RIMS ASPサービス利用規約
RIMS ASPサービス利用規約
第1章 x x
第1条(目的・適用)
RIMS ASPサービス利用規約(以下「本規約」という。)は、“RIMS”、“AUTO-RIMS”、“SUPER-RIMS” 並びに “RIMS-SIS”の4つのサービスメニューから構成されるRIMSサービス(以下「RIMSサービス」という。) に共通して適用される基本的事項について定めるものです。個々のサービスメニューにのみ適用される特別の事項については、サービスメニュー毎に作成する利用規則(以下「利用規則」という。)においてこれを定めます。
2 株式会社アクア(以下「当社」という。)は、本規約及び利用規則(以下総称して「本規約等」という。)に基づき、RIMSサービスを提供します。また、本規約等と個別の利用契約(次条第5号)の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が本規約等に優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 契約者 | 本規約等に基づき、RIMSライセンス(第9号)を取得した法人又は自然人。 |
2 | 認定利用者 | 契約者との間で、会社法上の親子会社関係にある、又は、フランチャイ ズチェーン、ボランタリーチェーン等の出資、人事、資金、技術若しくはノウハウ面等における継続的な契約関係に基づく同一の企業集団を 形成する契約者以外の者であって、当社が個別の利用認定(第 6号)をすることにより、RIMSサブライセンス(第10号)を取得し た法人又は自然人。 |
3 | 契約者等 | 契約者及び認定利用者。 |
4 | ユーザー | RIMSサービスのユーザーアカウント(第14号)を割り当てられた契約者又は認定利用者の役員若しくは従業員であって、RIMSサービスのアプリケーションを最終的に使用・操作する自然人。 |
5 | 利用契約 | 本規約に基づき当社と契約者との間に締結されるRIMSサービスの提供に関する契約。 |
6 | 利用認定 | 本規約に基づき当社が認定利用者に対して行う、認定利用者によるRIMSサービスの利用を承諾する旨の意思表示。 |
7 | 契約者設備 | RIMSサービスの提供を受けるために契約者等が設置する電子計算機、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア並びに電気通信回線。 |
8 | RIMSサービス用設備 | RIMSサービスを提供するにあたり、当社が設置する電子計算機、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア並びに電気通信回線。 |
9 | RIMSライセンス | 利用契約に基づいて契約者に付与されるRIMSサービスの提供を受ける権利。 |
10 | RIMSサブライセンス | 当社による利用認定に基づいて認定利用者に対して付与されるRIMSサービスの提供を受ける権利。 |
11 | ライセンス証書 | 当社が契約者に対して発行するRIMSライセンス及びRIMSサブライセ ンスの付与を証明する証書。 |
12 | ユーザーID | 契約者等又は個々のユーザーとその他の者を識別するために用いられる符号。 |
13 | パスワード | ユーザーIDと組み合わせて、契約者等又は個々のユーザーとその他の者を識別するために用いられる符号。 |
14 | ユーザーアカウント | 個々のユーザーに対して付与されるユーザーID及びこれに対応するパスワードそれ自体又はこれらを割り当てられることによって付与される RIMSサービスのアプリケーションに関する非独占的使用権限。 |
15 | RIMSマニュアル | RIMSサービスの具体的な機能、仕様、利用方法及び利用に際しての禁止事 項並びに注意事項等の細目的事項を記載するために当社が作成する文書。 |
16 | 初期費用 | 契約者が、RIMSサービスの利用を開始するために、利用の開始に際して当社に支払うべき金銭であって、契約者に対するRIMSライセンスの付与及び認定利用者に対するRIMSサブライセンスの付与に対する対価(=権利金。以下「ライセンス料」という。)及び導入作業の費用(以下「導入作業 費」という。)等から構成されるもの。 |
17 | 定例費用 | 契約者が、RIMSサービスの利用を継続するために、月又は年毎に当社に継続的に支払うべき金銭であって、RIMSシステムの使用料(以下「システム使用料」という。)、付随するサービスの使用料(以下「オプション機能・サービス使用料」という。)及び契約者等が当社に対して依頼した各 種作業に関する作業費用等から構成されるもの。 |
18 | 利用料金 | 初期費用及び定例費用。 |
19 | セールスパートナー | RIMSサービスの販売権限を当社から付与された事業者であって、当社との間で“RIMSオフィシャルセールスパートナー契約”を締結した者。 |
20 | SIパートナー | 当社がRIMSサービスを維持・運営するために必要となるアプリケーション保守業務、サーバ保守業務、情報提供業務等の業務を当社から委託された事業者、又は、当社が契約者等によるRIMSサービスの利用に関連して契約 者等から受託した業務の一部を当社から再委託された事業者。 |
21 | アライアンスパートナー | 当社がRIMSサービスのオプションとして提供するサービス又はシステムを運営する事業者。 |
22 | ビジネスパートナー | RIMSサービスのオプションには含まれないサービス又はシステム等を契約者等に直接提供する事業者。 |
23 | OEMパートナー | 当社が、当社の提供するRIMSサービスを自社ブランドで販売すること を承諾した事業者であって、当社との間で“RIMSオフィシャルOEMパートナー 契約”を締結した者。 |
第3条(通知)
当社から契約者等への通知は、利用契約に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面、当社のホームページ又はRIMSサービスの管理画面(契約者等に表示する「お知らせ欄」、以下同様。)に掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、当社から契約者等への通知を電子メールの送信、当社のホームページ又はRIMSサービス の管理画面への掲載の方法により行う場合には、契約者等に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信、当
社のホームページ又はRIMSサービスの管理画面への掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第4条(本規約等の変更)
当社は、本規約等を変更する場合、当社のホームページに変更後の規約(改正版規約)を掲載の上、改正版規約の施行日の1か月以上前に、RIMSサービスの管理画面において、規約を変更する旨とその施行日についての通知を行うこととします。
2 契約者は、本規約の変更に同意しない場合、利用契約を前項の改正版規約の施行日以降の将来に向かって解除することができるものとし、この場合には、第16条第2項(最低利用期間)が適用される場合であっても同項に定める違約金の支払を要しないものとします。
3 前項による利用契約の解除権については、改正版規約の施行日の経過をもって消滅するものとし、その後の契約者等によるRIMSサービスの継続利用をもって、契約者等は変更後の規約の内容に同意したものと看做すこととします。
第2章 RIMSサービスの
提供第1節 x x
第5条(RIMSサービスの利用)
RIMSサービスのご利用には、本規約に同意しRIMSライセンスを取得すること、又は、契約者からRIMSサービスの利用に関する承諾を得た上で当社による利用認定を受けることによりRIMSサブライセンスを取得することが必要
です。いずれの場合においても、契約者及び認定利用者は本規約を順守しRIMSサービスをご利用いただけますが、
RIMSサービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものではありません。
2 前項の規定に反して、RIMSライセンス又はRIMSサブライセンスを取得することなくRIMSサービスを利用した場合、又は、付与された権限の範囲を超えてRIMSサービスを利用した場合には、その場合の利用者は、xxの 利用料金の倍額にあたる金額を当社に対して支払う義務を負う他、この利用行為によって当社に損害を与えた場合には、これらの損害を当社に対して賠償するものとします。
第2節 利用契約の締結
第6条(申込の方法)
利用契約の申込の方法には、当社のホームページから申し込む方法と、申込書または口頭により当社に申し込む方法、及び、当社が指定するセールスパートナー経由でお申し込みいただく方法の3通りがあります。
