本契約書をよくお読みください。IS DECISIONS 社が公開しているUSERLOCK 及びFILEAUDIT IT ソリューションの全部又は一部を使用することによって、本契約のすべての規定に無条件に同意されたことになります。本文書の複製は禁止されています。 なお、本契約書は、フランス語版 USER LICENCE CONTRACT の日本語翻訳版です。本契約書は参考として作成されたものであり、両言語版の記載内容に...
オーシャンブリッジ IS Decisions ユーザーライセンス契約書文書更新日:2021 年 1 月 26 日
本契約書をよくお読みください。IS DECISIONS 社が公開しているUSERLOCK 及びFILEAUDIT IT ソリューションの全部又は一部を使用することによって、本契約のすべての規定に無条件に同意されたことになります。本文書の複製は禁止されています。
なお、本契約書は、フランス語版 USER LICENCE CONTRACT の日本語翻訳版です。本契約書は参考として作成されたものであり、両言語版の記載内容に矛盾抵触がある場合、フランス語版の記載内容が優先します。また、株式会社オーシャンブリッジ又はその販売代理店からUSERLOCK 又は FILEAUDIT を購入した場合には、本契約書中の URL リンク「xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/」記載の部分に関して、日本国内向けのサイト「xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/」を併せて確認する必要があります。
1. 定義
本契約において、次に掲げる各用語の意義は、以下に定めるところによる。
• 異常:IT ソリューションの全部又は一部に関する、欠陥、仕様不適合、インシデントを意味する。
• 特別条件書:両当事者が共同で受け入れる見積り、コマーシャルプロポーザル又は注文書を意味する。本契約書においては、特定のカスタマーに対して提供される IT ソリューション及び/又は関連サービス及び特定の実施条件を指す。
• 譲渡人又はパブリッシャー: 会社 IS DECISIONS, SA(取締役会設置会社。資本金 23 万ユーロ。バイヨンヌ(Bayonne)貿易登録簿番号 432 602 738。法人登録営業所所在地:89, allée Xxxxx Xxxxxx – BIDART (64210) , FRANCE。)を意味する。
• 契約又は合意:本ユーザーライセンス契約、及びこれと不可分の一体を成す特別条件書を意味する。
• 本件ドキュメンテーション: スタートアップガイドとユーザーマニュアルで構成され、IS DECISIONS 社の IT ソリューションの使用条件を含む、URL リンク xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxx。
• 不可抗力:とりわけ電気通信ネットワーク又は電力網の中断、自然災害、火災、水害、社会紛争など、当事者の支配の及ばない、その債務の履行不能を生じさせる事由を意味する。
• IS DECISIONS ソリューション、IT ソリューション、本件ソフトウェア又はソフトウェアパッケージ:IS DECISIONS 社によって公開されている、IT ソリューションの 1 つ(そのソフトウェアとソフトウェアパッケージを含む。)及びそれに関連するドキュメンテーションを意味する。
• サードパーティソフトウェア:その所有権がパブリッシャーに帰属していないすべてのソフトウェア製品を意味する。
• オンプレミスソフトウェア:カスタマーの IT システムにインストールされているソフトウェアを意味する。
• 更新:保守又は支援サービスの一環として、異常を補正し、改良を行い、又は予防措置を実装することを目的として、IS DECISIONS IT ソリューション又は本件ドキュメンテーションに対してパブリッシャーによって提案及び提供される修正を意味する。
• 指定システム:IT ソリューションがインストールされ、使用されるマテリアルプラットフォーム又はエンタープライズネットワーク、及びその周辺機器又はアクセサリーを意味する。
• 指定サイト又は使用サイト:カスタマーが本件ソフトウェアを使用する指定システムが配置されている物理的な場所(他の場所を除く。)を意味する。指定サイトは注文書で指定される。
