Contract
物流アウトソーシングサービス利⽤規定
提携物流業者がユーザーに対して提供する物流サービスにおける提携物流業者とユーザーとの間の契約関係については、標準寄託約款が適⽤されます。本サービス利⽤規定(以下「xx 定」といいます。)は、物流アウトソーシングサービス利⽤に伴う標準寄託約款等の適⽤関係及び運⽤⽅法等を明確化することを⽬的として必要な事項を定めるものです。ユーザーは、提携物流業者による標準寄託約款に基づく物流サービスの提供に際し、標準寄託約款のほか、本規定に定める運⽤⽅法等に従うことに同意の上、物流アウトソーシングサービスを利⽤するものとします。
なお、本規定は、標準寄託約款に定める提携物流業者とユーザーとの間の権利義務関係を変更し、⼜は標準寄託約款に基づいて提携物流業者とユーザーがそれぞれ負担する責任の内容及び範囲を加重⼜は軽減するものではなく、当該当事者間の権利義務並びに責任の内容及び範囲に関し、本規定と標準寄託約款との間に⽭盾⼜は齟齬がある場合は、標準寄託約款の定めが優先して適⽤されるものとします。
また、本規定における⽤語は、本規定において別段の定義がある場合⼜は⽂脈上明らかに別異に解すべき場合を除き、定義集において定められた意味を有するものとします。
【⼊庫について】
1. ユーザーはOLシステム上において⼊庫の前に事前に⼊庫依頼を⾏い、当社が指定する配送業者に委託する⽅法その他当社の定める所定のルールにより⼊庫するものとします。この場合の配送料その他ユーザーからの指⽰に基づく作業に対する付帯作業料はユーザーの負担となります。なお、かかる運⽤に伴い、ユーザーは、当社が要求する情報(配送追跡番号を含みます。)をOLシステム上に登録する必要があること、担当する配送業者が定める運⽤⼿順、重量及びサイズ制限その他の配送制限事項を遵守することにあらかじめ同意するものとします。
2. 提携物流業者による⼊庫処理は、着荷した個⼝の⼊庫IDの登録後、⼊庫商品を電⼦的に 特定できる形で商品サイズを登録し、当該⼊庫商品に管理⽤のラベルを貼る⽅法により⾏われます。この場合において、かかるラベル貼付等の⼊庫処理によって商品の価値が毀損する可能性があることをユーザーは予め同意するものとし、発⽣した損害について提携物流業者及び当社は⼀切の責任を負わないものとします。なお、ユーザーは、OLシステム等を通じて、かかる管理⽤ラベルの貼付場所の⼯夫など、当該⼊庫処理に伴う⼊庫商品の商品価値の毀損を回避する⽅法を事前に調整することができるものとします。
3. ⼊庫処理時に登録された商品サイズについては、当該商品の仕様変更等に伴って現物商品のサイズと⼀致しないことが判明した場合その他当社及び提携物流業者が必要と判断した場合には適宜変更されるものとし、該当SKU(Stock Keeping Unit)内でもっとも⼤きいサイズが適⽤されたうえで、当該商品サイズの不⼀致が⽣じていた時点以降の利⽤料等の
不⾜分につき、当社からユーザーに対して別途清算を求めることがあることをユーザーはあらかじめ同意するものとします。
4. 提携物流業者による⼊庫処理が完了した場合、当該⼊庫処理された商品情報がOLシステムを通じてユーザーに通知されます(以下「⼊庫通知」といいます。)。提携物流業者が
⾏う⼊庫確認(⼊庫通知を含みます。)は、実際に⼊庫された現物(商品)の種類、サイズ及び数量の確認にとどまり、商品が紛失⼜は損傷なく引き渡されたことを意味するものではありません。ユーザーは、かかる⼊庫通知に記載された⼊庫処理結果に不服がある場合、当該⼊庫通知の受領後7⽇以内に、当社に対し、⾃⼰が⼊庫依頼した商品の種類、サイズ⼜は数量が、実際に⼊庫処理された商品の種類、サイズ⼜は数量と異なることを通知して、⼊庫処理された登録情報の変更⼜は修正を求めることができるものとします。但 し、この場合において、ユーザーは、提携物流業者による⼊庫処理状況の再確認作業の結果、当社において、提携物流業者の責に帰すべき事由がなく、ユーザーによる不服申⽴てに理由がないと認められた場合は、当該再確認作業に要したすべての費⽤を当該ユーザーにおいて負担することにあらかじめ同意するものとします。