2 当社のホームページから申し込む場合には、当社が指定する項目を申込みフォームの体裁に従って漏れなく入力したうえ、画面に表示される手順に従って送信の操作を行ってください。
3 申込書により申し込む場合には、前項の各項目を、当社が指定する様式の申込書の体裁に従って漏れなく記入し、捺印のうえ、これを当社にご提出ください。口頭によるお申し込みの場合には、当社担当者の案内するところに従って必要項目を御申告ください。
4 当社が指定するセールスパートナー経由でお申込みいただく場合には、セールスパートナーの指示するところに従ってお申込み下さい。なお、当社のホームページにおいてセールスパートナーの一覧(RIMS販売代理店)を公開しておりますので、お申し込みの際には、当該セールスパートナーについては当社のホームページをご確認いただくようお願い致します。(OEMパートナーが存在する場合も同様です。)
第7条(申込の審査・見積書・発注書の提示)
当社は、前条の申込を受領後、速やかにその内容を審査し、電子メール・電話・訪問等による質疑応答をさせていただきます。
2 当社は、前項の審査及び質疑応答の後、お客様に対し、お客様の事業形態・組織形態を考慮して利用契約の当事者として扱うべき契約者及び契約の単位(第13条)を指定し、お客様が希望されるサービスの内容及び利用形態から当社が契約者等に提供する必要があると考えられるサービスメニュー並びにオプションサービスの内容、利用開始段階において必要となる導入作業の内容とこれに対応する利用料金を、ライセンス料、導入作業費、 システム使用料、オプション機能・サービス使用料の項目毎に、見積書をもってご提示いたします。
3 当社は、前項の見積書を提示する際には、記名・押印欄が空白となった状態の発注書を併せてお渡しいたします。
この発注書は、お客様から頂いた申込の内容を確認するための書類ですので、お客様は、この内容をご確認の上、疑義がなければ、この発注書に記名・押印し、本規約等に同意する旨をご記入の上、郵送にて、これを当社まで ご提出ください。
4 当社は、前2項の他、認定利用者として扱うべきお客様がある場合(フランチャイズチェーン、ボランタリーチェーン等の形式で事業を営む場合など)には、契約者(フランチャイズチェーンの場合は本部)に対して、利用認定者が利用するサービスメニュー及びオプションサービスの内容を確認させていただきます。
5 前4項の手続は、セールスパートナー経由でお申込みを頂く場合にも同様としますが、この場合には、当該パートナーが直接契約者等に対して提供する業務又はサービスの部分と、当社が契約者等に対して提供するサービスの部分とが分かれることがあり、これらは別個の見積書、発注書によりなされますのでご注意ください。
6 当社は、本条の審査及び質疑応答の結果、お客様から頂いたお申し込みをお断りさせていただく場合がありますが、予めご了承ください。
7 当社は、本条所定の見積書の他、概算の利用料金をお客様に対して案内することを目的とした概算見積書又は料金xxを作成、提示することがありますが、これらの文書については一切の法的拘束力がないものとして扱うものとします。
第8条(セールスパートナー、ビジネスパートナー等との契約を締結する場合の特則)
RIMSサービスの利用に際して、契約者等が当社以外の者(例えば、ホームページのデザイン制作会社等)に対して RIMSサービスのサーバを使用して公開するホームページの制作を委託する等、第三者に対してRIMSサービスと一定の関連性がある業務又はサービスの提供を委託する場合には、契約者等は、第三者に委託して制作する制作物の仕様の詳細、制作期間及びその他の契約の具体的内容を当社に開示の上、事前に当社の承諾を得ることを要するものとします。但し、前条第5項の場合など、当社のセールスパートナーまたはビジネスパートナーが 当該委託先の場合には、事前に当社へ通知をすることをもって足りるものとします。(当該パートナーとの間で連絡が必要となる事項については、当社と当該パートナーとの間で責任をもって協力体制、推進体制を構築し、互いの業務を実施いたします。)
2 前項の承諾を得なかったこと又は通知を怠ったことにより、当社が実施する導入作業の内容が変更又は増加した場合には、契約者は、この変更又は増加に伴う作業費用を当社に対して支払うことを要するものとします。
第9条(利用契約の種類)
利用契約には、(1)当社との間の直接契約となる形式と、(2)OEMパートナーとの間で契約を締結する形式の2種類
があり、それぞれにおける契約関係は次のとおりとなります。
(1) 当社との間の直接契約の形式
当社は、契約者に対して、直接RIMSライセンスを付与し、契約者は当社に対して直接利用料金の支払義務を負います。この場合の利用契約の当事者は当社と契約者です。なお、セールスパートナーによる利用契約
の取次により当社との間の直接契約となる場合((1)-2)には、当社が、このセールスパートナーに対して利用料金の回収代行業務等を委託した場合においても、セールスパートナーは代理受領権を当社から付与された者に過ぎず、利用契約に基づく債権債務関係は当社との間に帰属します。
(2) OEMパートナーとの間で契約を締結する形式
契約の形式 | サービス | 料金 | ||||
提供義務者 | 利用権者 | 支払義務者 | 請求権者 | 支払先 | ||
(1)-1 | 当社との間の直接契約 (当社との間で直接契約手続を行った場合) | 当社 | お客様 | お客様 | 当社 | 当社 |
(1)-2 | 当社との間の直接契約 (セールスパートナーによる取次の場合) | 当社 (※1) | お客様 | お客様 | 当社 | 当社又はセ ー ル スパートナー (※2) |
(2) | OEMパートナーとの契約 | 当社(※3) | お客様 | お客様 | OEM パートナー | OEM パートナー |
当社は、OEMパートナーに対してRIMSライセンスを付与し、OEMパートナーがこのRIMSライセンスを契約者に譲渡します。この場合の契約の当事者は契約者とOEMパートナーとなり、契約者はOEMパートナーに対して利用料金の支払義務を負います。
※1 サポート業務(一次対応)、変更受付業務及び解約受付業務はセールスパートナーが実施する場合があります。
※2 いずれにお支払いいただくかは見積書・発注書において指定いたします。
※3 サポート業務(一次対応)、変更受付業務及び解約受付業務はOEMパートナーが実施します。
2 前項のいずれの形式にもよらない契約については、個別に契約を締結するものとします。
第10条(利用契約の成立・成立要件)
利用契約は、次の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。
(1) 第7条第3項の発注書が当社に到達すること。
(2) 当社が第8条第1項の承諾をすること又は通知を受けること(第8条の適用がある場合)。
(3) お客様が第7条第2項の見積書に定めるライセンス料及び導入作業費(初期費用)のうち、見積書記載の利用開始日までに支払うべきことが定められているものについての支払いを全て完了すること。
(4)当社が発行したライセンス証書(第12条)を契約者が受領すること。第11条(利用契約の成立時期)
利用契約は、当社の発行したライセンス証書(第12条)が契約者に到達した時に成立するものとします。
第12条(ライセンス証書)
当社は、第7条第3項の発注書に記載されたサービスの提供を開始した場合には、電子メールの送信等による方法をもって、その旨を契約者に通知するものとします。また、第10条第(1)号乃至第(3)号の事項がすべて完了した場合には、ライセンス証書を発行します。ライセンス証書は、RIMSライセンス及びRIMSサブライセンスを契約者等が取得したことを証明する証書であり、契約者等に対し当社が役務提供主体となってRIMSサービスを提供いたします。
2 セールスパートナー経由でお申込みを頂いた場合、当社は、料金の回収代行業務の他、変更受付業務又はサポート業務の一部(一次対応)等をお客様がお申込みを行ったセールスパートナーに対して委託する場合 ありますが、この場合においても、RIMSサービスの役務提供主体が当社であることに変わりはなく、セールスパートナーは当社と契約者との間の利用契約を取り次いだものに過ぎません。
3 契約者は、当社との間の契約で別途OEMパートナーとしての資格を与えられた場合を除く他は、ライセンス証書の第三者への引渡(≒RIMSライセンスの譲渡)をすることができません。また、RIMSライセンスの転貸は、当社があらかじめ認めた認定利用者に対してのみ行うことができます。
4 契約者は、利用契約が解除された場合は、ライセンス証書を速やかに当社へ返還するものとします。
