 (電池パックの消耗を含む)であるとき。
8 本サービスの対象とする携帯端末が加工、改造(第 17 条(本サービスの提供条件)第 1 項第 3 号により改造部位を純正品に戻したものを除きます)、解析 (ソフトウエアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む) されたもの、または当社が指定するxxの修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9 携帯端末の修理の申出事由が本サービスの対象とする携帯端末の誤使用により生じたものであるとき。
10 携帯端末の修理の申出事由が付属品の自然故障、水濡れ、その他偶然の事故による全損または一部の破損の場合。
11 携帯端末の修理の申出事由が本サービスの対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
12 携帯端末の修理の申出事由がコンピュータウイルスまたはマルウエアによる障害に起因するものであるとき。
13 携帯端末の修理の申出事由が利用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき。
14 携帯端末の修理の申出事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき。
15 携帯端末の修理の申出事由が戦争、暴動またはテロにより発生したものであるとき。
16 携帯端末の修理の申出事由が差押え等の国または地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき。
17 携帯端末の修理の申出事由が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき。
第21条 (メーカー保証の優先)
故障時期及び内容がメーカー保証の対象となる場合、本サービスの利用に対してメーカー保証が優先します。従って、本サービスの期間中であっても、利用者にメーカー保証による対応をお願いすることがあります。
第22条 (携帯端末の修理の申出の方法)
第 19 条(修理済携帯端末の提供対象となる事故)に定める事故が発生し、携帯端末の修理の申出を希望する場合は、当社が別に定める方法に従い携帯端末の修理の申出が必要です。当社は、携帯端末の修理の申出に対し、利用者本人からの申出であることを確認します。
第23条 (修理済携帯端末の利用回数及び負担金)
1 利用者への本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回迄利用可能です。携帯端末の修理の申出時において、過去 1 年間
に既に 2 回、修理済携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過する迄修理済携帯端末の提供はできません。
2 利用者が、修理済携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙1(負担金)に定める負担金を支払って頂きます。なお、当社は、お支払い頂いた負担金をいかなる事由であっても返金に応じかねます。
3 利用者からの携帯端末の修理の申出が、本サービスの対象とする携帯端末の提供日から 1 年以内になされたものであって、携
帯端末の修理の申出事由が第 19 条(修理済携帯端末の提供対
象となる事故)第 1 項に規定するものである場合は、前項の規定にかかわらず、無償で修理済携帯端末を提供します。
第24条 (修理済携帯端末の保証期間)
利用者は第 18 条(サービス内容)に基づき当社が利用者に送付した修理済携帯端末、電池パックまたは付属品について、受領した時点で破損、自然故障その他不具合を発見した場合は、修理済携帯端末受領後 14 日以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申出るものとし、当社の指示に従い当該不具合の発見された修理済携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送して頂きます。当社は特段の事由がある場合を除き、利用者に対し修理済携帯端末と同一機種の携帯端末、電池パックまたは付属品を別途、送付することにより、無料交換致します。本条に基づき修理済携帯端末受領後 14 日以内に利用者より申出のなかった不具合または自然故障については、後日、利用者からの申告があった場合でも、前条第 3 項に基づく無償での修理済携帯端末の提供である場合を除き、無料交換の対象外とします。なお、本条に基づく修理済携帯端末等の無料交換は、前条第 1 項に定める修理済携帯端末の利用回数には算入されません。
第25条 (旧携帯端末の所有権の移転)
第 18 条(サービス内容)第 7 項に基づき、本サービスで提供する携帯端末が別途当社が指定する同等機種となる場合は旧携帯端末の所有権は、当社が送付した同等機種を利用者が受領した時点で、当社に移転されます。
第26条 (旧携帯端末の送付)
1 利用者は、第 18 条(サービス内容)に基づき当社が送付した代替携帯端末を受領したときは、携帯端末の修理の申出事由が携帯端末の修理の申出の時点において旧携帯端末の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後 14 日以内に、旧携帯端末を当社が定める方法により当社指定先に送付して頂きます(SIM カード等、外部メモリ媒体及び付属品その他の製品を除いた状態で送付して頂きます)。
2 万一、利用者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場 合、当社は、利用者が当該送付した物品等にかかる所有xxx 他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が 適当と判断する方法により廃棄、処分等することができ、利用 者はこれに異議を唱えないものとします。当社は利用者に対し、当該物品等及び当該物品等に含まれる情報等の取扱い及び返 送について責任を負いかねます。
第27条 (代替携帯端末の返送)
1 利用者は、第 18 条(サービス内容)に基づき当社が送付した修理済携帯端末を受領したときは、受領後 14 日以内に、代替携帯端末を当社が定める方法により当社指定先に送付します
(SIM カード等、外部メモリ媒体及び付属品その他の製品を除いた状態で送付します)。
2 万一、利用者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、利用者が当該送付した物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、利用者はこれに異議を唱えなることはできません。当社は利用者に対し、当該物品等及び当該物品等に含まれる情報等の取扱い及び返送について責任を負いかねます。
3 当社指定先に送付された代替携帯端末に故障、全損または一部破損が確認された場合、第 23 条(修理済携帯端末の利用回数及び負担金)に基づく本サービスの利用が発生し、本サービスの利用回数を 1 回加算します。また、本契約者は、別紙1(負担金)に定める負担金を支払って頂きます。なお、当社は、お支払い頂いた負担金をいかなる事由であっても返金に応じかねます。
第28条 (旧携帯端末内部のデータの消去)
旧携帯端末の送付時には、旧携帯端末内に記録された一切のデータ (※) を利用者において事前に全て消去して頂きます。利用者が送付した旧携帯端末にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について当社は一切の責任を負いかねます。また、旧携帯端末内に記録されていたデータの修理済携帯端末への移行は、利用者自身の責任で実施して頂きます。
