新価値創造展 in 機械要素技術展 2023「出展規約」
新価値創造展 in 機械要素技術展 2023「出展規約」
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、「当機構」といいます。)は、RXJapan 株式会社(以下、「主催者」といいます。)が主催する「日本ものづくりワールド 機械要素技術展 2023」内、「新価値創造展 in 機械要素技術展 2023」(以下、「展示会」といいます。)の運営にあたり、以下のとおり出展規約(以下、「本規約」といいます。)を定めます。
展示会への出展申込に際しては、本規約に同意いただく必要があります。
1. 新価値創造展in 機械要素技術展事務x
x価値創造展in 機械要素技術展事務局(以下、「事務局」といいます。)とは、令和 5 年度新価値創造展の開催・運営・管理のために当機構によって設置された、代理人によって構成される組織を指します。事務局は、株式会社JTBが当機構より受託し運営しております。
<連絡先>
新価値創造展 in 機械要素技術展 事務局
TEL:00-0000-0000
受付時間:9:30~17:30(土、日、祝日を除く)
2. 出展申込及び本規約の効力の発生
展示会に関する出展申込が事務局で受理された時点で、出展申込者は本規約に同意したものとして規約の効力が発生し、規約を遵守する義務が発生します。
3. 出展者の決定及び決定の取り消し
事務局は、出展申込の内容を当機構選定の審査委員に よる審査を経て出展者を決定します。出展者の決定後は、速やかに出展審査の結果を出展申込者へ通知します。出 展審査の内容及び審査委員に関する情報は公表いたし ません。
なお、出展審査により出展者を決定後、本規約を故意に遵守しない行為が認められる場合、出展申込の資格要件に不適合であることが判明した場合、及び出展者として適当でないと判断せざるを得ない事項が判明した場合は、出展者として決定した後であっても、事務局は出展決定を取り消すことができます。
これらの事由による出展決定の取り消しにより、展示会に出展できないことで生じた出展者及び関係者の損害は補償しません。
4. 出展料の請求
出展者の決定後、2023 年 3 月中旬に事務局より出展料の請求書を発行いたしますので、請求書に記載された期日(2023 年 4 月末日)までに指定銀行口座へお振込ください。支払期日までにお振込がない場合には、出展資格を喪失する場合があります。なお、振込手数料は出展者が負担するものとします。
5. 出展キャンセル
出展決定の通知を受けた後の出展取消・解約は原則と して認められません。出展者のやむを得ない事情により、出展のすべて又は一部の取消・解約をする場合、出展者 は書面にてその理由を事務局へ提出してください。その 際には、出展料全額に相当する金額をキャンセル料とし て申し受ける場合があります。キャンセルに際して生じ た出展者及び関係者の損害については補償しません。
また、以下の場合においては、その事実を書面により事務局に提出することで出展をキャンセルすることができます。この場合、出展料は全額を返金します。なお、出展料返金に係る振込手数料は事務局が負担しますが、キャンセルに際して生じた出展者及び関係者の損害については補償しません。
①出展者の従業員に新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)の感染者が発生又は同感染症の濃厚接触者が発生したことにより出展をキャンセルする場合。
②展示会場所在地が緊急事態宣言又は蔓延防止等重点措置の対象区域となる場合において、出展者が従業員の感染防止を目的に出展をキャンセルする場合。
③出展者が所在する地方公共団体・所在区域が緊急事態宣言又は蔓延防止等重点措置の対象区域となる場合において、出展者が従業員の感染防止を目的に出展をキャンセルする場合。
6. 展示会出展において事務局が提供するもの以下のものが出展料に含まれます。
➀出展者に提供するリアル展示会仕様の出展者ブース基本造作(壁面パネル、社名板 1 枚、床面パンチカーペット、展示用テーブル 1 台、LED スポットライト、電源コンセント 2 口)及び出展者証・搬入出車両証等の証明書類
②基準時間内の展示会場に係る使用料金・照明・空調費
③展示会共用施設・設備の工事費及び維持費
④事務局が制作・実施する広報宣伝費(来場案内チラ
シ・ポスター・招待状、動画等コンテンツに係る経費)
⑤事務局による展示会来場者の誘導に係わる費用(誘導看板・会場案内看板等の制作費)
⑥事務局の企画運営・安全管理・会場警備費用
7. オプション料金及び自社負担項目
下記項目については、オプション料金(事務局に申込)、又は自社手配として、別途ご負担していただきます。な お、出展者が事務局に申込むか、事務局指定の協力事業 者に申込むことにより以下項目を実施する場合、出展者 又はその代理人は指定された期日までにオプション料 全額を指定銀行口座へお振込ください。支払期日までに お振込がない場合には、事務局は遅延損害金を請求する ことができるものとします。なお、振り込み手数料は出 展者が負担するものとします。また、一度お申込みされ たオプションをキャンセルする場合、会期までの期間に よりキャンセル料を申し受ける場合があります。
①一次側幹線・二次側電気工事費及び電力使用料(追加で電力を申し込まれた際の、電気工事費用及び電気使用量)
②臨時電話・光高速通信などの通信回線の架設費と通信料金
③アース・アンテナ等の工事費と使用料
