D&O(役員賠償責任)保険団体制度のご案内
(公社)全国シルバー人材センター事業協会会員の皆様へ
D&O(役員賠償責任)保険団体制度のご案内
被保険者(貴法人の役員)が法人の役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対して保険金を支払います。
※貴法人に対する損害賠償請求等は、本保険の補償対象となりません。
ガバナンスを巡る取組みは、近年大きく加速しています。一般社団・財団法人法(※)が施行されて以降、一般企業の役員と同様、社団法人の役員の業務遂行に関する損害賠償リスクが高まるとともに、会社以外の法人に対してもガバナンスの強化が求められております。
日本でも約30年前から、役員個人が業務上の賠償責任を追及され、高額な賠償金を請求されるケースが増えてきました。個人で高額な賠償金を負担するだけの資力が無い場合、賠償リスクを恐れて役員への就任を固辞されるなど、経営にも影響が生じかねません。法人がD&O 保険に加入することで、個人も安心して役員に就任でき、法人も役員を業務に専念させることができます。
D&O 保険は役員個人の賠償資力を補うためのものであり、役員個人を対象とした保険です。
(※)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
保険期間 ご加入について
2024年4月1日午後4時~2025年4月1日午後4時
理事会決議等のスケジュールに合わせ、2024年度より募集締切日は設定しておりません。次ページの「ご加入方法について」のご案内に従いお手続きください。
引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
担当課:公務第一部公務第二課 TEL 00-0000-0000
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
取扱代理店(お問い合わせ先):株式会社 xxサービス
x000- 0000 xxxxxxxxxxxx 0- 0 - 0
NCO xxxxx 0X
TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
この保険は東京海上日動を幹事会社とする、あいおいニッセイ同和損保との共同保険です。
2023 年 12 月作成 23T-002030
D&O(役員賠償責任)保険の概要
本保険制度は、従来型とマネジメントパッケージプラン(以下、「マネパケ」という。)の2つのプランをご用意しております。ご希望の補償内容に合わせてお選びください。
この保険における「役員」とは、次の方をいいます。
①「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定する理事及び監事(会計監査人を含みません。)
②管理職従業員(法人の理事会決議により「重要な使用人」として認定された方)
(注1)②の方については従来型では、自動付帯の特約条項により「役員」とみなし、マネパケでは、基本補償で個人被保険者に該当します。
(注2)初年度契約の保険期間の初日以降に退任した役員及びこの保険契約の保険期間中に新たに選任された役員を含みます。
保険契約者
(公社)全国シルバー人材センター事業協会
この保険は、(公社)全国シルバー人材センター事業協会をご契約者とし、(公社)全国シルバー人材センター事業協会会員を記名法人とする D&O 保険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は、ご契約者である(公社)全国シルバー人材センター事業協会が有します。
ご加入者
(記名法人)
社団法人格または財団法人格を有する
(公社)全国シルバー人材センター事業協会会員の皆様
被 保 険 者
(公社)全国シルバー人材センター事業協会会員以外の方は、この保険に加入することができませんのでご注意ください。
従来型 | 記名法人の全ての役員 (注3)貴法人自身が被保険者となることはできません。貴法人に対する損害賠償請求等は、本保険の補償対象となりません。 (注4)最初にご契約いただいた保険契約の保険期間の始期日以降に退任した役員を含みます。 |
マネパケ | (1)個人被保険者 ①役員(一般社団・財団法人上の理事、監事) ②管理職従業員(注5) (注5)事務局長を含みます。「事務局長」は一般に法令で定められた役職ではありませんが「、管理職従業員として事務局長が該当する」ケースが多いため、本制度上「管理職従業員」に含まれると整理しております。 ③社外派遣役員(注6) (注6)法人の要請または指示に基づき、法人外において役員の地位にある個人をいいます(米国上場企業、金融業を営む社外法人へ派遣される者を除きます。)。なお、このご案内における6ページ「役員に関する補償」および「法人補償に関する補償」に規定する損害についてのみ、個人被保険者とします。 (注7)上記の地位に基づいて遂行する法人(上記③の場合は、社外法人)の職務または業務に関する限りにおいて、個人被保険者とします。 (注8)個人被保険者が死亡した場合はその者とその相続人または相続財産法人を、役員が破産した場合はその者とその破産管財人を同一の個人被保険者とみなします。 (注9)個人被保険者には、保険証券記載の遡及日以降に上記(1)①~③の地位を退任または退職した者およびこの保険契約の保険期間中に上記(1)①~③の地位に新たに就任した者を含みます。 |
(2)法人被保険者 記名法人 (注10)貴法人に対する損害賠償請求等は、本保険の補償対象となりません。6ページ「法人補償に関する補償」によって法人が被る損害、7ページ「法人費用」、「その他の補償」に関して法人が負担した費用について、被保 険者となります。 |
ご加入方法
加入依頼書提出先
株式会社 xxサービス
添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印の上、取扱代理店:xxサービスまでご送付または FAX いただくか、xxサービスホームページよりお手続きください。「ご質問書 兼 告知事項申告書」が必要です。
保険料を別紙記載の振込先へお振込みください。
募集締切日は設定しておりません。理事会決議等のスケジュールに合わせ、以下のご案内に従いお手続きください。手続き完了日によって補償開始日、加入者証発行日が異なります。
手続き完了※ | 補償開始 | 加入者証発行 |
3月19日(火)まで | 4月1日午後4時 | 4月中 |
3月31日(日)まで | 5月初旬 | |
4月1日以降 (2025年2月20日(木)まで) | 申込日、保険料着金日の遅い方の翌日午前0時 | 加入月の翌月中旬 |
※手続き完了とは:記載不備のない加入依頼書がxxサービスに到着し、かつ保険料全額が指定口座に着金していることを言います。
保険料・支払限度額
〈従来型プラン〉
保険料は各シルバー人材センターの直近の国庫補助金のランク別に定額保険料を設定します。
タイプ | 保険期間xx支払限度額 | 年間保険料 | ||
国庫補助ランクA | 国庫補助ランクB | 国庫補助ランクC | ||
J 1 | 1億円 | 205,000円 | 100,000円 | 50,000円 |
J 2 | 5千万円 | 141,000円 | 68,000円 | 32,000円 |
J 3 | 3千万円 | 116,000円 | 53,000円 | 27,000円 |
J 4 | 1千万円 | 61,000円 | 29,000円 | 14,000円 |
オプション(任意付帯): 雇用関連賠償責任追加担保特約 | 7,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
【保険料例】「国庫補助ランク A」のセンターが「J 1」および「オプション」にお申込みの場合。
例)205,000円(国庫補助ランクA、J 1)+ 7,000円(オプション)= 総額保険料:212,000円
※1 C ランクは新規国庫補助団体、国庫補助対象外団体、都道府県連合会の各社団法人を含みます。
※2 オプションのみのお申込みはできません。オプションの中途付帯は可能です。
シルバー人材センター職員等に対する労働条件についての差別的・不利益な取扱いや、パワハラ・セクハラ・マタハラ等の侵害行為により発生した事故(精神的苦痛(それに起因する身体の障害を含みます。)、口頭・文書による誹謗・中傷・他人のプライバシー侵害)について役員が損害賠償を請求された場合を補償対象とします。(基本補償では免責)
オプション特約の補償額は、上表タイプ毎の「保険期間xx支払限度額」と共有されます。
※マネパケプランでは標準補償となります。
雇用関連賠償責任追加担保特約(オプション※)
〈マネパケプラン〉
2023年度より新設のマネジメントパッケージプランです!!
