新 旧 4.(1) 金額は所定の金額欄に記入してください。(2) 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3…)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額 の頭には「¥」を、その終わりには「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、3桁ごとに「,」を印字してください。なお、文字による複記はしないでください。(3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文 字を使用し、金額の頭には「金」を、その終り には「円」を記入してください。また、崩し字...
新旧対照表
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第7条(手形、小切手の支払) (1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のために呈示された場合には、当座勘定から支払います。 (2)前項の支払にあたっては、手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。 (3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。 第8条(手形、小切手用紙) (1)~ (3) 省略 (4) 当座勘定から支払をした手形または小切手の うちに、本人が振出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当組合宛に連絡してください。 (5) 手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。 (6) 当座勘定から支払をした手形または小切手の 用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。 (7) 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当組合所定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当組合が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。 第 17 条(印鑑照合等) (1)手形、小切手、諸届書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当組合に画像とし て送信されるものを含みます)を、届出の印鑑 (または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損 害については、当組合は責任を負いません。 | 第7条(手形、小切手の支払) (1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のために呈示された場合には、当座勘定から支払います。 (2)(新設) (2)当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。 第8条(手形、小切手用紙) (1)~ (3) 省略 (4)(新設) (4) 手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。 (6)~(7)(新設) 第 17 条(印鑑照合等) (1)手形、小切手、諸届書類に使用された印影または署名を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 |
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(2)手形、小切手として使用された用紙(電磁的記録により当組合に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3)この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。 第 26 条(解 約) (1)~(4)(省略) (5)電子交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信したときに解約されたものとします。 第 28 条(電子交換所規則による取扱い) (1)この取引については、前各条のほか、電子交 換所の規則に従って処理するものとします。 (2)電子交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第 7条の第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。 (3) 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。 (削除) | (2)手形、小切手として使用された用紙を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3)この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。 第 26 条(解 約) (1)~(4)(省略) (5)手形交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信したときに解約されたものとします。 第 28 条(手形交換所規則による取扱い) (1)この取引については、前各条のほか、関係の ある手形交換所の規則に従って処理するものとします。 (2)関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第7条の第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。 (3) 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。 第 29 条(個人信用情報センターへの登録) 個人取引の場合において、次の各号の事由が一で も生じたときは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6か月間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は、自己の取引上の判断のため利用できるものとします。 |
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第 29 条(保険事故発生時における預金者からの相殺) (省略) 第 30 条(休眠預金等活用法に係る最終移動日等) (省略) 第 31 条(休眠預金等代替金に関する取扱い) (省略) 第 32 条(準拠法令、合意管轄) (省略) 第 33 条(規定の変更) (省略) | (1)差押、仮差押、支払停止、破産等信用欠如を 理由として解約されたとき。 (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3)手形交換所の不渡報告に掲載されたとき。 第 30 条(保険事故発生時における預金者からの相殺) (省略) 第 31 条(休眠預金等活用法に係る最終移動日等) (省略) 第 32 条(休眠預金等代替金に関する取扱い) (省略) 第 33 条(準拠法令、合意管轄) (省略) 第 34 条(規定の変更) (省略) |
小切手用法