• ユーザー、ライセンシー又はカスタマー:パブリッシャーが提供するサービスから利益を得る自然人又は法人、及び/又はパブリッシャーが公開する IT ソリューションのユーザーを意味する。
• 認定ユーザー:本契約に定められた条件のもとで、パブリッシャーによって公開された IT ソリューションの使用を許可されたライセンシーのスタッフメンバーを意味する。認定ユーザーの最大数は、特別条件書に記載される。
2. プレゼンテーション
パブリッシャーは、ユーザーアクセス制御、ファイルアクセス監査、サーバーとデスクトップのデータ分析、リモートデプロイメントの分野で様々な IT ソリューションを公開している。
パブリッシャーは、特別条件書に記載された条件に従って、認定ユーザーにソフトウェアを使用する権利を付与する。
IS DECISIONS 社が公開している IT ソリューションの使用は、パラメータの事前設定を想定しており、事前設定がなされていないと不完全になる。
IS DECISIONS ソリューションには、データバックアップソリューションは組み込まれていない。したがって、ユーザーは、IT ソリューションに由来するデータの保存をユーザー自身で処理するものとする。
3. 本契約の目的及び範囲
3.1. – 両当事者は、IS DECISIONS IT ソリューションの使用に関連する両当事者間の関係が、媒体の如何を問わず、これまで適用されていた他の条件を除外して、本契約のみが適用されることに合意する。
本契約より以前の合意は効力を失い、本契約に置き換えられる。
カスタマーは、IS DECISIONS IT ソリューションを使用することによって、本文書に規定されているすべての条項及び条件を留保なしに明示的に受け入れるものとする。
3.2. – パブリッシャーは、IT ソリューションが、URL リンクxxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Web サイト上でアクセスできる、IT ソリューションに関する公式ドキュメンテーションで定義されている内容に準拠することをユーザーに保証する。
3.3. – 本契約が適用される場合、譲渡人 IS DECISIONS 社の事前の同意がある場合を除いては、本契約をもって、譲渡人 IS DECISIONS 社は、特別条件書に定義されているとおり、IS DECISIONS 社が公開している ITソリューション及びその関連ドキュメンテーションを使用できる非独占的、移転不能かつ譲渡不能の権利をユーザーに付与し、ユーザーは、これをユーザー自身の資格で受け入れるものとする。xxxxxは、本契約前に提供された特別条件書上の仕様を理解したうえで注文書に署名するものとする。当該仕様は、URLリンクxxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx。
3.4. – パブリッシャーは、いつでも本契約書上の条件及び料金表を変更する権利を留保する。変更された条件又は料金表は、その公表から 1 か月経過後に発効するものとする。
4. 発効 - 期間
4.1. – 本契約は、カスタマーが IT ソリューションを最初に使用した時点で有効となる。
4.2. – 本件ソフトウェアをオンプレミスで使用する場合、ユーザーが保守契約を締結していない限り、ユーザーが保守サービスを受け、又は更新を行うことはできない。
5. オンプレミスソフトウェアのインストール
オンプレミスソフトウェアは、URL リンク xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/からアクセスできるスタートアップガイドの規定に従い、カスタマーにより指定システムにインストールされる。
xxxxxが単独でその結果に責任を負う。このため、パブリッシャーは、IT ソリューションを使用するための個人コードをカスタマーに提供する。
6. IS DECISIONS IT ソリューションを使用する権利の範囲
6.1. – IT ソリューションを使用する権利のみがユーザーに付与される。他のすべての権利はパブリッシャーに留保される。
IS DECISIONS IT ソリューションは、特別条件書で言及されている認定ユーザーの人数の制限内で、カスタマーの社内のニーズのためにのみ使用されるものとし、カスタマーの会社以外の第三者のニーズのために使用してはならない。
ユーザーは、認定ユーザーのみが IT ソリューションにアクセスすることを保証しなければならない。