※発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ、その他一切のデータを含みます (ただし、携帯端末の出荷時点で記録されているもの等、利用者において消去できないデータを除きます)。
第29条 (送料)
本サービスに伴う送料は、原則として当社の負担とします。ただし、本契約者または利用者が旧携帯端末、代替携帯端末または当社が指定する書類を当社が定める方法以外の方法により送付する場合は、当該送付にかかる送料は本契約者に負担して頂きます。
第30条 (違約金)
利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合、本契約者は、別途当社が指定する期日迄に、当社が別に定める方法により、旧携帯端末の新品の端末代金相当額を当社に支払って頂きます。なお、当社は、本契約者が支払った違約金について、いかなる事由であっても返金に応じかねます。
① 第 26 条(旧携帯端末の送付)第 1 項の定めに違反し、旧携帯端末を送付期限内に当社に送付しなかった場合
② 携帯端末の修理の申出の後に旧携帯端末を返送しなかった場合
③ 第 27 条(代替携帯端末の返送)第 1 項の定めに違反し当社が送付した代替携帯端末を当社の指定した期日迄に当社に返送しなかった場合
④ 第 33 条(禁止事項)の定めに違反して携帯端末の修理の申出をした場合
第31条 (旧携帯端末の再生利用)
利用者は、本サービスに基づき利用者から送付された旧携帯端末は、当社が指定する修理業者において故障部分を修理等し、筐体を交換 して新製品の出荷時と同様の状態に初期化した上で、本サービスに
おける修理済携帯端末として当社から利用者または他の利用者に提供することについて承諾して頂きます。
第32条 (携帯端末の修理の申出の取消し)
第 22 条(携帯端末の修理の申出の方法)に基づき携帯端末の修理の申出をおこなった場合であっても、正当な理由があると当社が認めるときは、当社が送付した代替携帯端末等の梱包が開封されていない場合でかつ携帯端末の修理の申出後 8 日以内にお申出頂いた場合に限り、利用者は携帯端末の修理の申出を取消すことができます。この場合利用者は、当社が別途指定する期間内に当社が第 18条(サービス内容)に基づき送付した代替携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送して頂きます。
第33条 (禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
① 本サービスにおける携帯端末の修理の申出時、その他本サービスの利用にあたり、虚偽の届出または申告を行うこと。
② 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
③ 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
④ 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
⑤ 上記各号の他、法令、公序良俗、本規約または規定等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
第34条 (お客様情報の確認)
当社は、携帯端末の修理の申出の受付時に必要と判断した場合、各種確認書類 (本人確認書類等) の写しの提出を利用者に求める場合があります。
第5章 本サービス提供の終了等
第35条 (本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービ スの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定 するホームページ等により速やかにその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者 に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでは ありません。
第36条 (本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の 1 ヵ月前迄に本サービス取扱所に当社所定の方法により通知して頂きます。
第37条 (当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
① 利用料その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
② 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
③ 当社の名誉または信用を毀損したとき。
④ 当社に損害を与えたとき。
⑤ 第 35 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
⑥ 本契約者または利用者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(4) 破産または民事再生手続開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(5) 反社会的勢力等に該当することが判明したとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第38条 (権利義務譲渡の禁止)
本契約者及び利用者は、本契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡しないことにつき承諾して頂きます。
第6章 損害賠償
第39条 (損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により本契約者または利用者が損害を被った場合、当社は利用料相当額を上限として当該損害を賠償します。
第7章 個人情報の取扱
第40条 (個人情報の取扱)
1 本契約者及び利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報について、アイテムから請求があった場合は、当社が本契約者及び利用者の氏名及びメールアドレス等をアイテムに通知する場合があることについて同意して頂きます。
2 本契約者及び利用者は、当社が本サービスの提供のために、本サービス提供の過程において本契約者及び利用者の個人情報を取得する場合があることについて同意して頂きます。
3 当社及びアイテムは、前項により本契約者及び利用者から知り得た個人情報については、当社及びアイテムが別に定める「個人情報保護方針」に基づき取扱います。
4 本契約者及び利用者は、当社及びアイテムが本サービスの提供のため以外に、本サービスに付随するサービスを向上させるため本契約者及び利用者の個人情報を利用することについて、同意して頂きます。
第8章 雑則
第41条 (法令またはガイドライン等に定める事項)
本契約者及び利用者は、本サービスの提供または利用にあたり、法令またはガイドライン等に定めがある事項については、その定めに従って頂きます。
第42条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有します。
第43条 (準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠します。
第44条 (紛争の解決)
1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、本契約者、利用者及び当社は、誠意をもって協議します。
2 本契約者、利用者及び当社は、本規約の条項または本規約に定めのない事項について訴訟の必要が生じたときは、訴額に応じて広島地方裁判所またはxx簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則(実施期日)
本規約は、2022 年 9 月 1 日から適用します。
別紙1(負担金)
1. 負担金
1 回目:3,000 円 2 回目以降:5,000 円