○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業 務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者およ び被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシ ティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従...
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
個人賠償責任プラス
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
■商品の仕組み : この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者 : オムロン株式会社
■保険期間 : 2022年9月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日 : 2022年6月30日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料はパンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 : オムロングループの社員(ただし、パート・アルバイト社員は除きます。)
●被保険者 : 【ケガの補償】オムロングループの社員(ただしアルバイト社員は除きます。) 被保険者本人のみが保険の対象となります。
【賠償責任の補償】①本人②本人の配偶者③本人またはその配偶者の同居の親族④本人またはその配偶者の別居の未婚の子⑤本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
※被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
●お支払方法 : 2022年10月より金融機関口座から引落します。(一時払)
●お手続方法 : 下表のとおりお手続きください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 「加入内容および重要事項のご確認」画面中央下の申込ボタンを押下することにより、申込みとなります。 | |
既皆加さ入ま者の | 前年と同等条件のプランで継続加入を行う場合 | 手続きは不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合 | 本サイトの「2.被保険者登録・プランの選択」でのお手続きが必要となります。なお、保険金額の増額等、補償を拡大して継続する場合は告知画面への入力が必要となります。 | |
継続加入を行わない場合 | 本サイトの「2.被保険者登録・プランの選択」で脱退ボタンを押下してください。 |
●中途加入 : 保険期間の中途でのご加入は、随時、受付をしています。その場合の保険期間は、受付日時以降から2023年9月1日午後4時までとなります。
中途加入の保険期間開始日の翌月より金融機関口座から引き落とします。
●中途脱退 : この保険から脱退(解約)される場合は、団体保険窓口のオムロンエキスパートリンク㈱までご連絡ください。
●団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金 : この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】
被保険者が、日本国内または国外において、所定の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または交通乗用具に搭乗中の事故によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
●次のような事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
①交通乗用具との衝突、接触等の交通事故
②交通乗用具に搭乗中(※)の事故
③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故
④交通乗用具の火災 など
(※)xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している間。ただし、異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。
保険金の種類
死亡 保険金
傷害
(
国内外補償
)
後遺障害
保険金
保険金をお支払いする主な場合
死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額
事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%
~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
④脳疾患、疾病または心神喪失
⑤妊娠、出産、早産または流産
⑥外科的手術その他の医療処置
⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合)
⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの
⑩交通乗用具による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよびその練習を含みます。)の間の事故
➃船舶に搭乗することを職務(養成所の生徒を含みます。)とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故
⑫航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦または職務として搭乗している間の事故
⑬グライダー、飛行機、ジャイロプレーン等の航空機に搭乗している間の事故
後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に
応じた割合 (4%~100%)
⑭被保険者が職務として、交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業または交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事中のその作業に直接起因する事故
など
(※1) 「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。
(※2) 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見を いいます。以下同様とします。
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】(続き) | |||
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
賠償責任 | 日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による 損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ➃受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担 することによって被った損害 ⑫受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2)または紛失 ・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など (※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.主たる原動力が人力であるもの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補 助車で、原動機を用いるもの (※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 | |
法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお | |||
支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償 | |||
責任の保険金額を限度とします。 | |||
なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 | |||
① 住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合 | |||
や他人の財物を壊した場合 | |||
② 被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。) | |||
に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせ | |||
た場合や他人の財物を壊した場合 | |||
③ 日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合 | |||
④ 誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 | |||
(※1)この特約における被保険者は次のとおりです。 | |||
ア.本人 | |||
イ.本人の配偶者 | |||
ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 | |||
エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 | |||
オ.本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者お | |||
よび監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、 | |||
本人に関する事故にかぎります。 | |||
個人賠償責任 (国内外補償) (注) | カ. イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 | ||
(※2)次のものは「受託品」に含まれません。 | |||
・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機 | |||
器およびこれらの付属品 | |||
・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 | |||
・義歯、義肢その他これらに準ずる物 | |||
・動物、植物 | |||
・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模 | |||
型およびこれらの付属品 | |||
・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自 | |||
動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上 | |||
オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 | |||
・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 | |||
・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 | |||
・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 | |||
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 | |||
・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを | |||
超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 | |||
・データやプログラム等の無体物 | |||
・漁具 | |||
・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 など | |||
(※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用 | |||
具をいいます。 |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
【未婚】 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
【免責金額】 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
【交通乗用具】 | 電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、xx以上の幼児用車両、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)等は除きます。 |
【配偶者】 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1) 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2) 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注) 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
【親族】 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入手続き画面・告知画面の入力内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入手続き画面・告知画面にご入力いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入手続き画面・告知画面の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を入力されなかった場合または事実と異なることを入力された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
●加入手続き画面等の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。*中途加入の場合は、受付日時以降に保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる
「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など | |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など | ||
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など | ||
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など | |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など | |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など | ||
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項 の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(続き)
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込
分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシ ティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx. xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
加入者および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご入力いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
もう一度
ご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、 「性別」は正しいですか。
□告知画面に記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
問い合わせ先 (保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●取扱代理店 オムロン エキスパートリンク株式会社 サステナブルサイトサービスセンター 第1エキスパートサービス部 保険サービスグループ
〒600-8234 京都市下京区塩小路通xx東入 オムロン京都センタービル内
【TEL】0120-706-006 または 075-344-7305 【トール】7-211-5520
【FAX】075ー344-7267
(電話受付時間 :平日の午前10時から午後3時まで)
●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 関西企業営業部 京都企業営業課
〒604-8152 京都市中京区xxxxx路上ル手洗xx671 損保ジャパンユニバースビル京都ビル3F
【TEL】 075-252-8030 【FAX】 075-223-2317
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで (土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110 (受付時間:24時間365日)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx. xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証はWEBサイトよりご確認ください。 (SJ21-16183 2022/3/29)