ユーザーによるライセンス追加の請求は、当該ユーザーに付与される権利に基づき評価される追加料金の対象となるものとする。
6.2. – 使用権は、特別条件書で合意された価格の全額が有効に支払われたとき、又はそうでない場合は URLリンク xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
6.3. – ユーザーは、注文書で指定されたシステムでのみ IT ソリューションを使用するものとする。
6.4. – ユーザーは IT ソリューションをインストールするためのキーを持っていなければならない。適宜、xxxxxは、自身に割り当てられたキーの使用に責任を負う。ユーザーが、IT ソリューションを譲渡、提供又は貸与すること、IT ソリューションに関してサブライセンス又はその他の権利を付与すること、又はより一般的には IT ソリューションの全部又は一部を第三者に伝達することは禁じられている。
6.5. – ユーザーは、パブリッシャーの書面による事前の許可を得ることなく、いかなる形式であれ IT ソリューションを頒布することを禁じられている。
6.6. – ユーザーは、災害発生時のバックアップ、アーカイブ及び復旧目的で、IT ソリューションの複製を 1部に限り作成し、保管することを許可される。当該複製には、パブリッシャーの特徴的な解説的表示、並びに、ロゴ及びその他の特徴的な標識(登録されているか否かを問わない。)を含んでいなければならない。
6.7. – ユーザーは、IT ソリューションに変更、補正、調整、変換又はアレンジを加えないことを約束する。また、xxxxは、パブリッシャーの書面による事前の同意を得ることなく、IT ソリューションの欠陥を補正することも禁じられている。
6.8. – ユーザーは IT ソリューションのソースコードに関する権利を取得するものではなく、パブリッシャーのみが、本契約第 12 項に規定されている価格条件の下で欠陥の補正又は IT ソリューションの改良をするために、ソースコードを変更する権利を留保する。
7. 前提条件
7.1. – パブリッシャーから提供され、URL リンク xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/からアクセス可能な技術ドキュメンテーションに従って、IT ソリューションのインストールに必要なすべての付属品及び機器を自己の単独の責任で個人的に処理するのは、ユーザーである。
ユーザーのシステムが本件ドキュメンテーションに示されている前提条件に適合していない場合には、パ
ブリッシャーは、技術的なインストールが不可能であることについて責任を負わないものとする。
カスタマーは、インターネットネットワークによる情報送信の特性及び制限、及び当該ネットワークへの接続のための固有のコストを理解し、受け入れることを宣言する。特に、マルウェアによる汚染から保護するために適切なあらゆる対策を講じることは、カスタマーの責任である。
7.2. – ユーザーにより指定されたシステムがxx的又は一時的に変更された場合、ユーザーは、将来の指定システムが、公式の本件ドキュメンテーションに定められた条件の下で選択された IT ソリューションと互換性があることを事前に確認するものとする。この場合、ユーザーは、IT ソリューションのマイグレーションに関連するパブリッシャーの推奨事項及びドキュメンテーションにxxに従わなければならない。マイグレーションの手順に従わなかった場合において、カスタマーが問題の補正をパブリッシャーに求めたときは、パブリッシャーは、追加料金の支払い要求するものとし、また、場合によっては、その裁量により本契約の終了につながる措置を講じるものとする。
7.3. – 本契約の条件の変更につながるような IT ソリューションの使用条件の変更があった場合、ユーザーは、当初計画された料金と加えられた変更に由来する新しい料金との差額に基づいて、この結果生じた追加料金をパブリッシャーに支払うものとする。
料金の引上げは、本修正の時点で有効なパブリッシャーの価格条件(第 12 項参照)をベースとして行われるものとする。
8. 知的財産
8.1. – パブリッシャーは、IT ソリューションに関するすべての知的財産権の保有者であることを保証する。
8.2. – IT ソリューションの知的財産権はパブリッシャーに帰属する。IT ソリューションの使用権の付与は、財産権の譲渡を伴うものではない。
8.3. – 試用版ソフトウェア製品の知的財産権は引き続きパブリッシャーに帰属する。