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4.(1) 金額は所定の金額欄に記入してください。 (2) 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3 …)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終わりには 「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、 3桁ごとに「,」を印字してください。なお、文字による複記はしないでください。 (3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文 字を使用し、金額の頭には「金」を、その終り には「円」を記入してください。また、崩し字 は使用せず、楷書で丁寧に記入してください。 (4) 金額欄には、第2項または第3項に掲げる事 項以外の記入は一切行わないでください。特に なつ印や金額の複記が金額欄に重なることが ないようにしてください。 5.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい小切手用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。ただし、訂正の記載やなつ印が、金額 欄、信用組合名、QRコード欄に重なることがないようにしてください。 6.小切手用紙の下辺余白部分(クリアーバンド)は使用しないでください。また、記名なつ印や金額の 複記がQRコード欄に重なることがないようにしてください。 | 4.(1) 金額は所定の金額欄に記入してください。 (2) 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3 …)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終わりには ※、★などの終止符号を印字してください。なお、文字による複記はしないでください。 (3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには 「円」を記入してください。 (新設) 5.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい小切手用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。 6.小切手用紙の下辺余白部分(クリアーバンド)は使用しないでください。 |
●金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
漢数字 | 壹 | 壱 | 弌 | 弐 | 弍 | 貳 | 貮 | 参 | 參 | 四 | 泗 | 肆 | 五 | x | x | 陸 | 七 | 漆 | 質 | 八 | 捌 | 九 | 玖 | 拾 | 什 |
100 | 1,000 | 10,000 | 〈その他〉 金、円、圓(円の異体宇)、億 | ||||||
漢数字 | 百 | 陌 | 佰 | 千 | 仟 | x | x | 萬 |
※お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。
約束手形用法
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4.(1) 金額は所定の金額欄に記入してください。 (2) 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3 …)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終わりには 「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、 3桁ごとに「,」を印字してください。 なお、文字による複記はしないでください。 (3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文 字を使用し、金額の頭には「金」を、その終り には「円」を記入してください。また、崩し字 は使用せず、楷書で丁寧に記入してください。 (4) 金額欄には、第2項または第3項に掲げる事 項以外の記入は一切行わないでください。特に なつ印や金額の複記が金額欄に重なることが ないようにしてください。 5.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。ただし、訂正の記載やなつ印が、金額欄、 信用組合名、QRコード欄に重なることがないようにしてください。 6.手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)などの余白部分(下図斜線部分)は使用しないでください。また、記名なつ印や金額の複記そ の他の記載がQRコード欄に重なることがないようにしてください。 | 4.(1)(同左) (2) 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3 …)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終わりには ※、★などの終止符号を印字してください。なお、文字による複記はしないでください。 (3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには 「円」を記入してください。 (新設) 5.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。 6.手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)などの余白部分(斜線部分)は使用しないでください。 |
●金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
漢数字 | 壹 | 壱 | 弌 | 弐 | 弍 | 貳 | 貮 | 参 | 參 | 四 | 泗 | 肆 | 五 | x | x | 陸 | 七 | 漆 | 質 | 八 | 捌 | 九 | 玖 | 拾 | 什 |
100 | 1,000 | 10,000 | 〈その他〉 金、円、圓(円の異体宇)、億 | ||||||
漢数字 | 百 | 陌 | 佰 | 千 | 仟 | x | x | 萬 |
※お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。
為替手形用法
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5.(1) 金額は所定の金額欄に記入してください。 (2) 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3 …)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終わりには 「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、 3桁ごとに「,」を印字してください。 なお、文字による複記はしないでください。 (3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文 字を使用し、金額の頭には「金」を、その終り には「円」を記入してください。また、崩し字 は使用せず、楷書で丁寧に記入してください。 (4) 金額欄には、第2項または第3項に掲げる事 項以外の記入は一切行わないでください。特に なつ印や金額の複記が金額欄に重なることが ないようにしてください。 6.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。ただし、訂正の記載やなつ印が、金額欄、 信用組合名に重なることがないようにしてください。 | 5.(1)(同左) (2) 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3 …)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終わりには ※、★などの終止符号を印字してください。なお、文字による複記はしないでください。 (3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには 「円」を記入してください。 (新設) 6.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。 |
●金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
漢数字 | 壹 | 壱 | 弌 | 弐 | 弍 | 貳 | 貮 | 参 | 參 | 四 | 泗 | 肆 | 五 | x | x | 陸 | 七 | 漆 | 質 | 八 | 捌 | 九 | 玖 | 拾 | 什 |
100 | 1,000 | 10,000 | 〈その他〉 金、円、圓(円の異体宇)、億 | ||||||
漢数字 | 百 | 陌 | 佰 | 千 | 仟 | x | x | 萬 |
※お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。