④展示会仕様の出展者xxxの基本造作以外に出展者が自ら行うブース装飾費用
⑤基準時間外の会場使用料(自社都合により延長した場合)
⑥出展者による展示物の搬入出費及び運営管理費
⑦出展者が自ら制作するウェブサイト、動画等コンテンツの制作費、広報宣伝費
⑧出展者及び展示物による対人傷害などの保険料
⑨出展者及び展示物による会場設備・備品及び他社展示物の破損、紛失弁償費
⑩放置された装飾資材等の残材、ゴミ処分に係わる費用
⑪実演等に係る給排水等設備費、工事費及び使用料
⑫その他、通常出展料に含まれない費用とみなされるもの
8. 出展者の出展位置
展示会場内の出展位置については、出展カテゴリー別に、展示の内容などを考慮に入れて、当機構と事務局が決定します。出展キャンセルや会場制約などによる出展位置・会場内レイアウトの変更が生じた場合を含め、出展者の出展位置についての異議申立て及び賠償責任等を問う事はできません。全て当機構・事務局及び主催者に一任されます。
9. ブースの施工・装飾及び材料
出展者は、国、自治体、会場が制定する安全規則及び事務局と主催者が定める出展に関する規則に従っていただきます。
ブース装飾の材料は消防法の基準に適合したものの み用いる事ができます。また出展者の展示・装飾は、x xとして、高さ 2.7m を超えることはできません。やむ を得ず、この高さを超える展示が必要な場合には、事務 局までお問合せください。事前に事務局への連絡がなく、この高さ制限を超えている場合には、事務局は展示内容 の変更若しくは展示の取りやめを命じることができる こととします。
強い光、熱、臭気、又は大音量を放つ実演など、他者に迷惑となる行為は行えません。実演などが他者に多大な迷惑を与えていると事務局が判断した場合、事務局はその実演などの中止・変更を命じることができます。これらの規則及び消防法の詳細については、出展決定後にお渡しする出展者マニュアルを参照ください。
10. 出展面積の転貸、売買、譲渡、交換の禁止
出展者及び出展申込者は、出展面積の一部あるいは全部を、転貸、売買、譲渡、交換することはできません。また、事務局の承認無しに、出展者以外の企業・団体又は個人が使用、展示することはできません。
11. 出展者の行動
出展者は、出展者にふさわしい品位ある行動をとっていただきます。ブース駐在員は常に出展者証を着用のうえ、開場時間中はブース内に最低 1 名は駐在いただきます。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止の観点から、駐在人数の上限を設定する場合があります。
出展者は、通路など自社の出展ブース以外の場所で展示・宣伝などを行うことや、近隣の出展者の展示を妨害してはなりません。妨害の有無などは主催者が判断し、出展者はこれに従うものとします。
12. 展示会の運営
事務局は展示会の業務を円滑に遂行するため、各種規則等の制定、修正を行うことができます。また、本規約に記載の無い事項について、新たに取り決め、各種の追加や変更を行うことができます。出展者が本規約及び別途定める出展者xxxxx等の規定に違反した場合、また、事務局がその他不適切と判断した場合、会期前、会期中にかかわらず事務局はその出展者の出展を中止させることができます。その場合、出展者は出展xxの使用権利を喪失し、事務局は当該xxを他の用途に処分す
ることができます。併せて出展者に対し事務局が要請する展示品撤去等に対し、出展者が指定期日までに応じない場合は、事務局は展示品等の撤去を行い、これに係る経費を出展者に請求いたします。これらの際に生じた出展者及び関係者の損害については補償しません。
13. 展示品の管理及び免責
事務局は準備から撤去までの全期間を通じ、警備会社 と契約をしません。事務局スタッフが会場の整理を行い ますが、各社の出展ブース内の警備までは行いません。展示品の管理は、出展者の責任において行ってください。当機構、事務局及び主催者は、展示品の損害、盗難、紛 失、破損等について一切責任を負いません。
14. 保険
会場への展示物搬入開始から撤去までの期間に必要と思われるものについての損害保険については、各出展者で加入してください。特に出展xx内の警備・保険に関しては各出展者が行うものとし、展示品などに損害が生じた場合にも、当機構、事務局及び主催者は一切責任を負いません。
15. 補償
出展者及びその代理人が他社の出展xx、事務局の運営設備又は展示会場の設備及び人身等に損害を与えた場合、その補償は出展者の責任において行うものとし、当機構、事務局及び主催者は一切責任を負いません。
なお、当機構、事務局及び主催者は、天災地変等のやむを得ない理由、新型コロナウイルス感染症等の感染防止などの社会要請上やむを得ない理由により、展示会の全て又は一部を中止・変更することができます。当機構事務局及び主催者により展示会の開催を中止とする場合、出展料は全額を返金します。なお、出展料返金に係る振込手数料は事務局が負担しますが、開催中止に伴い生じた出展者及び関係者の損害については補償しません。
16. 法的保護等
展示会におけるアイデアの模倣及び商談等に関する トラブルについて、当機構、事務局及び主催者は一切の 責任を負いません。出展内容は一般公開いたしますので、特別なノウハウ等についての法的保護(産業財産xxの 手続き等)については、出展者の責任において対応する ものとします。
展示内容に関して、紛争、訴訟、異議申し立て、その他の問題が発生した場合、出展者は自己の責任と費用負担のもとに解決するものとし、当機構、事務局及び主催者は一切の責任を負いません。