5. ユーザーが、国外から提携物流業者へ⼊庫する場合は、⾃らを輸⼊業者⼜は荷受⼈として記載し、通関業者を指定することを原則とします。当社⼜は提携物流業者が何らかの輸⼊書類に荷受⼈として記載された場合、当社⼜は提携物流業者は当該輸⼊書類の対象となる商品の受領を拒否する権利を持ち、当社及び提携物流業者に課税され、⼜は⽣じた⼀切の費⽤は、ユーザーが補償するものとします。
【検品及び検査等について】
1. 検品⽅法
提携物流業者は、⼊庫依頼された商品と実際⼊庫された商品を照合するために、ユーザーがOLシステム上で指定した検品⽅法及び検品タイプ(商品名、商品コード、管理バーコード、商品IDラベル、商品画像等)に従って商品の検品を⾏います。
2. 『不明商品』の処理及び取り扱い
前項の検品において、①ユーザーが指定した検品タイプ及び検品⽅法と実際の商品の検品タイプ及び検品⽅法が合致しない場合、②ユーザーが指定した検品タイプ及び検品⽅法により提携物流業者が商品の検品を⾏えない場合、⼜は③そもそも⼊庫依頼の内容に含まれてない商品が含まれていた場合は、商品が検品できない『不明商品』として処理され、⼊庫を拒否されることがあります。この場合において、ユーザーは、当社⼜は提携物流業者からの照会に応じて、適切な⼊庫処理(返品の場合は再⼊庫処理)を⾏うか、登録住所への返送⼜は後記【廃棄⼜は処分について】1.の定めるところに従って廃棄⼜は処分を依頼することができます。なお、当社⼜は提携物流業者は、その判断に基づき、ユーザーの費
⽤負担において、当該不明商品を登録住所へ返送することもできるものとします。
3. 『不明個⼝』の処理及び取り扱い
提携物流業者に⼊庫される商品(提携物流業者に返品された商品を含みます。)につい て、ユーザーIDを特定できない場合⼜はユーザーIDを特定できても⼊庫IDが特定できない場合は、いずれも『不明個⼝』として処理され、⼊庫を拒否されることがあります。この場合における当該商品の取り扱いは、ユーザーIDが特定できる場合に限って、上記2.
『不明商品』の処理及び取り扱いと同様とします。なお、ユーザーIDが特定できない場合
(完全不明個⼝)の処理は、後記【廃棄⼜は処分について】2.の定めるところに従うものとします。
4. 『不良商品』の処理及び取り扱い
提携物流業者による⽬視での商品確認において明らかな破損⼜は汚損その他の瑕疵が認められる商品は、『不良商品』として処理され、⼊庫を拒否されることがあります。この場合における当該商品の取り扱いは、上記2.『不明商品』の処理及び取り扱いと同様とします。
5. 提携物流業者による⼀時保管費⽤について
前三項に定める『不明商品』、『不明個⼝』⼜は『不良商品』として処理された場合、ユーザーは、当該各処理をされた⽇の翌⽇からユーザーによる適切な(再)⼊庫処理⼜は提携物流業者による廃棄その他の措置が完了する⽇までの間の当該商品に係る⼀時保管費⽤を負担するものとします。
6. その他
ユーザーは、ユーザーの提携物流業者への商品の⼊庫⽅法が当社の定める所定のルールに沿わない形であった場合や、提携物流業者に⼤量⼜は相当のスペースを確保する必要がある⼊庫が同時期に依頼された場合その他のやむを得ない事情により、⼊庫処理に遅れが⽣じる場合が存することを予め同意するものとします。また、上記2.、 3.及び4.に定める
『不明商品』、『不明個⼝』⼜は『不良商品』に該当する場合のほか、提携物流業者に受
⼊可能な量を超える⼊庫を依頼された場合、、物流アウトソーシングサービスでは取り扱うことができない商品(取扱不可商品をいいます。)の⼊庫を依頼された場合、当社が指定するルールに沿わない荷姿のままの商品(荷造の不完全な商品を含みます。)が⼊庫された場合その他のやむを得ない理由により、提携物流業者が⼊庫を引き受けることができないと判断した場合、提携物流業者から⼊庫を拒否されて返送されることがあるほか、⼊庫⾃体は受け⼊れ可能な商品である場合は、提携物流業者において適切な管理を⾏うために必要な加⼯等を施したうえで所定の⼊庫処理を⾏うことがあります。これらの場合の⼀時保管、付帯作業及び返送等に要する費⽤は、ユーザーが負担するものとし、また、これらに起因するユーザーの損害について、当社は⼀切責任を負いません。本項に定められた事態その他これに類似する事態発⽣を回避するために、ユーザーは、当社との間におい て、商品の内容、⼊庫数量、⼊庫⽅法及び⼊庫時期などについて事前調整するものとします。
