Contract
災害時の医療救護活動についての協定書
多摩市を「甲」とし、一般社団法人多摩市医師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、多摩市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は、多摩市地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、次条に規定する医療救護班を構成する医師、看護師又はその他補助事務員(以下これらを「医師等」という。)の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、直ちに、現地の緊急医療救護所、救護所、避難所及び後方医療施設(以下「緊急医療救護所等」という。)に医師等を派遣するものとする。
(医療救護班の構成)
第3条 救護班の構成人員は、次のとおりとし、医師以外の構成員については、甲及び乙が協力して確保するものとする。
(1)医師
(2)看護師 若干名
(3)その他補助事務員
(医療救護班の活動場所)
第4条 医療救護班は、甲が設置する緊急医療救護所等において、医療救護活動を実施するものとする。
(医療救護班の業務)
第5条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 死亡の確認
(2) 傷病者に対する応急処置
(3) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(4) 転送困難な患者及び緊急医療救護所等における軽易な患者に対する医療
(災害医療コーディネーター)
第6条 乙は、災害医療に関する全般的な総合調整等を実施するために、甲に対し災害医療コーディネーターを指名する。
2 前項の規定により指名された災害医療コーディネーターのうち甲が指定した者が、医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整を行うものとする。
(医療救護活動の輸送)
第7条 医療救護活動における輸送は、原則として甲が行う。
(医薬品等の備蓄・輸送)
第8条 医療救護班は、原則として、甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使用するものとする。
2 緊急医療救護所等において必要とする給食及び給水は、甲が行う。
3 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。
(後方医療施設における医療救護)
第9条 緊急医療救護所、救護所又は避難所において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲は、▇▇▇が指定する後方医療施設に対し、その受入れを要請することができる。
(医療費)
第 10 条 緊急医療救護所、救護所及び避難所における医療費は、無料とする。
2 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。
(合同訓練)
第 11 条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当するものとする。
(費用弁償等)
第 12 条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
⑴ 医療救護班の編成、派遣に伴うもの ア 医療救護班の編成、派遣に要する経費
イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
ウ 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
⑵ 合同訓練時の医療救護活動に関する前号に係る経費
2 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。
(地域災害医療対策会議の設置)
第 13 条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構成する地域災害医療対策会議を設置するものとする。
(細目)
第 14 条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。
(旧協定の終了)
第 15 条 この協定の締結にともない、甲及び乙が昭和56年4月1日に締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」は、合意解除する。
(協議)
第 16 条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。平成 26 年 6 月 1 日
(甲) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇
▇▇▇多摩市
代表者 多摩市長 ▇▇ ▇▇
(乙) | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | |
一般社団法人 | 多摩市医師会 | |
代表者 会長 | ▇▇ ▇ |