8.4. – ユーザーは、パブリッシャーの権利を、直接間接を問わず、侵害しないことを約束する。ユーザーは、認定ユーザー及び IT ソリューションにアクセスできる外部の人物に関して、IT ソリューションに関する機密を確保し、その所有権の帰属を確実に尊重させるために必要なあらゆる措置を講じるものとする。ユーザーは、特に、そのスタッフが許可されたサイトの外部に、IT ソリューションのドキュメンテーション又は複製を保管しないようあらゆる措置を講じるものとする。
8.5. – 本件ドキュメンテーションは、パブリッシャーの単独の排他的な所有物であり、また、その所有物であり続ける。ユーザーは、パブリッシャーの書面による事前の同意を得ることなく本件ドキュメンテーションを複製することを禁じられる。
カスタマーは、パブリッシャーに損害を与える可能性があり、また、その知的財産権又は産業財産権を侵害する可能性があるこれらの文書を利用しないことを約束する。カスタマーが第三者に対していかなる開示を行うことも禁じられる。
8.6. – 第三者による IT ソリューションの差押請求、その他パブリッシャーの権利に関する紛争が生じた場合、ユーザーは直ちにパブリッシャーに通知し、知的財産権を保全するために差押えに異議を申し立てなければならない。
8.7. –前項に定める異議申立ての一環として、カスタマーは、契約に基づいてパブリッシャーが利用できるようにするために必要である可能性のあるアイテムのすべての使用権及び知的財産権の正当な所有者であることを宣言するものとする。これを怠った場合、第三者からカスタマーに対して請求があったときには、xxxxxが、これにカスタマー自身で対処し、かかる請求のすべての結果を単独で負担するものとし、したがって、かかる訴訟に対してパブリッシャーに損害を被らせないものとする。
9. ユーザーの協力
9.1. – ユーザーは、契約の履行にあたり、関連ドキュメンテーションの仕様書に従い、特に、IT ソリューションの使用に必要な技術環境と情報を準備し、パブリッシャーが利用できるようにすることによって、パブリッシャーと協力するものとする。
9.2. – いかなる場合も、IT ソリューションの使用状況において、特にインシデント診断手順及び結果とバックアップの定期的な検証を実施することによって、IT ソリューションの誤動作に対処するために適切なすべての予防措置を講じることは、ユーザーの責任である。
9.3. – ユーザーのニーズを正確に定義し、本契約に関連する IT ソリューションがこれらのニーズを確実に満たすようにすることは、ユーザーの責任である。
ISD-ULC-20210126 7
ユーザーは、関連ドキュメンテーションに従い、使用する IT ソリューションを選択し、使用し、また、これにより得られる結果を検証することに単独で責任を負う。
10. カスタマーの義務
本契約書上の条件を遵守することに加え、xxxxxは以下のことを約束する。
• 特に関連する本件ドキュメンテーションにおいてパブリッシャーが指定した IT ソリューションに関連する操作方法及びすべての指示を遵守すること。
• ユーザー向け指示において指定された一般的なメンテナンス作業を実施し、IT ソリューションがインストールされているハードウェアが配置されている施設及び設備の衛生と安全の基準を遵守すること。
• 認定ユーザーの知識及び能力のレベルが、IT ソリューションを本件ドキュメンテーションに準拠して使用するのに十分であるよう確保すること。
11. 保証
11.1. – 一般的性質の考慮事項 保証についての要求は、いかなる状況においても、指定された支払期限までに支払われるべき請求額の支払いについての拒絶理由にはならないものとする。
カスタマーは、知識のある専門家として、場合によっては、自ら費用を負担して選任したアドバイザーによる支援を受けることにより、発注前に、IT ソリューションの特性及びパフォーマンスについての調査を実施している、又は実施したことを宣言し、また、IT ソリューションが自らのニーズに合っていると自ら考えていること、したがって、自らのニーズ適合性に関する請求を行う権利を放棄することを宣言する。
IT ソリューションを使用する前に、カスタマーは、必要なすべての予防措置を講じ、検査及び試行を行い、自らが有用で状況に適していると判断するその他の措置を講じるものとする。問合せを行い、IT ソリューションを使用した場合に起こり得る結果、他のコンポーネントとのその互換性及び操作手順に関するドキュメンテーション及び情報を入手することは、カスタマーの責任である。