従来型プランに5% ~30%の追加保険料※をお支払いいただくことで、より充実した補償内容をお選びいただけます。
※追加保険料率は国庫補助ランクとタイプにより異なります。
保険料は各シルバー人材センターの直近の国庫補助金のランク別に定額保険料を設定します。
タイプ | 保険期間xx支払限度額 | 年間保険料 | ||
国庫補助ランクA | 国庫補助ランクB | 国庫補助ランクC | ||
M1 | 1億円 | 216,000円 | 109,000円 | 57,000円 |
M2 | 5千万円 | 151,000円 | 76,000円 | 38,000円 |
M3 | 3千万円 | 125,000円 | 60,000円 | 32,000円 |
M4 | 1千万円 | 69,000円 | 35,000円 | 18,000円 |
※1 C ランクは新規国庫補助団体、国庫補助対象外団体、都道府県連合会の各社団法人を含みます。
マネパケプランのご説明
「D&O マネジメントパッケージ」は、従来の D&O 保険の上位商品として、役員の皆様が安心して経営に専念していただくための補償を包括的にご提供いたします。
役員責任に関する補償に加え、法人が負担する各種費用等も含めて包括的に補償することができます。
・社員代表訴訟・第三者訴訟に加え、「法人訴訟(法人から役員への賠償請求)」も補償します。
・ハラスメント・不当解雇のほか、過労死・過労自殺により、従業員から役員個人に訴訟が提起された場合にも、役員が負担する損害賠償金・争訟費用を補償します。
・社外役員(社外理事・社外監事)と役員のご家族(相続人)に対しては、追加支払限度額を標準補償します。
・個人が負担する費用の拡充に加え、法人が負担する費用(第三者委員会設置費用や法人内調査費用等)も幅広く補償します。
【特徴①】費用の補償が充実!(役員費用&法人費用) 新たに「法人内調査費用」「改善報告書等作成費用」などの法人が負担する費用のほか、国外において役員個人に生じうる各種対応費用(刑事手続対応費用等)を対象に加えます。また、従来は補償されなかった「第三者委員会設置・活動費用」などの各種費用(*1)も、標準補償します。 |
【特徴②】法人から役員への賠償請求(法人訴訟)も対象! 社員代表訴訟・第三者訴訟に加え、法人訴訟も標準補償します。社員からの提訴請求がなくても、法人から役員への訴訟を補償します。 |
【特徴③】社外役員も手厚くお守りします! 社外理事・社外監事に対して、追加支払限度額(*1)を標準補償します。 |
【特徴④】ご家族(相続人)も手厚くお守りします! 役員の相続人に対して、追加支払限度額(*1)を標準補償します。 |
【特徴⑤】役員退任後の補償も安心! 退任後に補償が継続されなかった場合にも、自動的に保険期間を10年間延長してご提供します(従来商品では補償が継続されている場合に限り、退任後も補償されます)。 ◆保険期間延長(ランオフカバー)の特則◆ この保険契約が更新されず、かつ、その全部または一部について同一の損害を補償する他の保険契約または共済契約が締結されない場合は、 ①保険期間末日から90日間の延長期間が適用されます。 ②退任役員(初年度契約の保険期間の初日以降この保険契約の保険期間の末日以前に退任した役員であって、その後いかなる記名法人においても役員としての地位に就いていない者)については、保険期間末日から 10年間の延長期間が適用(*)されます。ただし、いずれも保険期間の末日までに行われた行為に起因する損害に限ります。 (*)記名法人の第三者との合併、第三者への全資産の譲渡または第三者による法人の議決権の過半数の取得によって役員としての地位を退任した場合等には適用されません。 |
【特徴⑥】ハラスメント・不当解雇のほか、過労死・過労自殺も補償対象!