当機構、事務局及び主催者は、各種制作物、ウェブサ
イトやその他の告知宣伝物の誤植などによって生じた出展者等の損害は補償しません。
17. 出展搬入・搬出と撤去
展示物等の会場への搬入期間及び会場の設営工事期間などの詳細については、出展決定後にお渡しする出展者マニュアルにてご案内します。会期中は事務局の承認無しに、展示物を搬入・搬出・撤去及び移動することはできません。
展示品及び出展xx内の保守・清掃は、出展者の責任において行ってください。決められた撤去期日までに撤去されない展示品及び物品は、出展者の費用負担にて事務局が任意に撤去・処分できるものとします。出展者がそのことによって生じた損害について、当機構、事務局及び主催者は補償しません。
18. 出展者提供素材
出展者は、事務局が指定した期日までに、求められた各種製作物用掲載素材等及び各種申請を提出してください。出展者が提出した素材は、展示会に使用する目的のため、事務局が自由に加工・構成・編集できるものとします。ご提供された素材は返却いたしません。
また、出展者が提供する素材は、著作権その他の権利侵害などの法的問題が発生する危険が一切ないものに限ります。これらの素材に関して、紛争、訴訟、異議申し立て、その他の問題が発生した場合、出展者は自己の責任と費用負担のもとに解決することとし、当機構、事務局及び主催者は一切の責任を負いません。なお、事務局は出展者に対し、素材利用に関してのロイヤリティ、ライセンスフィー及びその他の事由に関わらず、一切の金銭の支払いはいたしません。
19. 販売出展
新価値創造展は企業間取引を前提とした商談を目的としているため、展示会会場内においては、全ての小売を認めていません。
20. 商取引
展示会開催期間中に出展者、来場者及びその他の間で発生する商取引にかかる責任は当事者間に帰するものであり、当機構、事務局及び主催者はこれに関与いたしません。
21. 特定成人向けの商品等
すべての特定成人向け商品、公序良俗に反する製品、及び事務局が不適切と判断した製品については、出展・展示・プレゼンテーション・販売・配布・会場持ち込みを禁止します。
22. 報告書の提出
会期中に配布する出展者日報・出展報告書等を、開催期間中に必ず提出していただきます。また、展示会終了後(別途ご連絡)に実施する、出展の成果に関する調査
(フォローアップ調査)について、報告書を必ず提出していただきます。
23. 反社会的勢力の排除
すべての出展申込者(出展者を含む)及びその代理人は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことを確約することとします。なお、事務局は、出展申込者(出展者を含む)及びその代理人が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下に該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、出展申込の拒否、及び出展の取り消しを行うことができるものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる場合
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的で、不当に反社会的勢力を利用したと認められる場合
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
また、事務局は、出展申込者(出展者を含む)及びその代理人が自ら又は第三者を利用して以下に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、出展申込の拒否及び出展の取り消しを行うことができるものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
事務局、又は出展申込者(出展者を含む)及びその代理人(以下、解除者という)が上記規定により出
展申込の拒否、及び出展の取り消しを行った場合、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じた時は、相手方はその損害を賠償するものとします。
24. 写真、動画の撮影
会場内での写真、動画の撮影は、自社xxの撮影と、当機構、事務局及び主催者の記録撮影班及び事務局及び主催者が認めた報道機関のみに限ります。当機構、事務局及び主催者の記録班により撮影した写真・動画は、「日本ものづくりワールド 機械要素技術展 2023」、「新価値創造展 in 機械要素技術展 2023」のプロモーションに使用する場合があります。
25. その他
本規約、出展者マニュアル等に定めのない事項については、事務局に適切に確認し、その回答又は要請等に従うものとします。
事務局と出展申込者(出展者を含む)、来場者、その他関係者との間で解決されない事項が発生した場合は、裁判所に裁定を委ねます。
26. 個人情報の取り扱い
出展申込書、出展者日報、出展者報告書、出展者アンケート、成果に関する調査(フォローアップ調査)等に記載した情報は適切に管理いたします。なお、新価値創造展の運営及び、当機構が開催・協力する他の事業や展示会の案内、業務運営上必要な照会、中小企業間の商談会等のために利用する場合があります。
※中小機構の個人情報の取り組みについては、中小機構ホームページの「個人情報保護」ページをご参照ください。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/)