第3節 利用契約
第13条(契約の単位)
利用契約は、原則として、法人、拠点(店舗・営業所)又は事業部門等を単位として締結されるものとし、契約の取消、解除又は変更等は、これを単位として行います。また、ライセンス証書は、同一の企業集団の場合、利用契約を代表するRIMSライセンス及びそれに付随するRIMSサブライセンスに対し1枚を発行いたします。
2 第7条第2項及び第8条第2項の「利用開始段階において必要となる導入作業」、又は、利用の過程で契約者等が当社に対して依頼する各種作業:第20条(カスタマイズ等)・第28条第4項(所定の範囲を超えた作業)などにかかる業務委託契約については、その契約の目的毎に1の契約として締結されるものとします。
第14条(認定利用者による利用)
契約者は、当社があらかじめ利用認定をした場合に限り、認定利用者にRIMSサービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用と看做されることを承諾するとともに、か
かる利用につき一切の責任を負うものとします。
2 認定利用者は、当社及び契約者に対し、次の各号に定める事項を約するものとします。なお、認定利用者は、当社に対する利用料金の支払義務を直接負うことはありませんが、契約者が当社に対して支払うべき利用料金のうち、認定利用者自身の利用部分に係る部分については、その支払を当社に対して保証するものとします。 (1) 本規約等及び利用契約の内容を承諾し、遵守すること。
(2) 契約者と当社との間の利用契約が終了した場合は、認定利用者に対するRIMSサービスの提供も自動的に終了すること(RIMSサブライセンスが失効すること)。
(3) 第三者に対し、RIMSサービスを利用させないこと。
(4) 請求原因の如何を問わず、RIMSサービスに関して当社に損害賠償請求等を含め一切の責任追及を行うことができないことを承諾すると共に、当社に対して一切の責任追及を行わないこと。
3 契約者は、当社から受領したRIMSサービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、これを速やかに伝達するものとします。
4 契約者は、認定利用者が本規約に違反した場合、速やかに当該違反を是正させる義務を負うものとします。
第15条(利用契約の変更)
契約者は、当社所定の変更申込書又は電子メールにて、2か月以上前に利用契約の変更予告を通知するものとします。また、サービスメニュー(機能)の停止の場合、定例費用の日割り精算(年額の場合の月割精算を含む)は行わない ものとし、その予告通知が2ヶ月未満の期間で為された場合は、停止日の翌月の定例費用(月額)を支払うものとします。
2 当社は、前項の通知があった場合、内容を審査のうえ変更予告に即して作業に着手します。
なお、契約内容の変更は、変更されたサービスメニュー(機能)毎に開始又は停止された時点を以って効力を生じるものとします。
第16条(契約期間・解除)
利用契約は期間の定めのない契約とし、契約者は、当社所定の利用解除申請書にて、2か月以上前に解約予告通知をすることにより、いつでも利用契約を解除できるものとします。利用契約の解除の場合、定例費用の日割り精算
(年額の場合の月割精算を含む)は行わないものとし、解約予告通知が2か月未満の期間で為された場合は、解約日の翌月の定例費用(月額)を支払うこととします。
2 前項にかかわらず、最低利用期間を設定して利用契約を締結した場合、契約者は、最低利用期間内に利用契約を解除するときは、当社が定める期日までに、最低利用期間を定めた場合に適用する割引相当額(利用開始時に一定の無料利用期間を定めた場合の当該無料期間内の利用金額の合計額を含む)又は解約日以降最低利用期間満了日までの残余の期間に対応する料金に相当する額のうち、いずれか低い方の額を違約金として支払っていただきます。
3 当社が利用契約を解除するには、次のいずれかの場合に該当することを要するものとし、この場合、当社は契約
者に対し、その理由を開示の上、3か月前の解約予告通知を行うものとします。また、解約においては定例費用の日割り精算(年額の場合の月割精算を含む)は行わないものとします。
(1) RIMSサービスを提供することが技術上又は経営上の理由から著しく困難になったとき。
(2) 契約者等が第18条(地位の承継)又は第19条(商号、氏名等の変更)所定の届出を怠っているとき。
(3) 契約者等が第22条第3項に定めるウイルス、スパイウェア感染等の被害を生じさせたとき。
(4) 契約者等が第24条に定めるユーザーID・パスワードの管理義務に違反したとき。
(5) 契約者等が第27条第1項の協力に応じないとき。
(6) 契約者等が第33条(過大な負荷を与える方法でのサービス利用)に違反したとき。 (7) 契約者が第43条の割増金又は第44条の延滞利息の支払いに応じないとき。 (8) 契約者等が利用料金又は当社の提供するその他サービスの料金若しくはその他当社に
金銭支払債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(9) 契約者等が本規約を遵守しないとき。但し次項の場合を除く。
4 前項の規定に関わらず、次のいずれかの場合に該当する場合、当社は利用契約を即時に解除することができるものとします。その場合、定例費用の日割り精算(年額の場合の月割精算を含む)は行わないものとします。 (1) 契約者等が利用料金又は当社の提供するその他サービスの料金若しくはその他当社に対して負担する金銭
支払債務の支払いを現に3か月以上怠ったとき。
(2) 契約者等が契約時に申し出た内容に虚偽又は不備があったとき。
(3) 契約者等が第12条第3項(ライセンス証書の引渡、転貸等)、第14条(認定利用者による利用)、第
17条(権利の譲渡の禁止)又は第32条(営業活動の禁止)に違反した場合。
(4) 契約者等が第34条(違法行為等の禁止)又は第35条(営業秘密等の漏洩等の禁止)に違反したとき。
(5) 契約者等が第36条第3項乃至第5項(著作権)の規定に違反したとき。あるいは違反したことが合理的根拠から疑われるとき。
(6) 第38条第1項の規定によりRIMSサービスの利用を停止された契約者等が、なおその事実を解消しないとき。
(7) 契約者等に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(ⅰ) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(ⅱ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(ⅲ) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(ⅳ) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合。
(8) 契約者等が宅地建物取引業者でなくなったとき。
(9) その他契約者等が本規約に対する重大な違反をしたとき又は業務遂行上著しい支障があるとき。
5 本条に基づいて利用契約が解除された場合、契約者等は速やかにライセンス証書及びRIMSサービスの利用にあた
って当社から提供を受けた機器又は資料のうち当社が指定するものを当社に対して返還するものとします。
6 本条の解除は、契約者からの解除の場合は解約日の属する月の翌月初日から、当社からの解除の場合は解約予告通知に指定された解約日の翌日から、第4項所定の場合には解除通知日から、それぞれ将来に向かってその効 力を生じるものとします。
7 本契約の失効後といえども、第5条第2項(RIMSサービスの利用)、第34条(違法行為等の禁止)、第35条(営業秘密等の漏洩等の禁止)、及び、第36条第3項乃至第5項(著作権)の規定は、効力を有するも のとします。
第17条(権利の譲渡の禁止)
RIMSライセンス及びRIMSサブライセンスは契約者等のみに帰属するものであり、契約者等は、別にOEMパートナーとしての資格等の権限を付与された場合を除く他は、RIMSライセンスを第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
第18条(地位の承継)
法人の合併若しくは分割により契約者等の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、これを証明する書類を添えて当社に届け出て頂きます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2法人以上あるときは、そのうちの1法人を契約者と定め、これを届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。なお、この場合、契約者以外の法人がRIMSサービスのご利用を希望する場合には、新たに利用契約を締結するものとします。