従業員から役員個人に訴訟が提起(*)された場合に、役員個人が負担する損害賠償金・争訟費用を補償します。この特徴は、従来型プランのオプション部分である雇用関連賠償責任追加担保特約では、ハラスメント・不当解雇は補償対象ですが、過労死・過労自殺は補償されません。
(*)xxxx・xxxx等を行った役員本人に対してなされたものは補償対象外です。
(*1)各種費用・追加支払限度額については、5ページ「従来型プランとマネパケプランの比較表」に記載の「第三者委員会設置・活動費用」、「法人内調査費用」、「社外理事・社外監事への上乗せ支払」、「相続人への上乗せ支払」備考欄をご確認ください。
従来型プランとマネパケプランの比較表
項 目 | 従来型 | マネパケ | 備 考 | |
補償項目 | 第三者訴訟・社員代表訴訟 | ○ | ○ | |
法人訴訟 | × | ○ | ||
被保険者の範囲 | 理事、監事 | ○ | ○ | |
保険金の種類 | 損害賠償金・争訟費用 | ○ | ○ | 共通:争訟費用の前払請求規定あり |
争訟費用以外の各種費用 | ○ | ○ | ||
法人補償 | × | ○ | 法人補償でお支払いする各種費用に関しては、7ページ「ご提供する補償の種類」の「法人費用」をご確認ください。 | |
補償の可否 | 保険初年度開始前の行為 | ○ | ○ | 共通:遡及日以降の行為は対象 |
損害賠償請求のおそれ、提訴請求の段階での保険金請求 | ○ | ○ | ||
役員個人への対人・対物事故での損害賠償請求 | × | ○ | マネパケ:争訟費用のみ補償 | |
役員個人への雇用関連損害賠償請求 | △ | ○ | 従来型:雇用関連賠償責任追加担保特約にて補償 マネパケ:通常補償で過労死も対象に含む | |
法人への雇用関連損害賠償請求 | × | × | ||
情報開示(ディスクロージャー)の誤りに関する損害賠償請求 | × | ○ | ||
被保険者間訴訟 | × | △ | マネパケ:親族間での損害賠償請求は補償対象x | |
x的財産権侵害に関する損害賠償請求(被保険者の責任のみ) | ○ | ○ | ||
第三者委員会設置・活動費用 | × | ○ | マネパケ:M1 5,000万円限度、 M2 5,000万円限度、M3 3,000 万円限度、M4 1,000万円限度 | |
法人内調査費用 | × | ○ | マネパケ:M1 1,000万円限度、 M2 1,000万円限度、M3 1,000 万円限度、M4 1,000万円限度 | |
社外理事・社外監事への上乗せ支払 | × | ○ | マネパケ:(1名・期間中につき) M1 1億円限度、M2 5,000万円限度、M3 3,000万円限度、M4 1,000万円限度 | |
相続人への上乗せ支払 | × | ○ | マネパケ:(1名・期間中につき) M1 1億円限度、M2 5,000万円限度、M3 3,000万円限度、M4 1,000万円限度 | |
役員退任後の補償 | × | ○ | マネパケ:保険期間10年自動延長 | |
その他 | 弁護士ネットワークの活用 | 事故時に適当な弁護士の選定に困る可能性があります。有責と判断できる保険事故が発生した場合には、引受保険会社の弁護士ネットワークを活用することも可能です。弁護士の着手金等、役員が負担すべき費用は、マネパケプランの費用補償でお支払いができます。 なお、社員代表訴訟は、原告=社員(法人の代理)、被告=役員という構図となります。法人の顧問弁護士は、原告の顧問弁護士となりますので、被告である役員が起用すると「利益相反」に該当し、禁止されています(弁護士職務規程28条2項)。被告役員個人としては、法人の費用援助を受けられないだけでなく、法人が普段から関係を維持している弁護士も起用できません。 |
※「従来型」と「マネパケ」はいずれも東京海上日動の商品であり、本比較表は当社比で作成したものです。
被保険者が法人の役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。以下「行為」といいます。)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いするのは、損害賠償請求の原因となった行為またはその行為に関連する他の行為が遡及日以降に行われている場合に限ります。
この保険では、被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。
① 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が支払責任を負う損害賠償金。
ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金等の加重された部分や、被保険者と他人との間の約定によって加重された損害賠償金は含みません。
② 争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟や仲裁等の争訟によって生じた費用(被保険者または法人の従業員の報酬、賞与または給与等を除きます。)のうち、弊社が妥当かつ必要と認めた費用
③ 訴訟対応費用担保特約条項
役員に対して日本国内で訴訟が提起された場合等にその対応に要する費用のうち、主契約では対象外であった費用(文書提出命令や当事者照会に対応するための費用等で役員が負担するもの)を補償する特約条項です。
④ 初期対応費用担保特約条項
損害賠償請求が実際になされていなくても、取引先が役員を訴える旨の記者会見を行う等、保険期間中に損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、役員が負担する弁護士への相談費用等を補償する特約条項です。
従来型プラン
ご提供する補償の種類
●保険金のお支払い方法
マネパケプラン
被保険者(役員)ごとに、①②③④の合計額に対して保険金をお支払いします。ただし、すべての被保険者に対してお支払いする保険金の額を合計して、ご加入された保険期間中の総支払限度額が限度となります。
補償項目 | 補償の概要 (保険期間中に「対象事由(下線部)」が発生した場合に限り、保険金をお支払いします。) | 保険期間中支払限度額 | ||
役員に関する補償 | ① 法律上の損害賠償金 | 個人被保険者が行った行為(不作為を含みます。)に起因して、個人被保険者に対して損害賠償請 求がなされたことにより、個人被保険者が負担する法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。 | タイプ毎の保険期間xx支払限度額 ※身体障害・財物損壊等争訟費用に起因する損害については、タイプ毎の保険期間xx支払限度額の10% | |
② 争訟費用 | 個人被保険者が行った行為(不作為を含みます。)に起因して、個人被保険者に対して損害賠償請 求がなされたことに関する争訟(訴訟、仲裁、調停または和解等をいいます。)によって生じた費用(個人被保険者または会社の従業員の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、引受保険会社が必要、有益かつ妥当と認めたものであって、引受保険会社の事前の書面による同意を得て個人被保険者が負担したものに限ります。 | |||