7. 商品検査
提携物流業者は、⼊庫処理時⼜は⼊庫処理後に、ユーザーの承諾を得て、商品の全部⼜は
⼀部を検査することができるものとします。但し、かかる承諾を求めるいとまがなく、かつ、⼊庫商品や保管商品の外観上明らかな異常が認められる場合など、⼊庫の受⼊れ⼜は保管継続の可否を判断するにあたってその状態を検査する必要があると認められるとき は、提携物流業者において、ユーザーからの事前の承諾を得ることなく、当該商品の内容を検査することができるものとします。当該検査の結果、犯罪による収益の移転防⽌に関する法律その他の法令に違反し、⼜は公序良俗に違反する商品を発⾒した場合、提携物流業者は、警察その他関係官署へ通報し、当該関係官署からの指⽰に従って必要な措置(当該商品の提供を含みます。)を講じることができるものとします。
【保管について】
1. 提携物流業者は、ユーザーから特段の指⽰がない限り、⼊庫される全ての商品を⼊庫当時の荷姿のまま、提携物流業者が定める⽅法に従って保管し、在庫状況を電⼦的にOLシステム上に記録します。
2. 提携物流業者は、⼊庫された商品を特定するために保管商品及び保管場所に物理的な表⽰を付し(⼊庫処理時の商品ヘの管理⽤ラベルの貼付を含みます。)、必要に応じて、ユーザーの事前の承諾を得ず、⼊庫当時の保管箇所⼜は保管設備の変更、保管商品の積換、他の保管商品との混置その他保管⽅法の変更をすることができるものとします。
3. 商品の保管期間は1年とし、⼊庫処理⽇の翌⽇(但し、⼤量⼜は相当のスペースを確保する必要がある⼊庫依頼があるなど、⼊庫処理に相当の時間を要する場合や、不明個⼝・不明商品商品等に該当するなど、⼊庫処理ができない個⼝及び商品については、商品着荷⽇の翌⽇)を初⽇として算定します。保管期間は、ユーザーが保管期間満了までに出庫依頼をしなかった場合、⾃動的に更新されるものとします。
4. 保管期間に伴い商品に埃が付着する、商品の品質が劣化するなど、保管に伴う通常の損耗等については、当社及び提携物流業者は⼀切の責任を負わないものとします。
5. ユーザーは、当社の定める所定のルールに従い、⾃⼰の費⽤負担において、いつでも保管商品の引き取りを要請することができます。
【出庫について】
1. ユーザーは、提携物流業者に対し、OLシステム上において、商品の出庫依頼を⾏うものとします。提携物流業者は、その出庫依頼に従い、商品をピッキングの上、検品し梱包をし、当社が⼿配する配送業者に引き渡す(以下「出庫処理」といいます。)ものとしま す。
2. 提携物流業者は、単独の裁量により、配送サイズ及び⼀つの配送先住所への配送に含まれる商品を別々の梱包し、出庫処理を⾏います。出庫依頼した際に、当該商品の在庫が⽋品若しくは配送可能でない状態であったために、対象商品の全部⼜は⼀部が出庫できなかっ
た場合、当社は、ユーザーに対してその旨を通知するものとし、ユーザーは、かかる通知を受領した場合には、速やかに当該商品を提携物流業者に追加⼊庫するか、当該出庫依頼の内容を変更するものとします。ユーザーによるかかる処理が確認できない場合には、提携物流業者の判断に基づいて、出庫の全部⼜は⼀部を留保し、⼜は取り消すことがあります。
3. 提携物流業者は、当⽇の出庫依頼の内容及び数量と、それにかかる⼈員、体制等を考慮して、当⽇に出庫する出庫依頼数量を制限することがあります。
4. 商品を梱包する際に⽤いる資材、緩衝材の種類その他梱包⽅法について、特別の配慮が必要な商品については、ユーザー⾃⾝が事前にOLシステムを通じて提携物流業者に通知したうえで、梱包⽅法について必ず調整を⾏うものとします。ユーザーがかかる調整を怠ったことにより、提携物流業者が通常の梱包⽅法により商品を出庫した場合において、当該出庫商品に損害等が⽣じた場合であっても、提携物流業者は⼀切責任を負いません。