11.2. – 権利侵害に関する保証 契約期間中、パブリッシャーは、本契約の条件に従い、IT ソリューションの使用がフランスにおいて第三者が保有している可能性のある権利を侵害しているという事実に基づく訴訟、請求、又は苦情に関して、カスタマーに損害が生じないようにし、かかる請求から生じることのあるすべての責任、損失、費用、損害、出費及び弁護士費用を負担する。
本項に基づくパブリッシャーの義務は、以下の条件をすべてみたすことを前提とする。
• xxxxxxxが、請求についてユーザーから書面で直ちに通知を受けること。
• xxxxxが、請求に対する防御の確保及び和解又は示談の同意を得るための交渉に対する完全な権限をパブリッシャーに明示的に与えること。
• カスタマーが、請求に対する防御を確保するために必要なすべての支援をパブリッシャーに提供すること。
• 請求が、本契約の条件に基づいて許可されていない行為、又はユーザー又はカスタマーの代理を務める第三者の不適切な行為によって引き起こされたものではないこと。
11.3. – IT ソリューションの適合性の保証 パブリッシャーは、IT ソリューションが、URL リンク xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/からアクセスできる、IT ソリューションに関する公式の技術ドキュメンテーションで定義されている内容に準拠していることをユーザーに保証する。
11.4. – サードパーティのソフトウェア パブリッシャーは、サードパーティのソフトウェア又はソフトウェアパッケージに関する保証を提供しない。サードパーティのソフトウェア又はソフトウェアパッケージが、カスタマーの単独の責任及び管理のもとで使用されるということを留意されたい。
12. 価格条件
12.1. – カスタマーに請求される価格はすべて、注文登録日又は契約更新日において有効な価格である。カスタマーがパブリッシャーに支払うべき金額と支払期日については、特別条件書に示されているか、又はそうでない場合には URL リンク xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
12.2. – 価格は、カスタマーが支払うべきである付加価値税又は適用される租税を除いて表示されている。
12.3. – 別段の定めがない限り、特に補足ドキュメンテーションの提供又は IT ソリューションのインストール又は再インストールなど、ユーザーの要請に応じてパブリッシャーが負担する可能性のある付随費用は、カスタマーから要請があった日に適用されるパブリッシャーの料金表に従って、追加で請求がなされるものとする。
13. 遅延払い
13.1. – カスタマーによる支払遅延又は一部未払いがある場合、未払金額分が履行遅滞となる。
13.2. – 支払遅延があった場合、直近の資金供給オペレーションで欧州中央銀行(ECB)が適用する利率に 5パーセントポイントを上乗せした利率の違約金が、フランス商法典第 L441-6 条の適用により自動的に支払われるべきものとなる。これらの違約金は、未払いのすべての租税を含む金額に基づいて計算され、事前の正式な支払催告を要することなく、価格の支払期日経過時に発生する。
遅延損害金に加えて、支払期日までに未払金額(分割払い手数料を含む。)は、権利として、金銭徴収費用として 40 ユーロの固定違約金を生じさせるものとする。
13.3. – カスタマーが正式な支払いを求める通知を受領した後、通知のかいもなく未払金額がある場合は、本件サービス又は IT ソリューションの提供は、未払金額が全額支払われるまで、訴訟手続き又は所有権留保条項の適用を妨げることなく、権利として直ちに停止されるものとする。本停止は、カスタマーの責めに帰するべきものであり、xxxxxは、すべての結果、特に価格の上昇の不利益を負担するものとする。
13.4. – 所有権の留保
パブリッシャーは、納入した IT ソリューションの所有権を、その価格の元本及び利息の全額の支払いがなされるまで、明示的に留保する。価格の元本及び利息の全額の支払いがなされなかった場合は、パブリッシャーは、いつでも、カスタマーのシステムにインストールされている IT ソリューションの使用を一時停止するための有用な措置をとるものとする。本項において支払いとは、支払義務を生じさせる文書又は支払命令書などの提供ではなく、現実の提供を要する。一部のみの支払いがなされた場合、支払われた金銭は、まず遅延利息及び直近の債権に充当されるものとする。