役員費用 | ③ 損害賠償請求対応費用 | 個人被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(ただし、損害賠償請求がなさ れることが合理的に予想される状況に限ります。)が発生した場合または損害賠償請求がなされた場合に、個人被保険者がその状況または損害賠償請求に対応するために負担した費用をいいます。 ※②「争訟費用」は、被保険者への損害賠償請求に関する争訟によって生じた費用が対象となる一方で、③「損害賠償請求対応費用」は、損害賠償請求がなされるおそれや、なされた場合の対応費用が保険金お支払いの対象となるため、争訟前段階の対応費用となります。 | タイプ毎の保険期間xx支払限度額 | |
④ 公的調査等対応費用 | 公的機関からの要請に基づき法人が法人内調査を開始した場合または法人に対して公的調査が開始された場合に、個人被保険者がその法人内調査または公的調査に対応するために負担した費用をいいます。 | |||
⑤ 刑事手続対応費用 | 日本国外において、個人被保険者に対して刑事手続が開始された場合に、個人被保険者がその刑事手続に対応するために負担した費用をいい、個人被保険者が保釈条件に違反したときに刑事手続を管轄する裁判所が要求する金額に関し、その支払を保証するために発行する保釈保証書その他の金融商品にかかる保証料または手数料(保証金その他の担保は除きます。)を含みます。 | |||
⑥ 財産または地位の保全手続等対応費用 | 日本国外において、個人被保険者に対して財産または地位の保全手続等が開始された場合に、その手続等がなされることを防ぐために個人被保険者が負担した費用をいい、個人被保険者がその手続等に関して確認判決または差止命令を請求する法的手続を行うために負担した費用を含みます。 | |||
⑦ 信頼回復広告費用 | 個人被保険者に対して損害賠償請求または刑事手続がなされた場合であって、その損害賠償請求または刑事手続についての最終的な司法判断において個人被保険者に責任がないと認定されたときに、個人被保険者の評価または評判への影響を最小化する目的で、個人被保険者に責任がないと認定されたことを周知させるために個人被保険者が負担した費用をいいます。 | 500万円 | ||
法人補償に関する補償 | ⑧ 法人補償 | (保険期間中に「役員に関する補償」に規定する対象事由が発生した場合に限り、保険金をお支払いします。) 役員が被る損害について、法人が、法律、契約または定款等の規定に基づいて適法に、役員に対 して補償を行ったことにより、法人が被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | タイプ毎の保険期間xx支払限度額 |
補償項目 | 補償の概要 (保険期間中に「対象事由(下線部)」が発生した場合に限り、保険金をお支払いします。) | 保険期間中支払限度額 | ||
法人に関する補償 | 法人費用 | ⑨ 法人内調査費用 | 法人において、不祥事が発生した場合または発生したことが疑われる場合に、その不祥事に関して行う法人内調査(*)を開始した場合に、法人内調査を行うために法人が負担した費用(法人に雇用されている者への給与、提訴請求対応費用、危機管理コンサルティング費用等を除きます。)をいいます。 (*)この保険契約の保険期間の末日の翌日以降180日が経過するまでの期間に、公的機関に対する文書による届出もしくは報告または新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットもしくはこれらに準じる媒体による発表または報道により、その調査を行ったことを公表したものに限ります。 | 1,000万円 |
⑩ 第三者委員会設置 ・ 活動費用 | 法人が第三者委員会を設置した場合に、第三者委員会の活動、調査または報酬のために、法人が負担した費用(法人に雇用されている者への給与、監督官庁による定期的な検査への対応費用や調査費用等を除きます。)をいいます。 | M1、M2:5,000万円 M3:3,000万円 M4:1,000万円 | ||
⑪ 提訴請求対応費用 | 提訴請求がなされるおそれのある状況(ただし、提訴請求がなされることが合理的に予想される 状況に限ります。)が発生した場合または提訴請求がなされた場合に、法人がその状況または提訴請求に対応するために負担した費用をいい、法人が役員の責任追及等の訴えを提起しない理由を社員に通知するために負担した費用を含みます。 | プラン毎の保険期間xx支払限度額 | ||
⑫ 改善報告書等作成費用 | 法人に対して改善報告書等の提出請求がなされた場合に、法人が改善報告書等を作成するために負担した費用をいいます。 | |||
⑬ 危機管理コンサルティング費用 | 法人に対する提訴請求がなされた場合または個人被保険者に対する社員代表訴訟が提起された場 合に、その法人の評判に対する影響を最小化するための対策につき、コンサルティング業者から支援、指導または助言を得るために法人が負担した費用をいいます。ただし、法人に対する提訴請求がなされた時からその翌日以降180日が経過するまでの期間に負担した費用に限ります。 | |||
⑭ 危機管理対策実施費用 | 法人に対する提訴請求がなされた場合または個人被保険者に対する社員代表訴訟が提起された場 合に、コンサルティング業者による支援、指導または助言に基づき、その法人の評判に対する影響を最小化するための対策を講じるために法人が負担した費用であって、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、法人に対する提訴請求がなされた時からその翌日以降180日が経過するまでの期間に負担した費用に限ります。 ア.法人に対する提訴請求または個人被保険者に対する社員代表訴訟がなされた原因または対応を説明するために行う新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表または広告の費用 イ.社員等の利害関係者に対して書面を発送する郵送の費用 ウ.アおよびイのほか、引受保険会社の同意を得て負担した費用 | |||
⑮ 訴訟告知受理に関する公告・通知費用 | (提訴請求が提起された場合) 一般社団・財団法人法その他の法令の規定に基づき、法人が役員に対する社員代表訴訟の訴訟告知を受理したことを公告し、または社員に通知するために法人が負担した費用をいいます。 | |||
⑯ 法人補助参加調査費用 | (提訴請求が提起された場合) 法人が補助参加(日本国内において個人被保険者に対して提起された社員代表訴訟に対し、一般社団・財団法人法その他の法令の規定に基づき、各監査役等の同意を得て、個人被保険者を補助するために法人が訴訟参加することをいいます。)すべきかどうかについて調査を行うために法人が負担した費用をいいます。 | |||
⑰ 法人補助参加費用 | (提訴請求が提起された場合) 法人が補助参加することによって法人が負担した争訟費用をいいます。 | |||
⑱ 文書提出命令対応費用 | (提訴請求が提起された場合) 法人が補助参加した場合に、裁判所からの文書提出命令に対応するために法人が負担した費用をいいます。 | |||
⑲ 役員に対する責任免除に関する公告・通知費用 | (提訴請求が提起された場合) 一般社団・財団法人法その他の法令の規定に基づき、理事会等が役員について責任免除の決議を行ったときに、法人がその旨を公告し、または社員に通知するために法人が負担した費用をいいます。 |