【配送について】
1. ユーザーは、⼊出庫処理等に伴う配送サービスの提供を当社に委託し、当該配送サービスの提供については、当社が定める貨物⾃動⾞利⽤運送約款が適⽤されることにあらかじめ同意するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、ユーザーは、当社の裁量的判断に基づき、商品の品⽬、重量、配送先、配送⼿段等に応じて、当社が⼊出庫処理等に伴う配送サービスの提供をユーザーから直接受託せず、当社が適宜選択する配送業者への取り次ぎのみを⾏うことがあることについて、あらかじめ同意するものとします。
3. 前⼆項の定めにかかわらず、⼊出庫処理等に伴う配送に関して陸上運送以外の運送⼿段を利⽤する必要がある場合には、当社は、当該配送サービスの提供をユーザーから直接受託せず、当社が適宜選択する配送業者への取り次ぎのみを⾏うものとします。
4. ユーザーは、前三項の定めに基づいて当社が提供する個々の配送サービスにつき、当社が直接受託するものであるか(第1項)、当社がその取次のみを⾏うものであるか(第2項
⼜は第3項)の別を当社に対して問い合わせることができるものとし、かかるユーザーからの問い合わせに対して当社は速やかに回答するものとします。
5. 第2項⼜は第3項の定めに基づいて当社が配送サービスの取次ぎを⾏う場合の当該配送過程における商品の滅失、毀損、紛失、盗難、事故その他のトラブルに関する⼀切の責任 は、当該配送を受託した配送業者が負担することなり、当社は、ユーザーに対し、配送サービスに関する何らの責任も負わないことを確認するものとします。
6. 事由の如何を問わず、配送中の商品の破損、汚損、紛失等について、ユーザーは、配送業者に直接連絡をしてはならず、OLシステムその他当社が指定する⽅法に従って、当社に対して問い合わせその他の連絡を⾏うものとします
【返送及び返品対応について】
1. ユーザーは、OLシステムを通じて配送依頼中の商品の返品を要請することができるものとします。ただし、配送がすでに完了していた場合⼜は郵便ポストに投函して配送するポスト投函型の商品について、すでに郵便ポストに投函されてしまった場合は、この限りではありません。
2. 提携物流業者は、ユーザーが指⽰した配送先住所へ配送された商品が、住所不明などの理由により返品された場合その他ユーザー⾃⾝が⾃⼰の顧客等に対して商品を返品させた場合など、出庫処理した商品が提携物流業者のもとへ返品された場合には、その商品の返品状況を、当該返品された商品が電⼦的に特定できる形でOLシステム上に登録します。返品された商品は、原則として、ユーザーの確認を待たずに、上記【検品及び検査等について】の定めるところに従って、提携物流業者による検品及び再⼊庫処理(在庫戻し)が⾏われるものとします。なお、提携物流業者が⾏う返品確認は、実際に返品された商品の種類、サイズ及び数量の確認にとどまり、商品が出庫時のものから紛失⼜は損傷等なく返品されたことを意味するものではありません。なお、かかる再⼊庫処理が適切に完了できない商品(ユーザーからの適切な応答がない場合等を含みます。)や返品時の状態が保管に適しないと判断された商品等(不明商品、不明個⼝⼜は不良商品として処理された商品を含みます。)については、後記【廃棄⼜は処分について】2.の定めるところに従うものとします。
3. ユーザーは、⾃⼰の顧客等に商品の返品をさせる場合、当該顧客等に対し、必ず⾃⼰の⼊庫IDを特定して返品するよう指⽰するものとします。ユーザーによるかかる返品指⽰の有無にかかわらず、ユーザーの顧客等が⼊庫IDを特定せずに商品を返品した場合において、当社⼜は提携物流業者がその裁量的判断に基づいて当該商品を不明個⼝として処理したうえで、上記【検品及び検査等について】3.『不明個⼝』の処理及び取り扱いの定めるところに従って廃棄⼜は処分したとしても、ユーザーは、当社⼜は提携物流業者に対して何らの異議も述べることができないものとします。
4. 本項に定める再⼊庫処理、再出庫処理、返品処理及びこれら処理完了までの⼀時保管等に要する費⽤は、ユーザーが負担するものとします。
【廃棄⼜は処分について】