3 当社は、前項の規定による契約者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を契約者として取り扱います。
4 当社は、本条第1項の手続きがなされない期間においては、RIMSサービスの提供を行わないことがあります。
第19条(契約者等の商号、氏名等の変更の届出)
契約者等は、その商号、氏名若しくは名称(営業所の名称を含む)、本店若しくは営業所の所在地、連絡先又 は 請求書の送付先に変更があったときは、その旨を速やかに当社又はセールスパートナーに届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず届出がないときは、届出を受けている場所への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。また、届出内容の如何によっては、契約の単位(第13条)に変更を要する場合があり、この場合には当社の指示に従い、手続を取っていただきます。
4 当社は、契約者等が本条に定める届出を怠ったことにより契約者等が当社からの通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
第20条(カスタマイズ等の作業の委託)
契約者等が、以下の①乃至⑧に例示するRIMSサービスと関連する若しくはこれに一定の影響を与える可能性がある業務の提供を希望するときには、契約者等は、RIMSサービスがASP型のサービスであることに基づく以下 の(1)乃至(4)の制限事項等に従うものとします。
①RIMSサービスのアプリケーションのカスタマイズ
②専用サーバの構築等、RIMSサービスの内容それ自体に関わる変更・改修作業
③RIMSサービスのサーバを使用してホームページを公開すること、若しくは、RIMSサービスと機能連動するホームページをRIMSサービスのサーバではない環境を使用して公開する場合におけるホームページの新規作成若しくは改修作業
④RIMSサービスのサーバへのデータ移行作業(第三者が提供するサービスからRIMSへの乗り換え時に必要となるデータ移行作業)
⑤第8条第1項に定める「RIMSサービスと一定の関連性がある業務又はサービス」
⑥第7条第2項及び第8第2項に定める「利用開始段階において必要となる導入作業」
⑦第28条第4項に定める「所定の範囲を超えた作業」
⑧その他、利用の過程で契約者等が当社に対して依頼する作業であって、RIMSサービスと関連する若しくはこれに一定の影響を与える可能性がある業務
【上記業務において適用される制限事項】
(1) RIMSサービスの内容それ自体に関わるカスタマイズ又は変更・改修作業については、必ず当社に委託し、当
社との間の契約に基づいて行うこと。
(2) RIMSサービスと関連する若しくはこれに一定の影響を与える可能性がある作業、業務又はサービスを希望する場合には、原則として、当社、SIパートナー又はビジネスパートナーに委託し、これらの者との間の契約
に基づいて行うこと。また、これらの者以外に対して委託する場合には、第8条第1項の定める手続に従い、事前に当社に対して具体的な委託業務の内容を開示の上、当社の承諾を得ること。
(3) 契約者等に対してカスタマイズ提供するRIMSサービスのアプリケーション(ソフトウェア)は、カスタマイズの対象となった部分のプログラムを含む全てのソフトウェアの著作権及びその他の知的財産権の一切が当 社に専属するものとし、そのカスタマイズ費用の負担に関わらず、当社は、他の契約者等に対しても、任意の判断でこれを提供することができるものとすること。
(4) RIMSサービスのカスタマイズはもちろん、契約者等のホームページの新規作成若しくは改修作業又は専用 サーバの構築等についても、これらがASP型のサービスであるRIMSサービスに一定の影響を生じさせる可能
性があることから、当社は、これらの作業を行うことを目的とした契約を締結した場合であっても、作業の過程で、他の契約者等に不利益な影響を与える可能性があると判断した場合には、この契約を任意の判断で遡及的に解除すること、あるいは予定していた納期を任意に変更すること等、契約内容を変更することができるものとします。
2 前項記載の制限事項の一方、当社は契約者以外の他の契約者から依頼を受けて行ったカスタマイズ作業により制作したアプリケーション(ソフトウェア)については、これが契約者にとっても有益なものであると判断した場合には、そのアプリケーション(ソフトウェア)を提供することとし、これにより、常にRIMSサービスを最善 の状態に改良し続け、その品質を維持することに努めます。
3 契約者等が、当社との間で本条第1項所定の取引を行う場合、当社は、実施すべき業務の内容及び作業費用について見積書をもって提示するとともに、この見積書に対応する発注書(記名・押印欄が空白となった状態のもの)をお渡しいたします。お客様は、この内容をご確認の上、疑義がなければ、この発注書に記名・押印し、郵送に て、これを当社までご提出ください。但し、当該取引に係る作業費用が所定の金額に満たない場合にはこの限り でなく、この場合の業務の内容及び作業費用についての提示は、電子メール又は口頭による通知をもって足るものとし、お客様の発注依頼は電子メールにて行うものとします。
4 前項の作業費用が所定の金額に満たない場合、当社は、当該取引による納品の完了時またはサービス提供開始時に、納品通知書又はサービス提供開始通知書を契約者に対し発行します。
第4節 サービス
第21条(RIMSサービスの種類と基本的内容)
当社が一般的に提供するRIMSサービスの種類、オプション機能・サービスの内容は利用規則及び別途価格表に定めるとおりとします。
2 当社がRIMSサービスを提供する区域は、日本国内に限定されるものとします。
3 当社が契約者に対して提供するRIMSサービスは、システムの使用時間、使用回数又はトラフィック量等とは関わりのない定額の使用料で自由に使用できるものと、使用の度に使用分に応じた料金が発生するものがあります。
両者については、別途価格表にて提示いたします。
4 契約者等は、以下の事項を了承の上、RIMSサービスの提供を受けるものとします。
(1) 第26条(経路等の障害)又は第52条(免責)に掲げる場合を含めRIMSサービスには当社に起因しない不具合が生じる場合があること。
(2) 当社に起因しないRIMSサービスの不具合については、当社は一切の責任を免れること。
第22条(推奨環境)
当社は、RIMSサービスのご利用にあたって当社が推奨するハードウェア、OS、インターネット通信回線等の種類、バージョン、規格等の環境(以下「推奨環境」という。)を契約者等に提案いたします。契約者等は、自己の費用負担と責任においてこの推奨環境に適合する契約者設備を調達するものとします。
2 前項に定める推奨環境に適合・準拠しない状態でRIMSサービスを利用する場合、契約者等は、RIMSサービスの全部又は一部の機能が正常に作動しない等の不具合が生じる恐れがあること、及び、この不具合に基づいて契約者等に発生した損害について当社が一切の責任を負わないことに同意するものとします。
3 前項の他、契約者等が推奨環境に適合・準拠しない状態でRIMSサービスを利用したことにより、RIMSサービス側にウイルス感染、スパイウェア感染等の被害が生じた場合には、契約者等は、当社に対し、当社に発生した損害の賠償責任を負うものとします。
第23条(再委託)
当社は、RIMSサービスを運営するため又は契約者等に対するRIMSサービスの提供(オプションサービスの提供を含む)をするために必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社
は、当該再委託先に対し、当該再委託業務の遂行について本規約等の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第24条(ユーザーID・パスワードの発行、追加・管理)
当社は、RIMSサービスの提供の開始に際して、契約者等に対し、電子メールにより、契約者等が使用するRIMSサービスのサーバのURL、ユーザーID及びパスワード(最高管理者アカウント)を発行し、別にRIMSサービスの機能をご利用いただく際に必要となる基本操作手順等をご案内いたします。