マネパケプラン
〈その他の補償〉
⑳ その他の補償
・緊急費用
次の条件をすべて満たす場合において、役員に関する補償・役員費用・法人補償に関する補償・法人費用について、保険会社の事前の書面による同意を得ずに法人や役員が負担した費用をいいます。
① 被保険者が緊急性が高いと合理的に判断する状況において、被保険者がこれらの費用を負担したこと。
② これらの費用を最初に負担した日から起算して30日以内に保険会社の同意を求めたこと。
③ これらの費用が必要、有益かつ妥当なものであったとして、保険会社が事後的に同意すること。
・社外役員向け上乗せ補償
社外役員について、社外役員ごとに追加支払限度額を提供します(5ページ「従来型プランとマネパケプランの比較表」の「備考欄」をご確認ください)。
・役員の相続人向け上乗せ補償
役員の相続人について、役員の相続人ごとに追加支払限度額を提供します(5ページ「従来型プランとマネパケプランの比較表」の「備考欄」をご確認ください)。
●保険金のお支払い方法
①ー⑧⑪ー⑲は、被保険者ごとに、①ー⑧⑪ー⑲の合計金額に対して保険金をお支払いします。ただし、すべての被保険者に対してお支払いする保険金の額を合計して、ご加入された保険期間中の総支払限度額が限度となります。⑨は一律1,000万円、⑩はM1、M2:5,000万円、M3:3,000万円、M4:1,000万円がお支払い限度額となります。⑳のうち、緊急費用は一律500万円がお支払い限度額となります。
⑳のうち、社外役員向け上乗せ補償、役員の相続人向け上乗せ補償のお支払い限度額は5ページ「従来型プランとマネパケプランの比較表」に記載の社外理事・社外監事への上乗せ支払、相続人への上乗せ支払の備考欄をご確認ください。
保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
(※ここでは主な場合のみを記載しております。また、初期対応費用については、一部要件が異なる部分がございます。詳細につきましては、保険約款をご確認いただくか、取扱代理店までお問い合わせください。)
従来型
次の事由について、保険金をお支払いするかどうかの判断は、個人被保険者ごとに個別に行います。
◦被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
◦被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。)に起因する損害賠償請求
◦法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
◦被保険者に報酬、賞与その他の職務執行の対価が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求 等
次の事由については、保険金をお支払いするかどうかの判断を、被保険者ごとに個別には行わず、すべての被保険者に対して保険金をお支払いしません。
◦過去に法人の役員(管理職従業員を除きます。)であった者からなされた損害賠償請求
◦被保険者である役員(退任した役員を含み、管理職従業員を除きます。)の配偶者、六親等内の血族または三親等内の姻族からなされた損害賠償請求
◦遡及日(※)より前に行われた行為またはその行為に関連する他の行為に起因する一連の損害賠償請求
(※)遡及日とは、全国シルバーセンター事業協会団体制度開始日である平成23年4月1日の10年前応当日である平成13年4月1日をいいます。
◦初年度契約の保険期間の初日より前に法人に対して提起されていた訴訟およびその中で申し立てられた事実またはその事実に関連する他の事実に起因する一連の損害賠償請求
◦この保険契約の保険期間の初日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を保険契約者またはいずれかの被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為またはその行為に関連する他の行為に起因する一連の損害賠償請求
◦この保険契約の保険期間の初日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為またはその行為に関連する他の行為に起因する一連の損害賠償請求
◦身体障害・精神的苦痛・財物損壊等・人格権侵害についての損害賠償請求。(ただし、雇用関連賠償責任追加担保特約を付帯することにより、労働者に対する差別的・不利益な取扱いやセクハラ・パワハラ・マタハラ等の侵害行為について役員が損害賠償請求された場合に、本免責事項を一部復活担保することができます。)
マネパケ
次の事由について、保険金をお支払いするかどうかの判断は、個人被保険者ごとに個別に行います。
◦被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する対象事由
◦被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。)に起因する対象事由
◦法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する対象事由
◦この保険契約の保険期間の初日において、被保険者が対象事由が発生するおそれのある状況(ただし、対象事由が発生することが合理的に予想される状況に限ります。)を知っていた(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)場合に、その状況の原因となる行為に起因する一連の対象事由 等
次の事由については、保険金をお支払いするかどうかの判断を、被保険者ごとに個別には行わず、すべての被保険者に対して保険金をお支払いしません。
◦被保険者である役員(退任した役員を含み、管理職従業員を除きます。)の配偶者、六親等内の血族または三親等内の姻族からなされた損害賠償請求
◦遡及日(※)より前に行われた行為に起因する一連の対象事由
(※)遡及日とは、全国シルバーセンター事業協会団体制度開始日である平成23年4月1日の10年前応当日である平成13年4月1日をいいます。
◦初年度契約の保険期間の初日より前に法人に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実またはその事実に関連する他の事実に起因する一連の対象事由
◦この保険契約の保険期間の初日より前に発生していた対象事由の中で疑われていた、または申し立てられていた行為に起因する一連の対象事由
◦身体障害、精神的苦痛、財物損壊等、人格権侵害についての損害賠償請求(*1)(*2)(*3)
(*1)個人被保険者が身体障害・財物損壊等争訟費用を負担することによって被る損害(個人被保険者本人の直接の行為により発生した損害を除きます。)については補償対象です。
(*2)個人被保険者に対して雇用関連損害賠償請求がなされたことによって被る損害(法律上の損害賠償金・争訟費用に限ります。)については補償対象です。
ただし、侵害行為のうちセクハラ、パワハラ等の行為を行った個人被保険者本人に対してなされた雇用関連損害賠償請求に起因する損害は、補償対象外です。
(*3)法人内調査費用または第三者委員会設置・活動費用による損害は補償対象です。
特約条項の説明
※共通… 共 通 、従来型のみ… 従来型 、マネパケプランのみ… マネパケ
