Contract
J-PARCセンターの設置等に関する協定
独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)と大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「KEK」という。)は、原子力機構及びKEK(以下「両機関」という。)が、平成17年8月8日付で締結した「大強度xx加速器施設の運営に関する基本協力協定」(以下「基本協定」という。)に基づき、次のとおりJ-PARCセンターの設置等に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、両機関がJ-PARCセンターを設置するために必要な事項等を定め、もって両機関が協力して、共同でJ-PARCセンターを円滑に運営することを目的とする。
(J-PARCセンターの業務)
第2条 J-PARCセンターの業務は、大強度xx加速器施設(以下「J- PARC」という。)の運営に関する業務のうち、両機関が共同で行う次に掲げるものとする。
(1)運営会議が定める施設等の運転管理、維持管理及び安全管理に関すること
(2)J-PARCを利用に供するための利用者対応、利用のための調整等に関すること
(3)前各号に関連し、運営会議で必要と認めるJ-PARCの性能向上及び関連する研究開発に関すること
(4)前各号に係る準備(ビーム試験等を含む。)に関すること
(5)運営会議その他J-PARCに係る会議等の庶務に関すること
(6)前各号の業務に付帯する業務を行うこと
(7)前各号に掲げるもののほか、J-PARCの運営に必要な業務であって、運営会議で合意し、両機関又はJ-PARCセンター長が定めるもの
(J-PARCセンターの組織)
第3条 J-PARCセンターに次のディビジョンを置く。
(1)加速器ディビジョン
(2)安全ディビジョン
(3)業務ディビジョン
2 J-PARCセンターに、必要に応じて、セクション等を置くことができる。
(加速器ディビジョンの業務)
第4条 加速器ディビジョンにおいては、次の業務を行う。
(1)J-PARCにおける加速器の試験計画及び運転計画に関すること
(2)J-PARCにおける加速器の運転、調整、維持管理及び性能向上に関
すること
(3)J-PARCの利用に供する業務及び研究開発のうち、加速器に関すること
(安全ディビジョンの業務)
第5条 安全ディビジョンにおいては、次の業務を行う。
(1)J-PARCにおける放射線管理に関すること
(2)高圧ガス、作業環境安全、電気保安等に係る両機関が行う業務のうち、 J-PARCセンターとして一体的に行う業務に関すること
(3)J-PARCの利用に供する業務及び研究開発のうち、安全に関すること
(業務ディビジョンの業務)
第6条 業務ディビジョンにおいては、次の業務を行う。
(1)J-PARCセンターの業務の調整及び支援に関すること
(2)J-PARCを利用に供すること及びその準備に関すること
(3)J-PARCに係る利用者支援及びその準備に関すること
(4)J-PARCセンターの庶務に関すること
(5)J-PARCセンターの所管する建家及びそれらに付随する機械設備、電気設備等の運転・保守に関すること
(6)前各号に定めるもののほか、J-PARCセンターの他の組織の所掌に属さない業務に関すること
(組織の新設、改廃等)
第7条 前4条に定めるもののほか、本協定締結後のJ-PARCセンターの組織及び業務の新設、改廃等については、運営会議の合意に基づき、両機関が別途、原子力機構又はKEK(以下「各機関」という。)の規程等において定める。
(J-PARCセンターの構成)
第8条 J-PARCセンターは、センター長1名、副センター長2名、ディビジョンリーダー、ディビジョン員(以下「センター構成員」という。)で構成する。
2 J-PARCセンターに、必要に応じて、ディビジョンサブリーダー、セクションリーダー等を置くことができる。
(センター長)
第9条 センター長は、第2条に定める業務を掌理する。
2 センター長の任期は原則として3年とし、再任も可能とする。
(副センター長)
第10条 副センター長は、センター長を補佐するとともに、センター長に事
故等ある時は、その職務を代理する。
(ディビジョンリーダー)
第11条 ディビジョンリーダーは、ディビジョンの業務を総括する。
(センター構成員)
第12条 両機関は、副センター長以下のセンター構成員については、運営会議で定める選考方法により候補者を選出し、各々の機関の手続きを経て各々所属する職員等を任命するとともに、相手側機関が任命した職員等をセンター構成員として委嘱する。
(J-PARCセンターの業務に係る各機関への依頼)
第13条 J-PARCセンターは、各機関の関係部署に必要に応じてJ-P ARCセンターの業務の一部を依頼することができるものとし、各機関は必要な協力をするものとする。
2 依頼する業務の内容については、J-PARCセンターと各機関の関係部署との協議により定めるものとする。
(放射性廃棄物の処理処分)
第14条 J-PARCの運営により発生した放射性廃棄物の処理処分(以下
「処理処分」という。)は、原子力機構が行うものとする。
2 処理処分を行う場合、責任を有する者並びにその費用の負担の方法及び割合については、両機関は「独立行政法人日本原子力研究開発機構業務方法書」第 18 条を踏まえ運営会議が定める指針に従うものとする。
3 処理処分の具体的内容等については、適宜、J-PARCセンターと原子力機構の関係部署とが協議の上、定めるものとする。
(成果の公表)
第15条 J-PARCの運営に伴って発生する成果の公表の基本方針については、運営会議において定めるものとする。
(知的財産権)
第16条 両機関は、J-PARCの運営により知的財産権が発生したときは、協議の上、その帰属を決定する。
2 両機関は、前項の協議の結果に基づき、両機関のいずれかの単独所有とされた特許を受ける権利又は特許権を第三者に譲渡し、又は実施許諾をするときは、あらかじめ相手方に通知する。
3 両機関は、共同で特許出願をしようとするときは、あらかじめ協議の上、権利の持ち分、費用の分担等について定める。
4 前第2項、第3項の規定は、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、商標権、プログラムの著作物又はデータベースの著作物に係る著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を
受ける権利、育成者権及び品種登録を受ける権利並びにこれら権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ財産的価値のあるものを使用する権利についての取扱いについて準用する。
(情報の目的外使用)
第17条 各機関は、J-PARCの運営のために相手側機関から提供された情報を本協定の目的以外の用途に利用してはならない。ただし、あらかじめ相手側機関の文書による同意を得た場合は、この限りでない。
(情報の第三者への開示等)
第18条 各機関は、相手側機関から提供された情報について、秘密の保持を要するものに関しては、これを第三者に対し開示し、公開し、発表し、又は使用させてはならない。ただし、あらかじめ相手側機関の文書による同意を得た場合は、この限りでない。
(協議)
第19条 本協定について疑義が生じたとき、一部変更をしようとするとき、又は本協定に定めのない事項については、両機関で協議して、その都度定める。
(有効期間)
第20条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成19年3月31日までとする。ただし、期間満了の3か月前までに両機関のいずれかから申出がないときは、さらに1年ずつ期間を延長する。
この協定の証として、xx2通を作成し、両機関の代表者が記名押印の上、各自1通を保管する。
平成 年 月 日独立行政法人
日本原子力研究開発機構
理事長
大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構機構長