2 契約者等は、前項のURLにアクセスし、前項のユーザーID及びパスワードを使用してRIMSサービスにログイン後、このパスワードを変更して下さい。また、契約者等は、RIMSマニュアルの操作手順に従い、必要なユーザーアカウントを作成して下さい。契約者等は、これらの操作により設定したユーザーID及びパスワードの全てを善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これらが、当社に届け出た範囲又は当社の利用認定を超えて他の第三者に漏れないよう厳重な管理を尽くさなければならないものとします。なお、これらのパスワードについては8桁以上の文字列により構成するものし、原則として6か月毎に変更する等の管理・保管手段をとることを要するものとします。
3 契約者等は、ユーザーID及びパスワードが他に漏れた場合等、当該ユーザーID及びパスワードの使用を継続することが適切でないと判断される事象が生じたことを知り、又はその事象が生じたことを疑うべき事実があることを知ったときは、その旨を速やかに当社に届け出るものとし、当社の指示に従うものとします。
4 当社は、RIMSサービスを提供するために運用する各種のサーバにアクセスしようとする者に対して、ユーザーID及びパスワードの入力を求めることによってその者のアクセスの権限の有無を確かめる認証システムを使用します。このシステムでは、正しいユーザーIDを構成する文字列と入力されたユーザーIDを構成する文字列及び正しいパスワードを構成する文字列と入力されたパスワードを構成する文字列がそれぞれ一致するときは、前項の届け出がなされない限り、その者にユーザーアカウントがあるものとして取り扱います。
5 当社は、契約者等が管理するパスワード等が不正に使用されたことにより契約者等に生じた損害について、一切の責任を負いません。また、当社は、第三者が前項の認証システムの動作を誤らせ、又はその他の方法で当社のサーバに不正にアクセスしたことにより契約者等に生じた損害について、一切の責任を負いません。
6 契約者等は、本条に定めるパスワード等の適切な管理を欠いたために当社に損害が生じたときは、これを賠償する責任を負います。また、第3項の届出がなされない場合において、当該ユーザーIDおよびこれに対応するパスワードの使用によりなされたRIMSサービスの利用は、契約者によりなされたものと看做し、契約者はその利用料金の支払その他の債務の一切を負担するものとします。
7 第1項にて当社がご案内する情報には、ユーザーID及びパスワードに代表される当社のRIMSサービスに関わる情報と、RIMSサービスと連動するポータルサイト又はビジネスパートナー側の情報等の第三者の情報が含まれますが、後者の情報については、契約者等はポータルサイト又はビジネスパートナーが提示する情報の取扱基準を遵守してください。契約者等が情報の適切な管理を欠いたために当社に損害が生じたときは、契約者等は、これを賠償する責任を負うものとします。
8 第2項のユーザーアカウントは、利用契約締結時に定めた上限を超えた場合、又は契約の単位を逸脱した増加の場合には、原則として、追加の初期費用及び定例費用の支払を要するものとします。
第25条(インターネットへの接続)
当社は、契約者等がインターネット環境に接続するためのインターネット通信回線サービスを提供しません。RIMSサービスはアプリケーション(ソフトウェア)をインターネット経由でご利用いただくASP型のサービスであり、その利用に際しては、他の電気通信事業者との間におけるインターネット接続サービス利用契約の締結、又は専用回線サービス利用契約の締結等、インターネット環境に接続するための手段及びその他インターネット経由でサービスをご利用いただくときに必要となる電子計算機等の各種設備を契約者等の責任においてご用意いただく必要があります。
第26条(経路等の障害)
当社は、RIMSサービスの提供に際して電気通信事業者の設備の故障等により、契約者等がRIMSサービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これにより契約者等に生じた損害について一切の責任を負いません。
第27条(バージョンアップ)
当社は、常にRIMSサービスを最善の状態に改良し続け、その品質を維持することに努め、随時、新機能の追加、バージョンアップ及び保守性能の向上のためのサーバ増設・移設等の各種施策を実施するものとし、契約者等はこれに必要な協力をするものとします。
2 契約者等が前項の協力に応じない場合、当社はRIMSサービスの内容及び品質につき一切の保証をすることができません。
3 契約者等は、RIMSサービスの内容に対する改修等の依頼を行う場合には、その改修内容が他の契約者等に対しても適用されるものであり、その改修に伴って発生する可能性がある知的財産権の一切が当社に帰属するものであることに予め同意するものとします。
4 契約者等は、新機能の追加、バージョンアップ及び保守性能の向上のためのサーバ増設・移設等が行われた場合、これらを随時利用することができるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、RIMSマニュアルの改変、個別の利用規則の制定などを行うものとします。
5 新たなサービスメニューの追加等にあたる場合で当社が指定したものについては、契約者等は、当該追加料金の支払を行うことを条件として、これを利用することができるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本規約等の変更、RIMSマニュアルの改変、価格表の変更などを行うものとします。
第5節 サポート
第28条(サポート)
当社は、RIMSサービスに関する契約者等からの問い合わせに回答するサービス(以下「サポート」という。)を提供します。
2 サポートの業務は、当社の営業日(土日祝定休、他特別休暇有)の10:00~19:00に限り、これを行います。以下に定めるサポートは無償とします。
①RIMSサービスの利用方法に関する質問への回答及び助言
②契約者設備の利用方法に関する質問への回答及び助言
③契約者設備の障害部位の切り分け、障害復旧に関する質問への回答及び助言
④次条の表内左欄(問い合わせの内容)に属する事項に関する質問への回答及び助言
3 前項所定の範囲を超えて、契約者等が当社に対して一定の作業の実施を委託する場合、当社は、これを有償にて実施します。なお、この場合の作業費用は、原則として、必要となる作業時間1時間につき金5,000円(1人1日当たり金 40,000円)を乗じた額とします。また、この作業費用については、第20条第3項、第4項の手続により通知を行うものとします。
第29条(本人確認の方法等)
当社は、次の表の「問い合わせの内容」欄に掲げる事項について契約者等から電話で問い合わせを受けたときは、「本人確認の方法」欄に掲げる方法で契約者等が本人であることの確認をとる場合がありますので、当該事項については、なるべく電子メールにて問い合わせください。
問い合わせの内容 | 本人確認の方法 |
(1) 契約者が締結した利用契約の内容、実施状況に関する事項のうち、次に掲げるもの。 (ア) 契約期間 (イ) 契約期間満了日 (ウ) サービスプランの内容 (エ) 利用料金の価格 (オ) 利用料金の支払方法 (カ) 利用料金の支払状況 (キ) サービスの提供の停止又は終了等の状況 (ク) 前条第4項に基づいて当社が行う作業の進捗状況 (ケ) オプションサービスの利用状況 | 以下のいずれか又は全部 (1) 契約者等の氏名(契約者等が法人等の団体である場合は当該団体の名称) (2) ユーザーアカウント (3) 契約担当者、プラン名等の契約情報 (4) 電話口で確認する方法(契約者が当社に申告している代表電話番号への折り返し、発信先の電話番号確認など)。 |
(2) 契約者等の連絡先その他の事項のうち、次に掲げるもの。 (ア) 契約者等の氏名・名称(代表者、担当者の氏名含む) | 上欄記載の(1)~(4)の全て、又は、契約者の責任者に対する通知・承認。 |
(イ) 契約者等の電話番号又はファックス番号 | |
(ウ) 契約者等の電子メールアドレス | |
(エ) 契約者等の住所 (オ) ご利用中のユーザーID又はパスワード (カ) 第20条第1項に基づいて当社が行う作業の進捗状況 |
第30条(ログの非公開)
当社は、サーバに対するアクセスの状況の記録(以下「ログ」という。)を契約者等に知らせるサービスを提供しません(ただし当社が必要と認めた場合を除く)。
2 当社は、ログを契約者等に知らせないことによって契約者等に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第31条(データ等のバックアップ)
当社は、RIMSサービスのサーバに保存されたデータ等について、その滅失又は損傷に備えてあらかじめその複製(以下「バックアップ」という。)を当社の判断の範囲で行いますが、別途有償のバックアップサービスとしてご契約いただいた場合を除く他は、これを契約上の義務とはいたしません。