※各特約条項の詳細につきましては、代理店全福サービスホームページに掲載の会社役員賠償責任保険普通保険約款・特約条項をご確認ください。
共 通 制裁等に関する特約条項
保険金の支払いを行うことにより引受保険会社が次の制裁、禁止、規制または制限を受けるおそれがある場合は、その損害等に対しては保険金を支払わないことを明確化する特約条項。
① 国際連合の決議に基づく制裁等
② 欧州連合、日本国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国またはアメリカ合衆国の貿易または経済に関する制裁等
③ ①または②以外の制裁等
共 通
サイバーインシデント損害担保特約条項
サイバー攻撃(注1)を含むサイバーインシデント(注2)に起因する損害または損失について、補償対象に含むことを明確にする特約条項。
(注1)サイバー攻撃とは、次の事象をいいます。
コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。
ア.コンピュータシステムへの不正アクセス
イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為
ウ.マルウェア等の不正なプログラムもしくはソフトウェアの送付またはインストール(他の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。)
エ.コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざん、またはそのデータを不正に入手する行為
(注2)サイバーインシデントとは、次の①・②の事象をいいます。
①サイバー攻撃(コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理・使用・操作に関して行われる不正な行為・犯罪行為をいいます。)により生じた事象
②サイバー攻撃以外の事由により生じた次の事象
(ア)不測の事由により生じた、ソフトウェアまたは磁気的もしくは光学的に記録されたデータの滅失、破損、書換え、消失または流出
(イ)不測の事由により生じた、コンピュータシステムへのアクセスの制限
(ウ)不測の事由により生じた、コンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合。ただし、(ア)および(イ)を除きます。
(エ)コンピュータシステムの誤った処理、使用または操作により生じた事象。ただし、(ア)から(ウ)までを除きます。
先行行為担保特約条項 マネパケでは標準補償となります。)
この特約条項により、遡及日を指定した期日に遡って補償期間を開始する。
※遡及日は初年度契約始期日の10年前応当日とする。
従来型
被保険者追加特約条項(管理職従業員用) マネパケでは標準補償となります。)
一般社団・財団法人法上の役員である理事、監事以外に、「事務局長」および「管理職従業員」を被保険者に含めることを規定する特約条項。
従来型
初期対応費用担保特約条項 マネパケでは標準補償となります。)
本特約条項では、役員に対して実際に訴訟が提起されていなくても、損害賠償請求がなされるおそれのある状況が発生した場合に、役員が支出した弁護士相談費用や、各種内部費用を補償することができる。
保険期間中総支払限度額が限度となる。(基本補償の支払限度額と共有)
※引受保険会社が承認した社会通念上妥当な費用に限ります。
従来型
訴訟対応費用担保特約条項 マネパケでは標準補償となります。)
役員に対して日本国内において訴訟が提起された場合に、文書提出命令、当事者照会、争点整理手続の整備等に対応するために役員が支出した費用のうち、基本契約では対象外であった費用(主として人件費)を補償する特約条項。保険期間中総支払限度額が限度となる。(基本補償の支払限度額と共有)
※引受保険会社が承認した社会通念上妥当な費用に限ります。
従来型
雇用関連賠償責任追加担保特約条項(オプション) (マネパケでは標準補償となります。)
シルバー人材センター職員等に対する労働条件についての差別的・不利益な取扱いや、パワハラ・セクハラ・マタハラ等の侵害行為により発生した事故(精神的苦痛(それに起因する身体の障害を含みます。)、口頭・文書による誹謗・中傷・他人のプライバシー侵害)について役員が損害賠償を請求された場合を補償対象とする特約条項。
(基本補償では免責)
オプション特約の補償額は、3ページ表タイプの「保険期間中総支払限度額」と共有される。
従来型
経営責任総合補償特約条項
次の内容を総合的に補償対象とする特約条項。詳細は、6、7ページのマネパケプラン「ご提供する補償の種類」をご参照ください。
①役員に関する補償
・役員賠償責任(個人被保険者が行った行為によって個人被保険者に対して損害賠償請求がなされ、それにより個人被保険者が被る損害)
・役員費用(個人被保険者が損害賠償請求に対応する費用を負担することにより被る損害)
②法人補償に関する補償
・役員賠償責任または役員費用について、法人が適法に個人被保険者に対して補償を行うことにより法人が被る損害
③法人に関する補償
・法人費用(法人が費用を負担することにより法人が被る損害)
④その他の補償(緊急費用、社外派遣役員に関する補償等)
マネパケ
(
(
(
(
(補足)用語の説明
このご案内書で使用している用語の意味は、次のとおりです。
【従来型】
被保険者 | この保険契約において補償を受けることができる方をいいます。 |
法人 | 次の法人をいいます。 記名法人(加入依頼書の記名法人欄に記載された法人) |
役員 | 次の方をいいます(②の方については、自動付帯の特約条項により、「役員」とみなします。)。 ①法人法上の理事・監事 ②管理職従業員(理事会決議または理事会から委任された理事により「重要な使用人」として選任された方) |
支払限度額 | お支払いする保険金の上限額をいいます。 |
遡及日 | 原則、最初にご契約いただいた保険契約の保険期間の始期日の10年前応当日とします。 |
【マネパケ】
役員 | 会社法上の取締役、執行役、監査役または会計参与であって、法令または定款の規定に基づいて置かれたものをいい、会計監査人を含みません。なお、株式会社以外の法人においてこれらと同等の地位にあるとされる個人を含みます。 |
法人 | この保険契約において補償を受けることができる、次の法人をいいます。記名法人(加入依頼書の記名法人欄に記載された法人をいいます。) |
社外法人 | 記名法人以外の法人をいいます。 |
雇用関連損害賠償請求 | 次のものをいいます。 ア.侵害行為のアからオまでのいずれかの行為により発生した他人の身体の障害もしくは精神的苦痛または人格権侵害に起因して、従業員等(過去に従業員であった者およびその法定相続人を含みます。)から個人被保険者に対してなされた損害賠償請求 イ.侵害行為のカの行為により発生した他人の身体の障害もしくは精神的苦痛または人格権侵害に起因して、他者から個人被保険者に対してなされた損害賠償請求 |
他者 | 法人の取引先の従業員等業務において関わりのある者であって、従業員等以外の自然人をいいます。 |