14. 苦情
パブリッシャーの登録事務所に受取確認付書留郵便で送付されない場合、苦情は受け付けられない。
15. サードパーティのサービスとの相互運用性
ユーザーは、意図した目的に適合した使用のために IT ソリューションとサードパーティソフトウェアとの相互運用性を可能にする重要な情報を取得することを望むときには、ユーザーは、サードパーティソフトウェアを実装するための手順に進む前に、事前にパブリッシャーに相談するものとする。パブリッシャーは、ユーザーに対し、金銭の支払いを求める可能性があるが、それと引き換えにこの相互運用性に必要な情報を提供するものとする。
サードパーティによって提案された機能又はサービスの提供を受けるには、ユーザーは、それらが関連する
IT ソリューションと互換性があることをパブリッシャーに事前に確認しておかなければならない。
ユーザーは、サードパーティのサービスと機能がパブリッシャーの管理の範囲外にあることを確認する。これらサードパーティによって提案されたサービスに関して問題が発生した場合には、ユーザーは、関連するサードパーティソフトウェアのxxxのサポートサービスに直接連絡と取らなければならない。カスタマーが、ユーザーによるサードパーティサービスの機能の使用について一切の責任を負うものとする。
サードパーティのサービスとの相互運用性を確保するためのサポートに関連する介入は、カスタマーが要請を行った日に適用される料金表に従って請求がなされるものとする。
16. 責任/賠償責任
16.1. – ユーザーは、IT ソリューションの使用及び自らが処理するデータに責任を負う。カスタマーは、ITソリューションと自国の規制及び法令との整合性を確保しなければならない。
16.2. – IT プログラムのハイテク性を考慮して、パブリッシャーは、IT ソリューションの異常のない動作又は中断のない動作を保証しない。加えて、本保証には、他のコミットメント、特にパフォーマンス要件に対するカスタマーの満足度、及びドキュメンテーションに記載されている以外の運用能力又は機能能力への期待に関連する結果についての保証は含まれていない。
16.3. – パブリッシャーの民事責任は、パブリッシャー自身又はそのスタッフの行為のうち、契約履行に関連して実行された場合で、申し立てられた損害とパブリッシャーによる重大な過失との因果関係が立証された場合に限り、発生するものとする。パブリッシャーは、いかなる状況においても、理由の如何を問わず、
いかなる間接損害、特に、IT ソリューションもしくはその動作に関連する又は由来する、データの喪失、商業的損害、間接費の増加、第三者による償還請求の結果、本契約に起因する又は結果として生じる損失、売上高又は利益の損失、カスタマーの損失、機会の喪失に対して、たとえパブリッシャーがこのような損失又は損害の可能性について警告を受けていた場合であっても、ユーザーに対して責任を負わないものとし、また、本契約の主題ではない物的損害又は人身傷害についても責任を負わないものとする。
16.4. – ただし、理由の如何を問わず、パブリッシャーに対して金銭支払を命じる判決が下された場合は、支払われるべき損害賠償額は年間報酬として実際に受領した金額を超えないものとする。
17. 保険
パブリッシャーは、法的責任が発生した場合における金銭支払いを填補するための保険契約の契約者である。
xxxxxは、パブリッシャー、そのスタッフ及び下請業者に関してのカスタマーの民事責任の結果について相互に保険をかけなければならない。
18. 機密保持
両当事者は、他方当事者の機密情報の機密性を維持するために必要なすべての予防措置を講じるものとする。これらの予防措置は、各当事者が自身の機密情報の機密性を確保するために講じた予防措置と少なくとも同等であるものとする。
同様に、両当事者は本契約及び IT ソリューションに関連する本件ドキュメンテーションに関して機密を保持する義務を負い、これらをいかなる状況においても第三者に提供してはならない(法的義務又は財務的義務があり、前もって他方当事者に通知した後である場合を除く。)。
当事者は、それぞれ、本秘密保持条項をそれぞれの従業員、親会社、子会社及び下請業者に遵守させるものとし、この点でこれらの者に関して責任を持つ。
本守秘義務は、本契約の終了日を経過してもなお、当該情報が秘密であり続ける限り継続するものとする。
19. 修正
