Contract
公立大学法人滋賀県立大学特定プロジェクト職員就業規則
第1章 総則
(目 的)
第1条 この規則は、公立大学法人滋賀県立大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第3条の規定に基づき、公立大学法人滋賀県立大学(以下「法人」という。)に勤務する特定プロジェクト職員の労働条件、服務規律その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則およびこれに付属する諸規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和 22
年法律第 49 号。以下「労基法」という。)その他の関係法令および理事長が特定教員に関して締結した派遣協定書の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において「特定プロジェクト職員」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特定プロジェクト研究員
契約期間を付して雇用する職員であって、理事長が定める特定のプロジェクト、プログラム、事業等(以下「プロジェクト等」という。)のため調査研究等専門的業務に従事する者
(2)特定プロジェクト事務職員
契約期間を付して雇用する職員であって、理事長が定める特定のプロジェクト等のため事務に従事する者
2 前項各号の定めにかかわらず、理事長と当該職員が所属する組織の長との間で締結された派遣協定書に基づき当該派遣協定書に定める派遣期間について法人に派遣された者を、理事長が定める特定のプロジェクト等の特定教授とすることができる。
3 前項の職員は、特定プロジェクト教員とする。
(名称)
第3条 特定プロジェクト職員について、理事長の定めるところにより、必要に応じて当該プロプロジェクト等の名称を職名に付記することができる。
(権限の委任)
第4条 理事長は、この規則に規定する権限の一部を、副理事長または指定する理事もしくは職員に委任することができる。
(規則の遵守)
第5条 法人および特定職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 特定プロジェクト研究員
(契約期間)
第6条 特定プロジェクト研究員の労働契約の期間は、十の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)以内とする。
2 特定プロジェクト研究員の労働契約は、これを更新しない。ただし、当該特定プロジェクト研究員に係るプロジェクト等が継続する場合には、当該継続期間を限度として、これを更新することができる。
3 理事長は、前項ただし書の規定により労働契約を更新する場合には、労働契約期間満了の日の30日前までに更新の有無を通知する。ただし、労働契約期間満了後に更新しないことをあらかじめ通知している場合は、この限りではない。
(無期雇用転換)
第6条の2 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)第18条に基づき無期雇用契約を締結した特定プロジェクト研究員は、満年齢が65歳に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。ただし、定年年齢を超えて雇用される者が、無期雇用契約となった場合の退職
の日は、無期雇用契約となった日以降の最初の3月31日とする。
2 無期雇用契約における特定プロジェクト研究員の労働条件については、無期雇用契約への転換を申し出た日における労働条件を基本とすることとし、労使いずれかの申出により、労使双方の合意のうえ労働条件を変更することができる。
(給与)
第7条 特定プロジェクト研究員の給与は、年俸、通勤手当、時間外勤務手当および休日勤務手当とする。
(年俸)
第8条 特定プロジェクト研究員の年俸は、基本給および期末特別給とする。
2 特定プロジェクト研究員の年俸は、雇用される者の経験および能力に応じて個別に決定する。
(基本給)
第9条 基本給は、特定プロジェクト研究員の一の年度の公立大学法人滋賀県立大学職員の勤務時間、休日および休暇等に関する規程に規定する勤務時間による勤務に対する対価として支給する。
(期末特別給)
第10条 期末特別給は、6月1日および12月1日にそれぞれ在職する特定プロジェクト研究員に対して支給する。
(基本給の支給)
第11条 基本給は、年俸を17で除して得た額を公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)に規定する給料月額とみなし、同規程を準用して毎月の給与支給日に支払う。
(期末特別給の支給)
第12条 期末特別給は、6月に支給する期末特別給については年俸の17分の2の額を、12月に支給する期末特別給については年俸の17分の3の額を、職員給与規程に規定する期末手当の支給にかかる規定を準用して期末手当支給日に支払う。
(基本給以外の給与の支給等)
第13条 特定プロジェクト研究員の年俸以外の給与の支給その他給与の支給については、職員給与規程を準用する。
(他の規則の準用)
第14条 この章に定めるもののほか、特定プロジェクト研究員の就業に関する事項については、職員就業規則(第24条、第32条および第33条を除く。)の規定を準用する。
第3章 特定プロジェクト事務職員
(契約期間)
第15条 特定プロジェクト事務職員の労働契約の期間は、三の年度以内とする。
2 特定プロジェクト事務職員の労働契約は、これを更新しない。ただし、当該特定プロジェクト事務職員に係るプロジェクト等が継続する場合には、当該継続期間を限度として、かつ当初の採用日から起算して通算で五の年度を超えない範囲で、これを更新することができる。
3 理事長は、前項ただし書の規定により労働契約を更新する場合には、労働契約期間満了の日の30日前までに更新の有無を通知する。ただし、労働契約期間満了後に更新しないことをあらかじめ通知している場合は、この限りではない。
4 第6条の2の規定は、特定プロジェクト事務職員の労働契約について準用する。この場合、
「満年齢が65歳」とあるのは「満年齢が60歳」と読み替える。
(給与)
第16条 第7条から第13条の規定は、特定プロジェクト事務職員に準用する。
(他の規則の準用)
第17条 第14条の規定は、特定プロジェクト事務職員に準用する。
第4章 特定プロジェクト教員
(職務内容)
第18条 特定プロジェクト教員は、特定のプロジェクト等に係る教育研究に従事する。
(契約期間)
第19条 特定プロジェクト教員の労働契約の期間は、当該特定プロジェクト教員に係る派遣協定書に定める派遣期間とする。
2 特定プロジェクト教員の労働契約は、当該特定プロジェクト教員に係る派遣協定書の定めるところにより更新することができる。
(給与)
第20条 第7条の規定は、特定プロジェクト教員に準用する。
(年俸)
第21条 特定プロジェクト教員の年俸は、基本給および期末特別給とする。
(基本給)
第22条 基本給は、特定プロジェクト教員の一の年度の公立大学法人滋賀県立大学職員の勤務時間、休日および休暇等に関する規程に規定する勤務時間による勤務に対する対価として、当該特定プロジェクト教員に係る派遣協定書に定めるところにより支給する。
(期末特別給)
第23条 期末特別給は、6月1日および12月1日にそれぞれ在職する特定プロジェクト教員に対して支給する。
2 期末特別給の額は、当該特定プロジェクト教員に係る派遣協定書に定めるところによる。
(年俸の支給)
第24条 特定プロジェクト教員の年俸の支給については、職員給与規程に規定する給料および期末手当の支給に関する規定に準じて行う。
(年俸以外の給与の支給等)
第25条 特定プロジェクト教員の年俸以外の給与の支給その他給与の支給については、職員給与規程を準用する。
(他の規則の準用)
第26条 この章に定めるもののほか、特定プロジェクト教員の就業に関する事項については、職員就業規則(第12条、第24条、第32条、第33条および第58条を除く。)の規定を準用する。
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。