2 当社は、RIMSサービスのサーバに保存されたデータ等が何らかの事由により滅失又は損傷した場合において、これによって契約者等に生じた損害について、前項の有償バックアップサービスをご契約頂いている場合を除く他は、その事由の如何を問わず、一切の責任を負いません。
3 当社は、RIMSサービスのサーバに保存されたデータ等が何らかの事由により滅失又は損傷した場合において、第1項の有償のバックアップサービスをご契約頂いている場合を除く他は、これを復元する義務を負いません。
4 契約者等は、契約者等がRIMSサービスのサーバに保存するデータ等については、自らの責任で同一のデータ等を定期的にバックアップしておくものとします。
第6節 禁止行為等
第32条(営業活動の禁止)
契約者等は、セールスパートナー又はOEMパートナーとしての資格を有する場合を除く他は、RIMSサービスについて、有償、無償を問わず、RIMSサービスを商材とした営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第33条(過大な負荷を与える方法でのサービス利用の禁止)
契約者等は、RIMSサービスのサーバその他の設備に過大な負荷を与えるような方法でRIMSサービスを利用してはいけません。
第34条(違法行為等の禁止)
契約者等は、RIMSサービスを利用して、法令等(自己が属する公的団体の制定したガイドライン等を含む)により禁止されている行為若しくは公序良俗に反する行為を自ら又は第三者に依頼して行ってはいけません。
2 契約者等は、当社が契約者等に提供しているRIMSサービスを第三者が不正に利用して、法令等により禁止されている行為又は公序良俗に反する行為を行っていることを知ったときは、その旨を速やかに当社に届け出てください。
第35条(営業秘密等の漏洩等の禁止)
契約者等及び当社は、相手方の事業に関する技術上若しくは営業上の情報であって公然と知られていないもの、又は当社の顧客に関する情報若しくは当社が公開している範囲を超えたRIMSサービスの機能・仕様に関する情報を入手したときは、その入手した情報(以下「入手情報」という。)の存在及び内容を漏らし、又はこれを窃用してはいけません。
2 入手情報を取得した当事者は、当該入手情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
3 契約者等は、入手情報またはこれが記録された資料を下記のいずれかの目的・方法で利用することができます。
(1) 個人的もしくは家族内、事業部門内若しくは認定利用者間、またはこれに準ずる少人数の閉鎖的な人的範囲
内で使用するために印刷し、印刷したものをこの閉鎖的な人的範囲内で配布すること。
(2) 裁判所又は官公庁等に証拠資料として提出する目的で直接または引用して印刷し、印刷したものを裁判所又は官公庁等に提出すること。
(3) 前2号の用途に使用する目的で、当社資料を契約者等が恒常的に利用するコンピュータの内蔵ハードディスクに保存すること。
(4) その他、利用契約又は利用認定の目的の範囲内において、当社と契約者等との間で事前に書面にて取り決めた利用目的・方法にて利用すること。
4 契約者等は、前項に定める目的・方法以外で、入手情報を複製し、公衆送信し、出版し、頒布する等の利用を、自ら又は第三者に依頼して行ってはいけません。
5 前3項の規定は、利用契約の終了後も、これを適用するものとします。
6 契約者等は、利用契約の終了時までに、その保有する入手情報を完全に消去するか、当社に返還してください。
第7節 著作権
第36条(著作xx)
RIMSサービスに係る全てのデータ、図表、及びソフトウェア(以下「ソフトウェア等」という。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の知的財産権の一切は、当社に帰属するものとします。
2 前項の知的財産権には、RIMSサービスにおいて契約者等に提供される一切の物品、サービス及び第20条の作業において制作されたソフトウェア等に関するものの一切が含まれます。
3 契約者等は、本条第1項、第2項に規定するソフトウェア等につき、複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル、若しくは派生ソフトウェアの制作その他の知的財産権の侵害行為を行ってはいけません。
4 契約者等は、営利目的の有無を問わず、第三者に本条第1項、第2項に規定するソフトウェア等の貸与・譲渡・担保設定等をしてはいけません。
5 契約者等は、当社又は当社に関係するパートナーが表示した著作権表示等を削除又は変更してはいけません。
第8節 利用中止等
第37条(利用の一時中断)
当社は、次の場合には、RIMSサービスの提供を一時中断することがあります。
(1)当社のRIMSサービス用設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第39条(利用の制限)の規定により、RIMSサービスの利用を制限するとき。 (3)その他、RIMSサービスの運用を一時中断することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定によりRIMSサービスを一時中断するときは、あらかじめ契約者にRIMSサービスの管理画面、又は当社のホームページにより周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 契約者等がRIMSサービスの利用の一時中断を希望する場合には、中断を開始する日から7営業日前までに書面又は電子メールにてその旨を当社に対して通知することにより、任意に中断を求めることができます。
4 前項の要求によりRIMSサービスを一時中断するときは、当社は、あらかじめその中断の開始日と期間について、契約者に電子メールにて通知します。
第38条(利用停止)
当社は、契約者等が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間について、RIMSサービスの利用を停止する場合があります。
(1) 利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 当社、セールスパートナー、SIパートナー、アライアンスパートナー、ビジネスパートナー等の名誉又は信
用を毀損したとき。
(3) 本章第6節(禁止行為等)、又は第36条第3項乃至第5項(著作xx)の規定に違反したとき。
(4) 当社又は第2号記載の各パートナーの業務遂行・設備に著しい支障を及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(5) 当社又は第2号記載の各パートナーに損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定によりRIMSサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止とする期日と期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第39条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、 交通、通信、電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために 緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、RIMSサービスの利用を制限することがあります。
第40条(RIMSサービス提供の終了)
当社は、技術上又は経営上、RIMSサービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、3か月 前の告知を以てRIMSサービスの提供を終了する場合があります。
2 前項の規定により、当社がRIMSサービスの提供を終了し、利用契約を解約する場合は、あらかじめ契約者にRIMSサービスの管理画面、又は当社のホームページにより周知を行います。また、RIMSサービスの提供を終了 する日をもって利用契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第3章 利用料金
第41条(利用料金)
RIMSサービスの料金は、RIMSサービスのご利用開始時に必要となるライセンス料及び導入作業費からなる初期 費用と、RIMSサービスのご利用の継続のために必要となるシステム使用料及びオプション機能・サービス使用 料から成る定例費用、一部サービスの使用の度に料金が発生する従量課金、並びに各種の作業費:第20条(カ スタマイズ)・第28条第4項(所定の範囲を超えた作業)から構成されます。