1. ユーザーは、OLシステムを通じて、当社に対し、当社が別途承諾した場合に限り、ユーザーの費⽤負担において、保管中の商品の廃棄及び処分を依頼することができます。この場合において、ユーザーは、当該処分依頼に対する当社の承諾があった時点で(提携物流業者からの費⽤⾒積を当社が確認のうえ、ユーザーが当該費⽤負担額につき個別に同意した時点をいいます。)、当然にかかる商品の所有権その他の権利・権益等⼀切を放棄したものとみなされ、以後、当社に対し、当該商品の処分⽅法について何らの異議も述べるこ
とができず、また、処分の結果、当社に何らかの利益が⽣じた場合であっても、何らの権利主張もできないものとします。
2. ユーザーは、(i) ⾃⼰の商品が不明商品、不明個⼝⼜は不良商品として処理された後、3⽇以内に適切な(再)⼊庫処理が完了せず(ユーザーからの適切な応答がない場合を含みます。)、ユーザーによる当該商品の引き取りも期待できないと判断された場合(但し、次の(ii)及び(iii)に該当する場合を除きます。)、(ii)⾃⼰の商品がユーザーを特定できない不明個⼝(完全不明個⼝)として処理され、かつ、ユーザーを特定できないまま1ヶ⽉が経過した場合、⼜は(iii) ⾃⼰の商品が保管に適しない商品若しくは物流アウトソーシングサービスでは取り扱うことができない商品としての取扱不可商品であると判断された場合には、提携物流業者において、標準寄託約款第19条第1項各号の全部⼜は⼀部に該当するものとみなして、当該各商品の廃棄その他適宜の処置をとることがあることに、ユーザーはあらかじめ異議なく同意し、かかる措置に対して⼀切異議を述べないものとします。
【提携物流契約の当然終了】
ユーザー登録の抹消その他の事由に基づいて当社とユーザーとの間のOL利⽤契約が終了した場合は、提携物流業者とユーザーとの間の提携物流契約も当然に終了し、当該契約終了時の取り扱いは、提携物流契約の定めに従うことになります。
【提携物流契約上の地位移転】
当社は、当社による管理上の必要性が⽣じた場合⼜は提携物流業者においてやむを得ない事情が⽣じた場合に、保管中の商品を他の提携物流業者の倉庫に移管することができるものとし、ユーザーは、この場合において、提携物流業者とユーザーとの間の提携物流契約上の地位及び権利義務が当然に当該他の提携物流業者が承継することについてあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、かかる契約上の地位等の承継以前にすでに発⽣し、⼜は発⽣原因事由が存在している提携物流業者の責任については、当該他の提携物流業者には承継されないものとします。
【ユーザー及び提携物流業者の責任等】
提携物流業者のユーザーに対する責任の始期及び終期、責任の内容及び範囲等については、標準寄託約款第34条以下、ユーザーの提携物流業者に対する責任の内容及び違約⾦等については標準寄託約款第41条以下の各定めに従うものとします.
【カスタマーサポート】
ユーザーは、商品の⼊庫、在庫、出庫、配送状況に関する合理的な範囲の情報をOLシステム上において確認⼜は利⽤可能にするほか、物流アウトソーシングサービスを利⽤する上で当社が必要と判断する範囲のカスタマーサポートを受けることができるものとします。
【サービスに関する告知義務】
ユーザーは、物流アウトソーシングサービスを⾃⼰の事業⼜はサービス提供の⼀環として利⽤する場合には、⾃⼰の取引先、顧客その他の関係者に対し、物流アウトソーシングサービス利
⽤の事実及び本規約等が定める物流アウトソーシングサービスの内容及び条件等を説明するものとし、かかる説明等がされていないことに起因して、ユーザーと当該関係者との間でトラブル・紛争等が⽣じた場合であっても、当社及び提携物流業者は何らの責任も負わず、当社及び提携物流業者に対して何ら迷惑をかけないことを当社及び提携物流業者に対して確約するものとします。
以上
【2014年5⽉29⽇ 制定】
【2014年10⽉20⽇ 改訂】
【2016年11⽉1⽇ 改訂】
【2018年8⽉1⽇ 改訂】
【2018年10⽉19⽇ 改訂】
【2020年9⽉1⽇ 改定】