侵害行為 | 次の行為をいいます。 ア.従業員の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的または不利益な取扱いを行うこと。 イ.職場において行われる性的な言動に対する従業員の対応によりその従業員に不利益を与えること、またはその性的な言動により就業環境を害すること。 ウ.職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業員の就業環境を害すること。 エ.職場において行われる従業員に対する次の事由に関する言動により、その従業員の就業環境を害すること。 (ア)従業員の妊娠または出産 (イ)産前・産後休業等の制度又は措置の利用 (ウ)育児休業、介護休業等の子の養育または家族の介護に関する制度または措置の利用 オ.業務における強い心理的負荷による精神障害を原因として自殺に至らせる程度の心理的負荷または業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患により死亡させる程度の負荷を従業員に与えること。 カ.他者に対する次の行為 (ア)人種、国籍、出身地、宗教、性または身体的特徴を理由に、商品・サービスの提供において差別的または不利益な取扱いを行うこと。 (イ)性的な言動 (ウ)優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えるもの |
従業員等 | 次の者をいいます。ただし、法人の業務に関する場合に限ります。ア.従業員 イ.従業員となるための申込みを行った者(法人が試験、面接、試用その他類似の採用行為を実施した者を含みます。) |
身体障害・財物損壊等争訟費用 | 個人被保険者に対して、他人の身体の障害もしくは精神的苦痛、財物の損壊等または人格権侵害についての損害賠償請求がなされた場合の争訟費用をいいます。 ただし、雇用関連損害賠償請求がなされたことにより個人被保険者が負担する争訟費用は含みません。 |
支払限度額 | お支払いする保険金の上限額をいいます。 |
遡及日 | 原則として、最初にご契約いただいた保険契約の保険期間の初日の10年前応当日とします。 |
シルバー人材センターにおける想定事故事例
共 通
◆ 事務担当者が会員の個人情報が入ったノートパソコンを外部に持ち運んだことで紛失してしまい、会員の個人情報漏洩が起こってしまった。センターの個人情報取り扱いにおける管理徹底がされていなかったことが問題であり、理事の善管注意義務違反にあたるとして、会員より代表訴訟を提起された。
◆ 行政から助成金を得て業務遂行をしたが、その後助成金の使途が違法であるとして、行政より返還を求められた。助成金の使途の意思決定者であった理事長だけでなく、他の理事についても監視義務違反として、会員より代表訴訟を提起された。
従来型プランのオプション付帯の場合・マネパケプラン
◆ 従業員が上司からパワーハラスメントを受けていたことについて、法人役員が損害賠償請求を提起された。
(注)パワーハラスメント等の侵害行為を行った法人役員自身に対してなされた損害賠償責任については免責。
マネパケプランのみ
◆ 会員同士のいじめが原因で退会した会員から、健全な職場環境を構築維持する義務を怠ったとして、理事に対する損害賠償請求訴訟が提起された。対応のために、第三者委員会の設置やセンター内での調査等を行った。
◆ 従業員が業務中に急性心筋梗塞を発症し死亡した。従業員の死亡は長時間労働による身体的・精神的な過重負担が原因であり、安全配慮義務を怠った役員の過失であるとして、遺族から役員に対する損害賠償請求が提起された。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽ ADR センター(指定紛争解決機関)
東京海上⽇動⽕災保険㈱は、保険業法に基づく⾦融庁⻑
官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人
⽇本損害保険協会と⼿続実施基本契約を締結しています。
0570‒022808
通話料有料
東京海上⽇動⽕災保険㈱との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し⽴てを⾏うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。
IP電話からは03-4332-5241をご利⽤ください。受付時間:平⽇ 午前9時15分〜午後5時
(⼟・⽇・祝⽇・年末年始はお休みとさせていただきます。)
社団法人等の役員の法的責任
保険の対象(従来型及びマネパケプラン)
法
(本保険の被保険者)
①
人
社 員
一般社団・財団法人法
役
第278条:「社員代表訴訟」
第三者
②
員
一般社団・財団法人法第117条:悪意・重過失・虚偽記載等
に関する責任 等
民法第709条:不法行為
・理事
・監事
・管理職従業員
保険の対象外(従来型)
※マネパケプランでは、補償の対象となります。
社団法人等
一般社団・財団法人法第111条ほか:
役員等の社団法人に対する責任
(任務懈怠、利益相反取引等)民法第415条:債務不履行
(*)
(*)民法第415条:債務不履行による損害賠償に関して規定しています(役員が職務の遂行にあたり、善管注意義務や忠実義務に違反し、社団法人に損害を与えた場合は、債務不履行の一般原則によって賠償義務を負うこととなります。)が、この保険では、貴法人から役員(被保険者)に対してなされた損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①社員から役員に対する賠償請求の根拠
◆一般社団・財団法人法第278条:「社員代表訴訟制度」に関して規定しています。
社団法人が役員等に対して有する損害賠償請求の権利を、社員が社団法人に代わって社団法人のために行使する制度です。社員は、社団法人に対して役員等への提訴を請求し、60日以内に提訴がなされない場合は、自らが役員等を訴えることが可能です(社員自身の損害の賠償請求は第三者請求となります。)。
②第三者から役員に対する賠償請求の根拠
◆一般社団・財団法人法第117条:次の場合に関して役員等の特別の責任を規定しています。
◎悪意・重過失によって第三者に損害を与えた場合
◎計算書類・事業報告などの重要事項に虚偽記載を行った場合(役員等が無過失を立証しなければ責任を免れません。) 等
◆民法第709条:不法行為による損害賠償に関して規定しています(役員の行為によって第三者が損害を被った場合は、本条による請求があり得ます。)。
(*)社団法人等から役員に対する賠償請求の根拠
◆一般社団・財団法人法第111条・第116条:次の場合に関して役員等の特別の責任を規定しています。
◎任務懈怠の場合
◎利益相反取引の場合 等
Q&A
Q1. 法人法第 113 条第 1 項(責任の一部免除)において、役員が無報酬である場合、金銭的責任は免れると思うが、この保険に加入する必要性があるのか。
A1. 法第 113 条第 1 項については、第 111 条第 1 項の役員等の一般社団法人に対する賠償責任に関する条項となっており、会員や第三者に対する賠償責任は適用対象外となります。当保険は、第三者からの損害賠償請求や社員代表訴訟に対する備えです。
Q2. 保険料は全額法人が負担できるのか?
A2. 一般社団法人が、一般社団・財団法人法の規定(第 118 条の3)に基づき、D&O 保険の加入に係る理事会決議をした上で、保険料の全額を負担した場合には、役員個人に対する給与課税が行われることはありません。((公社)全国シルバー人材センター事業協会から、国税庁への確認内容に基づく)