特に、補足のライセンスの追加及び/又は使用サイト上でパブリッシャーの他のソフトウェア製品を使用するユーザーの権利の付与による、指定システム、使用サイト又はソフトウェアの初期構成の修正は、本契約の補足条項の対象となるものとする。
20. 契約終了
20.1. – 一方の当事者が本契約の義務に重大な違反を犯し、他方当事者から違反を通知した書留郵便を受領してから 30 日以内にこれが是正されなかった場合、過失のない当事者は、請求する可能性のある損害賠償請求権を損なうことなく、本契約の終了を選択できるものとする。これは、適用される法規定に従う。
20.2. – パブリッシャーは、ユーザーが単純破産、財産の法廷管理、又は同様の手続きの対象となっている場合、請求する可能性のあるその他の損害賠償請求権を損なうことなく、本契約を終了する権利を留保する。
21. 契約の譲渡
ユーザーは、パブリッシャーの書面による事前の許可を得ることなく、本契約について、その全部であるか一部であるかを問わず、これを移転又は譲渡することはできない。
22. 不可抗力
本契約の期間中、両当事者は、相互の契約上の権利に関して誠実に行動し、本契約の目的を達成するためにあらゆる措置を講じるものとする。
したがって、各当事者は、書留郵便による確認をもって、本契約の履行にあたり直面する可能性のある問題について、他方当事者に速やかに通知するものとする。
同様に、不可抗力その他の一方当事者の支配が及ばない、一方当事者の契約上の債務の履行不能を生じさせる種類の、予見不可能な事由が生じた場合、履行を妨げられた当該一方当事者は、翌 10 日間内に受取確認付書留郵便による確認を伴う手段によって、他方当事者に速やかに通知しなければならない。当該一方当事者は、その出現から 10 日以内に、当該事由の存在と原因の証拠を提供しなければならない。当該一方当事者は、当該事由の終了を速やかに通知しなければならない。両当事者の債務は不可抗力の期間中は停止され、両当事者は、不可抗力事由の発生期間と影響を限定的なものとするためにあらゆる努力を払うものとする。
ただし、この期間が 1 か月を超える場合、両当事者は、本契約の継続又は起こり得る終了の条件を決定するために相互に協議するものとする。
両当事者は、本契約がxxに履行され、当事者の一方の利益が他方の利益のために害されることのないよう確保することを意図している旨、宣言する。したがって、本契約の履行期間中に一方の当事者が契約がxxに実施されていないと判断した場合、両当事者は、この不xxを解消するために合意に達するようあらゆる努力を払うものとする。合意に至らなかった場合、本契約第 25 条が適用されるものとする。
23. 無効
本契約のいずれかの規定が無効又は適用不能とみなされた場合であっても、本契約上の他の規定を無効とするものではないものとし、かかる他の規定はその効力と範囲を保持するものとする。その上で、両当事者は、無効と宣言された条項を、最初に決定された条項の内容に可能な限り近い内容の条項に置き換えることに合意する。
24. 権利の不放棄
当事者の一方が本契約に基づく義務のいずれかの遵守を他方当事者に求める権利を行使しなかったという事実を、当該義務の遵守を要求する権利を将来にわたって放棄したものと解釈してはならない。
25. 意見の相違の解決
上記の一般条件は、ユーザーがフランス以外の国籍を有する場合、及び/又は契約の全部又は一部がフランス以外で履行される場合であっても、フランス法に準拠するものとする。
本契約書がフランス語以外の言語に翻訳された場合であっても、フランス語版のみを十分な証拠とする。 その履行に関して生じる可能性のある紛争は、被告が複数となる複数当事者訴訟又は訴訟告知がなされた保証人に対する訴訟の手続きを含めて、すべて両当事者が専属管轄権を与えるフランスのバイヨンヌ商事裁判所に付託されるものとする。当該裁判所は、緊急手続の場合も管轄権を有するものとする。知的財産権に関する紛争が発生した場合、被告が複数となる複数当事者訴訟又は訴訟告知がなされた保証人に対する訴訟の手続きを含めて、フランスのボルドー地方裁判所のみが管轄権を有するものとする。当該裁判所は、緊急手続の場合も管轄権を有するものとする。
注:ご要望に応じて、本契約文書をより大きな印刷物で提供可能です。
IS Decisions SA(取締役会設置会社。資本金 23 万ユーロ。バイヨンヌ(Bayonne)貿易登録簿番号第 432 602 738 号。法人登録営業所所在地:89, allée Xxxxx Xxxxxx - 64210 BIDART - FRANCE。)