2 契約者は、RIMSサービスの料金を、当社に直接又はセールスパートナーを通じて当社に支払うものとします。なお、セールスパートナーを通じてのお支払いとなる場合であっても、セールスパートナーは料金の請求・回収 代行
業務を委託された者にすぎず、利用契約に基づく契約上の地位の一切は当社と契約者との間に帰属いたしま すので、料金の額又は支払先の変更等に係る事項については、当社との間の合意によらなければ変更することが できません。
(セールスパートナーは代理権を有しません。)
3 契約者が定められたRIMSサービスの利用可能範囲(データベース登録物件数等)を3ヶ月連続して超えた場合、当社は、その超過内容に即した新たな利用契約がなされたものと看做し、契約者に対し応分の料金を請求します。
4 契約者は、使用の度に料金が発生する従量課金による一部サービスを利用する場合には、別途料金表の定めるところに従って、その利用料金を都度支払うものとします。
第42条(利用料金の支払義務)
契約者は、利用契約に基づいて、当社がRIMSサービスの提供を開始した日(以下「サービス提供開始日」という。)から起算して、利用契約の解約日を含む月の末日(お客様の解約予告通知が1か月未満の期日で為された場合は翌月末日)までの期間について、利用料金(定例費用、作業費、従量課金等)の支払いを要します。
2 前項のサービス提供開始日の判断は、機能・サービスメニュー毎に行うものとし、当社は、各々の機能・サービスメニューの提供開始をお客様に通知し、その機能・サービスメニューにかかる利用料金の請求を開始するものとします。なお、このサービス提供開始日の具体的な基準については、以下によるものとします。
【RIMS標準機能(データベース)の場合】
第24条第1項の案内日をもってサービスの提供を開始したものと看做します。但し、自社HP運用管理機能、又はポータルサイト連動入稿機能を併せてご利用される場合は、いずれかのサービス提供開始日をもって、サービスの提供を開始したものと看做す場合があります。
【自社HP運用管理機能の場合】
本機能を利用して公開するホームページの公開日をもって、サービスの提供を開始したものと看做します。
【ポータルサイト連動入稿機能の場合】
連動入稿の対象となるポータルサイトのうち、最初の一つ目のポータルサイトとの連動入稿が可能となった日をもって、サービスの提供を開始したものと看做します。(複数のポータルサイトとの連動入稿を予定している場合であっても、そのうち一つのポータルサイトとの連動入稿が可能となった場合は、その日をもって、サービスの提供を開始したものと看做します。)
【その他の機能・サービス、作業の場合】
利用可能(若しくは公開)になった時点をもって、開始(若しくは納品)したものと看做します。
3 前2項のサービス提供開始日(若しくは納品日)は、サービス提供開始通知書(若しくは納品通知書)の発行、又は電子メールの送信をもって通知するものとします。なお、当社が契約者等に対し、サービス提供開始(若しくは作業内容)に対する検査・確認(以下「検収」という。)を要請した場合、契約者は通知書発効日又は最終納品日より2週間以内にこの検収を実施するものとし、期間内に回答がない場合には、当社は、契約者による検収がなされたものと看做します。
4 第1項にかかわらず、最初の定例費用の支払いについては、以下に定めるところによるものとします。
(1)サービス提供開始日が当月の1日~15日の場合:初月のシステム利用料の半額を請求します。
(2)サービス提供開始日が当月の16日~末日の場合:初月のシステム利用料は無料とします。
5 第1項の期間において、利用の一時中断又は停止等によりRIMSサービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用の一時中断又は停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 前号のほか、契約者は、次の場合を除き、RIMSサービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要し
ます。
<支払いを要しない利用料金>
当社の故意又は重大な過失によりRIMSサービスを全く利用できない状態が生じた期間の定例費用:そのことを当社が知った時以後の利用できなかった日数に対応するRIMSサービスについての使用料。
(3) 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第43条(割増金)
契約者等は、料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額の他、免れた額(消費税相当額を加算しない額)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第44条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年利14.6%の割合で計算して得た額を延滞 利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して30日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2 本条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
第45条(料金等の計算方法等)
1 利用料金は1か月単位で計算し、利用料金についての日割り精算(年額の場合の月割精算を含む)はいたしません。ただし、当社が必要と認めるとき(当社が返金する場合等)は、これによらず計算する場合があります。
2 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、第42条第1項及び第2項に定める利用料金の起算日を変更することができます。
3 当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、請求金額についての受領分を返金しないものとします。
第46条(端数処理)
当社は、利用料金等の算出に係る計算及び消費税計算等において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第47条(料金等の支払い)
契約者は、当社が請求する(セールスパートナーを通じて行うものを含む)料金を、当社が定める期日までに、指定する金融機関等における振込(振込手数料は契約者負担)により支払っていただきます。
2 当社は、セールスパートナーに利用料金の請求・回収代行業務を委託した場合であっても、契約者に対して、任意に支払先の変更を指示することができ、この場合には、当社より支払先変更通知書をお送りします。契約者は当該通知書を受け取った後、記載内容に従い支払先を変更していただきます。
3 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第48条(消費税相当額の加算)
第42条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により料金の支払いを要するものとされている額は、別段の記載のない限り、定める額に消費税相当額を加算します。
2 本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づく計算をした場合等その計算方法により異なる場合があり、その場合は当社が請求した額を支払っていただきます。
第49条(料金等の臨時減免)
当社は、第39条の場合の他、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、RIMSサービス管理画面、又は当社のホームページにより、その旨の周知を行います。
第4章 損害賠償
第50条(責任の制限)
当社の責めに帰すべき理由によりRIMSサービスの提供をしなかったことによって、契約者等において損害が発生し、そのことを当社が知った時点から起算して1日以上その状態が連続したときは、当該契約者等において発生した直接損害(営業価値の喪失、業務又はサービスの停止に伴う逸失利益又は信用上の損害・損失等は含まない)を以下に定める範囲で賠償します。
<損害賠償の範囲>
RIMSサービスを提供しなかったことを当社が知った時点以後、その利用できなかった日数に対応する利用料金
(定例費用)を上限とします。
第51条(品質・瑕疵担保)
当社は、RIMS サービスの機能に不具合、バグ等のあること、又は権利的瑕疵(RIMSサービスのアプリケーションが日本国内において第三者の知的財産権を侵害)が発見された場合には、速やかにこれを修正するよう努めるものとします。この場合の当社の責任は、本規約等に定めるものを除き、当該瑕疵を相当期間内に修正することに限られるものとし、それ以外の責任は一切負わないものとします。但し、権利的瑕疵が発見された場合において、当社が相当の期間、当該修正の努力を行ってもなお、第三者の知的財産権侵害が解消されないか、又はRIMSサービスを使用できる状態にすることができなかったときのみ、当社は、契約者が当社に対して支払ったライセンス料を上限に、契約者に対して損害賠償金をお支払するものとします。