Q3. 訴訟の対象が法人(センター・連合)の場合は、補償の対象になりますか。
A3. 本保険は、「役員(個人)」を補償対象とする保険です。よって、訴訟の対象が法人(センター・連合)の場合は、対象外となります。
◆もし事故が起きたときは
【従来型】
被保険者が損害賠償請求を受けた場合は、遅滞なく、損害賠償請求者の氏名、被保険者が最初にその請求を知った時の状況、申し立てられている行為・原因となる事実に関する情報、他の保険契約等の有無および内容その他の必要事項について、書面で代理店または引受保険会社(以下、「弊社」といいます。)にご連絡ください。
被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合は、遅滞なく、その状況および原因となる事実・行為について、発生日および関係者等その他の必要事項について、書面で代理店または弊社にご連絡ください。
【マネパケ】
対象事由が発生した場合は、遅滞なく、被保険者が最初にその対象事由を知った時の状況、対象事由の内容およびその対象事由の原因となる事実および行為に関する情報、他の保険契約等の有無および内容その他の必要事項について、書面で代理店または弊社にご連絡ください。
対象事由が発生するおそれのある状況(ただし、対象事由が発生することが合理的に予想される状況に限ります。)を知った場合は、遅滞なく、その状況および原因となる事実・行為について、発生日および関係者等その他の必要事項について、書面で代理店または弊社にご連絡ください。
【共通】
ご連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
◆ご契約者と被保険者が異なる場合
ご契約者と被保険者が異なる場合は、ご契約者からこのご案内の内容を被保険者全員にご説明いただきますようお願い申し上げます。
◆示談交渉サービスは行いません
この保険には、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。事故が発生した場合は、お客様(被保険者)ご自身が、弊社担当部署からの助言に基づき被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、ご承知置きください。また、弊社の承認を得ずにお客様(被保険者)側で示談締結をされたときは、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
◆保険金請求の際のご注意
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権
(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求いただくことができます(保険法第22条第2項)。
このため、弊社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
◆ご契約の際のご注意
〈告知義務〉
加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。※弊社の代理店には、告知受領権があります。
〈補償の重複に関するご注意〉
補償内容が同様の保険契約(特約条項や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
〈通知義務〉
ご契約後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかにご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容によってご契約を解除することがあります。
通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場合にも、ご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
〈ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について〉
(1)ご加入時にご契約者または被保険者に詐欺または強迫の行為があった場合は、引受保険会社はご加入を取り消すことができます。
(2)ご加入時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他⼈に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合は、ご加入は無効になります。
(3)以下に該当する場合は、引受保険会社はご契約を解除することができます。この場合は、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
◦ご契約者または被保険者が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合
◦ご契約者または被保険者が、暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒に該当すると認められた場合
◦この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者に詐欺の行為があった場合 等
〈他の保険契約等がある場合〉
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。なお、社外派遣役員についてはこの限りではありません。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
〈加入者証〉
ご契約後、1か月経過しても加入者証が届かない場合は、弊社にお問い合わせください。
〈代理店の業務〉
代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接締結されたものとなります。
〈保険会社破綻時の取扱い〉
引受保険会社の経営が破綻した場合等は、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個⼈、「小規模法⼈」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20⼈以下の日本法⼈、外国法⼈(*))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個⼈等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個⼈等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*)外国法⼈については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
〈共同保険について〉
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
このパンフレットは役員賠償責任保険の内容についてご紹介したものです。詳細は、保険会社よりご契約者である(公社)全国シルバー⼈材センター事業協会様にお渡ししてあります保険約款によります。保険約款内容の確認をご希望される場合には、団体までご請求ください。また、役員賠償責任保険の内容について、ご不明の点がありましたら代理店または保険会社までお問い合わせください。