第52条(免責)
当社は、RIMSサービスを提供するに当たって、善良なる管理者の注意をもってしても防御が困難なRIMSサービスのサーバに対する攻撃、不正アクセス、通信経路上での傍受等からの防御を保証するものではありません。
2 当社は、本規約等に定める他は、契約者等のRIMSサービスの利用により生じる結果については、いかなる責任も負わないものとします。
3 当社は、RIMSサービスを契約者等がご利用いただくにあたって、別途有償のバックアップサービスのお申込みを頂かない限り、契約者等がRIMSサービス内に保存したデータのバックアップを行いません。データの保存については契約者等ご自身の責任で実施して頂きますようお願いします。
4 契約者等が、RIMSサービスの利用により第三者(他の契約者等を含みます。)に対し損害を与えた場合は、契約者等は、自己の責任でこれを解決するものとし、当社は、いかなる責任も負わないものとします。
5 当社は、RIMSサービスの利用の一時中断(第37条)、利用停止(第38条)、利用の制限(第39条)並びにRIMSサービス提供の終了(第40条)に伴い生じる契約者等の損害について、その責任を負いません。
6 契約者等においてサイバーテロ(コンピュータネットワークを通じて各種分野のシステムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為)、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、当社は責任を負いません。
7 RIMSサービスの機能の中には、ポータルサイトとの連動(ポータルサイト連動入稿機能)、又はお客様あるいは第三者により構築された外部データベースとの連動(自社ホームページサイト連動機能)等、外部システムとの連携に関わるものが含まれますが、当社は、この外部システム側の機能・仕様変更、修正、バグ、サービス停止等の事項に関しては、当社側で保有している情報のうち契約者等に公開することが許容されるものを契約者等に対して提供することができる他は、何らの責任も負うことはできません。また、ポータルサイト連動入稿機能を利用する際にポータルサイト側との間で必要となる契約、及び外部データベース連動の際の第三者との契約等は、契約者等がご自身の責任で行っていただきます。
8 当社は、RIMSサービス用設備からの応答時間等について、契約者等が接続しているインターネット通信回線サービス又は契約者等のインフラ環境、及び電気通信事業者の提供する電気通信設備等に起因するものは、いかなる責任も負いません。また、RIMSサービス用設備のうち当社が係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS等)並びにデータベー ス及びハードウェアに起因して発生した損害についても同様としますが、これらのうち、当社がSIパートナーに委託 したものについて、当社による選任又は監督上の過失がある場合においては、この限りではありません。
9 当社は、以下に定める事態及び損害の発生の防止に努めますが、これらについて一切の法律上の責任を負うものではありません。
(1) 当社のサーバに蓄積・転送されたデータ、プログラムその他一切の電磁的記録が、当社のサーバその他の設備の故障、コンピューターウイルス又はセキュリティの欠陥等のために滅失し、損傷し、改変され、又は外部に漏れること。
(2) 契約者等又は第三者が当社のサーバに接続することができず、又は当社のサーバに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと。
(3) 契約者等又は第三者が当社のサーバに蓄積されたデータ等を他所に転送することができず、又はこれを他所に転送するために通常よりも多くの時間を要したこと。
第5章 個人情報の取扱い
第53条(個人情報の取扱い)
契約者等から知り得た個人情報について、当社が別途「プライバシーポリシー」等を契約者等に提示した場合は、その内容に基づき取り扱うものとします。なお,本規約等と当該「プライバシーポリシー」等の規定が異なるときは、当該
「プライバシーポリシー」等の規定が本規約等に優先して適用されるものとします。
2 当社は,次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者がRIMSサービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1)RIMSサービスの提供。
(2)当社が提供する役務または販売する商品等の紹介,提案およびコンサルティング。
(3)当社が販売受託ないし取次等を行う役務または商品等の紹介・提案及びコンサルティング。 (4)アンケート調査その他の調査に必要な物品または謝礼の送付。
(5)役務・商品等にかかる品質等の改善,及び新たな役務・商品等の開発。 (6)各種キャンペーン、各種サービスのためのモニター等の案内。
(7)インターネット等を利用しての各種役務・商品情報等の案内。
3 契約者等が法人等の団体である場合における当該契約者等の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
4 当社は、個人情報保護法第23条第4項第1号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。また、個人情報保護法、電気通信事業法その他の法令に従い、第三者に提供することがあります。
第6章 雑則
第54条(契約者等と第三者との間における紛争)
契約者等は、RIMSサービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害その他一切の紛争について、契約者等自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
第55条(暴力団等の排除)
当社は、利用者等が以下の各号のいずれかに該当した場合は、なんらの通知催告を要しないで利用契約及びこれに付随
する一切の契約の全部を解除することができるものとします。当該解除によって利用者等に損害が生じても、当社は、これを一切賠償する責任を負わないものとします。
(1)利用者等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)である場合。
(2)利用者等の代表者、責任者、又は実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、又は暴力団等への資金提供を行う等密接な交際がある場合。
(3)利用者等が、自ら又は第三者を利用して、当社又はセールスパートナー等に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、又は関係者が暴力団である旨を伝えた場合。
(4)利用者等が、自ら又は第三者を利用して、当社又はセールスパートナー等に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合。
(5)利用者等が、自ら又は第三者を利用して、当社又はセールスパートナー等の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(6)利用者等が、自ら又は第三者を利用して、当社又はセールスパートナー等の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合。
第56条(法令等に規定する事項)
RIMSサービスの提供又は利用に当たり、法令等に定めがある事項については、その定めるところによります。
第57条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第58条(紛争の解決)
本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2014年 | 1月 | 1日 | 制定 |
2014年 | 2月 | 1日 | 施行 |
2014年 | 8月 | 1日 | 改正 |
2014年 | 9月 | 1日 | 改正版施行 |
2021年 | 12月 | 1日 | 改正版施行 |
株式会社アクア 代表取締役xx xx
附則1条
本規約制定日現在の契約者については、個別に本規約を提示のうえ、提示日より1ヶ月後に本規約が適用されるものとし、同時にライセンス証書を発行します。